別表第1 (第4条関係)
信号機の構造及び灯器の高さ |
縦型 |
中央柱式 |
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備考 1 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、2・5メートル以上の高さとすることができる。 2 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。 |
側柱式 |
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|||
懸垂式 |
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|||
横型 |
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|||
灯器の構造 |
縦型 |
赤、黄及び青の三色を備えるもの |
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備考 1 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。 2 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。 3 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。 |
赤及び青の二色を備えるもの |
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|||
横型 |
赤、黄及び青の三色を備えるもの |
![]() |
||
赤及び青の二色を備えるもの |
![]() |
|||
点滅型 |
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別表第1の2 (第4条関係)
灯火の矢印の種類 |
灯火の矢印の形状 |
車両等が直進(令第2条第1項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車又は軽車両が右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)をすることができることとなるもの |
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車両等が左折することができることとなるもの |
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車両等(令第2条第1項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの |
![]() |
備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。 |
別表第2 (第19条関係)
略語 |
意味 |
大型 |
大型自動車免許 |
中型 |
中型自動車免許 |
準中型 |
準中型自動車免許 |
普通 |
普通自動車免許 |
大特 |
大型特殊自動車免許 |
大自2 |
大型自動二輪車免許 |
普自2 |
普通自動二輪車免許 |
小特 |
小型特殊自動車免許 |
原付 |
原動機付自転車免許 |
大2 |
大型自動車第2種免許 |
中2 |
中型自動車第2種免許 |
普2 |
普通自動車第2種免許 |
大特2 |
大型特殊自動車第2種免許 |
け引 |
牽引免許 |
け引2 |
牽引第2種免許 |
引・引2 |
牽引免許及び牽引第2種免許 |
2・小・原 |
大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
大型車 |
大型自動車 |
マイクロバス |
乗車定員が11人以上29人以下の専ら人を運搬する構造の大型自動車 |
中型車 |
中型自動車 |
中型車(8t) |
中型自動車(車両総重量八、0キログラム未満、最大積載量五、0キログラム未満及び乗車定員10人以下のものに限る。) |
準中型車 |
準中型自動車 |
準中型車(5t) |
準中型自動車(車両総重量五、0キログラム未満及び最大積載量三、0キログラム未満のものに限る。) |
普通車 |
普通自動車 |
大特車 |
大型特殊自動車 |
大型二輪 |
大型自動二輪車 |
普通二輪 |
普通自動二輪車 |
小型二輪 |
総排気量については0・125リットル以下、定格出力については1・0キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車 |
二輪車 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車 |
軽車(六六〇) |
長さが3・40メートル以下、幅が1・48メートル以下、高さが2・0メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が0・660リツトル以下のものに限る。) |
軽車(五五〇) |
長さが3・20メートル以下、幅が1・40メートル以下、高さが2・0メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が0・550リツトル以下のものに限る。) |
軽車(三六〇) |
長さが3・0メートル以下、幅が1・30メートル以下、高さが2・0メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が0・360リツトル以下のものに限る。) |
ミニカー |
総排気量については0・50リットル以下、定格出力については0・60キロワット以下の原動機を有する普通自動車 |
小特車 |
小型特殊自動車 |
原付車 |
一般原動機付自転車 |
自三車 |
前一輪により操向する三輪の普通自動車 |
小四車 |
長さが4・70メートル以下、幅が1・70メートル以下、高さが2・0メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては総排気量が2・0リツトル以下のもの、内燃機関以外を原動機とする自動車にあつては定格出力が7・50キロワツト以下のものに限る。) |
乗用車 |
専ら人を運搬する構造の自動車 |
貨物車 |
専ら貨物を運搬する構造の自動車 |
AT車 |
AT機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等 |
サポートカー |
第18条の6第1項各号のいずれかに該当する普通自動車 |
カタピラ車 |
カタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。) |
農耕車 |
農耕作業用自動車 |
旅客車 |
旅客自動車 |
総重量 |
車両総重量 |
積載量 |
最大積載量 |
排気量 |
総排気量 |
定員 |
乗車定員 |
m |
メートル |
t |
トン |
l |
リツトル |
眼鏡等 |
視力(深視力を含む。)を第23条第1項の表の視力の項に定める基準以上に矯正する眼鏡等を使用すること。 |
補聴器 |
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車を運転中は、聴力を第23条第1項の表の聴力の項第1号に定める基準以上に補う補聴器を使用すること。 |
特定後写鏡等 |
準中型自動車又は普通自動車を運転中は、特定後写鏡等を使用すること。 |
義手 |
自動車等を運転中は、運転操作上有効な義手を使用すること。 |
義足 |
自動車等を運転中は、運転操作上有効な義足を使用すること。 |
優良 |
優良運転者 |
別表第2の2 (第30条の十一関係)
略語 |
意味 |
大型 |
大型自動車免許 |
中型 |
中型自動車免許 |
準中型 |
準中型自動車免許 |
普通 |
普通自動車免許 |
大特 |
大型特殊自動車免許 |
大自2 |
大型自動二輪車免許 |
普自2 |
普通自動二輪車免許 |
小特 |
小型特殊自動車免許 |
原付 |
原動機付自転車免許 |
大2 |
大型自動車第2種免許 |
中2 |
中型自動車第2種免許 |
普2 |
普通自動車第2種免許 |
大特2 |
大型特殊自動車第2種免許 |
け引 |
牽引免許 |
け引2 |
牽引第2種免許 |
引・引2 |
牽引免許及び牽引第2種免許 |
2・小・原 |
大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
別表第3 (第32条関係)
0 1 コースの種類に関する基準
教習に係る免許の種類 |
基準 |
大型免許 |
周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること。 |
中型免許 |
大型免許の項に規定するコースを有すること。 |
準中型免許 |
大型免許の項に規定するコースを有すること。 |
普通免許 |
大型免許の項に規定するコースを有すること。 |
大型特殊免許 |
大型特殊自動車コースを有すること。 |
大型二輪免許 |
大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースを有すること。 |
普通二輪免許 |
大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース及び連続進路転換コース(小型限定普通二輪免許については、連続進路転換コースを除く。)を有すること。 |
牽引免許 |
牽引コースを有すること。 |
大型第2種免許 |
大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 |
中型第2種免許 |
大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 |
普通第2種免許 |
大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 |
備考 大型免許、中型免許、大型第2種免許又は中型第2種免許に係る教習については、曲線コース(中型免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第2種免許に係る教習に用いるコースの形状及び構造に関する基準(以下「コースの基準」という。)を満たしている曲線コースであつて、2の表の備考の2の規定により中型免許に係る教習に用いることができるものに限り、中型第2種免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第2種免許に係る教習に用いるコースの基準を満たしている曲線コースであつて、2の表の備考の3の規定により中型第2種免許に係る教習に用いることができるものに限る。)に障害物を設けたものを走行することにより屈折コースを走行するのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、屈折コースを設けないことができる。 |
0 2 コースの形状及び構造に関する基準
コースの種類 |
基準 |
|||||||||||||||
周回コース |
1 おおむね長円形で、80メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、60メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅8メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、7メートル)以上であること。 2 総延長の2分の一以上に相当する部分が舗装されていること。 |
|||||||||||||||
幹線コース |
