じん肺法施行規則《本則》

法番号:1960年労働省令第6号

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制定文 じん肺法 1960年法律第30号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 じん肺法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (合併症)

1項 じん肺法 以下「」という。第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応 の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理3と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。

1号 肺結核

2号 結核性胸膜炎

3号 続発性気管支炎

4号 続発性気管支拡張症

5号 続発性気胸

6号 原発性肺がん

2条 (粉じん作業)

1項 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応 の粉じん作業は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。ただし、 粉じん障害防止規則 1979年労働省令第18号第2条第1項第1号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 粉じん作業 別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。 ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令 ただし書の認定を受けた作業を除く。

3条

1項 削除

4条 (胸部に関する臨床検査)

1項 第3条第1項第2号 《この法律の規定によるじん肺健康診断は、次…》 の方法によつて行うものとする。 1 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。による検査 2 厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨 の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。

1号 既往歴の調査

2号 胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査

5条 (肺機能検査)

1項 第3条第1項第2号 《この法律の規定によるじん肺健康診断は、次…》 の方法によつて行うものとする。 1 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。による検査 2 厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨 の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。

1号 スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査

2号 動脈血ガスを分析する検査

2項 前項第2号の検査は、次に掲げる者について行う。

1号 前項第1号の検査又は前条の検査の結果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診断された者(次号に掲げる者を除く。

2号 エックス線写真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の3分の一以下のものに限る。)と認められる者

6条 (結核精密検査)

1項 第3条第1項第3号 《この法律の規定によるじん肺健康診断は、次…》 の方法によつて行うものとする。 1 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。による検査 2 厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨 の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。

1号 結核菌検査

2号 エックス線特殊撮影による検査

3号 赤血球沈降速度検査

4号 ツベルクリン反応検査

7条 (肺結核以外の合併症に関する検査)

1項 第3条第1項第3号 《この法律の規定によるじん肺健康診断は、次…》 の方法によつて行うものとする。 1 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。による検査 2 厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨 の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち医師が必要であると認めるものとする。

1号 結核菌検査

2号 たんに関する検査

3号 エックス線特殊撮影による検査

8条 (肺機能検査の免除)

1項 第3条第2項 《2 前項第2号の検査は、同項第1号の調査…》 及び検査の結果、じん肺の所見がないと診断された者以外の者について行う。 ただし、肺機能検査については、エックス線写真に一側の肺野の3分の1を超える大きさの大陰影じん肺によるものに限る。次項及び次条にお ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第6条 《教育 事業者は、労働安全衛生法及び鉱山…》 保安法の規定によるほか、常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない。 の検査の結果、肺結核にかかつていると診断された者

2号 第3条第1項第1号 《この法律の規定によるじん肺健康診断は、次…》 の方法によつて行うものとする。 1 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。による検査 2 厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨 の調査及び検査、 第4条 《エックス線写真の像及びじん肺管理区分 …》 じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。 型 エックス線写真の像 第一型 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、 の検査又は前条の検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、 第1条第2号 《目的 第1条 この法律は、じん肺に関し、…》 適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とする。 から第6号までに掲げる疾病にかかつていると診断された者

2章 健康管理

9条 (就業時健康診断の免除)

1項 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。

1号 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者

2号 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理1と決定された労働者

3号 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前6月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者

10条 (じん肺健康診断の一部省略)

1項 事業者は、 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 から 第9条 《定期外健康診断 事業者は、次の各号の場…》 合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第6 の二までの規定によりじん肺健康診断を行う場合において、当該じん肺健康診断を行う日前3月以内に法第3条第1項各号の検査の全部若しくは一部を行つたとき、又は労働者が当該じん肺健康診断を行う日前3月以内に当該検査を受け、当該検査に係るエックス線写真若しくは検査の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、当該検査に相当するじん肺健康診断の一部を省略することができる。

2項 事業者は、次条第2号に掲げるときに 第9条 《定期外健康診断 事業者は、次の各号の場…》 合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第6 の規定によりじん肺健康診断を行う場合には、法第3条第1項第1号及び第2号並びに 第6条 《結核精密検査 法第3条第1項第3号の結…》 核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。 この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。 1 結核菌検査 2 エックス線特殊撮影による検査 3 赤血球沈降速度 及び 第7条第1号 《肺結核以外の合併症に関する検査 第7条 …》 法第3条第1項第3号の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち医師が必要であると認めるものとする。 1 結核菌検査 2 たんに関する検査 3 エックス線特殊撮影による検査 の検査を省略することができる。

