道路交通法施行規則《附則》

法番号:1960年総理府令第60号

略称: 道交法施行規則

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附 則 抄

1項 この府令は、法施行の日(1960年12月20日)から施行する。

2項 道路交通取締法施行規則(1953年総理府令第54号及び運転 免許 等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令(1953年総理府令第75号)は、廃止する。

附 則(1962年9月1日総理府令第44号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第38条 《講習 法第108条の2第1項第1号に掲…》 げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す の改正規定は、1963年1月1日から施行する。

附 則(1963年3月29日総理府令第11号)

1項 この府令は、1963年5月1日から施行する。ただし、 第39条 《国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道…》 路 令第42条第2項の内閣府令で定めるものは、道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道とする。 の表に係る改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(1963年7月8日総理府令第33号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1963年法律第90号)の施行の日(1963年7月14日)から施行する。

附 則(1964年8月31日総理府令第36号) 抄

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1964年法律第91号)の施行の日から施行する。ただし、この府令中国際運転 免許証 及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

3項 この府令施行の際現にこの府令による改正前の 道路交通法施行規則 1960年総理府令第60号)の規定による軽自動車 免許 に係る 技能試験 に合格した者については、新府令の規定による軽自動車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。

附 則(1965年8月28日総理府令第41号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1965年法律第96号)第1条の規定の施行の日(1965年9月1日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 道路交通法 1960年法律第105号第97条第1項第3号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 又は第4号に掲げる事項について行なう運転 免許 試験において改正前の 道路交通法施行規則 第25条第2項又は第26条第2項に定める合格基準に達する成績を得ている者については、改正後の 道路交通法施行規則 第25条第2項又は第26条第2項に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。

附 則(1966年9月30日総理府令第51号) 抄

1項 この府令は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1967年1月10日総理府令第1号)

1項 この府令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1967年9月12日総理府令第44号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1967年法律第126号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定( 改正法 附則第1項第1号に掲げる改正規定を除く。)の施行の日(1967年11月1日)から施行する。

附 則(1967年11月8日総理府令第51号)

1項 この府令は、 住民基本台帳法 の施行の日(1967年11月10日)から施行する。

2項 この府令の施行前に改正前の関係総理府令の規定に基づき旧住民登録法の規定による住民票の謄本又は抄本を添付して行なつた申請又は届出は、改正後の関係総理府令の規定に基づき 住民基本台帳法 の規定による 住民票の写し を添付して行なわれたものとみなす。

3項 この府令の施行の際現に旧住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本又は抄本は、改正後の関係総理府令の規定により申請書又は届出書に添付すべき 住民基本台帳法 の規定による 住民票の写し に替えることができる。

附 則(1968年2月15日総理府令第6号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1967年法律第126号)第2条の規定の施行の日(1968年7月1日)から施行する。

附 則(1968年3月1日総理府令第8号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月25日総理府令第27号) 抄

1項 この府令は、1968年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1968年8月1日総理府令第49号) 抄

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1965年法律第96号)第2条の規定の施行の日(1968年9月1日)から施行する。ただし、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 の表の大型特殊自動車の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1969年8月7日総理府令第31号)

1項 この府令は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1970年8月12日総理府令第28号) 抄

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1970年法律第86号)の施行の日(1970年8月20日)から施行する。

8項 この府令の施行前にしたマイクロバスに係る反則行為は、第9章及び別表の規定並びにこれらの規定に基づく 命令 の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。

附 則(1971年11月30日総理府令第53号) 抄

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1971年法律第98号)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。

2項 保管車両一覧簿等の様式に関する総理府令(1963年総理府令第32号)は、廃止する。

附 則(1972年3月29日総理府令第8号)

1項 この府令は、1972年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 道路交通法 の一部を改正する法律(1971年法律第98号)附則第1条ただし書に規定する改正規定による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。)の規定により運転 免許 の申請をしている者の当該申請に係る当該改正規定による改正後の 道路交通法 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 及び第3号に掲げる事項について行なう運転免許試験(以下「 免許試験 」という。)については、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 及び 第25条 《学科試験 自動車等の運転に必要な知識に…》 ついての免許試験以下「学科試験」という。は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の際現に改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する 免許 試験に合格した者については 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する免許試験に、 旧府令 第25条 《学科試験 自動車等の運転に必要な知識に…》 ついての免許試験以下「学科試験」という。は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。 及び 第26条 《試験の順序等 免許試験においては、適性…》 試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。 に規定する免許試験に合格した者については新府令第25条に規定する免許試験に、それぞれ合格した者とみなす。

4項 新府令 第32条第2項 《2 令第35条第2項第1号ロに規定するコ…》 ースの形状及び構造に関する基準は、別表第3の2の表のとおりとする。 に規定する審査を受けようとする者が附則第7項に規定する法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に係る審査に合格した者であるときは、同条第2項に規定する審査を免除することができる。

5項 この府令の施行の際現に 旧法 の規定による指定自動車教習所の教習を受けている者で、 旧府令 に規定する自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「 法令教習 」という。)を修了した者(旧法の規定により自動二輪車 免許 を現に受けている者で、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(1971年政令第348号)の改正規定による改正前の 道路交通法施行令 以下「 旧令 」という。)の規定により旧法第97条第1項第3号に掲げる事項について行なう免許試験を免除されることとなるものを含む。)に該当し、かつ、旧府令の規定による自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「 構造教習 」という。)を修了したもの( 旧令 の規定により旧法第97条第1項第4号に掲げる事項について行なう試験を免除されることとなるものを含む。)については、 新府令 第33条 《教習の時間及び方法 令第35条第3項第…》 1号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 に規定する学科教習を修了したものとみなす。

6項 当分の間、 新府令 第33条 《教習の時間及び方法 令第35条第3項第…》 1号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 及び 第34条の3 《指定前における教習の基準 令第35条第…》 3項第2号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第33条第1項から第4項までに定めるとおりとする。 2 技能教習の方法については、第3 に規定する学科教習については、これらの規定にかかわらず、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(1973年政令第27号。以下「 改正政令 」という。)附則第3項の 法令教習 構造教習 並びに法令教習及び構造教習を除く学科教習(以下「 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。」という。)として行なうことができるものとする。

7項 当分の間、 改正政令 附則第3項の 法令教習 構造教習 及び 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。についての知識及び技能に関する 公安委員会 の審査は、それぞれ次の各号の表の上欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。以下同じ。)により行なうものとする。

1号 法令教習 に従事する者(以下「 法令指導員 」という。)に係る審査

2号 構造教習 に従事する者(以下「 構造指導員 」という。)に係る審査

3号 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。に従事する者に係る審査

8項 当分の間、 改正政令 附則第3項に規定する 法令教習 に従事する者になろうとする者が自動車及び道路の交通に関する法令の解釈又は運用に関する事務に3年以上従事した者であるときは、同項に規定する法令教習についての知識及び技能に関し行なう前項の審査を免除することができる。

9項 運転 免許 申請書及び仮運転免許申請書の様式については、 新府令 別記様式第十二及び別記様式第12の2の様式にかかわらず1973年3月31日までの間、運転 免許証 の様式については、新府令別記様式第14の様式にかかわらず当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1972年5月10日総理府令第27号)

1項 この府令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(1971年法律第130号)の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年8月16日総理府令第55号) 抄

1項 この府令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年3月24日総理府令第11号) 抄

1項 この府令は、1973年4月1日から施行する。ただし、 第17条第2項第7号 《2 前項の様式の免許申請書には、次に掲げ…》 る書類及び写真を添付第3号、第5号又は第9号に掲げるものについては、提示しなければならない。 1 運転免許以下「免許」という。を受けようとする者以下「免許申請者」という。が住民基本台帳法の適用を受ける を改正し、同号を同項第6号とする改正規定、 第29条第1項 《法第101条第1項の更新申請書以下この条…》 及び第29条の2の2において「更新申請書」という。の様式は、別記様式第18のとおりとする。 及び 第29条の2第1項 《法第101条の2第1項の内閣府令で定める…》 様式は、別記様式第18の2のとおりとする。 の改正規定並びに別記様式第十二、別記様式第13の二、別記様式第十四、別記様式第十六、別記様式第十七、別記様式第十八及び別記様式第18の2に係る改正規定は、同年10月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 道路交通法 の一部を改正する法律(1972年法律第51号)附則第1項第2号に掲げる改正規定による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。)の規定により普通自動車に係る仮運転 免許 以下「 普通 仮免許 」という。)の申請をしている者に対して当該申請に係る当該改正規定による改正後の 道路交通法 以下「 新法 」という。第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行なう 普通仮免許 の運転免許試験(以下「 免許試験 」という。)の方法については、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第24条第2項 《2 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る…》 技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種類 項目 大型特殊免許及び大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。カタピラを有する大 及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の際現に改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する 普通仮免許 免許 試験において同条第4項第3号に定める合格基準に達する成績を得ている者については、 新府令 第24条第4項第2号 《4 次の各号に掲げる種類の免許に係る技能…》 試験については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 1 AT大型免許運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。

4項 この府令の施行の際現に 旧法 の規定による指定自動車教習所の普通自動車についての教習を受けている者で 旧府令 に規定する自動車の運転に関する技能の教習を修了しているものに対して行なう技能検定については、 新府令 第34条第2項第3号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 及び同条第3項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 第1項ただし書に規定する改正規定の施行前に交付された運転 免許証 の様式については、 新府令 別記様式第14の様式にかかわらず、なお従前の例による。

6項 第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後においてこの府令の施行前に運転 免許 を受けていた者(この府令の施行の日以後において 新法 第101条第2項 《2 前項の規定により免許証等の更新を受け…》 ようとする者の誕生日が2月29日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。 又は 第101条の2第3項 《3 第1項の規定による申請があつたときは…》 、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。 の規定により更新された運転 免許証 を有する者を除く。)から新法第94条第3項の規定に基づく運転免許証の再交付の申請があつた場合に交付する運転免許証の様式については、別記様式第十四中「昭和年の誕生日まで有効」とあるのは、「昭和年月日まで有効」とする。

7項 この府令の施行前に交付された仮運転 免許証 の様式については、 新府令 別記様式第15の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1975年3月18日総理府令第10号)

1項 この府令は、1975年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に大型自動車 免許 又は大型自動車第2種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して6月間は、ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車及び自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車(以下「 ホイール・ブレーカ等 」という。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。

3項 この府令の施行の際現に普通自動車 免許 又は普通自動車第2種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して6月間は、 ホイール・ブレーカ等 車両総重量が八、0キログラム以上のもの及び最大積載量が五、0キログラム以上のものを除く。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。

4項 この府令の施行前にした ホイール・ブレーカ等 に係る違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

5項 この府令の施行前にした ホイール・ブレーカ等 に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6項 この府令の施行前にした ホイール・ブレーカ等 に係る反則行為に関する処理手続については、なお従前の例による。

附 則(1975年9月1日総理府令第55号)

1項 この府令は、1975年10月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に自動二輪車 免許 総排気量0・125リツトル以下の自動二輪車に限り運転することができるものを除く。以下「 二輪免許 」という。)の申請をしている者の当該申請に係る 道路交通法 以下「」という。第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「 技能試験 」という。)については、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の際現に改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定による 二輪免許 に係る 技能試験 に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による二輪免許に係る技能試験に合格した者は、 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定により総排気量0・700リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験に合格した者とみなす。

4項 この府令の施行前に指定自動車教習所における 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 又は第2項の規定による総排気量0・300リツトル以上0・400リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者は、 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 又は第2項の規定による総排気量0・300リツトル以上0・400リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者とみなす。

5項 この府令の施行前に指定自動車教習所における 旧府令 第34条第2項 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 の規定による総排気量0・300リツトル以上0・400リツトル以下の自動二輪車の技能検定に合格した者で、当該技能検定に係る第98条第6項の卒業証明書を有し、かつ、当該技能検定を受けた日から起算して1年を経過しないものは、 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定により総排気量0・700リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる 技能試験 を免除する。

附 則(1975年12月25日総理府令第80号)

1項 この府令は、1976年1月1日から施行する。ただし、 第9条の4第1項 《法第63条の9第2項の内閣府令で定める基…》 準は、次に掲げるとおりとする。 1 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準第32条第2項の基準に適合する前照灯第9条の17において「前照灯」という の改正規定は、1977年1月1日から施行する。

2項 この府令の施行の日前に製作された普通自動車については、改正後の 道路交通法施行規則 第7条の2 《保管車両一覧簿等の様式 令第16条第2…》 号令第17条、第26条の4の三及び第27条の5において準用する場合を含む。の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第3のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第3の2のとおり の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の日から起算して4年を経過するまでの間は、改正後の 道路交通法施行規則 別表第二中「軽車(三六〇)長さが3・0メートル以下、幅が1・30メートル以下、高さが2・0メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が0・360リツトル以下のものに限る。)」とあるのは、「軽車(三六〇)長さが3・0メートル以下、幅が1・30メートル以下、高さが2・0メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が0・360リツトル以下のものに限る。)軽車長さが3・0メートル以下、幅が1・30メートル以下、高さが2・0メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が0・360リツトル以下のものに限る。)」とする。

附 則(1978年8月26日総理府令第37号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1978年法律第53号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1978年12月1日)から施行する。ただし、 第15条の2 《緊急自動車の運転資格の審査 令第32条…》 の2第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項、第32条の3の2第2項又は第32条の5第1項若しくは第2項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は第15条の3 《練習運転のための標識の表示 法第87条…》 第3項に規定する標識は、地上0・4メートル以上1・2メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 とし、第5章中同条の前に1条を加える改正規定及び 第17条第2項第3号 《2 前項の様式の免許申請書には、次に掲げ…》 る書類及び写真を添付第3号、第5号又は第9号に掲げるものについては、提示しなければならない。 1 運転免許以下「免許」という。を受けようとする者以下「免許申請者」という。が住民基本台帳法の適用を受ける の改正規定は、1979年4月1日から施行する。

2項 この附則に別段の定めがある場合を除き、この府令の施行の際現に 改正法 による改正前の 道路交通法 第74条の2第1項 《車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する…》 場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。 の規定により選任されている安全運転管理者については、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第9条の9第1項 《法第74条の3第1項の内閣府令で定める要…》 件は、次に掲げるものとする。 1 20歳副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、30歳以上の者であること。 2 自動車の運転の管理に関し2年自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修 の規定にかかわらず、1979年11月30日までの間、なお従前の例による。

