2条 (特許法施行令の準用)
1項 特許法施行令 (1960年政令第16号)
第1条
《在外者の手続の特例 特許法第8条第1項…》
の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特許管理人を有する在外者法人にあつては、その代表者が日本国に滞在している場合 2 在外者が特許出願特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る
(第2号及び第3号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
2項 特許法施行令 第4条
《審査官の資格 審査官の資格を有する者は…》
、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イ行政職俸給表一以下単に「行政職俸給表一」という。による二級以上の者又は同項第2号専門行政職俸給表以下単に「専門行政職
から
第6条
《審判書記官の資格 審判書記官の資格を有…》
する者は、職務の級が行政職俸給表一による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。 1 通算して5年以上特許
まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
3項 特許法施行令 第7条
《工業所有権審議会 特許法第85条第1項…》
の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。