制定文
商標法 (1959年法律第127号)第24条第3項および
第73条
《商標登録表示 商標権者、専用使用権者又…》
は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務
ならびに
第77条第5項
《5 特許法第189条から第192条まで送…》
達の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
において準用する 特許法 (1959年法律第121号)
第189条
《送達 送達する書類は、この法律に規定す…》
るもののほか、経済産業省令で定める。
の規定に基づき、ならびに 商標法 を実施するため、 商標法施行規則 を次のように制定する。
1条 (申請書)
1項 商標法 (1959年法律第127号)
第4条第1項第17号
《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》
かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192
の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「 ぶどう酒等製造業者 」という。)は、様式第1により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2項 当該 ぶどう酒等製造業者 が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
1条の2 (審理)
1項 特許庁長官は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。
1条の3 (指定)
1項 特許庁長官は、 商標法
第4条第1項第17号
《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》
かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192
の規定による指定をしたときは、その旨を当該 ぶどう酒等製造業者 に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。
2項 特許庁長官は、 商標法
第4条第1項第17号
《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》
かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192
の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該 ぶどう酒等製造業者 に通知しなければならない。
1条の4 (指定の取消し)
1項 特許庁長官は、 商標法
第4条第1項第17号
《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》
かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192
の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2項 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該 ぶどう酒等製造業者 に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。
2条 (願書の様式等)
1項 願書(次項から第8項まで、第13項及び第14項の願書を除く。)は、様式第2により作成しなければならない。
2項 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。
3項 地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第3の2により作成しなければならない。
4項 商標法
第10条第1項
《商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審…》
判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を
の規定による商標登録出願又は同法第68条第1項において準用する同法第10条第1項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第4により作成しなければならない。
5項 商標法
第11条第1項
《商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願…》
を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
から第3項までの規定による商標登録出願についての願書は、様式第5により作成しなければならない。
6項 商標法
第12条第1項
《防護標章登録出願人は、その防護標章登録出…》
願を商標登録出願に変更することができる。
の規定による商標登録出願又は同法第65条第1項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第6により作成しなければならない。
7項 防護標章登録出願についての願書(第4項、第6項及び第12項の願書を除く。)は、様式第7により作成しなければならない。
8項 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第8により作成しなければならない。
9項 商標法
第65条の3第3項
《3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の…》
更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることが
の経済産業省令で定める期間は、同条第1項に規定する防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をすることができるようになつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第2項の規定により更新登録の出願をすることができる期間の経過後6月を超えるときは、その期間の経過後6月とする。
10項 商標法
第65条の3第3項
《3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の…》
更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることが
の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする場合には、前項に規定する期間内に様式第8の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。
11項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
12項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 商標法
第65条の3第3項
《3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の…》
更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることが
の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第10項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
13項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
14項 第10項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
15項 商標法
第17条の2第1項
《意匠法1959年法律第125号第17条の…》
三補正後の意匠についての新出願の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
において準用する 意匠法 (1959年法律第125号)
第17条の3第1項
《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》
下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
に規定する商標登録出願又は 商標法
第68条第2項
《2 第14条から第15条の二まで及び第1…》
6条から第17条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。 この場合において、第15条第1号中「第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項第52条の2
において準用する同法第17条の2第1項において準用する 意匠法
第17条の3第1項
《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》
下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第9により作成しなければならない。
16項 商標法
第68条の2第1項
《日本国民又は日本国内に住所若しくは居所法…》
人にあつては、営業所を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書以下「議定書」という。第2条1に規定する国際登録以下「国際登録」という
の規定による国際登録出願についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。
2条の2 (国際登録出願の願書等の提出)
1項 商標法
第68条の2第1項
《日本国民又は日本国内に住所若しくは居所法…》
人にあつては、営業所を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書以下「議定書」という。第2条1に規定する国際登録以下「国際登録」という
の規定による国際登録出願をしようとする者は、同条第2項の規定による願書及び必要な書面の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて特許庁長官が指定する方法により提供することができる。この場合において、当該者は、これらの書類を提出したものとみなす。
2項 前項の規定により行われた当該書類に記載すべき事項の提供は、 商標法
第68条の2第5項
《5 国際登録出願を電磁的方法政令で定める…》
ものを除く。によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第2条1に規定する国際事務局以下「国際事務局」という。に納付しなければならない。
に規定する 国際事務局 (この条及び次条において「 国際事務局 」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に特許庁長官に到達したものとみなす。
3項 第1項の場合において、 商標法
第68条の3
《 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必…》
要な書面を国際事務局に送付しなければならない。 2 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の
の規定の適用については、同条第1項中「願書及び必要な書面」とあるのは「電磁的方法により提供された願書及び必要な書面に記載すべき事項」と、「送付」とあるのは「電磁的方法により提供」と、同条第2項中「願書の記載事項」とあるのは「電磁的方法により提供された願書に記載すべき事項」と、「願書に記載」とあるのは「 国際事務局 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
2条の3 (国際登録出願の願書等の送付)
1項 特許庁長官は、 商標法
第68条の3第1項
《特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要…》
な書面を国際事務局に送付しなければならない。
の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法により 国際事務局 に提供することができる。この場合において、特許庁長官は、これらの書類を送付したものとみなす。
2項 前項の場合において、 商標法
第68条の3第3項
《3 第1項の場合において、特許庁長官は国…》
際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。
の規定の適用については、同項中「送付した国際登録出願の願書の写し」とあるのは「電磁的方法により提供した事項を記載した書面」とする。
3条 (事後指定)
1項 商標法
第68条の4
《事後指定 国際登録の名義人は、経済産業…》
省令で定めるところにより、議定書第3条の3に規定する領域指定以下「領域指定」という。であつて国際登録後のもの以下「事後指定」という。を特許庁長官にすることができる。
の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。
4条 (動き商標の願書への記載)
1項 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(以下「 変化商標 」という。)のうち、時間の経過に伴つて変化するもの(以下「 動き商標 」という。)の 商標法
第5条第1項第2号
《商標登録を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役務並びに第6条第
の規定による願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
4条の2 (ホログラム商標の願書への記載)
1項 変化商標 のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条に掲げるものを除く。以下「 ホログラム商標 」という。)の 商標法
第5条第1項第2号
《商標登録を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役務並びに第6条第
の規定による願書への記載は、その商標のホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
4条の3 (立体商標の願書への記載)
1項 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。以下この条において同じ。)からなる商標(以下「 立体商標 」という。)の 商標法
第5条第1項第2号
《商標登録を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役務並びに第6条第
の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。
