接収貴金属等の処理に関する法律施行規則《本則》

法番号:1959年大蔵省令第43号

略称:

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制定文 接収貴金属等の処理に関する法律 を実施するため、及び 接収貴金属等の処理に関する法律施行令 の規定に基き、 接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは 接収貴金属等の処理に関する法律 1959年法律第135号。以下「」という。第2条 《定義 この法律で「貴金属等」とは、次の…》 各号に掲げるものをいう。 1 金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、イリドスミン及びこれらの合金の地金及び製品 2 ダイヤモンドその他の貴石及び半貴石並びにこれらを用 に規定する接収、保管貴金属等又は接収貴金属等を、「被接収者」とは 第5条 《返還の請求 その占有に係る貴金属等を接…》 収された者以下「被接収者」という。又はその相続人被接収者が法人である場合には、合併によりその法人の権利義務を承継した法人。以下同じ。で、この法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けていないものは、この法 に規定する被接収者をいう。

2項 この省令において「 返還済接収貴金属等 」とは、の施行前に返還を受けた接収貴金属等で当該接収貴金属等に代るべき金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡す原因となつたものをいう。

2条 (返還請求書の提出)

1項 第5条 《返還の請求 その占有に係る貴金属等を接…》 収された者以下「被接収者」という。又はその相続人被接収者が法人である場合には、合併によりその法人の権利義務を承継した法人。以下同じ。で、この法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けていないものは、この法 に規定する返還の請求は、同条第1項又は第4項に規定するものについては別紙様式第1号の接収貴金属等返還請求書を、同条第2項又は第3項に規定するものについては別紙様式第2号の代替地金返還請求書を大蔵大臣に提出して行わなければならない。

3条 (返還請求書に添付する書類)

1項 前条の接収貴金属等返還請求書又は代替地金返還請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 返還請求者の戸籍又は住民票の謄本又は抄本(返還請求者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本又は抄本

2号 別紙様式第3号の印鑑届出書

3号 第5条第1項 《その占有に係る貴金属等を接収された者以下…》 「被接収者」という。又はその相続人被接収者が法人である場合には、合併によりその法人の権利義務を承継した法人。以下同じ。で、この法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けていないものは、この法律の施行の日か の規定により接収貴金属等の返還の請求をする場合には、当該接収貴金属等を接収されたことを明らかにする書類

4号 第5条第2項 《2 被接収者又はその相続人でこの法律の施…》 行前に接収貴金属等の返還を受けたもののうち、当該接収貴金属等に代るべき金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡した者その権利義務を承継した者を含む。は、この法律の施行の日から起算して5月以内に限り、当該金 の規定により金又は銀の地金の返還の請求をする場合には、当該金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡したことを明らかにする書類、 返還済接収貴金属等 を接収されたことを明らかにする書類及び当該返還済接収貴金属等の返還を受けたことを明らかにする書類

5号 第5条第3項 《3 被接収者又はその相続人でこの法律の施…》 行前に接収貴金属等の返還を受けたもののうち、代替貴金属に関する法律第4条の規定により当該接収貴金属等に代るべき金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡したものとみなされた者その権利義務を承継した者を含む。 の規定により金又は銀の地金の返還の請求をする場合には、当該金又は銀の地金について旧連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合国占領軍に対する引渡に関する法律(1948年法律第119号)第2条第3項の規定により通知された事項及び同条第1項の規定により国に納付した金額を記載した書類、 返還済接収貴金属等 を接収されたことを明らかにする書類並びに当該返還済接収貴金属等の返還を受けたことを明らかにする書類

6号 第5条第1項 《その占有に係る貴金属等を接収された者以下…》 「被接収者」という。又はその相続人被接収者が法人である場合には、合併によりその法人の権利義務を承継した法人。以下同じ。で、この法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けていないものは、この法律の施行の日か 、第2項又は第3項の規定により返還の請求をする者が被接収者の相続人である場合には当該相続人であることを明らかにする戸籍の謄本又は抄本、当該被接収者の権利義務を承継した法人である場合にはそのことを明らかにする登記簿の謄本又は抄本