3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる安全運転管理者に係る 改正法 による改正後の 道路交通法 次項において「 新法 」という。)第74条の2第4項の規定における同条第1項の総理府令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

1号 20歳以上の者であること。

2号 自動車の運転の管理に関し2年(自動車の運転の管理に関し 公安委員会 が行う教習を修了した者にあつては、1年)以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が6年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、3年)以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。

第74条の2第4項の規定による 命令 により解任され、解任の日から2年を経過していない者

第117条 《 車両等軽車両を除く。以下この項において…》 同じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 前項の 、法第117条の二、法第118条第1項第1号若しくは第3号の三又は法第119条第1項第11号、第12号(法第75条第1項第6号に係る部分に限る。)若しくは第12号の2の違反行為をした日から2年を経過していない者

4項 この府令の施行前に前項に規定する安全運転管理者がした違反行為に係る 新法 第74条の2第4項の規定による解任 命令 については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この府令の施行の際現に用いられている道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)第43条の3に規定する 警告反射板 次項において「 警告反射板 」という。)でけい光部を有するものは、1979年5月31日までの間、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(1978年政令第313号。第8項において「 改正政令 」という。)による改正後の 道路交通法施行令 次項において「 新令 」という。第27条の6 《自動車を運転することができなくなつた場合…》 における表示の方法 法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとす に規定する停止表示器材で、 新府令 第9条 《運行記録計による記録の保存 法第63条…》 の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4 の十七及び 第9条の18 《昼間用停止表示器材 令第27条の6第2…》 号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。 イ 別記様式第5の5に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第 に定める基準に適合するものとみなす。

6項 この府令の施行の際現に用いられている 警告反射板 でけい光部を有しないものは、1979年5月31日までの間、 新令 第27条の6第1号 《自動車を運転することができなくなつた場合…》 における表示の方法 第27条の6 法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて に規定する夜間用停止表示器材で、 新府令 第9条の17 《夜間用停止表示器材 令第27条の6第1…》 号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 板状の停止表示器材次条において「停止表示板」という。にあつては、次に該当するものであること。 イ 別記様式第5の5に定める様式の中空の正立正三 に定める基準に適合するものとみなす。

7項 この府令の施行前に交付された 第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 の仮運転 免許 に係る運転 免許証 の様式については、 新府令 別記様式第15の様式にかかわらず、なお従前の例による。

8項 改正政令 附則第5項の総理府令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 自動車の種類、車名、型式及び自動車登録番号又は車両番号

2号 自動車の使用者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名及び住所

3号 自動車の使用の本拠の名称及び位置

附 則(1979年8月24日総理府令第40号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年11月20日総理府令第50号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年1月14日総理府令第3号)

1項 この府令は、1981年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に自動二輪車 免許 の申請をしている者の当該申請に係る 道路交通法 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「 技能試験 」という。)については、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の際現に改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定による自動二輪車 免許 に係る 技能試験 に合格している者は、 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。

4項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 又は第2項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、 新府令 第34条第2項 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1983年2月17日総理府令第2号)

1項 この府令は、1983年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に改正前の 道路交通法施行規則 第35条第1号 《申請の手続 第35条 法第99条第1項の…》 申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第20の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 1 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民 の規定により 公安委員会 に提出されている書類については、改正後の同条の規定により提出された書類とみなす。

附 則(1983年5月16日総理府令第18号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 当分の間、 第43条 《納付書の様式 令第52条第1項同条第6…》 項において準用する場合を含む。若しくは第2項令第52条の2第2項において準用する場合を含む。又は令第52条の2第1項に規定する納付書の様式は、別記様式第28のとおりとする。 の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八及び 道路交通法施行規則 の一部を改正する総理府令(1983年総理府令第18号)による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。

附 則(1983年6月1日総理府令第22号)

1項 この府令は、1983年7月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所の教習を受けている者で、当該教習において改正前の 第33条第3項第2号 《3 現に準中型教習を受けている者が当該準…》 中型教習に代えて普通教習を受ける場合には、第1項及び別表第4の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。 この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日 の規定による学科教習を修了したものについては、改正後の 第33条第3項第2号 《3 現に準中型教習を受けている者が当該準…》 中型教習に代えて普通教習を受ける場合には、第1項及び別表第4の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。 この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日 の規定による学科教習を修了した者とみなす。

3項 道路交通法 第98条第1項 《自動車教習所免許を受けようとする者に対し…》 、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。 の規定により行う申請に係る施設の運営についての 第34条の3 《指定前における教習の基準 令第35条第…》 3項第2号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第33条第1項から第4項までに定めるとおりとする。 2 技能教習の方法については、第3 の規定の適用については、この府令の施行の日前に行われた改正前の 第34条の3第3号 《指定前における教習の基準 第34条の3 …》 令第35条第3項第2号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第33条第1項から第4項までに定めるとおりとする。 2 技能教習の方法につ に規定する方法による学科教習は、改正後の 第34条の3第3号 《指定前における教習の基準 第34条の3 …》 令第35条第3項第2号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第33条第1項から第4項までに定めるとおりとする。 2 技能教習の方法につ に規定する方法により行われた学科教習とみなす。

附 則(1984年9月10日総理府令第46号)

1項 この府令は、1985年2月15日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に大型特殊自動車 免許 以下「 大型特殊免許 」という。)、自動二輪車免許(以下「 二輪免許 」という。又は原動機付自転車免許(以下「 原付免許 」という。)を受けており、かつ、総排気量0・50リツトル以下又は定格出力0・60キロワツト以下の原動機を有する普通自動車(以下「 ミニカー 」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日前に ミニカー の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているためミニカーの運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、この府令の施行の日から起算して6月を経過する日(その日以前に普通自動車を運転することができる第1種運転免許又は第2種運転免許を受けた者(附則第4項の規定による 普通免許 を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、ミニカーの運転に従事する場合(次項の規定による運転免許試験(以下「 免許試験 」という。)を受ける場合を除く。)に限り、普通自動車免許(以下「 普通免許 」という。)とみなす。

3項 都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)は、この府令の施行の際現に 大型特殊免許 二輪免許 又は 原付免許 を受けており、かつ、 ミニカー の運転に従事している者に対しては、この府令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第24条第5項 《5 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る…》 技能試験当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の免許を現に受けている者に対するものに限る。については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を 及び第7項の規定にかかわらず、 道路交通法 以下「」という。第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う 免許 試験(以下「 技能試験 」という。)においてミニカーを使用し、及び公安委員会の指定を受けた警察職員が 技能試験 を受ける者の運転する自動車に同乗する方法以外の方法で、 普通免許 の免許試験を行うことができる。この場合において、当該免許試験を受けようとする者は、普通自動車 仮免許 を現に受けている者に該当し、かつ、過去3月以内に5日以上、 新府令 第21条 《免許証の再交付の申請 法第94条第2項…》 の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 法第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。 2 免許証の備考欄に法第93条第2 の二で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者とみなす。

4項 公安委員会 は、前項の規定による 免許 試験に合格した者に対し 普通免許 を与えるときは、その者が運転することができる普通自動車の種類を ミニカー に限定しなければならない。

5項 前項の規定による限定は、の規定(罰則を含む。)の適用については、法第91条の規定による限定とみなす。

6項 この府令の施行の際現に 二輪免許 又は 原付免許 を受けており、かつ、 ミニカー の運転に従事している者で、 第88条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、 及び 第96条第1項 《第88条第1項各号のいずれかに該当する者…》 は、第1種免許の運転免許試験を受けることができない。 ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、17歳6か月以上の者同項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。も受けることがで の規定により 普通免許 を与えないこととされ、及び普通免許の 免許 試験を受けることができないこととされているものは、これらの規定にかかわらず、附則第3項の規定による普通免許の免許試験を受け、かつ、附則第4項の規定による限定が付された普通免許を受けることができる。

7項 この府令の施行の際現に 普通免許 大型特殊免許 二輪免許 又は 原付免許 を受けており、かつ、 ミニカー の運転に従事している者は、 第71条の2 《自動車等の運転者の遵守事項 自動車又は…》 原動機付自転車これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。の運転者は、道路運送車両法第41条第1項第11号又は第44条第8号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車当 の規定にかかわらず、 新府令 第9条 《運行記録計による記録の保存 法第63条…》 の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4 の七で定める様式の標識をつけないで、ミニカーを運転することができる。

8項 附則第3項の規定により 普通免許 免許 試験を受けようとする者は、この府令の施行の際現に ミニカー の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を 新府令 別記様式第12の運転免許申請書に添付しなければならない。

9項 この府令の施行前にした違反行為( 道路交通法施行令 1960年政令第270号第33条の2第1項第1号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び に規定する違反行為をいう。)に付する点数については、なお従前の例による。

10項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11項 この府令の施行前にした行為に対する第9章の規定(別表を含む。及びこれらの規定に基づく 命令 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年10月30日総理府令第51号)

1項 この府令は、1985年2月15日から施行する。

附 則(1985年7月20日総理府令第35号)

1項 この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第7条 《車道を通行する行列等 法第11条第1項…》 の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 銃砲拳けん銃を除く。を携帯した自衛隊自衛隊法1954年法律第165号第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行列100人未満のものを除く の一部を改め、 第7条の3 《一般競争入札における掲示事項等 令第1…》 6条の4第1項及び第2項令第17条、第26条の4の三及び第27条の5において準用する場合を含む。の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 2第7条の5 《標章の取付け 法第51条の4第1項の規…》 定による標章の取付けは、別記様式第3の6の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。 とし、 第7条の2 《保管車両一覧簿等の様式 令第16条第2…》 号令第17条、第26条の4の三及び第27条の5において準用する場合を含む。の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第3のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第3の2のとおり第7条の4 《車両移動保管関係事務の委託 法第51条…》 の3第1項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。 とし、 第7条 《受領書の様式 令第14条の八令第17条…》 令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。 の次に2条を加える改正規定、別記様式第2の次に一様式を加える改正規定、別記様式第3の改正規定及び同様式の次に一様式を加える改正規定1985年7月25日

2号 第9条 《運行記録計による記録の保存 法第63条…》 の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4 の六、 第9条 《運行記録計による記録の保存 法第63条…》 の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4 の七及び 第15条の3 《練習運転のための標識の表示 法第87条…》 第3項に規定する標識は、地上0・4メートル以上1・2メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 の改正規定1985年9月1日

3号 その他の規定1986年1月1日

2項 当分の間、 第43条 《納付書の様式 令第52条第1項同条第6…》 項において準用する場合を含む。若しくは第2項令第52条の2第2項において準用する場合を含む。又は令第52条の2第1項に規定する納付書の様式は、別記様式第28のとおりとする。 の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八又は 道路交通法施行規則 の一部を改正する総理府令(1985年総理府令第35号)による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。

附 則(1986年3月1日総理府令第7号)

1項 この府令は、1986年4月1日から施行する。ただし、 第17条第2項第1号 《2 前項の様式の免許申請書には、次に掲げ…》 る書類及び写真を添付第3号、第5号又は第9号に掲げるものについては、提示しなければならない。 1 運転免許以下「免許」という。を受けようとする者以下「免許申請者」という。が住民基本台帳法の適用を受ける の改正規定は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(1985年法律第76号)の施行の日(1986年6月1日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における改正前の 道路交通法施行規則 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 又は第2項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、改正後の 道路交通法施行規則 第34条第2項 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1986年11月15日総理府令第50号)

1項 この府令は、1987年4月1日から施行する。ただし、別記様式第28の改正規定は、同年1月1日から施行する。

附 則(1988年6月28日総理府令第36号)

1項 この府令は、1988年7月1日から施行する。

附 則(1988年10月15日総理府令第45号)

1項 この府令は、1989年1月1日から施行する。

2項 運転 免許証 仮運転 免許 に係るものを除く。以下同じ。及び国外運転免許証の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。)別記様式第十四及び別記様式第22の7の様式にかかわらず、1989年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

3項 前項に規定する日までに交付された従前の様式による運転 免許証 及び国外運転免許証の様式については、 新府令 別記様式第十四及び別記様式第22の7の様式にかかわらず、1989年4月1日以後においても、なお従前の例による。

附 則(平成元年2月23日総理府令第5号)

1項 この府令は、1990年1月1日から施行する。ただし、 第38条の4第1項第3号 《法第108条の3第1項に規定する書面次項…》 において「初心運転者講習通知書」という。の様式は、別記様式第22の11のとおりとする。 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行前に製作された普通自動車については、改正後の 道路交通法施行規則 第7条の5 《標章の取付け 法第51条の4第1項の規…》 定による標章の取付けは、別記様式第3の6の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月3日総理府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年5月16日総理府令第12号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(附則第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(1990年9月1日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現に第1種運転 免許 を受けている者で、当該第1種運転免許を受けていた期間(当該第1種運転免許の効力を停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては、改正前の 道路交通法施行規則 第38条第1項 《法第108条の2第1項第1号に掲げる講習…》 第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安 の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の 道路交通法 第108条の2第1項第1号 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 に規定する講習(次項において「 旧初心運転者講習 」という。)を行う旨の通知書の様式は、次のとおりとする。

4項 旧初心運転者講習 について必要な事項は、都道府県 公安委員会 が定める。

附 則(1990年10月19日総理府令第51号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

2項 告知書及び通告書の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第二十五及び別記様式第26の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1991年1月31日総理府令第1号)

1項 この府令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1991年4月10日総理府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年6月26日総理府令第30号)

1項 この府令は、1991年11月1日から施行する。

附 則(1992年7月2日総理府令第38号)

1項 この府令は、1992年8月1日から施行する。

附 則(1992年8月31日総理府令第45号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1992年法律第43号)の施行の日(1992年11月1日)から施行する。

附 則(1994年1月20日総理府令第1号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1993年法律第43号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年5月10日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現に普通自動車 免許 次項において「 普通免許 」という。)の申請をしている者の当該申請に係る 道路交通法 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「 技能試験 」という。)については、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の際現に改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定による 普通免許 に係る 技能試験 に合格している者は、 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定による普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。

4項 この府令の施行の際現に 改正法 附則第6条第1項に規定する 旧法 指定自動車教習所(以下「 旧法指定自動車教習所 」という。)における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する技能教習(以下この項において「 旧技能教習 」という。)の基本走行を修了したものについては 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する技能教習(以下この項において「 新技能教習 」という。)の基本操作を、 旧技能教習 の応用走行()を修了したものについては 新技能教習 の基本走行を、旧技能教習の応用走行()を修了したものについては新技能教習の応用走行()をそれぞれ修了した者とみなす。