1号 商標登録を受けようとする立体的形状を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真
2号 商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により当該立体的形状が特定されるように一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真
4条の4 (色彩のみからなる商標の願書への記載)
1項 色彩のみからなる商標の 商標法
第5条第1項第2号
《商標登録を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役務並びに第6条第
の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。
1号 商標登録を受けようとする色彩を表示した図又は写真
2号 商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真
4条の5 (音商標の願書への記載)
1項 音からなる商標(以下「 音商標 」という。)の 商標法
第5条第1項第2号
《商標登録を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役務並びに第6条第
の規定による願書への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。
4条の6 (位置商標の願書への記載)
1項 商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(以下「 位置商標 」という。)の 商標法
第5条第1項第2号
《商標登録を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役務並びに第6条第
の規定による願書への記載は、その標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
4条の7 (商標登録を受けようとする商標の類型)
1項 商標法
第5条第2項第5号
《2 次に掲げる商標について商標登録を受け…》
ようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 1 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める商標は、 位置商標 とする。
4条の8 (願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
1項 商標法
第5条第4項
《4 経済産業省令で定める商標について商標…》
登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。
1号 動き商標
2号 ホログラム商標
3号 立体商標
4号 色彩のみからなる商標
5号 音商標
6号 位置商標
2項 商標法
第5条第4項
《4 経済産業省令で定める商標について商標…》
登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
1号 動き商標 商標の詳細な説明の記載
2号 ホログラム商標 商標の詳細な説明の記載
3号 立体商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。第5号において同じ。)
4号 色彩のみからなる商標商標の詳細な説明の記載
5号 音商標 商標の詳細な説明の記載及び 商標法
第5条第4項
《4 経済産業省令で定める商標について商標…》
登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
の経済産業省令で定める物件の添付
6号 位置商標 商標の詳細な説明の記載
3項 商標法
第5条第4項
《4 経済産業省令で定める商標について商標…》
登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
の経済産業省令で定める物件は、商標登録を受けようとする商標を特許庁長官が定める方式に従つて記録した1の光ディスクとする。
4項 前項に掲げる物件であつて、 商標法
第68条の10第1項
《前条第1項の規定により商標登録出願とみな…》
された領域指定以下この章において「国際商標登録出願」という。に係る登録商標以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。がその商標登録前の登録商標国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条にお
に規定する 国際商標登録出願 (以下「 国際商標登録出願 」という。)に係るものを提出する場合は、様式第9の2によりしなければならない。
4条の9 (国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明)
1項 商標法
第68条の9第2項
《2 日本国を指定する国際登録に係る国際登…》
録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第5条第1項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。 国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住
の表の国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるものの項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 色彩に係る主張に関する情報(色彩のみからなる商標の場合に限る。)
2号 標章の記述
5条 (手続補完書の様式)
1項 商標法
第5条の2第3項
《3 商標登録出願について補完をするには、…》
手続の補完に係る書面以下「手続補完書」という。を提出しなければならない。
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第10により作成しなければならない。
5条の2 (国際登録の番号の記載)
1項 国際商標登録出願 又は同法第68条の20第2項に規定する 国際登録に基づく商標権 (以下「 国際登録に基づく商標権 」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第68条の2第1項に規定する 国際登録 (以下「 国際登録 」という。)の番号を記載しなければならない。
5条の3 (国際登録の名義人の記載)
1項 国際商標登録出願 又は 国際登録に基づく商標権 についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、 国際登録 の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る 商標法
第68条の9第1項
《日本国を指定する領域指定は、議定書第3条…》
4に規定する国際登録の日以下「国際登録の日」という。にされた商標登録出願とみなす。 ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の三2の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条1に規定する国際事務局の
に規定する国際登録簿に記載された文字と同1の文字でしなければならない。
5条の4 (国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)
1項 国際商標登録出願 又は 国際登録に基づく商標権 についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。
6条 (商品及び役務の区分)
1項 商標法施行令 (1960年政令第19号)
第2条
《商品及び役務の区分 商標法第6条第2項…》
の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正
の規定による 商品及び役務の区分 (以下「 商品及び役務の区分 」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
6条の2 (出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等)
1項 商標法
第9条第2項
《2 商標登録出願に係る商標について前項の…》
規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書
の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第10の2によりしなければならない。
2項 商標法
第9条第3項
《3 証明書を提出する者が前項に規定する期…》
間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
の経済産業省令で定める期間は、同条第2項に規定する期間の経過後2月とする。
3項 商標法
第9条第3項
《3 証明書を提出する者が前項に規定する期…》
間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
の規定により同条第2項に規定する証明書を提出する者は、
第22条第1項
《前条第2項の規定により回復した商標権の効…》
力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該指定商品又は
において準用する 特許法施行規則 (1960年通商産業省令第10号)
第4条の2第1項
《特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関し…》
てする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならな
に規定する様式第2により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
7条 (出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
1項 商標登録出願について 商標法
第9条第1項
《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》
の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧
の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第2項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
7条の2 (パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)
1項 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
において読み替えて準用する 特許法
第43条第7項
《7 前項の規定による通知を受けた者は、経…》
済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
( 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
において読み替えて準用する 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
において読み替えて準用する 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
( 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
において読み替えて準用する 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する期間の経過後2月とする。
2項 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
において読み替えて準用する 特許法
第43条第7項
《7 前項の規定による通知を受けた者は、経…》
済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
の規定により同条第2項に規定する優先権証明書類等を提出する者は、
第22条第1項
《特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審…》
決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
において準用する 特許法施行規則
第4条の2第1項
《特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関し…》
てする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならな
に規定する様式第2により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
3項 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
において読み替えて準用する 特許法
第43条第8項
《8 第6項の規定による通知を受けた者がそ…》
の責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明
( 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
において読み替えて準用する 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
において読み替えて準用する 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
に規定する 優先権証明書類等 (以下この項において「 優先権証明書類等 」という。)を、当該優先権証明書類等を発行すべき政府による当該優先権証明書類等の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合その者が当該優先権証明書類等を入手した日から1月(在外者にあつては、2月)とする。
2号 前号に掲げる場合以外の場合 優先権証明書類等 を提出することができなかつた理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)とする。ただし、当該期間の末日が 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
において読み替えて準用する 特許法
第43条第7項
《7 前項の規定による通知を受けた者は、経…》
済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
に規定する期間の経過後6月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後6月とする。