7号 第5条第4項 《4 接収貴金属等の所有者当該接収貴金属等…》 に係る被接収者又はその相続人である者を除く。は、被接収者又はその相続人が第1項の規定により当該接収貴金属等について返還の請求をしない場合には、この法律の施行の日から起算して7月以内に限り、当該接収貴金 の規定により接収貴金属等の返還の請求をする場合には、当該接収貴金属等が接収されたことを明らかにする書類及び返還請求者が当該接収貴金属等の所有者であることを明らかにする書類

8号 返還の請求に係る接収貴金属等について 第16条第3項 《3 前2項の規定は、地方公共団体又は日本…》 銀行の所有に係る接収貴金属等保管貴金属等のうち第2条第3項第3号及び第4号に掲げるものを含む。次条及び第19条において同じ。についての返還の請求に対して返還される保管貴金属等又はその売却代金については 本文又は同項ただし書に該当する事情がある場合には、それぞれそのことを明らかにする書類

9号 返還の請求に係る接収貴金属等が 第20条第1項 《大蔵大臣は、接収貴金属等について第6条第…》 1項の認定をする場合同条第3項第2号の規定に該当する場合を除く。には、当該接収貴金属等が次の各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者その者が社団法人金銀製品商連盟である場合には、社 各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者(その者が社団法人金銀製品商連盟である場合には、社団法人金銀運営会)の所有に属していたものである場合には、そのことを明らかにする書類

2項 大蔵大臣は、特別な理由があると認めるときは、前項の規定により添付すべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代るべき書類の添付をさせることができる。

4条 (総重量を認定するもの)

1項 接収貴金属等の処理に関する法律施行令 1959年政令第188号。以下「」という。第4条 《総重量を認定するもの 法第6条第3項第…》 2号同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定めるものは、当該接収貴金属等のうち、液状、粉状又は粒状のもの、金属くずその他大蔵省令で定めるものとする。 に規定する大蔵省令で定めるものは、接収貴金属等のうち、連合国占領軍に属する権限ある軍人又は軍属が被接収者に交付した受領書、連合国占領軍が作成した接収貴金属等に関する記録その他の記録において、接収貴金属等に関する記載が総重量によりされているものとする。

5条 (納付金の納付手続)

1項 第16条 《納付金 第8条から第10条までの規定に…》 より保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける者は、政令で定めるところにより、当該保管貴金属等の価額又は当該売却代金の額の100分の20に相当する金額を国に納付しなければならない。 2 前項の規定は、 の規定による 納付金 以下「 納付金 」という。)は、 第6条 《接収貴金属等の認定及び請求の棄却 大蔵…》 大臣は、前条第1項又は第4項の規定により接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者以下「権利者」という。であるかどうかを審査し、権利者であると認めたときは に規定するものを除き、別紙様式第4号の納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に対して納付しなければならない。

6条

1項 大蔵大臣は、 納付金 のうち 第9条第3項 《3 大蔵大臣は、第1項の規定により保管貴…》 金属等を返還するため必要がある場合には、保管貴金属等を分割することができる。 ただし、保管貴金属等を分割することにより著しくその価値を減ずると認められる場合又は分割することが著しく困難である場合には、法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により返還する 売却代金 以下「 売却代金 」という。)に係るものについては、当該売却代金を返還する際に当該売却代金から控除するものとする。

2項 大蔵大臣は、 第6条 《納付金の額の通知等 大蔵大臣は、法第1…》 6条の規定による納付金以下「納付金」という。を納付すべき者同条第2項後段の規定の適用を受ける者を除く。に対して法第12条に規定する通知を発し、又は行政不服審査法1962年法律第160号第48条において 又は令第7条第2項の通知をするときは、前項の規定により控除する金額をあわせて通知するものとする。

7条 (歳入徴収官に対する納付金の額等の通知)

1項 大蔵大臣の指定する職員は、 第6条 《納付金の額の通知等 大蔵大臣は、法第1…》 6条の規定による納付金以下「納付金」という。を納付すべき者同条第2項後段の規定の適用を受ける者を除く。に対して法第12条に規定する通知を発し、又は行政不服審査法1962年法律第160号第48条において 又は令第7条第2項の通知があつたときは当該通知に係る事項(前条第2項の通知に係る事項を含む。)を、令第10条第3項の承認があつたときは当該承認に係る同条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を歳入徴収官に通知するものとする。

