消防法施行令《本則》

法番号:1961年政令第37号

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制定文 内閣は、 消防法 1948年法律第186号第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 の二、 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 の二、 第17条の3第2項 《前項の規定は、消防用設備等で次の各号の1…》 に該当するものについては、適用しない。 1 第17条第1項の防火対象物の用途が変更された際、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等に係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する 及び 第19条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、屋外消火…》 栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓は、建築物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が40メートル以下となるように設けること。 2 屋外消火栓設備の消防用 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 火災の予防

1条 (消防長等の同意を要する住宅)

1項 消防法 以下「」という。第7条第1項 《建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模…》 様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法1950年法律第201号第6条の2第1項同法第87条第1項において準用する場合 ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。

1条の2 (防火管理者を定めなければならない防火対象物等)

1項 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が千平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。

2項 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一()項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、1の用途で、当該1の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該1の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。

3項 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

1号 別表第1に掲げる防火対象物(同表(16の三)項及び十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)のうち、次に掲げるもの

別表第一()項ロ、(十六)項イ及び16の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び16の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表()項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「 収容人員 」という。)が10人以上のもの

別表第一()項から()項まで、()項イ、()項イ、ハ及びニ、()項イ、(十六)項イ並びに16の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び16の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表()項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、 収容人員 が30人以上のもの

別表第一()項ロ、()項、()項、()項ロ、()項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び十七)項に掲げる防火対象物で、 収容人員 が50人以上のもの

2号 新築の工事中の次に掲げる建築物で、 収容人員 が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物

延べ面積が五万平方メートル以上である建築物

地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物

3号 建造中の旅客船( 船舶安全法 1933年法律第11号第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ に規定する旅客船をいう。)で、 収容人員 が50人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの

4項 収容人員 の算定方法は、総務省令で定める。

2条 (同一敷地内における二以上の防火対象物)

1項 同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。

3条 (防火管理者の資格)

1項 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。

1号 第1条の2第3項 《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》 物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1 各号に掲げる防火対象物(同項第1号ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、次号に掲げるものを除く。)(以下この条において「甲種防火対象物」という。)次のいずれかに該当する者

都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第4項において「 甲種防火管理講習 」という。)の課程を修了した者

学校教育法 1947年法律第26号)による大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの

市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あつた者

イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの

2号 第1条の2第3項第1号 《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》 物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1及びハに掲げる防火対象物で、延べ面積が、別表第一()項から()項まで、()項イ、()項イ、ハ及びニ、()項イ、(十六)項イ並びに16の二)項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「 乙種防火対象物 」という。)次のいずれかに該当する者

都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う 乙種防火対象物 の防火管理に関する講習(第4項において「 乙種防火管理講習 」という。)の課程を修了した者

前号イからニまでに掲げる者

2項 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの」とする。

3項 甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の政令で定める資格を有する者は、第1項第1号に掲げる者のほか、同項第2号イに掲げる者とすることができる。

4項 甲種防火管理講習 及び 乙種防火管理講習 の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

3条の2 (防火管理者の責務)

1項 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2項 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに 収容人員 の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。

3項 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

4項 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。

3条の3 (統括防火管理者を定めなければならない防火対象物)

1項 第8条の2第1項 《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》 をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

1号 別表第一()項ロ及び十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表()項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)のうち、地階を除く階数が三以上で、かつ、 収容人員 が10人以上のもの

2号 別表第一()項から()項まで、()項イ、()項イ、ハ及びニ、()項イ並びに十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表()項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)のうち、地階を除く階数が三以上で、かつ、 収容人員 が30人以上のもの

3号 別表第一(十六)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が五以上で、かつ、 収容人員 が50人以上のもの

4号 別表第一(16の三)項に掲げる防火対象物

4条 (統括防火管理者の資格)

1項 第8条の2第1項 《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》 をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとする。

1号 次に掲げる防火対象物 第3条第1項第1号 《消防長消防本部を置かない市町村においては…》 、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消 に定める者

第8条の2第1項 《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》 をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に に規定する高層建築物(次号イに掲げるものを除く。

前条各号に掲げる防火対象物(次号ロ、ハ及びニに掲げるものを除く。

第8条の2第1項 《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》 をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に に規定する地下街(次号ホに掲げるものを除く。

2号 次に掲げる防火対象物 第3条第1項第2号 《消防長消防本部を置かない市町村においては…》 、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消 に定める者

第8条の2第1項 《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》 をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に に規定する高層建築物で、次に掲げるもの

(1) 別表第一()項から()項まで、()項イ、()項イ、ハ及びニ、()項イ並びに十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表()項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの

(2) 別表第一()項ロ、()項、()項、()項ロ、()項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び十七)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のもの

前条第2号に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの

前条第3号に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のもの

前条第4号に掲げる防火対象物(別表第一()項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの

第8条の2第1項 《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》 をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に に規定する地下街(別表第一()項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの

4条の2 (統括防火管理者の責務)

1項 統括防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2項 統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。

3項 統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

4条の2の2 (火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)

1項 第8条の2の2第1項 《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》 上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次 の政令で定める防火対象物は、別表第一()項から()項まで、()項イ、()項、()項イ、(十六)項イ及び16の二)項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。

1号 収容人員 が300人以上のもの

2号 前号に掲げるもののほか、別表第一()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階( 建築基準法施行令 1950年政令第338号第13条第1号 《避難施設等の範囲 第13条 法第7条の6…》 第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画以下この条及び次条において「避難施設等」という。は、次に掲げるもの当該工事に係る避難施設等がないものとした に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、 第21条第1項第7号 《居室の天井の高さは、2・1メートル以上で…》 なければならない。第35条第1項第4号 《合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下…》 水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土 及び 第36条第2項第3号 《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》 る技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。 1 第81条第2項第1号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめ において「 避難階以外の階 」という。)に存する防火対象物で、当該 避難階以外の階 から避難階又は地上に直通する階段( 建築基準法施行令 第26条 《階段に代わる傾斜路 階段に代わる傾斜路…》 は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 勾こう配は、8分の1をこえないこと。 2 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。 2 前3条の規定けあげ及び踏面に関する部分を除 に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの

4条の2の3 (避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)

1項 第8条の2の4 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。

4条の2の4 (自衛消防組織の設置を要する防火対象物)

1項 第8条の2の5第1項 《第8条第1項の防火対象物のうち多数の者が…》 出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。 の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。

1号 別表第一()項から()項まで、()項イ、()項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び十七)項に掲げる防火対象物(以下「 自衛消防組織設置防火対象物 」という。)で、次のいずれかに該当するもの

地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの

地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、延べ面積が二万平方メートル以上のもの

地階を除く階数が四以下の防火対象物で、延べ面積が五万平方メートル以上のもの

2号 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物( 自衛消防組織設置防火対象物 の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの

地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、次に掲げるもの

(1) 自衛消防組織設置防火対象物 の用途に供される部分の全部又は一部が十一階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上のもの

(2) 自衛消防組織設置防火対象物 の用途に供される部分の全部が十階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が五階以上十階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの

(3) 自衛消防組織設置防火対象物 の用途に供される部分の全部が四階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの

地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、次に掲げるもの

(1) 自衛消防組織設置防火対象物 の用途に供される部分の全部又は一部が五階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの

(2) 自衛消防組織設置防火対象物 の用途に供される部分の全部が四階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの

地階を除く階数が四以下の防火対象物で、 自衛消防組織設置防火対象物 の用途に供される部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの

3号 別表第一(16の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

4条の2の5 (自衛消防組織を置かなければならない者)

1項 第8条の2の5第1項 《第8条第1項の防火対象物のうち多数の者が…》 出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。 自衛消防組織 以下「 自衛消防組織 」という。)は、前条の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、 自衛消防組織設置防火対象物 の用途に供される部分の管理についての権原を有する者に限る。)が置くものとする。

2項 前項の場合において、当該権原を有する者が複数あるときは、共同して 自衛消防組織 を置くものとする。

4条の2の6 (消防計画における自衛消防組織の業務の定め)

1項 前条第1項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、 自衛消防組織 の業務に関する事項を定めさせなければならない。

4条の2の7 (自衛消防組織の業務)

1項 自衛消防組織 は、前条の自衛消防組織の業務に関する事項の定めに従い、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。

4条の2の8 (自衛消防組織の要員の基準)

1項 自衛消防組織 には、統括管理者及び総務省令で定める自衛消防組織の業務ごとに総務省令で定める員数以上の自衛消防要員を置かなければならない。

2項 統括管理者は、 自衛消防組織 を統括する。

3項 統括管理者は、次の各号のいずれかに掲げる者をもつて充てなければならない。

1号 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う 自衛消防組織 の業務に関する講習の課程を修了した者

2号 前号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、統括管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの

4項 前項第1号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

4条の3 (防炎防火対象物の指定等)

1項 第8条の3第1項 《高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバ…》 レー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。は、政令で定める基準以上 の政令で定める防火対象物は、別表第一()項から()項まで、()項イ、()項、()項イ、(十二)項ロ及び16の三)項に掲げる防火対象物(次項において「 防炎防火対象物 」という。並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。