5項 この府令の施行の際現に 旧法 指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する学科教習()を修了したものについては、 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する学科教習()を修了した者とみなす。

6項 この府令の施行の際現に 旧法 指定自動車教習所における普通自動車についての教習を終了している者に対して行う技能検定については、 新府令 第34条第2項 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項 運転 免許証 仮運転免許証を除く。次項において「 免許証 」という。)の様式については、 新府令 別記様式第14の様式にかかわらず、1999年5月9日までの間、なお従前の例によることができる。

8項 前項に規定する日までに交付された従前の様式による 免許証 の様式については、 新府令 別記様式第14の様式にかかわらず、1999年5月10日以後においてもなお従前の例による。

9項 この府令の施行前に交付された運転 免許 試験成績証明書の様式については、 新府令 別記様式第17の2の様式にかかわらず、なお従前の例による。

10項 この府令の施行前にはり付けられた運転禁止処分票の様式については、 新府令 別記様式第22の5の様式にかかわらず、なお従前の例による。

11項 この府令の施行前に交付された 原付講習 終了証明書及び 保管証 の様式については、別記様式第22の10の五及び別記様式第23の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1994年3月4日総理府令第9号)

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて の規定は、同年5月10日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 遺失物法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、 自動車安全運転センター法施行規則 、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び 警備業法施行規則 に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1994年9月20日総理府令第49号) 抄

1項 この府令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

2項 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 の規定の施行前に交付された運転 免許 試験成績証明書、出頭 命令 及び 保管証 の様式については、同条の規定による改正後の 道路交通法施行規則 次項において「 新府令 」という。)別記様式第17の二、別記様式第19の3の五及び別記様式第19の3の6の様式にかかわらず、なお従前の例による。

3項 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 の規定の施行前に交付された特定講習終了証明書は、 新府令 により交付された特定任意講習終了証明書とみなす。

附 則(1995年6月23日総理府令第33号)

1項 この府令は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1995年9月22日総理府令第43号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1995年法律第74号)の一部の施行の日(1995年10月1日)から施行する。

附 則(1996年8月6日総理府令第41号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1995年法律第74号)の施行の日(1996年9月1日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 道路交通法 の一部を改正する法律附則第2条第2号に規定する 旧法 自動二輪車(以下「 旧法自動二輪車 」という。)で普通自動二輪車に相当するものに係る指定を受けている指定自動車教習所は、普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなす。

3項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所において改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する 旧法 自動二輪車についての教習(以下「 旧教習 」という。)を受けている者及びこの府令の施行の際現に指定自動車教習所における 旧教習 を終了している者(当該旧教習に係る卒業検定に合格した者を除く。)の当該旧教習は、次の各号に掲げる区分に従い、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する普通自動二輪車についての教習とみなす。

1号 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する小型二輪車についての教習 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する小型二輪車についての教習

2号 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する中型二輪車についての教習 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する小型二輪車以外の普通自動二輪車についての教習

4項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所において 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者及び当該教習を終了している者に係る技能教習及び学科教習の教習方法の基準並びに技能検定の方法については、 新府令 第33条第7項第1号レ及び同項第2号ト並びに 第34条第2項第1号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 並びに同条第3項第1号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における 旧教習 を終了している者に係る卒業検定の実施の方法及び合格の基準については、 新府令 第34条第2項 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより行うことができる。

1号 3月以内に 旧教習 を終了した者で、当該旧教習を終了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。

2号 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、 旧府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 二輪免許 に係る 技能試験 の例に準ずるものであること。

3号 当該卒業検定に合格しなかった者に対してはその者が更に1時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。

6項 この府令の施行前に交付された運転 免許証 仮運転 免許 に係るものを除く。次項及び第9項において「 免許証 」という。)の様式については、 新府令 別記様式第14の様式にかかわらず、なお従前の例による。

7項 免許証 この府令の施行前に交付された免許証を除く。)の様式については、 新府令 別記様式第14の様式にかかわらず、1999年5月9日までの間、次の様式によることができる。

8項 前項に規定する日までに交付された 免許証 で同項に規定する様式によるものの様式については、 新府令 別記様式第14の様式にかかわらず、1999年5月10日以後においてもなお従前の例による。

9項 この府令の施行前に交付された 免許証 保管証、応急救護処置講習終了証明書、 原付講習 終了証明書及び免許証保管証の様式については、 新府令 別記様式第19の3の六、別記様式第22の10の五、別記様式第22の10の六、別記様式第22の十一及び別記様式第23の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1996年11月29日総理府令第52号)

1項 この府令は、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(1996年政令第322号)の施行の日(1997年1月1日)から施行する。

附 則(1997年8月20日総理府令第48号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月30日)から施行する。

附 則(1998年3月6日総理府令第2号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1997年法律第41号)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。ただし、目次の改正規定、 第7条の10 《国土交通大臣等への通知 法第51条の6…》 第2項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 督促をした旨 2 督促を受けた者の氏名及び住所 3 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号 4 督促の年月日 5 督促に係る の改正規定、 第18条の3 《免許の拒否等に係る通知 公安委員会は、…》 法第90条第1項ただし書の規定により免許を拒否し若しくは免許を保留し又は同条第2項の規定により免許を拒否したときは別記様式第13の3の通知書により、同条第5項の規定により免許を取り消し若しくは免許の効 の改正規定、 第29条第2項 《2 法第101条第1項に規定する免許証の…》 更新を受けようとする者以下「更新申請者」という。は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 ただし、更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に の改正規定、 第31条の3 《 法第106条の内閣府令で定める事項は、…》 次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 事項 法第90条第1項本文の規定により免許を与えたとき免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種 の改正規定(同条の表中「第3項若しくは第4項」を改める部分及び 第108条の2第1項第13号 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 に掲げる講習に係る部分に限る。)、第8章の章名の改正規定、 第38条 《横断歩道等における歩行者等の優先 車両…》 等は、横断歩道又は自転車横断帯以下この条において「横断歩道等」という。に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車以下この条にお の改正規定(同条第1項第1号の改正規定中「運転に必要な知識」の下に「、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能」を加える部分を除く。)、 第38条の2 《横断歩道のない交差点における歩行者の優先…》 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 罰則 第119条第1項第6号 の改正規定、 第38条の3 《講習の委託 法第108条の2第3項の内…》 閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。 た の改正規定、 第38条の4 《初心運転者講習通知書 法第108条の3…》 第1項に規定する書面次項において「初心運転者講習通知書」という。の様式は、別記様式第22の11のとおりとする。 2 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 3 法 の次に1条及び章名を加える改正規定、別記様式第22の10の7を別記様式第22の10の8とし、別記様式第22の10の6の次に一様式を加える改正規定、別記様式第22の11の次に一様式を加える改正規定並びに別表第2の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行前に製作された普通自動車については、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第7条の10 《国土交通大臣等への通知 法第51条の6…》 第2項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 督促をした旨 2 督促を受けた者の氏名及び住所 3 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号 4 督促の年月日 5 督促に係る の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前に改正前の 道路交通法施行規則 第38条第2項 《2 取消処分者講習は、次に定めるところに…》 より行うものとする。 1 法第108条の2第1項第2号に規定する者からの申出により行うこと。 2 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。 3 あらか に規定する取消処分者講習を終了した者は、 新府令 第38条第2項 《2 取消処分者講習は、次に定めるところに…》 より行うものとする。 1 法第108条の2第1項第2号に規定する者からの申出により行うこと。 2 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。 3 あらか に規定する取消処分者講習を終了した者とみなす。

4項 告知書及び通告書の様式については、 新府令 別記様式第二十五及び別記様式第26の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1998年5月19日総理府令第30号)

1項 この府令は、1998年12月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に普通自動車 仮免許 以下「 普通仮免許 」という。)の申請をしている者の当該申請に係る 道路交通法 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う運転 免許 試験(以下「 技能試験 」という。)については、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の際現に 普通仮免許 を受けている者、この府令の施行の際現に普通仮免許に係る 技能試験 若しくは普通自動車の修了検定に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該技能試験若しくは修了検定に係る普通仮免許を受けたもの又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける普通自動車 免許 以下「 普通免許 」という。)の技能試験については、 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この府令の施行の際現に改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 普通免許 に係る 技能試験 に合格している者は、 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。

5項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する技能教習(以下「 旧技能教習 」という。)の基本走行を修了しているものについては 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する技能教習(以下「 新技能教習 」という。)の基本操作及び基本走行を、 旧技能教習 を修了しているものについては 新技能教習 をそれぞれ修了した者とみなす。

6項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で 旧技能教習 の基本走行を修了しているもの(次項及び附則第8項に規定する者を除く。)に対する 新技能教習 の応用走行の教習時間の基準は、 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 の規定にかかわらず、大型自動車についての教習を受けている者にあっては21時限、普通自動車についての教習を受けている者にあっては17時限とする。

7項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車についての教習を受けている者で 旧技能教習 の基本走行を修了しているもの(現に 普通免許 、普通第2種 免許 大型特殊免許 若しくは大型特殊第2種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第2種免許を除く。次項において同じ。)、大型 二輪免許 又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する 新技能教習 の応用走行の教習時間の基準は、 新府令 第33条第3項 《3 現に準中型教習を受けている者が当該準…》 中型教習に代えて普通教習を受ける場合には、第1項及び別表第4の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。 この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日 の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から2時限を減じた時限数とする。

8項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における普通自動車についての教習を受けている者で 旧技能教習 の基本走行を修了しているもの(現に 大型特殊免許 若しくは大型特殊第2種 免許 、大型 二輪免許 又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する 新技能教習 の応用走行の教習時間の基準は、 新府令 第33条第3項 《3 現に準中型教習を受けている者が当該準…》 中型教習に代えて普通教習を受ける場合には、第1項及び別表第4の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。 この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日 の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から2時限を減じた時限数とする。

9項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する学科教習()(次項において「 旧学科教習 )」という。)を修了しているものについては 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する学科教習(以下「 新学科教習 」という。)の学科()を、旧府令第33条第1項に規定する学科教習(附則第11項において「 旧学科教習 」という。)を修了しているものについては 新学科教習 をそれぞれ修了した者とみなす。

10項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車についての教習を受けている者で 旧学科教習 )を修了している者に対する 新学科教習 の学科()の教習時間の基準は、 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 の規定にかかわらず、14時限とする。

11項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における 旧技能教習 及び 旧学科教習 を修了している者は、これらの教習を修了した日に 新技能教習 及び 新学科教習 を修了したものとみなす。

12項 この府令の施行の際現に 普通仮免許 を受けている者、この府令の施行の際現に普通自動車の修了検定若しくは普通仮免許に係る 技能試験 に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該修了検定若しくは技能試験に係る普通仮免許を受けたもの又は附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 の規定にかかわらず、 旧府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 普通免許 に係る技能試験の例に準ずるものとする。

附 則(1998年7月29日総理府令第50号) 抄

1項 この府令は、1998年8月1日から施行する。

附 則(1998年12月10日総理府令第76号)

1項 この府令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第38条の7 《交通情報の提供 法第109条の2第1項…》 の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。 1 ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。 2 電話による照会に応じ、交通情報を提供するこ の改正規定公布の日

2号 別記様式第14の改正規定並びに次項及び附則第3項の改正規定1999年1月10日

2項 運転 免許証 仮運転 免許 に係るものを除く。次項において同じ。)の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第14の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3項 前項の規定により運転 免許証 の様式についてなお従前の例による場合においては、従前の様式による運転免許証の裏側の「免許証の更新は、有効期間の満了する誕生日の1箇月前から受けることができます。手続に必要なものは、免許証、写真1枚(縦3.0cm、横2.4cm及び手数料です。」の欄に、国家 公安委員会 の定める書面をはり付けることができる。

附 則(1999年1月11日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附 則(1999年3月15日総理府令第11号)

1項 この府令は、1999年4月1日から施行する。

2項 運転 免許 申請書、限定解除審査申請書、再試験受験申込書、運転 免許証 更新申請書、運転免許証の更新期間前における免許証更新申請書、運転免許取消申請書及び国外運転免許証交付申請書の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第十二、別記様式第13の四、別記様式第17の三、別記様式第十八、別記様式第18の二、別記様式第19の3の八及び別記様式第22の8の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1999年8月19日総理府令第41号) 抄

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(1999年11月1日)から施行する。ただし、 第38条第9項 《9 法第108条の2第1項第9号に掲げる…》 講習第17項において「指定自動車教習所職員講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 各々の指定自動車教習所職員令第41条に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証 の改正規定は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年1月26日総理府令第4号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1999年法律第40号)の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年3月7日総理府令第18号)

1項 この府令は、2000年3月31日から施行する。

附 則(2000年3月30日総理府令第29号)

1項 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年8月10日総理府令第87号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第89号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 道路交通法施行規則 第43条 《納付書の様式 令第52条第1項同条第6…》 項において準用する場合を含む。若しくは第2項令第52条の2第2項において準用する場合を含む。又は令第52条の2第1項に規定する納付書の様式は、別記様式第28のとおりとする。 に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する届出書及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第16条第1項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第二十八、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 別記様式第一、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 別記様式第一及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2002年4月19日内閣府令第34号) 抄

1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。

2項 この府令の施行前に交付された運転 免許証 仮運転免許証を除く。)の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。)別記様式第14の様式にかかわらず、なお従前の例による。

3項 道路交通法 の一部を改正する法律附則第4条に規定する者に対する 道路交通法 以下「」という。第97条第1項第1号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う運転 免許 試験については、 新府令 第23条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者に対し…》 行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。 1 受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者 2 第1種運転免許以下「第1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この府令の施行の際現に改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する 技能試験 に合格している者は、 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する技能試験に合格した者とみなす。

5項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所において 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する教習(以下「 旧教習 」という。)を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準は、 新府令 第33条 《教習の時間及び方法 令第35条第3項第…》 1号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における 旧教習 を修了している者及び前項の規定による教習を修了した者は、 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する当該教習に係る 第1種免許 に係る教習を修了した者とみなす。

7項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における 旧教習 を修了している者及び附則第5項の規定による教習を修了した者に対する 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定の方法については、新府令第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8項 この府令の施行の際現に 旧府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格している者は、 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格した者とみなす。

