別表第1
区分 |
内容 |
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生活規正の面 |
A(要休業) |
授業を休む必要のあるもの |
B(要軽業) |
授業に制限を加える必要のあるもの |
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C(要注意) |
授業をほぼ平常に行つてよいもの |
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D(健康) |
全く平常の生活でよいもの |
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医療の面 |
1(要医療) |
医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2(要観察) |
医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの |
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3(健康) |
医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
別表第2
区分 |
内容 |
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生活規正の面 |
A(要休業) |
勤務を休む必要のあるもの |
B(要軽業) |
勤務に制限を加える必要のあるもの |
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C(要注意) |
勤務をほぼ平常に行つてよいもの |
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D(健康) |
全く平常の生活でよいもの |
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医療の面 |
1(要医療) |
医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2(要観察) |
医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの |
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3(健康) |
医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
付録
1号 X×(p/P)
Xは、 令
第10条第3項
《3 都道府県の教育委員会は、文部科学省令…》
で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が、別表ロに掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を
の別表ロに掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数
Pは、前年度の7月1日現在において当該都道府県の区域内の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
pは、前年度の7月1日現在において当該市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
第1号様式(用紙 日本産業規格A4縦型)(第4条関係)
、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。 2 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから15日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診関係)
第2号様式(用紙 日本産業規格A4縦型)(第15条関係)
健康診断を行つたときは、第2号様式によつて、職員健康診断票を作成しなければならない。 2 学校の設置者は、当該学校の職員がその管理する学校から他の学校又は幼保連携型認定こども園へ移つた場合においては、関係)
第3号様式(用紙 日本産業規格A4縦型)(第25条関係)
都道府県の教育委員会は、毎年度、7月1日現在において当該都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助生活保護法関係)
第4号様式(用紙 日本産業規格A4縦型)(第25条関係)
都道府県の教育委員会は、毎年度、7月1日現在において当該都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助生活保護法関係)
第5号様式(用紙 日本産業規格A4縦型)(第25条関係)
都道府県の教育委員会は、毎年度、7月1日現在において当該都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助生活保護法関係)
第6号様式(用紙 日本産業規格A4縦型)(第27条関係)
育委員会は、令第10条第3項及び前条の規定により各市町村ごとの小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数の配分を行つたとき関係)
第7号様式(用紙 日本産業規格A4縦型)(第27条関係)
育委員会は、令第10条第3項及び前条の規定により各市町村ごとの小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数の配分を行つたとき関係)