1 おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅7メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであること。 2 一以上のコースが舗装されていること。 |
|||||||||||||||
坂道コース |
1 二以上の坂道を有すること。 2 幅は、7メートル以上であること。 3 こう配の起点から頂上までの高さは、1・5メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、1メートル)以上であること。 4 こう配は、緩坂路において6・5パーセントから9・0パーセントまで、急坂路において10・0パーセントから12・5パーセントまでであること。 5 頂上平たん部の長さは、4メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、3メートル)以上であること。 6 舗装されていること。 |
|||||||||||||||
屈折コース |
1 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 |
|||||||||||||||
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教習に係る免許の種類 |
大型免許 |
大型第2種免許 |
中型免許及び中型第2種免許 |
準中型免許、普通免許及び普通第2種免許 |
大型二輪免許及び普通二輪免許 |
||||||||||
図示の記号 |
||||||||||||||||
幅 |
A |
5メートル |
4・5メートル |
4・5メートル |
3・5メートル |
2メートル |
||||||||||
曲角間の長さ |
B |
20メートル |
15メートル |
15メートル |
12メートル |
10メートル |
||||||||||
出入口部の長さ |
C |
6メートル以上 |
6メートル以上 |
6メートル以上 |
4メートル以上 |
3メートル以上 |
||||||||||
すみ切り半径 |
D |
2・5メートル |
2・5メートル |
1・5メートル |
1メートル |
1メートル |
||||||||||
備考 1 すみ切り半径とは、曲角部の内側を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 2 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、立体障害物をコースの内側に接して1メートル間隔に24個設けているものであること。 3 立体障害物は、高さがおおむね0・45メートルの円すい形のものであること。 |
||||||||||||||||
2 舗装されていること。 |
||||||||||||||||
曲線コース |
1 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 |
|||||||||||||||
![]() |
教習に係る免許の種類 |
大型免許及び大型第2種免許 |
中型免許 |
中型第2種免許 |
準中型免許、普通免許及び普通第2種免許 |
大型二輪免許及び普通二輪免許 |
||||||||||
図示の記号 |
||||||||||||||||
幅 |
A |
5メートル |
4メートル |
3・5メートル |
3・5メートル |
2メートル |
||||||||||
半径 |
B |
12・25メートル |
10メートル |
9・75メートル |
7・5メートル |
5・5メートル |
||||||||||
弧の長さ |
C |
円周の8分の3 |
円周の8分の3 |
円周の8分の3 |
円周の8分の3 |
円周の8分の3 |
||||||||||
備考 半径は、図示のCを円周の一部とする円の半径をいい、弧の長さは、その円の円周の8分の3の長さとする。 |
||||||||||||||||
2 舗装されていること。 |
||||||||||||||||
方向変換コース |
1 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 |
|||||||||||||||
![]() |
教習に係る免許の種類 |
大型免許 |
大型第2種免許 |
中型免許 |
中型第2種免許 |
準中型免許、普通免許及び普通第2種免許 |
||||||||||
図示の記号 |
||||||||||||||||
幅 |
A |
6メートル |
5メートル |
5メートル |
4・5メートル |
3・5メートル |
||||||||||
B |
5メートル |
5メートル |
5メートル |
5メートル |
3・5メートル |
|||||||||||
奥行 |
C |
10メートル |
10メートル |
8メートル |
8メートル |
5メートル |
||||||||||
出入口部の長さ |
D |
10メートル以上 |
10メートル以上 |
8メートル以上 |
7メートル以上 |
5メートル以上 |
||||||||||
すみ切り半径 |
E |
2・5メートル |
2・5メートル |
1・5メートル |
1・5メートル |
1メートル |
||||||||||
備考 1 すみ切り半径とは、曲角部を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 2 図の上側及び下側のいずれの出入口部からも進入することができるものであること。ただし、上側の出入口部からだけ進入することができるコースと下側の出入口部からだけ進入することができるコースの双方を設けることにより、これに代えることができる。 3 大型免許に係る教習に用いるコースにあつては、図示のAを5メートルとすることができる。この場合において、図示のEは、4・0メートルとする。 |
||||||||||||||||
2 舗装されていること。 |
||||||||||||||||
直線狭路コース |
次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 |
|||||||||||||||
![]() |
区分 |
図示の記号 |
寸法 |
|||||||||||||
幅 |
A |
0・3メートル以上 0・4メートル以下 |
||||||||||||||
高さ |
B |
0・3メートル以上 0・5メートル以下 |
||||||||||||||
平たん部分の長さ |
C |
13メートル以上 15メートル以下 |
||||||||||||||
傾斜部の長さ |
D |
0・3メートル以上 0・4メートル以下 |
||||||||||||||
連続進路転換コース |
1 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 |
|||||||||||||||
![]() |
区分 |
図示の記号 |
寸法 |
|||||||||||||
入口及び出口の幅 |
A |
2メートル以上 3メートル以下 |
||||||||||||||
立体障害物間の距離 |
B |
4メートル以上 6メートル以下 |
||||||||||||||
C |
26メートル以上 28メートル以下 |
|||||||||||||||
備考 コース中央に高さがおおむね0・7メートルの立体障害物を5個設け、コースの入口及び出口に高さがおおむね0・45メートルの立体障害物をそれぞれ2個設けているものであること。 |
||||||||||||||||
2 舗装されていること。 |
||||||||||||||||
波状路コース |
1 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 |
|||||||||||||||
![]()
![]() |
区分 |
図示の記号 |
寸法 |
|||||||||||||
長さ |
A |
9・5メートル |
||||||||||||||
幅 |
B |
0・7メートル |
||||||||||||||
突起部の間隔 |
C |
1・3メートル |
||||||||||||||
突起部の間隔 |
D |
1・0メートル |
||||||||||||||
突起部の間隔 |
E |
1・15メートル |
||||||||||||||
突起部の幅 |
F |
0・14メートル |
||||||||||||||
突起部上部の幅 |
G |
0・6メートル |
||||||||||||||
突起部の高さ |
H |
0・5メートル |
||||||||||||||
傾斜部までの高さ |
I |
0・1メートル |
||||||||||||||
傾斜部の角度 |
J |
四十五度 |
||||||||||||||
備考 コースの側端は、白色の線又は金属製の枠により表示されているものであること。 |
||||||||||||||||
2 舗装されていること。 |
||||||||||||||||
鋭角コース |
1 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 |
|||||||||||||||
![]() |
教習に係る免許の種類 |
大型第2種免許 |
中型第2種免許 |
普通第2種免許 |
||||||||||||
図示の記号 |
||||||||||||||||
幅 |
A |
5メートル |
4メートル |
3・5メートル |
||||||||||||
切取線の長さ |
B |
1メートル |
0・7メートル |
0・1メートル |
||||||||||||
角度 |
C |
六十度 |
六十度 |
六十度 |
||||||||||||
備考 1 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切つた時に生じる切取線の長さをいう。 2 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コースの内側の曲角部の切取線と平行に切ることができる。 |
||||||||||||||||
2 舗装されていること。 |
||||||||||||||||
大型特殊自動車コース |
教習に使用する大型特殊自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること。 |
|||||||||||||||
牽引コース |
教習に使用する牽引自動車(法第51条の4第1項の重被牽引車を牽引しているものに限る。)の構造及び性能に応じた形状を有すること。 |
|||||||||||||||