9項 この府令の施行前に 旧府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書又は同条第3項の規定により行われた証明は、それぞれ当該卒業証明書に係る教習に係る 第1種免許 又は当該証明に係る技能検定に係る第1種免許につき 新府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書又は同条第3項の規定により行われた証明とみなす。

10項 この府令の施行の日から起算して6月を経過する日までに 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、 新府令 第33条 《教習の時間及び方法 令第35条第3項第…》 1号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 及び 第34条の3 《指定前における教習の基準 令第35条第…》 3項第2号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第33条第1項から第4項までに定めるとおりとする。 2 技能教習の方法については、第3 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11項 この府令の施行前に 旧府令 第38条第15項 《15 法第108条の2第1項第15号に掲…》 げる講習以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 運転者としての資質の向上に関すること、特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性並びに道路交 の規定により交付された応急救護処置講習終了証明書は、 新府令 第38条第16項 《16 法第108条の2第1項第16号に掲…》 げる講習以下「自転車運転者講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他 の規定により交付された応急救護処置講習()終了証明書とみなす。

12項 この府令の施行前に 旧府令 第38条の2 《 公安委員会は、法第97条の2第1項第3…》 号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第108条の2第2項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公 の規定により交付された特定任意講習終了証明書は、 新府令 第38条の2 《 公安委員会は、法第97条の2第1項第3…》 号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第108条の2第2項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公 の規定により交付された国家 公安委員会 規則で定める書類とみなす。

13項 この府令の施行の際現に 旧府令 第39条の2第4項第3号 《4 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載した書類を添付しなければならない。 1 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 2 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 3 第1項の認定に旧府令第39条の3第3項、 第39条の4第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。第39条の5第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。第39条の6第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「遠隔操作型小型車」と読み替えるものとする。 又は 第39条の7第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、同条第3項第2号及び第6項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第3項第3号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている法人は、この府令の施行の日に 新府令 第39条の2第4項第3号 《4 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載した書類を添付しなければならない。 1 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 2 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 3 第1項の認定に新府令第39条の3第3項、 第39条の4第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。第39条の5第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。第39条の6第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「遠隔操作型小型車」と読み替えるものとする。 又は 第39条の7第3項 《3 第39条の2第3項から第8項までの規…》 定は、第1項の認定について準用する。 この場合において、同条第3項第2号及び第6項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第3項第3号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けたものとみなす。

14項 この府令の施行前に 旧府令 第39条の2第4項第3号 《4 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載した書類を添付しなければならない。 1 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 2 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 3 第1項の認定に の規定による指定を受けた法人が行った旧府令第39条の2第4項第3号の試験の結果及びその意見を記載した書類は、 新府令 第39条の2第4項第3号 《4 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載した書類を添付しなければならない。 1 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 2 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 3 第1項の認定に の規定による指定を受けた法人が行った新府令第39条の2第4項第3号の試験の結果及びその意見を記載した書類とみなす。

附 則(2002年12月11日内閣府令第83号)

1項 この府令は、2003年1月1日から施行する。

2項 出頭 命令 書、 免許証 保管証、交通反則告知書及び交通反則通告書の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第19の3の五、別記様式第19の3の六、別記様式第二十三、別記様式第二十五及び別記様式第26の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2003年3月5日内閣府令第9号)

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

2項 納付書の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第28の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年5月28日内閣府令第52号)

1項 この府令は、2004年7月1日から施行する。ただし、 第24条第6項 《6 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験に…》 ついては、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合 及び別表第4の1の表の改正規定は、2005年6月1日から施行する。

2項 運転 免許 試験成績証明書の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第17の2の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3項 この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

4項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

附 則(2004年8月27日内閣府令第74号) 抄

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年11月1日)から施行する。

附 則(2004年12月3日内閣府令第93号)

1項 この府令は、2005年3月1日から施行する。ただし、 第19条 《免許証の記載事項等 法第93条第1項の…》 内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍外国人にあつては、国籍等とする。 2 法第92条第1項の免許証の様式は、別記様式第十四仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五のとおりとする。 3 免許証 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び別記様式第14の改正規定並びに次項の規定は、2005年4月1日から施行する。

2項 道路交通法 第93条の2 《免許証の電磁的方法による記録 公安委員…》 会は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項若しくは第3項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚に の規定による記録については、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第19条の2 《免許証の電磁的方法による記録 法第93…》 条の2の規定による記録は、法第93条第1項各号に掲げる事項、同条第2項の規定により記載されることとなる事項及び前条第3項の規定により表示されることとなるもの交付公安委員会の公印の印影を除く。を免許証に の規定にかかわらず、当分の間、運転 免許 を受けた者の住所を除いて行うことができる。

3項 この府令の施行前に改正前の 道路交通法施行規則 次項において「 旧府令 」という。第38条第5項 《5 法第108条の2第1項第5号に掲げる…》 講習は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について に規定する大型二輪車講習を終了した者は、 新府令 第38条第5項 《5 法第108条の2第1項第5号に掲げる…》 講習は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について に規定する大型二輪車講習を終了したものとみなす。

4項 この府令の施行前に 旧府令 第38条第6項 《6 法第108条の2第1項第6号に掲げる…》 講習第18項において「原付講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 一般原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。 2 あらかじめ講習計画を に規定する普通二輪車講習を終了した者は、 新府令 第38条第6項 《6 法第108条の2第1項第6号に掲げる…》 講習第18項において「原付講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 一般原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。 2 あらかじめ講習計画を に規定する普通二輪車講習を終了したものとみなす。

附 則(2004年12月10日内閣府令第97号) 抄

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 標章除去申請書の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第5の4の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2005年3月4日内閣府令第16号)

1項 この府令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年2月20日内閣府令第4号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《道路使用許可証の再交付の申請 法第78…》 条第5項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第8の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しな の二、 第20条第1項 《法第94条第1項に規定する免許証の記載事…》 項の変更の届出は、別記様式第16の届出書を提出して行うものとする。 及び第2項、 第35条第1号 《申請の手続 第35条 法第99条第1項の…》 申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第20の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 1 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民第38条の7第1項第1号 《法第109条の2第1項の規定による交通情…》 報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。 1 ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。 2 電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。 3 交通情報 、別記様式第19の3の五、別記様式第19の五並びに別記様式第20の改正規定並びに附則第19項の規定公布の日

2号 附則第16項の規定2007年1月1日

2項 この府令の施行の際現に改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第18条の2の2 《質問票の様式 法第89条第2項の内閣府…》 令で定める様式は、別記様式第12の2のとおりとする。 技能検査 において 改正法 第4条の規定による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを の大型自動車(以下「 旧法大型自動車 」という。又は同条の 普通自動車 以下「 旧法普通自動車 」という。)の運転について 旧府令 第18条の2の2第4項の規定により読み替えられた旧府令第24条第5項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第18条の2の2 《質問票の様式 法第89条第2項の内閣府…》 令で定める様式は、別記様式第12の2のとおりとする。 の技能検査において改正法第4条の規定による改正後の 道路交通法 以下「 新法 」という。第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを 中型自動車 以下「 中型自動車 」という。又は同条の普通自動車(以下「 普通自動車 」という。)の運転について 新府令 第18条の2の2第4項の規定により読み替えられた新府令第24条第5項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。

3項 この府令の施行前に 旧法 大型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る 旧府令 第18条の2の2第5項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ 中型自動車 又は 普通自動車 の運転に係る 新府令 第18条の2の2第5項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。

4項 新法 第97条第1項第1号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う運転 免許 試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、 新府令 第23条 《適性試験 自動車等の運転に必要な適性に…》 ついての免許試験以下「適性試験」という。は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 科目 合格基準 視力 1 大型免許、中型免許、準中型 の規定の適用については、新法第84条第3項の 普通自動車 免許(以下「 普通免許 」という。)を受けようとする者とみなす。

1号 新法 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 に規定する 特定失効者 以下「 特定失効者 」という。又は 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号)による改正後の 道路交通法 第97条の2第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 に規定する 特定取消処分者 次号において「 特定取消処分者 」という。)で、 改正法 附則第6条の規定により新法第84条第3項の 中型自動車 免許(以下「 中型 免許 」という。)とみなされる 旧法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 普通自動車 免許(以下「 旧法 普通免許 」という。)を受けていたもの

2号 特定失効者 又は 特定取消処分者 で、 改正法 附則第10条の規定により 中型免許 に係る運転 免許 試験に合格したとみなされて中型免許を受けていたもの

5項 この府令の施行の際現に次の各号に掲げる 免許 に係る 旧府令 第25条 《学科試験 自動車等の運転に必要な知識に…》 ついての免許試験以下「学科試験」という。は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。 に規定する 学科試験 以下「 旧学科試験 」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新府令 第25条 《学科試験 自動車等の運転に必要な知識に…》 ついての免許試験以下「学科試験」という。は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。 に規定する学科試験(以下「 学科試験 」という。)に合格している者とみなす。

1号 旧法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の大型自動車 免許 以下「 旧法 大型免許 」という。 新法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の大型自動車免許(以下「 大型免許 」という。

2号 旧法 普通 免許 普通免許

3号 旧法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の大型自動車第2種 免許 以下「 旧法 大型第2種免許 」という。 新法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の大型自動車第2種免許(以下「 大型第2種免許 」という。

4号 旧法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 普通自動車 第2種 免許 以下「 旧法 普通第2種免許 」という。 新法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の普通自動車第2種免許(以下「 普通第2種免許 」という。

6項 この府令の施行前に 旧法 大型 免許 、旧法普通免許、旧法大型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧学科試験 について 旧府令 第28条第1項 《公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出に…》 より、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2第1項各号に掲げる種類の免 の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 学科試験 について 新府令 第28条 《運転免許試験成績証明書 公安委員会は、…》 次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2 の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。

7項 道路交通法施行規則 第22条 《試験の場所等 免許試験は、公安委員会の…》 管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。 2 公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる第23条 《適性試験 自動車等の運転に必要な適性に…》 ついての免許試験以下「適性試験」という。は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 科目 合格基準 視力 1 大型免許、中型免許、準中型 の二、 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種第2項、第5項、第6項及び第8項を除くものとし、第1項、第4項、第7項、第10項及び第11項の規定にあっては、 普通免許 に係る 技能試験 に係る部分に限る。)、 第25条 《学科試験 自動車等の運転に必要な知識に…》 ついての免許試験以下「学科試験」という。は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。 及び 第26条 《試験の順序等 免許試験においては、適性…》 試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。 の規定は、同規則第28条の2の規定にかかわらず、 改正法 附則第6条の規定により 中型免許 とみなされる 旧法 普通 免許 を受けている者及び改正法附則第10条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けた者に対して都道府県 公安委員会 が行う再試験(改正法附則第14条の規定により読み替えて適用される 新法 第100条の2第1項 《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》 二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」 の再試験をいう。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、同規則第24条第1項中「免許試験࿸以下「技能試験」という。)」とあるのは「再試験࿸以下「技能再試験」という。)」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第3項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第4項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同項第4号中「AT普通免許」とあるのは「AT中型免許」と、「 普通自動車 」とあるのは「 中型自動車 、準中型自動車及び普通自動車」と、同条第7項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第9項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第10項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)第4条の規定による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。)の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第3号中「普通免許」とあるのは「中型免許」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第11項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「普通免許、」とあるのは「中型免許、」と、同条第12項及び第13項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同規則第25条中「免許試験࿸以下「 学科試験 」という。)」とあるのは「再試験࿸以下「学科再試験」という。)」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同規則第26条中「 適性試験 及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。

8項 前項に規定する者に対する 新府令 第28条の4第3項 《3 法第100条の2第4項の規定による通…》 知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が1月となる日以下この項において「特定日」という。までに再試験を受けないことについて令第37条の四各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定 の規定の適用については、同項中「 第37条 《同等の免許 法第100条の2第1項第2…》 号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在して の四各号」とあるのは「 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第183号)附則第7条の規定により読み替えられた同令による改正後の 道路交通法施行令 第37条 《同等の免許 法第100条の2第1項第2…》 号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在して の四各号」とする。

9項 新法 第101条第4項 《4 第1項に規定する公安委員会同項の規定…》 による更新申請書の提出が第101条の2の2第1項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会は、第1項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第1第101条の2第2項 《2 前項に規定する公安委員会は、同項後段…》 の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第103条第1項第1号、第1号の二又は第3号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付す 又は 第102条第2項 《2 公安委員会は、第101条の4第2項の…》 規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、その者が第103条第1項第1号の2に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第91条の規定により運転することができる 中型自動車 旧法 普通自動車に相当するものに限定されている 中型免許 以下「 限定中型免許 」という。)を受けている者である場合には、 新府令 第29条第7項 《7 法第101条第4項の内閣府令で定める…》 様式は、別記様式第12の2のとおりとする。第29条の2第4項 《4 前条第4項及び第5項の規定は、特例更…》 新申請者について準用する。 又は 第29条の3第2項 《2 免許試験に合格した者が法第90条第1…》 項第1号から第2号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第102条第1項から第4項ま において読み替えて準用する新府令第23条第1項の適用については、 普通免許 を受けている者とみなす。

10項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における次の各号に掲げる 免許 に係る 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する教習(以下「 旧教習 」という。)を受けている者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する教習を受けている者とみなす。

1号 旧法 大型 免許 中型免許

2号 旧法 普通 免許 普通免許

3号 旧法 大型第2種 免許 次号に掲げる場合を除く。 大型第2種免許

4号 旧法 大型第2種 免許 全長10メートル未満又は軸距5・15メートル未満である自動車を使用して旧法大型第2種免許に係る教習を受けている場合に限る。 新法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 中型自動車 第2種免許(以下「 中型第2種免許 」という。

5号 旧法 普通第2種 免許 普通第2種免許

11項 この府令の施行の際現に指定自動車教習所における 旧法 大型 免許 、旧法普通免許、旧法大型第2種免許若しくは旧法普通第2種免許に係る 旧教習 又は 旧府令 第33条 《教習の時間及び方法 令第35条第3項第…》 1号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 の基本操作及び基本走行並びに学科()を修了している者に対する 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定の方法については、同条第2項第2号又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる新府令第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12項 この府令の施行の際現に 旧法 大型 免許 、旧法普通免許、旧法大型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による技能検定に合格した者は、附則第10項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格した者とみなす。

