工業用水道事業法施行規則《別表など》
法番号:1958年通商産業省令第118号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1
様式第2 〔第3条・第4条〕
様式第2〔
第3条
《事業の届出および許可の申請 法第4条第…》
1項の届出書または申請書の様式は、様式第1のとおりとする。 2 法第4条第2項の規定による事業計画を記載した書類の様式は、様式第2のとおりとする。 3 法第4条第2項の規定による工事設計を記載した書類
・
第4条
《変更の届出および許可の申請 法第6条第…》
1項の規定による届出をし、または同条第2項の許可を受けようとする者は、様式第9による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 様式第2による事業計画を記載した
〕
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7
様式第8
様式第9
様式第10
様式第11
様式第12
様式第13
様式第14
様式第15〔
第10条
《 法第17条第1項の規定により供給規程の…》
設定の届出をし、または同条第2項の規定による供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第14による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 料金に関する説
〕
様式第16
様式第17 〔第12条・第24条〕
様式第17〔
第12条
《 法第21条第1項の規定による届出をしよ…》
うとする者は、様式第17による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第21条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第18による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない
・
第24条
《 法附則第9項の規定による届出をしようと…》
する者は、様式第17による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
〕
様式第18〔
第12条
《 法第21条第1項の規定による届出をしよ…》
うとする者は、様式第17による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第21条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第18による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない
〕
様式第19
様式第20
様式第21〔
第14条
《報告の徴収 工業用水道事業者は、令第3…》
条第1項第3号および第4号に規定する事項について、毎年7月末日までに、様式第21による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 自家用工業用水道を布設している者は、令第3条第2項に規定する事
〕
様式第22〔
第14条
《報告の徴収 工業用水道事業者は、令第3…》
条第1項第3号および第4号に規定する事項について、毎年7月末日までに、様式第21による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 自家用工業用水道を布設している者は、令第3条第2項に規定する事
〕
様式第23
様式第24
様式第25
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。