制定文 内閣は、農業近代化資金助成法(1961年法律第202号)第2条第1項第4号及び第3項、
第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
、
第5条
《 学校の設置者は、その設置する学校を管理…》
し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
並びに附則第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (農業者等)
1項 農業近代化資金融通法 (1961年法律第202号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第4号
《この法律において「農業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。を営む者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又
の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。
1号 農事組合法人
2号 農業共済組合及び農業共済組合連合会
3号 土地改良区及び土地改良区連合
4号 たばこ耕作組合
5号 農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業、農作業の受託の事業その他の農業の振興に資する事業(第8号において「 農業振興事業 」という。)を主たる事業として行う事業協同組合( 法
第2条第1項第1号
《この法律において「農業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。を営む者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又
から第3号までに掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(同項第1号に掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(同項第2号又は第3号に掲げる者がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)
6号 農住組合( 法
第2条第1項第1号
《この法律において「農業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。を営む者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又
から第3号までに掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)
7号 農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、 法
第2条第1項第1号
《この法律において「農業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。を営む者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又
から第3号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
8号 農業振興事業 を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この号及び
第3条第1号
《政府の行う利子補給 第3条 政府は、農林…》
中央金庫が農業近代化資金都道府県の利子補給に係るものを除く。を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約利子補給金を支給する旨の契約をいう。を農林中央
において同じ。)であつて、 法
第2条第1項第1号
《この法律において「農業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。を営む者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又
から第3号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの
9号 法人でない団体であつて、 法
第2条第1項第1号
《この法律において「農業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。を営む者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又
に掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣の定める事項について農林水産大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの
1条の2 (融資機関)
1項 法
第2条第2項第5号
《2 この法律において「融資機関」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 3 農業
の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 信用金庫及び信用金庫連合会
4号 信用協同組合並びに 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会
2条 (農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「農業近代化資金」と…》
は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は
の政令で定める資金は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる者、
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、農業者等に対し…》
農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて農業経営の近代化に資することを目的とす
から第6号までに掲げる者、同条第7号に掲げる者(法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(以下「 農業者関係一般社団法人等 」という。)に限る。)、
第1条第8号
《農業者等 第1条 農業近代化資金融通法1…》
961年法律第202号。以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 1 農事組合法人 2 農業共済組合及び農業共済組合連合会 3 土地改良区及び土
に掲げる者又は同条第9号に掲げる団体に貸し付けられるものにあつては次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同条第7号に掲げる者( 農業者関係一般社団法人等 を除く。)に貸し付けられるものにあつては同欄に掲げる資金のうち専ら法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者が利用し、かつ、農林水産大臣が農業経営の近代化に特に資すると認める事業に必要なものとし、同条第3項第2号の政令で定める期限及び同項第3号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同表の償還期限及び据置期間の欄に掲げるとおりとする。ただし、同表の資金の種類の欄に掲げる資金(同表の第6号に掲げる資金を除く。)の二以上の種類のものを同時に貸し付ける場合におけるその貸付資金については、同項第2号の政令で定める期限はその貸付資金の種類のうち同表の償還期限の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とする。
3条
1項 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「農業近代化資金」と…》
は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 農業を営む農事組合法人、株式会社、持分会社その他法第2条第1項第1号に掲げる者の組織する団体で、農林水産大臣の定めるもの
2号 前号に掲げる者のほか、 法
第2条第1項第1号
《この法律において「農業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。を営む者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又
に掲げる者で、都道府県知事がその者の農業経営の規模等を勘案し特に必要と認めて承認したもの
4条
1項 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「農業近代化資金」と…》
は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は
の政令で定める額は、18,010,000円とする。
5条 (政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
1項 農林中央金庫は、政府と 法
第3条第1項
《政府は、農林中央金庫が農業近代化資金都道…》
府県の利子補給に係るものを除く。を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約利子補給金を支給する旨の契約をいう。を農林中央金庫と結ぶことができる。
に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る法第2条第3項の農業近代化資金の貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
6条 (農業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度)
1項 法
第6条
《農業信用基金協会への出資に係る政府の助成…》
政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が農業近代化資金に係る債務の保証の業務を行なう農業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金と
の規定による補助金の額は、都道府県が同条に規定する条件で同条に規定する出資を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)の2分の1に相当する額とする。