実用新案法施行規則《本則》

法番号:1960年通商産業省令第11号

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制定文 実用新案法(1959年法律第123号)第50条第2項および 第51条 《口頭審理 審判長は、口頭審理による審判…》 をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。 2 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の9により、それ以外の場合は様式第65の10によ ならびに第55条第5項において準用する 特許法 1959年法律第121号第189条 《送達 送達する書類は、この法律に規定す…》 るもののほか、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、ならびに実用新案法を実施するため、 実用新案法施行規則 を次のように制定する。


1条 (手続の補正の期間)

1項 実用新案法(1959年法律第123号)第2条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する 特許法 1959年法律第121号第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第2条の2第1項ただし書の規定により同法第8条第4項に規定する書面又は同法第11条第1項において準用する 特許法 第43条第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第43条の2第2項 《2 前条の規定は、前項の規定により優先権…》 を主張する場合に準用する。実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第43条の3第3項 《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》 先権を主張する場合に準用する。 において準用する場合を含む。及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第48条の16第4項に規定する決定の日)から1月とする。

1条の2 (願書の様式)

1項 願書(次項の願書を除く。)は、様式第1により作成しなければならない。

2項 実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第2により作成しなければならない。

3項 産業技術力強化法 2000年法律第44号第17条第1項 《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》 及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係 に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

2条 (明細書の様式)

1項 願書に添付すべき明細書は、様式第3により作成しなければならない。

3条 (考案の詳細な説明の記載)

1項 実用新案法第5条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

4条 (実用新案登録請求の範囲の記載)

1項 実用新案法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

1号 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。

2号 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。

3号 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。

4号 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

5号 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

4条の2 (実用新案登録請求の範囲の様式)

1項 願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第3の2により作成しなければならない。

5条 (図面の様式)

1項 願書に添附すべき図面は、様式第4により作成しなければならない。

6条 (要約書の記載)

1項 実用新案法第5条第7項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第14条第3項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。

7条 (要約書の様式)

1項 要約書は、様式第5により作成しなければならない。

7条の2 (考案の単一性)

1項 実用新案法第6条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同1の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単1の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2項 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3項 第1項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単1の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

8条 (実用新案技術評価請求書の様式等)

1項 実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

1号 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号

3号 請求に係る請求項

2項 実用新案技術評価請求書は、様式第6により作成しなければならない。

9条

1項 削除

10条 (訂正書の様式等)

1項 実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項については、実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。

1号 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 実用新案登録番号

3号 訂正の目的

4号 削除をする請求項

2項 実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書は様式第8により、同条第7項の訂正に係る訂正書は様式第8の2により作成しなければならない。

10条の2 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書の訂正)

1項 特許法施行規則 1960年通商産業省令第10号第27条の5第1項 《塩基配列又はアミノ酸配列以下この条及び第…》 38条の13の2において「配列」という。を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表以下この条及び第38条の13の2において「所定の配列表」という。を特許庁長官が定める方式に の配列表(以下この条において「 所定の配列表 」という。)を含む明細書の訂正をする者又は当該訂正した明細書について実用新案法第14条の3の規定による補正をする者は、 特許法施行規則 第27条の5第1項 《塩基配列又はアミノ酸配列以下この条及び第…》 38条の13の2において「配列」という。を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表以下この条及び第38条の13の2において「所定の配列表」という。を特許庁長官が定める方式に に規定する磁気ディスク(以下この条において「 所定の磁気ディスク 」という。)を、前条第1項に規定する訂正書又は実用新案法第14条の3の規定による補正に係る手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の規定により提出した 所定の磁気ディスク に記録した 所定の配列表 は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。

3項 実用新案権者は、 所定の配列表 第2条 《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》 、様式第3により作成しなければならない。 の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第2条第1項 《この法律において「電子情報処理組織」とは…》 、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電 に規定する電子計算機から入力することにより、同法第3条第1項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、 所定の磁気ディスク を提出することを要しない。