備考 1 大型第2種免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、障害物の設置その他これに類する措置を講じたコースを走行することにより当該コースの基準を満たすコースを走行することによるのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、方向変換コースに係るコースの基準は、大型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 2 1の規定は、中型免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第2種免許」とあるのは「中型免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第2種免許又は大型免許若しくは大型第2種免許」と読み替えるものとする。 3 1の規定は、中型第2種免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第2種免許」とあるのは「中型第2種免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース若しくは鋭角コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第2種免許又は大型免許若しくは大型第2種免許」と読み替えるものとする。 4 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース又は方向変換コースを走行する教習を行う場合における当該コースに係るコースの基準については、普通免許又は普通第2種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 5 大型第2種免許(AT大型第2種免許を除く。)又は中型第2種免許(AT中型第2種免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース、方向変換コース又は鋭角コースを走行する教習を行う場合における屈折コース、曲線コース若しくは方向変換コース又は鋭角コースに係るコースの基準については、それぞれ普通免許若しくは普通第2種免許又は普通第2種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 6 運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、中型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 |
別表第4 (第33条関係)
0 1 技能教習の教習時間の基準
教習に係る免許の種類 |
現に受けている免許の有無及び種類 |
教習時間(時限数) |
|||
基本操作及び基本走行 |
応用走行 |
計 |
|||
大型免許(AT大型免許を除く。) |
なし |
23 |
31 |
54 |
|
中型免許 |
5 |
9 |
14 |
||
AT中型免許 |
5 |
13 |
18 |
||
中型車(8t)限定中型免許 |
8 |
12 |
20 |
||
AT中型車(8t)限定中型免許 |
8 |
16 |
24 |
||
準中型免許 |
10 |
13 |
23 |
||
AT準中型免許 |
10 |
17 |
27 |
||
準中型車(5t)限定準中型免許 |
11 |
15 |
26 |
||
AT準中型車(5t)限定準中型免許 |
11 |
19 |
30 |
||
普通免許 |
12 |
18 |
30 |
||
AT普通免許 |
12 |
22 |
34 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
15 |
31 |
46 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
23 |
31 |
54 |
||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
21 |
31 |
52 |
||
中型第2種免許 |
5 |
9 |
14 |
||
AT中型第2種免許 |
5 |
13 |
18 |
||
中型車(8t)限定中型第2種免許 |
8 |
12 |
20 |
||
AT中型車(8t)限定中型第2種免許 |
8 |
16 |
24 |
||
準中型車(5t)限定中型第2種免許 |
12 |
14 |
26 |
||
AT準中型車(5t)限定中型第2種免許 |
12 |
18 |
30 |
||
普通第2種免許 |
12 |
14 |
26 |
||
AT普通第2種免許 |
12 |
18 |
30 |
||
AT大型免許 |
なし |
23 |
27 |
50 |
|
AT中型免許 |
5 |
9 |
14 |
||
AT中型車(8t)限定中型免許 |
8 |
12 |
20 |
||
AT準中型免許 |
10 |
13 |
23 |
||
AT準中型車(5t)限定準中型免許 |
11 |
15 |
26 |
||
AT普通免許 |
12 |
18 |
30 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
15 |
27 |
42 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
23 |
27 |
50 |
||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
21 |
27 |
48 |
||
AT中型第2種免許 |
5 |
9 |
14 |
||
AT中型車(8t)限定中型第2種免許 |
8 |
12 |
20 |
||
AT準中型車(5t)限定中型第2種免許 |
12 |
14 |
26 |
||
AT普通第2種免許 |
12 |
14 |
26 |
||
中型免許(AT中型免許を除く。) |
なし |
18 |
22 |
40 |
|
準中型免許 |
5 |
4 |
9 |
||
AT準中型免許 |
5 |
8 |
13 |
||
準中型車(5t)限定準中型免許 |
5 |
6 |
11 |
||
AT準中型車(5t)限定準中型免許 |
5 |
10 |
15 |
||
普通免許 |
7 |
8 |
15 |
||
AT普通免許 |
7 |
12 |
19 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
10 |
22 |
32 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
18 |
22 |
40 |
||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
16 |
22 |
38 |
||
普通第2種免許 |
7 |
4 |
11 |
||
AT普通第2種免許 |
7 |
8 |
15 |
||
AT中型免許 |
なし |
18 |
18 |
36 |
|
AT準中型免許 |
5 |
4 |
9 |
||
AT準中型車(5t)限定準中型免許 |
5 |
6 |
11 |
||
AT普通免許 |
7 |
8 |
15 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
10 |
18 |
28 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
18 |
18 |
36 |
||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
16 |
18 |
34 |
||
AT普通第2種免許 |
7 |
4 |
11 |
||
準中型免許(AT準中型免許を除く。) |
なし |
15 |
27 |
42 |
|
普通免許 |
4 |
9 |
13 |
||
AT普通免許 |
4 |
13 |
17 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
10 |
22 |
32 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
15 |
27 |
42 |
||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
13 |
27 |
40 |
||
普通第2種免許 |
4 |
5 |
9 |
||
AT普通第2種免許 |
4 |
9 |
13 |
||
AT準中型免許 |
なし |
15 |
23 |
38 |
|
AT普通免許 |
4 |
9 |
13 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
10 |
18 |
28 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
15 |
23 |
38 |
||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
13 |
23 |
36 |
||
AT普通第2種免許 |
4 |
5 |
9 |
||
普通免許(AT普通免許を除く。) |
なし |
12 |
23 |
35 |
|
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
8 |
19 |
27 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
12 |
23 |
35 |
||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
10 |
23 |
33 |
||
AT普通免許 |
なし |
12 |
19 |
31 |
|
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
8 |
15 |
23 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
12 |
19 |
31 |
||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
10 |
19 |
29 |
||
大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く。) |
なし |
6 |
6 |
12 |
|
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 |
3 |
3 |
6 |
||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
5 |
5 |
10 |
||
カタピラ限定大型特殊免許 |
なし |
10 |
10 |
||
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 |
5 |
5 |
|||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
8 |
8 |
|||
大型二輪免許(AT大型二輪免許を除く。) |
なし |
16 |
20 |
36 |
|
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 |
14 |
17 |
31 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
14 |
17 |
31 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
16 |
20 |
36 |
||
普通二輪免許 |
5 |
7 |
12 |
||
AT普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) |
9 |
7 |
16 |
||
小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) |
9 |
11 |
20 |
||
AT小型限定普通二輪免許 |
13 |
11 |
24 |
||
AT大型二輪免許 |
なし |
9 |
20 |
29 |
|
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 |
7 |
17 |
24 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
7 |
17 |
24 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
9 |
20 |
29 |
||
普通二輪免許 |
3 |
6 |
9 |
||
AT普通二輪免許 |
4 |
6 |
10 |
||
小型限定普通二輪免許 |
6 |
11 |
17 |
