特別調達資金債権管理事務取扱規則《本則》

法番号:1958年大蔵省令第45号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国の債権の管理等に関する法律施行令 第13条第2項 《2 前項の納入の告知は、同一債務者に対す…》 る債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第11条第1項の規定により債務者及び債権金額を確認した日履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して 及び 第41条 《省令への委任 この政令に定めるもののほ…》 か、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。 の規定に基き、 特別調達資金債権管理事務取扱規則 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において、「債権」又は「債権の管理に関する事務」とは、 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において「国の債権」又は「債権」…》 とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。 又は第2項に規定する債権又は債権の管理に関する事務を、「特別調達資金債権管理職員」とは、 第5条 《管理事務の実施 各省各庁の長は、政令で…》 定めるところにより、会計法第4条の2に規定する歳入徴収官、同法第24条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属するものに、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務他の の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。

2項 この省令において、「資金」、「資金会計官」、「資金出納命令官」、「資金出納官吏」又は「分任資金会計官」とは、 特別調達資金設置令 施行令 1951年政令第271号。以下「 施行令 」という。第1条 《資金の勘定 特別調達資金以下「資金」と…》 いう。は、左の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。 1 合衆国軍勘定 特別調達資金設置令以下「令」という。に規定するアメリカ合衆国軍隊及び諸機関の需要に応じ行う物及第3条第2項 《2 防衛大臣は、必要があると認めるときは…》 、前項の規定による委任を受けた職員以下「資金会計官」という。の事務のうち、同項に規定する支払資金の交付の事務、受入金の受入の事務及び還付金の支払の事務を部下の職員に分掌させることができる。 若しくは第6項又は 第3条の2第1項 《防衛大臣は、必要があると認めるときは、部…》 下の職員に、資金会計官若しくは前条第2項の規定による委任を受けた職員以下「分任資金会計官」という。又は資金契約等担当官若しくは資金出納命令官同条第6項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。 に規定する資金、資金会計官、資金出納命令官(同令第3条第6項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。)、資金出納官吏(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。又は分任資金会計官をいう。

3条 (納入の告知の手続)

1項 資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員は、 国の債権の管理等に関する法律 施行令 1956年政令第337号。以下「」という。)第13条第1項の規定により納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、 第11条第1項 《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》 発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ の規定により債務者および債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して20日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序、その他納付に関し必要な事項を明らかにした書類を作成しなければならない。

2項 特別調達資金債権管理職員は、前項の書類を作成した後遅滞なく、同項に規定する事項を明らかにした別紙第1号書式の納入告知書を作成して債務者に送付しなければならない。ただし、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合及び特別調達資金 設置令 1951年政令第205号。以下「 設置令 」という。第1条 《設置 政府がアメリカ合衆国政府又は日本…》 国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊以下「国際連合の軍隊」という。の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との に規定する契約に基づき、アメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金に係る債権(同条に規定する諸機関に係るものを除く。)について、履行の請求をする場合は、この限りでない。

3項 特別調達資金債権管理職員は、債務者に対し口頭をもつて納入の告知をする場合及びアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府に対し履行の請求( 設置令 第1条 《設置 政府がアメリカ合衆国政府又は日本…》 国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊以下「国際連合の軍隊」という。の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との に規定する諸機関に係るものを除く。)をする場合には、その納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を相手方に通知しなければならない。

4項 特別調達資金債権管理職員は前2項の規定により納入の告知をした場合においては、第1項に規定する事項及び納入の告知を明らかにした書面を当該告知をした債権に係る受入金に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏(以下「 受入事務担当職員 」という。)に送付しなければならない。

5項 債権管理事務取扱規則(1956年大蔵省令第86号)第13条の規定は、第1項及び第2項に規定する期限又は弁済の充当の順序を定める場合について準用する。

4条 (債権金額の異動に伴う納入告知書又は納付書の送付)

1項 特別調達資金債権管理職員は、すでに納入告知書を発し、又は次項に規定する納付書を送付した債権金額について 第11条第1項 《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》 発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ 後段の規定による調査確認の変更をした場合において、当該納入告知書又は納付書に記載された債務者の納付すべき金額がその変更に係る調査確認後の納付すべき金額に不足するときは、直ちに債務者に対し、その旨の通知をするとともに、その不足額について前条の規定により納入の告知及び 受入事務担当職員 に対する書面の送付の手続をしなければならない。

2項 特別調達資金債権管理職員は、前項の場合において当該納入告知書又は 納付書 に記載された債務者の納付すべき金額がその変更に係る調査確認後の納付すべき金額を超過するときは、直ちに、債務者に対し、その旨を通知するとともに、その変更に係る調査確認後の納付すべき金額について、債務者の住所及び氏名又は名称、当該納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序、その他納付に関し必要な事項を明らかにした別紙第2号書式の納付書(以下「 納付書 」という。)を作成して、債務者に送付し、かつ、 受入事務担当職員 に対してその旨の通知をしなければならない。

3項 前2項の規定は、前条第3項の規定により通知をした債権の金額に変更があつた場合について準用する。

5条 (弁済の充当及び充当不足額の納付書の送付)