11条 (国内処理請求書の様式)

1項 実用新案法第48条の4第6項の請求は、様式第9によりしなければならない。

12条 (書面の記載事項)

1項 実用新案法第48条の5第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 国際出願番号

2号 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

3号 実用新案登録出願の表示

13条 (書面の様式)

1項 実用新案法第48条の5第1項の書面は、様式第10により作成しなければならない。

14条 (書面の提出手続に係る方式)

1項 実用新案法第48条の5第2項第3号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。

1号 実用新案法第48条の5第1項各号に掲げる事項が記載されていること。

2号 前条に規定する様式により作成されていること。

15条 (図面の提出の様式)

1項 実用新案法第48条の7第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第11によりしなければならない。

16条 (申出の期間)

1項 実用新案法第48条の16第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から2月とする。

17条 (申出書の様式)

1項 実用新案法第48条の16第1項の申出は、様式第12によりしなければならない。

18条 (申出に係る翻訳文)

1項 実用新案法第48条の16第2項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

18条の2 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)

1項 実用新案法施行令 1960年政令第17号第3条 《決定により実用新案登録出願とみなされる国…》 際出願に係る特例 法第48条の16第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 法第48条の6第1項及び第2項、法第48条の7第1項 の表中、法第48条の7第1項及び第2項の項の経済産業省令で定める期間は、法第48条の16第4項に規定する決定の日から2月とする。

18条の3 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)

1項 実用新案法施行令 第3条 《決定により実用新案登録出願とみなされる国…》 際出願に係る特例 法第48条の16第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 法第48条の6第1項及び第2項、法第48条の7第1項 の表中、法第48条の12の項の経済産業省令で定める期間は、1月とする。

19条 (実用新案登録証)

1項 実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 登録番号

2号 考案の名称

3号 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所

4号 考案者の氏名

5号 実用新案権の設定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものに限る。又は同法第17条の2第1項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつた旨

6号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

20条 (実用新案登録表示)

1項 実用新案法第51条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。

21条 (登録料納付書の様式等)

1項 登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。次条において同じ。)を納付するときは、様式第14により作成した登録料納付書によらなければならない。

2項 実用新案法第31条第3項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第32条の2の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「 減免 」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては 減免 を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

3項 実用新案法第33条第2項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する実用新案権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、登録料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

4項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、実用新案法第33条第2項ただし書に規定する実用新案権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

21条の2 (既納の登録料の返還の請求の様式)

1項 実用新案法第34条第1項の規定による登録料の返還の請求は、様式第14の2によりしなければならない。

21条の3 (過誤納の手数料等の返還の請求の様式)

1項 実用新案法第34条第1項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第54条の2第2項、第4項、第6項、第8項及び第10項の規定による手数料の返還の請求は、様式第14の3によりしなければならない。

21条の4 (回復理由書の様式等)

1項 実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第14の4により作成した回復理由書を提出しなければならない。

2項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

3項 手続をする者の責めに帰することができない理由により実用新案法第33条の2第1項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第1項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

4項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

5項 第1項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

22条 (情報の提供)

1項 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、 第3条 《考案の詳細な説明の記載 実用新案法第5…》 条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項 の二又は 第7条第1項 《要約書は、様式第5により作成しなければな…》 らない。 から第3項まで若しくは第6項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。

2項 前項の規定による情報の提供は、様式第15により作成した書面によらなければならない。

3項 特許法施行規則 第13条の2第3項 《3 前項の書面には、第1条第3項の規定に…》 かかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。 の規定は、前項の書面に準用する。

22条の2

1項 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。

1号 その実用新案登録が実用新案法第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。

2号 その実用新案登録が実用新案法第3条、 第3条 《考案の詳細な説明の記載 実用新案法第5…》 条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項 の二又は 第7条第1項 《要約書は、様式第5により作成しなければな…》 らない。 から第3項まで若しくは第6項の規定に違反してされたこと。

