1項 この省令は、 消防法 の一部を改正する法律(1960年法律第117号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1961年4月1日)から施行する。
2項 消防信号等に関する規則(1949年総理庁令第10号)及び消防用機械器具等検定手数料令施行規則(1952年総理府令第27号)は、廃止する。
3項 この省令の施行の際現に研究所長に対してしている消防用機械器具等の検定の申請又はこの省令の施行前に研究所長に対してした消防用機械器具等の検定に関する届出は、それぞれこの省令第4章の規定に基づいてしたそれぞれの申請又は届出とみなす。
4項 改正法 附則第3項の規定による届出は、次の様式による届出書によつてしなければならない。
1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二及び別表第3の改正規定は、1965年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1965年10月1日から施行する。ただし、この省令施行の際、現に存する 指定消防水利 の標識は、この省令施行の日から起算して2年を経過する日までの間、この省令で定めた標識とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第1項
《消防法1948年法律第186号。以下「法…》
」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2の
の表の改正規定は、1966年10月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に法令(条例、規則等を含む。)に基づく資格を有する者で消防用設備等の工事又は整備を行なつているものについては、都道府県知事は、この省令施行の日から2年間に限り、この省令による改正後の 消防法施行規則 第33条の8
《受験資格 法第17条の8第4項第3号の…》
総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業し
の規定にかかわらず他の 試験 の方法によることができる。
1項 この省令は、1967年1月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現にこの省令による改正前の
第33条の2
《適用が除外されない不活性ガス消火設備 …》
令第34条第2号に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸化炭素とする。 2 令第34条第2号に規定する不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって総務省令で定めるものは、第1
の規定に基づく第1類の指定区分に係る消防設備士 試験 に合格した者又は同条の規定に基づき第1類の指定区分により消防用設備等の工事若しくは整備の種類を指定した消防設備士 免状 の交付を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の
第33条の2
《適用が除外されない不活性ガス消火設備 …》
令第34条第2号に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸化炭素とする。 2 令第34条第2号に規定する不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって総務省令で定めるものは、第1
の規定に基づく第1類の指定区分に係る消防設備士試験に合格した者又は同条の規定に基づき第1類の指定区分により消防用設備等の工事若しくは整備の種類を指定した消防設備士免状の交付を受けている者とみなす。
3項 この省令施行の際、現に法令(条例、規則等を含む。)に基づく資格を有する者又はこれらに類する者で屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備の工事又は整備を行なつているものに対する第1類の指定区分に係る消防設備士 試験 については、都道府県知事は、この省令施行の日から2年間に限り、 消防法施行規則 第33条の8
《受験資格 法第17条の8第4項第3号の…》
総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業し
の規定にかかわらず、他の試験の方法によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第26条
《避難器具の設置個数の減免 令第25条第…》
1項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文中「100人」を「200人」に、「200人」を「400人」に、「300人」を「600人」
の改正規定は、1969年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。ただし、
第33条
《防火対象物の道路の用に供される部分に係る…》
基準の特例 令第31条第2項第2号の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 1 防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部の
の三、別記様式第1号の2の二及び別記様式第1号の3の改正規定は同年5月1日から、
第23条第7項
《7 この条第4項第6号を除く。において、…》
次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令1981年自治省令第17号第2条第7号又は同条第12号から第14号までに規定するものをいう。以下同
及び
第28条の3第1項第4号
《避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路…》
に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度
の改正規定は同年10月1日から、
第23条
《自動火災報知設備の感知器等 令第21条…》
第2項第1号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の1の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の2の階にわたる場合又は第5項第1号及び第3号に限る。の規
(イオン化式又は光電式の感知器に係る部分に限る。)、
第24条第4号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
及び第5号並びに第24条の3第3項第5号の改正規定は1970年1月1日から施行する。
2項 前項の規定にかかわらず、1969年12月31日までの間は、改正後の 消防法施行規則 第23条第5項
《5 令第21条第1項第12号を除く。に掲…》
げる防火対象物又はその部分のうち、第1号及び第3号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第2号及び第3号の2に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第4号に掲げる場所にあつては煙感
中「次の各号に掲げる場所には、煙感知器」とあるのは「第2号及び第5号に掲げる場所には、差動式若しくは補償式の感知器のうち1種若しくは2種又は定温式感知器のうち特種若しくは1種(公称作動温度七十五度以下のものに限る。)」として同条同項の規定を適用する。
3項 別記様式第1号の3の改正規定の施行の際消防設備士 免状 の交付を受けている者の有する消防設備士免状の様式については、改正後の 消防法施行規則 別記様式第1号の3の様式にかかわらず、なお従前の例による。
4項 消防法施行令 の一部を改正する政令(1969年政令第18号)附則第2項の規定による届出は、1969年5月30日までに、次の様式による届出書によつてしなければならない。
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1項に規
、
第6条
《大型消火器以外の消火器具の設置 令第1…》
0条第1項各号に掲げる防火対象物第5条第10項第2号に掲げる車両を除く。以下この条から第8条までにおいて同じ。又はその部分には、令別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器
、
第9条
《消火器具に関する基準の細目 消火器具の…》
設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 消火器具は、床面からの高さが1・5メートル以下の箇所に設けること。 2 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれ
、
第24条
《自動火災報知設備に関する基準の細目 自…》
動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易に導通試
の三、
第33条
《防火対象物の道路の用に供される部分に係る…》
基準の特例 令第31条第2項第2号の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 1 防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部の