||
AT小型限定普通二輪免許 |
7 |
11 |
18 |
||
普通二輪免許(AT普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。) |
なし |
9 |
10 |
19 |
|
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 |
9 |
8 |
17 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
9 |
8 |
17 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
9 |
10 |
19 |
||
AT普通二輪免許 |
なし |
5 |
10 |
15 |
|
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 |
5 |
8 |
13 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
5 |
8 |
13 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
5 |
10 |
15 |
||
小型限定普通二輪免許 |
なし |
6 |
6 |
12 |
|
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 |
5 |
5 |
10 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
5 |
5 |
10 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
6 |
6 |
12 |
||
AT小型限定普通二輪免許 |
なし |
3 |
6 |
9 |
|
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 |
3 |
5 |
8 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
3 |
5 |
8 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
3 |
6 |
9 |
||
牽引免許 |
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許 |
5 |
7 |
12 |
|
大型第2種免許(AT大型第2種免許を除く。) |
大型免許 |
8 |
10 |
18 |
|
AT大型免許 |
8 |
14 |
22 |
||
マイクロバス限定大型免許 |
10 |
14 |
24 |
||
中型免許 |
10 |
14 |
24 |
||
AT中型免許 |
10 |
18 |
28 |
||
中型車(8t)限定中型免許 |
12 |
17 |
29 |
||
AT中型車(8t)限定中型免許 |
12 |
21 |
33 |
||
準中型免許 |
13 |
17 |
30 |
||
AT準中型免許 |
13 |
21 |
34 |
||
準中型車(5t)限定準中型免許 |
15 |
19 |
34 |
||
AT準中型車(5t)限定準中型免許 |
15 |
23 |
38 |
||
普通免許 |
15 |
19 |
34 |
||
AT普通免許 |
15 |
23 |
38 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
20 |
33 |
53 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
28 |
33 |
61 |
||
中型第2種免許 |
5 |
9 |
14 |
||
AT中型第2種免許 |
5 |
13 |
18 |
||
中型車(8t)限定中型第2種免許 |
8 |
12 |
20 |
||
AT中型車(8t)限定中型第2種免許 |
8 |
16 |
24 |
||
準中型車(5t)限定中型第2種免許 |
12 |
14 |
26 |
||
AT準中型車(5t)限定中型第2種免許 |
12 |
18 |
30 |
||
普通第2種免許 |
15 |
14 |
29 |
||
AT普通第2種免許 |
15 |
18 |
33 |
||
AT大型第2種免許 |
大型免許 |
8 |
10 |
18 |
|
AT大型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
マイクロバス限定大型免許 |
10 |
14 |
24 |
||
中型免許 |
10 |
14 |
24 |
||
AT中型免許 |
10 |
14 |
24 |
||
中型車(8t)限定中型免許 |
12 |
17 |
29 |
||
AT中型車(8t)限定中型免許 |
12 |
17 |
29 |
||
準中型免許 |
13 |
17 |
30 |
||
AT準中型免許 |
13 |
17 |
30 |
||
準中型車(5t)限定準中型免許 |
15 |
19 |
34 |
||
AT準中型車(5t)限定準中型免許 |
15 |
19 |
34 |
||
普通免許 |
15 |
19 |
34 |
||
AT普通免許 |
15 |
19 |
34 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
20 |
29 |
49 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
28 |
29 |
57 |
||
AT中型第2種免許 |
5 |
9 |
14 |
||
AT中型車(8t)限定中型第2種免許 |
8 |
12 |
20 |
||
AT準中型車(5t)限定中型第2種免許 |
12 |
14 |
26 |
||
AT普通第2種免許 |
15 |
14 |
29 |
||
中型第2種免許(AT中型第2種免許を除く。) |
大型免許 |
8 |
10 |
18 |
|
AT大型免許 |
8 |
14 |
22 |
||
中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
AT中型免許 |
8 |
14 |
22 |
||
中型車(8t)限定中型免許 |
10 |
13 |
23 |
||
AT中型車(8t)限定中型免許 |
10 |
17 |
27 |
||
準中型免許 |
11 |
13 |
24 |
||
AT準中型免許 |
11 |
17 |
28 |
||
準中型車(5t)限定準中型免許 |
12 |
16 |
28 |
||
AT準中型車(5t)限定準中型免許 |
12 |
20 |
32 |
||
普通免許 |
12 |
16 |
28 |
||
AT普通免許 |
12 |
20 |
32 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
19 |
30 |
49 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
27 |
30 |
57 |
||
普通第2種免許 |
7 |
4 |
11 |
||
AT普通第2種免許 |
7 |
8 |
15 |
||
AT中型第2種免許 |
大型免許 |
8 |
10 |
18 |
|
AT大型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
AT中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
中型車(8t)限定中型免許 |
10 |
13 |
23 |
||
AT中型車(8t)限定中型免許 |
10 |
13 |
23 |
||
準中型免許 |
11 |
13 |
24 |
||
AT準中型免許 |
11 |
13 |
24 |
||
準中型車(5t)限定準中型免許 |
12 |
16 |
28 |
||
AT準中型車(5t)限定準中型免許 |
12 |
16 |
28 |
||
普通免許 |
12 |
16 |
28 |
||
AT普通免許 |
12 |
16 |
28 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
19 |
26 |
45 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
27 |
26 |
53 |
||
AT普通第2種免許 |
7 |
4 |
11 |
||
普通第2種免許(AT普通第2種免許を除く。) |
大型免許 |
8 |
10 |
18 |
|
AT大型免許 |
8 |
14 |
22 |
||
中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
AT中型免許 |
8 |
14 |
22 |
||
中型車(8t)限定中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
AT中型車(8t)限定中型免許 |
8 |
14 |
22 |
||
準中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
AT準中型免許 |
8 |
14 |
22 |
||
準中型車(5t)限定準中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
AT準中型車(5t)限定準中型免許 |
8 |
14 |
22 |
||
普通免許 |
8 |
13 |
21 |
||
AT普通免許 |
8 |
17 |
25 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
17 |
30 |
47 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
21 |
34 |
55 |
||
AT普通第2種免許 |
大型免許 |
8 |
10 |
18 |
|
AT大型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
AT中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
中型車(8t)限定中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
AT中型車(8t)限定中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
準中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
AT準中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
準中型車(5t)限定準中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
AT準中型車(5t)限定準中型免許 |
8 |
10 |
18 |
||
普通免許 |
8 |
13 |
21 |
||
AT普通免許 |
8 |
13 |
21 |
||
大型特殊免許又は大型特殊第2種免許 |
17 |
26 |
43 |
||
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許 |
21 |
30 |
51 |
||
