じん肺法《本則》

法番号:1960年法律第30号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、じん肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 じん肺 :粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。

2号 合併症 じん肺 と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認められる疾病をいう。

3号 粉じん作業 :当該作業に従事する労働者が じん肺 にかかるおそれがあると認められる作業をいう。

4号 労働者 労働基準法 1947年法律第49号第9条 《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》 種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 に規定する 労働者 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

5号 事業者 労働安全衛生法 1972年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する 事業者 で、 粉じん作業 を行う事業に係るものをいう。

2項 合併症 の範囲については、厚生労働省令で定める。

3項 粉じん作業 の範囲は、厚生労働省令で定める。

3条 (じん肺健康診断)

1項 この法律の規定による じん肺 健康診断は、次の方法によつて行うものとする。

1号 粉じん作業 についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査

2号 厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査及び肺機能検査

3号 厚生労働省令で定める方法による結核精密検査その他厚生労働省令で定める検査

2項 前項第2号の検査は、同項第1号の調査及び検査の結果、 じん肺 の所見がないと診断された者以外の者について行う。ただし、肺機能検査については、エックス線写真に一側の肺野の3分の1を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。次項及び次条において同じ。)があると認められる者その他厚生労働省令で定める者を除く。

3項 第1項第3号の結核精密検査は同項第1号及び第2号の調査及び検査(肺機能検査を除く。)の結果、 じん肺 の所見があると診断された者のうち肺結核にかかつており、又はかかつている疑いがあると診断された者について、同項第3号の厚生労働省令で定める検査は同項第1号及び第2号の調査及び検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核以外の 合併症 にかかつている疑いがあると診断された者(同項第3号の厚生労働省令で定める検査を受けることが必要であると認められた者に限る。)について行う。ただし、エックス線写真に一側の肺野の3分の1を超える大きさの大陰影があると認められる者を除く。

4条 (エックス線写真の像及びじん肺管理区分)

1項 じん肺 のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。

2項 粉じん作業 に従事する 労働者 及び粉じん作業に従事する労働者であつた者は、 じん肺 健康診断の結果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理1から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行うものとする。

5条 (予防)

1項 事業者 及び 粉じん作業 に従事する 労働者 は、 じん肺 の予防に関し、 労働安全衛生法 及び 鉱山保安法 1949年法律第70号)の規定によるほか、粉じんの発散の防止及び抑制、保護具の使用その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない。

6条 (教育)

1項 事業者 は、 労働安全衛生法 及び 鉱山保安法 の規定によるほか、常時 粉じん作業 に従事する 労働者 に対して じん肺 に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない。

2章 健康管理 > 1節 じん肺健康診断の実施

7条 (就業時健康診断)

1項 事業者 は、新たに常時 粉じん作業 に従事することとなつた 労働者 当該作業に従事することとなつた日前1年以内に じん肺 健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。

8条 (定期健康診断)

1項 事業者 は、次の各号に掲げる 労働者 に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、 じん肺 健康診断を行わなければならない。

1号 常時 粉じん作業 に従事する 労働者 次号に掲げる者を除く。)3年

2号 常時 粉じん作業 に従事する 労働者 じん肺 管理区分が管理二又は管理三であるもの1年

3号 常時 粉じん作業 に従事させたことのある 労働者 で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、 じん肺 管理区分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。)3年

4号 常時 粉じん作業 に従事させたことのある 労働者 で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、 じん肺 管理区分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。)1年

2項 前条後段の規定は、前項の規定による じん肺 健康診断を行う場合に準用する。

9条 (定期外健康診断)

1項 事業者 は、次の各号の場合には、当該 労働者 に対して、遅滞なく、 じん肺 健康診断を行わなければならない。

1号 常時 粉じん作業 に従事する 労働者 じん肺 管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。)が、 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 又は第2項の健康診断において、じん肺の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたとき。

2号 合併症 により1年を超えて療養のため休業した 労働者 が、医師により療養のため休業を要しなくなつたと診断されたとき。

3号 前2号に掲げる場合のほか、厚生労働省令で定めるとき。

2項 第7条 《変更 厚生労働大臣は、労働災害の発生状…》 況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。 後段の規定は、前項の規定による じん肺 健康診断を行う場合に準用する。

