別表第1 (第4条の2の七関係)
![]() 備考 1 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。 2 数字の単位は、ミリメートルとする。 3 色彩は、地を白色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 |
|||||
日本産業規格Z8,102 |
|||||
系統色名 |
略号 |
色票基準値 |
|||
① |
あざやかな緑 |
vv―G |
5.0G5.5/10.0 |
||
② |
明るい緑 |
lt―G |
5.0G7.5/7.5 |
||
③ |
あざやかな黄赤 |
vv―YR |
5.0YR6.0/14.0 |
||
④ |
うすい赤みの黄 |
pl―rY |
10.0YR8.5/5.5 |
||
別表第1の2 (第4条の2の九関係)
![]() 備考 1 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。 2 数字の単位は、ミリメートルとする。 3 色彩は、地を紺色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 |
|||||
日本産業規格Z8,102 |
|||||
系統色名 |
略号 |
色票基準値 |
|||
① |
あざやかな黄 |
vv―Y |
5.0Y8.0/14.0 |
||
別表第1の2の2 (第4条の四関係)
防炎物品の種類 |
防炎表示の様式 |
||
1 布製のブラインド、展示用の合板、どん帳その他これに類する舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具用の合板及び工事用シート並びにこれらの材料 |
![]() |
||
2 じゆうたん等及びその材料 |
![]() |
||
3 一及び2に掲げる防炎物品以外の防炎物品 |
イ 消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗濯性能の基準に適合するもの |
(1) 水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの |
![]() |
(2) 水洗い洗濯について基準に適合するもの |
![]() |
||
(3) ドライクリーニングについて基準に適合するもの |
![]() |
||
ロ イに掲げるもの以外のもの |
![]() |
備考
別表第1の2の3 (第23条関係)
感知器の種別 |
差動式スポット型1種又は2種 |
差動式分布型1種又は2種 |
定温式特種又は1種 |
補償式スポット型1種又は2種 |
|
感知器の設置場所の区分 |
第23条第4項第1号ニ(ロ)に掲げる場所 |
○ |
○ |
||
第23条第4項第1号ニ(ハ)に掲げる場所 |
○ |
||||
第23条第4項第1号ニ(ニ)に掲げる場所 |
○ |
||||
第23条第4項第1号ニ(ヘ)に掲げる場所 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
第23条第4項第1号ニ(ト)に掲げる場所 |
○ |
○ |
|||
第23条第4項第1号ホ(ロ)に掲げる場所 |
○ |
○ |
備考
別表第1の3 (第34条関係)
消防信号 |
||||||
方法 信号別 |
種別 |
打鐘信号 |
余韻防止付きサイレン信号 |
その他の信号 |
||
火災信号 |
近火信号 消防屯所から約800メートル以内のとき |
●―●―●―●―● (連点) |
約三秒 ∧ ●― ●―●― ∨ 約二秒(短声連点) |
|||
出場信号 署所団出場区域内 |
●―●―● ●―●―● (三点) |
約五秒 ∧ ●― ●―●― ∨ 約六秒 |
||||
応援信号 署所団特命応援出場のとき |
●―● ●―● ●―● (二点) |
|||||
報知信号 出場区域外の火災を認知したとき |
● ● ● ● ● (一点) |
|||||
鎮火信号 |
● ●―● ● ●―● (一点と二点との斑打) |
|||||
山林火災信号 |
出場信号 署所団出場区域内 |
●―●―● ●―● (三点と二点との斑打) |
約十秒 ∧ ●― ●― ∨ 約二秒 |
|||
応援信号 署所団特命応援出場のとき |
同右 |
同右 |
||||
火災警報信号 |
火災警報発令信号 |
● ●―●―●―● ● ●―●―●―● (一点と四点との斑打) |
約三十秒 ∧ ●― ●― ∨ 約六秒 |
掲示板 |
||
火災警報発令中 |
||||||
赤地に白字 形状及び大きさは、適宜とする。 |
||||||
![]() |
||||||
火災警報解除信号 |
● ● ●―● ● ● ●―● (一点2個と二点との斑打) |
約十秒 約1分 ∧ ∧ ●― ●― ∨ 約三秒 |
口頭伝達、掲示板の撤去、吹流し及び旗の降下 |
|||
演習招集信号 |
演習招集信号 |
● ●―●―● ● ●―●―● (一点と三点の斑打) |
約十五秒 ∧ ●― ●― ∨ 約六秒 |
|||
備考 |
1 火災警報発令信号及び火災警報解除信号は、それぞれの1種又は2種以上を併用することができる。 2 信号継続時間は、適宜とする。 3 消防職員又は消防団員の非常招集を行うときは、近火信号を用いることができる。 |
別表第1の4 (第34条の二関係)
![]() |
備考 1 色彩は、文字及び縁を白色、枠を赤色、地を青色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。 2 標示板を図示の取付け方によつて取り付けることが著しく困難又は不適当であるときは、他の方法によることができる。 |
別表第2 (第35条関係)
検定対象機械器具等の種別 |
見本の種類 |
見本の数量 |
|||
第一次試験用 |
第二次試験用 |
||||
消火器 |
完成品 |
9個(車載式にあつては3個、消火薬剤を再充てんできないものにあつては33個) |
20個(車載式にあつては、10個) |
||
消火薬剤 |
24個(消火薬剤を再充てんできるものに限る。(普通火災又は油火災用にあつては、18個)) |
車載式にあつては、3個 |
|||
加圧用ガスを充てんした加圧用ガス容器 |
32個(消火薬剤を再充てんできるものに限る。(普通火災又は油火災用にあつては、26個)) |
車載式にあつては、3個 |
|||
縦十五センチメートル、横五センチメートルの耐食塗料試験片 |
厚さ0・三センチメートルのもの 五枚 その消火器の塗装と同1の厚さのもの 十五枚 |
||||
消火器用消火薬剤 |
完成品 |
10個 |
20個(大型消火器用のものにあつては、10個) |
||
泡消火薬剤 |
