公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律《附則》

法番号:1961年法律第188号

略称: 高校標準法・高等学校標準法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

11項 2013年4月1日から2033年3月31日までの間においては、 第9条 《教諭等の数 副校長、教頭、主幹教諭養護…》 をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次に掲げる数の合計数に1を乗じて得た数 イ 生徒の収 から 第12条 《事務職員の数 事務職員の数は、次に定め…》 るところにより算定した数を合計した数とする。 1 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数と生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の まで及び 第17条 《教諭等の数 教諭等の数は、次に定めると…》 ころにより算定した数を合計した数とする。 1 六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数幼稚部の学級数を除く。が二十七学級以上のもの小学部及び中学部の学級数が二 から 第21条 《事務職員の数 事務職員の数は、特別支援…》 学校の高等部の数に2を乗じて得た数とする。 までの規定により 教諭等 養護教諭等 、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、 離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区に公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。及び特別支援学校の高等部が設置されているときは、当該地域における教育の特殊事情に鑑み、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加えるものとする。

附 則(1961年11月9日法律第200号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第21号)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年7月18日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1967年4月1日から適用する。

附 則(1974年6月1日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1974年6月22日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第62号) 抄

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1978年6月9日法律第65号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1980年5月22日法律第57号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5項 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、1991年3月31日までの間は、 第2条 《定義 この法律において、「教職員」とは…》 、校長中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助 の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「 新高校標準法 」という。)第14条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。

6項 新高校標準法 第7条から 第12条 《事務職員の数 事務職員の数は、次に定め…》 るところにより算定した数を合計した数とする。 1 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数と生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の までの規定による高等学校教職員定数又は新高校標準法第15条から 第21条 《事務職員の数 事務職員の数は、特別支援…》 学校の高等部の数に2を乗じて得た数とする。 までの規定による特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、1991年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1991年12月24日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第14号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

4項 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程の学級編制( 第2条 《定義 この法律において、「教職員」とは…》 、校長中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助 の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条の規定により一学級の生徒の数の標準が40人とされている学科の生徒で編制するものを除く。又は公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この項において「」という。)第14条に規定する心身の故障を二以上併せ有する生徒で編制するものを除く。)については、2000年3月31日までの間は、 第2条 《定義 この法律において、「教職員」とは…》 、校長中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助 の規定による改正後の以下「 新高校標準法 」という。)第6条又は 第14条 《学級編制の標準 公立の特別支援学校の高…》 等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。で学級を編制する場合にあつては3人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつ の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、これらの規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等学校、中等教育学校又は高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。

5項 新高校標準法 第7条に規定する 高等学校等教職員定数 又は新高校標準法第15条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、2000年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員数の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

附 則(1997年12月5日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、「教職員」とは…》 、校長中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助 及び 第3条 《 削除…》 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年4月28日法律第52号) 抄

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月31日法律第22号) 抄

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

3項 第2条 《定義 この法律において、「教職員」とは…》 、校長中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助 の規定による改正後の 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 以下この項において「 新高校標準法 」という。第7条 《教職員定数の標準 公立の高等学校中等教…》 育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数以下「高等学校等教職員定数」という。は、次条から第12条までに規定する数を合計した数 に規定する 高等学校等教職員定数 又は 新高校標準法 第15条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、2005年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

附 則(2001年7月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第56条に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の三及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第16条 《校長の数 校長の数は、高等部のみを置く…》 特別支援学校の数に1を乗じて得た数とする。 までの規定2002年4月1日

附 則(2001年12月7日法律第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第63号)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月16日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、「教職員」とは…》 、校長中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助 から 第14条 《学級編制の標準 公立の特別支援学校の高…》 等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。で学級を編制する場合にあつては3人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつ まで及び附則第50条の規定2008年4月1日

附 則(2007年6月27日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月28日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第9条 《教諭等の数 副校長、教頭、主幹教諭養護…》 をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次に掲げる数の合計数に1を乗じて得た数 イ 生徒の収 までの規定は、公布の日から施行する。

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