備考 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 2 この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。 3 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 4 この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第2種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第2種免許をいう。 5 この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第2種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車並びに準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許又は中型第2種免許をいう。 6 この表において、準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る準中型免許をいう。 7 この表において、AT準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許をいう。 8 この表において、準中型車(5t)限定中型第2種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る中型第2種免許をいう。 9 この表において、AT準中型車(5t)限定中型第2種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型第2種免許をいう。 10 この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第2種免許をいう。 11 この表において、AT大型二輪免許とは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許をいう。 12 この表において、AT普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。 13 この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。 14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、次の各号に掲げる教習の教習時間については、当該各号に定めるところによる。 1 中型車(8t)限定中型免許(AT中型車(8t)限定中型免許を除く。以下この号において同じ。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)又は普通免許(AT普通免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)を受け、かつ、AT中型第2種免許又はAT普通第2種免許のいずれかを受けている者(中型車(8t)限定中型免許を受け、かつ、AT中型車(8t)限定中型第2種免許を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免許を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する大型免許(AT大型免許を除く。次号において同じ。)に係る教習及びマイクロバス限定大型免許、中型免許(AT中型免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)、準中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT中型第2種免許又はAT普通第2種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許又は中型免許(中型車(8t)限定中型免許を除く。)を受け、かつ、AT中型車(8t)限定中型第2種免許、AT準中型車(5t)限定中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する大型第2種免許(AT大型第2種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。 2 普通免許を受け、かつ、AT普通第2種免許を受けている者に対する中型免許又は準中型免許に係る教習及び大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT普通第2種免許を受けている者に対する中型第2種免許(AT中型第2種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT普通第2種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、教習に係る免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。 3 大型免許、中型免許又は準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許を除く。以下この号において同じ。)を受け、かつ、中型第2種免許又は普通第2種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第2種免許(中型車(8t)限定中型第2種免許及び準中型車(5t)限定中型第2種免許を除く。)を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型車(8t)限定中型第2種免許を受けている者を除く。)に対する大型第2種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。 |