2項 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の 防炎防火対象物 の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される1の防炎防火対象物とみなす。

3項 第8条の3第1項 《高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバ…》 レー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。は、政令で定める基準以上 の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。

4項 第8条の3第1項 《高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバ…》 レー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。は、政令で定める基準以上 の政令で定める防炎性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゆうたん等を除く。)にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第1号及び第4号、その他の物品にあつては第1号から第3号までに定めるところによる。

1号 物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、二十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。

2号 物品の残じん時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、三十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。

3号 物品の炭化面積(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積をいう。)が、五十平方センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。

4号 物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さをいう。)の最大値が、二十センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。

5号 物品の接炎回数(溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数をいう。)が、三回以上の回数で総務省令で定める回数以上であること。

5項 前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上の基準は、総務省令で定める。

4条の4

1項 第8条の3第3項 《何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項…》 の規定により表示を付する場合及び産業標準化法1949年法律第185号その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの次項及び第5項において「指定表 の政令で定める法律は、 日本農林規格等に関する法律 1950年法律第175号及び 家庭用品品質表示法 1962年法律第104号)とする。

5条 (対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)

1項 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び 第5条の4 《対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外…》 に関する条例の基準 法第9条の規定に基づく条例には、対象火気設備等又は対象火気器具等について、消防長又は消防署長が、予想しない特殊の設備又は器具を用いることにより第5条若しくは第5条の二又はこれらの において「 対象火気設備等 」という。)の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 の規定に基づく条例の制定に関する基準(以下この条から 第5条 《 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置…》 、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があ の五までにおいて「 条例制定基準 」という。)は、次のとおりとする。

1号 対象火気設備等 は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物その他の土地に定着する工作物(次条第1項第1号において「 建築物等 」という。及び可燃物までの間に、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つ位置に設けること。

2号 対象火気設備等 は、可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

3号 対象火気設備等 を屋内に設ける場合にあつては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、総務省令で定める不燃性の床等の上に設けること。

4号 総務省令で定める消費熱量以上の 対象火気設備等 を屋内に設ける場合にあつては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、外部への延焼を防止するための措置が講じられた室に設けること。

5号 対象火気設備等 は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、不燃材料で造る等防火上有効な措置が講じられた構造とすること。

6号 対象火気設備等 は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造とすること。

7号 対象火気設備等 は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造とすること。

8号 対象火気設備等 の燃料タンク及び配管は、総務省令で定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造とすること。

9号 対象火気設備等 は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その風道、燃料タンク等について、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造とすること。

10号 対象火気設備等 には、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その内部の温度又は蒸気圧が過度に上昇した場合その他当該対象火気設備等の使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けること。

11号 対象火気設備等 については、必要な点検及び整備を行い、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。

2項 前項に規定するもののほか、 対象火気設備等 の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る 条例制定基準 については、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める。

3項 火を使用する設備以外の 対象火気設備等 であつて、その機能、構造等により第1項に定める 条例制定基準 によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気設備等の種類ごとに総務省令で特例を定めることができる。

5条の2 (対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準)

1項 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び 第5条の4 《対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外…》 に関する条例の基準 法第9条の規定に基づく条例には、対象火気設備等又は対象火気器具等について、消防長又は消防署長が、予想しない特殊の設備又は器具を用いることにより第5条若しくは第5条の二又はこれらの において「 対象火気器具等 」という。)の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る 条例制定基準 は、次のとおりとする。

1号 対象火気器具等 は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、 建築物等 及び可燃物との間に、対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つこと。

2号 対象火気器具等 は、振動又は衝撃により、容易に可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気又は可燃性のガスが滞留するおそれのない場所で使用すること。

3号 対象火気器具等 は、振動又は衝撃により、容易に転倒し、又は落下するおそれのない状態で使用すること。

4号 対象火気器具等 を屋内で使用する場合にあつては、総務省令で定める不燃性の床、台等の上で使用すること。

5号 対象火気器具等 については、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。

6号 対象火気器具等 を、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあつては、消火器の準備をした上で使用すること。

2項 前項に規定するもののほか、 対象火気器具等 の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る 条例制定基準 については、対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める。

3項 火を使用する器具以外の 対象火気器具等 であつて、その機能、構造等により第1項に定める 条例制定基準 によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で特例を定めることができる。

5条の3 (その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準)

1項 前2条又はこれらの規定に基づく総務省令に定める 条例制定基準 に従つて定められるもののほか、 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 に基づく条例の規定は、火災の予防に貢献する合理的なものであることが明らかなものでなければならないものとする。

5条の4 (対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)

1項 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 の規定に基づく条例には、 対象火気設備等 又は 対象火気器具等 について、消防長又は消防署長が、予想しない特殊の設備又は器具を用いることにより 第5条 《 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置…》 、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があ 若しくは 第5条 《 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置…》 、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があ の二又はこれらの規定に基づく総務省令に定める 条例制定基準 に従つて定められた条例の規定による場合と同等以上の安全性を確保することができると認めるとき、その他当該対象火気設備等の位置、構造及び管理又は当該対象火気器具等の取扱い並びに周囲の状況から判断して、火災予防上支障がないと認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

5条の5 (基準の特例に関する条例の基準)

1項 市町村は、 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 の規定に基づく条例を定める場合において、その地方の気候又は風土の特殊性により、 第5条 《 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置…》 、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があ 若しくは 第5条 《 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置…》 、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があ の二又はこれらの規定に基づく総務省令に定める 条例制定基準 に従つて定められた条例の規定によつては火災の予防の目的を充分に達し難いと認めるときは、当該条例制定基準に従わないことができる。

5条の6 (住宅用防災機器)

1項 第9条の2第1項 《住宅の用途に供される防火対象物その一部が…》 住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器住宅における火災の予防に資する の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。

1号 住宅用防災警報器(住宅( 第9条の2第1項 《住宅の用途に供される防火対象物その一部が…》 住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器住宅における火災の予防に資する に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。次条及び 第37条第7号 《第37条 特別区の存する区域においては、…》 この法律中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。 において同じ。

2号 住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備(その部分であつて、 第21条の2第1項 《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》 火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は の検定対象機械器具等で 第37条第4号 《第37条 特別区の存する区域においては、…》 この法律中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。 から第6号までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に適合するものに限る。)をいう。次条において同じ。

5条の7 (住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)

1項 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る 第9条の2第2項 《住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準…》 その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。 の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。

1号 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。

就寝の用に供する居室( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第4号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。

イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。

又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分

2号 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。

3号 前2号の規定にかかわらず、第1号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。又は自動火災報知設備を、それぞれ 第12条 《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》 る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及 又は 第21条 《大規模の建築物の主要構造部等 次の各号…》 のいずれかに該当する建築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。

2項 前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る 第9条の2第2項 《住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準…》 その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。 の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定める。

5条の8 (住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)

1項 第9条の2第2項 《住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準…》 その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。 の規定に基づく条例には、住宅用防災機器について、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

5条の9 (準用)

1項 第5条 《対象火気設備等の位置、構造及び管理に関す…》 る条例の基準 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの以下この条及びの4において「対象火気設備等」という。の位置、構造及び管理に関し火災の予防のた の三及び 第5条の5 《基準の特例に関する条例の基準 市町村は…》 、法第9条の規定に基づく条例を定める場合において、その地方の気候又は風土の特殊性により、第5条若しくは第5条の二又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められた条例の規定によつて の規定は、 第9条の2第2項 《住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準…》 その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。 の規定に基づく条例の制定に関する基準について準用する。この場合において、 第5条 《 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置…》 、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があ の三中「前2条又はこれら」とあるのは「 第5条の7第1項 《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》 おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又は 又は同条第2項」と、「 条例制定基準 」とあるのは「法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、 第5条 《対象火気設備等の位置、構造及び管理に関す…》 る条例の基準 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの以下この条及びの4において「対象火気設備等」という。の位置、構造及び管理に関し火災の予防のた の五中「 第5条 《対象火気設備等の位置、構造及び管理に関す…》 る条例の基準 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの以下この条及びの4において「対象火気設備等」という。の位置、構造及び管理に関し火災の予防のた 若しくは 第5条 《対象火気設備等の位置、構造及び管理に関す…》 る条例の基準 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの以下この条及びの4において「対象火気設備等」という。の位置、構造及び管理に関し火災の予防のた の二又はこれら」とあるのは「 第5条の7第1項 《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》 おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又は 又は同条第2項」と、「定める条例制定基準」とあるのは「定める法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、「当該条例制定基準」とあるのは「当該基準」と読み替えるものとする。

2章 消防用設備等 > 1節 防火対象物の指定

6条 (防火対象物の指定)

1項 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物とする。

2節 種類

7条 (消防用設備等の種類)

