学校保健安全法施行規則《本則》

法番号:1958年文部省令第18号

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制定文 学校保健法(1958年法律第56号)第10条、 第14条 《方法及び技術的基準 法第15条第1項の…》 健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第9項までに定めるもののほか、第3条同条第10号中知能に関する部分を除く。の規定を準用する。 2 前条第1項第2号の聴力は、千ヘルツ及び四千ヘルツの音に 及び第16条第5項並びに学校保健法施行令(1958年政令第174号)第4条第1項、 第5条第2項 《2 第1項の健康診断における結核の有無の…》 検査において結核発病のおそれがあると診断された者第6条第3項第4号に該当する者に限る。については、おおむね6か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。第6条 《検査の項目 法第13条第1項の健康診断…》 における検査の項目は、次のとおりとする。 1 身長及び体重 2 栄養状態 3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 4 視力及び聴力 5 眼の疾病及び異常の有無 6 耳鼻咽いん頭疾患及び 及び第9条第3項の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、学校保健法施行規則を次のように定める。


1章 環境衛生検査等

1条 (環境衛生検査)

1項 学校保健安全法 1958年法律第56号。以下「」という。第5条 《学校保健計画の策定等 学校においては、…》 児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。 の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、 第6条 《学校環境衛生基準 文部科学大臣は、学校…》 における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項学校給食法1954年法律第160号第9条第1項夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律1956年法律第157号第7条及び特別支 に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。

2項 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。

2条 (日常における環境衛生)

1項 学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。

2章 健康診断 > 1節 就学時の健康診断

3条 (方法及び技術的基準)

1項 第11条 《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》 同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。

1号 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。

2号 せき柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。

3号 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。

4号 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合のきよう正視力についても検査する。

5号 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。

6号 眼の疾病及び異常の有無は、感染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。

7号 耳鼻いん頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻くう疾患、口くう咽喉いんこう頭疾患及び音声言語異常等に注意する。

8号 皮膚疾患の有無は、感染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。

9号 及びくうの疾病及び異常の有無は、歯、歯周疾患、不正こう合その他の疾病及び異常について検査する。

10号 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、じん臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。

4条 (就学時健康診断票)

1項 学校保健安全法施行令 1958年政令第174号。以下「」という。第4条第1項 《市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を…》 行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。 に規定する就学時健康診断票の様式は、第1号様式とする。

2節 児童生徒等の健康診断

5条 (時期)

1項 第13条第1項 《学校においては、毎学年定期に、児童生徒等…》 通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 の健康診断は、毎学年、6月30日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。

2項 第1項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者( 第6条第3項第4号 《3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学…》 校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。 に該当する者に限る。)については、おおむね6か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。

6条 (検査の項目)

1項 第13条第1項 《学校においては、毎学年定期に、児童生徒等…》 通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

1号 身長及び体重

2号 栄養状態

3号 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態

4号 視力及び聴力

5号 眼の疾病及び異常の有無

6号 耳鼻いん頭疾患及び皮膚疾患の有無

7号 及びくうの疾病及び異常の有無

8号 結核の有無

9号 心臓の疾病及び異常の有無

10号 尿

11号 その他の疾病及び異常の有無

2項 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。

3項 第1項第8号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。

1号 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この条、 第7条第6項 《6 前条第1項第9号の心臓の疾病及び異常…》 の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するものとする。 ただし、幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。以下この条及び第11条において同じ。の全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び 及び 第11条 《保健調査 法第13条の健康診断を的確か…》 つ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては全学年において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態 において同じ。)の全学年

2号 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条、 第7条第6項 《6 前条第1項第9号の心臓の疾病及び異常…》 の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するものとする。 ただし、幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。以下この条及び第11条において同じ。の全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び 及び 第11条 《保健調査 法第13条の健康診断を的確か…》 つ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては全学年において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態 において同じ。)の全学年

3号 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条、 第7条第6項 《6 前条第1項第9号の心臓の疾病及び異常…》 の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するものとする。 ただし、幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。以下この条及び第11条において同じ。の全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び 及び 第11条 《保健調査 法第13条の健康診断を的確か…》 つ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては全学年において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態 において同じ。及び高等専門学校の第一学年

4号 大学の第一学年

4項 第1項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第4号に掲げるもののうち聴力を、大学においては第3号、第4号、第7号及び第10号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。

7条 (方法及び技術的基準)

