1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 法附則第7項の政令で定める日は、1961年12月31日とする。
1項 この政令は、 農業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(1962年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の
第2条
《農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期…》
間 法第3項の政令で定める資金は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる者、第1条第1号から第6号までに掲げる者、同条第7号に掲げる者法第1項第1号から第3号までに掲げる者が、一般社団法人にあつては
の表の第1号から第4号まで及び第7号に掲げる資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の
第2条
《農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期…》
間 法第3項の政令で定める資金は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる者、第1条第1号から第6号までに掲げる者、同条第7号に掲げる者法第1項第1号から第3号までに掲げる者が、一般社団法人にあつては
の表の第1号から第4号まで、第7号及び第8号に掲げる資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率並びに同表の第5号に掲げる資金に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、農業近代化資金助成法及び 農業信用保証保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第50号)の施行の日(1973年9月1日)から施行する。ただし、
第1条
《農業者等 農業近代化資金融通法1961…》
年法律第202号。以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 1 農事組合法人 2 農業共済組合及び農業共済組合連合会 3 土地改良区及び土地改良
の規定及び
第2条
《農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期…》
間 法第3項の政令で定める資金は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる者、第1条第1号から第6号までに掲げる者、同条第7号に掲げる者法第1項第1号から第3号までに掲げる者が、一般社団法人にあつては
中 農業信用保証保険法施行令 第1条第6号
《農業者等 第1条 農業信用保証保険法19…》
61年法律第204号。以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 農事組合法人 2 農業共済組合及び農業共済組合連合会 3 土地改良区及び土地改良区連合 4
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1974年2月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金(
第2条
《融資機関 法第2項第5号の政令で定める…》
金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 信用金庫及び信用金庫連合会 4 信用協同組合並びに中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号
の表の第5号に掲げる資金を除く。)についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1974年12月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1977年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1979年6月12日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1979年9月11日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期…》
間 法第3項の政令で定める資金は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる者、第1条第1号から第6号までに掲げる者、同条第7号に掲げる者法第1項第1号から第3号までに掲げる者が、一般社団法人にあつては
の表の第1号の改正規定(「年6分」を「年6分五厘」に改める部分に限る。)、同表の第2号から第5号まで及び第7号並びに附則第7項の改正規定並びに次項の規定は、1980年4月14日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する日前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1981年5月20日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前に改正前の農業近代化資金助成法施行令附則第7項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けた計画の実施に必要な資金でこの政令の施行後に貸し付けられるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「年5分五厘」とあるのは「年5分五毛」と、「年5分」とあるのは「年4分九厘」と、「年6分五厘」とあるのは「年6分」と、「年6分」とあるのは「年5分九厘」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年10月28日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年10月4日から施行する。
4項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年4月27日から施行する。
3項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1990年9月14日から施行する。
3項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年12月11日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(次項において「 法律第69号 」という。)第4条の規定による改正前の農業近代化資金助成法(1961年法律第202号)第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限及び同項第3号の政令で定める期間については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
2条 (農業近代化資金助成法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法(1961年法律第202号)第2条第3項第2号の政令で定める期限及び同項第3号の政令で定める期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2004年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
2条 (農業近代化資金融通法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に貸し付けられた農業近代化資金及び 施行日 前に改正法附則第8条第1項に規定する旧就農促進法第4条第1項の認定を受けた者(改正法附則第8条第3項に規定する施行日以後の認定を受けた者を含む。)に対して施行日以後に貸し付けられる農業近代化資金についての 農業近代化資金融通法 (1961年法律第202号)
第2条第3項第2号
《3 この法律において「農業近代化資金」と…》
は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は
の政令で定める期限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
6条 (農業近代化資金融通法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続中央会に対する第9条の規定による改正後の 農業近代化資金融通法施行令 第1条
《農業者等 農業近代化資金融通法1961…》
年法律第202号。以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 1 農事組合法人 2 農業共済組合及び農業共済組合連合会 3 土地改良区及び土地改良
の規定の適用については、同条中「次に掲げる団体又は法人」とあるのは、「次に掲げる団体又は法人及び 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。