11条 (定期外健康診断の実施)

1項 第9条第1項第3号 《事業者は、次の各号の場合には、当該労働者…》 に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第66条第1項又は第2 の厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 合併症により1年を超えて療養した労働者が、医師により療養を要しなくなつたと診断されたとき( 第9条第1項第2号 《事業者は、次の各号の場合には、当該労働者…》 に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第66条第1項又は第2 に該当する場合を除く。)。

2号 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者が、 労働安全衛生規則 1972年労働省令第32号第44条 《定期健康診断 事業者は、常時使用する労…》 働者第45条第1項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検 又は 第45条 《特定業務従事者の健康診断 事業者は、第…》 13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに一回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 この の健康診断(同令第44条第1項第4号に掲げる項目に係るものに限る。)において、肺がんにかかつている疑いがないと診断されたとき以外のとき。

12条 (離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間)

1項 第9条の2第1項 《事業者は、次の各号に掲げる労働者で、離職…》 の日まで引き続き厚生労働省令で定める期間を超えて使用していたものが、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならない。 ただし、当該労働者 の厚生労働省令で定める期間は、1年とする。

13条 (事業者によるエックス線写真等の提出の手続)

1項 第12条 《事業者によるエックス線写真等の提出 事…》 業者は、第7条から第9条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は前条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面が提出されたときは、遅滞なく、厚生労 の規定による提出をしようとする事業者は、様式第2号による提出書にエックス線写真及び様式第3号によるじん肺健康診断の結果を証明する書面を添えて、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。

14条

1項 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 から 第9条 《定期外健康診断 事業者は、次の各号の場…》 合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第6 の二までの規定によるじん肺健康診断をその一部を省略して行つた事業者は、法第12条の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面を提出する場合においては、その省略したじん肺健康診断の一部に相当する検査に係るエックス線写真又は当該検査の結果を証明する書面を添付しなければならない。

15条 (都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲)

1項 第13条第3項 《3 都道府県労働局長は、地方じん肺診査医…》 の意見により、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、期日若しくは方法を指定してエックス線写真の撮影若しくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきこと又はその指定する物件を提出法第15条第3項、第16条第2項、第16条の2第2項及び第19条第4項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める範囲内の検査は、次に掲げるものの範囲内の検査とする。

1号 第4条 《胸部に関する臨床検査 法第3条第1項第…》 2号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。 1 既往歴の調査 2 胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査 から 第7条 《肺結核以外の合併症に関する検査 法第3…》 条第1項第3号の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち医師が必要であると認めるものとする。 1 結核菌検査 2 たんに関する検査 3 エックス線特殊撮影による検査 までの検査

2号 肺気量測定検査

3号 換気力学検査

4号 ガス交換機能検査

5号 負荷による肺機能検査

6号 心電計による検査

16条 (じん肺管理区分の決定の通知)

1項 第14条第1項 《都道府県労働局長は、前条第2項の決定をし…》 たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該事業者に通知するとともに、遅滞なく、第12条又は前条第3項若しくは第4項の規定により提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければならない法第15条第3項、第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、 所轄都道府県労働局長 がじん肺管理区分決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

17条

1項 第14条第2項 《2 事業者は、前項の規定による通知を受け…》 たときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者厚生労働省令で定める労働者であつた者を含む。に対して、その者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項を通知しなければな法第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。 第19条 《通知の事実を記載した書面の作成 事業者…》 は、法第14条第2項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければならない。 において同じ。)の規定による通知は、じん肺管理区分等通知書(様式第5号)により行うものとする。

18条 (通知の対象となる労働者であつた者)

1項 第14条第2項 《2 事業者は、前項の規定による通知を受け…》 たときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者厚生労働省令で定める労働者であつた者を含む。に対して、その者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項を通知しなければな の厚生労働省令で定める労働者であつた者は、当該事業者に使用されている間にその者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項の通知を受けることなく離職した者とする。

19条 (通知の事実を記載した書面の作成)

1項 事業者は、 第14条第2項 《2 事業者は、前項の規定による通知を受け…》 たときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者厚生労働省令で定める労働者であつた者を含む。に対して、その者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項を通知しなければな の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければならない。

