制定文 内閣は、 接収貴金属等の処理に関する法律 (1959年法律第135号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「貴金属等」、「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは、 接収貴金属等の処理に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律で「貴金属等」とは、次の…》
各号に掲げるものをいう。 1 金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、イリドスミン及びこれらの合金の地金及び製品 2 ダイヤモンドその他の貴石及び半貴石並びにこれらを用
に規定する貴金属等、接収、保管貴金属等又は接収貴金属等をいう。
2条 (貴金属等の範囲)
1項 法
第2条第1項第4号
《この法律で「貴金属等」とは、次の各号に掲…》
げるものをいう。 1 金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、イリドスミン及びこれらの合金の地金及び製品 2 ダイヤモンドその他の貴石及び半貴石並びにこれらを用いた製品
に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
1号 マグネシウム、アルミニウム、クローム、鉄、ニッケル、銅、亜鉛、ゲルマニウム、すず、アンチモン、タングステン、水銀、鉛、ラジウム及びこれらの合金の地金及び製品
2号 真珠、さんご、こはく、貝殻及び貝化石並びにこれらを用いた製品
3号 模造貴石及び模造半貴石並びにこれらを用いた製品
4号 前3号に掲げるものの容器及び附属品
5号 その他大蔵省令で定める物品
3条 (本邦から除かれる地域)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律で「接収」とは、本邦政令で定…》
める地域を除く。内で、連合国占領軍に属する権限ある軍人又は軍属が、貴金属等を占有している者から、無償で、これを連合国占領軍の管理に移した行為をいう。
に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域とする。
1号 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
2号 孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)
3号 沖の鳥島及び南鳥島
4条 (総重量を認定するもの)
1項 法
第6条第3項第2号
《3 大蔵大臣は、第1項の場合において、次…》
の各号の1に該当するときは、当該接収貴金属等についての返還の請求を棄却しなければならない。 1 返還請求者が権利者であると認められないとき。 2 当該接収貴金属等の種類、形状又は個数政令で定めるものに
(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、当該接収貴金属等のうち、液状、粉状又は粒状のもの、金属くずその他大蔵省令で定めるものとする。
5条
1項 削除
6条 (納付金の額の通知等)
1項 大蔵大臣は、 法
第16条
《納付金 第8条から第10条までの規定に…》
より保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける者は、政令で定めるところにより、当該保管貴金属等の価額又は当該売却代金の額の100分の20に相当する金額を国に納付しなければならない。 2 前項の規定は、
の規定による 納付金 (以下「 納付金 」という。)を納付すべき者(同条第2項後段の規定の適用を受ける者を除く。)に対して法第12条に規定する通知を発し、又は 行政不服審査法 (1962年法律第160号)
第48条
《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》
は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
において準用する同法第42条の規定により同法第47条第3項に規定する決定を送達する場合には、当該通知又は決定に係る保管貴金属等の価額のほか、法第12条に規定する通知を発する場合にあつては当該保管貴金属等又は当該通知に係る売却代金に対する納付金の額を、 行政不服審査法 第47条第3項に規定する決定を送達する場合にあつては当該決定による納付金の増減額をあわせて通知し又は告知するものとする。
7条
1項 保管貴金属等又はその売却代金のうち 法
第16条第2項
《2 前項の規定は、国が保管貴金属等又はそ…》
の売却代金の返還を受ける場合には、適用しない。 この場合において、法令の規定又は接収前の契約に基き、国から当該返還に係る保管貴金属等の返還を受け、若しくはその返還に代え当該売却代金の額に相当する金額の
後段の規定に該当する事情があるものの返還を受けた官署の長は、当該保管貴金属等又はその売却代金につき同項後段の規定の適用を受ける者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該保管貴金属等の明細又は当該売却代金の額を大蔵大臣に通知するものとする。
2項 大蔵大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る保管貴金属等の価額及び当該保管貴金属等又は当該通知に係る売却代金に対する 納付金 の額を当該通知をした官署の長に通知するものとする。
3項 前項の規定による通知を受けた官署の長は、当該通知を受けた事項を、同項の保管貴金属等又は売却代金につき 法
第16条第2項
《2 前項の規定は、国が保管貴金属等又はそ…》
の売却代金の返還を受ける場合には、適用しない。 この場合において、法令の規定又は接収前の契約に基き、国から当該返還に係る保管貴金属等の返還を受け、若しくはその返還に代え当該売却代金の額に相当する金額の
後段の規定の適用を受ける者に通知するものとする。
8条 (納付金の納付手続)
1項 納付金 を納付すべき者は、 法
第8条
《特定する場合の返還 大蔵大臣は、第6条…》
第1項の認定その認定を変更する前条第3項の決定があつた場合には、その決定。以下同じ。に係る接収貴金属等が保管貴金属等のうちで特定する場合には、遅滞なく、これを当該接収貴金属等に係る権利者に返還しなけれ
から
第10条
《第5条第2項又は第3項の請求に対する返還…》
大蔵大臣は、第5条第2項又は第3項の規定により返還の請求があつた金又は銀の地金について第6条第5項において準用する同条第1項の認定をした場合には、遅滞なく、これを当該金又は銀の地金に係る権利者に返