完成品 |
100リットル(合成界面活性剤にあつては、200リットル) |
1,000リットル |
||
火災報知設備 |
感知器 |
差動式スポット型又は熱複合式スポット型 |
完成品 |
12個 |
20個 |
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
差動式分布型 |
完成品 |
12個 |
20個 |
||
空気管 |
中央を接続管で接続した全長三十五センチメートルのもの 10個 全長100メートルのもの 1個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
定温式感知線型 |
感知線の接続用端子板三枚を添えた完成品 |
51メートル |
100メートル |
||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
定温式スポット型又は熱アナログ式スポット型 |
完成品 |
12個(非再用型のものにあつては、51個) |
20個 |
||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
イオン化式スポット型又はイオン化アナログ式スポット型 |
完成品 |
12個 |
20個 |
||
電球 |
3個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
光電式スポット型又は光電アナログ式スポット型 |
完成品 |
12個(減光式のものにあつては、6個) |
20個(減光式のものにあつては、10個) |
||
発光素子 |
3個 |
||||
受光素子 |
3個 |
||||
電子管 |
3個 |
||||
電球 |
3個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
光電式分離型又は光電アナログ式分離型 |
完成品 |
6個 |
10個 |
||
発光素子 |
3個 |
||||
受光素子 |
3個 |
||||
電子管 |
3個 |
||||
電球 |
3個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
煙複合式スポット型又は熱煙複合式スポット型 |
完成品 |
12個(減光式のものにあつては、6個) |
20個(減光式のものにあつては、10個) |
||
発光素子 |
3個 |
||||
受光素子 |
3個 |
||||
電子管 |
3個 |
||||
電球 |
3個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
紫外線式スポット型 |
完成品 |
6個 |
10個 |
||
発光素子 |
3個 |
||||
受光素子 |
3個 |
||||
電子管 |
3個 |
||||
電球 |
3個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
赤外線式スポット型 |
完成品 |
6個 |
10個 |
||
発光素子 |
3個 |
||||
受光素子 |
3個 |
||||
電子管 |
3個 |
||||
電球 |
3個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
紫外線赤外線併用式スポット型 |
完成品 |
6個 |
10個 |
||
発光素子 |
3個 |
||||
受光素子 |
3個 |
||||
電子管 |
3個 |
||||
電球 |
3個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
炎複合式スポット型 |
完成品 |
6個 |
10個 |
||
発光素子 |
3個 |
||||
受光素子 |
3個 |
||||
電子管 |
3個 |
||||
電球 |
3個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
発信機 |
完成品 |
3個 |
10個 |
||
終端器 |
3個 |
||||
スイッチ |
3個 |
||||
保護板 |
3個 |
||||
保安器 |
3個 |
||||
電球 |
3個 |
||||
電磁継電器 |
3個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
中継器 |
完成品 |
十回線分以上となる個数(3個以上となるときは3個) |
十回線分以上となる個数 |
||
終端器 |
3個 |
||||
電球 |
3個 |
||||
電磁継電器 |
3個 |
||||
スイッチ |
3個 |
||||
指示電気計器 |
3個 |
||||
蓄電池 |
3個 |
||||
電源変圧器 |
3個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
受信機 |
完成品 |
1個 |
1個(P型、G型及びGP型のものにあつては、二十回線分以上となる個数(5個以上となるときは5個)) |
||
終端器 |
3個 |
||||
電球 |
3個 |
||||
電磁継電器 |
3個 |
||||
音響装置 |
3個 |
||||
蓄電池 |
3個 |
||||
スイッチ |
3個 |
||||
指示電気計器 |
3個 |
||||
電源変圧器 |
3個 |
||||
樹脂試験片 |
縦十五センチメートル、横1・三センチメートル、厚さ0・三センチメートルのもの 10個 |
||||
住宅用防災警報器 |
完成品 |
7個 |
20個 |
||
電源変圧器 |
3個 |
||||
閉鎖型スプリンクラーヘッド |
完成品 |
50個 |
20個 |
||
流水検知装置 |
完成品 |
2個(内径が二百ミリメートル以上のものにあつては、1個) |
5個(内径が百五十ミリメートルを超えるものにあつては1個、内径が百ミリメートル以上百五十ミリメートル以下のものにあつては2個) |
||
一斉開放弁 |
完成品 |
2個(内径が二百ミリメートル以上のものにあつては、1個) |
5個(内径が百五十ミリメートルを超えるものにあつては1個、内径が百ミリメートル以上百五十ミリメートル以下のものにあつては2個) |
||
金属製避難はしご |
完成品 |
3個 |
10個 |
||
長さ1メートルの試料 |
3個 |
||||
フック |
3個 |
||||
緩降機 |
完成品 |
3個 |
5個 |
||
ロープ |
二本 |
備考
別表第3 (第40条関係)
検定対象機械器具等の種別 |
表示の様式 |
消火器 火災報知設備の感知器又は発信機 中継器 受信機 金属製避難はしご |
![]() |
緩降機 |
![]() |
消火器用消火薬剤 泡消火薬剤 |
![]() |