13項 この府令の施行前に 旧法 大型 免許 、旧法普通免許、旧法大型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明は、附則第10項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明とみなす。

14項 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第183号。以下「 改正政令 」という。)附則第8条の規定により読み替えられた 改正政令 による改正後の 道路交通法施行令 以下この項において「 新令 」という。第35条第3項第3号 《3 法第99条第1項第5号の政令で定める…》 基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 2 法第99条第1項の申請に の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。

15項 新法 第107条の7第1項 《免許小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除…》 く。を現に受けている者第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が の国外運転 免許証 の申請者が現に受けている 免許 の種類が、 限定中型免許 又は新法第91条の規定により運転することができる 中型自動車 旧法 普通自動車に相当するものに限定されている 中型第2種免許 を受けている者である場合には、 新府令 第37条の8 《国外運転免許証の交付 法第107条の7…》 第1項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。 国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 大型免許、中型免許、準中型免許、大型 の適用については、当該免許は、それぞれ 普通免許 又は 普通第2種免許 とみなす。

16項 運転 免許証 仮運転 免許 に係るものを除く。次項において「 免許証 」という。)の様式については、この府令の施行の日前においても、 新府令 別記様式第14の様式によることができる。この場合において、同様式の備考の規定については、 旧府令 別記様式第14の備考の規定を適用するものとする。

17項 この府令の施行前に交付された 免許証 の様式については、 新府令 別記様式第14の様式にかかわらず、なお従前の例による。

18項 この府令の施行前に交付又は発行された出頭 命令 書、 免許証 保管証、卒業証明書、普通車講習終了証明書、大型二輪車講習終了証明書、普通二輪車講習終了証明書、 原付講習 終了証明書、大型旅客車講習終了証明書、普通旅客車講習終了証明書、応急救護処置講習()終了証明書、応急救護処置講習()終了証明書及び免許証保管証の様式については、 新府令 別記様式第19の3の五、別記様式第19の3の六、別記様式第19の五、別記様式第22の10の2の三、別記様式第22の10の三、別記様式第22の10の3の二、別記様式第22の10の四、別記様式第22の10の五、別記様式第22の10の5の三、別記様式第22の10の六、別記様式第22の10の6の二及び別記様式第23の様式にかかわらず、なお従前の例による。

19項 卒業証明書の様式については、 新府令 別記様式第19の5の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2007年1月17日内閣府令第12号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月20日内閣府令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年9月19日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 改正法 による改正前の 道路交通法 第74条の3第1項 《自動車の使用者道路運送法の規定による自動…》 車運送事業者貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第79 の規定により選任されている安全運転管理者又は同条第4項の規定により選任されている副安全運転管理者がこの府令の施行前にした違反行為に係る改正法による改正後の 道路交通法 第74条の3第1項 《自動車の使用者道路運送法の規定による自動…》 車運送事業者貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第79 、第4項及び第6項の規定の適用については、この府令による改正後の 道路交通法施行規則 第9条の9 《安全運転管理者等の要件 法第74条の3…》 第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 20歳副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、30歳以上の者であること。 2 自動車の運転の管理に関し2年自動車の運転の管理に関 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年5月20日内閣府令第33号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年6月1日)から施行する。ただし、 第38条 《講習 法第108条の2第1項第1号に掲…》 げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す の三及び 第38条の7第2項 《2 法第109条の2第2項の内閣府令で定…》 める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第1項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ の改正規定は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年10月9日内閣府令第60号)

1項 この府令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2009年5月11日内閣府令第28号) 抄

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2007年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。ただし、 第20条 《免許証の記載事項の変更の届出の手続 法…》 第94条第1項に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第16の届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に 及び 第24条第6項 《6 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験に…》 ついては、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行前に交付された出頭 命令 及び 高齢者講習 終了証明書の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第22の6の二及び別記様式第22の10の7の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2009年6月22日内閣府令第33号)

1項 この府令は、2009年9月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 普通自動車対応免許 道路交通法 以下「」という。第71条の5第2項 《2 第84条第3項の準中型自動車免許又は…》 普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許又 の普通自動車対応免許をいう。以下同じ。)を受けており、かつ、改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより大型自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「 特定大型自動二輪車 」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 特定大型自動二輪車 の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該 免許 の効力を停止されているため特定大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、 施行日 から起算して1年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「 大型 二輪免許 」という。)を受けた者(附則第6項の規定による 大型二輪免許 を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。

3項 この府令の施行の際現に 普通自動車対応免許 を受けており、かつ、 新府令 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより普通自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「 特定普通自動二輪車 」という。)の運転に従事している者( 施行日 前に 特定普通自動二輪車 の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該 免許 の効力を停止されているため特定普通自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して1年を経過する日(その日以前に 大型二輪免許 又は普通自動二輪車免許(以下「 普通 二輪免許 」という。)を受けた者(附則第6項の規定による大型二輪免許又は 普通二輪免許 を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定普通自動二輪車の運転に従事する場合に限り、普通二輪免許とみなす。

4項 都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)は、この府令の施行の際現に 普通自動車対応免許 を受けており、かつ、 特定大型自動二輪車 の運転に従事している者に対しては、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、 新府令 第24条第6項 《6 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験に…》 ついては、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合 の規定にかかわらず、 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う運転 免許 試験(次項において「 技能試験 」という。)において特定大型自動二輪車を使用して 大型二輪免許 の運転免許試験を行うことができる。この場合においては、新府令第24条第1項の規定にかかわらず、直線狭路コース及び波状路コースの走行の項目を行わないものとする。

5項 公安委員会 は、この府令の施行の際現に 普通自動車対応免許 を受けており、かつ、 特定普通自動二輪車 の運転に従事している者に対しては、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、 新府令 第24条第6項 《6 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験に…》 ついては、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合 の規定にかかわらず、 技能試験 において特定普通自動二輪車を使用して 普通二輪免許 の運転 免許 試験を行うことができる。この場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、直線狭路コースの走行の項目を行わないものとする。

6項 公安委員会 は、附則第4項の規定による運転 免許 試験に合格した者に対し 大型二輪免許 を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を 特定大型自動二輪車 及び 特定普通自動二輪車 に、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し 普通二輪免許 を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定普通自動二輪車に、それぞれ限定しなければならない。

7項 前項の規定による限定は、の規定(罰則を含む。)の適用については、法第91条の規定による限定とみなす。

8項 附則第4項の規定により 大型二輪免許 の運転 免許 試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に 特定大型自動二輪車 の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、附則第5項の規定により 普通二輪免許 の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に 特定普通自動二輪車 の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、それぞれ 新府令 別記様式第12の運転免許申請書に添付しなければならない。

9項 附則第2項又は第3項の規定により 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 とみなされる 普通自動車対応免許 を受けている者は、 第71条の4第3項 《3 特定小型原動機付自転車の運転者は、乗…》 車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 から第6項までの規定にかかわらず、運転者以外の者を乗車させて 特定大型自動二輪車 又は 特定普通自動二輪車 を運転することができる。

10項 次の各号に掲げる者で、当該各号に規定する 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 を受けた日前に 特定大型自動二輪車 又は 特定普通自動二輪車 の運転に従事していた期間( 免許 の効力が停止されていたためこれらの自動車の運転に従事することができなかった期間を含む。以下「 運転従事期間 」という。)についてその者の住所地を管轄する 公安委員会 の確認を受けたものについては、それぞれ運転に従事していた自動車の種類に応じ、当該 運転従事期間 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間を除く。)において大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた者とみなして、 第71条の4第3項 《3 特定小型原動機付自転車の運転者は、乗…》 車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 から第6項まで及び 道路交通法施行令 1960年政令第270号。附則第12項において「」という。第26条の3の3 《運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車…》 等を運転することができる者 法第71条の4第4項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 1 現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止 の規定を適用する。

1号 附則第6項の規定による 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 を受けた者

2号 施行日 から1年6月以内に 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 附則第6項の規定による大型二輪免許及び普通二輪免許を除く。)を受けた者で、これらの 免許 を受けた日前6月以内に附則第2項又は第3項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる 普通自動車対応免許 を受けていたもの

3号 特定大型自動二輪車 又は 特定普通自動二輪車 の運転に従事していた者で、 施行日 前に 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 を受けたもの

11項 前項の確認を受けようとする者は、 運転従事期間 を証明する書類を当該 公安委員会 に提示しなければならない。

12項 附則第6項の規定による 大型二輪免許 を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に 普通自動車対応免許 を受けており、かつ、 特定大型自動二輪車 の運転に従事しているもの及び同項の規定による 普通二輪免許 を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、 特定普通自動二輪車 の運転に従事しているものに対する 第90条の2第1項 《次の各号に掲げる種類の免許を受けようとす…》 る者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。 ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。 1 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第108条 の規定の適用については、それぞれ第33条の6第2項第2号イに該当する者であって、受けようとする 免許 を申請した日前1年以内に、当該免許に係る法第108条の2第1項第5号に掲げる講習を終了したものとみなす。

13項 この府令の施行前にした違法駐車行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。

14項 この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

15項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16項 この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

附 則(2009年12月18日内閣府令第74号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月19日)から施行する。ただし、 第7条 《受領書の様式 令第14条の八令第17条…》 令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。 の改正規定(第26条の4 《認知機能検査等を受ける必要がない者 法…》 第97条の2第1項第3号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日前1年以内に免許を受けた者 2 法第89条第1 の二」を「 第26条の4 《認知機能検査等を受ける必要がない者 法…》 第97条の2第1項第3号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日前1年以内に免許を受けた者 2 法第89条第1 の三」に改める部分に限る。並びに 第7条 《受領書の様式 令第14条の八令第17条…》 令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。 の二、 第7条 《受領書の様式 令第14条の八令第17条…》 令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。 の三及び 第31条の2 《 法第106条の内閣府令で定めるものは、…》 令別表第四又は別表第5に掲げる行為第31条の3の表において「特定行為」という。とする。 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2010年6月11日内閣府令第31号)

1項 この府令は、2010年7月17日から施行する。

2項 運転 免許証 仮運転 免許 に係るものを除く。)の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第14の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2010年12月17日内閣府令第54号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第5の2の2の改正規定は、2011年2月1日から施行する。

2項 高齢運転者標識の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第5の2の2の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2011年9月12日内閣府令第50号)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 道路交通法 第91条 《免許の条件 公安委員会は、道路における…》 危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その の規定により運転 免許 に付されている条件のうち、運転することができる自動車等の種類を専ら人を運搬する構造の 普通自動車 に限定し、かつ、当該普通自動車の進路と同1の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同1の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができることとなる後写鏡を車室内において使用すべきこととするものは、運転する普通自動車の進路と同1の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同1の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものとみなす。

3項 この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

4項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

附 則(2011年12月26日内閣府令第70号)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第6条 《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》 条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その の四及び 第6条の6 《パーキング・チケット発給設備の機能 法…》 第49条第1項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第1項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給す の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者に対するこの府令による改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第30条の13 《運転経歴証明書の再交付の申請 運転経歴…》 証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書を提出して運転経歴証明書の再交付を申請すること の規定の適用については、同条第1項中「運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者」とあるのは「その者」と、「できる。」とあるのは「できる。ただし、 第104条の4第2項 《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》 会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。 の規定によりその者の 免許 が取り消された日から5年を経過している場合にあつては、その記載事項が判読できる運転経歴証明書をその者が所持しているときに限る。」とする。

3項 前項の規定により読み替えて適用される 新府令 第30条の13第1項 《運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書を提出して運転経歴証明書の再交付を申請することができる。 1 運転経歴証明書を の規定による運転経歴証明書の再交付を受けた者については、この府令の施行後に新たに運転経歴証明書の交付を受けた者とみなして新府令第30条の12から 第30条 《仮停止 警察署長は、法第103条の2第…》 1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。 の十四までの規定を適用し、前項の規定は適用しない。

4項 この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者(前項に規定する再交付を受けた者を除く。)については、 新府令 第30条 《仮停止 警察署長は、法第103条の2第…》 1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。 の十二及び 第30条 《仮停止 警察署長は、法第103条の2第…》 1項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。 の十四(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

附 則(2012年6月18日内閣府令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和 条約 に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年1月29日内閣府令第2号)

1項 この府令は、2013年9月1日から施行する。

2項 この府令の施行前に受けた 道路交通法 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 イに規定する 認知機能検査 の結果について、この府令による改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第29条の3第1項 《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ の式により算出した数値が三十六以上である者は、この府令による改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第29条の3第1項 《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、 旧府令 第29条の3第1項 《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ の式により算出した数値が三十六未満である者は、 新府令 第29条の3第1項 《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。

3項 この府令の施行前に交付された仮運転 免許証 、出頭 命令 及び免許証保管証の様式については、 新府令 別記様式第十五、別記様式第19の3の五、別記様式第19の3の六及び別記様式第23の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2013年11月13日内閣府令第72号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。

附 則(2014年3月14日内閣府令第17号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月1日)から施行する。

附 則(2014年3月28日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2014年4月1日から施行する。

2項 納付書の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第28の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2014年10月8日内閣府令第65号)

1項 この府令は、2014年10月9日から施行する。

附 則(2015年1月23日内閣府令第5号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2013年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

2項 納付書の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第28の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2015年11月27日内閣府令第68号) 抄

1項 この府令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 番号利用法整備法 」という。)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

3項 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 による改正後の 道路交通法施行規則 第17条第2項第8号 《2 前項の様式の免許申請書には、次に掲げ…》 る書類及び写真を添付第3号、第5号又は第9号に掲げるものについては、提示しなければならない。 1 運転免許以下「免許」という。を受けようとする者以下「免許申請者」という。が住民基本台帳法の適用を受ける の規定の適用については、旧 住民基本台帳法 第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、 番号利用法整備法 第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。

附 則(2015年12月17日内閣府令第72号)

1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年7月15日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年3月12日。以下「 改正法 施行日 」という。)から施行する。

2条 (免許等に関する経過措置)