3号 その実用新案登録が実用新案法第5条第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。

4号 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第14条の2第2項から第4項までの規定に違反してされたこと。

2項 前項の規定による情報の提供は、様式第15により作成した書面によらなければならない。

3項 特許法施行規則 第13条の2第3項 《3 前項の書面には、第1条第3項の規定に…》 かかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。 の規定は、前項の書面に準用する。

22条の3 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)

1項 実用新案法第48条の10第4項において読み替えて適用する同法第9条第1項の経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。

23条 (特許法施行規則の準用)

1項 特許法施行規則 第1章(総則)( 特許法施行規則 第4条の3第1項第4号 《法定代理権、特許法第9条の規定による特別…》 の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。をもつて証明しなければならない。 ただし、第2号において、特許法第34条第4項の規定に 、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、 第4条 《副本の提出 書面を提出する場合において…》 、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ の四、 第11条の2 《誤訳訂正書の様式 特許法第17条の2第…》 2項の誤訳訂正書は、様式第15の2により作成しなければならない。 2 前条第4項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。 から 第11条の2 《誤訳訂正書の様式 特許法第17条の2第…》 2項の誤訳訂正書は、様式第15の2により作成しなければならない。 2 前条第4項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。 の三まで、 第13条 《特許番号の表示等 特許庁に対し特許権又…》 は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。 2 特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に の二、 第13条 《特許番号の表示等 特許庁に対し特許権又…》 は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。 2 特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に の三並びに 第19条 《モデル国際様式等 手続は、この省令で定…》 める様式のほか、特許法条約に基づく規則32に規定する願書様式及び同規則201に規定するモデル国際様式によりすることができる。 の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、 特許法施行規則 第4条の3第1項 《法定代理権、特許法第9条の規定による特別…》 の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。をもつて証明しなければならない。 ただし、第2号において、特許法第34条第4項の規定に 中「16再審の請求」とあるのは「/16再審の請求/16の2実用新案法第14条の2の規定による訂正/」と、同条第3項中「6第15条第2項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「/6 第23条第1項 《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》 4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実 において準用する 特許法施行規則 第15条第2項 《2 前項のひな形もしくは見本または証拠物…》 件は、特許庁から返還の通知を受けた日から30日以内にその受取の手続をしなければならない。 の規定による物件の受取の手続/6の2 第22条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくは…》 その写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第3条第1 及び 第22条の2第1項 《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新…》 案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供す の規定による情報の提供/」と、 第10条第1項 《実用新案登録の訂正をしようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる事項については、実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。 1 実用新案権者の 中「 特許法施行令 第11条 《減免の申請 特許法第109条の規定によ…》 る特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しな 特許法等関係手数料令 1960年政令第20号第1条 《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》 項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ の三」及び同条第2項中「 特許法施行令 第11条 《減免の申請 特許法第109条の規定によ…》 る特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しな 特許法等関係手数料令 第1条 《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》 項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ の三」とあるのは「 実用新案法施行令 第2条第2項 《2 前項の申請書には、申請人が生活保護法…》 1950年法律第144号第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。 