の二、別表第二、別表第三及び別記様式第1号の3の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 1973年1月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る非常警報設備のうち、改正後の
第25条の2第3項
《3 非常警報設備は、前2項に定めるものの…》
ほか、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
、
第4条第1項
《統括防火管理者は、令第4条の2第1項の規…》
定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、当該防火対象物の管理について権原を有
及び
第4条の2
《統括防火管理者の選任又は解任の届出 法…》
第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2の2の2による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資
の改正規定、
第4条の3
《防炎性能の基準の数値等 令第1項の総務…》
省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 1 建築物都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。 2 プラットホームの上屋 3 貯蔵槽そう 4 化学工業
の次に1条を加える改正規定(第1項第2号及び第3号並びに第6項の規定に係る部分に限る。)、
第34条第5項
《5 前4項に規定する消防信号の信号方法は…》
、別表第1の3のとおりとする。
及び
第34条の2
《指定消防水利の標識 消防長又は消防署長…》
は、法第21条第1項の規定により指定した消防水利以下「指定消防水利」という。には、当該指定消防水利へ消防車が容易に接近できる場所で消火活動上必要とする地点に、別表第1の4に定める標識を掲げなければなら
の改正規定、別表に関する改正規定並びに別記様式第1号を別記様式第1号の2とし、同様式の前に様式を加える改正規定は1973年9月1日から、
第1条第1項
《消防法1948年法律第186号。以下「法…》
」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2の
の表の改正規定、
第4条の3
《防炎性能の基準の数値等 令第1項の総務…》
省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。 1 建築物都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。 2 プラットホームの上屋 3 貯蔵槽そう 4 化学工業
の次に1条を加える改正規定(第7項に係る部分に限る。)、
第14条第1項第5号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
の次に1号を加える改正規定、
第23条第4項
《4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次…》
に定めるところによらなければならない。 1 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。 イ 感知器炎感知器火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知
から第6項まで、
第24条
《自動火災報知設備に関する基準の細目 自…》
動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易に導通試
、第24条の3第3項、
第25条の2第2項
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
、
第27条
《避難器具に関する基準の細目 避難器具の…》
設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。 イ 安
及び
第28条の3
《誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目 …》
避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ常用電源
の改正規定は1974年1月1日から施行する。
2項 1974年1月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、避難器具及び誘導灯のうち、改正後の
第23条第4項
《4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次…》
に定めるところによらなければならない。 1 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。 イ 感知器炎感知器火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知
及び第5項、
第24条
《自動火災報知設備に関する基準の細目 自…》
動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易に導通試
、第24条の3第3項、
第25条の2第2項
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
、
第27条
《避難器具に関する基準の細目 避難器具の…》
設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。 イ 安
及び
第28条の3第1項
《避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路…》
に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度
の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、1974年12月31日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4款の次に次の1款を加える改正規定は、1975年4月1日から施行する。
2項 この省令の公布の日前に消防設備士 免状 の交付を受けた者については、
第33条の15第1項
《法第17条の9第2項の規定による申請は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 指定を受けようとする年月日
の改正規定にかかわらず、同日から3年以内に 法 第17条の8の2に規定する講習を受けなければならない。
3項 第33条の15第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録
の規定は、前項の場合について準用する。
1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第12条第4号
《屋内消火栓設備に関する基準の細目 第12…》
条 屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開
及び第7号の改正規定並びに
第14条第1項第11号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
及び第4項第1号の表の改正規定1975年4月1日
2号 別表第2の改正規定(泡消火薬剤に係る部分に限る。)1976年1月1日
2項 1975年1月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物(次項において「 既存防火対象物等 」という。)における自動火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、1976年5月31日までの間、改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第23条第2項
《2 令第21条第3項の総務省令で定めるも…》
のは、令別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十六項イ、16の二項及び16の三項に掲げる防火対象物又はその部分並びに第5項各号及び第6項第2号に掲げる場所とする。
、
第24条第2号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
及び第4号、
第25条の2第2項
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
並びに
第27条
《避難器具に関する基準の細目 避難器具の…》
設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。 イ 安
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 1975年1月1日における 既存防火対象物等 に係る誘導灯については、当該防火対象物等の関係者が1975年5月31日までに別記様式による届出書により消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に届け出た場合に限り、当分の間、 新規則 第28条の3第1項
《避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路…》
に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際現に交付されている消防設備士 免状 は、 新規則 別記様式第1号の3の消防設備士免状とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第14条