1項 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

2項 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

1号 消火器及び次に掲げる簡易消火用具

水バケツ

そう

乾燥砂

膨張ひる石又は膨張真珠岩

2号 屋内消火せん設備

3号 スプリンクラー設備

4号 水噴霧消火設備

5号 あわ消火設備

6号 不活性ガス消火設備

7号 ハロゲン化物消火設備

8号 粉末消火設備

9号 屋外消火せん設備

10号 動力消防ポンプ設備

3項 第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

1号 自動火災報知設備

1_2号 ガス漏れ火災警報設備( 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第2条第3項 《3 この法律において「液化石油ガス販売事…》 業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業ガス事業法1954年法律第51号第2条第2項のガス小売事業及び同条第5項の一般ガス導管事業を除く。をいう。 に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。

2号 漏電火災警報器

3号 消防機関へ通報する火災報知設備

4号 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備

非常ベル

自動式サイレン

放送設備

4項 第1項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

1号 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具

2号 誘導灯及び誘導標識

5項 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の政令で定める消防用水は、防火水そう又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。

6項 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。

7項 第1項及び前2項に規定するもののほか、 第29条の4第1項 《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》 款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。

3節 設置及び維持の技術上の基準 > 1款 通則

8条 (通則)

1項 防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

1号 開口部のない耐火構造( 建築基準法 第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は

2号 床、壁その他の建築物の部分又は 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)のうち、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの(前号に掲げるものを除く。

9条

1項 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項(十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節( 第12条第1項第3号 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別 及び第10号から第12号まで、 第21条第1項第3号 《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を 、第7号、第10号及び第14号、 第21条の2第1項第5号 《ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対…》 象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一16の三項に掲げる防火対象物のうち、延べ第22条第1項第6号 《漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で…》 、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床 及び第7号、 第24条第2項第2号 《2 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備…》 は、次に掲げる防火対象物次項の適用を受けるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されて 並びに第3項第2号及び第3号、 第25条第1項第5号 《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》 及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に 並びに 第26条 《誘導灯及び誘導標識に関する基準 誘導灯…》 及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される1の防火対象物とみなす。

9条の2

1項 別表第一()項から()項まで、()項イ、()項、()項イ又は十六)項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(16の二)項に掲げる防火対象物と一体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものは、 第12条第1項第6号 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別第21条第1項第3号 《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を同表(16の二)項に係る部分に限る。)、 第21条の2第1項第1号 《ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対…》 象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一16の三項に掲げる防火対象物のうち、延べ 及び 第24条第3項第1号 《3 非常ベル及び放送設備又は自動式サイレ…》 及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。 1 別表第一16の二項及び16の三項に掲げる防火対象物 2 別表第1に掲げる防火対象物前号に掲げるものを除く。で、地階を除く階数が十一以上同表(16の二)項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表(16の二)項に掲げる防火対象物の部分であるものとみなす。

2款 消火設備に関する基準

10条 (消火器具に関する基準)

1項 消火器又は簡易消火用具(以下「 消火器具 」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

1号 次に掲げる防火対象物

別表第一()項イ、()項、()項イ(1)から(3)まで及びロ、(16の二)項から(十七)項まで並びに二十)項に掲げる防火対象物

別表第一()項に掲げる防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの

2号 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの

別表第一()項ロ、()項、()項、()項イ(4)、ハ及びニ、()項並びに十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物

別表第一()項に掲げる防火対象物(前号ロに掲げるものを除く。

3号 別表第一()項、()項、()項、(十一)項及び十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの

4号 前3号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量 危険物 法第2条第7項に規定する危険物(別表第2において「 危険物 」という。)のうち、 危険物の規制に関する政令 1959年政令第306号第1条の11 《危険物の指定数量 法第9条の4の政令で…》 定める数量以下「指定数量」という。は、別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。 に規定する指定数量の5分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。又は指定可燃物(同令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの

5号 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの

2項 前項に規定するもののほか、 消火器具 の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は 消火器具 の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第一(16の二)項及び16の三)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。

2号 消火器具 は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。

3項 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、 第12条 《屋内タンク貯蔵所の基準 屋内タンク貯蔵…》 所次項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。は、平家建の建築物第13条 《地下タンク貯蔵所の基準 地下タンク貯蔵…》 所次項及び第3項に定めるものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という第14条 《簡易タンク貯蔵所の基準 簡易タンク貯蔵…》 所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク以下この条、第17条及び第26条において「簡易貯蔵タンク」という。は、屋外に設置すること。 ただし第15条 《移動タンク貯蔵所の基準 移動タンク貯蔵…》 所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置すること。 第16条 《屋外貯蔵所の基準 屋外貯蔵所のうち危険…》 物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 2 屋外貯第17条 《給油取扱所の基準 給油取扱所次項に定め…》 るものを除く。の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備以下この条及び第27条において「固定給油設備」とい 若しくは 第18条 《販売取扱所の基準 第1種販売取扱所の位…》 置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 第1種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。 2 第1種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第1種販売取扱所である に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、 消火器具 の設置個数を減少することができる。

11条 (屋内消火栓設備に関する基準)

1項 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

1号 別表第一()項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの

2号 別表第一()項から()項まで、(十二)項及び十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メートル以上のもの

3号 別表第一(十一)項及び十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

4号 別表第一(16の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの

5号 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を 危険物 の規制に関する政令別表第四で定める数量の七百五十倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

6号 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一()項から(十二)項まで、(十四)項及び十五)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が、同表()項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上、同表()項から()項まで、(十二)項及び十四)項に掲げる防火対象物にあつては百五十平方メートル以上、同表(十一)項及び十五)項に掲げる防火対象物にあつては二百平方メートル以上のもの

2項 前項の規定の適用については、同項各号(第5号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、特定主要構造部( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料( 建築基準法施行令 第1条第6号 《用語の定義 第1条 この政令において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤 に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値(次条第1項第1号に掲げる防火対象物について前項第2号の規定を適用する場合にあつては、当該三倍の数値又は千平方メートルに同条第2項第3号の2の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とし、特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値(次条第1項第1号に掲げる防火対象物について前項第2号の規定を適用する場合にあつては、当該二倍の数値又は千平方メートルに同条第2項第3号の2の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とする。

3項 前2項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1号 第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(十二)項イ又は十四)項に掲げる防火対象物に係るものに限る。並びに第1項第5号に掲げる防火対象物又はその部分次に掲げる基準

屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。

屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が25メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に2・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。

屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0・17メガパスカル以上で、かつ、放水量が130リットル毎分以上の性能のものとすること。

水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。

2号 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準

次に掲げる基準

(1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。

(2) 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が15メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

(3) 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、1人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。

(4) 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に1・二立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。

(5) 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0・25メガパスカル以上で、かつ、放水量が60リットル毎分以上の性能のものとすること。

(6) 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

(7) 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。

次に掲げる基準

(1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。

(2) 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が25メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

(3) 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、1人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。

(4) 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に1・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。

(5) 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0・17メガパスカル以上で、かつ、放水量が80リットル毎分以上の性能のものとすること。

(6) 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

(7) 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。

4項 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、 第13条 《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》 員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第第14条 《都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言…》 又は援助 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣は、特定行政庁に対第15条 《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》 うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都第16条 《国土交通大臣又は都道府県知事への報告 …》 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。第17条 《特定行政庁等に対する指示等 国土交通大…》 臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大第18条 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条第19条 《敷地の衛生及び安全 建築物の敷地は、こ…》 れに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、こ 若しくは 第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。

12条 (スプリンクラー設備に関する基準)

1項 スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

1号 次に掲げる防火対象物(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの

別表第一()項イ(1及び2)に掲げる防火対象物

別表第一()項ロ(1及び3)に掲げる防火対象物

別表第一()項ロ(2)、(4及び5)に掲げる防火対象物(介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあつては、延べ面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。

2号 別表第一()項に掲げる防火対象物(次号及び第4号に掲げるものを除く。)で、舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。以下同じ。)の床面積が、当該舞台が、地階、無窓階又は四階以上の階にあるものにあつては三百平方メートル以上、その他の階にあるものにあつては五百平方メートル以上のもの

3号 別表第一()項から()項まで、()項イ、()項、()項イ及び十六)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が十一以上のもの(総務省令で定める部分を除く。

4号 別表第一()項から()項まで、()項イ、()項及び)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)のうち、平屋建以外の防火対象物で、総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が、同表()項及び)項イ(1)から(3)までに掲げる防火対象物にあつては三千平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては六千平方メートル以上のもの

5号 別表第一(十四)項に掲げる防火対象物のうち、天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面。次項において同じ。)の高さが10メートルを超え、かつ、延べ面積が七百平方メートル以上のラック式倉庫(又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。

6号 別表第一(16の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

7号 別表第一(16の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの

8号 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を 危険物 の規制に関する政令別表第四で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

9号 別表第一(16の二)項に掲げる防火対象物(第6号に掲げるものを除く。)の部分のうち、同表()項イ(1)若しくは(2又はロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの(火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。

10号 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(第3号に掲げるものを除く。)で、同表()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(総務省令で定める部分を除く。)の床面積の合計が三千平方メートル以上のものの階のうち、当該部分が存する階

