調理師法《本則》

法番号:1958年法律第147号

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1条 (目的)

1項 この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。

3条 (調理師の免許)

1項 調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの

2号 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの

3条の2 (調理師試験)

1項 調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行う。

2項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に 試験事務 の全部又は一部を行わせることができる。

3項 指定試験機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5項 都道府県は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき調理師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第2項の規定により 指定試験機関 が行う調理師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

4条 (絶対的欠格事由)

1項 第6条第2号 《免許の取消し 第6条 都道府県知事は、調…》 理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 第4条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重 に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者には、 第3条 《調理師の免許 調理師の免許は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年 の免許を与えない。

4条の2 (相対的欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 第3条 《調理師の免許 調理師の免許は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年 の免許を与えないことがある。

1号 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者

2号 罰金以上の刑に処せられた者

5条 (調理師名簿、登録及び免許証の交付)

1項 都道府県に調理師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

2項 免許は、調理師名簿に登録することによつて行う。

3項 都道府県知事は、免許を与えたときは、調理師免許証を交付する。

5条の2 (届出)

1項 多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて調理の業務に従事する調理師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、前項の規定による届出の受理に係る事務(以下「 届出受理事務 」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事があらかじめ指定する者(以下「 指定届出受理機関 」という。)に 届出受理事務 の全部又は一部を行わせることができる。

3項 指定届出受理機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 届出受理事務 に関して知り得た第1項の規定による届出に係る事項を漏らしてはならない。

6条 (免許の取消し)

1項 都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

1号 第4条 《絶対的欠格事由 第6条第2号に該当し、…》 同条の規定により免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者には、第3条の免許を与えない。 の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

7条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、調理師の免許、登録、調理師養成施設、 指定試験機関 及びその行う 試験事務 並びに 指定届出受理機関 に関して必要な事項は、政令で定める。

8条 (名称の使用制限)

1項 調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

8条の2 (調理師の設置)

1項 多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。

8条の3 (調理技術の審査)

1項 厚生労働大臣は、調理師の資質の向上に資するため、調理技術に関する審査を行うことができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の調理技術に関する審査の事務で厚生労働省令の定めるものをその指定する団体に委託することができる。

3項 第1項の調理技術に関する審査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

9条 (調理師会)

1項 調理師は、調理師の資質の向上及び合理的な調理技術の発達に寄与することを目的として、調理師会を組織することができる。

2項 調理師会は、調理師の指導及び連絡、調理技術の研究、調理師の福祉の増進その他前項の目的を達するために必要な事業を行う。

3項 二以上の調理師会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、連合会を組織することができる。

9条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

10条 (罰則)

1項 第3条の2第3項 《3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこ…》 れらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

11条

1項 第8条 《名称の使用制限 調理師でなければ、調理…》 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

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