閉鎖型スプリンクラーヘッド |
![]() |
流水検知装置 一斉開放弁 住宅用防災警報器 |
![]() |
別表第4 (第44条関係)
自主表示対象機械器具等の種別 |
表示の様式 |
動力消防ポンプ |
![]() |
消防用ホース |
![]() |
消防用吸管 |
![]() |
結合金具 |
![]() |
エアゾール式簡易消火具 漏電火災警報器の変流器又は受信機 |
![]() |
別表第5 (第51条の十五関係)
![]() |
|||||
備考 1 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。 2 数字の単位は、ミリメートルとする。 3 色彩は、地を白色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 |
|||||
日本産業規格Z8,102 |
|||||
系統色名 |
略号 |
色票基準値 |
|||
① |
あざやかな緑 |
vv―G |
5.0G5.5/10.0 |
||
② |
明るい緑 |
lt―G |
5.0G7.5/7.5 |
||
③ |
あざやかな黄赤 |
vv―YR |
5.0YR6.0/14.0 |
||
④ |
うすい赤みの黄 |
pl―rY |
10.0YR8.5/5.5 |
||
別表第6 (第51条の十七関係)
![]() |
|||||
備考 1 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。 2 数字の単位は、ミリメートルとする。 3 色彩は、地を紺色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 |
|||||
日本産業規格Z8,102 |
|||||
系統色名 |
略号 |
色票基準値 |
|||
① |
あざやかな黄 |
vv―Y |
5.0Y8.0/14.0 |
||
別表第7 (第51条の十八関係)
![]() |
|||||
備考 1 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。 2 数字の単位は、ミリメートルとする。 3 色彩は、地を白色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 |
|||||
日本産業規格Z8,102 |
|||||
系統色名 |
略号 |
色票基準値 |
|||
① |
あざやかな緑 |
vv―G |
5.0G5.5/10.0 |
||
② |
明るい緑 |
lt―G |
5.0G7.5/7.5 |
||
③ |
あざやかな黄赤 |
vv―YR |
5.0YR6.0/14.0 |
||
④ |
うすい赤みの黄 |
pl―rY |
10.0YR8.5/5.5 |
||
別表第8 (第51条の十九関係)
![]() |
|||||
備考 1 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。 2 数字の単位は、ミリメートルとする。 3 色彩は、地を紺色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 |
|||||
日本産業規格Z8,102 |
|||||
系統色名 |
略号 |
色票基準値 |
|||
① |
あざやかな黄 |
vv―Y |
5.0Y8.0/14.0 |
||
別図第1 燃焼試験箱(第4条の3関係)
省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 1 建築物都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。 2 プラットホームの上屋 3 貯蔵槽そう 4 化学工業関係)
別図第2 試験体支持枠(第4条の3関係)
省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 1 建築物都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。 2 プラットホームの上屋 3 貯蔵槽そう 4 化学工業関係)
別図第2の2 試験体支持枠(第4条の3関係)
省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 1 建築物都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。 2 プラットホームの上屋 3 貯蔵槽そう 4 化学工業関係)
別図第2の3 試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(第4条の3関係)
省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 1 建築物都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。 2 プラットホームの上屋 3 貯蔵槽そう 4 化学工業関係)
別図第3 電気火花発生装置(第4条の3関係)
省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 1 建築物都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。 2 プラットホームの上屋 3 貯蔵槽そう 4 化学工業関係)
別図第4 ミクロバーナー(第4条の3関係)
省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 1 建築物都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。 2 プラットホームの上屋 3 貯蔵槽そう 4 化学工業関係)
別図第5 メッケルバーナー(第4条の3関係)
省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 1 建築物都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。 2 プラットホームの上屋 3 貯蔵槽そう 4 化学工業関係)
別図第6 エアーミックスバーナー(第4条の3関係)
省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 1 建築物都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。 2 プラットホームの上屋 3 貯蔵槽そう 4 化学工業関係)
別図第7 試験体支持コイル(第4条の3関係)
