別表 (第8条関係)
1 |
一組の食品セット |
2 |
一組の嗜好品セット |
3 |
一組の衣服セット |
4 |
一組の身の回り品セット |
5 |
一組の美容用具セット |
6 |
一組の繊維製品セット |
7 |
一組の室内装飾品セット |
8 |
一組の清掃用具セット |
9 |
一組の洗濯用具セット |
10 |
一組の保健衛生用品セット |
11 |
一組の飲食用容器セット |
12 |
一組の調理器具セット |
13 |
一組の飲食用具セット |
14 |
一組の慶弔用品セット |
15 |
一組の照明機器セット |
16 |
一組の空調機器セット |
17 |
一組の厨房設備用品セット |
18 |
一組の衛生設備用品セット |
19 |
一組の整理用品セット |
20 |
一組の家具セット |
21 |
一組のペット用品セット |
22 |
一組の遊戯娯楽用品セット |
23 |
一組の運動競技用品セット |
24 |
一組の楽器セット |
25 |
一組の教習具セット |
26 |
一組の事務用品セット |
27 |
一組の販売用品セット |
28 |
一組の運搬機器セット |
29 |
一組の運輸機器セット |
30 |
一組の電気・電子機器セット |
31 |
一組の電子情報処理機器セット |
32 |
一組の測定機器セット |
33 |
一組の光学機器セット |
34 |
一組の事務用機器セット |
35 |
一組の販売用機器セット |
36 |
一組の保安機器セット |
37 |
一組の医療用機器セット |
38 |
一組の利器、工具セット |
39 |
一組の産業用機械器具セット |
40 |
一組の土木建築用品セット |
41 |
一組の基礎製品セット |
42 |
一組の建築物 |
43 |
一組の画像セット |
備考
様式第1 (第1条関係)
けるための証明書提出書の様式 意匠法1959年法律第125号第4条第3項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第1によりしなければならない。関係)
様式第1の2 (第1条の3関係)
けたい旨を記載した書面の様式 意匠法第60条の7第1項に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第1の2により作成しなければならない。関係)
様式第2 (第2条関係)
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1関係)
様式第2の2 (第2条の2関係)
法第10条の2第1項、同法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括関係)
様式第3 (第2条関係)
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1関係)
様式第4 (第2条関係)
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1関係)
様式第5 (第2条関係)
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1関係)
様式第6 (第3条関係)
式第6により作成しなければならない。関係)
様式第7 (第4条関係)
より同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。 2 写真を提出するときは、様式第7によらなければならない。関係)
様式第8 (第5条関係)
項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。 1 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの 2 取扱い又は保存関係)
様式第9 (第6条関係)
とする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しく関係)
様式第10 (第11条関係)
することを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第10によりしなければならない。関係)
様式第11 (第13条関係)
準用する特許法第50条の意見書は、様式第11により作成しなければならない。 2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 3 特許法施行規則第50条第2関係)
様式第12 (第14条関係)
び補正却下決定不服審判の請求書は様式第12により、それ以外の審判の請求書は様式第13により作成しなければならない。 2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事関係)
様式第13 (第14条関係)
び補正却下決定不服審判の請求書は様式第12により、それ以外の審判の請求書は様式第13により作成しなければならない。 2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事関係)
様式第14 (第15条関係)
様式第一若しくは様式第二、様式第3から様式第十二まで、様式第十四若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同規則第8関係)
様式第14の2 (第15条関係)
様式第一若しくは様式第二、様式第3から様式第十二まで、様式第十四若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同規則第8関係)
様式第15 (第15条関係)
様式第一若しくは様式第二、様式第3から様式第十二まで、様式第十四若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同規則第8関係)
様式第16 (第15条関係)
様式第一若しくは様式第二、様式第3から様式第十二まで、様式第十四若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同規則第8関係)
様式第17 削除
様式第18 (第18条関係)
ときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第18により、意匠権者は様式第19により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。 2 意匠法第42条第3項の規定により登録料を納付するときは、登関係)
様式第19 (第18条関係)
ときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第18により、意匠権者は様式第19により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。 2 意匠法第42条第3項の規定により登録料を納付するときは、登関係)
様式第19の2 (第18条の6関係)
第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第19の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項につ関係)
様式第20 (第18条の2関係)
第45条において準用する特許法第111条第1項の規定による登録料の返還の請求は、様式第20によりしなければならない。関係)
様式第20の2 (第18条の3関係)
は、意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく国際登録を基礎とした意匠権の移転の登録があつた場合は、様式第20の2による意匠登録証の交付の請求書を特許庁長官に提出しなければならない。関係)
様式第21 (第18条の4関係)
法第67条第7項の規定による手数料の返還の請求は、様式第21によりしなければならない。関係)
様式第22 (第18条の5関係)
意匠法第60条の22第1項の規定による同法第60条の21第1項に規定する個別指定手数料以下「個別指定手数料」という。の返還の請求は、様式第22によりしなければならない。関係)