特定港湾施設整備特別措置法《本則》

法番号:1959年法律第67号

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1条 (目的)

1項 この法律は、輸出貿易の伸長及び工業生産の拡大に対応して、重要な港湾施設を緊急に整備することにより、経済基盤の強化に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「特定港湾施設工事」とは、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、 港湾法 1950年法律第218号第52条第1項 《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に…》 おいて一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 1951年法律第73号第3条第1項 《北海道開発のため必要がある場合において、…》 国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で港湾工事を自らすることができる。 又は 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第100条第1項 《沖縄振興計画に基づいて行う港湾工事港湾法…》 1950年法律第218号第3条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第52 の規定により国土交通大臣が施行するものをいう。

3条

1項 削除

4条 (港湾管理者の負担割合の特例)

1項 国土交通大臣は、特定港湾施設工事については、港湾管理者との協議が調つたときは、 港湾法 第52条第2項 《2 前項の規定により国土交通大臣がする港…》 湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。 1 国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第1号の国土交通省令で定める 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第3条第2項 《2 前条の規定は、前項の規定により国土交…》 通大臣がする港湾工事の費用について準用する。 この場合において、同条第1項中「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその10分の8・五」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者が において準用する同法第2条第1項又は 沖縄振興特別措置法 第100条第3項 《3 第1項の規定により国土交通大臣が行う…》 港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るもの の規定にかかわらず、その工事に要する費用について、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる負担割合までを港湾管理者に負担させることができる。

1号 国際戦略港湾(北海道及び沖縄県の国際戦略港湾を除く。次号及び第3号において同じ。)において施行する工事( 港湾法 第52条第2項第1号 《2 前項の規定により国土交通大臣がする港…》 湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。 1 国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第1号の国土交通省令で定める に規定する施設に係る工事に限る。)10分の4・4

2号 国際戦略港湾又は国際拠点港湾(北海道及び沖縄県の国際拠点港湾を除く。次号において同じ。)において施行する工事( 港湾法 第52条第2項第3号 《2 前項の規定により国土交通大臣がする港…》 湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。 1 国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第1号の国土交通省令で定める に規定する施設に係る工事に限る。)15分の7

3号 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾(北海道及び沖縄県の重要港湾を除く。)において施行する工事(前2号に掲げる工事を除く。)10分の5・6

4号 北海道の港湾の水域施設又は外郭施設に係る工事10分の2・35

5号 北海道の港湾の係留施設に係る工事10分の4

6号 沖縄県の港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設に係る工事10分の1・45

5条 (特別利用料)

1項 港湾管理者は、 第4条第1項 《国土交通大臣は、特定港湾施設工事について…》 は、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法第52条第2項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第2項において準用する同法第2条第1項又は沖縄振興特別措置法第100条第3項の規定にかかわら の規定により特定港湾施設工事について負担する負担金のうち、当該工事に要する費用の額の10分の二(北海道及び沖縄県の港湾については、10分の一)に相当する部分(その部分に係る政令で定める利息を含む。)の財源に充てるために特別利用料を徴収するものとする。

2項 前項の特別利用料の種類及び料率の基準は、政令で定める。

3項 第1項の特別利用料については、 港湾法 第44条第3項 《3 利害関係人は、第1項の規定により港湾…》 管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。 及び第4項の規定は、適用しない。

6条 (工事の委託)

1項 国土交通大臣は、特定港湾施設工事の一部を港湾管理者に委託することができる。

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