9条の2 (離職時健康診断)

1項 事業者 は、次の各号に掲げる 労働者 で、離職の日まで引き続き厚生労働省令で定める期間を超えて使用していたものが、当該離職の際に じん肺 健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならない。ただし、当該労働者が直前にじん肺健康診断を受けた日から当該離職の日までの期間が、次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号に掲げる期間に満たないときは、この限りでない。

1号 常時 粉じん作業 に従事する 労働者 次号に掲げる者を除く。)1年6月

2号 常時 粉じん作業 に従事する 労働者 じん肺 管理区分が管理二又は管理三であるもの6月

3号 常時 粉じん作業 に従事させたことのある 労働者 で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、 じん肺 管理区分が管理二又は管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。)6月

2項 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 後段の規定は、前項の規定による じん肺 健康診断を行う場合に準用する。

10条 (労働安全衛生法の健康診断との関係)

1項 事業者 は、 じん肺 健康診断を行つた場合においては、その限度において、 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 又は第2項の健康診断を行わなくてもよい。

11条 (受診義務)

1項 関係 労働者 は、正当な理由がある場合を除き、 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 から 第9条 《定期外健康診断 事業者は、次の各号の場…》 合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第6 までの規定により 事業者 が行う じん肺 健康診断を受けなければならない。ただし、事業者が指定した医師の行うじん肺健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行うじん肺健康診断を受け、当該エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

2節 じん肺管理区分の決定等

12条 (事業者によるエックス線写真等の提出)

1項 事業者 は、 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 から 第9条 《定期外健康診断 事業者は、次の各号の場…》 合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第6 の二までの規定により じん肺 健康診断を行つたとき、又は前条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面が提出されたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、じん肺の所見があると診断された 労働者 について、当該エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を都道府県労働局長に提出しなければならない。

13条 (じん肺管理区分の決定手続等)

1項 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 から 第9条 《定期外健康診断 事業者は、次の各号の場…》 合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第6 の二まで又は 第11条 《受診義務 関係労働者は、正当な理由があ…》 る場合を除き、第7条から第9条までの規定により事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者が指定した医師の行うじん肺健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行うじ ただし書の規定による じん肺 健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された者のじん肺管理区分は、管理1とする。

2項 都道府県労働局長は、前条の規定により、エックス線写真及び じん肺 健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該 労働者 についてじん肺管理区分の決定をするものとする。

3項 都道府県労働局長は、地方 じん肺 診査医の意見により、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、 事業者 に対し、期日若しくは方法を指定してエックス線写真の撮影若しくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきこと又はその指定する物件を提出すべきことを命ずることができる。

4項 事業者 は、前項の規定による命令を受けてエックス線写真の撮影又は検査を行つたときは、遅滞なく、都道府県労働局長に、当該エックス線写真又は検査の結果を証明する書面その他その指定する当該検査に係る物件を提出しなければならない。

5項 第11条 《受診義務 関係労働者は、正当な理由があ…》 る場合を除き、第7条から第9条までの規定により事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者が指定した医師の行うじん肺健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行うじ 本文の規定は、第3項の規定による命令を受けてエックス線写真の撮影又は検査を行なう場合に準用する。

14条 (通知)

1項 都道府県労働局長は、前条第2項の決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該 事業者 に通知するとともに、遅滞なく、 第12条 《事業者によるエックス線写真等の提出 事…》 業者は、第7条から第9条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は前条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面が提出されたときは、遅滞なく、厚生労 又は前条第3項若しくは第4項の規定により提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければならない。

2項 事業者 は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該 労働者 厚生労働省令で定める労働者であつた者を含む。)に対して、その者について決定された じん肺 管理区分及びその者が留意すべき事項を通知しなければならない。

3項 事業者 は、前項の規定による通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を作成し、これを3年間保存しなければならない。

15条 (随時申請)

1項 常時 粉じん作業 に従事する 労働者 又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者は、いつでも、 じん肺 健康診断を受けて、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。