1項 第13条第1項 《学校においては、毎学年定期に、児童生徒等…》 通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第9項までに定めるもののほか、 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施 の規定(同条第10号中知能に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同条第4号中「検査する。」とあるのは「検査する。ただし、眼鏡を使用している者の裸眼視力の検査はこれを除くことができる。」と読み替えるものとする。

2項 前条第1項第1号の身長は、靴下等を脱ぎ、両かかとを密接し、背、でん及びかかとを身長計の尺柱に接して直立し、両上肢を体側に垂れ、頭部を正位に保たせて測定する。

3項 前条第1項第1号の体重は、衣服を脱ぎ、体重計のはかり台の中央に静止させて測定する。ただし、衣服を着たまま測定したときは、その衣服の重量を控除する。

4項 前条第1項第3号の四肢の状態は、四肢の形態及び発育並びに運動器の機能の状態に注意する。

5項 前条第1項第8号の結核の有無は、問診、胸部エツクス線検査、喀痰かくたん検査、聴診、打診その他必要な検査によつて検査するものとし、その技術的基準は、次の各号に定めるとおりとする。

1号 前条第3項第1号又は第2号に該当する者に対しては、問診を行うものとする。

2号 前条第3項第3号又は第4号に該当する者(結核患者及び結核発病のおそれがあると診断されている者を除く。)に対しては、胸部エツクス線検査を行うものとする。

3号 第1号の問診を踏まえて学校医その他の担当の医師において必要と認める者であつて、当該者の在学する学校の設置者において必要と認めるものに対しては、胸部エツクス線検査、喀痰かくたん検査その他の必要な検査を行うものとする。

4号 第2号の胸部エツクス線検査によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、胸部エツクス線検査及び喀痰かくたん検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。

6項 前条第1項第9号の心臓の疾病及び異常の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するものとする。ただし、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。以下この条及び 第11条 《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》 同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな において同じ。)の全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等専門学校の第二学年以上の学生並びに大学の全学生については、心電図検査を除くことができる。

7項 前条第1項第10号の尿は、尿中のたん白、糖等について試験紙法により検査する。ただし、幼稚園においては、糖の検査を除くことができる。

8項 身体計測、視力及び聴力の検査、問診、胸部エツクス線検査、尿の検査その他の予診的事項に属する検査は、学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものとし、学校医又は学校歯科医は、それらの検査の結果及び 第11条 《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》 同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな の保健調査を活用して診断に当たるものとする。

8条 (健康診断票)

1項 学校においては、 第13条第1項 《学校においては、毎学年定期に、児童生徒等…》 通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 の健康診断を行つたときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。

2項 校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。

3項 校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

4項 児童生徒等の健康診断票は、5年間保存しなければならない。ただし、第2項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から5年間とする。

9条 (事後措置)

1項 学校においては、 第13条第1項 《学校においては、毎学年定期に、児童生徒等…》 通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 の健康診断を行つたときは、21日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者( 学校教育法 1947年法律第26号第16条 《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》 者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第14条の措置をとらなければならない。

1号 疾病の予防処置を行うこと。

2号 必要な医療を受けるよう指示すること。

3号 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

4号 療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。

5号 特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。

6号 学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。

7号 修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。

8号 又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。

9号 その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。

2項 前項の場合において、結核の有無の検査の結果に基づく措置については、当該健康診断に当たつた学校医その他の医師が別表第1に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決定する指導区分に基づいて、とるものとする。

10条 (臨時の健康診断)

1項 第13条第2項 《2 学校においては、必要があるときは、臨…》 時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。 の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。

1号 感染症又は食中毒の発生したとき。

2号 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。

3号 夏季における休業日の直前又は直後

4号 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。

5号 卒業のとき。

11条 (保健調査)

1項 第13条 《児童生徒等の健康診断 学校においては、…》 毎学年定期に、児童生徒等通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。 の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては全学年において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態等に関する調査を行うものとする。

3節 職員の健康診断

12条 (時期)

1項 第15条第1項 《学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員…》 の健康診断を行わなければならない。 の健康診断の時期については、 第5条 《学校保健計画の策定等 学校においては、…》 児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。 の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「6月30日までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時期に」と読み替えるものとする。

13条 (検査の項目)

1項 第15条第1項 《学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員…》 の健康診断を行わなければならない。 の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