1項 改正法 施行日において現に改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第18条の2の3 《技能検査 法第89条第3項の検査以下「…》 技能検査」という。は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 2 技能検査を受けよ 技能検査 において改正法による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを 中型自動車 次条において「 旧法中型自動車 」という。又は同条の 普通自動車 以下「 旧法普通自動車 」という。)の運転について 旧府令 第18条の2の3第4項 《4 第22条及び第24条第2項、第6項及…》 び第8項を除くものとし、第1項、第4項、第5項、第7項、第10項及び第11項の規定にあつては、大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。の規定は、公安委員会が行う技能検 の規定により読み替えられた旧府令第24条第5項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第18条の2の3 《技能検査 法第89条第3項の検査以下「…》 技能検査」という。は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 2 技能検査を受けよ の技能検査において改正法による改正後の 道路交通法 以下「 新法 」という。第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを の中型自動車(以下「 中型自動車 」という。又は同条の普通自動車(以下「 普通自動車 」という。)の運転について 新府令 第18条の2の3第4項 《4 第22条及び第24条第2項、第6項及…》 び第8項を除くものとし、第1項、第4項、第5項、第7項、第10項及び第11項の規定にあつては、大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。の規定は、公安委員会が行う技能検 の規定により読み替えられた新府令第24条第5項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。

3条

1項 改正法 施行日前に 旧法 中型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る 旧府令 第18条の2の3第5項 《5 技能検査を受けた者が自動車の運転につ…》 いて必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第13の2の検査合格証明書を交付して行うものとする。 の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ 中型自動車 又は 普通自動車 の運転に係る 新府令 第18条の2の3第5項 《5 技能検査を受けた者が自動車の運転につ…》 いて必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第13の2の検査合格証明書を交付して行うものとする。 の規定により交付された検査合格証明書とみなす。

4条

1項 新法 第97条第1項第1号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う運転 免許 試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者( 改正法 附則第2条第2号に規定する限定が解除されていた者を除く。)である場合には、 新府令 第23条 《適性試験 自動車等の運転に必要な適性に…》 ついての免許試験以下「適性試験」という。は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 科目 合格基準 視力 1 大型免許、中型免許、準中型 の規定の適用については、新法第84条第3項の 普通自動車 免許(以下「 普通免許 」という。)を受けようとする者とみなす。

1号 新法 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 に規定する 特定失効者 次号において「 特定失効者 」という。又は同項第5号に規定する 特定取消処分者 次号において「 特定取消処分者 」という。)で、 改正法 附則第2条の規定により新法第84条第3項の準 中型自動車 免許(以下「 中型免許 」という。)とみなされる 旧法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 普通自動車 免許(以下「 旧法 普通免許 」という。)を受けていたもの

2号 特定失効者 又は 特定取消処分者 で、 改正法 附則第5条の規定により 準中型免許 に係る運転 免許 試験に合格したとみなされて準中型免許を受けていたもの

5条

1項 改正法 施行日前に 旧法 第91条 《免許の条件 公安委員会は、道路における…》 危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その の規定により付された条件のうち、旧法普通自動車を運転中は、当該旧法普通自動車の進路と同1の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同1の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものは、 新法 第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを 準中型自動車 以下「 中型自動車 」という。又は 普通自動車 を運転中は、当該準中型自動車又は普通自動車の進路と同1の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同1の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置を使用すべきこととする新法第91条の規定により付された条件とみなす。この場合において、 新府令 別表第2の規定の適用については、同表の特定後写鏡等の項の上欄中「特定後写鏡等」とあるのは、「特定後写鏡」とする。

6条

1項 改正法 施行日において現に次の各号に掲げる 免許 に係る 旧府令 第25条 《学科試験 自動車等の運転に必要な知識に…》 ついての免許試験以下「学科試験」という。は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。 に規定する 学科試験 次条において「 旧学科試験 」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新府令 第25条 《学科試験 自動車等の運転に必要な知識に…》 ついての免許試験以下「学科試験」という。は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。 に規定する学科試験(次条において「 学科試験 」という。)に合格している者とみなす。

1号 旧法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 中型自動車 免許(以下「 旧法 中型免許 」という。 新法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の中型自動車免許

2号 旧法 普通 免許 普通免許

3号 旧法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 中型自動車 第2種 免許 以下「 旧法 中型第2種免許 」という。 新法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の中型自動車第2種免許(附則第16条において「 中型第2種免許 」という。

4号 旧法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 普通自動車 第2種 免許 以下「 旧法 普通第2種免許 」という。 新法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の普通自動車第2種免許(附則第16条において「 普通第2種免許 」という。

7条

1項 改正法 施行日前に 旧法 中型 免許 、旧法普通免許、旧法中型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧学科試験 について 旧府令 第28条 《運転免許試験成績証明書 公安委員会は、…》 次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2 の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 学科試験 について 新府令 第28条 《運転免許試験成績証明書 公安委員会は、…》 次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2 の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。

8条

1項 改正法 附則第2条の規定により 準中型免許 とみなされる 旧法 普通 免許 を受けている者(同条第2号に規定する限定が解除された者を除く。及び改正法附則第5条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けている者(同法附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)は、 新府令 第28条の2 《再試験 第22条、第23条の二、第24…》 条第6項を除くものとし、第1項、第4項、第5項及び第7項の規定にあつては準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第2項及び第8項の規定にあつては大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験 の適用については、 普通免許 を受けている者とみなす。この場合において、同条中「免許自動車等( 第71条の5第2項 《2 第84条第3項の準中型自動車免許又は…》 普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許又 の免許自動車等をいう。以下同じ。)」とあるのは「 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号)の規定による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。)の規定による 普通自動車 に相当する自動車」と、「おいて免許自動車等を」とあるのは「おいて旧法の規定による普通自動車に相当する自動車を」とする。

9条

1項 新法 第101条第5項 《5 第1項の規定による更新申請書の提出が…》 あつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査以下「適性検査」という。を行わなければならない。第101条の2第3項 《3 第1項の規定による申請があつたときは…》 、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。第101条の2の2第5項 《5 経由地公安委員会は、第1項の規定によ…》 り受理した更新申請書の内容第3項の規定による申出があつた場合には、その旨を含む。及び前項の規定による適性検査の結果をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。 この場合において、その 又は 第102条第5項 《5 第1項から前項までに定めるもののほか…》 、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。 に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第91条の規定により運転することができる 準中型自動車 旧法 普通自動車に相当するものに限定されている 準中型免許 附則第16条において「 限定準中型免許 」という。)を受けている者である場合には、 新府令 第29条第8項 《8 第23条第1項の規定色彩識別能力に係…》 る部分を除く。は、法第101条第5項に規定する適性検査について準用する。 この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。第29条の2第6項 《6 第23条第1項の規定色彩識別能力に係…》 る部分を除く。は、法第101条の2第3項に規定する適性検査について準用する。 この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。第29条の2の2第3項 《3 第23条第1項の規定色彩識別能力に係…》 る部分を除く。は、法第101条の2の2第5項に規定する適性検査について準用する。 この場合において、第23条第1項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする 又は 第29条の3第4項 《4 法第102条第4項の内閣府令で定める…》 要件は、同項の規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師法第90条第1項第1号の2に該当する者であり、又は法第103条第1項第1号の2に該当することとなつたと疑う理由があるとして法 において読み替えて準用する新府令第23条第1項の適用については、 普通免許 を受けている者とみなす。

10条

1項 改正法 施行日において現に指定自動車 教習 所における 旧法 中型 免許 、旧法普通免許、旧法中型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する教習(次条において「 旧教習 」という。)を受けている者は、附則第6条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新府令 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する教習(次条において「 教習 」という。)を受けている者とみなす。

11条

1項 改正法 施行日において現に指定自動車 教習 所における 旧法 中型 免許 、旧法普通免許、旧法中型第2種免許若しくは旧法普通第2種免許に係る 旧教習 又は 旧府令 第33条 《教習の時間及び方法 令第35条第3項第…》 1号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 の基本操作及び基本走行並びに学科()を修了している者は、附則第6条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る教習又は 新府令 第33条 《教習の時間及び方法 令第35条第3項第…》 1号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 の基本操作及び基本走行並びに学科()を修了した者とみなす。

12条

1項 改正法 施行日において現に 旧法 中型 免許 、旧法普通免許、旧法中型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格している者は、附則第6条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格した者とみなす。

13条

1項 改正法 施行日前に 旧法 中型 免許 、旧法普通免許、旧法中型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明は、附則第6条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明とみなす。

14条

1項 改正政令 附則第6条第4項の規定により読み替えられた改正政令による改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第32条の3の2第1項 《法第85条第7項第1号の政令で定める準中…》 型自動車は、第32条の2第3項に規定する準中型自動車とする。 の内閣府令で定めるところにより都道府県 公安委員会 が行う審査は、 準中型自動車 の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。

15条

1項 改正政令 附則第7条の規定により読み替えられた 新令 第35条第3項第3号 《3 法第99条第1項第5号の政令で定める…》 基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 2 法第99条第1項の申請に の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。

16条

1項 新法 第107条の7第1項 《免許小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除…》 く。を現に受けている者第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が の国外運転 免許証 の申請者が現に受けている 免許 の種類が、 限定準中型免許 又は新法第91条の規定により、運転することができる 中型自動車 がなく、かつ、運転することができる 準中型自動車 旧法 普通自動車に相当するものに限定されている 中型第2種免許 である場合には、 新府令 第37条の8 《国外運転免許証の交付 法第107条の7…》 第1項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。 国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 大型免許、中型免許、準中型免許、大型 の適用については、当該免許は、それぞれ 普通免許 又は 普通第2種免許 とみなす。

17条 (高齢者講習に関する経過措置)

1項 新法 第101条第1項 《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》 いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」 の更新期間が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による運転 免許証 次条において「 免許証 」という。)の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日が 改正法 施行日から起算して6月を経過した日前であるものに対する新法第101条の4第1項の規定により行われる講習及び 高齢者講習 終了証明書の様式については、 新府令 第38条第12項 《12 高齢者講習は、次に定めるところによ…》 り行うものとする。 1 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識につ の規定及び別記様式第22の10の7の様式にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、 新令 第43条第1項 《法第112条第1項の政令で定める区分は、…》 次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

18条 (様式に関する経過措置)

1項 改正法 施行日前に交付された 免許証 、免許証保管証、 高齢者講習 終了証明書及び免許証保管証の様式については、 新府令 別記様式第十四、別記様式第19の3の六、別記様式第22の10の七及び別記様式第23の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2017年10月30日内閣府令第48号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 国家 公安委員会 関係 産業競争力強化法 第12条 《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》 新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(2014年内閣府令第38号)は、廃止する。

附 則(2018年3月23日内閣府令第6号)

1項 この府令は、地域包括ケアシステムの強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2018年6月11日内閣府令第30号) 抄

1項 この府令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条の2 《信号の表示 令第2条第3項の規定による…》 公安委員会の表示は、別記様式第1の2の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。 2 令第2条第4項の規定による の改正規定、別記様式第1の2の改正規定及び別記様式第1の2の次に一様式を加える改正規定公布の日

2号 次項及び第3項の規定公布の日から起算して3年を経過した日

3項 前項の規定の施行の際現に 道路交通法施行規則 の一部を改正する総理府令附則第2項の規定により普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車 教習 所とみなされる自動車教習所が行う普通自動二輪車に係る教習を受けている者に対する当該教習については、 道路交通法施行規則 第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導 ヘの規定にかかわらず、運転シミュレーターを使用しないことができるものとする。

附 則(2018年12月28日内閣府令第58号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 運転 免許証 仮運転 免許 に係るものを除く。)の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第14の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年5月24日内閣府令第5号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第12号)

1項 この府令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年9月19日内閣府令第31号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。

2項 この府令の施行の際現に普通自動二輪車 免許 以下「 普通 二輪免許 」という。)を受けており、かつ、定格出力が20・0キロワットを超える原動機を有する大型自動二輪車(以下「 電動大型自動二輪車 」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 電動大型自動二輪車 の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため電動大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、 施行日 から起算して1年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「 大型二輪免許 」という。)を受けた者(附則第4項の規定による 大型二輪免許 を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、電動大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。

3項 都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)は、この府令の施行の際現に 普通二輪免許 を受けており、かつ、 電動大型自動二輪車 の運転に従事している者に対しては、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、この府令による改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第24条第6項 《6 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験に…》 ついては、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合 の規定にかかわらず、 道路交通法 以下「」という。第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う運転 免許 試験において電動大型自動二輪車を使用して 大型二輪免許 の運転免許試験を行うことができる。

4項 公安委員会 は、前項の規定による運転 免許 試験に合格した者に対し 大型二輪免許 を与えるときは、その者が運転することができる大型自動二輪車の種類を 電動大型自動二輪車 に限定しなければならない。

5項 前項の規定による限定は、の規定(罰則を含む。)の適用については、法第91条の規定による限定とみなす。

6項 この府令の施行の際現に 普通二輪免許 を受けており、かつ、 電動大型自動二輪車 の運転に従事している者で、 第88条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、 及び 第96条第1項 《第88条第1項各号のいずれかに該当する者…》 は、第1種免許の運転免許試験を受けることができない。 ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、17歳6か月以上の者同項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。も受けることがで の規定により 大型二輪免許 を与えないこととされ、及び大型二輪免許の運転 免許 試験を受けることができないこととされているものは、これらの規定にかかわらず、附則第3項の規定による大型二輪免許の運転免許試験を受け、かつ、附則第4項の規定による限定が付された大型二輪免許を受けることができる。

7項 附則第3項の規定により 大型二輪免許 の運転 免許 試験を受けようとする者は、この府令の施行の際現に 電動大型自動二輪車 の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を 新府令 別記様式第12の運転免許申請書に添付しなければならない。

8項 この府令の施行の際現に 第91条 《免許の条件 公安委員会は、道路における…》 危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その の規定により運転 免許 に付されている条件のうち、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「 AT機構 」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車(総排気量0・650リットル以下のものに限る。及び普通自動二輪車に限ることとするものは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限ることとするものとみなす。

9項 当分の間、 道路交通法施行規則 第24条第11項 《11 技能試験において使用する自動車は、…》 次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害令第38条の2 の表 大型二輪免許 の項中「大型自動二輪車」とあるのは、「大型自動二輪車(運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許にあつては、総排気量0・600リットル以上のもの)」とする。

10項 この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

11項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12項 この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

13項 運転 免許証 再交付申請書及び運転経歴証明書の様式については、 新府令 別記様式第十七及び別記様式第19の3の10の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2020年3月31日内閣府令第29号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年6月12日内閣府令第45号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2020年6月30日)から施行する。

附 則(2020年11月13日内閣府令第70号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月18日内閣府令第41号)