2項 前項の規定による申請は、エックス線写真及び じん肺 健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を添えてしなければならない。

3項 第13条第2項 《2 都道府県労働局長は、前条の規定により…》 、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定 から第4項まで及び前条第1項の規定は、第1項の規定による申請があつた場合に準用する。この場合において、 第13条第2項 《2 都道府県労働局長は、前条の規定により…》 、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定 中「前条」とあるのは「 第15条第2項 《2 前項の規定による申請は、エックス線写…》 及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を添えてしなければならない。 」と、同条第3項及び第4項中「 事業者 」とあるのは「申請者」と、前条第1項中「当該事業者」とあるのは「申請者及び申請者を使用する事業者」と、「 第12条 《事業者によるエックス線写真等の提出 事…》 業者は、第7条から第9条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は前条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面が提出されたときは、遅滞なく、厚生労 又は前条第3項若しくは第4項」とあるのは「前条第3項若しくは第4項又は次条第2項」と読み替えるものとする。

16条

1項 事業者 は、いつでも、常時 粉じん作業 に従事する 労働者 又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、 じん肺 健康診断を行い、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。

2項 前条第2項の規定は前項の規定による申請に、 第13条第2項 《2 都道府県労働局長は、前条の規定により…》 、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定 から第4項まで及び 第14条 《通知 都道府県労働局長は、前条第2項の…》 決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該事業者に通知するとともに、遅滞なく、第12条又は前条第3項若しくは第4項の規定により提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければ の規定は前項の規定による申請があつた場合に準用する。この場合において、 第13条第2項 《2 都道府県労働局長は、前条の規定により…》 、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定 中「前条」とあるのは「 第16条第2項 《2 前条第2項の規定は前項の規定による申…》 請に、第13条第2項から第4項まで及び第14条の規定は前項の規定による申請があつた場合に準用する。 この場合において、第13条第2項中「前条」とあるのは「の規定により準用する第15条第2項」と、第14 の規定により準用する 第15条第2項 《2 前項の規定による申請は、エックス線写…》 及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を添えてしなければならない。 」と、 第14条第1項 《都道府県労働局長は、前条第2項の決定をし…》 たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該事業者に通知するとともに、遅滞なく、第12条又は前条第3項若しくは第4項の規定により提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければならない 中「 第12条 《事業者によるエックス線写真等の提出 事…》 業者は、第7条から第9条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は前条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面が提出されたときは、遅滞なく、厚生労 又は前条第3項若しくは第4項」とあるのは「前条第3項若しくは第4項又は 第16条第2項 《2 前条第2項の規定は前項の規定による申…》 請に、第13条第2項から第4項まで及び第14条の規定は前項の規定による申請があつた場合に準用する。 この場合において、第13条第2項中「前条」とあるのは「の規定により準用する第15条第2項」と、第14 の規定により準用する次条第2項」と読み替えるものとする。

16条の2 (エックス線写真等の提出命令)

1項 都道府県労働局長は、常時 粉じん作業 に従事する 労働者 又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、適正な じん肺 管理区分を決定するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 事業者 に対して、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面(次項において「 エックス線写真等 」という。)を提出すべきことを命ずることができる。

2項 第13条第2項 《2 都道府県労働局長は、前条の規定により…》 、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定 から第4項まで及び 第14条 《通知 都道府県労働局長は、前条第2項の…》 決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該事業者に通知するとともに、遅滞なく、第12条又は前条第3項若しくは第4項の規定により提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければ の規定は、前項の規定により エックス線写真等 の提出があつた場合に準用する。この場合において、 第14条第1項 《都道府県労働局長は、前条第2項の決定をし…》 たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該事業者に通知するとともに、遅滞なく、第12条又は前条第3項若しくは第4項の規定により提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければならない 中「 第12条 《事業者によるエックス線写真等の提出 事…》 業者は、第7条から第9条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は前条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面が提出されたときは、遅滞なく、厚生労 又は前条第3項若しくは第4項」とあるのは「前条第3項若しくは第4項又は 第16条の2第1項 《都道府県労働局長は、常時粉じん作業に従事…》 する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対して、エックス線写真及びじん肺健 」と読み替えるものとする。