《スプリンクラー設備に関する基準の細目 …》
スプリンクラー設備次項に定めるものを除く。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定
及び
第18条
《泡消火設備に関する基準 固定式の泡消火…》
設備の泡放出口は、次に定めるところによらなければならない。 1 泡放出口は、次の表の上欄に掲げる膨脹比発生した泡の体積を泡を発生するに要する泡水溶液泡消火薬剤と水との混合液をいう。以下この条において同
の改正規定、別表第2の改正規定並びに別表第3の改正規定中流水検知装置及び一斉開放弁に係る部分は1975年12月1日から、同表の改正規定中泡消火薬剤に係る部分は1976年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中火災報知設備に係る部分は、1976年9月1日から施行する。
1項 この省令中
第24条第2号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
及び別表第3の改正規定は1979年4月1日から、
第4条
《防火対象物の全体についての防火管理に係る…》
消防計画 統括防火管理者は、令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画
の三、別表第一、別記様式第1号の2の二及び別図第一(その1及びその2を除く。)の改正規定、別図第2の2の次に一図を加える改正規定、別図第三及び別図第6の改正規定、別図第6の次に一図を加える改正規定並びに附則第3項の規定は同年7月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2項 別表第3の改正規定の施行の際現に 消防法 第21条の9第1項
《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》
録を受けた法人は、前条第1項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり
の規定により附されている個別検定に合格したものである旨の表示については、改正後の別表第3の表示の様式にかかわらず、なお従前の例による。
3項 消防法施行令 の一部を改正する政令(1978年政令第363号)附則第2項の規定による届出は、別記様式による届出書によつてしなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現にガス事業法(1954年法律第51号)第31条第1項に規定するガス主任技術者 免状 の交付を受けている者及び 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 (1979年法律第33号)
第4条第1項
《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》
各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること
に規定するガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者で、 消防法 第17条の8第3項
《消防設備士試験は、前項に規定する消防設備…》
士試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行う。
に適合する者に対する第4類の指定区分に係る甲種消防設備士 試験 については、都道府県知事は、1983年6月30日までの間に限り、 消防法施行規則 第33条の9
《試験の方法 試験は、次の各号に掲げる試…》
験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。 ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。 1 甲種特類 筆記試験 2 前号に掲げる指定区分以外の
の規定にかかわらず、他の試験方法によることができる。
3項 この省令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については、改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第12条第4号
《屋内消火栓設備に関する基準の細目 第12…》
条 屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開
イ(ト)の規定は、当分の間、適用しない。
4項 この省令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物で、綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず、糸類、わら類を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分に設ける二酸化炭素消火剤の 貯蔵容器 に貯蔵する消火剤の量は、 新規則 第19条第3項第1号
《3 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴…》
射ヘッドは、前項第2号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。 2 消火剤の放
イ及びハの規定にかかわらず、1983年12月31日までの間、なお従前の例による。
5項 この省令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に設ける全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、 新規則 第20条第4項
《4 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲ…》
ン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第19条第5項第3号及び第18号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物可燃性固体類及び
の規定にかかわらず、1983年12月31日までの間、なお従前の例による。
6項 この省令施行の際、現に存する 消防法施行令 別表第一(16の三)項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物に現に設置されている誘導灯については、当該防火対象物の関係者が1981年12月31日までに別記様式による届出書により消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に届け出た場合に限り、 新規則 第28条の3第1項
《避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路…》
に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度
の規定は、当分の間、適用しない。
7項 この省令施行の際、現に交付されている消防設備士 免状 は、 新規則 別記様式第1号の3の消防設備士免状とみなす。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年6月1日から施行する。ただし、
第28条の3第1項
《避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路…》
に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度
の改正規定は、1982年2月1日から施行する。
2項 1982年6月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備に係る技術上の基準の細目については、当分の間、改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第19条第4項第5号
《4 不活性ガス消火剤の貯蔵容器以下この条…》
において「貯蔵容器」という。に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 全域放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次のイ又はロに定めるところによること。 イ 二酸化炭
及び第7号、
第20条第4項
《4 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲ…》
ン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第19条第5項第3号及び第18号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物可燃性固体類及び
並びに
第21条第1項
《全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは…》
、第19条第2項第1号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 噴射ヘッドの放射圧力は、0・1メガパスカル以上であること。 2 第3項第1号に定める消火剤の量を三十
