接収貴金属等の処理に関する法律《附則》

法番号:1959年法律第135号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合国占領軍に対する引渡に関する法律

2号 接収貴金属等 の数量等の報告に関する法律(1952年法律第298号

3項 代替貴金属に関する法律 第1条の規定により大蔵大臣が連合国占領軍に引き渡した金の地金のうち、連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等で同法第2条の受益者に受け取られなかつたものに代るべきものであつて、現に大蔵大臣が管理しているものは、この法律の施行の際、貴金属特別会計に帰属する。

4項 この法律の規定により国に帰属した貴金属等及び同法の規定により国に返還された国有の貴金属等で一般会計に所属するものは、財務大臣の所管とする。ただし、各省各庁の事務又は事業の用に供する必要があるものについて、当該各省各庁の長が財務大臣の同意を得たときは、その後においては、この限りでない。

附 則(1962年3月31日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月16日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《接収貴金属等の認定及び請求の棄却 大蔵…》 大臣は、前条第1項又は第4項の規定により接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者以下「権利者」という。であるかどうかを審査し、権利者であると認めたときは 及び附則第5項から第11項までの規定は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。ただし、 第4条 《返還等の処理機関 大蔵大臣は、この法律…》 の定めるところにより、保管貴金属等について返還その他の処理をするものとし、その処理が完了するまで、適正にこれを管理しなければならない。 から 第6条 《接収貴金属等の認定及び請求の棄却 大蔵…》 大臣は、前条第1項又は第4項の規定により接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者以下「権利者」という。であるかどうかを審査し、権利者であると認めたときは まで、 第10条 《第5条第2項又は第3項の請求に対する返還…》 大蔵大臣は、第5条第2項又は第3項の規定により返還の請求があつた金又は銀の地金について第6条第5項において準用する同条第1項の認定をした場合には、遅滞なく、これを当該金又は銀の地金に係る権利者に返資産再評価審議会及び 接収貴金属等 処理審議会に係る部分に限る。)、 第11条 《返還できない保管貴金属等の帰属 前3条…》 の規定により返還することができない保管貴金属等返還のために保管貴金属等を売却した場合の売却代金のうち前2条の規定により返還することができないものを含む。は、国に帰属する。第13条 《不服の理由の制限 第8条から第10条ま…》 での規定による保管貴金属等又はその売却代金の返還についての異議申立てにおいては、第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の認定その認定についての異議申立てに対する決定を含む。についての不服を第15条 《接収貴金属等の上に存した権利 第5条第…》 1項又は第4項の規定による接収貴金属等についての返還の請求に対して第9条の規定により返還された保管貴金属等については、接収時において当該接収貴金属等の上に存した権利は、その返還の時から当該保管貴金属等第25条 《異議申立てと訴訟との関係 この法律に基…》 づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。 、第28条及び第48条から第51条までの規定は、1967年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年5月14日法律第38号) 抄

1項 この法律は、公布の日から1978年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「貴金属等」とは、次の…》 各号に掲げるものをいう。 1 金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、イリドスミン及びこれらの合金の地金及び製品 2 ダイヤモンドその他の貴石及び半貴石並びにこれらを用 及び 第3条 《他の法令との関係 保管貴金属等の返還そ…》 の他の処理については、他の法令にかかわらず、この法律の定めるところによる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。