省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 1 建築物都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。 2 プラットホームの上屋 3 貯蔵槽そう 4 化学工業関係)
別記様式第1号 (第2条の3関係)
1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条関係)
別記様式第1号の2 (第3条、第51条の8関係)
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指、 第51条の8 《防災管理に係る消防計画 防災管理者は、…》
令第48条第1項の規定により、建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況等に応じ、おおむね次に掲げる事項について、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受け関係)
別記様式第1号の2の2 (第3条の2、第51条の9関係)
条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなけ、 第51条の9 《防災管理者の選任又は解任の届出 第3条…》
の2の規定は、法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。 この場合において、第3条の2第2項中「防火管理者」とあるのは、「防災管理者」と関係)
別記様式第1号の2の2の2 (第4条、第51条の11の2関係)
消防計画 統括防火管理者は、令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画、 第51条の11の2 《建築物その他の工作物の全体についての防災…》
管理に係る消防計画 第4条の規定は、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更について準用する。 この場合において、第4条第1項柱書き中「統括防火管理者」とあるのは「統関係)
別記様式第1号の2の2の2の2 (第4条の2、第51条の11の3関係)
第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2の2の2による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資、 第51条の11の3 《統括防災管理者の選任又は解任の届出 第…》
4条の2の規定は、法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。関係)
別記様式第1号の2の2の2の3 (第4条の2の8、第51条の16関係)
第1項第3号の総務省令で定める基準は、同条第2項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。 1 第4条の2の6に規定する基準に適合していること。 2 前、 第51条の16 《防災管理点検の特例 法第36条第1項に…》
おいて準用する法第8条の2の3第1項第3号の総務省令で定める基準は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項に規定する消防長又は消防署長の検査において、第51条の14に規定する基準に適合関係)
別記様式第1号の2の2の3 (第4条の2の8、第51条の16関係)
第1項第3号の総務省令で定める基準は、同条第2項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。 1 第4条の2の6に規定する基準に適合していること。 2 前、 第51条の16 《防災管理点検の特例 法第36条第1項に…》
おいて準用する法第8条の2の3第1項第3号の総務省令で定める基準は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項に規定する消防長又は消防署長の検査において、第51条の14に規定する基準に適合関係)
別記様式第1号の2の2の3の2 (第4条の2の14関係)
条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「自衛消防業務新規講習」という。及び自衛消防業務新規講習後に講習修了者に対して消防庁長関係)
別記様式第1号の2の2の3の3 (第4条の2の15関係)
5第2項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 自衛消防組織設置防火対象物の管理について権原を有する者令第4条の2の4第2号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途関係)
別記様式第1号の2の2の4 (第4条の4関係)
より防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示以下この条及び次条において「防炎表示」という。は、次の各号に定めるところにより付することができる。 1 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受関係)
別記様式第1号の2の3 (第31条の3関係)
び検査 法第17条の3の2の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日関係)
別記様式第1号の2の3の2 (第31条の3関係)
び検査 法第17条の3の2の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日関係)
別記様式第1号の2の4 (第33条の4関係)
の3に規定する消防設備士免状以下「免状」という。の交付の申請書は、別記様式第1号の2の4によるものとする。 2 令第36条の3の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 1 消防設備士試験関係)
別記様式第1号の3 (第33条の5関係)
式第1号の3によるものとする。 2 令第36条の4第5号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。関係)
別記様式第1号の4 (第33条の6、第33条の7関係)
条の5に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第1号の4の申請書によって行なわなければならない。 2 令第36条の5の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類と、 第33条の7 《免状の再交付の申請書の様式等 令第36…》