11号 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第1に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上十階以下の階(総務省令で定める部分を除く。)で、次に掲げるもの

別表第一()項、()項、()項イ、()項及び)項イに掲げる防火対象物の階で、その床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあつては千五百平方メートル以上のもの

別表第一()項及び)項に掲げる防火対象物の階で、その床面積が千平方メートル以上のもの

別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあつては千五百平方メートル(同表()項又は)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階にあつては、千平方メートル)以上のもの

12号 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第1に掲げる防火対象物の十一階以上の階(総務省令で定める部分を除く。

2項 前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う部分に、同項第1号、第3号、第4号、第6号、第7号及び第9号から第12号までに掲げる防火対象物にあつては総務省令で定める部分に、それぞれ設けること。

2号 スプリンクラーヘッドは、次に定めるところにより、設けること。

前項各号(第1号、第5号から第7号まで及び第9号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分(ロに規定する部分を除くほか、別表第一()項若しくは()項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表()項若しくは()項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドが総務省令で定めるところにより設けられている部分がある場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。)においては、前号に掲げる部分の天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、同表の下欄に定める距離となるように、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを設けること。

前項第3号、第4号、第8号及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一()項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)のうち、可燃物が大量に存し消火が困難と認められる部分として総務省令で定めるものであつて床面から天井までの高さが6メートルを超える部分及びその他の部分であつて床面から天井までの高さが10メートルを超える部分においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。

前項第1号、第5号から第7号まで及び第9号に掲げる防火対象物においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。

3号 前号に掲げるもののほか、開口部(防火対象物の十階以下の部分にある開口部にあつては、延焼のおそれのある部分( 建築基準法 第2条第6号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)にあるものに限る。)には、その上枠に、当該上枠の長さ2・5メートル以下ごとに1のスプリンクラーヘッドを設けること。ただし、防火対象物の十階以下の部分にある開口部で 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられているものについては、この限りでない。

3_2号 特定施設水道連結型スプリンクラー設備(スプリンクラー設備のうち、その水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものであつて、次号に規定する水量を貯留するための施設を有しないものをいう。以下この項において同じ。)は、前項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が千平方メートル未満のものに限り、設置することができること。

4号 スプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)には、その水源として、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより算出した量以上の量となる水量を貯留するための施設を設けること。

5号 スプリンクラー設備は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより放水することができる性能のものとすること。

6号 スプリンクラー設備(総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)には、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、水源に連結する加圧送水装置を設けること。

7号 スプリンクラー設備には、非常電源を附置し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に双口形の送水口を附置すること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備については、この限りでない。

8号 スプリンクラー設備には、総務省令で定めるところにより、補助散水栓を設けることができること。

3項 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、 第14条 《都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言…》 又は援助 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣は、特定行政庁に対第15条 《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》 うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都第16条 《国土交通大臣又は都道府県知事への報告 …》 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。第17条 《特定行政庁等に対する指示等 国土交通大…》 臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大 若しくは 第18条 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。

4項 前条第2項の規定は、第1項第5号に掲げる防火対象物について準用する。

13条 (水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)

1項 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。

2項 前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げる消火設備を設置しないことができる。

14条 (水噴霧消火設備に関する基準)

1項 前条に規定するもののほか、水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 噴霧ヘッドは、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。)の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量(前条第1項の消火設備のそれぞれのヘッドについて総務省令で定める水噴霧、あわ、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。

2号 別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置するときは、総務省令で定めるところにより、有効な排水設備を設けること。

3号 高圧の電気機器がある場所においては、当該電気機器と噴霧ヘツド及び配管との間に電気絶縁を保つための必要な空間を保つこと。

4号 水源は、総務省令で定めるところにより、その水量が防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるように設けること。

5号 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。

6号 水噴霧消火設備には、非常電源を附置すること。

15条 (泡消火設備に関する基準)

1項 第13条 《水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物 …》 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする に規定するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。

2号 移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。

3号 移動式の泡消火設備の消防用ホースの長さは、当該泡消火設備のホース接続口からの水平距離が15メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。

4号 移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から3メートル以内の距離に設けること。

5号 水源の水量又は泡消火薬剤の貯蔵量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。

6号 泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。

7号 泡消火設備には、非常電源を附置すること。

16条 (不活性ガス消火設備に関する基準)

1項 第13条 《水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物 …》 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する不燃材料をいう。以下この号において同じ。)で造つた壁、柱、床又は天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に、当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。

2号 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。

3号 移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。

4号 移動式の不活性ガス消火設備のホースの長さは、当該不活性ガス消火設備のホース接続口からの水平距離が15メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。

5号 不活性ガス消火剤容器に貯蔵する不活性ガス消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。

6号 不活性ガス消火剤容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。

7号 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備には、非常電源を附置すること。

17条 (ハロゲン化物消火設備に関する基準)

1項 第13条 《水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物 …》 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする に規定するもののほか、ハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドの設置は、前条第1号又は第2号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。

2号 移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が20メートル以下となるように設けること。

3号 移動式のハロゲン化物消火設備のホースの長さは、当該ハロゲン化物消火設備のホース接続口からの水平距離が20メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。

4号 ハロゲン化物消火剤容器に貯蔵するハロゲン化物消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。

5号 ハロゲン化物消火剤容器及び加圧用容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。

6号 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備には、非常電源を附置すること。

18条 (粉末消火設備に関する基準)

1項 第13条 《水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物 …》 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする に規定するもののほか、粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの設置は、 第16条第1号 《不活性ガス消火設備に関する基準 第16条…》 第13条に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料建築基準法第2条第9号に規定する 又は第2号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。

2号 移動式の粉末消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。

3号 移動式の粉末消火設備のホースの長さは、当該粉末消火設備のホース接続口からの水平距離が15メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。

4号 粉末消火剤容器に貯蔵する粉末消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。

5号 粉末消火剤容器及び加圧用ガス容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。

6号 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備には、非常電源を附置すること。

19条 (屋外消火栓設備に関する基準)

1項 屋外消火栓設備は、別表第一()項から(十五)項まで、(十七)項及び十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。 第27条 《消防用水に関する基準 消防用水は、次に…》 掲げる建築物について設置するものとする。 1 別表第一一項から十五項まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、その敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平 において同じ。)が、耐火建築物にあつては九千平方メートル以上、準耐火建築物( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては六千平方メートル以上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するものとする。

2項 同一敷地内にある二以上の別表第一()項から(十五)項まで、(十七)項及び十八)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては3メートル以下、二階にあつては5メートル以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、1の建築物とみなす。

3項 前2項に規定するもののほか、屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 屋外消火栓は、建築物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が40メートル以下となるように設けること。

2号 屋外消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋外消火栓設備のホース接続口からの水平距離が40メートルの範囲内の当該建築物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

3号 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に七立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。

4号 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋外消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0・25メガパスカル以上で、かつ、放水量が350リツトル毎分以上の性能のものとすること。

5号 屋外消火栓及び屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱は、避難の際通路となる場所等屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるおそれのある箇所に設けないこと。

6号 屋外消火栓設備には、非常電源を附置すること。

4項 第1項の建築物にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は動力消防ポンプ設備を 第12条 《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》 る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及第13条 《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》 員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第第14条 《都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言…》 又は援助 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣は、特定行政庁に対第15条 《届出及び統計 建築主が建築物を建築しよ…》 うとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都第16条 《国土交通大臣又は都道府県知事への報告 …》 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。第17条 《特定行政庁等に対する指示等 国土交通大…》 臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大 、前条若しくは次条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。

20条 (動力消防ポンプ設備に関する基準)

1項 動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分について設置するものとする。

1号 第11条第1項 《屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又…》 はその部分に設置するものとする。 1 別表第一一項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 2 別表第一二項から十項まで、十二項及び十四項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メー 各号(第4号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分

2号 前条第1項の建築物

2項 第11条第2項 《2 前項の規定の適用については、同項各号…》 第5号を除く。に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、特定主要構造部建築基準法第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。を耐火構造とし、かつ、及び天井天井のない の規定は前項第1号に掲げる防火対象物又はその部分について、前条第2項の規定は前項第2号に掲げる建築物について準用する。

3項 動力消防ポンプ設備は、 第21条の16の3第1項 《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》 とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術 の技術上の規格として定められた放水量(次項において「 規格放水量 」という。)が第1項第1号に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものにあつては0・二立方メートル毎分以上、同項第2号に掲げる建築物に設置するものにあつては0・四立方メートル毎分以上であるものとする。

4項 前3項に規定するもののほか、動力消防ポンプ設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の各部分から1の水源までの水平距離が、当該動力消防ポンプの 規格放水量 が0・五立方メートル毎分以上のものにあつては100メートル以下、0・四立方メートル毎分以上0・五立方メートル毎分未満のものにあつては40メートル以下、0・四立方メートル毎分未満のものにあつては25メートル以下となるように設けること。