8条 (物納申請書の提出)

1項 第10条第1項 《法第16条第5項の規定により納付金の全部…》 又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付しようとする者は、法第12条に規定する通知が到達した日当該返還について異議申立てがあつた場合には、当該異議申立てについての行政不服審査法第47条に規定する決定の効 の規定により 納付金 の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付しようとする者は、別紙様式第5号の保管貴金属等物納申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。

9条 (返還のための引渡)

1項 大蔵大臣は、 第8条 《特定する場合の返還 大蔵大臣は、第6条…》 第1項の認定その認定を変更する前条第3項の決定があつた場合には、その決定。以下同じ。に係る接収貴金属等が保管貴金属等のうちで特定する場合には、遅滞なく、これを当該接収貴金属等に係る権利者に返還しなけれ から 第10条 《第5条第2項又は第3項の請求に対する返還…》 大蔵大臣は、第5条第2項又は第3項の規定により返還の請求があつた金又は銀の地金について第6条第5項において準用する同条第1項の認定をした場合には、遅滞なく、これを当該金又は銀の地金に係る権利者に返 までの規定により返還することとなつた保管貴金属等又は 売却代金 を引き渡すときは、あらかじめ指定した場所において、次の各号に掲げる書類の提示を求め、かつ、 第3条第1項第2号 《保管貴金属等の返還その他の処理については…》 、他の法令にかかわらず、この法律の定めるところによる。 に掲げる印鑑届出書に押された印鑑と同1の印鑑を押された領収書と引きかえに行うものとする。

1号 第12条 《返還の通知 大蔵大臣は、第8条から第1…》 0条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、返還しようとするものの明細を、これを返還することとなつた理由を附した書面により、あらかじめ、権利者に通知しなければならない。 の通知に係る書類(保管貴金属等又は 売却代金 の返還について異議申立てがあつた場合において当該異議申立てについての 行政不服審査法 1962年法律第160号)第47条第3項に規定する決定があつたときは、当該決定に係る書類を含む。

2号 保管貴金属等の返還を受ける者が 納付金 を納付すべき者であるときは、当該納付金を納付したことを明らかにする書類

3号 第6条第1項 《大蔵大臣は、前条第1項又は第4項の規定に…》 より接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者以下「権利者」という。であるかどうかを審査し、権利者であると認めたときは、当該接収貴金属等の種類、形状、品位 に規定する権利者以外の者に保管貴金属等又は 売却代金 を引き渡すときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを明らかにする書類

10条 (物納貴金属等収納済書)

1項 第10条第4項 《4 大蔵大臣は、第1項の承認をしたときは…》 、遅滞なく、同項の申請書を提出した者に対し、大蔵省令で定める書式の物納貴金属等収納済書を交付しなければならない。 に規定する物納貴金属等収納済書は、別紙様式第6号によるものとする。

11条 (保管貴金属等物納簿)

1項 大蔵大臣は、別紙様式第7号の保管貴金属等物納簿を備え、これに 納付金 の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付された額、当該保管貴金属等の重量その他必要な事項を記載しなければならない。

12条 (請求書等の経由)

1項 第2条 《返還請求書の提出 法第5条に規定する返…》 還の請求は、同条第1項又は第4項に規定するものについては別紙様式第1号の接収貴金属等返還請求書を、同条第2項又は第3項に規定するものについては別紙様式第2号の代替地金返還請求書を大蔵大臣に提出して行わ 及び 第8条 《物納申請書の提出 令第10条第1項の規…》 定により納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付しようとする者は、別紙様式第5号の保管貴金属等物納申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。 の規定により提出すべき書類は、返還請求者の住所又は居所(官署の長が返還請求者である場合にあつては、その官署の所在地)を管轄する財務局(当該住所又は居所が、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局、本邦( 第3条 《本邦から除かれる地域 法第2条第2項に…》 規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域とする。 1 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島大東諸島を含む。 2 孀婦岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。 3 沖の鳥 に規定する地域を除く。)以外の地域であるときは関東財務局)を経由して二通提出しなければならない。

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