1 当該扶助 特許法等関係手数料令 1960年政令第20号第2条の2第2項 《2 前項の申請書には、申請人が生活保護法…》 第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。 1 当該扶助を受けていることを証明す 」と、同条中「この省令第1条第5項、 第4条 《実用新案登録請求の範囲の記載 実用新案…》 法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 1 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。 2 請求項に付 の三、 第5条 《図面の様式 願書に添附すべき図面は、様…》 式第4により作成しなければならない。 から 第7条 《要約書の様式 要約書は、様式第5により…》 作成しなければならない。 まで、 第8条第1項 《実用新案技術評価の請求をしようとする者は…》 、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号 3 請求に 、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項若しくは第9項本文、第27条第1項、第2項、第3項本文若しくは第4項本文、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項若しくは第7項本文(同条第9項において準用する場合を含む。)、第31条の2第6項若しくは第8項本文、第38条の2第4項若しくは第6項本文、第38条の6の2第5項若しくは第7項本文、第38条の14第4項若しくは第6項本文(同条第8項において準用する場合を含む。)、第69条第2項本文若しくは第69条の2第3項若しくは第5項本文」とあるのは「 実用新案法施行規則 第21条第2項 《2 実用新案法第31条第3項の規定により…》 登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第32条の2の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除以下「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係 前段、 第21条の4第2項 《2 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第4項、 第23条第2項 《2 特許法施行規則第26条、第27条、第…》 27条の3の2から第27条の五第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。まで、第28条から第28条の四まで、第30条及び第31条信託、持分の記載等、発明の新規性 において準用する 特許法施行規則 第27条の4の2第5項 《5 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第7項( 第23条第2項 《2 特許法第36条の2第2項の外国語書面…》 出願についての願書は、様式第26の2により作成しなければならない。 において準用する 特許法施行規則 第27条の4の2第9項 《9 第4項から前項までの規定は、特許出願…》 国際特許出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。について特許法第43条の2第1項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を において準用する場合を含む。)、 第23条第3項 《3 特許法第44条第1項の規定による特許…》 出願についての願書は、様式第27により作成しなければならない。 において準用する 特許法施行規則 第38条の2第4項 《4 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第6項若しくは 第23条第7項 《7 国が委託した技術に関する研究及び開発…》 の成果に係る発明であつて、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律2008年法律第63号第22条同条第1号に係る部分に限る。の規定により国がその一部のみを において準用する 特許法施行規則 第38条の14第4項 《4 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第6項( 第23条第7項 《7 国が委託した技術に関する研究及び開発…》 の成果に係る発明であつて、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律2008年法律第63号第22条同条第1号に係る部分に限る。の規定により国がその一部のみを において準用する 特許法施行規則 第38条の14第8項 《8 第3項から前項までの規定は、国際特許…》 出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第43条の2第1項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張をした者規則49の3 において準用する場合を含む。)」と、「 特許法施行令 第11条 《減免の申請 特許法第109条の規定によ…》 る特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しな 特許法等関係手数料令 第1条 《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》 項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ の三」とあるのは「 実用新案法施行令 第2条第2項 《2 前項の申請書には、申請人が生活保護法…》 1950年法律第144号第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。 1 当該扶助 特許法等関係手数料令 第2条の2第2項 《2 前項の申請書には、申請人が生活保護法…》 第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。 1 当該扶助を受けていることを証明す 」と、第11条第4項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第5項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。