2号 動力消防ポンプ設備の消防用ホースの長さは、当該動力消防ポンプ設備の水源からの水平距離が当該動力消防ポンプの 規格放水量 が0・五立方メートル毎分以上のものにあつては100メートル、0・四立方メートル毎分以上0・五立方メートル毎分未満のものにあつては40メートル、0・四立方メートル毎分未満のものにあつては25メートルの範囲内の当該防火対象物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

3号 水源は、その水量が当該動力消防ポンプを使用した場合に 規格放水量 で20分間放水することができる量(その量が二十立方メートル以上となることとなる場合にあつては、二十立方メートル)以上の量となるように設けること。

4号 動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自動車によつてけん引されるものにあつては水源からの歩行距離が1,000メートル以内の場所に、その他のものにあつては水源の直近の場所に常置すること。

5項 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に定めるところにより設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について動力消防ポンプ設備を設置しないことができる。

1号 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋外消火栓設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

2号 第1項第1号に掲げる防火対象物の一階又は二階に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位第12条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理…》 又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取第14条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。第15条 《 常時映画を上映する建築物その他の工作物…》 に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 若しくは 第18条 《 何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消…》 防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。 何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又はこれに類似する信号を使用しては に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

3号 第1項第2号に掲げる建築物の一階又は二階にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を 第12条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理…》 又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取第14条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。第15条 《 常時映画を上映する建築物その他の工作物…》 に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 若しくは 第18条 《 何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消…》 防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。 何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又はこれに類似する信号を使用しては に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

3款 警報設備に関する基準

21条 (自動火災報知設備に関する基準)

1項 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

1号 次に掲げる防火対象物

別表第一()項ニ、()項イ、()項イ(1)から(3)まで及びロ、(十三)項ロ並びに十七)項に掲げる防火対象物

別表第一()項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。

2号 別表第一()項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの

3号 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの

別表第一()項、()項イからハまで、()項、()項、()項イ(4及びニ、(十六)項イ並びに16の二)項に掲げる防火対象物

別表第一()項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。

4号 別表第一()項ロ、()項、()項、()項ロ、()項、(十二)項、(十三)項イ及び十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの

5号 別表第一(16の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの

6号 別表第一(十一)項及び十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

7号 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる防火対象物のうち、同表()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が 避難階以外の階 に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの

8号 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を 危険物 の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

9号 別表第一(16の二)項に掲げる防火対象物(第3号及び前2号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの

別表第一()項ニ、()項イ並びに)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物

別表第一()項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。

10号 別表第一()項イからハまで、()項及び十六)項イに掲げる防火対象物(第3号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表()項又は)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの

11号 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの

12号 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの

13号 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの

14号 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の十一階以上の階

15号 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの

2項 前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

2号 1の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、50メートル以下(別表第3に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、100メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。

3号 自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、特定主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。

4号 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。

3項 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又はあわ消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を 第12条 《スプリンクラー設備に関する基準 スプリ…》 ンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める第13条 《水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物 …》 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする第14条 《水噴霧消火設備に関する基準 前条に規定…》 するもののほか、水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 噴霧ヘッドは、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。の形状、構造、性質、数量又は 若しくは 第15条 《泡消火設備に関する基準 第13条に規定…》 するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。

21条の2 (ガス漏れ火災警報設備に関する基準)

1項 ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。

1号 別表第一(16の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

2号 別表第一(16の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの

3号 前2号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物その他の工作物( 収容人員 が総務省令で定める数に満たないものを除く。)で、その内部に、温泉の採取のための設備で総務省令で定めるもの( 温泉法 1948年法律第125号第14条の5第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道 の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するための設備を除く。)が設置されているもの

4号 別表第一()項から()項まで、()項イ、()項及び)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)の地階で、床面積の合計が千平方メートル以上のもの

5号 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(第3号に掲げるものを除く。)の地階のうち、床面積の合計が千平方メートル以上で、かつ、同表()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの

2項 前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 ガス漏れ火災警報設備の警戒区域(ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

2号 1の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

3号 ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器は、総務省令で定めるところにより、有効にガス漏れを検知することができるように設けること。

4号 ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。

22条 (漏電火災警報器に関する基準)

1項 漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料( 建築基準法施行令 第1条第5号 《用語の定義 第1条 この政令において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤 に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。)以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するものに設置するものとする。

1号 別表第一(十七)項に掲げる建築物

2号 別表第一()項及び)項に掲げる建築物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの

3号 別表第一()項から()項まで、()項、(十二)項及び16の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの

4号 別表第一()項、()項、()項及び十一)項に掲げる建築物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの

5号 別表第一(十四)項及び十五)項に掲げる建築物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

6号 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの

7号 前各号に掲げるもののほか、別表第一()項から()項まで、(十五)項及び十六)項に掲げる建築物で、当該建築物における契約電流容量(同一建築物で契約種別の異なる電気が供給されているものにあつては、そのうちの最大契約電流容量)が五十アンペアを超えるもの

2項 前項の漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置するものとする。

23条 (消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)

1項 消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。

1号 別表第一()項イ(1)から(3)まで及びロ、(16の二)項並びに16の三)項に掲げる防火対象物

2号 別表第一()項、()項、()項、()項イ、()項イ(4)、ハ及びニ、(十二)項並びに十七)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの

3号 別表第一()項、()項ロ、()項から(十一)項まで及び十三)項から(十五)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

2項 前項の火災報知設備は、当該火災報知設備の種別に応じ総務省令で定めるところにより、設置するものとする。

3項 第1項各号に掲げる防火対象物(同項第1号に掲げる防火対象物で別表第一()項イ(1)から(3)まで及びロに掲げるもの並びに第1項第2号に掲げる防火対象物で同表()項イ並びに)項イ(4及びハに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、第1項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。

24条 (非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)

1項 非常警報器具は、別表第一()項、()項ロ、ハ及びニ、()項ロ並びに十二)項に掲げる防火対象物で 収容人員 が20人以上50人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設備が 第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一 若しくは第4項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。

2項 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次に掲げる防火対象物(次項の適用を受けるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が 第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。

1号 別表第一()項イ、()項イ及び)項イに掲げる防火対象物で、 収容人員 が20人以上のもの

2号 前号に掲げる防火対象物以外の別表第一()項から(十七)項までに掲げる防火対象物で、 収容人員 が50人以上のもの又は地階及び無窓階の収容人員が20人以上のもの

3項 非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。

1号 別表第一(16の二)項及び16の三)項に掲げる防火対象物

2号 別表第1に掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)で、地階を除く階数が十一以上のもの又は地階の階数が三以上のもの

3号 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物で、 収容人員 が500人以上のもの

4号 前2号に掲げるもののほか、別表第一()項から()項まで、()項イ、()項及び)項イに掲げる防火対象物で 収容人員 が300人以上のもの又は同表()項ロ、()項及び)項に掲げる防火対象物で収容人員が800人以上のもの

4項 前3項に規定するもののほか、非常警報器具又は非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 非常警報器具又は非常警報設備は、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるように設けること。

2号 非常警報器具又は非常警報設備の起動装置は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所に設けること。

3号 非常警報設備には、非常電源を附置すること。

5項 第3項各号に掲げる防火対象物のうち自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が 第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一 若しくは前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているものについては、第3項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。

4款 避難設備に関する基準

25条 (避難器具に関する基準)

1項 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。

1号 別表第一()項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、 収容人員 が20人(下階に同表()項から()項まで、()項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、10人)以上のもの

2号 別表第一()項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、 収容人員 が30人(下階に同表()項から()項まで、()項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、10人)以上のもの

3号 別表第一()項から()項まで及び)項から(十一)項までに掲げる防火対象物の二階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二階を除く。又は地階で、 収容人員 が50人以上のもの

4号 別表第一(十二)項及び十五)項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階で、 収容人員 が、三階以上の無窓階又は地階にあつては100人以上、その他の階にあつては150人以上のもの

5号 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の三階(同表()項及び)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表()項又は)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で、 収容人員 が10人以上のもの

2項 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第1号、第2号及び第5号に掲げる階にあつては、 収容人員 が100人以下のときは1個以上、100人を超えるときは1個に100人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第3号に掲げる階にあつては、収容人員が200人以下のときは1個以上、200人を超えるときは1個に200人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第4号に掲げる階にあつては、収容人員が300人以下のときは1個以上、300人を超えるときは1個に300人までを増すごとに1個を加えた個数以上設置すること。ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。

2号 避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置すること。

3号 避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと。

26条 (誘導灯及び誘導標識に関する基準)

1項 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。

1号 避難口誘導灯別表第一()項から()項まで、()項イ、()項、()項、(十六)項イ、(16の二)項及び16の三)項に掲げる防火対象物並びに同表()項ロ、()項、()項、()項から(十五)項まで及び十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分

2号 通路誘導灯別表第一()項から()項まで、()項イ、()項、()項、(十六)項イ、(16の二)項及び16の三)項に掲げる防火対象物並びに同表()項ロ、()項、()項、()項から(十五)項まで及び十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分

3号 客席誘導灯別表第一()項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び16の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表()項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの

4号 誘導標識別表第一()項から(十六)項までに掲げる防火対象物

2項 前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。

2号 通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただし、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。