1項 この府令は、 道路交通法施行令 及び 予算決算及び会計令 の一部を改正する政令の施行の日(2021年6月28日)から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府令第68号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2022年2月10日内閣府令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年5月13日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (免許申請書等の添付書類に関する経過措置)

1項 運転 免許 を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、 道路交通法施行規則 第17条第1項 《法第89条第1項の内閣府令で定める様式は…》 、別記様式第12のとおりとする。 の様式の免許申請書(附則第5条において「 免許申請書 」という。)には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 施行日 前に 改正法 による改正前の 道路交通法 次号において「 旧法 」という。第108条の2第1項第12号 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 に掲げる講習(以下「 旧法 高齢者講習 」という。)を受けた者この府令による改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。)別記様式第22の10の7の高齢者講習終了証明書

2号 施行日 以後に 旧法 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 イに規定する 認知機能検査 以下「 旧法認知機能検査 」という。)を受けた者附則第5条において準用するこの府令による改正後の 道路交通法施行規則 以下「 新府令 」という。第26条の3第2項 《2 公安委員会は、認知機能検査を受けた者…》 からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 1 認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 2 認知機能検査を受けた年月日 3 認知機能検査を受けた場所 4 認知機能検査 に規定する書類

3号 施行日 以後に 旧法 高齢者講習を受けた者附則第7条において準用する 道路交通法施行規則 の一部を改正する内閣府令(2023年内閣府令第17号。附則第7条において「 2023年改正府令 」という。)による改正後の 道路交通法施行規則 第38条第18項 《18 公安委員会は、第4項第1号の表の第…》 二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第5項第1号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第7項第2号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型 に規定する 高齢者講習 終了証明書

4号 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(以下この号において「 改正令 」という。)附則第2条第1項の規定により 改正法 による改正後の 道路交通法 以下この号において「 新法 」という。第96条第5項第1号 《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》 のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者又は 改正令 附則第2条第2項の規定により 新法 第96条第5項第2号 《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》 のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者当該者であることを証明する書類

3条

1項 道路交通法 第101条第1項 《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》 いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」 に規定する 免許証 の更新を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、 道路交通法施行規則 第29条第1項 《法第101条第1項の更新申請書以下この条…》 及び第29条の2の2において「更新申請書」という。の様式は、別記様式第18のとおりとする。 の様式の 更新申請書 には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 施行日 前に 旧法 高齢者講習を受けた者 旧府令 別記様式第22の10の7の 高齢者講習 終了証明書

2号 施行日 以後に 旧法 認知機能検査を受けた者附則第5条において準用する 新府令 第26条の3第2項 《2 公安委員会は、認知機能検査を受けた者…》 からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 1 認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 2 認知機能検査を受けた年月日 3 認知機能検査を受けた場所 4 認知機能検査 に規定する書類

3号 施行日 以後に 旧法 高齢者講習を受けた者附則第7条において準用する 新府令 第38条第17項 《17 安全運転管理者等講習又は指定自動車…》 教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第22の九又は別記様式第22の10の通知書を送付して行うものとする。 に規定する 高齢者講習 終了証明書

4条 (認知機能検査に関する経過措置)

1項 施行日 前に受けた 旧法 認知機能検査の結果について、 旧府令 第29条の3第1項 《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ の式により算出した数値が四十九以上である者は、 新府令 第29条の3第1項第1号 《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ の式により算出した数値が三十六以上である者とみなし、旧府令第29条の3第1項の式により算出した数値が四十九未満である者は、新府令第29条の3第1項第1号の式により算出した数値が三十六未満である者とみなす。

5条

1項 改正法 附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる者( 道路交通法 第89条第1項 《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》 仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会 の規定により 免許 申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者に限る。及び改正法附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して 施行日 以後に行う 旧法 認知機能検査については、 旧府令 第26条 《試験の順序等 免許試験においては、適性…》 試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。 の三、 第29条の2の5第1項 《法第101条の7第1項の内閣府令で定める…》 場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第101条の7第1項に規定する政令で定める行為以下この項において「基準行為」という。をした日の3月前の日以後に免許を受けた場合 2 基準行為をし 及び 第29条の3第1項 《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ の規定にかかわらず、 新府令 第26条 《試験の順序等 免許試験においては、適性…》 試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。 の三、 第29条の2の6第1項 《法第101条の7第4項の内閣府令で定める…》 基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 法第101条の7第3項の規定により受けた認知機能検査等以下この項において「臨時認知機能検査等」という。の結果が次条第1項に定める基準に該当すること 及び 第29条の3第1項第1号 《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ の規定を準用する。

6条 (高齢者講習に関する経過措置)

1項 新府令 第29条の2の6第1項第2号 《法第101条の7第4項の内閣府令で定める…》 基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 法第101条の7第3項の規定により受けた認知機能検査等以下この項において「臨時認知機能検査等」という。の結果が次条第1項に定める基準に該当すること ホの規定は、 施行日 から起算して1年間は、適用しない。

7条

1項 改正法 附則第4条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して 施行日 以後に行う 旧法 高齢者講習については、 旧府令 第38条第12項 《12 高齢者講習は、次に定めるところによ…》 り行うものとする。 1 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識につ 及び第16項の規定にかかわらず、 2023年改正府令 による改正後の 道路交通法施行規則 第38条第12項 《12 高齢者講習は、次に定めるところによ…》 り行うものとする。 1 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識につ 及び第18項の規定を準用する。この場合において、同条第12項第3号及び第4号の規定中「者及び 第34条の3第4項 《4 法第97条の2第1項第3号イの政令で…》 定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において基準違反行為同項第3号イに規定する運転技能検査等以下「運転技能検査等」という。の結果が同条第2項の内閣府令で定める基準に 又は 第37条の6の3 《運転技能検査等の基準 法第101条の4…》 第3項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において第34条の3第5項に規定する基準違反行為運転技能検査等の結果が法第101条の4第4項の内閣府令で定める基準 の基準に該当する者」とあるのは「者」と、同項第3号中「ものに」とあるのは「もの並びに 認知機能検査 の結果に」と読み替えるものとする。

附 則(2022年9月14日内閣府令第54号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年12月23日内閣府令第67号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月17日内閣府令第17号) 抄

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

2項 この府令の施行の日前に製作された道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車に対するこの府令による改正後の 道路交通法施行規則 第1条の2の2 《特定小型原動機付自転車の大きさ等 法第…》 2条第1項第10号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル 2 の規定の適用については、2024年12月22日までの間、同条第2号ホ中「こと」とあるのは、「こと又は 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号第62条の3第1項 《検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原…》 動機付自転車以下「検査対象外軽自動車等」という。の製作を業とする者又はその者と検査対象外軽自動車等の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認 の認定を受けた者が同条第5項の規定により道路運送車両の保安基準第3章第2節(第66条の17を除く。)の基準に適合するものとして特定小型原動機付自転車に表示しなければならないこととされている型式認定番号標(これに準ずるものとして国家 公安委員会 が定めるものを含む。)若しくは市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識( 地方税法 1950年法律第226号第463条の18第3項 《3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動…》 車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第1項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、種同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)を見やすいように表示していること」とする。

3項 国家 公安委員会 関係 産業競争力強化法 第12条 《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》 新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(2021年内閣府令第28号)は、廃止する。

附 則(2023年8月15日内閣府令第62号)

1項 この府令は、2023年12月1日から施行する。

附 則(2024年6月19日内閣府令第59号)

1項 この府令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2024年6月26日内閣府令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 道路交通法施行規則 第34条の2第3項 《3 法第99条の5第5項後段に規定する技…》 能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。 1 技能検定に係る免許の種類 2 技能検定の種別 3 技能検定に合格し の改正規定公布の日

2号 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 並びに附則第3条、 第7条 《受領書の様式 令第14条の八令第17条…》 令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。、第26条の4の三令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びにの3第1項及び第2項において同じ。 及び 第10条 《道路使用許可証の様式等 法第78条第1…》 項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名 2 道路使用の目的 3 道路使用の場所又は区間 4 道路使用の期間 5 道路使用の の規定2026年4月1日

3号 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 並びに附則第4条及び 第8条 《制限外許可証の様式等 車両の運転者は、…》 法第56条又は第57条第3項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。 2 前項の申請書及び法第58条第1項の許可証の様式は、別記様式第4のとおりとす の規定2027年4月1日

4号 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 及び附則第5条の規定2027年10月1日

2条 (普通免許等に関する経過措置)

1項 普通自動車 免許(以下「 普通 免許 」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「 AT機構 」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る 普通免許 以下「 AT普通免許 」という。)を除く。)に係る 道路交通法 1960年法律第105号。以下「」という。第89条第3項 《3 第1項の規定により自動車教習所の所在…》 地を管轄する公安委員会その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受 の検査(以下「 技能検査 」という。)、 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「 技能試験 」という。及び法第100条の2第1項の 再試験 以下「 再試験 」という。)については、 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ の規定による改正後の 道路交通法施行規則 以下この条及び次条において「 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第18条の2の3第4項 《4 第22条及び第24条第2項、第6項及…》 び第8項を除くものとし、第1項、第4項、第5項、第7項、第10項及び第11項の規定にあつては、大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。の規定は、公安委員会が行う技能検 及び 第28条の2 《再試験 第22条、第23条の二、第24…》 条第6項を除くものとし、第1項、第4項、第5項及び第7項の規定にあつては準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第2項及び第8項の規定にあつては大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2項 普通自動車 第2種 免許 以下「 普通第2種免許 」という。)(運転することができる普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る 普通第2種免許 以下「 AT普通第2種免許 」という。)を除く。及び普通自動車仮免許(以下「 普通 仮免許 」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る 普通仮免許 に係る 技能試験 については、 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3項 この府令の施行の際現に 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ の規定による改正前の 道路交通法施行規則 以下「 旧府令 」という。第18条の2の3 《技能検査 法第89条第3項の検査以下「…》 技能検査」という。は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 2 技能検査を受けよ 技能検査 において同条第4項の規定により読み替えられた 旧府令 第24条第5項 《5 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る…》 技能試験当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の免許を現に受けている者に対するものに限る。については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を に定める基準に達する成績を得ている者については、 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第18条の2の3 《技能検査 法第89条第3項の検査以下「…》 技能検査」という。は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 2 技能検査を受けよ の技能検査において同条第4項の規定により読み替えられた 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令第24条第9項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。

4項 この府令の施行前に 旧府令 第18条の2の3第5項 《5 技能検査を受けた者が自動車の運転につ…》 いて必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第13の2の検査合格証明書を交付して行うものとする。 の規定により交付された検査合格証明書は、 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第18条の2の3第5項 《5 技能検査を受けた者が自動車の運転につ…》 いて必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第13の2の検査合格証明書を交付して行うものとする。 の規定により交付された検査合格証明書とみなす。

5項 この府令の施行の際現に 旧府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する 技能試験 に合格している者は、 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する技能試験に合格した者とみなす。

6項 この府令の施行前に 技能試験 について 旧府令 第28条 《運転免許試験成績証明書 公安委員会は、…》 次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2 の規定により交付された運転 免許 試験成績証明書は、技能試験について 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第28条 《運転免許試験成績証明書 公安委員会は、…》 次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2 の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。

7項 この府令の施行の際現に 第91条 《免許の条件 公安委員会は、道路における…》 危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その の規定により運転することができる 中型自動車 車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満、乗車定員10人以下のものに限る。以下この項において同じ。)、 準中型自動車 及び 普通自動車 AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「 AT自動車 」という。)以外の普通自動車であって、長さが3・0メートル以下、幅が1・30メートル以下、高さが2・0メートル以下のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が0・360リットル以下のものに限る。)(次項及び第9項において「 AT自動車 以外の軽車(三六〇)」という。)に限ることとする条件が付されている中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。

8項 この府令の施行の際現に 第91条 《免許の条件 公安委員会は、道路における…》 危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その の規定により運転することができる 準中型自動車 車両総重量5,000キログラム未満、最大積載量3,000キログラム未満のものに限る。以下この項において同じ。及び 普通自動車 AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車並びに AT自動車 以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている準中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。

9項 この府令の施行の際現に 第91条 《免許の条件 公安委員会は、道路における…》 危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その の規定により運転することができる 普通自動車 AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車及び AT自動車 以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている 普通免許 は、当該条件が付されていないものとみなす。

10項 指定自動車 教習 所における 普通免許 AT普通免許 を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第1条 《目的 この法律は、道路における危険を防…》 止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 新府令 第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導又は 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 若しくは第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令第24条及び別表第4の1の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

11項 指定自動車 教習 所における 普通第2種免許 AT普通第2種免許 を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令第24条及び別表第4の1の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

12項 この府令の施行の際現に指定自動車 教習 所において 普通免許 AT普通免許 を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導又は 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 若しくは第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令第24条及び別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13項 この府令の施行の際現に指定自動車 教習 所において 普通第2種免許 AT普通第2種免許 を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令第24条及び別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14項 この府令の施行の際現に 旧府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格している者は、 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格した者とみなす。

15項 この府令の施行前に 旧府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明は、 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明とみなす。

16項 この府令の施行の日から起算して6月を経過する日までに 普通免許 AT普通免許 を除く。)に係る 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、 第1条 《目的 この法律は、道路における危険を防…》 止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 新府令 第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導及び別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

17項 この府令の施行の日から起算して6月を経過する日までに 普通第2種免許 AT普通第2種免許 を除く。)に係る 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、 第1条 《目的 この法律は、道路における危険を防…》 止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 新府令 別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3条 (中型免許等に関する経過措置)

1項 中型自動車 免許(以下「 中型 免許 」という。)(運転することができる中型自動車、 準中型自動車 及び 普通自動車 AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る 中型免許 以下「 AT中型免許 」という。)を除く。)に係る 技能検査 及び 技能試験 については、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 の規定による改正後の 道路交通法施行規則 以下この条及び次条において「 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第18条の2の3第4項 《4 第22条及び第24条第2項、第6項及…》 び第8項を除くものとし、第1項、第4項、第5項、第7項、第10項及び第11項の規定にあつては、大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。の規定は、公安委員会が行う技能検 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2項 準中型自動車 免許(以下「 中型免許 」という。)(運転することができる準中型自動車及び 普通自動車 AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る 準中型免許 以下「 AT準中型免許 」という。)を除く。)に係る 技能検査 技能試験 及び 再試験 については、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第18条の2の3第4項及び 第28条の2 《再試験 第22条、第23条の二、第24…》 条第6項を除くものとし、第1項、第4項、第5項及び第7項の規定にあつては準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第2項及び第8項の規定にあつては大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3項 中型自動車 第2種 免許 以下「 中型第2種免許 」という。)(運転することができる中型自動車、 準中型自動車 及び 普通自動車 AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る 中型第2種免許 以下「 AT中型第2種免許 」という。)を除く。)、中型自動車仮免許(以下「 中型 仮免許 」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る 中型仮免許 以下「 AT中型仮免許 」という。)を除く。及び準中型自動車仮免許(以下「 準中型仮免許 」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る 準中型仮免許 以下「 AT準中型仮免許 」という。)を除く。)に係る 技能試験 については、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