8条 (商標登録を受けようとする商標等の願書への記載等の省略)
1項 商標法
第11条第1項
《商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願…》
を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
から第3項まで、
第12条第1項
《防護標章登録出願人は、その防護標章登録出…》
願を商標登録出願に変更することができる。
、
第17条の2第1項
《意匠法1959年法律第125号第17条の…》
三補正後の意匠についての新出願の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法
第17条の3第1項
《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》
下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
又は 商標法
第65条第1項
《商標登録出願人は、その商標登録出願を防護…》
標章登録出願に変更することができる。
の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書に記載した商標登録若しくは防護標章登録を受けようとする商標若しくは標章(同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法
第17条の3第1項
《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》
下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
に規定する場合にあつては、 商標法
第16条の2第1項
《願書に記載した指定商品若しくは指定役務又…》
は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
の規定により却下された補正についての手続補正書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)若しくは商標若しくは標章の詳細な説明又は願書に添付した 商標法
第5条第4項
《4 経済産業省令で定める商標について商標…》
登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
の物件が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録若しくは防護標章登録を受けようとする商標若しくは標章の願書への記載、商標若しくは標章の詳細な説明の願書への記載又は同項の物件の提出を省略することができる。
9条 (名義人変更届の様式等)
1項 商標法
第13条第2項
《2 特許法第33条第1項から第3項まで及…》
び第34条第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
において準用する 特許法 (1959年法律第121号)
第34条第4項
《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》
承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
又は第5項の規定による届出は、様式第11によりしなければならない。
2項 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
3項 第1項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同1の場合又は 商標登録令施行規則 (1960年通商産業省令第36号)
第4条の2
《併合の手続 前条第2項の申請と第17条…》
第3項において準用する特許登録令施行規則1960年通商産業省令第33号第10条第1項の申請は、分割移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者が全部の移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者と同1の場
の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
9条の2 (国際登録の名義人の変更の記録の請求)
1項 商標法
第68条の6
《国際登録の名義人の変更の記録の請求 国…》
際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第9条に規定する国際登録の名義人の変更以下「国際登録の名義人の変更」という。の記録の請求を特許庁長官にすることができる。 2 前
の規定による 国際登録 の名義人の変更の記録の請求は、別に定める様式によりしなければならない。
2項 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
9条の3 (信託)
1項 国際商標登録出願 に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
3号 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
4号 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
5号 信託法(2006年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
6号 信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
7号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
8号 信託の目的
9号 信託財産の管理の方法
10号 信託の終了の理由
11号 その他の信託の条項
2項 前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
9条の4 (更正の通報)
1項 商標法施行令
第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、商標法第68…》
条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第16条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定
の経済産業省令で定める通報は、標章の 国際登録 に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された 議定書に基づく規則 (
第9条の6
《商標登録の査定の方式の特例 商標法第6…》
8条の18の2第1項の規定による通知は、議定書に基づく規則第十八規則の三1又は2の規定による通知に、査定同法第16条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。に記載されている事項を記載した書面又は当
において「 議定書に基づく規則 」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
9条の5 (意見書の様式等)
1項 商標法
第15条
《拒絶の査定 審査官は、商標登録出願が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項
の二(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)、同法第15条の三及び同法附則第7条の意見書の提出は、様式第11の3により作成しなければならない。
2項 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3項 特許法施行規則
第50条第2項
《2 前項の証拠物件が文書であるときはその…》
写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数に応じて提出しなければならない。
及び第4項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第2項中「特許庁及び相手方の数( 特許法
第14条
《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》
て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服
ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
9条の6 (商標登録の査定の方式の特例)
1項 商標法
第68条の18の2第1項
《国際商標登録出願についての第17条におい…》
て準用する特許法第52条第2項の規定の適用については、特許庁長官は、査定第16条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由し
の規定による通知は、 議定書に基づく規則 第十八規則の三(1)又は(2)の規定による通知に、査定(同法第16条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を添付して行うものとする。
10条 (商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式等)
1項 商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第12により作成しなければならない。
2項 商標法
第20条第3項
《3 商標権者は、前項に規定する期間内に更…》
新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
の経済産業省令で定める期間は、同条第2項に規定する期間の経過後6月とする。
3項 商標法
第21条第1項
《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》
された商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間
の経済産業省令で定める期間は、同法第20条第1項に規定する商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができるようになつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間の経過後6月を超えるときは、その期間の経過後6月とする。
4項 商標法
第21条第1項
《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》
された商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間
の規定により更新登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第8の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
6項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 商標法
第21条第1項
《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》
された商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間
の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第4項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
7項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
8項 第4項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
10条の2 (国際登録の存続期間の更新の申請)
1項 商標法
第68条の5
《国際登録の存続期間の更新の申請 国際登…》
録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第7条1に規定する国際登録の存続期間の更新以下「国際登録の存続期間の更新」という。の申請を特許庁長官にすることができる。
の規定による 国際登録 の存続期間の更新の申請は、別に定める様式によりしなければならない。
11条 (商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
1項 商標法
第20条第1項第3号
《商標権の存続期間の更新登録の申請をする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録の登録番号 3 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る 商品及び役務の区分 の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
12条 (登録異議申立書の様式)
1項 商標法
第43条の4第1項
《登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事…》
項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 登録異議の申立てに係る商標登録の表示 3 登録異議の申立ての理由及び必
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第13により作成しなければならない。
13条 (意見書の様式)
1項 商標法
第43条
《割増登録料 第20条第3項又は第21条…》
第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰す
の十二(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の意見書は、様式第14により作成しなければならない。
14条 (審判請求書の様式)
1項 商標法
第44条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第14の2により、それ以外の審判の請求書は様式第15により作成しなければならない。
15条 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
1項 商標法
第65条の3第1項第3号
《防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新…》
登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 防護標章登録の登録番号 3 前2号に掲げるもののほか、経済産業省
の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る 商品及び役務の区分 の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
