商標法施行令《附則》

法番号:1960年政令第19号

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附 則

1項 この政令は、 商標法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。

2項 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(1921年勅令第464号)は、廃止する。

附 則(1991年9月25日政令第299号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 商標法 の一部を改正する法律(1991年法律第65号)の施行の日(1992年4月1日)から施行する。

2条 (商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(1996年9月13日政令第274号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《政令で定める要件 商標法第4条第1項第…》 8号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。 2 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとす 商標法施行令 第2条第1項 《商標法第6条第2項の政令で定める商品及び…》 役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のため の改正規定及び 第3条 《商標登録の査定の期間 商標法第16条同…》 法第55条の2第2項同法第60条の2第2項同法第68条第5項において準用する場合を含む。及び第68条第4項において準用する場合を含む。及び第68条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の の規定は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月10日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第430号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《政令で定める要件 商標法第4条第1項第…》 8号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。 2 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとす を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月8日政令第507号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。ただし、 第1条 《政令で定める要件 商標法第4条第1項第…》 8号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。 2 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとす から 第8条 《特許法施行令の準用 特許法施行令196…》 0年政令第16号第1条第2号及び第3号を除く。在外者の手続の特例の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。 2 特許 まで及び第11条の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月26日政令第252号) 抄

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年8月8日政令第265号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

2条 (係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

1項 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(2001年9月12日政令第297号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2002年9月4日政令第296号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月4日政令第244号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(2003年10月1日)から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

13条 (特許法等の適用に関する経過措置)

1項 機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。

1:3号

4号 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料 商標法 1959年法律第127号第40条第3項 《3 前2項の規定は、国に属する商標権には…》 、適用しない。同法第41条の2第5項において準用する場合を含む。

21条 (特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第13条の規定は、前2条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。

附 則(2003年8月29日政令第390号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第397号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第398号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2005年7月13日政令第239号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年10月27日政令第342号)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。ただし、別表第35類の項の改正規定は、 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3項 意匠法 等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(2015年1月28日政令第26号) 抄

1項 この政令は、2014年改正法の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

3条 (商標登録料に関する経過措置)

1項 施行日前に既に納付した登録料( 改正法 第4条による改正前の 商標法 以下この条において「 商標法 」という。第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項並びに 第65条の7第1項 《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》 ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 及び第2項の登録料をいう。以下この条において同じ。)若しくは個別手数料( 商標法 第68条の30第1項に規定する個別手数料をいう。以下この条において同じ。又は施行日前に納付すべきであった登録料( 商標法 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 前段及び第7項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。

附 則(2023年11月29日政令第338号)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。ただし、 第2条 《商品及び役務の区分 商標法第6条第2項…》 の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正 商標法施行令 第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、商標法第68…》 条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第16条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定 の改正規定及び同令第7条を同令第8条とし、同令第6条の次に1条を加える改正規定、 第3条 《商標登録の査定の期間 商標法第16条同…》 法第55条の2第2項同法第60条の2第2項同法第68条第5項において準用する場合を含む。及び第68条第4項において準用する場合を含む。及び第68条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の の規定並びに 第4条 《登録料 商標法第40条第1項の政令で定…》 める額は、32,900円とする。 2 商標法第40条第2項の政令で定める額は、43,600円とする。 特許法等関係手数料令 第3条の2 《電磁的方法による商標に係る国際登録出願の…》 手数料 商標法第68条の2第5項の政令で定める額は、一件につき9,000円とする。 を同令第3条の3とし、同令第3条の次に1条を加える改正規定及び同令第4条第1項の表の改正規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年1月1日)から施行する。

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