1号 身長、体重及び腹囲

2号 視力及び聴力

3号 結核の有無

4号 血圧

5号 尿

6号 胃の疾病及び異常の有無

7号 貧血検査

8号 肝機能検査

9号 血中脂質検査

10号 血糖検査

11号 心電図検査

12号 その他の疾病及び異常の有無

2項 妊娠中の女性職員においては、前項第6号に掲げる検査の項目を除くものとする。

3項 第1項各号に掲げる検査の項目のうち、20歳以上の職員においては第1号の身長を、35歳未満の職員及び36歳以上40歳未満の職員、妊娠中の女性職員その他の職員であつて腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である職員並びに自ら腹囲を測定し、その値を申告した職員(BMIが二十二未満である職員に限る。)においては第1号の腹囲を、20歳未満の職員、21歳以上25歳未満の職員、26歳以上30歳未満の職員、31歳以上35歳未満の職員又は36歳以上40歳未満の職員であつて 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 1998年政令第420号第12条第1項第1号 《法第53条の2第1項の規定により定期の健…》 康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 学校専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。、病院、診療所、助産所、介護老人保健施 又は じん肺法 1960年法律第30号第8条第1項第1号 《事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して…》 、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者次号に掲げる者を除く。 3年 2 常時粉じん作業に従事する労働者でじん 若しくは第3号に掲げる者に該当しないものにおいては第3号に掲げるものを、40歳未満の職員においては第6号に掲げるものを、35歳未満の職員及び36歳以上40歳未満の職員においては第7号から第11号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。

14条 (方法及び技術的基準)

1項 第15条第1項 《学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員…》 の健康診断を行わなければならない。 の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第9項までに定めるもののほか、 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施同条第10号中知能に関する部分を除く。)の規定を準用する。

2項 前条第1項第2号の聴力は、千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る検査を行う。ただし、45歳未満の職員(35歳及び40歳の職員を除く。)においては、医師が適当と認める方法によって行うことができる。

3項 前条第1項第3号の結核の有無は、胸部エツクス線検査により検査するものとし、胸部エツクス線検査によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、胸部エツクス線検査及び喀痰かくたん検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。

4項 前条第1項第4号の血圧は、血圧計を用いて測定するものとする。

5項 前条第1項第5号の尿は、尿中のたん及び糖について試験紙法により検査する。

6項 前条第1項第6号の胃の疾病及び異常の有無は、胃部エツクス線検査その他の医師が適当と認める方法により検査するものとし、がんその他の疾病及び異常の発見に努める。

7項 前条第1項第7号の貧血検査は、血色素量及び赤血球数の検査を行う。

8項 前条第1項第8号の肝機能検査は、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を行う。

9項 前条第1項第9号の血中脂質検査は、低比重リポたん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査を行う。

15条 (健康診断票)

1項 学校の設置者は、 第15条第1項 《学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員…》 の健康診断を行わなければならない。 の健康診断を行つたときは、第2号様式によつて、職員健康診断票を作成しなければならない。

2項 学校の設置者は、当該学校の職員がその管理する学校から他の学校又は幼保連携型認定こども園へ移つた場合においては、その作成に係る当該職員の健康診断票を異動後の学校又は幼保連携型認定こども園の設置者へ送付しなければならない。

3項 職員健康診断票は、5年間保存しなければならない。

16条 (事後措置)

1項 第15条第1項 《学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員…》 の健康診断を行わなければならない。 の健康診断に当たつた医師は、健康に異常があると認めた職員については、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表第2に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。

2項 学校の設置者は、前項の規定により医師が行つた指導区分に基づき、次の基準により、 第16条 《 学校の設置者は、前条の健康診断の結果に…》 基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。 の措置をとらなければならない。

17条 (臨時の健康診断)

1項 第15条第2項 《2 学校の設置者は、必要があるときは、臨…》 時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。 の健康診断については、 第10条 《地域の医療機関等との連携 学校において…》 は、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。 の規定を準用する。

3章 感染症の予防

18条 (感染症の種類)

1項 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。

1号 第1種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。及び特定鳥インフルエンザ( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第6条第3項第6号 《3 この法律において「2類感染症」とは、…》 次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 急性灰白髄炎 2 結核 3 ジフテリア 4 重症急性呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 5 中東呼吸器症候群病原体が に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び 第19条第2号 《入院 第19条 都道府県知事は、1類感染…》 症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することが イにおいて同じ。

2号 第2種インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、100日せき、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条第2号チにおいて同じ。)、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

3号 第3種コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

2項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条第7項 《7 この法律において「新型インフルエンザ…》 等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第1種の感染症とみなす。

19条 (出席停止の期間の基準)

1項 第6条第2項 《2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応…》 じて、文部科学省令で定める基準による。 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。