並びに第4項第2号及び第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 1982年2月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における誘導灯に係る技術上の基準の細目については、当分の間、 新規則 第28条の3第1項
《避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路…》
に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。ただし、
第46条
《応急消火義務者 法第25条第1項の命令…》
で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場にいるものとする。 1 火災を発生させた者 2 火災の発生に直接
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の 消防法施行規則 第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
の規定により届け出られている消防計画は、1984年9月30日までの間は、この省令による改正後の 消防法施行規則 第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
の規定に基づいて届け出られたものとみなす。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。ただし、
第35条
《検定対象機械器具等についての試験に係る申…》
請書並びに見本及び書類 法第21条の3第2項の規定による検定対象機械器具等についての試験の申請は、別記様式第2号型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等について
、
第36条
《検定対象機械器具等についての試験の方法 …》
検定対象機械器具等についての試験は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。 2 前項の第一次試験は、前条第1項の申請
、
第43条
《外国検査機関の指定 令第40条第2項の…》
外国検査機関の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき、令別表第3に定める検定対象機械器具等の種別ごとに行う。 2 総務大臣は、令第40条第2項の外国検査機関の指定を受けようとする者以下この項
及び
第44条
《検査の方法等 法第21条の16の3第1…》
項の規定による検査の方法は、製造又は輸入された自主表示対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能以下この条において「形状等」という。が法第21条の16の4第1項の規定により届け出られた自主表示対象
の改正規定は、1985年4月1日から施行する。
2項 1984年10月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物(以下「 既存防火対象物等 」という。)については、改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第14条第1項第4号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
の2の規定は、1985年3月31日までの間、適用しない。
3項 既存防火対象物等 における自動火災報知設備の地区音響装置の設置については、 新規則 第24条第5号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
の規定にかかわらず、1985年5月31日までの間、なお従前の例による。
4項 既存防火対象物等 については、改正前の 消防法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第14条第1項第10号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
及び第11号ハ(イ)、
第16条第3項第2号
《3 第1項の水噴霧消火設備の設置及び維持…》
に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 放射区域1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。は、防護対象物が存する階ごとに設けること。 2 呼水装置又は非常電源は、第12条第1項第3号
、
第18条第4項第8号
《4 泡消火設備の設置及び維持に関する技術…》
上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。 1の2 道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。 た
並びに
第23条第4項第1号
《4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次…》
に定めるところによらなければならない。 1 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。 イ 感知器炎感知器火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知
ニ及び第6項第1号の規定( 旧規則 第14条第1項第10号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
及び第11号ハ(イ)の規定については、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備に適用する場合に限る。)は、 新規則 第14条第1項第10号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
イ及び第11号ハ(イ)、
第16条第3項第2号
《3 第1項の水噴霧消火設備の設置及び維持…》
に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 放射区域1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。は、防護対象物が存する階ごとに設けること。 2 呼水装置又は非常電源は、第12条第1項第3号
の二、
第18条第4項第8号
《4 泡消火設備の設置及び維持に関する技術…》
上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。 1の2 道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。 た
並びに
第23条第4項第1号
《4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次…》
に定めるところによらなければならない。 1 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。 イ 感知器炎感知器火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知
ニ(ホ)から(チ)まで及び第6項第1号の規定にかかわらず、当分の間、なおその効力を有する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中 危険物の規制に関する規則 別記様式第十及び別記様式第14の改正規定並びに
第2条
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1項に規
中 消防法施行規則 別記様式第1号の2の四及び別記様式第1号の6の改正規定は、1985年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。ただし、
第33条
《防火対象物の道路の用に供される部分に係る…》
基準の特例 令第31条第2項第2号の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 1 防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部の
の十、
第35条
《検定対象機械器具等についての試験に係る申…》
請書並びに見本及び書類 法第21条の3第2項の規定による検定対象機械器具等についての試験の申請は、別記様式第2号型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等について
及び
第39条
《型式適合検定の申請書 法第21条の7の…》
規定による型式適合検定の申請は、別記様式第7号による申請書正副二通によつてしなければならない。 ただし、当該申請が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて協
の改正規定、
第39条
《型式適合検定の申請書 法第21条の7の…》
規定による型式適合検定の申請は、別記様式第7号による申請書正副二通によつてしなければならない。 ただし、当該申請が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて協
の次に1条を加える改正規定並びに
第44条の4
《登録検定機関の登録の申請 法第21条の…》
45の規定により同条に規定する登録を受けようとする法人は、申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書については、第1条の4第2項の規定を準用する。 この場合において、同項中「主たる事