17条 (記録の作成及び保存等)

1項 事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、その行つた じん肺 健康診断及び 第11条 《受診義務 関係労働者は、正当な理由があ…》 る場合を除き、第7条から第9条までの規定により事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者が指定した医師の行うじん肺健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行うじ ただし書の規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。

2項 事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録及び じん肺 健康診断に係るエックス線写真を7年間保存しなければならない。

18条 (審査請求)

1項 第13条第2項 《2 都道府県労働局長は、前条の規定により…》 、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定 第15条第3項 《3 第13条第2項から第4項まで及び前条…》 第1項の規定は、第1項の規定による申請があつた場合に準用する。 この場合において、第13条第2項中「前条」とあるのは「第15条第2項」と、同条第3項及び第4項中「事業者」とあるのは「申請者」と、前条第第16条第2項 《2 前条第2項の規定は前項の規定による申…》 請に、第13条第2項から第4項まで及び第14条の規定は前項の規定による申請があつた場合に準用する。 この場合において、第13条第2項中「前条」とあるのは「の規定により準用する第15条第2項」と、第14 及び 第16条の2第2項 《2 第13条第2項から第4項まで及び第1…》 4条の規定は、前項の規定によりエックス線写真等の提出があつた場合に準用する。 この場合において、第14条第1項中「第12条又は前条第3項若しくは第4項」とあるのは「前条第3項若しくは第4項又は第16条 において準用する場合を含む。次条第1項及び第2項において同じ。)の決定又はその不作為についての審査請求における審査請求書には、 行政不服審査法 2014年法律第68号第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が から第4項まで及び第5項(第3号に係る部分に限る。)に規定する事項のほか、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

2項 前項の審査請求書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該決定に係るエツクス線写真その他の物件及び証拠となる物件を添附しなければならない。

19条

1項 第13条第2項 《2 都道府県労働局長は、前条の規定により…》 、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定 の決定についての審査請求の裁決は、中央 じん肺 診査医の診断又は審査に基づいてするものとする。

2項 第13条第2項 《2 都道府県労働局長は、前条の規定により…》 、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定 の決定の不作為についての審査請求の裁決は、地方 じん肺 診査医の診断又は審査に基づいてするものとする。

3項 厚生労働大臣は、第1項の審査請求について、当該決定を取り消す旨の裁決をするときは、裁決で、 労働者 又は労働者であつた者について じん肺 管理区分を決定するものとする。

4項 第13条第3項 《3 都道府県労働局長は、地方じん肺診査医…》 の意見により、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、期日若しくは方法を指定してエックス線写真の撮影若しくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきこと又はその指定する物件を提出 及び第4項の規定は、第1項の審査請求があつた場合に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地方 じん肺 診査医」とあるのは「中央じん肺診査医」と、「前項の決定」とあるのは「裁決」と、「 事業者 」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとする。

5項 第13条第3項 《3 都道府県労働局長は、地方じん肺診査医…》 の意見により、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、期日若しくは方法を指定してエックス線写真の撮影若しくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきこと又はその指定する物件を提出 及び第4項の規定は、第2項の審査請求があつた場合に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、「前項の決定」とあるのは「裁決」と、「 事業者 」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとする。

6項 厚生労働大臣は、裁決をしたときは、前条第2項の規定又は前2項において準用する 第13条第3項 《3 都道府県労働局長は、地方じん肺診査医…》 の意見により、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、期日若しくは方法を指定してエックス線写真の撮影若しくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきこと又はその指定する物件を提出 若しくは第4項の規定により提出されたエツクス線写真その他の物件をその提出者に返還しなければならない。

7項 厚生労働大臣は、裁決をしたときは、 行政不服審査法 第51条第4項 《4 審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処…》 分庁等審査庁以外の処分庁等に限る。に送付しなければならない。 の規定によるほか、裁決書の謄本を厚生労働省令で定める利害関係者に送付するものとする。