3号 客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めるところにより計つた客席の照度が0・二ルクス以上となるように設けること。

4号 誘導灯には、非常電源を附置すること。

5号 誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。

3項 第1項第4号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第1項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。

5款 消防用水に関する基準

27条 (消防用水に関する基準)

1項 消防用水は、次に掲げる建築物について設置するものとする。

1号 別表第一()項から(十五)項まで、(十七)項及び十八)項に掲げる建築物で、その敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル以上、準耐火建築物にあつては一万平方メートル以上、その他の建築物にあつては五千平方メートル以上のもの(次号に掲げる建築物を除く。

2号 別表第1に掲げる建築物で、その高さが31メートルを超え、かつ、その延べ面積(地階に係るものを除く。以下この条において同じ。)が二万五千平方メートル以上のもの

2項 同一敷地内に別表第一()項から(十五)項まで、(十七)項及び十八)項に掲げる建築物(高さが31メートルを超え、かつ、延べ面積が二万五千平方メートル以上の建築物を除く。以下この項において同じ。)が二以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては3メートル以下、二階にあつては5メートル以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル、準耐火建築物にあつては一万平方メートル、その他の建築物にあつては五千平方メートルでそれぞれ除した商の和が一以上となるものであるときは、これらの建築物は、前項の規定の適用については、1の建築物とみなす。

3項 前2項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 消防用水は、その有効水量(地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けられている地盤面の高さから4・5メートル以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。)の合計が、第1項第1号に掲げる建築物にあつてはその床面積を、同項第2号に掲げる建築物にあつてはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商(一未満のはしたの数は切り上げるものとする。)を二十立方メートルに乗じた量以上の量となるように設けること。この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるときは、0・八立方メートル毎分の流量を二十立方メートルの水量に換算するものとする。

2号 消防用水は、建築物の各部分から1の消防用水までの水平距離が100メートル以下となるように設けるとともに、1個の消防用水の有効水量は、二十立方メートル未満(流水の場合は、0・八立方メートル毎分未満)のものであつてはならないものとすること。

3号 消防用水の吸管を投入する部分の水深は、当該消防用水について、所要水量のすべてを有効に吸い上げることができる深さであるものとすること。

4号 消防用水は、消防ポンプ自動車が2メートル以内に接近することができるように設けること。

5号 防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること。

6款 消火活動上必要な施設に関する基準

28条 (排煙設備に関する基準)

1項 排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

1号 別表第一(16の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

2号 別表第一()項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの

3号 別表第一()項、()項、()項及び十三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの

2項 前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 排煙設備は、前項各号に掲げる防火対象物又はその部分の用途、構造又は規模に応じ、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものであること。

2号 排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設けること。

3号 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。

4号 排煙設備には、非常電源を附置すること。

3項 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。

28条の2 (連結散水設備に関する基準)

1項 連結散水設備は、別表第一()項から(十五)項まで、(16の二)項及び十七)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(16の二)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。

2項 前項に規定するもののほか、連結散水設備の設置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 散水ヘツドは、前項の防火対象物の地階の部分のうち総務省令で定める部分の天井又は天井裏に、総務省令で定めるところにより設けること。

2号 送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。

3項 第1項の防火対象物に送水口を附置したスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、あわ消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を 第12条 《スプリンクラー設備に関する基準 スプリ…》 ンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める第13条 《水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物 …》 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする第14条 《水噴霧消火設備に関する基準 前条に規定…》 するもののほか、水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 噴霧ヘッドは、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。の形状、構造、性質、数量又は第15条 《泡消火設備に関する基準 第13条に規定…》 するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対第16条 《不活性ガス消火設備に関する基準 第13…》 条に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料第17条 《ハロゲン化物消火設備に関する基準 第1…》 3条に規定するもののほか、ハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドの設置は、前条第1号又は第2号 若しくは 第18条 《粉末消火設備に関する基準 第13条に規…》 定するもののほか、粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの設置は、第16条第1号又は第2号に掲げる全域放出方式 の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる。

4項 第1項の防火対象物に連結送水管を次条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火活動上支障がないものとして総務省令で定める防火対象物の部分には、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を設置しないことができる。

29条 (連結送水管に関する基準)

1項 連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。

1号 別表第1に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの

2号 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第1に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの

3号 別表第一(16の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

4号 別表第一(十八)項に掲げる防火対象物

5号 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの

2項 前項に規定するもののほか、連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも1の放水口までの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。

前項第1号及び第2号に掲げる建築物の三階以上の階50メートル

前項第3号に掲げる防火対象物の地階50メートル

前項第4号に掲げる防火対象物25メートル

前項第5号に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分25メートル

2号 主管の内径は、百ミリメートル以上とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

3号 送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。

4号 地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからハまでに定めるところによること。

当該建築物の十一階以上の部分に設ける放水口は、双口形とすること。

総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。

総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること。ただし、放水用器具の搬送が容易である建築物として総務省令で定めるものについては、この限りでない。

29条の2 (非常コンセント設備に関する基準)

1項 非常コンセント設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。

1号 別表第1に掲げる建築物で、地階を除く階数が十一以上のもの

2号 別表第一(16の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

2項 前項に規定するもののほか、非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1の非常コンセントまでの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。

前項第1号に掲げる建築物の十一階以上の階50メートル

前項第2号に掲げる防火対象物の地階50メートル

2号 非常コンセント設備は、単相交流百ボルトで十五アンペア以上の電気を供給できるものとすること。

3号 非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。

29条の3 (無線通信補助設備に関する基準)

1項 無線通信補助設備は、別表第一(16の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のものに設置するものとする。

2項 前項に規定するもののほか、無線通信補助設備の設置及び維持に関する基準は、次のとおりとする。

1号 無線通信補助設備は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ないように設けること。

2号 無線通信補助設備は、前項に規定する防火対象物における消防隊相互の無線連絡が容易に行われるように設けること。

7款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準

29条の4 (必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

1項 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の関係者は、この節の第2款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「 通常用いられる消防用設備等 」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条及び 第36条第2項第4号 《前項の建築物その他の工作物のうち第8条第…》 1項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第1項の防災管理者に、第8条第1項の防火管理者の において同じ。)が当該 通常用いられる消防用設備等 の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、 第34条第8号 《第34条 消防長又は消防署長は、前条の規…》 定により調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させる 及び 第36条の2 《 市町村は、人口その他の条件を考慮して総…》 務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。 において「 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 」という。)を用いることができる。

2項 前項の場合においては、同項の関係者は、 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 について、 通常用いられる消防用設備等 と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。

3項 通常用いられる消防用設備等 それに代えて 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 が用いられるものに限る。)については、この節の第2款から前款までの規定は、適用しない。

8款 雑則

30条 (消防用設備等の規格)

1項 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 消防用設備等 以下「 消防用設備等 」という。又はその部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等若しくは法第21条の16の2の自主表示対象機械器具等(以下この条において「 消防用機械器具等 」という。)で 第37条 《検定対象機械器具等の範囲 法第21条の…》 2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令で定 各号又は 第41条 《自主表示対象機械器具等の範囲 法第21…》 条の16の2の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令 各号に掲げるものに該当するものは、これらの 消防用機械器具等 について定められた法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の技術上の規格に適合するものでなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における 消防用機械器具等 法第17条の2の5第1項の規定の適用を受ける 消防用設備等 に係るものを除く。又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用機械器具等(法第17条の2の5第1項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)のうち 第37条 《検定対象機械器具等の範囲 法第21条の…》 2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令で定 各号又は 第41条 《自主表示対象機械器具等の範囲 法第21…》 条の16の2の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令 各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事が開始された防火対象物に係る消防用機械器具等のうち 第37条 《検定対象機械器具等の範囲 法第21条の…》 2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令で定 各号又は 第41条 《自主表示対象機械器具等の範囲 法第21…》 条の16の2の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令 各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。

31条 (基準の特例)

1項 別表第一(十二)項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第2款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。

2項 次に掲げる防火対象物又はその部分については、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。

1号 別表第一(十五)項に掲げる防火対象物で、総務省令で定めるもの

2号 別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるもの

32条

1項 この節の規定は、 消防用設備等 について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

33条 (総務省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 消防用設備等 の設置方法の細目及び設置の標示並びに点検の方法その他消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項は、総務省令で定める。

33条の2 (総務大臣の行う性能評価の手数料)

1項 第17条の2の4第4項 《第1項の規定により総務大臣の行う性能評価…》 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の規定により納付すべき手数料の額は、557,100円とする。

4節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲

34条 (適用が除外されない消防用設備等)

1項 第17条の2の5第1項 《第17条第1項の消防用設備等の技術上の基…》 準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第1項の防火対象物における消防用設備等消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下こ の政令で定める 消防用設備等 は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。

1号 簡易消火用具

2号 不活性ガス消火設備(全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。)(不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であつて総務省令で定めるものの適用を受ける部分に限る。

3号 自動火災報知設備(別表第一()項から()項まで、()項イ、()項、()項イ、(十六)項イ及び16の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。