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年5月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中 消防法施行規則 第2条第2号
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 第2条 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1
の改正規定、同規則第31条の2の2第7号の改正規定及び同規則第33条の8第3号の改正規定公布の日
2号 第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中 消防法施行規則 第33条の3
《免状の種類に応ずる工事又は整備の種類 …》
法第17条の6第2項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げ
から
第33条
《防火対象物の道路の用に供される部分に係る…》
基準の特例 令第31条第2項第2号の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 1 防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部の
の七までの改正規定、同規則第33条の13の改正規定並びに同規則別記様式第1号の三及び第1号の4の改正規定平成元年4月1日
2項 平成元年4月1日において現に交付されている消防設備士 免状 は、改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別記様式第1号の3の消防設備士免状とみなす。
3項 新規則 第33条の5第2項
《2 令第36条の4第5号の総務省令で定め…》
る免状の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。
に定める 免状 の記載事項は、1992年3月31日までの間は、平成元年3月31日において現に交付されている写真とすることを妨げない。
1項 この省令は、平成元年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に 消防法 第8条の3第2項
《防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能…》
を有するもの第4項において「防炎物品」という。には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。
の規定により附されている防炎性能を有する旨の表示については、改正後の別表第1の表示の様式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1990年6月1日から施行する。ただし、
第22条
《 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長…》
、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちに
(第6号を除く。)及び
第31条
《 消防長又は消防署長は、消火活動をなすと…》
ともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。
(第7号を除く。)の改正規定は、1990年12月1日から施行する。
2項 1990年12月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋外消火栓設備及び連結送水管に係る技術上の基準の細目については、当分の間、改正後の 消防法施行規則 第22条第1号
《屋外消火栓設備に関する基準の細目 第22…》
条 屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが1・5メートル以下の位置又は地盤面からの深さが0・6メートル以内の位置に設
、第3号、第5号、第10号及び第11号並びに
第31条第5号
《連結送水管に関する基準の細目 第31条 …》
連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること
、第6号イ((ニ)を除く。)、第8号及び第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1990年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する老人短期入所施設及び精神薄弱者通勤寮又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の老人短期入所施設及び精神薄弱者通勤寮におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、改正後の 消防法施行規則 第13条第2項
《2 令第12条第1項第3号、第4号及び第…》
10号から第12号までの総務省令で定める部分は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物令別表第一二項、四項及び五項ロに掲げる防火対象物並びに同表十六項に掲げる防火対象物で同表二項、四項又は五項ロに掲
の規定にかかわらず、1993年12月31日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備のうち、改正後の 消防法施行規則 第23条第4項第1号
《4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次…》
に定めるところによらなければならない。 1 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。 イ 感知器炎感知器火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知
ホ、第7号の四及び第7号の五ハ、第5項並びに第6項第1号及び第2号、
第24条の2第2号
《第24条の2 自動火災報知設備の維持に関…》
する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。 イ 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。 ロ
イ並びに別表第1の2の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1993年5月31日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年2月1日から施行する。ただし、
第6条
《大型消火器以外の消火器具の設置 令第1…》
0条第1項各号に掲げる防火対象物第5条第10項第2号に掲げる車両を除く。以下この条から第8条までにおいて同じ。又はその部分には、令別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器
の改正規定は、1993年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及び非常警報設備に係る技術上の細目については、改正後の 消防法施行規則 第25条の2第2項第3号
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
イ、ロ及びホの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
3項 この省令による改正後の 消防法施行規則 別記様式第1号から別記様式第1号の2の3の二まで、別記様式第1号の四、別記様式第1号の五及び別記様式第1号の7から別記様式第12号までに規定する様式は、第1項の規定にかかわらず、1995年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第6章の次に1章を加える改正規定は、1995年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 消防法施行規則 第2条第8号
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 第2条 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1
の規定に基づいて消防庁長官が 認定 した者については、改正後の 消防法施行規則 第2条第8号
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 第2条 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1
に掲げる者とみなす。
3項 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の 消防法施行規則 第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
の規定により届け出られている消防計画は、1996年3月31日までの間は、この省令による改正後の 消防法施行規則 第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
の規定に基づいて届け出られたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《消防機関へ通報する火災報知設備に関する基…》