20条 (随時申請の手続)

1項 第15条第1項 《常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉…》 じん作業に従事する労働者であつた者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。 又は 第16条第1項 《事業者は、いつでも、常時粉じん作業に従事…》 する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、じん肺健康診断を行い、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。 の規定による申請は、じん肺管理区分決定申請書(様式第6号)を 所轄都道府県労働局長 常時粉じん作業に従事する労働者であつた者(事業場において現に粉じん作業以外の作業に常時従事しており、かつ、当該事業場において常時粉じん作業に従事していたことがある者を除く。)にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出することによつて行うものとする。

2項 第15条第2項 《2 前項の規定による申請は、エックス線写…》 及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を添えてしなければならない。法第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定するじん肺健康診断の結果を証明する書面は、様式第3号によるものとする。

21条 (エックス線写真等の提出命令の手続)

1項 第16条の2第1項 《都道府県労働局長は、常時粉じん作業に従事…》 する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対して、エックス線写真及びじん肺健 の規定による命令は、 所轄都道府県労働局長 が書面で行うものとする。

22条 (記録の作成及び保存等)

1項 事業者は、 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 から 第9条 《定期外健康診断 事業者は、次の各号の場…》 合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第6 の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は法第11条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面が提出されたときは、遅滞なく、当該じん肺健康診断に関する記録を様式第3号により作成しなければならない。

2項 事業者は、前項の場合には、同項の記録及び当該じん肺健康診断に係るエックス線写真を保存しなければならない。ただし、エックス線写真については、病院、診療所又は医師が保存している場合は、この限りでない。

22条の2 (じん肺健康診断の結果の通知)

1項 事業者は、 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 から 第9条 《定期外健康診断 事業者は、次の各号の場…》 合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第6 の二までの規定により行うじん肺健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該じん肺健康診断の結果を通知しなければならない。

23条 (審査請求書の記載事項)

1項 第18条第1項 《第13条第2項第15条第3項、第16条第…》 2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。次条第1項及び第2項において同じ。の決定又はその不作為についての審査請求における審査請求書には、行政不服審査法2014年法律第68号第19条第2項 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 決定を受けた者の氏名及び住所

2号 第19条第7項 《7 厚生労働大臣は、裁決をしたときは、行…》 政不服審査法第51条第4項の規定によるほか、裁決書の謄本を厚生労働省令で定める利害関係者に送付するものとする。 の利害関係者の氏名及び住所

24条 (審査請求書に添付すべき物件)

1項 第18条第2項 《2 前項の審査請求書には、厚生労働省令で…》 定めるところにより、当該決定に係るエツクス線写真その他の物件及び証拠となる物件を添附しなければならない。 の審査請求書の正本には、当該決定に係るエックス線写真及び次に掲げる物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。

1号 じん肺健康診断の結果を証明する書面

2号 第13条第3項 《3 都道府県労働局長は、地方じん肺診査医…》 の意見により、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、期日若しくは方法を指定してエックス線写真の撮影若しくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきこと又はその指定する物件を提出法第15条第3項、第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けて行つた検査の結果を証明する書面

25条 (利害関係者)

1項 第19条第7項 《7 厚生労働大臣は、裁決をしたときは、行…》 政不服審査法第51条第4項の規定によるほか、裁決書の謄本を厚生労働省令で定める利害関係者に送付するものとする。 の厚生労働省令で定める利害関係者は、次に掲げる者とする。

1号 審査請求人が労働者又は労働者であつた者であるときは、当該事業者又は事業者であつた者

2号 審査請求人が事業者又は事業者であつた者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者

3号 審査請求人が前2号に掲げる者以外の者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者及び当該事業者又は事業者であつた者

26条 (転換の勧奨)

1項 第21条第1項 《都道府県労働局長は、じん肺管理区分が管理…》 三イである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧奨することができる。 の規定による勧奨は、 所轄都道府県労働局長 が書面で行うものとする。

27条 (転換の通知)

1項 第21条第3項 《3 事業者は、前項の規定により、労働者を…》 粉じん作業以外の作業に常時従事させることとなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県労働局長に通知しなければならない。 の規定による通知は、 所轄都道府県労働局長 に対して書面で行うものとする。

28条 (転換の指示)