8項 行政不服審査法 第43条第1項 《審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不 の規定は、前条第1項の審査請求については、適用しない。この場合において、当該審査請求についての同法第44条の規定の適用については、同条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは、「 じん肺 法(1960年法律第30号)第19条第1項の中央じん肺診査医の診断若しくは審査又は同条第2項の地方じん肺診査医の診断若しくは審査を経たとき」とする。

20条 (審査請求と訴訟との関係)

1項 第18条第1項 《第13条第2項第15条第3項、第16条第…》 2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。次条第1項及び第2項において同じ。の決定又はその不作為についての審査請求における審査請求書には、行政不服審査法2014年法律第68号第19条第2項 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

3節 健康管理のための措置

20条の2 (事業者の責務)

1項 事業者 は、 じん肺 健康診断の結果、 労働者 の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業上適切な措置を講ずるように努めるとともに、適切な保健指導を受けることができるための配慮をするように努めなければならない。

20条の3 (粉じんにさらされる程度を低減させるための措置)

1項 事業者 は、 じん肺 管理区分が管理二又は管理三イである 労働者 について、粉じんにさらされる程度を低減させるため、就業場所の変更、 粉じん作業 に従事する作業時間の短縮その他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。

21条 (作業の転換)

1項 都道府県労働局長は、 じん肺 管理区分が管理三イである 労働者 が現に常時 粉じん作業 に従事しているときは、 事業者 に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧奨することができる。

2項 事業者 は、前項の規定による勧奨を受けたとき、又は じん肺 管理区分が管理三ロである 労働者 が現に常時 粉じん作業 に従事しているときは、当該労働者を粉じん作業以外の作業に常時従事させることとするように努めなければならない。

3項 事業者 は、前項の規定により、 労働者 粉じん作業 以外の作業に常時従事させることとなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県労働局長に通知しなければならない。

4項 都道府県労働局長は、 じん肺 管理区分が管理三ロである 労働者 が現に常時 粉じん作業 に従事している場合において、地方じん肺診査医の意見により、当該労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 事業者 に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを指示することができる。

22条 (転換手当)

1項 事業者 は、次の各号に掲げる 労働者 が常時 粉じん作業 に従事しなくなつたとき(労働契約の期間が満了したことにより離職したときその他厚生労働省令で定める場合を除く。)は、その日から7日以内に、その者に対して、次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ 労働基準法 第12条 《 この法律で平均賃金とは、これを算定すべ…》 き事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働 に規定する平均賃金の当該各号に掲げる日数分に相当する額の転換手当を支払わなければならない。ただし、厚生労働大臣が必要があると認めるときは、転換手当の額について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

1号 前条第1項の規定による勧奨を受けた 労働者 又は じん肺 管理区分が管理三ロである労働者(次号に掲げる労働者を除く。)30日分

2号 前条第4項の規定による指示を受けた 労働者 60日分

22条の2 (作業転換のための教育訓練)

1項 事業者 は、 じん肺 管理区分が管理三である 労働者 粉じん作業 以外の作業に常時従事させるために必要があるときは、その者に対して、作業の転換のための教育訓練を行うように努めなければならない。

23条 (療養)

1項 じん肺 管理区分が管理4と決定された者及び 合併症 にかかつていると認められる者は、療養を要するものとする。

3章 削除

24条から31条まで

1項 削除

4章 政府の援助等

32条 (技術的援助等)

1項 政府は、 事業者 に対して、粉じんの測定、粉じんの発散の防止及び抑制、 じん肺 健康診断その他じん肺に関する予防及び健康管理に関し、必要な技術的援助を行うように努めなければならない。

2項 政府は、 じん肺 の予防に関する技術的研究及び前項の技術的援助を行なうため必要な施設の整備を図らなければならない。

33条 (粉じん対策指導委員)

1項 都道府県労働局及び産業保安監督部に、 事業者 が行う じん肺 の予防に関する措置について必要な技術的援助を行わせるため、粉じん対策指導委員を置くことができる。

2項 粉じん対策指導委員は、衛生工学に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣又は経済産業大臣が任命する。

3項 粉じん対策指導委員は、非常勤とする。

34条 (職業紹介及び職業訓練)

