制定文 内閣は、実用新案法(1959年法律第123号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (登録料)
1項 実用新案法(以下「 法 」という。)第31条第1項の18,100円を超えない範囲内で政令で定める額及び900円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。
2条 (登録料の減免又は猶予)
1項 法 第32条の2の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名及び住所又は居所
2号 当該実用新案登録出願の表示
3号 登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
2項 前項の申請書には、申請人が 生活保護法 (1950年法律第144号)
第11条第1項
《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》
活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助
各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。
1号 当該扶助を受けていることを証明する書面
2号 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
3項 法 第32条の2の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。
4項 法 第32条の2の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から3年以内とする。
3条 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
1項 法 第48条の16第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4条 (特許法施行令の準用)
1項 特許法施行令 (1960年政令第16号)
第1条
《在外者の手続の特例 特許法第8条第1項…》
の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特許管理人を有する在外者法人にあつては、その代表者が日本国に滞在している場合 2 在外者が特許出願特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る
(第2号及び第3号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
2項 特許法施行令
第4条
《審査官の資格 審査官の資格を有する者は…》
、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イ行政職俸給表一以下単に「行政職俸給表一」という。による二級以上の者又は同項第2号専門行政職俸給表以下単に「専門行政職
から
第6条
《審判書記官の資格 審判書記官の資格を有…》
する者は、職務の級が行政職俸給表一による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。 1 通算して5年以上特許
まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
3項 特許法施行令
第7条
《工業所有権審議会 特許法第85条第1項…》
の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
4項 特許法施行令
第8条
《主張の制限に係る決定又は審決 特許法第…》
104条の4第3号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。 1 特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実
(主張の制限に係る決定又は審決)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同条中「決定又は審決」とあるのは「訂正」と、同条各号中「同法第114条第2項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、「審決」とあるのは「実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正」と読み替えるものとする。