制定文 内閣は、 商標法 (1959年法律第127号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (政令で定める要件)
1項 商標法
第4条第1項第8号
《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》
かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192
の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
2号 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。
1条の2 (政令で定める特徴)
1項 商標法
第4条第1項第18号
《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》
かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192
及び
第26条第1項第5号
《商標権の効力は、次に掲げる商標他の商標の…》
一部となつているものを含む。には、及ばない。 1 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 2 当該指定商
の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。
2条 (商品及び役務の区分)
1項 商標法
第6条第2項
《2 前項の指定は、政令で定める商品及び役…》
務の区分に従つてしなければならない。
の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定
第1条
《目的 この法律は、商標を保護することに…》
より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
に規定する国際分類に即して、経済産業省令で定める。
3条 (商標登録の査定の期間)
1項 商標法
第16条
《商標登録の査定 審査官は、政令で定める…》
期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(同法第55条の2第2項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び第68条第4項において準用する場合を含む。)及び第68条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める期間は、同法第5条の2第1項又は第4項(これらの規定を同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第15条第3号に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日、当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日)から1年6月とする。
1号 商標法
第9条第1項
《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》
の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧
、
第10条第2項
《2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、…》
もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法1959年法律第121号第43条第1項及び第2項これらの規定を第13条第1項において準用する同
(同法第11条第6項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)又は第68条の32第2項(同法第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定
2号 商標法
第17条の2第1項
《意匠法1959年法律第125号第17条の…》
三補正後の意匠についての新出願の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法
第17条の3第1項
《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》
下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
の規定
2項 前項の規定にかかわらず、 商標法
第68条の9第1項
《日本国を指定する領域指定は、議定書第3条…》
4に規定する国際登録の日以下「国際登録の日」という。にされた商標登録出願とみなす。 ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の三2の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条1に規定する国際事務局の
の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第16条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定する領域指定の通報が行われた日( 商標法
第68条の2第5項
《5 国際登録出願を電磁的方法政令で定める…》
ものを除く。によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第2条1に規定する国際事務局以下「国際事務局」という。に納付しなければならない。
に規定する国際事務局から同法第68条の9第1項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日)から1年6月とする。
4条 (登録料)
1項 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
の政令で定める額は、32,900円とする。
2項 商標法
第40条第2項
《2 商標権の存続期間の更新登録の申請をす…》
る者は、登録料として、一件ごとに、43,600円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
の政令で定める額は、43,600円とする。
5条
1項 商標法
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
の政令で定める額は、17,200円とする。
2項 商標法
第41条の2第7項
《7 商標権の存続期間の更新登録の申請をす…》
る者は、第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、25,400円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じ
の政令で定める額は、22,800円とする。
6条
1項 商標法
第65条の7第1項
《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》
ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
の政令で定める額は、32,900円とする。
2項 商標法
第65条の7第2項
《2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を…》
更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、37,500円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
の政令で定める額は、37,500円とする。
7条 (政令で定める電磁的方法)
1項 商標法
第68条の2第5項
《5 国際登録出願を電磁的方法政令で定める…》
ものを除く。によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第2条1に規定する国際事務局以下「国際事務局」という。に納付しなければならない。
の政令で定める電磁的方法は、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号)
第2条第1項
《この法律において「電子情報処理組織」とは…》
、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法とする。
8条 (特許法施行令の準用)
1項 特許法施行令 (1960年政令第16号)
第1条
《在外者の手続の特例 特許法第8条第1項…》
の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特許管理人を有する在外者法人にあつては、その代表者が日本国に滞在している場合 2 在外者が特許出願特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る
(第2号及び第3号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
2項 特許法施行令
第4条
《審査官の資格 審査官の資格を有する者は…》
、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イ行政職俸給表一以下単に「行政職俸給表一」という。による二級以上の者又は同項第2号専門行政職俸給表以下単に「専門行政職
から
第6条
《審判書記官の資格 審判書記官の資格を有…》
する者は、職務の級が行政職俸給表一による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。 1 通算して5年以上特許
まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。