4号 ガス漏れ火災警報設備(別表第一()項から()項まで、()項イ、()項、()項イ、(十六)項イ、(16の二)項及び16の三)項に掲げる防火対象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で 第21条の2第1項第3号 《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》 火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は に掲げるものに設けるものに限る。

5号 漏電火災警報器

6号 非常警報器具及び非常警報設備

7号 誘導灯及び誘導標識

8号 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる 消防用設備等 に類するものとして消防庁長官が定めるもの

34条の2 (増築及び改築の範囲)

1項 第17条の2の5第2項第2号 《前項の規定は、消防用設備等で次の各号のい…》 ずれかに該当するものについては、適用しない。 1 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例を改正する法令による改正当該政令若しくは 及び 第17条の3第2項第2号 《前項の規定は、消防用設備等で次の各号の1…》 に該当するものについては、適用しない。 1 第17条第1項の防火対象物の用途が変更された際、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等に係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する の政令で定める増築及び改築は、防火対象物の増築又は改築で、次の各号に掲げるものとする。

1号 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が千平方メートル以上となることとなるもの

2号 前号に掲げるもののほか、工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が、基準時における当該防火対象物の延べ面積の2分の一以上となることとなるもの

2項 前項の基準時とは、 第17条の2の5第1項 《第17条第1項の消防用設備等の技術上の基…》 準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第1項の防火対象物における消防用設備等消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下こ 前段又は法第17条の3第1項前段の規定により 第8条 《通則 防火対象物が次に掲げる当該防火対…》 象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 1 開口部のない耐火構造建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ から 第33条 《総務省令への委任 この節に定めるものの…》 ほか、消防用設備等の設置方法の細目及び設置の標示並びに点検の方法その他消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項は、総務省令で定める。 までの規定若しくはこれらに基づく総務省令又は法第17条第2項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない別表第1に掲げる防火対象物における 消防用設備等 について、それらの規定(それらの規定が改正された場合にあつては、改正前の規定を含むものとする。)が適用されない期間の始期をいう。

34条の3 (大規模の修繕及び模様替えの範囲)

1項 第17条の2の5第2項第2号 《前項の規定は、消防用設備等で次の各号のい…》 ずれかに該当するものについては、適用しない。 1 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例を改正する法令による改正当該政令若しくは 及び 第17条の3第2項第2号 《前項の規定は、消防用設備等で次の各号の1…》 に該当するものについては、適用しない。 1 第17条第1項の防火対象物の用途が変更された際、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等に係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部( 建築基準法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する主要構造部をいう。)である壁について行う過半の修繕又は模様替えとする。

34条の4 (適用が除外されない防火対象物の範囲)

1項 第17条の2の5第2項第4号 《前項の規定は、消防用設備等で次の各号のい…》 ずれかに該当するものについては、適用しない。 1 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例を改正する法令による改正当該政令若しくは の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物とする。

2項 第17条の2の5第2項第4号 《前項の規定は、消防用設備等で次の各号のい…》 ずれかに該当するものについては、適用しない。 1 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例を改正する法令による改正当該政令若しくは の多数の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は、別表第一()項から()項まで、()項イ、()項、()項イ及び16の三)項に掲げる防火対象物のうち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。

5節 消防用設備等の検査及び点検

35条 (消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等)

1項 第17条の3の2 《 第17条第1項の防火対象物のうち特定防…》 火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準第17条の2の5第1項前段又は前条第1項前段に規定する場合には、そ の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

1号 次に掲げる防火対象物

別表第一()項ニ、()項イ並びに)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物

別表第一()項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。

別表第一(十六)項イ、(16の二)項及び16の三)項に掲げる防火対象物(又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。

2号 別表第一()項、()項イからハまで、()項、()項、()項イ(4)、ハ及びニ、()項イ、(十六)項イ、(16の二)項並びに16の三)項に掲げる防火対象物(前号ロ及びハに掲げるものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの

3号 別表第一()項ロ、()項、()項、()項ロ、()項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

4号 前3号に掲げるもののほか、別表第一()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が 避難階以外の階 に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの

2項 第17条の3の2 《 第17条第1項の防火対象物のうち特定防…》 火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準第17条の2の5第1項前段又は前条第1項前段に規定する場合には、そ の政令で定める 消防用設備等 又は法第17条第3項に規定する 特殊消防用設備等 以下「 特殊消防用設備等 」という。)は、簡易消火用具及び非常警報器具とする。

36条 (消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)

1項 第17条の3の3 《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》 ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、 消防用設備等 又は 特殊消防用設備等 について点検を要しない防火対象物は、別表第一(二十)項に掲げる防火対象物とする。

2項 第17条の3の3 《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》 ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、 消防用設備等 又は 特殊消防用設備等 について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者(第4号において「 消防設備士等 」という。)に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

1号 別表第一()項から()項まで、()項イ、()項、()項イ、(十六)項イ、(16の二)項及び16の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

2号 別表第一()項ロ、()項、()項、()項ロ、()項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

3号 前2号に掲げるもののほか、別表第一()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が 避難階以外の階 に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの

4号 前3号に掲げるもののほか、 消防用設備等 又は 特殊消防用設備等 の防火安全性能を確保するために、 消防設備士等 による点検が特に必要であるものとして総務省令で定める防火対象物

3章 消防設備士

36条の2 (消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)

1項 第17条の5 《 消防設備士免状の交付を受けていない者は…》 、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事設置に係るものに限る。又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。 1 第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければな の政令で定める 消防用設備等 又は 特殊消防用設備等 の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。又は 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。

1号 屋内消火せん設備

2号 スプリンクラー設備

3号 水噴霧消火設備

4号 あわ消火設備

5号 不活性ガス消火設備

6号 ハロゲン化物消火設備

7号 粉末消火設備

8号 屋外消火せん設備

9号 自動火災報知設備

9_2号 ガス漏れ火災警報設備

10号 消防機関へ通報する火災報知設備

11号 金属製避難はしご(固定式のものに限る。

12号 救助袋

13号 緩降機

2項 第17条の5 《 消防設備士免状の交付を受けていない者は…》 、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事設置に係るものに限る。又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。 1 第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければな の政令で定める 消防用設備等 又は 特殊消防用設備等 の整備は、次に掲げる消防用設備等又は 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火せん設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。

1号 前項各号に掲げる 消防用設備等 同項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。

2号 消火器

3号 漏電火災警報器

36条の3 (免状の交付の申請)

1項 第17条の7第1項 《消防設備士免状は、消防設備士試験に合格し…》 た者に対し、都道府県知事が交付する。 の消防設備士 免状 以下この章において「 免状 」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る消防設備士試験を行つた都道府県知事(法第17条の11第3項に規定する指定試験機関が行つた消防設備士試験を受けた者にあつては、当該消防設備士試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。

36条の4 (免状の記載事項)

1項 免状 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 免状 の交付年月日及び交付番号

2号 氏名及び生年月日

3号 本籍地の属する都道府県

4号 免状 の種類

5号 その他総務省令で定める事項

36条の5 (免状の書換え)

1項 免状 の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

36条の6 (免状の再交付)

1項 免状 の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には、総務省令で定めるところにより、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。

2項 免状 を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合には、これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

36条の7 (総務省令への委任)

1項 第36条の3 《免状の交付の申請 法第17条の7第1項…》 の消防設備士免状以下この章において「免状」という。の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る消防設備士試験を行つた都道府県知事法第17条の11第3項に規定する指定 から前条までに定めるもののほか、 免状 の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

36条の8 (指定講習機関による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料)

1項 第17条の11第1項 《前条の規定により総務大臣が指定する機関で…》 市町村長以外のもの以下この条において「指定講習機関」という。が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該 の規定により納付すべき手数料の額は、7,000円とする。

4章 消防の用に供する機械器具等の検定等

37条 (検定対象機械器具等の範囲)

1項 第21条の2第1項 《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》 火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第17条第3項の規定による認定を受けた 特殊消防用設備等 の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。又は 船舶安全法 若しくは 航空法 1952年法律第231号)の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。

1号 消火器

2号 消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く。

3号 泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。別表第3において同じ。

4号 火災報知設備の感知器(火災によつて生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものに限る。又は発信機

5号 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備(総務省令で定めるものを除く。以下次号までにおいて同じ。)に使用する 中継器 火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。別表第3において「 中継器 」という。

6号 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する 受信機 火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。別表第3において「 受信機 」という。

7号 住宅用防災警報器

8号 閉鎖型スプリンクラーヘッド

9号 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(次号において「 スプリンクラー設備等 」という。)に使用する 流水検知装置 別表第3において「 流水検知装置 」という。

10号 スプリンクラー設備等 に使用する 一斉開放弁 配管との接続部の内径が三百ミリメートルを超えるものを除く。別表第3において「 一斉開放弁 」という。

11号 金属製避難はしご

12号 緩降機

38条及び39条

1項 削除

40条 (検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定の手数料)