備考 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 2 この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。 3 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 4 この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第2種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第2種免許をいう。 5 この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第2種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車並びに準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許又は中型第2種免許をいう。 6 この表において、準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る準中型免許をいう。 7 この表において、AT準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許をいう。 8 この表において、準中型車(5t)限定中型第2種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る中型第2種免許をいう。 9 この表において、AT準中型車(5t)限定中型第2種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型第2種免許をいう。 10 この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第2種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第2種免許をいう。 11 この表において、AT大型二輪免許とは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許をいう。 12 この表において、AT普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。 13 この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。 14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、次の各号に掲げる教習の教習時間については、当該各号に定めるところによる。 1 中型車(8t)限定中型免許(AT中型車(8t)限定中型免許を除く。以下この号において同じ。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)又は普通免許(AT普通免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)を受け、かつ、AT中型第2種免許又はAT普通第2種免許のいずれかを受けている者(中型車(8t)限定中型免許を受け、かつ、AT中型車(8t)限定中型第2種免許を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免許を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する大型免許(AT大型免許を除く。次号において同じ。)に係る教習及びマイクロバス限定大型免許、中型免許(AT中型免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)、準中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT中型第2種免許又はAT普通第2種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許又は中型免許(中型車(8t)限定中型免許を除く。)を受け、かつ、AT中型車(8t)限定中型第2種免許、AT準中型車(5t)限定中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する大型第2種免許(AT大型第2種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。 2 普通免許を受け、かつ、AT普通第2種免許を受けている者に対する中型免許又は準中型免許に係る教習及び大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT普通第2種免許を受けている者に対する中型第2種免許(AT中型第2種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT普通第2種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、教習に係る免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。 3 大型免許、中型免許又は準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許を除く。以下この号において同じ。)を受け、かつ、中型第2種免許又は普通第2種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第2種免許(中型車(8t)限定中型第2種免許及び準中型車(5t)限定中型第2種免許を除く。)を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型車(8t)限定中型第2種免許を受けている者を除く。)に対する大型第2種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。 |
0 2 学科教習の教習時間の基準
教習に係る免許の種類 |
現に受けている免許の有無及び種類 |
教習時間(時限数) |
|||
学科(一) |
学科(二) |
計 |
|||
大型免許 |
なし |
10 |
16 |
26 |
|
中型免許、準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)、中型第2種免許又は普通第2種免許 |
0 |
0 |
|||
準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 |
0 |
1 |
1 |
||
大型特殊免許、大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許 |
0 |
4 |
4 |
||
中型免許 |
なし |
10 |
16 |
26 |
|
準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)又は普通第2種免許 |
0 |
0 |
|||
準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 |
0 |
1 |
1 |
||
大型特殊免許、大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許 |
0 |
4 |
4 |
||
準中型免許 |
なし |
10 |
17 |
27 |
|
普通免許 |
0 |
1 |
1 |
||
大型特殊免許、大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許 |
0 |
5 |
5 |
||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
0 |
3 |
3 |
||
普通第2種免許 |
0 |
0 |
|||
普通免許 |
なし |
10 |
16 |
26 |
|
大型特殊免許、大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許 |
0 |
5 |
5 |
||
大型二輪免許又は普通二輪免許 |
0 |
2 |
2 |
||
大型特殊免許 |
なし |
10 |
12 |
22 |
|
カタピラ限定大型特殊免許に係る教習の場合 |
22 |
22 |
|||
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は牽引第2種免許 |
0 |
0 |
|||
大型二輪免許 |
なし |
10 |
16 |
26 |
|
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 |
0 |
1 |
1 |
||
大型特殊免許、大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許 |
0 |
4 |
4 |
||
普通二輪免許 |
0 |
0 |
|||
普通二輪免許 |
なし |
10 |
16 |
26 |
|
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 |
0 |
1 |
1 |
||
大型特殊免許、大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許 |
0 |
4 |
4 |
||
牽引免許 |
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許 |
0 |
0 |
||
大型第2種免許 |
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 |
7 |
12 |
19 |
|
大型特殊免許 |
7 |
13 |
20 |
||
中型第2種免許又は普通第2種免許 |
0 |
0 |
|||
大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許 |
1 |
8 |
9 |
||
中型第2種免許 |
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 |
7 |
12 |
19 |
|
大型特殊免許 |
7 |
13 |
20 |
||
普通第2種免許 |
0 |
0 |
|||
大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許 |
1 |
8 |
9 |
||
普通第2種免許 |
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 |
7 |
12 |
19 |
|
大型特殊免許 |
7 |
13 |
20 |
||
大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許 |
1 |
8 |
9 |
||
備考 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 2 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 3 学科(一)は、応用走行を行うために必要な知識の教習とし、学科(二)は、自動車の運転に必要な知識の教習のうち学科(一)の内容を除いたものについての教習とする。 4教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許のいずれかを受けている者に対する大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る教習の教習時間については、大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許の別に応じ、現に当該免許を受けている者について規定する学科(二)の時限数からそれぞれ1時限を減じた時限数とする。 5 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免許を受けている場合を除く。)又は大型第2種免許、中型第2種免許若しくは普通第2種免許に係る学科(二)(大型第2種免許又は中型第2種免許に係る教習にあつては、それぞれ現に中型第2種免許若しくは普通第2種免許又は普通第2種免許を受けている場合を除く。)においては、応急救護処置教習をそれぞれ3時限又は6時限行うものとする。 6 5の規定にかかわらず、令第33条の5の3第1項第2号ニ又はホに該当する者に対しては、応急救護処置教習を行わないものとする。この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)の教習時間又は大型第2種免許、中型第2種免許若しくは普通第2種免許に係る学科(二)の教習時間は、この表に規定する時限数からそれぞれ3時限又は6時限を減じた時限数とする。 |