2項 特許法施行規則 第26条 《信託 特許出願人が特許を受ける権利の信…》 託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定第27条 《持分の記載等 特許法第34条第4項又は…》 第5項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法1896年法律第89号第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書第27条の3の2 《発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受…》 けるための証明書の提出 特許法第30条第3項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第34によりしなければならない。 から 第27条 《持分の記載等 特許法第34条第4項又は…》 第5項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法1896年法律第89号第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書 の五(第4項から第7項まで、第11項から第14項まで及び第17項から第19項までを除く。)まで、 第28条 《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》 書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。 から 第28条 《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》 書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。 の四まで、 第30条 《特許出願の分割をする場合の補正 特許法…》 第44条第1項第1号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、 及び 第31条 《提出書面の省略 特許法第41条第1項の…》 規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、 特許法施行規則 第27条第3項 《3 特許法第195条第5項の規定により手…》 数料を納付するときは、前2項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面、同法第5条第3項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳 中「 特許法 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 」とあるのは「実用新案法第54条第4項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、同条第4項中「 特許法 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの 」とあるのは「実用新案法第54条第5項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第195条の二若しくは第195条の2の二」とあるのは「同条第8項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、 特許法施行規則 第27条の4 《発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受…》 けようとする場合の手続等 特許出願について特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を の二中「 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 」とあるのは「実用新案法第8条第1項」と、同条第3項中「 特許法 第41条第4項 《4 第1項の規定による優先権を主張しよう…》 とする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 及び」とあるのは「実用新案法第8条第4項及び同法第11条第1項において準用する 特許法 」と、「同法」とあるのは「実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 」と、同項第1号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす第46条第1項 《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》 願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。 若しくは第2項又は 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か 」とあるのは「実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は 第11条第1項 《実用新案法第48条の4第6項の請求は、様…》 式第9によりしなければならない。 において準用する 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす 」と、「同法第41条第1項、」とあるのは「実用新案法第8条第1項、同法第11条第1項において準用する 特許法 」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から1年4月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から1月」と、同項第2号中「 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす第46条第1項 《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》 願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。 若しくは第2項又は 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か 」とあるのは「実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は 第11条第1項 《実用新案法第48条の4第6項の請求は、様…》 式第9によりしなければならない。 において準用する 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす 」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第41条第1項又は」とあるのは「実用新案法第8条第1項又は 第11条第1項 《実用新案法第48条の4第6項の請求は、様…》 式第9によりしなければならない。 において準用する 特許法 」と、「優先日から1年4月、同法第44条第1項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第46条の2第1項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から4月又は同法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から1月」と、同項第4号中「 特許法 第43条の2第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経 ࿸同法」とあるのは「実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第43条の2第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経 ࿸実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 」と、同条第4項及び第6項中「 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 」とあるのは「実用新案法第8条第1項」と、同条第4項及び第9項中「 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と、 特許法施行規則 第27条の5第3項 《3 所定の配列表について特許法第17条の…》 2第1項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。 中「 特許法 第17条 《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》 庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項 の二」とあるのは「実用新案法第2条の二若しくは 第6条 《要約書の記載 実用新案法第5条第7項に…》 規定する経済産業省令で定める事項は、同法第14条第3項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付 の二」と、 特許法施行規則 第28条の4第2項 《2 特許法第42条第1項から第3項までの…》 経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。 中「 特許法 第42条第1項 《前条第1項の規定による優先権の主張の基礎…》 とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。 ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若 から第3項」とあるのは「実用新案法第9条第1項から第3項」と読み替えるものとする。