までの規定により保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける時(その者が法第16条第2項後段の規定の適用を受ける者である場合には、同項後段に規定する保管貴金属等の返還若しくは売却代金の額に相当する金額の償還又は同項後段に規定する買戻による保管貴金属等の引渡を受ける時)までに、大蔵省令で定める手続により、これを納付しなければならない。
9条 (納付金の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額)
1項 納付金 の額の計算の基礎となる保管貴金属等の価額は、当該保管貴金属等につき 法
第12条
《返還の通知 大蔵大臣は、第8条から第1…》
0条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、返還しようとするものの明細を、これを返還することとなつた理由を附した書面により、あらかじめ、権利者に通知しなければならない。
に規定する通知が発せられる日(当該保管貴金属等が 行政不服審査法 第47条第3項に規定する決定により新たに返還することとなつたものである場合には、同法第48条において準用する同法第42条第2項に規定する謄本が発送される日又は同条第3項に規定する掲示が始められる日)の属する四半期(各年の1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間をいう。以下同じ。)の前前四半期の末日現在における当該保管貴金属等の評価額とする。
2項 法
第16条第4項
《4 第1項の規定により納付すべき金額の計…》
算の基礎となる保管貴金属等金属の地金及び製品に限る。の価額は、政令で定めるところにより、当該保管貴金属等の素材価額を評価した額とする。
に規定する保管貴金属等の素材価額を評価した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
1号 法
第2条第1項第1号
《この法律で「貴金属等」とは、次の各号に掲…》
げるものをいう。 1 金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、イリドスミン及びこれらの合金の地金及び製品 2 ダイヤモンドその他の貴石及び半貴石並びにこれらを用いた製品
に掲げる地金及び製品これらに含まれる同号に規定する貴金属の評価額(同号に規定する合金の地金及び製品にあつては、当該合金を構成する貴金属の評価額の合計額)
2号 当該保管貴金属等のうち、前号に掲げるもの以外のものこれに含まれる金属の評価額
10条 (保管貴金属等をもつてする納付金の納付)
1項 法
第16条第5項
《5 第8条から第10条までの規定により保…》
管貴金属等の返還を受ける者は、政令で定めるところにより、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部を当該返還に係る保管貴金属等で納付することができる。
の規定により 納付金 の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付しようとする者は、法第12条に規定する通知が到達した日(当該返還について異議申立てがあつた場合には、当該異議申立てについての 行政不服審査法
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
に規定する決定の効力が生じた日)から1月以内に、大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
1号 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2号 納付すべき 納付金 の額
3号 保管貴金属等で納付しようとする 納付金 の額及び当該保管貴金属等の種類、価額その他の明細
2項 大蔵大臣は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、前項の申請書の提出期限を延期することができる。
3項 第1項の申請書の提出があつた場合には、大蔵大臣は、当該申請書を提出した者が保管貴金属等で納付しようとする 納付金 をその申請に係る保管貴金属等で納付するものとしたならば当該保管貴金属等の全部又は一部を分割することを要することとなる場合を除き、同項の承認を与えなければならない。
4項 大蔵大臣は、第1項の承認をしたときは、遅滞なく、同項の申請書を提出した者に対し、大蔵省令で定める書式の物納貴金属等収納済書を交付しなければならない。
11条
1項 納付金 の納付に充てられる保管貴金属等の収納価額は、納付金の額の計算の基礎となつた当該保管貴金属等の価額による。
2項 納付金 のうち、保管貴金属等で納付することにつき前条第1項の承認があつた部分の金額は、その承認があつた時に納付されたものとする。
12条 (交付金の額の算出基準)
1項 法
第21条第1項
《国は、第6条第1項の認定に係る接収貴金属…》
等同条第3項第2号の規定に該当するものを除く。のうち、前条第1項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものの取得の代金及び取得に係る手数料又は加工費の合計額に相
の規定による交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額に相当する金額とする。
1号 法
第6条第1項
《大蔵大臣は、前条第1項又は第4項の規定に…》
より接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者以下「権利者」という。であるかどうかを審査し、権利者であると認めたときは、当該接収貴金属等の種類、形状、品位
の認定に係る接収貴金属等(同条第3項第2号の規定に該当するものを除く。)のうち接収時において法第20条第1項各号に規定する取得者(その者が社団法人金銀製品商聯盟である場合には、社団法人金銀運営会。以下同じ。)の所有に属していた当該各号に掲げる貴金属等(以下「 交付金に係る貴金属等 」という。)で、その取得の代金及び取得に係る手数料又は加工費の合計額が明らかであると認められるもの当該合計額
2号 交付金に係る貴金属等 で、前号に掲げるもの以外のもの当該貴金属等のうちに含まれる別表の分類欄に掲げるものにつき、それぞれの重量を同表に定める区分に応ずるそれぞれの単位当たりの金額に乗じて計算した金額の合計額
2項 法
第21条第3項第2号
《3 交易営団及び社団法人中央物資活用協会…》
に対しては、国は、第1項の規定によるほか、次の各号に掲げる金額の合計金額を交付する。 1 第11条の規定により国に帰属するダイヤモンドについて、前条第1項第1号に掲げる貴金属等に該当するダイヤモンド以
に規定する政令で定める割合は、交易営団に係る同項の規定による交付金の額を算定する場合にあつては100分の5・52とし、社団法人中央物資活用協会に係る当該交付金の額を算定する場合にあつては100分の6・62とする。