16条 (手続補正書の様式等)
1項 手続の補正のうち、様式第2から様式第八まで、様式第9から様式第十二まで、様式第14の二、様式第15の二、様式第二十、様式第二十一若しくは
第2条第14項
《14 第10項の回復理由書の提出は、二以…》
上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容当該回復理由書に係る事件の表示を除く。が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
、
第3条
《事後指定 商標法第68条の4の規定によ…》
る事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。
、
第9条
《名義人変更届の様式等 商標法第13条第…》
2項において準用する特許法1959年法律第121号第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第11によりしなければならない。 2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に
の二若しくは
第10条の2
《国際登録の存続期間の更新の申請 商標法…》
第68条の5の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、別に定める様式によりしなければならない。
に規定する別に定める様式、 商標法施行規則 等の一部を改正する省令(1996年通商産業省令第79号)附則様式第六、
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する 特許法施行規則
第4条の2第1項
《特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関し…》
てする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならな
に規定する様式第二、同規則第8条第2項に規定する様式第四、同規則第9条の2第1項に規定する様式第九、同条第2項に規定する様式第十一、同規則第11条の5に規定する様式第十六、同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第二十二、同規則第27条の3の3第1項に規定する様式第三十六、同規則第28条の2に規定する様式第三十八若しくは同規則第28条の3に規定する様式第四十又は
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する 特許法施行規則
第48条の3第2項
《2 拒絶査定不服審判について特許法第14…》
5条第2項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第64の3により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
に規定する様式第64の三、同規則第50条第5項に規定する様式第65の二、同規則第50条の2に規定する様式第65の四、同規則第50条の3に規定する様式第65の六、同規則第51条第2項に規定する様式第65の九、同規則第57条の3第2項に規定する様式第65の十一、同規則第58条第2項に規定する様式第65の十三、同規則第58条の2第3項に規定する様式第65の十五、同規則第58条の17に規定する様式第65の十七、同規則第60条第5項に規定する様式第65の十九、同規則第60条第6項に規定する様式第65の二十一、同規則第61条の11第3項に規定する様式第65の二十三若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第65の25により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第15の2により、それ以外の手続の補正は様式第16によりしなければならない。
2項 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
3項 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
4項 商品及び役務の区分 の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5項 特許法施行規則
第11条第5項
《5 補正による手数料の納付様式第二、様式…》
第15の二、様式第十八、様式第26から様式第28の二まで、様式第31の九、様式第36の三、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第61の6により作成した書面を特許庁に提出することによりした手
の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第15の二、様式第十八、様式第26から様式第28の二まで、様式第31の九、様式第36の三、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第61の六」とあるのは「 商標法施行規則 様式第2から様式第八まで、様式第九、様式第十一、様式第十二及び様式第14の二並びに同規則第2条第14項、
第3条
《事後指定 商標法第68条の4の規定によ…》
る事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。
、
第9条
《名義人変更届の様式等 商標法第13条第…》
2項において準用する特許法1959年法律第121号第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第11によりしなければならない。 2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に
の二及び
第10条の2
《国際登録の存続期間の更新の申請 商標法…》
第68条の5の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、別に定める様式によりしなければならない。
に規定する別に定める様式並びに同規則第22条第1項において準用する 特許法施行規則
第4条の2第1項
《特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関し…》
てする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならな
に規定する様式第二」と、「前項(次条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 商標法施行規則
第16条第4項
《4 商品及び役務の区分の数を増加する補正…》
により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
」と読み替えるものとする。
16条の2 (商標登録証等)
1項 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 登録番号又は 国際登録 の番号
2号 登録商標
3号 指定商品又は指定役務並びに 商品及び役務の区分
4号 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
5号 商標権の設定の登録があつた旨
6号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2項 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 登録番号又は 国際登録 の番号
2号 登録防護標章
3号 指定商品又は指定役務並びに 商品及び役務の区分
4号 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
5号 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
6号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
17条 (商標登録表示)
1項 商標法
第73条
《商標登録表示 商標権者、専用使用権者又…》
は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務
の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は 国際登録 の番号とする。
18条 (登録料納付書の様式等)
1項 登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第17により、商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第18により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第19により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2項 商標法
第40条第4項
《4 第1項又は第2項の登録料は、商標権が…》
国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納
(同法第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
3項 商標法
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
若しくは第7項、
第65条の7第1項
《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》
ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
若しくは第2項又は 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第15条第2項の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。
4項 商標法
第41条第3項
《3 登録料を納付すべき者は、第1項に規定…》
する期間前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところ
の経済産業省令で定める期間は、同条第1項に規定する期間(同条第2項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後2月とする。
5項 商標法
第41条の2第3項
《3 前期分割登録料を納付すべき者は、前期…》
分割登録料を納付すべき期間前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済
の経済産業省令で定める期間は、同条第1項に規定する期間(同条第2項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後2月とする。
6項 商標法
第65条の8第4項
《4 登録料を納付すべき者が第1項又は第2…》
項に規定する期間前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定め
の経済産業省令で定める期間は、同条第1項又は第2項に規定する期間(同条第3項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後2月とする。
7項 商標法
第41条第3項
《3 登録料を納付すべき者は、第1項に規定…》
する期間前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところ
、
第41条の2第3項
《3 前期分割登録料を納付すべき者は、前期…》
分割登録料を納付すべき期間前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済
又は
第65条の8第4項
《4 登録料を納付すべき者が第1項又は第2…》
項に規定する期間前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定め
の規定により登録料を納付する者は、
第22条第1項
《前条第2項の規定により回復した商標権の効…》
力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該指定商品又は
において準用する 特許法施行規則
第4条の2第1項
《特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関し…》
てする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならな
に規定する様式第2により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
8項 商標法
第43条第1項
《第20条第3項又は第21条第1項の規定に…》
より更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができな
から第3項までの各項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する商標権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、登録料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
9項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、 商標法
第43条第1項
《第20条第3項又は第21条第1項の規定に…》
より更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができな
から第3項までの各項ただし書に規定する商標権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
18条の2 (後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等)
1項 商標法
第41条の3第1項
《前条第6項の規定により消滅したものとみな…》
された商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料及び第43条第3項の割増登録料を追納することができる。 ただし、故意に、前条第5項の規定に
の経済産業省令で定める期間は、同法第41条の2第5項に規定する後期分割登録料及び同法第43条第3項の割増登録料を納付することができるようになつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同法第41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後6月を超えるときは、その期間の経過後6月とする。
2項 商標法
第41条の3第1項