1号 第1種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。

2号 第2種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては、3日)を経過するまで。

100日せきにあつては、特有のせきが消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

麻しんにあつては、解熱した後3日を経過するまで。

流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫ちようが発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。

風しんにあつては、発しんが消失するまで。

水痘にあつては、すべての発しんが皮化するまで。

咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後2日を経過するまで。

新型コロナウイルス感染症にあつては、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。

3号 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第3種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

4号 第1種若しくは第2種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

5号 第1種又は第2種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

6号 第1種又は第2種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

20条 (出席停止の報告事項)

1項 第7条 《出席停止の報告 校長は、前条第1項の規…》 定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。 の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。

1号 学校の名称

2号 出席を停止させた理由及び期間

3号 出席停止を指示した年月日

4号 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数

5号 その他参考となる事項

21条 (感染症の予防に関する細目)

1項 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、 第19条 《出席停止 校長は、感染症にかかつており…》 、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。

2項 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。

3項 学校においては、その附近において、第1種又は第2種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。

4章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則

22条 (学校医の職務執行の準則)

1項 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

2号 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。

3号 第8条 《健康相談 学校においては、児童生徒等の…》 心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。 の健康相談に従事すること。

4号 第9条 《保健指導 養護教諭その他の職員は、相互…》 に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ の保健指導に従事すること。

5号 第13条 《児童生徒等の健康診断 学校においては、…》 毎学年定期に、児童生徒等通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。 の健康診断に従事すること。

6号 第14条 《 学校においては、前条の健康診断の結果に…》 基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。 の疾病の予防処置に従事すること。

7号 第2章第4節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。

8号 校長の求めにより、救急処置に従事すること。

9号 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、 第11条 《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》 同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな の健康診断又は法第15条第1項の健康診断に従事すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

2項 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

23条 (学校歯科医の職務執行の準則)

1項 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

2号 第8条 《健康相談 学校においては、児童生徒等の…》 心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。 の健康相談に従事すること。

3号 第9条 《保健指導 養護教諭その他の職員は、相互…》 に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ の保健指導に従事すること。

4号 第13条 《児童生徒等の健康診断 学校においては、…》 毎学年定期に、児童生徒等通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。 の健康診断のうち歯の検査に従事すること。

5号 第14条 《 学校においては、前条の健康診断の結果に…》 基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。 の疾病の予防処置のうち歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。

6号 市町村の教育委員会の求めにより、 第11条 《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》 同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな の健康診断のうち歯の検査に従事すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

2項 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

24条 (学校薬剤師の職務執行の準則)

1項 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

2号 第1条 《環境衛生検査 学校保健安全法1958年…》 法律第56号。以下「法」という。第5条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第6条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは の環境衛生検査に従事すること。

3号 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

4号 第8条 《健康相談 学校においては、児童生徒等の…》 心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。 の健康相談に従事すること。

5号 第9条 《保健指導 養護教諭その他の職員は、相互…》 に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ の保健指導に従事すること。

6号 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。

7号 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。

2項 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

5章 国の補助

25条 (児童生徒数の配分の基礎となる資料の提出)

1項 都道府県の教育委員会は、毎年度、7月1日現在において当該都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助( 生活保護法 1950年法律第144号)に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数を、第3号様式により1月10日までに文部科学大臣に報告しなければならない。

2項 市町村の教育委員会は、毎年度、7月1日現在において当該市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数を、第4号様式により12月20日までに都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

3項 都道府県の教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを第5号様式により1月10日までに文部科学大臣に報告しなければならない。

26条 (児童生徒数の配分方法)

1項 第10条第3項 《3 都道府県の教育委員会は、文部科学省令…》 で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が、別表ロに掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を の規定により都道府県の教育委員会が行う配分は、付録の算式により算定した数を基準として行うものとする。

27条 (配分した児童生徒数の通知)

1項 都道府県の教育委員会は、 第10条第3項 《3 都道府県の教育委員会は、文部科学省令…》 で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が、別表ロに掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を 及び前条の規定により各市町村ごとの小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数の配分を行つたときは、文部科学大臣に対しては第6号様式により、各市町村の教育委員会に対しては第7号様式によりすみやかにこれを通知しなければならない。

6章 安全点検等

28条 (安全点検)

1項 第27条 《学校安全計画の策定等 学校においては、…》 児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。

2項 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。

29条 (日常における環境の安全)

1項 学校においては、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない。

29条の2 (自動車を運行する場合の所在の確認)

