じん肺法施行規則《附則》

法番号:1960年労働省令第6号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1962年9月29日労働省令第20号)

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1971年12月9日労働省令第28号)

1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1974年5月21日労働省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定1974年5月25日

附 則(1975年3月14日労働省令第4号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1978年3月28日労働省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年3月31日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 改正前の じん肺法施行規則 様式第4号の証票は、当分の間、改正後の じん肺法施行規則 様式第7号の証票とみなす。

3条

1項 1978年に係る様式第8号によるじん肺に関する健康管理の実施状況の報告については、同様式中「本年中」とあるのは、「1978年3月末日から同年12月末日まで」とする。

附 則(1979年4月25日労働省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (粉じん作業の範囲に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前において、改正前の じん肺法施行規則 以下「 旧規則 」という。第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 に規定する粉じん作業に該当し改正後の じん肺法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 に規定する粉じん作業に該当しなくなつた作業(以下「 旧粉じん作業 」という。)に常時従事する労働者であつた者については、 新規則 第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 の規定にかかわらず、 旧粉じん作業 は、同条の粉じん作業とする。

3条 (非粉じん作業認定に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前において、 旧規則 第3条第1項 《削除…》 の規定により提出された非粉じん作業認定申請書に係る旧規則別表第2第13号の認定については、なお従前の例による。

附 則(1981年7月22日労働省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年9月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 改正前の じん肺法施行規則 様式第4号及び第6号は、当分の間、改正後の じん肺法施行規則 様式第4号及び第6号とみなす。

附 則(1984年6月29日労働省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年1月14日労働省令第2号) 抄

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1990年12月18日労働省令第30号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

4条 (非粉じん作業の認定等に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の じん肺法施行規則 以下「 旧じん肺則 」という。第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 ただし書の規定による認定は、この省令による改正後の 粉じん障害防止規則 以下「 新粉じん則 」という。第2条第1項第1号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 粉じん作業 別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。 ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令 ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後の じん肺法施行規則 第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 ただし書の認定とみなし、 旧じん肺則 第3条第1項 《削除…》 の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、 新粉じん則 第2条第2項 《2 前項第1号ただし書の認定を受けようと…》 する事業者は、粉じん作業非該当認定申請書様式第1号を当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「所轄労働基準監督署長」という。を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならな の規定に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年1月11日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年8月14日 2001年厚生労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 以下「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (この本部令の効力)

1項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(2001年厚生労働省令第2号)となるものとする。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2003年1月20日厚生労働省令第2号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月15日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年12月4日厚生労働省令第143号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の 労働安全衛生規則 様式第8号による健康管理手帳及び じん肺法施行規則 様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の 労働安全衛生規則 様式第8号による健康管理手帳及び じん肺法施行規則 様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。

3条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の じん肺法施行規則 様式第8号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2010年6月28日厚生労働省令第82号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている 第1条 《合併症 じん肺法以下「法」という。第2…》 条第1項第2号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理3と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。 1 肺結核 2 結核性胸膜炎 3 続発性気管支炎 4 続発性気管支拡張症 5 続発 の規定による改正前の じん肺法施行規則 様式第3号によるじん肺健康診断結果証明書並びに 第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 の規定による改正前の 労働安全衛生規則 様式第8号による健康管理手帳及び同令様式第9号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ 第1条 《合併症 じん肺法以下「法」という。第2…》 条第1項第2号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理3と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。 1 肺結核 2 結核性胸膜炎 3 続発性気管支炎 4 続発性気管支拡張症 5 続発 の規定による改正後の じん肺法施行規則 様式第3号によるじん肺健康診断結果証明書並びに 第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 の規定による改正後の 労働安全衛生規則 様式第8号による健康管理手帳及び同令様式第9号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。

附 則(2011年1月14日厚生労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2012年2月7日厚生労働省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている 第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 の規定による改正前の じん肺法施行規則 様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後の じん肺法施行規則 様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。

3条

1項 この省令の施行の際現に存する 第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 の規定による改正前の じん肺法施行規則 様式第8号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年8月10日厚生労働省令第131号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている 第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 の規定による改正前の じん肺法施行規則 様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後の じん肺法施行規則 様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。

3項 この省令の施行の際現に存する 第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 の規定による改正前の じん肺法施行規則 様式第8号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2016年2月25日厚生労働省令第25号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年4月11日厚生労働省令第58号)

1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている 第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 の規定による改正前の じん肺法施行規則 様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後の じん肺法施行規則 様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。

3項 この省令の施行の際現に存する 第2条 《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》 は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。 の規定による改正前の じん肺法施行規則 様式第8号による報告書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2017年11月27日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、2017年12月1日から施行する。

附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年8月28日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月18日厚生労働省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《合併症 じん肺法以下「法」という。第2…》 条第1項第2号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理3と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。 1 肺結核 2 結核性胸膜炎 3 続発性気管支炎 4 続発性気管支拡張症 5 続発 の規定による改正前の じん肺法施行規則 第37条第1項 《事業者は、情報通信技術を活用した行政の推…》 進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、毎年、12月31日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況について、次に掲げる事項を、翌年2月末日までに、 及び様式第8号、 第5条 《肺機能検査 法第3条第1項第2号の肺機…》 能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。 1 スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査 2 動脈血ガスを分析する検査 2 前項第2号の検査は、次に掲げる者について行う。 1 前項第1 の規定による改正前の 労働安全衛生規則 第2条第2項 《2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任し…》 たときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織以下「電子情報処理組織」という。を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場第4条第2項 《2 第3条の規定は、安全管理者について準…》 用する。第7条第2項 《2 第3条の規定は、衛生管理者について準…》 用する。第13条第2項 《2 事業者は、産業医を選任したときは、遅…》 滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第14条第2項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない第52条 《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》 者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長第52条 《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》 者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長 の二十一、 第100条 《様式の任意性 法に基づく省令に定める様…》 式様式第11号、様式第12号、様式第21号の2の二、様式第21号の七、鉛中毒予防規則1972年労働省令第37号。以下「鉛則」という。様式第3号、四アルキル鉛中毒予防規則1972年労働省令第38号。以下様式第23号に係る部分を除く。)、様式第3号及び様式第6号から様式第6号の三まで並びに 第6条 《安全管理者の巡視及び権限の付与 安全管…》 理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を の規定による改正前の 有機溶剤中毒予防規則 第30条 《健康診断の結果 事業者は、前条第2項、…》 第3項又は第5項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票様式第3号を作成し、 の三及び様式第3号の2の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。

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