制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
及び
第12条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》
中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
の規定に基づき、 自動車輸送統計調査規則 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である自動車輸送統計を作成するための 調査 (以下「 調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 調査 は、自動車による貨物及び旅客の輸送の実態を明らかにすることを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令において「 事業用自動車 」とは、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
の普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く。)又は軽自動車( 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第35条の2第1号
《検査対象外軽自動車 第35条の2 法第5…》
8条第1項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。 1 二輪の軽自動車 2 カタピラ及びそりを有する軽自動車 3 被牽けん引自動車である軽自動車第1号に掲げる軽自動車又は小型
及び第2号に掲げるものを除く。次項第2号において同じ。)(以下「普通自動車等」という。)であつて、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》
客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
の自動車運送事業の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。
2項 この省令において「 貨物自動車 」とは、普通自動車等であつて、主として貨物の輸送の用に供するものをいう。ただし、次に掲げる自動車に該当するものを除く。
1号 被けん引自動車
2号 事業用自動車 以外の軽自動車
3項 この省令において「 旅客自動車 」とは、普通自動車等であつて、主として旅客の輸送の用に供するものをいう。ただし、次に掲げる自動車に該当するものを除く。
1号 被けん引自動車
2号 事業用自動車 以外の自動車
4項 この省令において「 使用者 」とは、自動車検査証の 使用者 の氏名又は名称の欄に記載されている者(その者が
第5条
《許可申請 一般旅客自動車運送事業の許可…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業
各号に掲げる事項について報告を行うことができない場合にあつては、次条の 調査 の期間中に当該自動車を使用する者)をいう。
5項 この省令において「 一般乗合 旅客自動車 運送事業等 」とは、 道路運送法 による一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業をいう。
4条 (調査の対象)
1項 調査 は、 貨物自動車 若しくは 旅客自動車 又は 一般乗合旅客自動車運送事業等 を経営する者のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行う。
5条 (調査事項)
1項 調査 は、次に掲げる事項について行う。
1号 貨物自動車 の種類、主な用途( 事業用自動車 のものに限る。)、最大積載量、事業の種類(事業用自動車以外の自動車が事業の用に供する場合に限る。)、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送貨物の重量及び品目並びに運行の用に供しない日数
2号 旅客自動車 の種類(乗車定員11人未満のものに限る。)、乗車定員、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送人員及び運行の用に供しない日数
3号 一般乗合旅客自動車運送事業等 を行う事業所における車両数、運行回数、走行距離及び輸送人員
4号 前各号に掲げる事項に関連する事項
6条 (自動車輸送統計調査票)
1項 国土交通大臣は、
第4条
《調査の対象 調査は、貨物自動車若しくは…》
旅客自動車又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行う。
の規定により選定した自動車の 使用者 又は 一般乗合旅客自動車運送事業等 を経営する者に告示で定める様式による自動車輸送統計 調査 票(以下「 調査票 」という。)を配布しなければならない。
7条 (報告)
1項 前条の規定による 調査 票の配布を受けた者は、これに所定の事項を記入し、
第4条
《調査の対象 調査は、貨物自動車若しくは…》
旅客自動車又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行う。
の調査の期間満了後15日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
8条 (結果の公表)
1項 国土交通大臣は、 調査 票を審査集計した結果を自動車輸送統計月報により、調査月経過後2月以内に公表する。
2項 国土交通大臣は、 調査 票を審査集計した結果に基づき、毎年4月から翌年3月までの期間に係る自動車輸送統計年報を作成し、当該期間終了後6月以内に公表する。
9条 (調査票等の保存)
1項 国土交通大臣の保存する 調査 票の保存期間は、2年とする。
2項 国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、5年とする。
3項 国土交通大臣は、 調査 票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存する。