別図 (第5条の二関係)
条第2項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分以下「通行禁止道路」という。の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 2 第1項の二関係)
別記様式第1 (第3条関係)
項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて関係)
別記様式第1の2 (第3条の二関係)
項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつての二関係)
別記様式第1の2の2 (第3条の二関係)
項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつての二関係)
別記様式第1の3 (第5条関係)
条第2項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分以下「通行禁止道路」という。の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 2 第1項関係)
別記様式第1の3の2 (第5条の三関係)
条第2項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分以下「通行禁止道路」という。の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 2 第1項の三関係)
別記様式第1の3の3 (第5条の三関係)
条第2項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分以下「通行禁止道路」という。の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 2 第1項の三関係)
別記様式第1の3の4 (第5条の四関係)
条第2項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分以下「通行禁止道路」という。の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 2 第1項の四関係)
別記様式第1の3の5 (第6条の3の四関係)
の内閣府令で定める赤色の灯火は、50メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。の四関係)
別記様式第1の3の6 (第6条の3の四関係)
の内閣府令で定める赤色の灯火は、50メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。の四関係)
別記様式第1の3の7 (第6条の3の五関係)
の内閣府令で定める赤色の灯火は、50メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。の五関係)
別記様式第1の3の8 (第6条の3の六関係)
の内閣府令で定める赤色の灯火は、50メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。の六関係)
別記様式第1の4 (第6条の五関係)
41条第3項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車の五関係)
別記様式第1の5 (第6条の七関係)
41条第3項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車の七関係)
別記様式第1の6 (第6条の七関係)
41条第3項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車の七関係)
別記様式第2 (第7条関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。関係)
別記様式第2の2 (第7条関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。関係)
別記様式第2の3 (第7条関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。関係)
別記様式第2の4 (第7条関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。関係)
別記様式第2の5 (第7条関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。関係)
別記様式第3 (第7条の二関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。の二関係)
別記様式第3の2 (第7条の二関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。の二関係)
別記様式第3の3 (第7条の二関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。の二関係)
別記様式第3の4 (第7条の二関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。の二関係)
別記様式第3の5 (第7条の二関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。の二関係)
別記様式第3の6 (第7条の五関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。の五関係)
別記様式第3の7 (第7条の七関係)
令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。の七関係)
別記様式第4 (第8条関係)
法第56条又は第57条第3項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。 2 前項の申請書及び法第58条第1項の許可証の様式は、別記様式第4のとおりとす関係)
別記様式第4の2 (第8条の二関係)
法第56条又は第57条第3項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。 2 前項の申請書及び法第58条第1項の許可証の様式は、別記様式第4のとおりとすの二関係)
別記様式第4の3 (第8条の三関係)
法第56条又は第57条第3項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。 2 前項の申請書及び法第58条第1項の許可証の様式は、別記様式第4のとおりとすの三関係)
別記様式第5 (第8条の五関係)
法第56条又は第57条第3項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。 2 前項の申請書及び法第58条第1項の許可証の様式は、別記様式第4のとおりとすの五関係)
別記様式第5の2 (第9条の七関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の七関係)
別記様式第5の2の2 (第9条の七関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の七関係)
別記様式第5の2の3 (第9条の七関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の七関係)
別記様式第5の2の4 (第9条の七関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の七関係)
別記様式第5の3 (第9条の十五関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の十五関係)
別記様式第5の4 (第9条の十六関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の十六関係)
別記様式第5の5 (第9条の十七、第9条の十八関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の十七、 第9条 《運行記録計による記録の保存 法第63条…》
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の十八関係)
別記様式第5の6 (第9条の十七、第9条の十八関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の十七、 第9条 《運行記録計による記録の保存 法第63条…》
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の十八関係)
別記様式第5の7 (第9条の十九、第9条の二十三関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の十九、 第9条 《運行記録計による記録の保存 法第63条…》
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の二十三関係)
別記様式第5の8 (第9条の十九関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の十九関係)
別記様式第5の9 (第9条の二十関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の二十関係)
別記様式第5の10 (第9条の二十三関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の二十三関係)
別記様式第5の11 (第9条の二十五関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の二十五関係)
別記様式第5の12 (第9条の三十三関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の三十三関係)
別記様式第5の13 (第9条の三十五関係)
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4の三十五関係)
別記様式第6 (第10条関係)
項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名 2 道路使用の目的 3 道路使用の場所又は区間 4 道路使用の期間 5 道路使用の関係)
別記様式第7 (第11条関係)
法第78条第4項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第7の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。関係)