準 令第23条第1項ただし書の総務省令で定める場所は、次に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。 1 令別表第一六項イ1及び2、十六項イ、16の二項並びに16の三項に掲げる防火対
の改正規定1996年4月1日
2号 第13条
《スプリンクラー設備を設置することを要しな…》
い階の部分等 令第12条第1項第3号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。 1 令別表第一十六項イに掲げる防火対象物のうち、同表五項ロ並びに六項ロ及びハに掲げる防火対象物同表六項
の改正規定及び附則第4条の規定1996年10月1日
3号 第12条
《屋内消火栓設備に関する基準の細目 屋内…》
消火栓設備令第11条第3項第2号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、
の改正規定、
第14条第1項第4号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
ニ、第8号イ(イ)及び第12号の改正規定並びに同項第11号の次に1号を加える改正規定、
第16条第3項
《3 第1項の水噴霧消火設備の設置及び維持…》
に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 放射区域1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。は、防護対象物が存する階ごとに設けること。 2 呼水装置又は非常電源は、第12条第1項第3号
の改正規定(同項第4号中「
第14条第1項第2号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
」を「
第14条第1項第1号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
」に改める部分を除く。)、
第18条
《泡消火設備に関する基準 固定式の泡消火…》
設備の泡放出口は、次に定めるところによらなければならない。 1 泡放出口は、次の表の上欄に掲げる膨脹比発生した泡の体積を泡を発生するに要する泡水溶液泡消火薬剤と水との混合液をいう。以下この条において同
から
第22条
《屋外消火栓設備に関する基準の細目 屋外…》
消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが1・5メートル以下の位置又は地盤面からの深さが0・6メートル以内の位置に設けること
まで、
第24条
《自動火災報知設備に関する基準の細目 自…》
動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易に導通試
、
第24条の2
《 自動火災報知設備の維持に関する技術上の…》
基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。 イ 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。 ロ 操作部の各ス
の三、
第24条
《自動火災報知設備に関する基準の細目 自…》
動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易に導通試
の三及び
第25条の2
《非常警報設備に関する基準 令第24条第…》
5項の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放送設備とする。 2 非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1
の改正規定、
第27条
《避難器具に関する基準の細目 避難器具の…》
設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。 イ 安
に1項を加える改正規定並びに
第28条
《客席誘導灯の照度の測定方法 令第26条…》
第2項第3号の客席誘導灯の客席における照度は、客席内の通路の床面における水平面について計るものとする。
の三、
第30条
《排煙設備に関する基準の細目 排煙設備の…》
設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。 イ 間仕切壁、天井面から五十センチメートル令第28条第1項第1号に掲げる防火対象
、
第30条
《排煙設備に関する基準の細目 排煙設備の…》
設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。 イ 間仕切壁、天井面から五十センチメートル令第28条第1項第1号に掲げる防火対象
の三、
第31条
《連結送水管に関する基準の細目 連結送水…》
管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。 2
(第3号を除く。)、
第31条
《連結送水管に関する基準の細目 連結送水…》
管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。 2
の二、
第31条の2の2
《無線通信補助設備に関する基準の細目 無…》
線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 無線通信補助設備は、漏洩えい同軸ケーブル、漏洩えい同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケーブルとこれに接続する空
の改正規定並びに附則第3条第2項、附則第5条及び附則第6条の規定1997年4月1日
2条 (スプリンクラー設備の水量等に係る技術上の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分におけるスプリンクラー設備のうち、改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第13条の6第1項第1号
《令第12条第2項第4号の水量は、防火対象…》
物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対
、同条第2項第1号及び
第14条第1項第11号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
ハ(イ)の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (スプリンクラーヘッドを高天井部分に設けるスプリンクラー設備の技術上の基準に関する経過措置等)
1項 第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
の規定にかかわらず、1997年3月31日までの間は、 消防法施行令 第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
ロに規定する部分、同条第1項第5号の防火対象物のうち店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが6メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが10メートルを超える部分並びに同項第5号の2の防火対象物のうち床面から天井までの高さが6メートルを超える部分(次項において「 高天井の部分 」という。)におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、 新規則 の規定は適用せず、なお従前の例による。
2項 1997年4月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分( 高天井の部分 に限る。以下この項において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分におけるスプリンクラー設備のうち、 新規則 第13条の4
《高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド…》
等 令第12条第2項第2号ロの総務省令で定める部分は、次に掲げる部分とする。 1 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分 2 令別表第一四項に掲げる防火対象物又は同表十六項イに掲げる防火対象物の同表四
の規定、
第13条の5第3項
《3 令第12条第2項第2号ハの総務省令で…》
定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第5号に掲げる防火対象物次項及び第5項、第13条の6第1項及び第2項並びに第14条第1項において「ラック式倉庫」という。に設けるものは、閉鎖型スプリンク
から第6項までの規定(高天井の部分に適用される規定に限る。)、
第13条の6第1項第5号
《令第12条第2項第4号の水量は、防火対象…》
物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対
及び第2項第5号の規定並びに
第14条第2項
《2 スプリンクラー設備放水型ヘッド等を用…》
いるものに限る。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 放水型ヘッド等は、火災の感知に連動して自動的に放水を開始するものであること。 ただし、防災センター等において、火災の
の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、1999年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (スプリンクラー設備を設置することを要しない部分等に関する経過措置)