1項 第21条第4項 《4 都道府県労働局長は、じん肺管理区分が…》 管理三ロである労働者が現に常時粉じん作業に従事している場合において、地方じん肺診査医の意見により、当該労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し の規定による指示は、 所轄都道府県労働局長 が書面で行うものとする。

29条 (転換手当の免除)

1項 第22条 《転換手当 事業者は、次の各号に掲げる労…》 働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたとき労働契約の期間が満了したことにより離職したときその他厚生労働省令で定める場合を除く。は、その日から7日以内に、その者に対して、次の各号に掲げる労働者ごとに、そ の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

1号 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 の規定によるじん肺健康診断(法第7条に規定する場合における法第11条ただし書の規定によるじん肺健康診断を含む。)を受けて、じん肺管理区分が決定される前に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき、又はじん肺管理区分が決定された後、遅滞なく、常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。

2号 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日から3月以内に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき(前号に該当する場合を除く。)。

3号 疾病又は負傷による休業その他その事由がやんだ後に従前の作業に従事することが予定されている事由により常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。

4号 天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職したとき。

5号 労働者の責めに帰すべき事由により解雇されたとき。

6号 定年その他労働契約を自動的に終了させる事由(労働契約の期間の満了を除く。)により離職したとき。

7号 その他厚生労働大臣が定めるとき。

3章 削除

30条から32条まで

1項 削除

4章 雑則

33条 (指針の公表)

1項 第35条の3第3項 《3 厚生労働大臣は、前2項の規定により事…》 業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。

34条 (粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期)

1項 都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の 第39条第4項 《4 中央じん肺診査医及び地方じん肺診査医…》 以下この条及び次条において「じん肺診査医」という。は、じん肺に関し相当の学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。 のじん肺診査医の任期は、2年とする。

2項 前項の粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期が満了したときは、当該粉じん対策指導委員及びじん肺診査医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

35条 (証票)

1項 第40条第2項 《2 前項の規定により立入検査をするじん肺…》 診査医は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証票は様式第7号に、法第42条第2項の証票は 労働基準法施行規則 1947年厚生省令第23号)様式第18号によるものとする。

36条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

1項 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、の施行に関する事務をつかさどる。

2項 労働基準監督官は、上司の命を受けて、に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

37条 (報告)

1項 事業者は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織を使用して、毎年、12月31日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況について、次に掲げる事項を、翌年2月末日までに、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。

1号 労働保険番号

2号 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号

3号 常時使用する労働者の数

4号 報告の対象となる期間(以下この項において「 報告対象期間 」という。

5号 第8条 《定期健康診断 事業者は、次の各号に掲げ…》 る労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者次号に掲げる者を除く。 3年 2 常時粉じん作業に従事 の規定によるじん肺健康診断の実施年月日並びに実施機関の名称及び所在地

6号 粉じん作業の内容及び常時当該粉じん作業に従事する労働者の数

7号 常時粉じん作業に従事する労働者及び常時粉じん作業に従事させたことのある労働者のじん肺管理区分ごとの数

8号 報告対象期間 において 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 から 第9条 《定期外健康診断 事業者は、次の各号の場…》 合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第6 の二までの規定によるじん肺健康診断を受けた労働者の延数

9号 じん肺管理区分が管理一であつた労働者で、 報告対象期間 において新たにじん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定されたものの数

10号 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、12月31日現在において他の作業に従事しており、かつ、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものの数

11号 報告対象期間 において粉じん作業から他の作業に転換した労働者の数

12号 じん肺管理区分が管理二又は管理三である労働者で、 報告対象期間 において 第1条 《目的 この法律は、じん肺に関し、適正な…》 予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とする。 各号に掲げる合併症に関する療養を開始したものの数

13号 産業医等を選任している場合は当該産業医等の氏名並びに所属機関の名称及び所在地

14号 報告年月日及び事業者の職氏名

2項 事業者は、前項の規定による報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理の実施について必要な事項に関し、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

38条 (電子情報処理組織による申請書の提出等)

1項 及びこれに基づく命令の規定により、都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出(以下この条において「 申請書の提出等 」という。)について、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人(以下この条において「 社会保険労務士等 」という。)が、前条の規定又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項第1号 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 の2の規定に基づき当該 申請書の提出等 を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該 社会保険労務士等 が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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