別記様式第8 (第12条関係)
条第5項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第8の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しな関係)
別記様式第9 (第13条関係)
第3号令第32条第2項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める様式は、別記様式第9のとおりとし、令第32条第1項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第9の2のとおりとする。関係)
別記様式第9の2 (第13条関係)
第3号令第32条第2項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める様式は、別記様式第9のとおりとし、令第32条第1項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第9の2のとおりとする。関係)
別記様式第10 (第14条関係)
32条第2項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める様式は、別記様式第10のとおりとし、令第32条第1項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第10の2のとおりとする。関係)
別記様式第10の2 (第14条関係)
32条第2項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める様式は、別記様式第10のとおりとし、令第32条第1項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第10の2のとおりとする。関係)
別記様式第11 (第16条関係)
第3項の内閣府令で定める様式は、別記様式第11のとおりとする。関係)
別記様式第12 (第17条関係)
で定める様式は、別記様式第12のとおりとする。 2 前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付第3号、第5号又は第9号に掲げるものについては、提示しなければならない。 1 運転免許以下「関係)
別記様式第12の2 (第18条の2の二、第29条、第29条の二関係)
許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第38条第18項に規定する証明書当該講習を終了した日から起算して1年を経過しないものに限るの二、 第29条 《免許証等の更新の申請等 法第101条第…》
1項の更新申請書以下この条、の2の二及びの2の3の2において「更新申請書」という。の様式は、別記様式第18のとおりとする。 2 法第101条第1項に規定する免許証等の更新を受けようとする者以下「更新申、 第29条 《免許証等の更新の申請等 法第101条第…》
1項の更新申請書以下この条、の2の二及びの2の3の2において「更新申請書」という。の様式は、別記様式第18のとおりとする。 2 法第101条第1項に規定する免許証等の更新を受けようとする者以下「更新申の二関係)
別記様式第13 (第18条の2の三関係)
許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第38条第18項に規定する証明書当該講習を終了した日から起算して1年を経過しないものに限るの三関係)
別記様式第13の2 (第18条の2の三関係)
許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第38条第18項に規定する証明書当該講習を終了した日から起算して1年を経過しないものに限るの三関係)
別記様式第13の3 (第18条の三関係)
る者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付第6号に定める免許証及び旅券については、提示しなければならない。 1 令第33条の6の2に規定するやむを得ない理由以下この項において「やの三関係)
別記様式第13の4 (第18条の三関係)
る者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付第6号に定める免許証及び旅券については、提示しなければならない。 1 令第33条の6の2に規定するやむを得ない理由以下この項において「やの三関係)
別記様式第13の5 (第18条の五関係)
る者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付第6号に定める免許証及び旅券については、提示しなければならない。 1 令第33条の6の2に規定するやむを得ない理由以下この項において「やの五関係)
別記様式第13の6 (第18条の六関係)
る者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付第6号に定める免許証及び旅券については、提示しなければならない。 1 令第33条の6の2に規定するやむを得ない理由以下この項において「やの六関係)
別記様式第14 (第19条関係)
内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍外国人にあつては、国籍等とする。 2 法第92条第1項の免許証の様式は、別記様式第十四仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五のとおりとする。 3 免許証関係)
別記様式第15 (第19条関係)
内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍外国人にあつては、国籍等とする。 2 法第92条第1項の免許証の様式は、別記様式第十四仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五のとおりとする。 3 免許証関係)
別記様式第16 (第20条関係)
第94条第1項法第95条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第16の届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出をしようとする者が関係)
別記様式第17 (第21条関係)
の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 法第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。 2 免許証の備考欄に法第93条第2関係)
別記様式第17の2 (第21条の二関係)
の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 法第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。 2 免許証の備考欄に法第93条第2の二関係)
別記様式第17の3 (第21条の五関係)
の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 法第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。 2 免許証の備考欄に法第93条第2の五関係)
別記様式第17の4 (第21条の八関係)
の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 法第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。 2 免許証の備考欄に法第93条第2の八関係)
別記様式第17の5 (第21条の九関係)
の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 法第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。 2 免許証の備考欄に法第93条第2の九関係)
別記様式第17の6 (第28条関係)
次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の6の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2関係)
別記様式第17の6の2 (第28条の三関係)
次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の6の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2の三関係)
別記様式第17の7 (第28条の四関係)
次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の6の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2の四関係)
別記様式第17の8 (第28条の五関係)
次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の6の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2の五関係)
別記様式第18 (第29条関係)
1項の更新申請書以下この条、の2の二及びの2の3の2において「更新申請書」という。の様式は、別記様式第18のとおりとする。 2 法第101条第1項に規定する免許証等の更新を受けようとする者以下「更新申関係)
別記様式第18の2 (第29条の二関係)
1項の更新申請書以下この条、の2の二及びの2の3の2において「更新申請書」という。の様式は、別記様式第18のとおりとする。 2 法第101条第1項に規定する免許証等の更新を受けようとする者以下「更新申の二関係)
別記様式第18の3 (第29条の2の二関係)
る様式は、別記様式第18の2のとおりとする。 2 法第101条の2第1項に規定する更新期間前における免許証等の更新を受けようとする者以下「特例更新申請者」という。は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅の二関係)
別記様式第18の4 (第29条の2の四、第37条の二関係)
る様式は、別記様式第18の2のとおりとする。 2 法第101条の2第1項に規定する更新期間前における免許証等の更新を受けようとする者以下「特例更新申請者」という。は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅の四、 第37条 《指定書等 公安委員会は、指定自動車教習…》
所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又はの二関係)
別記様式第18の5 (第29条の2の五関係)
る様式は、別記様式第18の2のとおりとする。 2 法第101条の2第1項に規定する更新期間前における免許証等の更新を受けようとする者以下「特例更新申請者」という。は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅の五関係)
別記様式第18の6 (第29条の2の六関係)
る様式は、別記様式第18の2のとおりとする。 2 法第101条の2第1項に規定する更新期間前における免許証等の更新を受けようとする者以下「特例更新申請者」という。は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅の六関係)
別記様式第19 (第29条の四関係)