1項 1996年10月1日において現に存する防火対象物( 消防法施行令 別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物のうち同表(五)項ロの防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、 新規則 第13条第1項
《令第12条第1項第3号の総務省令で定める…》
部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。 1 令別表第一十六項イに掲げる防火対象物のうち、同表五項ロ並びに六項ロ及びハに掲げる防火対象物同表六項ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福
並びに第3項第11号及び第12号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (消防用設備等の操作盤の基準に関する経過措置)
1項 1997年4月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常警報設備、誘導灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備のうち、 新規則 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
、
第14条第1項第12号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
、
第16条第3項第6号
《3 第1項の水噴霧消火設備の設置及び維持…》
に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 放射区域1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。は、防護対象物が存する階ごとに設けること。 2 呼水装置又は非常電源は、第12条第1項第3号
、
第18条第4項第15号
《4 泡消火設備の設置及び維持に関する技術…》
上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。 1の2 道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。 た
、
第19条第4項第23号
《4 不活性ガス消火剤の貯蔵容器以下この条…》
において「貯蔵容器」という。に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 全域放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次のイ又はロに定めるところによること。 イ 二酸化炭
、
第20条第4項第17号
《4 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲ…》
ン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第19条第5項第3号及び第18号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物可燃性固体類及び
、
第21条第4項第19号
《4 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消…》
火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第19条第5項第3号並びに第4号イロ及びハの規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 粉末消火設備に使用する消火剤は、第1種粉末、第2種粉末、第3種
、
第22条第11号
《屋外消火栓設備に関する基準の細目 第22…》
条 屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが1・5メートル以下の位置又は地盤面からの深さが0・6メートル以内の位置に設
、
第24条第9号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
、
第24条の2の3第1項第10号
《ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関す…》
る技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 ガス漏れ検知器以下「検知器」という。は、天井の室内に面する部分天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下「天井面等」という。又は壁面の点検に便利な場
、
第25条の2第2項第6号
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
、
第28条の3第1項第9号
《避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路…》
に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度
、
第30条第3号
《排煙設備に関する基準の細目 第30条 排…》
煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。 イ 間仕切壁、天井面から五十センチメートル令第28条第1項第1号に掲げる
、
第30条の3第5号
《連結散水設備に関する基準の細目 第30条…》
の3 連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。 イ 天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設ける
、
第31条第9号
《連結送水管に関する基準の細目 第31条 …》
連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること
、
第31条の2第10号
《非常コンセント設備に関する基準の細目 第…》
31条の2 非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが1メートル以上1・5メートル以下の位置に設けること。
及び
第31条の2の2第9号
《無線通信補助設備に関する基準の細目 第3…》
1条の2の2 無線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 無線通信補助設備は、漏洩えい同軸ケーブル、漏洩えい同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケーブルと
の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、1999年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条 (避難器具の基準に関する経過措置)
1項 1997年4月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における避難器具に係る技術上の基準の細目については、 新規則 第27条第2項
《2 前項に規定するもののほか、避難器具の…》
設置及び維持に関し必要な事項は、消防庁長官が定める。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1997年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第3条第5項
《5 強化地域の指定の際現に当該地域に所在…》
する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から6月以内に、第1項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
の改正規定、
第24条の2第1号
《第24条の2 自動火災報知設備の維持に関…》
する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。 イ 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。 ロ
の改正規定中「又は総合操作盤」を削る部分及び同号ホの改正規定、
第24条の2の4第3号
《第24条の2の4 ガス漏れ火災警報設備の…》
維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 検知器は、その検知機能を妨げる措置を講ずることのないように維持すること。 2 中継器は、その付近に当該中継器の操作上支障とな
ホの改正規定並びに
第25条の2第2項第3号
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
ヘの改正規定1997年4月1日
2号 第4条の3第5項第4号
《5 じゆうたん等の残炎時間及び炭化長に係…》
る令第4条の3第5項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 燃焼試験装置は、別図第1の燃焼試験箱、別図第2の3の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板日本産業規格A5,430のけい酸カ