1項 特別調達資金債権管理職員は、その所掌に属する債権について、特別調達 資金出納官吏事務規程 1951年大蔵省令第95号。以下「 資金出納官吏事務規程 」という。)第30条第3項の規定により資金出納官吏が送付した書面を受けた場合又は日本銀行特別調達資金 出納取扱規程 1951年大蔵省令第100号。以下「 出納取扱規程 」という。)第8条第2項の規定により日本銀行が送付した領収済通知書若しくは同条第3項の規定により日本銀行が送付した振替済通知書を受けた場合においてその領収した金額が国の収納すべき元本金額と利息、延滞金及び一定の期間に応じて付する加算金の金額との合計額に不足するときは、法令の定めるところにより順次にその領収金額を利息、延滞金、加算金及び元本に充当し、未納に係る元本金額又は利息、延滞金若しくは加算金の金額について前条第2項の規定に準じて作成した 納付書 を債務者に送付しなければならない。ただし、領収金額を元本金額の全部に充当した場合において、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金の金額について 第3条第1項 《資金に属する債権の管理に関する事務を所掌…》 する特別調達資金債権管理職員は、国の債権の管理等に関する法律施行令1956年政令第337号。以下「令」という。第13条第1項の規定により納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履 から第4項までの規定により納入の告知及び 受入事務担当職員 に対する書面の送付の手続をしなければならない。この場合において、 第3条第1項 《資金に属する債権の管理に関する事務を所掌…》 する特別調達資金債権管理職員は、国の債権の管理等に関する法律施行令1956年政令第337号。以下「令」という。第13条第1項の規定により納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履 中「期限及び場所、弁済の充当の順序」とあるのは、「期限及び場所」と読み替えるものとする。

6条 (相殺超過額の納付書の送付)

1項 特別調達資金債権管理職員は、 第3条第2項 《2 特別調達資金債権管理職員は、前項の書…》 類を作成した後遅滞なく、同項に規定する事項を明らかにした別紙第1号書式の納入告知書を作成して債務者に送付しなければならない。 ただし、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合及び特別 の規定により納入告知書を送付した後、当該納入の告知をした債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の金額が相殺額を超過するときは、その超過額について 納付書 を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において納付期限は既に告知した納付期限と同1の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載するものとする。

7条 (相殺があつた場合における納付書の送付)

1項 特別調達資金債権管理職員は、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(1951年大蔵省令第94号)第12条第11項の規定により資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官から請求があつた場合には、直ちに相殺のあつた債権に係る納入告知書又は 納付書 に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に送付しなければならない。

2項 特別調達資金債権管理職員は、 資金出納官吏事務規程 第19条第12項の規定により資金出納官吏から 納付書 の交付の請求があつた場合には、直ちに相殺額に相当する金額について相殺のあつた債権に係る 受入事務担当職員 別に、納入告知書又は納付書に記載された事項を記載し、かつ、請求を行つた資金出納官吏の官職及び氏名を付記し、表面余白に「相殺額」と記載した納付書を作成し、これを当該資金出納官吏に送付しなければならない。

8条

1項 特別調達資金債権管理職員に係る 債権管理事務取扱規則 第18条 《納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送…》 付する納付書 歳入徴収官等は、債務者から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに当該納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該債務 又は 第22条 《保証人に対する履行の請求の手続 歳入徴…》 収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき事由、弁済の充当の順序その他履行の請求 の適用については、これらの規定中「 納付書 」とあるのは、「 特別調達資金債権管理事務取扱規則 第4条第2項 《2 特別調達資金債権管理職員は、前項の場…》 合において当該納入告知書又は納付書に記載された債務者の納付すべき金額がその変更に係る調査確認後の納付すべき金額を超過するときは、直ちに、債務者に対し、その旨を通知するとともに、その変更に係る調査確認後 の規定に準じて作成した納付書」と読み替えるものとする。

9条 (消滅に関する通知等の手続)

1項 第22条 《消滅に関する通知 法第23条に規定する…》 政令で定める者は、第5条第2項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官とす に規定する債権の消滅に関する通知は、 資金出納官吏事務規程 第30条第3項又は 出納取扱規程 第8条第2項若しくは第3項の規定によるもののほか、債務者の住所及び氏名又は名称、消滅の日付、消滅金額、消滅の事由その他必要な事項を記載した書面を送付することにより行うものとする。

2項 特別調達資金債権管理職員は、 出納取扱規程 第8条第2項又は第3項の規定により日本銀行から領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知書に記載された事項を明らかにした書面を作成して当該債権に係る 受入事務担当職員 に送付しなければならない。ただし、日本銀行から送付を受けた領収済通知書が 設置令 第1条 《設置 政府がアメリカ合衆国政府又は日本…》 国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊以下「国際連合の軍隊」という。の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との に規定する諸機関の納付又は 施行令 第1条の2 《受入金の指定 令第3条第2項に規定する…》 政令で定める受入金は、資金の運営に伴う受入金で、左に掲げるものとする。 1 損害賠償金 2 弁償金 3 回収金 4 物品の売払代金 5 過払金に係る還付金毎会計年度経過後の受入に係るものに限る。 6 に規定する損害賠償金、弁償金若しくは物品の売払代金の納付に係るものであるときは、この限りでない。

10条 (納入告知書又は納付書の記載事項の訂正等)

1項 特別調達資金債権管理職員は、資金出納官吏又は日本銀行が資金として受入金を受け入れた後において、当該受入金に係る納入告知書又は 納付書 に記載された事項の中で金額以外のものに誤びゆうがあることを発見した場合で必要があるときは、直ちに当該資金出納官吏又は日本銀行に対し、当該誤びゆうの訂正を請求しなければならない。この場合において、口座更正を必要とするときは、当該日本銀行に対しあわせて口座更正の請求をしなければならない。

2項 特別調達資金債権管理職員は、前項の規定により日本銀行に対し請求した場合において、訂正済又は口座更正済の通知を受けたときは、直ちにその旨を関係の 受入事務担当職員 に通知しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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