1項の更新申請書以下この条、の2の二及びの2の3の2において「更新申請書」という。の様式は、別記様式第18のとおりとする。 2 法第101条第1項に規定する免許証等の更新を受けようとする者以下「更新申の四関係)
別記様式第19の2 (第30条、第37条の五関係)
1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。、 第37条 《指定書等 公安委員会は、指定自動車教習…》
所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又はの五関係)
別記様式第19の3 (第30条の二、第37条の五関係)
1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。の二、 第37条 《指定書等 公安委員会は、指定自動車教習…》
所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又はの五関係)
別記様式第19の3の2 (第30条の三関係)
1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。の三関係)
別記様式第19の3の2の2 (第30条の3の二関係)
104条の2の2第3項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第19の3の2のとおりとする。の二関係)
別記様式第19の3の3 (第30条の四関係)
1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。の四関係)
別記様式第19の3の4 (第30条の四関係)
1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。の四関係)
別記様式第19の3の4の2 (第30条の四関係)
1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。の四関係)
別記様式第19の3の5 (第30条の五関係)
1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。の五関係)
別記様式第19の3の6 (第30条の六関係)
1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。の六関係)
別記様式第19の3の7 (第30条の七関係)
1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。の七関係)
別記様式第19の3の8 (第30条の七関係)
1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。の七関係)
別記様式第19の3の9 (第30条の九関係)
1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。の九関係)
別記様式第19の4 (第31条の四関係)
内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第2の1の表若しくは2の表の上欄に掲げる違反行為又は法第117条の5第1項第1号の罪に当たる行為の3の表において「違反行為等」といの四関係)
別記様式第19の4の2 (第31条の4の六関係)
取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の4の通知書により通知するものとする。の六関係)
別記様式第19の4の3 (第31条の五関係)
内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第2の1の表若しくは2の表の上欄に掲げる違反行為又は法第117条の5第1項第1号の罪に当たる行為の3の表において「違反行為等」といの五関係)
別記様式第19の5 (第34条の二関係)
検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能の二関係)
別記様式第19の6 (第34条の二関係)
検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能の二関係)
別記様式第20 (第35条関係)
次に掲げる書類を添付した別記様式第20の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 1 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し関係)
別記様式第21 (第37条関係)
所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は関係)
別記様式第21の2 (第37条関係)
所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は関係)
別記様式第22 (第37条関係)
所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は関係)
別記様式第22の2 (第37条関係)
所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は関係)
別記様式第22の3 (第37条の2の二関係)
規定による報告徴収は、別記様式第18の4の報告書の提出を求めることにより行うものとする。の二関係)
別記様式第22の4 (第37条の三関係)
所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又はの三関係)
別記様式第22の5 (第37条の四関係)
所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又はの四関係)
別記様式第22の6 (第37条の5の二関係)
長は、法第107条の5第10項において準用する法第103条の2第1項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。 2 法第10の二関係)
別記様式第22の6の2 (第37条の5の二関係)
長は、法第107条の5第10項において準用する法第103条の2第1項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。 2 法第10の二関係)
別記様式第22の6の3 (第37条の5の二関係)
長は、法第107条の5第10項において準用する法第103条の2第1項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。 2 法第10の二関係)
別記様式第22の7 (第37条の七関係)
所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又はの七関係)
別記様式第22の8 (第37条の九関係)
所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又はの九関係)
別記様式第22の9 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の2 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の2の2 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の2の3 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の2の4 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の3 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の3の2 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の4 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の5 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の5の2 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の5の3 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の6 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の6の2 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の10の7 (第38条関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す関係)
別記様式第22の11 (第38条の四関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対すの四関係)
別記様式第22の11の2 (第38条の4の二関係)
第1項に規定する書面次項において「初心運転者講習通知書」という。の様式は、別記様式第22の11のとおりとする。 2 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 3 法の二関係)
別記様式第22の11の2の2 (第38条の4の2の二関係)
に規定する書面次項において「違反者講習通知書」という。の様式は、別記様式第22の11の2のとおりとする。 2 違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 3 法第108条の二関係)
別記様式第22の11の3 (第38条の4の四関係)
第1項に規定する書面次項において「初心運転者講習通知書」という。の様式は、別記様式第22の11のとおりとする。 2 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 3 法の四関係)
別記様式第22の11の4 (第38条の4の四関係)
第1項に規定する書面次項において「初心運転者講習通知書」という。の様式は、別記様式第22の11のとおりとする。 2 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 3 法の四関係)
別記様式第22の12 (第38条の五関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対すの五関係)
別記様式第22の13 (第38条の五関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対すの五関係)
別記様式第23 (第38条の六関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対すの六関係)
別記様式第24 (第38条の八関係)
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対すの八関係)
別記様式第25 (第40条関係)
する書面の様式は、別記様式第25のとおりとする。関係)
別記様式第26 (第41条関係)
2項後段に規定する書面の様式は、別記様式第26のとおりとする。関係)
別記様式第27 (第42条関係)
規定する書面の様式は、別記様式第27のとおりとする。関係)
別記様式第28 (第43条関係)
項において準用する場合を含む。若しくは第2項令第52条の2第2項において準用する場合を含む。又は令第52条の2第1項に規定する納付書の様式は、別記様式第28のとおりとする。関係)
別記様式第29 (第45条関係)
式は、別記様式第29のとおりとする。関係)