工業用水道事業法施行規則《別表など》

法番号:1958年通商産業省令第118号

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様式第1

様式第1

様式第2 〔第3条・第4条〕

様式第2〔 第3条 《事業の届出および許可の申請 法第4条第…》 1項の届出書または申請書の様式は、様式第1のとおりとする。 2 法第4条第2項の規定による事業計画を記載した書類の様式は、様式第2のとおりとする。 3 法第4条第2項の規定による工事設計を記載した書類第4条 《変更の届出および許可の申請 法第6条第…》 1項の規定による届出をし、または同条第2項の許可を受けようとする者は、様式第9による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 様式第2による事業計画を記載した

様式第3

様式第3

様式第4

様式第4

様式第5

様式第5

様式第6

様式第6

様式第7

様式第7

様式第8

様式第8

様式第9

様式第9

様式第10

様式第10

様式第11

様式第11

様式第12

様式第12

様式第13

様式第13

様式第14

様式第14

様式第15 〔第10条〕

様式第15〔 第10条 《 法第17条第1項の規定により供給規程の…》 設定の届出をし、または同条第2項の規定による供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第14による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 料金に関する説

様式第16

様式第16

様式第17 〔第12条・第24条〕

様式第17〔 第12条 《 法第21条第1項の規定による届出をしよ…》 うとする者は、様式第17による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第21条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第18による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない第24条 《 法附則第9項の規定による届出をしようと…》 する者は、様式第17による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

様式第18 〔第12条〕

様式第18〔 第12条 《 法第21条第1項の規定による届出をしよ…》 うとする者は、様式第17による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第21条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第18による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない

様式第19

様式第19

様式第20

様式第20

様式第21 〔第14条〕

様式第21〔 第14条 《報告の徴収 工業用水道事業者は、令第3…》 条第1項第3号および第4号に規定する事項について、毎年7月末日までに、様式第21による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 自家用工業用水道を布設している者は、令第3条第2項に規定する事

様式第22 〔第14条〕

様式第22〔 第14条 《報告の徴収 工業用水道事業者は、令第3…》 条第1項第3号および第4号に規定する事項について、毎年7月末日までに、様式第21による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 自家用工業用水道を布設している者は、令第3条第2項に規定する事

様式第23

様式第23

様式第24

様式第24

様式第25

様式第25

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