じん肺法施行規則《別表など》

法番号:1960年労働省令第6号

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別表 (第2条関係)

1号 土石、岩石又は鉱物(以下「 鉱物等 」という。)(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。

坑外の、 鉱物等 を湿式により試すいする場所における作業

屋外の、 鉱物等 を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業

2号 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑( 採石法 1950年法律第291号第2条 《定義 この法律において「岩石」とは、花…》 こヽうヽ岩、せヽんヽ緑岩、はヽんヽれヽいヽ岩、かヽんヽらヽんヽ岩、はヽんヽ岩、ひヽんヽ岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れヽきヽ岩、砂岩、けヽつヽ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じヽやヽ紋岩、結晶片岩、 に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、 鉱物等 を掘削する場所における作業

3号 鉱物等 湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第3号の二、第9号又は第18号に掲げる作業を除く。

4号 坑内の、 鉱物等 を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。

湿潤な 鉱物等 を積み込み、又は積み卸す場所における作業

水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業

設備による注水をしながらふるい分ける場所における作業

5号 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、 鉱物等 を積み込み、又は積み卸す場所における作業

6号 坑内において 鉱物等 湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載した車をけん引する機関車を運転する作業を除く。

7号 坑内の、 鉱物等 湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。

8号 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業

9号 坑内であつて、第1号から第3号の二まで又は前2号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業

10号 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第13号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。

火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業

設備による注水又は注油をしながら、裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業

11号 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水又は注油をしながら、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業を除く。

12号 鉱物等 、炭素を主成分とする原料(以下「 炭素原料 」という。又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(第3号、第15号又は第19号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。

又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業

設備による注水又は注油をしながら、 鉱物等 又は 炭素原料 を動力によりふるい分ける場所における作業

屋外の、設備による注水又は注油をしながら、 鉱物等 又は 炭素原料 を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業

13号 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、 炭素原料 若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第3号、第3号の二、第16号又は第18号に掲げる作業を除く。

14号 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業

15号 粉状の鉱石又は 炭素原料 を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(次号から第14号までに掲げる作業を除く。

16号 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。

17号 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。

陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業

水の中で原料を混合する場所における作業

18号 炭素製品を製造する工程において、 炭素原料 を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。

19号 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第7号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。

20号 鉱物等 湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、若しくはかき集める作業又はこれらの作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。

21号 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。

22号 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業

23号 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業

24号 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業

25号 金属をアーク溶接する作業

26号 金属を溶射する場所における作業

27号 染土の付着した草をくら入れし、くら出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業

28号 長大ずい道(著しく長いずい道であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。)の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業

29号 石綿を解きほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、若しくは積み卸し、又は石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研磨し、仕上げし、若しくは包装する場所における作業

様式第1号 削除

様式第2号 (第13条関係)

様式第2号( 第13条 《申請書の副本の交付等 経済産業局長は、…》 前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者及び権利者又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有する者で権利者以外の者に通知しなければならない。 2 経 関係)

様式第3号 (第13条、第20条、第22条関係)

様式第3号( 第13条 《申請書の副本の交付等 経済産業局長は、…》 前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者及び権利者又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有する者で権利者以外の者に通知しなければならない。 2 経第20条 《決定の方式 第12条又は第15条第1項…》 の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。 2 経済産業局長は、第12条又は第15条第1項の決定をしたときは、決定書の謄本を採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようと第22条 《許可の失効 第9条第1項の規定による協…》 議をすることができず、又は協議がととのわない場合において、同項の許可の後6箇月以内に第12条の規定による決定の申請がなかつたときは、許可は、その効力を失う。 関係)

様式第4号 (第16条関係)

様式第4号( 第16条 《決定の基準 経済産業局長は、左に掲げる…》 場合においては、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしてはならない。 1 第10条第1項各号に掲げる場合 2 その土地における岩石若しくは砂利の採取が他人に 関係)

様式第5号 (第17条関係)

様式第5号( 第17条 《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》 は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め 関係)

様式第6号 (第20条関係)

様式第6号( 第20条 《決定の方式 第12条又は第15条第1項…》 の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。 2 経済産業局長は、第12条又は第15条第1項の決定をしたときは、決定書の謄本を採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようと 関係)

様式第7号 (第35条関係)

様式第7号( 第35条 《使用の目的 採石業者は、岩石の採取を行…》 う土地又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。 但し、第2号に掲げる目的のた 関係)

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