4項 AT自動車 以外の自動車を使用して行う 中型免許 AT中型免許 を除く。)に係る 技能検査 及び 技能試験 は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第24条第11項 《11 技能試験において使用する自動車は、…》 次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害令第38条の2 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第18条の2の3第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量5,000キログラム以上の 中型自動車 AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが7・0メートル以上、幅が2・25メートル以上、最遠軸距が4・10メートル以上のものを使用して行うことができる。

5項 AT自動車 以外の自動車を使用して行う 準中型免許 AT準中型免許 を除く。)に係る 技能検査 技能試験 及び 再試験 並びに 準中型仮免許 AT準中型仮免許 を除く。)に係る技能試験は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第24条第11項 《11 技能試験において使用する自動車は、…》 次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害令第38条の2 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第18条の2の3第4項及び 第28条の2 《再試験 第22条、第23条の二、第24…》 条第6項を除くものとし、第1項、第4項、第5項及び第7項の規定にあつては準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第2項及び第8項の規定にあつては大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量2,000キログラム以上の 準中型自動車 AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが4・40メートル以上、幅が1・69メートル以上、最遠軸距が2・50メートル以上、前軸輪距が1・30メートル以上のものを使用して行うことができる。

6項 AT自動車 以外の自動車を使用して行う 中型第2種免許 AT中型第2種免許 を除く。)に係る 技能試験 は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第24条第11項 《11 技能試験において使用する自動車は、…》 次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害令第38条の2 の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員11人以上29人以下のバス型の 中型自動車 AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが8・20メートル以上、幅が2・25メートル以上、最遠軸距が4・20メートル以上のものを使用して行うことができる。

7項 AT自動車 以外の自動車を使用して行う 中型仮免許 AT中型仮免許 を除く。)に係る 技能試験 は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第24条第11項 《11 技能試験において使用する自動車は、…》 次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害令第38条の2 の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量5,000キログラム以上の 中型自動車 AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが7・0メートル以上、幅が2・25メートル以上、最遠軸距が4・10メートル以上のもの(乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は 第87条第1項 《大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は…》 普通自動車を当該自動車を運転することができる第1種免許又は第2種免許を受けないで練習のため又は第97条第1項第2号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第99条第1項に規定する指定自動車教習所に に規定する試験等(以下単に「試験等」という。)において運転しようとする者については、乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが8・20メートル以上、幅が2・25メートル以上、最遠軸距が4・20メートル以上のもの)を使用して行うことができる。

8項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第18条の2の3 《技能検査 法第89条第3項の検査以下「…》 技能検査」という。は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 2 技能検査を受けよ 技能検査 において同条第4項の規定により読み替えられた 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令第24条第9項に定める基準に達する成績を得ている者については、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第18条の2の3 《技能検査 法第89条第3項の検査以下「…》 技能検査」という。は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 2 技能検査を受けよ の技能検査において同条第4項の規定により読み替えられた 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第24条第10項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。

9項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第18条の2の3第5項 《5 技能検査を受けた者が自動車の運転につ…》 いて必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第13の2の検査合格証明書を交付して行うものとする。 の規定により交付された検査合格証明書は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第18条の2の3第5項 《5 技能検査を受けた者が自動車の運転につ…》 いて必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第13の2の検査合格証明書を交付して行うものとする。 の規定により交付された検査合格証明書とみなす。

10項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する 技能試験 に合格している者は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する技能試験に合格した者とみなす。

11項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に 技能試験 について 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第28条 《運転免許試験成績証明書 公安委員会は、…》 次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2 の規定により交付された運転 免許 試験成績証明書は、技能試験について 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第28条 《運転免許試験成績証明書 公安委員会は、…》 次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2 の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。

12項 指定自動車 教習 所における 中型免許 AT中型免許 を除く。及び 準中型免許 AT準中型免許 を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導又は 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 若しくは第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第24条及び別表第4の1の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

13項 指定自動車 教習 所における 中型第2種免許 AT中型第2種免許 を除く。)に係るコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第24条、別表第3の二及び別表第4の1の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

14項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車 教習 所において 中型免許 AT中型免許 を除く。又は 準中型免許 AT準中型免許 を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導又は 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 若しくは第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第24条及び別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車 教習 所において 中型第2種免許 AT中型第2種免許 を除く。)に係る教習を受けている者に対するコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第24条、別表第3の二及び別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

16項 指定自動車 教習 所における AT自動車 以外の自動車を使用して行う 中型免許 AT中型免許 を除く。)に係る技能検定は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第24条第11項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量5,000キログラム以上の 中型自動車 AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが7・0メートル以上、幅が2・25メートル以上、最遠軸距が4・10メートル以上のものを使用して行うことができる。

17項 指定自動車 教習 所における AT自動車 以外の自動車を使用して行う 準中型免許 AT準中型免許 を除く。)に係る技能検定は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第24条第11項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量2,000キログラム以上の 準中型自動車 AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが4・40メートル以上、幅が1・69メートル以上、最遠軸距が2・50メートル以上、前軸輪距が1・30メートル以上のものを使用して行うことができる。

18項 指定自動車 教習 所における AT自動車 以外の自動車を使用して行う 中型第2種免許 AT中型第2種免許 を除く。)に係る技能検定は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第24条第11項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員11人以上29人以下のバス型の 中型自動車 AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが8・20メートル以上、幅が2・25メートル以上、最遠軸距が4・20メートル以上のものを使用して行うことができる。

19項 前項の規定により同項に規定する 中型自動車 を使用して 中型第2種免許 AT中型第2種免許 を除く。)に係る技能検定を行う場合及び当該技能検定に係る技能 教習 を行う場合におけるコースの形状及び構造に関する基準は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 別表第3の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

20項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格している者は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格した者とみなす。

21項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に 第1条 《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》 960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ 新府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明は、 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明とみなす。

22項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して6月を経過する日までに 中型免許 AT中型免許 を除く。又は 準中型免許 AT準中型免許 を除く。)に係る 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供する 新府令 第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導及び別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

23項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して6月を経過する日までに 中型第2種免許 AT中型第2種免許 を除く。)に係る 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供する 新府令 別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4条 (大型免許等に関する経過措置)

1項 大型自動車 免許 以下「 大型免許 」という。)(運転することができる大型自動車、 中型自動車 準中型自動車 及び 普通自動車 AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る 大型免許 以下「 AT大型免許 」という。)を除く。)に係る 技能検査 及び 技能試験 については、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて の規定による改正後の 道路交通法施行規則 以下この条及び次条において「 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第18条の2の3第4項 《4 第22条及び第24条第2項、第6項及…》 び第8項を除くものとし、第1項、第4項、第5項、第7項、第10項及び第11項の規定にあつては、大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。の規定は、公安委員会が行う技能検 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2項 大型自動車 仮免許 以下「 大型仮免許 」という。)(運転することができる大型自動車、 中型自動車 準中型自動車 及び 普通自動車 AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る 大型仮免許 以下「 AT大型仮免許 」という。)を除く。)に係る 技能試験 乗車定員30人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものを除く。)については、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3項 AT自動車 以外の自動車を使用して行う 大型免許 AT大型免許 を除く。)に係る 技能検査 及び 技能試験 は、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第24条第11項 《11 技能試験において使用する自動車は、…》 次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害令第38条の2 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令第18条の2の3第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量20,000キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが11・0メートル以上、幅が2・40メートル以上、最遠軸距が6・90メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車( 道路交通法施行令 1960年政令第270号第13条第1項第2号 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量6,000キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが6・65メートル以上、幅が2・40メートル以上、最遠軸距が4・40メートル以上のもの)を使用して行うことができる。

4項 AT自動車 以外の自動車を使用して行う 大型仮免許 AT大型仮免許 を除く。)に係る 技能試験 乗車定員30人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものを除く。)は、 第3条 《信号機の灯火の配列等 信号機の灯火の配…》 列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつ 新府令 第24条第11項 《11 技能試験において使用する自動車は、…》 次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害令第38条の2 の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量20,000キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが11・0メートル以上、幅が2・40メートル以上、最遠軸距が6・90メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車を練習のため若しくは試験等において運転しようとする者については、最大積載量6,000キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが6・65メートル以上、幅が2・40メートル以上、最遠軸距が4・40メートル以上のもの)を使用して行うことができる。

5項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第18条の2の3 《技能検査 法第89条第3項の検査以下「…》 技能検査」という。は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 2 技能検査を受けよ 技能検査 において同条第4項の規定により読み替えられた 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令第24条第10項に定める基準に達する成績を得ている者については、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第18条の2の3 《技能検査 法第89条第3項の検査以下「…》 技能検査」という。は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 2 技能検査を受けよ の技能検査において同条第4項の規定により読み替えられた 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令第24条第10項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。

6項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第18条の2の3第5項 《5 技能検査を受けた者が自動車の運転につ…》 いて必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第13の2の検査合格証明書を交付して行うものとする。 の規定により交付された検査合格証明書は、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第18条の2の3第5項 《5 技能検査を受けた者が自動車の運転につ…》 いて必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第13の2の検査合格証明書を交付して行うものとする。 の規定により交付された検査合格証明書とみなす。

7項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する 技能試験 に合格している者は、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する技能試験に合格した者とみなす。

8項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に 技能試験 について 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第28条 《運転免許試験成績証明書 公安委員会は、…》 次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2 の規定により交付された運転 免許 試験成績証明書は、技能試験について 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第28条 《運転免許試験成績証明書 公安委員会は、…》 次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2 の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。

9項 指定自動車 教習 所における 大型免許 AT大型免許 を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導又は 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 若しくは第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令第24条及び別表第4の1の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

10項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車 教習 所において 大型免許 AT大型免許 を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導又は 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 若しくは第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令第24条及び別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11項 指定自動車 教習 所における AT自動車 以外の自動車を使用して行う 大型免許 AT大型免許 を除く。)に係る技能検定は、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令第24条第11項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量20,000キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが11・0メートル以上、幅が2・40メートル以上、最遠軸距が6・90メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許にあつては、最大積載量6,000キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが6・65メートル以上、幅が2・40メートル以上、最遠軸距が4・40メートル以上のもの)を使用して行うことができる。

12項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格している者は、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格した者とみなす。

13項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に 第2条 《自動車の種類 法第3条に規定する自動車…》 の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ以下この条において「車体の大きさ等」という。は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自 新府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明は、 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明とみなす。

14項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して6月を経過する日までに 大型免許 AT大型免許 を除く。)に係る 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、 第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを 新府令 第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導及び別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5条 (大型第2種免許等に関する経過措置)

1項 大型自動車第2種 免許 以下「 大型第2種免許 」という。)(運転することができる大型自動車、 中型自動車 準中型自動車 及び 普通自動車 AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る 大型第2種免許 以下「 AT大型第2種免許 」という。)を除く。及び 大型仮免許 AT大型仮免許 を除く。)に係る 技能試験 大型仮免許に係る技能試験にあつては、乗車定員30人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものに限る。)については、 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 の規定による改正後の 道路交通法施行規則 以下この条において「 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令 」という。第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2項 AT自動車 以外の自動車を使用して行う 大型第2種免許 AT大型第2種免許 を除く。及び 大型仮免許 AT大型仮免許 を除く。)に係る 技能試験 大型仮免許に係る技能試験にあつては、乗車定員30人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものに限る。)は、 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令 第24条第11項 《11 技能試験において使用する自動車は、…》 次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害令第38条の2 の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員30人以上のバス型の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが10・0メートル以上、幅が2・40メートル以上、最遠軸距が5・15メートル以上のものを使用して行うことができる。

3項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する 技能試験 に合格している者は、 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令 第24条 《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》 許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種 に規定する技能試験に合格した者とみなす。

4項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 技能試験 について 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第28条 《運転免許試験成績証明書 公安委員会は、…》 次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2 の規定により交付された運転 免許 試験成績証明書は、技能試験について 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令 第28条 《運転免許試験成績証明書 公安委員会は、…》 次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 1 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 2 法第90条の2 の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。

5項 指定自動車 教習 所における 大型第2種免許 AT大型第2種免許 を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令第24条及び別表第4の1の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

6項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車 教習 所において 大型第2種免許 AT大型第2種免許 を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令第24条及び別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項 指定自動車 教習 所における AT自動車 以外の自動車を使用して行う 大型第2種免許 AT大型第2種免許 を除く。)に係る技能検定は、 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令 第34条第2項第2号 《2 卒業検定は、次に定めるところにより行…》 うものとする。 1 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。 2 卒業検定の実施の方法及び合格 又は第3項第2号の規定によりその例に準ずるものとされる 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令第24条第11項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員30人以上のバス型の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが10・0メートル以上、幅が2・40メートル以上、最遠軸距が5・15メートル以上のものを使用して行うことができる。

8項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格している者は、 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令 第34条 《技能検定 技能検定は、卒業検定及び修了…》 検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けている者大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能 の技能検定に合格した者とみなす。

9項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 第3条 《交差点における左折の表示 令第2条第2…》 項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつて 新府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明は、 第4条 《信号機の構造等 信号機の構造及び灯器の…》 高さの基準は、別表第1のとおりとする。 2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。 3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 1 灯火は、高 新府令 第34条の2第1項 《法第99条の5第5項前段に規定する卒業証…》 明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 及び第2項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第3項の規定により行われた証明とみなす。

10項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から起算して6月を経過する日までに 大型第2種免許 AT大型第2種免許 を除く。)に係る 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、 第4条 《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》 会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信 新府令 別表第4の1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2024年6月27日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年7月26日内閣府令第67号)

1項 この府令は、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第248号)の施行の日(2026年9月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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