1項 政府は、 じん肺 管理区分が管理三である 労働者 が当該事業場において 粉じん作業 以外の作業に常時従事することができないときは、当該労働者のために、職業紹介及び職業訓練に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。

35条 (就労施設等)

1項 政府は、 じん肺 にかかつた 労働者 であつた者の生活の安定を図るため、就労の機会を与えるための施設及び労働能力の回復を図るための施設の整備その他に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。

5章 雑則

35条の2 (法令の周知)

1項 事業者 は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を 粉じん作業 を行う作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付ける等の方法により、 労働者 に周知させなければならない。

35条の3 (心身の状態に関する情報の取扱い)

1項 事業者 は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、 労働者 の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項 事業者 は、 労働者 の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により 事業者 が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

4項 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、 事業者 又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

35条の4 (じん肺健康診断に関する秘密の保持)

1項 第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対 から 第9条 《定期外健康診断 事業者は、次の各号の場…》 合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第6 の二まで及び 第16条第1項 《事業者は、いつでも、常時粉じん作業に従事…》 する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、じん肺健康診断を行い、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。 じん肺 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た 労働者 の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

36条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、転換手当を標準として課することができない。

37条 (譲渡等の禁止)

1項 転換手当の支払を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

38条 (時効)

1項 転換手当の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

39条 (じん肺診査医)

1項 厚生労働省に中央 じん肺 診査医を、都道府県労働局に地方じん肺診査医を置く。

2項 中央 じん肺 診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行うものとする。

3項 地方 じん肺 診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行うほか、 第21条第4項 《4 都道府県労働局長は、じん肺管理区分が…》 管理三ロである労働者が現に常時粉じん作業に従事している場合において、地方じん肺診査医の意見により、当該労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し の規定による指示に関する事務に参画するものとする。

4項 中央 じん肺 診査医及び地方じん肺診査医(以下この条及び次条において「 じん肺診査医 」という。)は、じん肺に関し相当の学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。

5項 じん肺 診査医は、非常勤とすることができる。

40条 (じん肺診査医の権限)

1項 じん肺 診査医は、前条第2項又は第3項の規定による職務を行うため必要があるときは、その必要の限度において、 粉じん作業 を行う事業場に立ち入り、 労働者 その他の関係者に質問し、又はエックス線写真若しくは診療録その他の物件を検査することができる。

2項 前項の規定により立入検査をする じん肺 診査医は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

41条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

1項 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

42条 (労働基準監督官の権限)

1項 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要な限度において、 粉じん作業 を行う事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査し、又は粉じんの測定若しくは分析を行うことができる。

2項 前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

43条

1項 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

43条の2 (労働者の申告)

1項 労働者 は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

2項 事業者 は、前項の申告をしたことを理由として、 労働者 に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

44条 (報告)

1項 厚生労働大臣、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、 事業者 に、 じん肺 に関する予防及び健康管理に関する事項を報告させることができる。