1項 第21条の15第1項 《第21条の11第1項の規定により総務大臣…》 の行う試験又は型式適合検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 の規定により納付すべき手数料の額は、別表第3のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる試験及び型式適合検定の手数料の額は、当該試験又は型式適合検定の実施に必要な経費の額を下らない範囲内において総務大臣が定める額とする。

1号 型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験

2号 新たな技術開発に係る検定対象機械器具等で、総務省令で定めるところにより総務大臣が定める技術上の規格の特例によることとしたものについての試験及び型式適合検定

2項 第21条の11第1項 《総務大臣は、協会又は第21条の3第1項の…》 規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特 の規定による試験を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該試験の申請書に、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能(次項において「 形状等 」という。)について、法第21条の2第2項の技術上の規格に基づき、総務省令で定めるところにより総務大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が行つた検査結果を記載した書類で総務大臣が適当と認めるものを添付した場合には、前項の規定にかかわらず、当該試験を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第3に定める額(前項ただし書に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に5分の1を乗じて得た額とする。

3項 第21条の11第1項 《総務大臣は、協会又は第21条の3第1項の…》 規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特 の規定による型式適合検定を受けようとする者(外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該型式適合検定の申請書に、総務省令で定めるところにより総務大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)の行つた当該申請に係る検定対象機械器具等の 形状等 と法第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等との同一性を判定し得る検査結果を記載した書類で総務大臣が適当と認めるものを添付した場合には、第1項の規定にかかわらず、当該型式適合検定を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第3に定める額(同項第2号に該当する場合にあつては、同項ただし書の規定により総務大臣が定める額)に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

4項 既に納付した手数料は、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定に着手していない場合のほか、返還しない。

41条 (自主表示対象機械器具等の範囲)

1項 第21条の16の2 《 検定対象機械器具等以外の消防の用に供す…》 る機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの以下「自主表示対象機械器具等」という。は の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第17条第3項の規定による認定を受けた 特殊消防用設備等 の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。又は 船舶安全法 若しくは 航空法 の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。

1号 動力消防ポンプ

2号 消防用ホース

3号 消防用吸管

4号 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具

5号 エアゾール式簡易消火具

6号 漏電火災警報器

4章の2 登録検定機関

41条の2 (登録検定機関の登録の更新の手数料)

1項 第21条の47第2項 《登録の更新を受けようとする法人は、政令で…》 定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。 の規定により納付すべき手数料の額は、64,700円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第21条の47第1項の登録の更新を申請する場合にあつては、64,600円)とする。

41条の3 (登録検定機関の登録の有効期間)

1項 第21条の47第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

5章 救急業務

42条 (災害による事故等に準ずる事故その他の事由の範囲等)

1項 第2条第9項 《救急業務とは、災害により生じた事故若しく…》 は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故以下この項において「災害による事故等」という。又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち の災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものは、屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし、若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病とし、同項の政令で定める場合は、当該事故その他の事由による傷病者を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段がない場合とする。

43条

1項 削除

44条 (救急隊の編成及び装備の基準)

1項 救急隊(次条第1項に定めるものを除く。次項において同じ。)は、救急自動車一台及び救急隊員3人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車一台及び救急隊員2人をもつて編成することができる。

2項 消防署又は消防庁長官が定める消防署の組織の管轄区域の全部が次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村が当該管轄区域内において発生する 第2条第9項 《救急業務とは、災害により生じた事故若しく…》 は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故以下この項において「災害による事故等」という。又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち に規定する傷病者に係る救急業務の適切な実施を図るための措置として総務省令で定める事項を記載した計画(以下この項及び次項において「 実施計画 」という。)を定めたときは、 実施計画 に基づき当該救急業務を実施する救急隊は、前項本文の規定にかかわらず、救急自動車一台並びに救急隊員2人以上及び准救急隊員1人以上をもつて編成することができる。

1号 離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 に規定する離島振興対策実施地域

2号 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 に規定する奄美群島の区域

3号 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第4条第1項 《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》 岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。 に規定する小笠原諸島の区域

4号 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する離島の区域

5号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第2条第1項 《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の に規定する過疎地域

3項 市町村は、 実施計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

4項 第1項及び第2項の救急自動車並びに第1項の航空機には、傷病者の搬送( 第35条の5第1項 《都道府県は、消防機関による救急業務として…》 の傷病者第2条第9項に規定する傷病者をいう。以下この章において同じ。の搬送以下この章において「傷病者の搬送」という。及び医療機関による当該傷病者の受入れ以下この章において「傷病者の受入れ」という。の迅 に規定する傷病者の搬送をいう。次条第2項において同じ。)に適した設備を設けるとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。

5項 第1項及び第2項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもつて充てなければならない。

1号 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者

2号 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者

6項 第2項の准救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員(消防吏員を除き、常勤の職員及び 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)をもつて充てなければならない。

1号 救急業務に関する基礎的な講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者

2号 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者

44条の2

1項 消防組織法 1947年法律第226号第30条第1項 《前条に規定するもののほか、都道府県は、そ…》 の区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。 の規定に基づき、都道府県がその区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援する場合の救急隊は、航空機一機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。

2項 前項の航空機には、傷病者の搬送に適した設備を設けるとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。

3項 第1項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する都道府県の職員をもつて充てなければならない。

1号 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者

2号 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者

6章 雑則

45条 (防災管理を要する災害)

1項 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。

1号 地震

2号 毒性物質の発散その他の総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害

46条 (防災管理を要する建築物その他の工作物)

1項 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ の政令で定める建築物その他の工作物は、 第4条の2の4 《自衛消防組織の設置を要する防火対象物 …》 法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。 1 別表第一一項から四項まで、五項イ、六項から十二項まで、十三項イ、十五項及び十七項に掲げる の防火対象物とする。

47条 (防災管理者の資格)

1項 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ において読み替えて準用する法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物(以下「 防災管理対象物 」という。)において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの(総務省令で定める 防災管理対象物 にあつては、防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの)とする。

1号 第3条第1項第1号 《法第8条第1項の政令で定める資格を有する…》 者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 1 第1条の2第3項又はロに掲げる者で、都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う 防災管理対象物 の防災管理に関する講習の課程を修了したもの

2号 第3条第1項第1号 《法第8条第1項の政令で定める資格を有する…》 者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 1 第1条の2第3項 ロに掲げる者で、1年以上防災管理の実務経験を有するもの

3号 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あつた者

4号 前3号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの

2項 前項第1号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

48条 (防災管理者の責務)

1項 防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該 防災管理対象物 についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2項 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該 防災管理対象物 について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない。

3項 防災管理者は、防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該 防災管理対象物 の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

48条の2 (統括防災管理者の資格)

1項 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ において読み替えて準用する法第8条の2第1項の政令で定める資格を有する者は、 第47条第1項 《法第36条第1項において読み替えて準用す…》 る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な 各号のいずれかに掲げる者で、当該 防災管理対象物 の全体についての防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとする。

48条の3 (統括防災管理者の責務)

1項 統括防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該 防災管理対象物 の全体についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2項 統括防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、避難の訓練の実施、当該 防災管理対象物 の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行わなければならない。

3項 統括防災管理者は、 防災管理対象物 の全体についての防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

49条 (火災以外の災害時における自衛消防組織の業務等)

1項 自衛消防組織 に法第36条第7項の規定の適用がある場合における 第4条の2 《統括防火管理者の責務 統括防火管理者は…》 、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 2 統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、消火、通 の六及び 第4条の2の7 《自衛消防組織の業務 自衛消防組織は、前…》 条の自衛消防組織の業務に関する事項の定めに従い、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。 の規定の適用については、 第4条の2 《統括防火管理者の責務 統括防火管理者は…》 、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 2 統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、消火、通 の六中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「において、」とあるのは「において火災に対応するための自衛消防組織の業務に関する事項を、防災管理に係る消防計画において火災以外の災害に対応するための」と、 第4条の2 《統括防火管理者の責務 統括防火管理者は…》 、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 2 統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、消火、通 の七中「火災の被害」とあるのは「火災その他の災害の被害」とする。

50条 (災害対策基本法施行令の準用)

1項 災害対策基本法施行令 1962年政令第288号第25条 《工作物等を保管した場合の公示事項 法第…》 64条第3項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 保管した工作物又は物件以下この条から第27条まで及び第30条において「工作物等」という。の名称又は種類、形状及び数量 2 保管した工 から 第27条 《保管した工作物等を売却する場合の手続 …》 法第64条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。 1 すみやかに までの規定は、 第3条第3項 《災害対策基本法1961年法律第223号第…》 64条第3項から第6項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等 及び 第5条の3第4項 《災害対策基本法第64条第3項から第6項ま…》 での規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、 において準用する 災害対策基本法 1961年法律第223号第64条第3項 《3 市町村長は、前項後段の規定により工作…》 物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める の規定に基づく公示及び同条第4項の規定に基づく売却について準用する。この場合において、これらの規定中「工作物等」とあるのは「物件」と、「市町村長」とあるのは「消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長又は消防署長」と、「市町村の事務所」とあるのは「消防本部(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の事務所又は消防署」と読み替えるものとする。

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