特定港湾施設整備特別措置法施行令《本則》

法番号:1959年政令第108号

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 特定港湾施設整備特別措置法 1959年法律第67号第2条 《定義 この法律で「特定港湾施設工事」と…》 は、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法1950年法律第218号第52条第1項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律1951年法 、第4条第2項及び第4項並びに 第6条第1項 《国土交通大臣は、特定港湾施設工事の一部を…》 港湾管理者に委託することができる。 及び第2項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (港湾等の指定)

1項 特定港湾施設整備特別措置法 以下「」という。第2条 《定義 この法律で「特定港湾施設工事」と…》 は、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法1950年法律第218号第52条第1項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律1951年法 の政令で定める港湾並びにその水域施設、外郭施設及び係留施設で政令で定めるものは、別表のとおりとする。

2条 (利息)

1項 第5条第1項 《港湾管理者は、第4条第1項の規定により特…》 定港湾施設工事について負担する負担金のうち、当該工事に要する費用の額の10分の二北海道及び沖縄県の港湾については、10分の一に相当する部分その部分に係る政令で定める利息を含む。の財源に充てるために特別 の政令で定める利息は、特定港湾施設工事に係る同項に規定する負担金の全額について、その財源に充てるため国土交通省令で定める条件で地方債を発行するとした場合における当該地方債の利息とする。

3条 (特別利用料の種類及び料率の基準)

1項 第5条第1項 《港湾管理者は、第4条第1項の規定により特…》 定港湾施設工事について負担する負担金のうち、当該工事に要する費用の額の10分の二北海道及び沖縄県の港湾については、10分の一に相当する部分その部分に係る政令で定める利息を含む。の財源に充てるために特別 の特別利用料の種類は、別表に掲げる係留施設について、船積をされるべき貨物の搬入又は陸揚をされた貨物の搬出のための利用に対する料金とする。

2項 港湾管理者は、特別利用料の料率を定めるについては、当該係留施設の完成の日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して国土交通省令で定める期間中に徴収する当該特別利用料の総額が、 第5条第1項 《港湾管理者は、第4条第1項の規定により特…》 定港湾施設工事について負担する負担金のうち、当該工事に要する費用の額の10分の二北海道及び沖縄県の港湾については、10分の一に相当する部分その部分に係る政令で定める利息を含む。の財源に充てるために特別 に規定する負担金のうち当該工事(当該工事に関連して施行する当該係留施設に附属する泊地の建設又は改良の工事を含む。以下次項において同じ。)に要する費用の額の10分の二(北海道の港湾にあつては、10分の一)に相当する部分(その部分に係る前条に規定する利息を含む。)の額と当該特別利用料の徴収の事務取扱費の額との合算額に見合う額となるようにしなければならない。

3項 前項の国土交通省令で定める期間は、別表に掲げる係留施設ごとに、11年以上13年以下の範囲内において、当該工事に要する期間を考慮して定めなければならない。

4条 (協議)

1項 国土交通大臣は、 第2条 《利息 法第5条第1項の政令で定める利息…》 は、特定港湾施設工事に係る同項に規定する負担金の全額について、その財源に充てるため国土交通省令で定める条件で地方債を発行するとした場合における当該地方債の利息とする。 又は前条第2項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣と協議しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。