《前条第6項の規定により消滅したものとみな…》
された商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料及び第43条第3項の割増登録料を追納することができる。 ただし、故意に、前条第5項の規定に
の規定により後期分割登録料及び割増登録料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第8の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
4項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 商標法
第41条の3第1項
《前条第6項の規定により消滅したものとみな…》
された商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料及び第43条第3項の割増登録料を追納することができる。 ただし、故意に、前条第5項の規定に
の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第2項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
5項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6項 第2項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
18条の3 (既納の登録料の返還の請求の様式)
1項 商標法
第42条第1項
《既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納…》
付した者の請求により返還する。 1 過誤納の登録料 2 第41条の2第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3第2項の
又は
第65条の10第1項
《過誤納に係る第65条の7第1項又は第2項…》
の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
の規定による登録料の返還の請求は、様式第22によりしなければならない。
18条の4 (過誤納の手数料の返還の請求の様式)
1項 商標法
第76条第7項
《7 過誤納の手数料は、納付した者の請求に…》
より返還する。
の規定による手数料の返還の請求は、様式第23によりしなければならない。
19条 (情報の提供)
1項 商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が 商標法
第3条
《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》
は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に
、
第4条第1項第1号
《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》
かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192
、第6号から第11号まで、第15号から第19号まで、
第7条の2第1項
《事業協同組合その他の特別の法律により設立…》
された組合法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはな
、
第8条第2項
《2 同一又は類似の商品又は役務について使…》
用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた1の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、全ての商標登
若しくは第5項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
2項 前項の規定による情報の提供は、様式第20により作成した書面によらなければならない。
3項 特許法施行規則
第13条の2第3項
《3 前項の書面には、第1条第3項の規定に…》
かかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。
の規定は、前項の書面に準用する。
20条 (書換登録の申請書の様式等)
1項 商標法 附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第21により作成しなければならない。
2項 商標法 附則第3条第3項(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、 商標法 附則第3条第1項の規定による書換登録の申請をすることができるようになつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第2項に規定する期間の経過後6月を超えるときは、その期間の経過後6月とする。
3項 商標法 附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第8の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
5項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 商標法 附則第3条第3項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第3項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
6項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
7項 第3項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
8項 商標法 附則第4条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を第1項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
21条 (書換登録申請の番号の通知)
1項 特許庁長官は、書換登録の申請書を受理したときは、これに書換登録申請の番号を付し、その番号を書換登録の申請をした者に通知しなければならない。
22条 (特許法施行規則等の準用)
1項 特許法施行規則 第1章(総則)(
第4条の3第1項第4号
《立体的形状文字、図形、記号若しくは色彩又…》
はこれらの結合との結合を含む。以下この条において同じ。からなる商標以下「立体商標」という。の商標法第5条第1項第2号の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。 1 商標登
、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、
第4条
《動き商標の願書への記載 商標に係る文字…》
、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標以下「変化商標」という。のうち、時間の経過に伴つて
の四、
第11条
《商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載…》
する事項 商標法第20条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
、第11条の2から第11条の2の三まで、
第12条
《登録異議申立書の様式 商標法第43条の…》
4第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。の登録異議申立書は、様式第13により作成しなければならない。
、
第13条
《意見書の様式 商標法第43条の十二同法…》
第68条第4項において準用する場合を含む。の意見書は、様式第14により作成しなければならない。
の二、
第13条
《意見書の様式 商標法第43条の十二同法…》
第68条第4項において準用する場合を含む。の意見書は、様式第14により作成しなければならない。
の三並びに
第19条
《情報の提供 商標登録出願があつたときは…》
、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第3条、第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第15
を除く。)並びに第27条の3の3第1項、第28条の二及び第28条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、 国際登録 出願(
第1条第1項
《商標法1959年法律第127号第4条第1…》
項第17号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。は、様式第1により作成した申請書を特許庁長官に
及び第2項の規定に限る。)、事後指定(
第1条第1項
《商標法1959年法律第127号第4条第1…》
項第17号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。は、様式第1により作成した申請書を特許庁長官に
及び第2項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(
第1条第1項
《商標法1959年法律第127号第4条第1…》
項第17号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。は、様式第1により作成した申請書を特許庁長官に
及び第2項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(
第1条第1項
《商標法1959年法律第127号第4条第1…》
項第17号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。は、様式第1により作成した申請書を特許庁長官に
及び第2項の規定に限る。)、書換登録の申請(
第1条
《申請書 商標法1959年法律第127号…》
第4条第1項第17号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。は、様式第1により作成した申請書を特
から
第8条
《商標登録を受けようとする商標等の願書への…》
記載等の省略 商標法第11条第1項から第3項まで、第12条第1項、第17条の2第1項同法第68条第2項において準用する場合を含む。において準用する意匠法第17条の3第1項又は商標法第65条第1項の規
まで、
第9条の2
《国際登録の名義人の変更の記録の請求 商…》
標法第68条の6の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、別に定める様式によりしなければならない。 2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同1の場合に限り、1の書面ですること
から
第10条
《商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式…》
等 商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第12により作成しなければならない。 2 商標法第20条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第2項に規定する期間の経過後6月とする。 3 商標法第2
まで、第11条の3から
第11条
《商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載…》
する事項 商標法第20条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
の五まで及び
第13条
《意見書の様式 商標法第43条の十二同法…》
第68条第4項において準用する場合を含む。の意見書は、様式第14により作成しなければならない。
から
第17条
《商標登録表示 商標法第73条の商標登録…》
表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(
第1条
《申請書 商標法1959年法律第127号…》
第4条第1項第17号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。は、様式第1により作成した申請書を特
から
第8条
《商標登録を受けようとする商標等の願書への…》
記載等の省略 商標法第11条第1項から第3項まで、第12条第1項、第17条の2第1項同法第68条第2項において準用する場合を含む。において準用する意匠法第17条の3第1項又は商標法第65条第1項の規
まで、
第9条の2
《国際登録の名義人の変更の記録の請求 商…》
標法第68条の6の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、別に定める様式によりしなければならない。 2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同1の場合に限り、1の書面ですること
から
第10条
《商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式…》
等 商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第12により作成しなければならない。 2 商標法第20条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第2項に規定する期間の経過後6月とする。 3 商標法第2
まで、第11条の3から
第11条
《商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載…》
する事項 商標法第20条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
の五まで及び
第13条
《意見書の様式 商標法第43条の十二同法…》
第68条第4項において準用する場合を含む。の意見書は、様式第14により作成しなければならない。
から
第17条
《商標登録表示 商標法第73条の商標登録…》
表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、 特許法施行規則
第4条の2第1項
《特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関し…》
てする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならな
中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに 商標法
第44条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第108条第3項」とあるのは「 商標法
第41条第2項
