学校保健安全法施行令《本則》

法番号:1958年政令第174号

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、学校保健法(1958年法律第56号)第10条第2項、 第12条 《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》 は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道第17条 《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》 の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、 、第18条第3項及び 第20条 《兼用工作物の管理 道路と堤防、護岸、ダ…》 ム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者第31条及び第31条の2において「鉄道事業者等」という。の鉄 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (就学時の健康診断の時期)

1項 学校保健安全法 1958年法律第56号。以下「」という。第11条 《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》 同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな の健康診断(以下「 就学時の健康診断 」という。)は、 学校教育法施行令 1953年政令第340号第2条 《 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから…》 5月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。 この場 の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから4月前(同令第5条、 第7条 《出席停止の報告 校長は、前条第1項の規…》 定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。第11条 《専修学校への準用 第5条から第7条まで…》 の規定は、法第32条第3項において法第18条及び第19条の規定を専修学校に準用する場合について準用する。 この場合において、第5条第2号中「法第20条」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第 、第14条、第15条及び第18条の2に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、3月前)までの間に行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた 就学時の健康診断 の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者( 学校教育法施行令 第5条第1項 《市町村の教育委員会は、就学予定者法第17…》 条第1項又は第2項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。のうち、認定特別支援学校就学者視覚障害者、聴覚障害者、知的 に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。

2条 (検査の項目)

1項 就学時の健康診断 における検査の項目は、次のとおりとする。

1号 栄養状態

2号 せき及び胸郭の疾病及び異常の有無

3号 視力及び聴力

4号 眼の疾病及び異常の有無

5号 耳鼻いん頭疾患及び皮膚疾患の有無

6号 及びくうの疾病及び異常の有無

7号 その他の疾病及び異常の有無

3条 (保護者への通知)

1項 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、 就学時の健康診断 を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を 第11条 《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》 同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな に規定する者の 学校教育法 1947年法律第26号第16条 《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》 者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 に規定する 保護者 以下「 保護者 」という。)に通知しなければならない。

4条 (就学時健康診断票)

1項 市町村の教育委員会は、 就学時の健康診断 を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。

2項 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから15日前までに、就学時健康診断票を 就学時の健康診断 を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。

5条 (保健所と連絡すべき場合)

1項 第18条 《保健所との連絡 学校の設置者は、この法…》 律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第19条 《出席停止 校長は、感染症にかかつており…》 、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 の規定による出席停止が行われた場合

2号 第20条 《臨時休業 学校の設置者は、感染症の予防…》 上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。 の規定による学校の休業を行つた場合

6条 (出席停止の指示)

1項 校長は、 第19条 《出席停止 校長は、感染症にかかつており…》 、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその 保護者 に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。

2項 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。

7条 (出席停止の報告)

1項 校長は、前条第1項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。

8条 (感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)

1項 第24条 《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》 の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。

1号 トラコーマ及び結膜炎

2号 せんかいせん及びのうしん

3号 中耳炎

4号 慢性副鼻くう及びアデノイド

5号

6号 寄生虫病(虫卵保有を含む。

9条 (要保護者に準ずる程度に困窮している者)

1項 第24条第2号 《地方公共団体の援助 第24条 地方公共団…》 体は、その設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学 の政令で定める者は、当該義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)を設置する地方公共団体の教育委員会が、 生活保護法 1950年法律第144号第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する 要保護者 以下「 保護者 」という。)に準ずる程度に困窮していると認める者とする。

2項 教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長及び 民生委員法 1948年法律第198号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。

10条 (補助の基準)

1項 第25条第1項 《国は、地方公共団体が前条の規定により同条…》 第1号に掲げる者に対して援助を行う場合には、予算の範囲内において、その援助に要する経費の一部を補助することができる。 の規定による国の補助は、法第24条の規定による同条第1号に掲げる者に対する援助に要する経費の額の2分の1について行うものとする。ただし、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別により、文部科学大臣が毎年度定める児童及び生徒1人一疾病当たりの医療費の平均額に、都道府県に係る場合にあつては次項の規定により文部科学大臣が当該都道府県に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額、市町村に係る場合にあつては第3項の規定により都道府県の教育委員会が当該市町村に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額の2分の1を限度とする。

2項 文部科学大臣は、毎年度、別表イに掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を各都道府県に配分し、その配分した数を各都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

3項 都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が、別表ロに掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を基準として各都道府県ごとに定めた児童及び生徒の被患者の延数を、各市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の数を勘案して、各市町村に配分し、その配分した数を文部科学大臣及び各市町村の教育委員会に通知しなければならない。

4項 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

11条 (専修学校への準用)

1項 第5条 《保健所と連絡すべき場合 法第18条の政…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第19条の規定による出席停止が行われた場合 2 法第20条の規定による学校の休業を行つた場合 から 第7条 《出席停止の報告 校長は、前条第1項の規…》 定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。 までの規定は、 第32条第3項 《3 第3条から第6条まで、第8条から第1…》 0条まで、第13条から第21条まで及び第26条から前条までの規定は、専修学校に準用する。 において法第18条及び第19条の規定を専修学校に準用する場合について準用する。この場合において、 第5条第2号 《保健所と連絡すべき場合 第5条 法第18…》 条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第19条の規定による出席停止が行われた場合 2 法第20条の規定による学校の休業を行つた場合 中「法第20条」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第20条」と、 第6条第1項 《校長は、法第19条の規定により出席を停止…》 させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。の生徒を除く。にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は 中「幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその 保護者 に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。

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