実用新案法施行規則《別表など》

法番号:1960年通商産業省令第11号

本則 >   附則 >  

様式第1 (第1条の2関係)

様式第1( 第1条の2 《願書の様式 願書次項の願書を除く。は、…》 様式第1により作成しなければならない。 2 実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第2により 関係)

様式第2 (第1条の2関係)

様式第2( 第1条の2 《願書の様式 願書次項の願書を除く。は、…》 様式第1により作成しなければならない。 2 実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第2により 関係)

様式第3 (第2条関係)

様式第3( 第2条 《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》 、様式第3により作成しなければならない。 関係)

様式第3の2 (第4条の2関係)

様式第3の2( 第4条の2 《実用新案登録請求の範囲の様式 願書に添…》 付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第3の2により作成しなければならない。 関係)

様式第4 (第5条関係)

様式第4( 第5条 《図面の様式 願書に添附すべき図面は、様…》 式第4により作成しなければならない。 関係)

様式第5 (第7条関係)

様式第5( 第7条 《要約書の様式 要約書は、様式第5により…》 作成しなければならない。 関係)

様式第6 (第8条関係)

様式第6( 第8条 《実用新案技術評価請求書の様式等 実用新…》 案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表 関係)

様式第7 削除

様式第8 (第10条関係)

様式第8( 第10条 《訂正書の様式等 実用新案登録の訂正をし…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる事項については、実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。 関係)

様式第8の2 (第10条関係)

様式第8の2( 第10条 《訂正書の様式等 実用新案登録の訂正をし…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる事項については、実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。 関係)

様式第9 (第11条関係)

様式第9( 第11条 《国内処理請求書の様式 実用新案法第48…》 条の4第6項の請求は、様式第9によりしなければならない。 関係)

様式第10 (第13条関係)

様式第10( 第13条 《書面の様式 実用新案法第48条の5第1…》 項の書面は、様式第10により作成しなければならない。 関係)

様式第11 (第15条関係)

様式第11( 第15条 《図面の提出の様式 実用新案法第48条の…》 7第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第11によりしなければならない。 関係)

様式第12 (第17条関係)

様式第12( 第17条 《申出書の様式 実用新案法第48条の16…》 第1項の申出は、様式第12によりしなければならない。 関係)

様式第13 削除

様式第14 (第21条関係)

様式第14( 第21条 《登録料納付書の様式等 登録料実用新案登…》 録を受けようとする者が納付するものを除く。次条において同じ。を納付するときは、様式第14により作成した登録料納付書によらなければならない。 2 実用新案法第31条第3項の規定により登録料を納付するとき 関係)

様式第14の2 (第21条の2関係)

様式第14の2( 第21条の2 《既納の登録料の返還の請求の様式 実用新…》 案法第34条第1項の規定による登録料の返還の請求は、様式第14の2によりしなければならない。 関係)

様式第14の3 (第21条の3関係)

様式第14の3( 第21条の3 《過誤納の手数料等の返還の請求の様式 実…》 用新案法第34条第1項の規定による登録料実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。の返還の請求並びに同法第54条の2第2項、第4項、第6項、第8項及び第10項の規定による手数料の返還の請求は 関係)

様式第14の4 (第21条の4関係)

様式第14の4( 第21条の4 《回復理由書の様式等 実用新案法第33条…》 の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第14の4により作成した回復理由書を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項 関係)

様式第15 (第22条、第22条の2関係)

様式第15( 第22条 《情報の提供 何人も、特許庁長官に対し、…》 刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新第22条の2 《 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用…》 新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供 関係)

様式第16 削除

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。