《2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の…》
請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
又は同法第41条の2第2項」と、 特許法施行規則
第4条の2第5項第1号
《5 特許法第5条第3項の経済産業省令で定…》
める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 1 特許庁長官が指定した期間特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した
中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、 特許法施行規則
第4条の3第1項
《法定代理権、特許法第9条の規定による特別…》
の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。をもつて証明しなければならない。 ただし、第2号において、特許法第34条第4項の規定に
中「3 特許法
第44条第1項
《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》
上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす
の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「3 商標法
第10条第1項
《商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審…》
判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)若しくは同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法
第17条の3第1項
《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》
下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「5特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「/5商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る 商品及び役務の区分 の数を減じて申請する場合に限る。)/5の2防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願/5の3書換登録の申請/」と、「12審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「12審判の請求( 商標法
第44条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、 特許法施行規則
第7条
《 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続に…》
ついて必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1
及び
第18条第4項
《4 特許出願についてパリ条約の同盟国若し…》
くは世界貿易機関の加盟国又は特許法第43条の3第2項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しな
中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは 商標法 条約の締約国」と、 特許法施行規則
第8条第1項
《特許法第14条ただし書の規定による届出を…》
するときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければ
中「特許異議申立書、審判請求書、 特許法
第184条の5第1項
《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》
内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、 特許法施行規則
第8条第2項
《2 前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査…》
定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第4により、それ以外の場合は様式第5により作成しなければならない。
、
第9条
《氏名変更届等の様式等 手続をした者特許…》
出願人防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。及び拒絶査定不服審判の請求人
の二及び
第9条の3第2項
《2 特例法施行規則第6条第4項及び第7条…》
の規定は、前項の援用に準用する。 この場合において、同規則第7条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第7により、それ以外の
中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は 商標法
第44条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、 特許法施行規則
第9条第1項
《手続をした者特許出願人防衛目的のためにす…》
る特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。がその氏名若しく
中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに 商標法
第44条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、 特許法施行規則
第10条
《提出書面の省略 同時に二以上の手続実用…》
新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標法1959年法律第127号、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律1990年法律第30号。以下「特例法」という。又はこれらの法律
中「 特許法
第30条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明
」とあるのは「 商標法
第7条第3項
《3 第1項の規定により団体商標の商標登録…》
を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
、
第7条の2第4項
《4 第1項の規定により地域団体商標の商標…》
登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため
若しくは
第9条第2項
《2 商標登録出願に係る商標について前項の…》
規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書
」と、同条第1項中「、 特許法施行令
第11条
《減免の申請 特許法第109条の規定によ…》
る特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しな
、 特許法等関係手数料令 (1960年政令第20号)
第1条
《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》
項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ
の三又はこの省令第1条第5項、
第4条
《動き商標の願書への記載 商標に係る文字…》
、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標以下「変化商標」という。のうち、時間の経過に伴つて
の三、
第5条
《手続補完書の様式 商標法の2第3項同法…》
第68条第1項において準用する場合を含む。の手続補完書は、様式第10により作成しなければならない。
から
第7条
《出願時の特例の規定の適用を受けようとする…》
場合の手続 商標登録出願について商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第2項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載
まで、
第8条第1項
《商標法第11条第1項から第3項まで、第1…》
2条第1項、第17条の2第1項同法第68条第2項において準用する場合を含む。において準用する意匠法第17条の3第1項又は商標法第65条第1項の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようと
、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項若しくは第9項本文、第27条第1項、第2項、第3項本文若しくは第4項本文、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項若しくは第7項本文(同条第9項において準用する場合を含む。)、第31条の2第6項若しくは第8項本文、第38条の2第4項若しくは第6項本文、第38条の6の2第5項若しくは第7項本文、第38条の14第4項若しくは第6項本文(同条第8項において準用する場合を含む。)、第69条第2項本文若しくは第69条の2第3項若しくは第5項本文」とあるのは「又は 商標法施行規則
第2条第11項
《11 特許庁長官は、前項の回復理由書に記…》
載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
若しくは第13項本文、
第10条第5項
《5 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》
された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
若しくは第7項本文、
第18条第2項
《2 商標法第40条第4項同法第65条の7…》
第3項において準用する場合を含む。の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 この場合において、
前段、
第18条の2第3項
《3 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》
された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
若しくは第5項本文、
第20条第4項
《4 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》
された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
、第6項本文若しくは第8項」と、同条第2項中「、 特許法施行令
第11条
《減免の申請 特許法第109条の規定によ…》
る特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しな
、 特許法等関係手数料令
第1条
《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》
項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ
の三又はこの省令第1条第5項、
第4条
《動き商標の願書への記載 商標に係る文字…》
、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標以下「変化商標」という。のうち、時間の経過に伴つて
の三、
第5条
《手続補完書の様式 商標法の2第3項同法…》
第68条第1項において準用する場合を含む。の手続補完書は、様式第10により作成しなければならない。
から
第7条
《出願時の特例の規定の適用を受けようとする…》
場合の手続 商標登録出願について商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第2項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載
まで、
第8条第1項
《商標法第11条第1項から第3項まで、第1…》
2条第1項、第17条の2第1項同法第68条第2項において準用する場合を含む。において準用する意匠法第17条の3第1項又は商標法第65条第1項の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようと
、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項若しくは第9項本文、第27条第1項、第2項、第3項本文若しくは第4項本文、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項若しくは第7項本文(同条第9項において準用する場合を含む。)、第31条の2第6項若しくは第8項本文、第38条の2第4項若しくは第6項本文、第38条の6の2第5項若しくは第7項本文、第38条の14第4項若しくは第6項本文(同条第8項において準用する場合を含む。)、第69条第2項本文若しくは第69条の2第3項若しくは第5項本文」とあるのは「又は 商標法施行規則
第2条第11項
《11 特許庁長官は、前項の回復理由書に記…》
載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
若しくは第13項本文、
第10条第5項
《5 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》
された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
若しくは第7項本文、
第18条第2項
《2 商標法第40条第4項同法第65条の7…》
第3項において準用する場合を含む。の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。 この場合において、
前段、
第18条の2第3項
《3 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》
された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
若しくは第5項本文、
第20条第4項
《4 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》
された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
、第6項本文若しくは第8項」と、 特許法施行規則
第11条
《手続補正書の様式等 手続の補正第3項、…》
次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十
の三中「
第38条の2第8項
《8 特許法第184条の4第6項の規定によ…》