3項 特許法施行規則 第38条 《出願公開請求書の様式 出願公開請求書は…》 、様式第50により作成しなければならない。 の二並びに 第38条の13の2第9項 《9 特許法第184条の4第1項の外国語特…》 許出願について、国際的な標準に適合する配列表第27条の5第2項の規定に従つて作成されたものに限る。が国際出願日における明細書に含まれている場合には、当該配列表は、同項又は同条第4項の規定により提出され 及び第11項から第14項まで(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の4第1項、第2項、第4項若しくは第6項又は第48条の16第2項の翻訳文に準用する。

4項 特許法施行規則 第38条の2 《翻訳文の様式等 特許法第184条の4第…》 1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4 の二、 第38条の2 《翻訳文の様式等 特許法第184条の4第…》 1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4 の三、 第38条の6 《補正の提出の様式 特許法第184条の7…》 第1項又は第184条の8第1項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第54によりしなければならない。 から 第38条の6 《補正の提出の様式 特許法第184条の7…》 第1項又は第184条の8第1項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第54によりしなければならない。 の四まで、 第38条 《出願公開請求書の様式 出願公開請求書は…》 、様式第50により作成しなければならない。 の十一、 第38条の13第1項 《国際特許出願についての第26条第1項、第…》 27条第2項、第27条の2第1項又は第28条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第184条の5第1項の書面」とする。 並びに 第38条の13の2第1項 《特許法第184条の6第2項の日本語特許出…》 願のうち配列を含むものについて、同法第184条の5第1項に規定する書面以下この条において「国内書面」という。を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基づく実施細則に規定する基準を満たす配列表以下この条 、第2項、第5項、第6項、第8項、第14項及び第15項( 特許法施行規則 第27条の2 《微生物の寄託 微生物に係る発明について…》 特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関す の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願に準用する。この場合において、 特許法施行規則 第38条の6 《補正の提出の様式 特許法第184条の7…》 第1項又は第184条の8第1項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第54によりしなければならない。 の二中「 特許法 第184条 《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》 次に掲げる者を被告としなければならない。 1 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 2 第92条第3項の裁定については、通常実 の十一」とあるのは、「実用新案法第48条の15第2項において準用する 特許法 第184条 《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》 次に掲げる者を被告としなければならない。 1 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 2 第92条第3項の裁定については、通常実 の十一」と、 特許法施行規則 第38条の13の2第6項 《6 前項の規定により所定の磁気ディスクが…》 提出されたときは、当該磁気ディスクに記録した補正後の配列表により、国際特許出願に添付した配列表について特許法第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。 中「 特許法 第17条の2第1項 《特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本…》 の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 1 第5 」とあるのは、「実用新案法第2条の2第1項」と読み替えるものとする。

5項 特許法施行規則 第38条 《出願公開請求書の様式 出願公開請求書は…》 、様式第50により作成しなければならない。 の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第48条の16第3項の決定に準用する。

6項 特許法施行規則 第38条の13第2項 《2 特許法第184条の20第1項の申出に…》 ついての第26条第1項、第27条第2項、第27条の2第1項又は第28条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第184条の20第1項の申出に係る書面」とする。 並びに 第38条の13の2第3項 《3 特許法第184条の20第1項の申出を…》 する日本語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合に 、第4項、第10項及び第15項( 特許法施行規則 第27条の2 《微生物の寄託 微生物に係る発明について…》 特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関す の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の16第1項の申出に準用する。

7項 特許法施行規則 第38条 《出願公開請求書の様式 出願公開請求書は…》 、様式第50により作成しなければならない。 の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願及び同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、 特許法施行規則 第38条の14第1項 《特許協力条約第8条1の規定による優先権の…》 主張を伴う国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする者は、規則17.1aに規定する優先権書類として優先権証明書類等を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後同条第4項の規定により特許出 中「 特許法 第184条の20第1項 《条約第2条viiの国際出願の出願人は、条…》 約第4条1iiの指定国に日本国を含む国際出願特許出願に係るものに限る。につき条約第2条xvの受理官庁により条約第25条1aに規定する拒否若しくは同条1a若しくはbに規定する宣言がされ、又は条約第2条x 」とあるのは「実用新案法第48条の16第1項」と、同条第3項中「 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と、「第41条第1項」とあるのは「 第8条第1項 《実用新案技術評価の請求をしようとする者は…》 、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号 3 請求に 」と、「 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 」とあるのは「実用新案法第48条の4第1項」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求」と、同条第5項中「 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 」とあるのは「実用新案法第8条第1項」と、同条第8項中「 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と読み替えるものとする。

8項 特許法施行規則 第38条の14 《国際特許出願等についての優先権書類の提出…》 等 特許協力条約第8条1の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする者は、規則17.1aに規定する優先権書類として優先権証明書類等を、国内書面提出期間が満了 の二(受理官庁による優先権の回復の効果等)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願に準用する。

9項 特許法施行規則 第5章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。

10項 特許法施行規則 第6章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。

11項 特許法施行規則 第7章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。

12項 特許法施行規則 第9章(審判及び再審)( 特許法施行規則 第47条第2項 《2 特許法第134条の2第1項の訂正の請…》 求書は、様式第63の2により作成しなければならない。 の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。

13項 特許法施行規則 第67条 《 特許証をよごし、損じ、または失つたとき…》 は、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。 ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。

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