制定文 内閣は、農業信用基金協会法(1961年法律第204号)第2条第1項第4号及び第2項第5号、第59条第2項並びに附則第5条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (農業者等)
1項 農業信用保証保険法 (1961年法律第204号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第4号
《この法律において「農業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。を営む者及び農業に従事する者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若
の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 農事組合法人
2号 農業共済組合及び農業共済組合連合会
3号 土地改良区及び土地改良区連合
4号 たばこ耕作組合
5号 農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業(第7号において「 農業振興事業 」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下この号及び第7号において同じ。)を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(農業を営む者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)
6号 農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、 法
第2条第1項第1号
《この法律において「農業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。を営む者及び農業に従事する者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若
から第3号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
7号 農業振興事業 を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この号において同じ。)であつて、農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの
2条 (融資機関)
1項 法
第2条第2項第5号
《2 この法律において「融資機関」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 3 農業
の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 信用金庫及び信用金庫連合会
4号 信用協同組合並びに 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会(
第4条第4号
《人格及び住所 第4条 組合は、法人とする…》
。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
において「 信用協同組合連合会 」という。)
3条 (保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)
1項 法
第59条第1項
《信用基金は、事業年度ごとに、基金協会又は…》
譲受者以下「基金協会等」という。を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等1の借入れに係る借入金の額が政令で定める額以上のものに限る。に係る債務の保証譲受者にあつては、その者に対し第8条第1項第
の政令で定める額は、3,010,000円とする。
2項 法
第59条第1項
《信用基金は、事業年度ごとに、基金協会又は…》
譲受者以下「基金協会等」という。を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等1の借入れに係る借入金の額が政令で定める額以上のものに限る。に係る債務の保証譲受者にあつては、その者に対し第8条第1項第
の政令で定める期間は、3年とする。
4条 (融資保険対象者)
1項 法
第66条第1項第4号
《信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者…》
以下「融資保険対象者」という。を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融
の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 信用金庫及び信用金庫連合会
4号 信用協同組合及び 信用協同組合連合会
5条 (融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
1項 法
第66条第3項
《3 第1項の保険関係においては、貸付金の…》
額を保険価額とし、弁済期後政令で定める期間を経過した時における債務の不履行による貸付金の全部又は一部の回収未済を保険事故とし、保険価額に100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
の政令で定める期間は、3月とする。
6条
1項 削除
7条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
1項 法
第72条第4項
《4 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
1号 法
第26条
《設立の認可 主務大臣は、前条の認可の申…》
請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定
の規定による設立の認可
2号 法
第57条第2項
《2 基金協会が前項の規定による命令に従わ…》
なかつたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその基金協会の解散を命ずることができる。
の規定による解散の命令
8条 (都道府県が処理する事務)
1項 次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、 法
第72条第4項
《4 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
1号 法
第55条
《業務又は財産の状況の報告の徴収 主務大…》
臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。
の規定により報告を徴する事務
2号 法
第56条第2項
《2 主務大臣は、基金協会又は受託者の業務…》
又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その基金協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。 この場合
又は第3項の規定により検査を行う事務
2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、 法
第55条
《業務又は財産の状況の報告の徴収 主務大…》
臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。
の規定により報告を徴し、又は法第56条第2項若しくは第3項の規定により検査を行つた場合には、主務省令の定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
9条 (事務の区分)
1項 前条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。