る補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第52によりしなければならない。
」とあるのは「 商標法
第5条の2第5項
《5 特許庁長官は、第2項の規定により商標…》
登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。
」と、 特許法施行規則
第11条
《手続補正書の様式等 手続の補正第3項、…》
次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十
の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第26から様式第28の二まで、様式第31の五、様式第31の9から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第36の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第52から様式第五十五まで、様式第61の六、様式第64の三、様式第65の二、様式第65の四、様式第65の六、様式第65の九、様式第65の十一、様式第65の十三、様式第65の十五、様式第65の十七、様式第65の十九、様式第65の二十一、様式第65の二十三、様式第65の二十五又は様式第70の二」とあるのは「 商標法施行規則 様式第2から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第11の三、様式第十二、様式第14の二、様式第15の二、様式第二十若しくは様式第二十一、 商標法施行規則
第22条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並びに第27条の3の3第1項
において準用する 特許法施行規則
第4条の2第1項
《特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関し…》
てする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならな
に規定する様式第二、同規則第8条第2項に規定する様式第四、同規則第9条の2第1項に規定する様式第九、同条第2項に規定する様式第十一、同規則第11条の5に規定する様式第十六、同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第二十二、同規則第27条の3の3第1項に規定する様式第三十六、同規則第28条の2に規定する様式第三十八若しくは同規則第28条の3に規定する様式第四十又は 商標法施行規則
第22条第6項
《6 第9条の5第1項、特許法施行規則第3…》
3条、第46条第2項、第47条第1項及び第3項、第47条の二、第47条の三、第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7から第50条の十四まで及び第51条
において準用する 特許法施行規則
第48条の3第2項
《2 拒絶査定不服審判について特許法第14…》
5条第2項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第64の3により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
に規定する様式第64の三、同規則第50条第5項に規定する様式第65の二、同規則第50条の2に規定する様式第65の四、同規則第50条の3に規定する様式第65の六、同規則第51条第2項に規定する様式第65の九、同規則第57条の3第2項に規定する様式第65の十一、同規則第58条第2項に規定する様式第65の十三、同規則第58条の2第3項に規定する様式第65の十五、同規則第58条の17に規定する様式第65の十七、同規則第60条第5項に規定する様式第65の十九、同規則第60条第6項に規定する様式第65の二十一、同規則第61条の11第3項に規定する様式第65の二十三若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第65の二十五」と、 特許法施行規則
第11条
《手続補正書の様式等 手続の補正第3項、…》
次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十
の五中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は 商標法
第44条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、 特許法施行規則
第13条第4項
《4 特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の…》
後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号を表示しなければならない。
中「拒絶査定不服審判」とあるのは「 商標法
第44条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、 特許法施行規則
第14条第2項
《2 特許法第134条第4項同法第71条第…》
3項、第120条の8第1項同法第174条第1項において準用する場合を含む。及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は
中「 特許法
第134条第4項
《4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加…》
人を審尋することができる。
(同法第71条第3項、第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第43条の15第1項(同法第60条の2第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第62条第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第21条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法
第58条第2項
《2 特許法第131条第1項、第131条の…》
2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項
、 商標法
第62条第2項
《2 意匠法第58条第3項の規定は、第45…》
条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第58条第3項中「第167条の二本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。
(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法
第58条第3項
《3 特許法第131条第1項、第131条の…》
2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項
並びに 商標法 附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する 特許法
第134条第4項
《4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加…》
人を審尋することができる。
( 商標法
第28条第3項
《3 特許法第71条第3項及び第4項の規定…》
は、第1項の判定に準用する。
において準用する 特許法
第71条第3項
《3 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条第6号及び第7号を除
並びに 商標法
第61条
《特許法の準用 特許法第173条再審の請…》
求期間並びに第174条第3項及び第5項審判の規定等の準用の規定は、再審に準用する。 この場合において、同条第3項中「第167条から第168条まで」とあるのは「第167条、第168条」と、「特許無効審判
(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する 特許法
第174条第3項
《3 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条、第155条第1項から第3項まで、第156条第1項、
において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「 商標法
第44条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判」と、 特許法施行規則
第16条第2項
《2 特許法第189条の送達する書類は、同…》
法第18条、第18条の2第1項、第38条の2第8項、第133条第3項同法第71条第3項、第120条の5第9項同法第174条第1項において準用する場合を含む。及び同法第120条の8第1項同法第174条第
中「
第38条の2第8項
《8 特許法第184条の4第6項の規定によ…》
る補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第52によりしなければならない。
」とあるのは「 商標法
第5条の2第5項
《5 特許庁長官は、第2項の規定により商標…》
登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。
」と、「第133条第3項(同法第71条第3項、同法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)、同法第134条の2第9項並びに同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
(同法第43条の15第1項(同法第60条の2第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第62条第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第21条(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する 意匠法
第58条第2項
《2 特許法第131条第1項、第131条の…》
2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項
、 商標法
第62条第2項
《2 意匠法第58条第3項の規定は、第45…》
条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第58条第3項中「第167条の二本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。
(同法第68条第5項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する 意匠法
第58条第3項
《3 特許法第131条第1項、第131条の…》
2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項
並びに 商標法 附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する 特許法
第133条第3項
《3 審判長は、前2項の規定により、審判事…》
件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2第1項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下するこ
( 商標法
第28条第3項
《3 特許法第71条第3項及び第4項の規定…》
は、第1項の判定に準用する。
において準用する 特許法
第71条第3項
《3 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条第6号及び第7号を除
並びに 商標法
第61条
《特許法の準用 特許法第173条再審の請…》
求期間並びに第174条第3項及び第5項審判の規定等の準用の規定は、再審に準用する。 この場合において、同条第3項中「第167条から第168条まで」とあるのは「第167条、第168条」と、「特許無効審判
(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する 特許法
第174条第3項
《3 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条、第155条第1項から第3項まで、第156条第1項、
において準用する場合を含む。)」と、「同法第133条の2第1項(同法第71条第3項、同法第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「 商標法
第56条第1項
《特許法第131条第1項、第131条の2第…》
1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15
、同法第62条第1項及び同法附則第21条において準用する 意匠法
第58条第2項
《2 特許法第131条第1項、第131条の…》
2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項
、 商標法
第62条第2項
《2 意匠法第58条第3項の規定は、第45…》
条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第58条第3項中「第167条の二本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。
において準用する 意匠法
第58条第3項
《3 特許法第131条第1項、第131条の…》
2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項
並びに 商標法 附則第17条第1項において準用する 特許法
第133条の2第1項
《審判長は、審判事件に係る手続審判の請求を…》
除く。において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
( 商標法
第28条第3項
《3 特許法第71条第3項及び第4項の規定…》
は、第1項の判定に準用する。
において準用する 特許法
第71条第3項
《3 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条第6号及び第7号を除
並びに 商標法
第61条
《特許法の準用 特許法第173条再審の請…》
求期間並びに第174条第3項及び第5項審判の規定等の準用の規定は、再審に準用する。 この場合において、同条第3項中「第167条から第168条まで」とあるのは「第167条、第168条」と、「特許無効審判
(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する 特許法
第174条第3項
《3 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条、第155条第1項から第3項まで、第156条第1項、