44条の2 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

6章 罰則

45条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条 《教育 事業者は、労働安全衛生法及び鉱山…》 保安法の規定によるほか、常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない。第7条 《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》 じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対第8条第1項 《事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して…》 、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者次号に掲げる者を除く。 3年 2 常時粉じん作業に従事する労働者でじん第9条第1項 《事業者は、次の各号の場合には、当該労働者…》 に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第66条第1項又は第2第12条 《事業者によるエックス線写真等の提出 事…》 業者は、第7条から第9条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は前条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面が提出されたときは、遅滞なく、厚生労第13条第4項 《4 事業者は、前項の規定による命令を受け…》 てエックス線写真の撮影又は検査を行つたときは、遅滞なく、都道府県労働局長に、当該エックス線写真又は検査の結果を証明する書面その他その指定する当該検査に係る物件を提出しなければならない。 第16条の2第2項 《2 第13条第2項から第4項まで及び第1…》 4条の規定は、前項の規定によりエックス線写真等の提出があつた場合に準用する。 この場合において、第14条第1項中「第12条又は前条第3項若しくは第4項」とあるのは「前条第3項若しくは第4項又は第16条 において準用する場合を含む。)、 第14条第2項 《2 事業者は、前項の規定による通知を受け…》 たときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者厚生労働省令で定める労働者であつた者を含む。に対して、その者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項を通知しなければな 第16条第2項 《2 前条第2項の規定は前項の規定による申…》 請に、第13条第2項から第4項まで及び第14条の規定は前項の規定による申請があつた場合に準用する。 この場合において、第13条第2項中「前条」とあるのは「の規定により準用する第15条第2項」と、第14 及び 第16条の2第2項 《2 第13条第2項から第4項まで及び第1…》 4条の規定は、前項の規定によりエックス線写真等の提出があつた場合に準用する。 この場合において、第14条第1項中「第12条又は前条第3項若しくは第4項」とあるのは「前条第3項若しくは第4項又は第16条 において準用する場合を含む。)、 第14条第3項 《3 事業者は、前項の規定による通知をした…》 ときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を作成し、これを3年間保存しなければならない。 第16条第2項 《2 前条第2項の規定は前項の規定による申…》 請に、第13条第2項から第4項まで及び第14条の規定は前項の規定による申請があつた場合に準用する。 この場合において、第13条第2項中「前条」とあるのは「の規定により準用する第15条第2項」と、第14 及び 第16条の2第2項 《2 第13条第2項から第4項まで及び第1…》 4条の規定は、前項の規定によりエックス線写真等の提出があつた場合に準用する。 この場合において、第14条第1項中「第12条又は前条第3項若しくは第4項」とあるのは「前条第3項若しくは第4項又は第16条 において準用する場合を含む。)、 第17条 《記録の作成及び保存等 事業者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診断及び第11条ただし書の規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。 2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録及び第22条 《転換手当 事業者は、次の各号に掲げる労…》 働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたとき労働契約の期間が満了したことにより離職したときその他厚生労働省令で定める場合を除く。は、その日から7日以内に、その者に対して、次の各号に掲げる労働者ごとに、そ第35条 《就労施設等 政府は、じん肺にかかつた労…》 働者であつた者の生活の安定を図るため、就労の機会を与えるための施設及び労働能力の回復を図るための施設の整備その他に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。 の二、 第35条 《就労施設等 政府は、じん肺にかかつた労…》 働者であつた者の生活の安定を図るため、就労の機会を与えるための施設及び労働能力の回復を図るための施設の整備その他に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。 の四又は 第43条の2第2項 《2 事業者は、前項の申告をしたことを理由…》 として、労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 の規定に違反した者

2号 第13条第3項 《3 都道府県労働局長は、地方じん肺診査医…》 の意見により、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、期日若しくは方法を指定してエックス線写真の撮影若しくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきこと又はその指定する物件を提出 第16条の2第2項 《2 第13条第2項から第4項まで及び第1…》 4条の規定は、前項の規定によりエックス線写真等の提出があつた場合に準用する。 この場合において、第14条第1項中「第12条又は前条第3項若しくは第4項」とあるのは「前条第3項若しくは第4項又は第16条 において準用する場合を含む。)、 第16条の2第1項 《都道府県労働局長は、常時粉じん作業に従事…》 する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、適正なじん肺管理区分を決定するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対して、エックス線写真及びじん肺健 又は 第21条第4項 《4 都道府県労働局長は、じん肺管理区分が…》 管理三ロである労働者が現に常時粉じん作業に従事している場合において、地方じん肺診査医の意見により、当該労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し の規定による命令又は指示に違反した者

3号 第40条第1項 《じん肺診査医は、前条第2項又は第3項の規…》 定による職務を行うため必要があるときは、その必要の限度において、粉じん作業を行う事業場に立ち入り、労働者その他の関係者に質問し、又はエックス線写真若しくは診療録その他の物件を検査することができる。 の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

4号 第42条第1項 《労働基準監督官は、この法律を施行するため…》 必要な限度において、粉じん作業を行う事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査、測定若しくは分析を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

5号 第44条 《報告 厚生労働大臣、都道府県労働局長及…》 び労働基準監督署長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に、じん肺に関する予防及び健康管理に関する事項を報告させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

46条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

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