条の6に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第1号の4による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつては写真を添えて行わなければならない。 2 第33関係)
別記様式第1号の5 削除
別記様式第1号の6 (第33条の13関係)
道府県知事が定めるところにより、別記様式第1号の6の受験願書及び次に掲げる書類乙種消防設備士試験を受けようとする者については、第1号の書類を除く。を都道府県知事に提出しなければならない。 1 法第17関係)
別記様式第1号の7 (第33条の18関係)
14の規定による届出は、別記様式第1号の7の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならない。 1 消防用設備等 当該消防用設備等関係)
別記様式第1号の8 (第34条の2の2関係)
17条の2第2項の規定による申請は、別記様式第1号の八特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更する場合に係る申請にあつては、別記様式第1号の九による申請書正副二通によつてしなければならない。 2関係)
別記様式第1号の9 (第34条の2の2関係)
17条の2第2項の規定による申請は、別記様式第1号の八特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更する場合に係る申請にあつては、別記様式第1号の九による申請書正副二通によつてしなければならない。 2関係)
別記様式第1号の10 (第34条の2の3関係)
の2第1項の規定による申請は、別記様式第1号の10の申請書によつてしなければならない。 2 法第17条の2の3第3項において準用する法第17条の2の2第1項の規定による申請は、別記様式第1号の11の申関係)
別記様式第1号の11 (第34条の2の3関係)
の2第1項の規定による申請は、別記様式第1号の10の申請書によつてしなければならない。 2 法第17条の2の3第3項において準用する法第17条の2の2第1項の規定による申請は、別記様式第1号の11の申関係)
別記様式第1号の12 (第34条の7関係)
データ審査方式による型式適合検定を受けようとする者以下この条において「データ審査方式申請者」という。は、別記様式第1号の12の申請書によりその旨を協会又は登録検定機関に申請しなければならない。 2関係)
別記様式第2号 (第35条関係)
請書並びに見本及び書類 法第21条の3第2項の規定による検定対象機械器具等についての試験の申請は、別記様式第2号型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等について関係)
別記様式第3号 (第35条関係)
請書並びに見本及び書類 法第21条の3第2項の規定による検定対象機械器具等についての試験の申請は、別記様式第2号型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等について関係)
別記様式第4号 (第37条関係)
の規定による型式承認の申請は、別記様式第4号型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての型式承認の申請にあつては、別記様式第5号による申請書によつてしなけれ関係)
別記様式第5号 (第37条関係)
の規定による型式承認の申請は、別記様式第4号型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての型式承認の申請にあつては、別記様式第5号による申請書によつてしなけれ関係)
別記様式第6号 (第38条関係)
が氏名法人にあつては、名称又は代表者の氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく、別記様式第6号による届出書に事実を証する書面を添えて総務大臣に提出しなければならない。関係)
別記様式第7号 (第39条関係)
規定による型式適合検定の申請は、別記様式第7号による申請書正副二通によつてしなければならない。 ただし、当該申請が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて協関係)
別記様式第8号 (第41条関係)
務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第8号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項による申請があつた場合において必要があると認めるときは、その申請をした者に対して、関係)
別記様式第9号 (第44条の2関係)
法第21条の16の4第1項の規定による届出は、型式ごとに別記様式第9号による届出書により行わなければならない。 2 法第21条の16の4第1項第2号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。関係)
別記様式第10号 (第44条の2関係)
法第21条の16の4第1項の規定による届出は、型式ごとに別記様式第9号による届出書により行わなければならない。 2 法第21条の16の4第1項第2号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。関係)
別記様式第11号 (第44条の2関係)
法第21条の16の4第1項の規定による届出は、型式ごとに別記様式第9号による届出書により行わなければならない。 2 法第21条の16の4第1項第2号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。関係)
別記様式第12号 (第44条の3関係)
務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第12号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 第41条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。関係)
別記様式第13号 (第51条の7関係)
第1号に規定する防災管理に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「防災管理新規講習」という。及び防災管理新規講習後に防災管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習以下関係)