調理師法施行規則《別表など》

法番号:1958年厚生省令第46号

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別表第1 (第6条関係)

教育内容

授業時間数

食生活と健康

90時間

食品と栄養の特性

150時間

食品の安全と衛生

150時間(実習30時間以上を含む。

調理理論と食文化概論

180時間

調理実習

300時間

総合調理実習

90時間

別表第2 (第6条関係)

1号 生徒の総定員×一学級の週当たり平均授業時間数)/(40×12

別表第3 (第6条関係)

調理実習室

冷却用機器、加熱調理機器、調理台、流し、食器保管庫、調理実験器具並びにその他必要な調理実習用用具、器具及び設備

総合調理実習室

食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられた集団給食の調理実習を行うための設備、冷却用機器、加熱調理機器、食器の洗浄及び消毒用機器、配膳及び配食用機器、調理台、流し、食器保管庫並びにその他必要な集団給食の調理実習用用具及び器具

様式第1 (第1条関係)

様式第1( 第1条 《免許の申請手続 調理師法施行令1958…》 年政令第303号。以下「令」という。の調理師の免許の申請書は、様式第1によるものとする。 2 令に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 調理師法1958年法律第147号。以下「法 関係)

様式第2 (第3条関係)

様式第2( 第3条 《免許証の様式 法第5条第3項の免許証は…》 、様式第2によるものとする。 関係)

様式第2の2 (第4条の二関係)

様式第2の2( 第4条 《施設又は営業の指定 法第3条第2号、法…》 第5条の2第1項及び法第8条の2に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。 1 寄宿舎、学校、病院等の施設であつて飲食物を調理して供与するもの 2 食品衛生法施行令1953年政令 の二関係)

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