公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令《本則》

法番号:1962年政令第215号

略称: 高校標準法施行令・高等学校標準法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(1961年法律第188号)第3条第2項、 第5条 《納税義務の成立時期の特例 法第15条第…》 2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定第6条 《更正の請求 法第23条第2項第3号更正…》 の請求に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 その申告、更正又は決定に係る課税標準等法第19条第1項修正申告に規定する課税標準等をいう。以下同じ。又は税額等同項に規定する第9条 《繰上保全差押に係る通知 法第38条第4…》 項繰上保全差押において準用する国税徴収法第159条第3項保全差押に係る通知の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第38条第3項の規定により決定した金額 2 前号の金額の決定の基因第13条 《納税の猶予の期間 国税局長、税務署長又…》 は税関長は、法第46条第1項納税の猶予の要件等の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種第14条 《納税の猶予の特例となる国税 法第46条…》 第1項第1号納税の猶予の要件等に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 1 自動車重量税法第46条第1項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。 2 国際観光旅客税法第18条第1項国 及び附則第7項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導が行われる場合における教諭等の数の算定)

1項 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 以下「」という。第9条第2項 《2 全日制の課程又は定時制の課程に置かれ…》 る普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等 の政令で定める数は、都道府県又は市町村の教育委員会が公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において行われる教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び生徒の数その他の事情を勘案して教諭等(同条第1項に規定する教諭等をいう。 第3条 《 削除…》 において同じ。)を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。

2条 (教職員定数の算定に関する特例)

1項 第22条第1号 《教職員定数の算定に関する特例 第22条 …》 第9条から第12条まで及び第17条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそ の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。

2項 第22条第2号 《教職員定数の算定に関する特例 第22条 …》 第9条から第12条まで及び第17条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそ の政令で定める学科は、次の表の第二欄に掲げる学校の種類等に応じ同表第三欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の第三欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる数とする。

3項 第22条第3号 《教職員定数の算定に関する特例 第22条 …》 第9条から第12条まで及び第17条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそ の政令で定める特別の指導は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の指導の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。

4項 第22条第4号 《教職員定数の算定に関する特例 第22条 …》 第9条から第12条まで及び第17条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそ の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。

5項 第22条第5号 《教職員定数の算定に関する特例 第22条 …》 第9条から第12条まで及び第17条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそ の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われていること、当該学校の教職員が 教育公務員特例法 1949年法律第1号第23条第1項 《公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当…》 該教諭等臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。に対して、その採用現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要 の初任者研修若しくは同法第25条第1項の指導改善研修を受けていること又は公立の高等学校の定時制の課程に修業年限が3年のものがあることとし、法第22条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校の数又は当該定時制の課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第9条、第10条又は第17条の規定により算定した数に加えるものとする。

3条 (教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)

1項 第23条第1項 《第8条から第12条まで又は第16条から第…》 21条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校中等教育学校の後期課程を含む。又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養 の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「 短時間勤務職員 」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等(法第10条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、実習助手又は事務職員の別、公立の特別支援学校の高等部の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす 短時間勤務職員 の数に換算するものとする。

1号 換算しようとする教職員の数

2号 短時間勤務職員 の1週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「 週当たり勤務時間数 」という。)による区分ごとに当該 週当たり勤務時間数 に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは1に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。

2項 第23条第2項 《2 第9条又は第17条に定めるところによ…》 り算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校中等教育学校の後期課程を含む。又は特別支援学校の高等部に置く講師地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に限り、その配置の目的等を の規定により教諭等の数を同項に規定する講師(以下この項において単に「講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教諭等又は公立の特別支援学校の高等部の教諭等ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす講師の数に換算するものとする。

1号 換算しようとする教諭等の数

2号 講師の 週当たり勤務時間数 による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る講師の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数

4条 (法第23条第2項の政令で定める者)

1項 第23条第2項 《2 第9条又は第17条に定めるところによ…》 り算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校中等教育学校の後期課程を含む。又は特別支援学校の高等部に置く講師地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に限り、その配置の目的等を の政令で定める者は、次に掲げる講師( 地方公務員法 第22条の2第1項第1号 《次に掲げる職員以下この条において「会計年…》 度任用職員」という。の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 1 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職第22条の4第1項に規定する短時間勤 に掲げる者に限る。)とする。

1号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第47条の3第1項 《市地方自治法第252条の19第1項の指定…》 都市以下「指定都市」という。を除く。以下この条において同じ。町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第23条第1項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、義務教 に規定する非常勤の講師その他の 教育公務員特例法 第23条第1項 《公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当…》 該教諭等臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。に対して、その採用現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要 の初任者研修を実施するために配置される講師

2号 前号に掲げる者のほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める講師

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