において準用する場合を含む。)」と、 特許法施行規則 様式第2の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、 特許法施行規則 様式第3の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
2項 特許法施行規則
第26条第3項
《3 第1項及び第2項の規定は、信託の受託…》
者が特許法第34条第4項の規定による届出をする場合に準用する。
から第6項まで、
第27条第1項
《特許法第34条第4項又は第5項の規定によ…》
る届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法1896年法律第89号第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載す
から第3項まで、
第27条の4第1項
《特許出願について特許法第30条第2項の規…》
定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
、第3項及び第4項、
第28条
《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》
書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
及び
第30条
《特許出願の分割をする場合の補正 特許法…》
第44条第1項第1号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、
(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、 特許法施行規則
第27条第3項
《3 特許法第195条第5項の規定により手…》
数料を納付するときは、前2項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面、同法第5条第3項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳
中「 特許法
第195条第5項
《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》
外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数
」とあるのは「 商標法
第76条第4項
《4 商標権、商標登録出願により生じた権利…》
又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は第
」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、 特許法施行規則
第30条
《特許出願の分割をする場合の補正 特許法…》
第44条第1項第1号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、
中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
3項 特許法施行規則 第4章(特許出願の審査)(
第31条
《提出書面の省略 特許法第41条第1項の…》
規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出
の二、
第31条
《提出書面の省略 特許法第41条第1項の…》
規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出
の三及び
第32条
《意見書の様式等 特許法第48条の七及び…》
第50条の意見書は、様式第48により作成しなければならない。 2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 3 第50条第2項及び第4項の規定は、前項の
を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
4項 特許法施行規則 第5章(判定)の規定は、 商標法
第28条第1項
《商標権の効力については、特許庁に対し、判…》
定を求めることができる。
(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
5項 特許法施行規則
第46条第2項
《2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べ…》
が行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
、
第48条
《審判の番号の通知等 特許庁長官は、審判…》
の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知
から
第48条の3第1項
《特許法第145条第1項ただし書又は同条第…》
2項ただし書に規定する申立てをする者次項に規定する者を除く。は、様式第64の2により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
まで、
第49条
《参加申請書の様式 特許法第149条第1…》
項の参加申請書は、様式第65により作成しなければならない。
から
第50条
《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》
関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは
の二まで、
第50条
《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》
関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは
の四、
第50条
《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》
関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは
の五、
第50条
《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》
関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは
の六、
第50条の7
《費用の額の決定の請求 審判の費用の額の…》
決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
から
第50条
《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》
関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは
の十三まで及び
第51条
《口頭審理 審判長は、口頭審理による審判…》
をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。 2 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の9により、それ以外の場合は様式第65の10によ
から
第65条
《証拠保全の記録の送付 証拠保全のための…》
証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第50条第5項、第51条第2項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項並びに第61条の11第3項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第50条の二、第57条の3第2項、第58条第2項及び第62条第2項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
6項 第9条の5第1項
《商標法第15条の二同法第68条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。、同法第15条の三及び同法附則第7条の意見書の提出は、様式第11の3により作成しなければならない。
、 特許法施行規則
第33条
《補正の却下の決定の記載事項 特許法第5…》
3条第1項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。 1 特許出願の番号 2 発明の名称 3 特許出願人及び代理人の氏名又は名称 4 決定の結論
、
第46条第2項
《2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べ…》
が行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
、
第47条第1項
《特許法第134条第1項又は第2項の答弁書…》
は、様式第63により作成しなければならない。
及び第3項、
第47条
《答弁書等の様式 特許法第134条第1項…》
又は第2項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。 2 特許法第134条の2第1項の訂正の請求書は、様式第63の2により作成しなければならない。 3 特許法第134条の2第5項、第150条
の二、
第47条
《答弁書等の様式 特許法第134条第1項…》
又は第2項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。 2 特許法第134条の2第1項の訂正の請求書は、様式第63の2により作成しなければならない。 3 特許法第134条の2第5項、第150条
の三、
第48条
《審判の番号の通知等 特許庁長官は、審判…》
の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知
から
第50条
《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》
関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは
の二まで、
第50条の3
《審理の再開の申立て 審理の再開の申立て…》
は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の6により、それ以外の場合は様式第65の7によりしなければならない。
から
第50条
《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》
関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは
の五まで、
第50条
《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》
関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは
の六、
第50条の7
《費用の額の決定の請求 審判の費用の額の…》
決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
から
第50条
《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》
関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは
の十四まで及び
第51条
《口頭審理 審判長は、口頭審理による審判…》
をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。 2 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の9により、それ以外の場合は様式第65の10によ
から
第65条
《証拠保全の記録の送付 証拠保全のための…》
証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第48条から第50条の二まで、第50条の3から第50条の五まで、第50条の六、第50条の7の3第2項、第50条第5項及び第6項、第50条の二、第50条の三、第51条第2項、第57条の3第2項、第58条第2項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項、第61条の11第3項並びに第62条第2項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「 商標法
第44条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
7項 特許法施行規則
第67条
《 特許証をよごし、損じ、または失つたとき…》
は、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。 ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
(特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
8項 意匠法施行規則 (1960年通商産業省令第12号)
第9条第2項
《2 意匠法第17条の3第1項の規定により…》
新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の3から第7条まで又は第8条第1項の規定によるものが変更
及び第4項(提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
9項 第14条
《審判の請求書の様式 拒絶査定不服審判及…》
び補正却下決定不服審判の請求書は様式第12により、それ以外の審判の請求書は様式第13により作成しなければならない。 2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事
の規定は、再審に準用する。この場合において、
第14条
《審判の請求書の様式 拒絶査定不服審判及…》
び補正却下決定不服審判の請求書は様式第12により、それ以外の審判の請求書は様式第13により作成しなければならない。 2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事
中「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した 商標法
第43条の3第2項
《2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標…》
登録が前条各号の1に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定以下「取消決定」という。をしなければならない。
の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。
23条 (モデル国際様式)
1項 手続は、この省令で定める様式のほか、 商標法 条約に基づく規則又は 商標法 に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。