1項 学校においては、児童生徒等の通学、校外における学習のための移動その他の児童生徒等の移動のために自動車を運行するときは、児童生徒等の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童生徒等の所在を確実に把握することができる方法により、児童生徒等の所在を確認しなければならない。

2項 幼稚園及び特別支援学校においては、通学を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童生徒等の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童生徒等の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童生徒等の自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。

7章 雑則

30条 (専修学校)

1項 第1条 《環境衛生検査 学校保健安全法1958年…》 法律第56号。以下「法」という。第5条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第6条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは第2条 《日常における環境衛生 学校においては、…》 前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。第5条 《時期 法第13条第1項の健康診断は、毎…》 学年、6月30日までに行うものとする。 ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。 第6条 《検査の項目 法第13条第1項の健康診断…》 における検査の項目は、次のとおりとする。 1 身長及び体重 2 栄養状態 3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 4 視力及び聴力 5 眼の疾病及び異常の有無 6 耳鼻咽いん頭疾患及び同条第3項及び第4項については、大学に関する部分に限る。)、 第7条 《方法及び技術的基準 法第13条第1項の…》 健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第9項までに定めるもののほか、第3条の規定同条第10号中知能に関する部分を除く。を準用する。 この場合において、同条第4号中「検査する。」とあるのは「検同条第6項については、大学に関する部分に限る。)、 第8条 《健康診断票 学校においては、法第13条…》 第1項の健康診断を行つたときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。 2 校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなけ第9条 《事後措置 学校においては、法第13条第…》 1項の健康診断を行つたときは、21日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者学校教育法1947年法律第26号第16条に規定する保護者をいう。に、学生にあつては当同条第1項については、学生に関する部分に限る。)、 第10条 《臨時の健康診断 法第13条第2項の健康…》 診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。 1 感染症又は食中毒の発生したとき。 2 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。 3 夏季における休業第11条 《保健調査 法第13条の健康診断を的確か…》 つ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては全学年において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態大学に関する部分に限る。)、 第12条 《時期 法第15条第1項の健康診断の時期…》 については、第5条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「6月30日までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時期に」と読み替えるものとする。 から 第21条 《感染症の予防に関する細目 校長は、学校…》 内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第19条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置 まで、 第28条 《安全点検 法第27条の安全点検は、他の…》 法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。第29条 《日常における環境の安全 学校においては…》 、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない。 及び前条第1項の規定は、専修学校に準用する。この場合において、 第5条第1項 《法第13条第1項の健康診断は、毎学年、6…》 月30日までに行うものとする。 ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。 中「6月30日までに」とあるのは「当該学年の始期から起算して3月以内に」と、 第7条第8項 《8 身体計測、視力及び聴力の検査、問診、…》 胸部エツクス線検査、尿の検査その他の予診的事項に属する検査は、学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものとし、学校医又は学校歯科医は、それらの検査の結果及び第11条の保健調査を活用して診断に当た 中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医師」と、 第9条第2項 《2 前項の場合において、結核の有無の検査…》 の結果に基づく措置については、当該健康診断に当たつた学校医その他の医師が別表第1に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決定する指導区分に基づいて、とるものとする。 中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、 第12条 《時期 法第15条第1項の健康診断の時期…》 については、第5条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「6月30日までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時期に」と読み替えるものとする。 中「 第5条 《時期 法第13条第1項の健康診断は、毎…》 学年、6月30日までに行うものとする。 ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。 」とあるのは「 第30条 《専修学校 第1条、第2条、第5条、第6…》 条同条第3項及び第4項については、大学に関する部分に限る。、第7条同条第6項については、大学に関する部分に限る。、第8条、第9条同条第1項については、学生に関する部分に限る。、第10条、第11条大学に において準用する 第5条 《時期 法第13条第1項の健康診断は、毎…》 学年、6月30日までに行うものとする。 ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。 」と、 第19条第2号 《出席停止の期間の基準 第19条 令第6条…》 第2項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。 1 第1種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。 2 第2種の感染症結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。にかかつた者に 、第3号及び第4号中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、 第19条第5号 《出席停止の期間の基準 第19条 令第6条…》 第2項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。 1 第1種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。 2 第2種の感染症結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。にかかつた者に 及び第6号並びに 第21条第1項 《校長は、学校内において、感染症にかかつて…》 おり、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第19条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。 中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。

2項 第22条 《学校医の職務執行の準則 学校医の職務執…》 行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。 2 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。 3 法 の規定は、専修学校の医師の職務執行の準則について準用する。

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