ロの改正規定、
第12条第1項第7号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
ロ(イ)及びニ並びに第2項第5号の改正規定、
第13条の6第2項第1号
《2 令第12条第2項第5号の規定により、…》
スプリンクラー設備の性能は、次の各号に掲げる防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド 前
から第4号まで及び第3項第2号の改正規定、
第14条第1項第1号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
ホ並びに第11号ロ及びニの改正規定、
第15条第4号
《開口部に設置する防火設備 第15条 令第…》
12条第2項第3号ただし書に規定する防火設備として総務省令で定めるものは、防火戸又はドレンチャー設備とする。 2 前項のドレンチャー設備は、次の各号に適合するものでなければならない。 1 ドレンチャー
の改正規定中放水圧力に係る部分、
第16条第3項第3号
《3 第1項の水噴霧消火設備の設置及び維持…》
に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 放射区域1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。は、防護対象物が存する階ごとに設けること。 2 呼水装置又は非常電源は、第12条第1項第3号
ロの改正規定、
第18条第4項第9号
《4 泡消火設備の設置及び維持に関する技術…》
上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。 1の2 道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。 た
ロの改正規定、
第19条第1項第2号
《令第16条第1号の総務省令で定める防火設…》
備は、防火戸とする。
並びに第4項第7号ハ及びニ、第9号ロ並びに第13号イの改正規定、
第20条第1項第2号
《全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射…》
ヘッドは、第19条第2項第1号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 ジブロモテトラフルオロエタン以下この条及び第32条において「ハロン二四〇二」という。又はドデ
の改正規定中放射圧力に係る部分並びに同条第4項第5号、第8号及び第9号の改正規定、
第21条第1項第1号
《全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは…》
、第19条第2項第1号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 噴射ヘッドの放射圧力は、0・1メガパスカル以上であること。 2 第3項第1号に定める消火剤の量を三十
並びに第4項第3号ハ、第6号ロ及びハ、第7号ロ並びに第8号の改正規定、
第22条第10号
《屋外消火栓設備に関する基準の細目 第22…》
条 屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが1・5メートル以下の位置又は地盤面からの深さが0・6メートル以内の位置に設
ロ及びニの改正規定並びに
第31条第5号
《連結送水管に関する基準の細目 第31条 …》
連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること
ロ及びハの改正規定1999年10月1日
2項 1997年7月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、非常警報設備、連結散水設備及び連結送水管に係る技術上の基準の細目については、改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第12条第1項第7号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
ニ、
第14条第1項第11号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
(ロ及びニを除く。)、
第16条第3項第3号
《3 第1項の水噴霧消火設備の設置及び維持…》
に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 放射区域1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。は、防護対象物が存する階ごとに設けること。 2 呼水装置又は非常電源は、第12条第1項第3号
(ロ及びホ(イ)を除く。)、
第18条第4項第9号
《4 泡消火設備の設置及び維持に関する技術…》
上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。 1の2 道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。 た
(ロを除く。)、
第19条第4項第19号
《4 不活性ガス消火剤の貯蔵容器以下この条…》
において「貯蔵容器」という。に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 全域放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次のイ又はロに定めるところによること。 イ 二酸化炭
の二、
第22条第10号
《屋外消火栓設備に関する基準の細目 第22…》
条 屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが1・5メートル以下の位置又は地盤面からの深さが0・6メートル以内の位置に設
(ロ及びニを除く。)、
第24条第1号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
イ、ホ、ヘ及びチ、第5号ハ及びト並びに第8号の二、
第25条の2第2項第1号
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
ロ及び第3号ト、
第30条の3第1号
《連結散水設備に関する基準の細目 第30条…》
の3 連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。 イ 天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設ける
ロ並びに
第31条第6号
《連結送水管に関する基準の細目 第31条 …》
連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること
イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 1999年10月1日において現に防火対象物において使用する 消防法施行令 第4条の3第5項
《5 前項に規定する防炎性能の測定に関する…》
技術上の基準は、総務省令で定める。
に規定する じゆうたん等 の防炎性能の測定に関する技術上の基準については、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、 新規則 第4条の3第5項第4号
《5 じゆうたん等の残炎時間及び炭化長に係…》
る令第4条の3第5項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 燃焼試験装置は、別図第1の燃焼試験箱、別図第2の3の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板日本産業規格A5,430のけい酸カ
ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 1999年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備及び連結送水管に係る技術上の基準の細目については、 新規則 第12条第1項第7号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
ロ(イ)及び第2項第5号、
第13条の6第2項第1号
《2 令第12条第2項第5号の規定により、…》
スプリンクラー設備の性能は、次の各号に掲げる防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド 前
から第4号まで及び第3項第2号、
第14条第1項第11号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
ロ、
第15条第4号
《開口部に設置する防火設備 第15条 令第…》
12条第2項第3号ただし書に規定する防火設備として総務省令で定めるものは、防火戸又はドレンチャー設備とする。 2 前項のドレンチャー設備は、次の各号に適合するものでなければならない。 1 ドレンチャー
、
第19条第1項第2号
《令第16条第1号の総務省令で定める防火設…》
備は、防火戸とする。
並びに第4項第7号ハ及びニ、第9号ロ並びに第13号イ、
第20条第1項第2号
《全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射…》
ヘッドは、第19条第2項第1号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 ジブロモテトラフルオロエタン以下この条及び第32条において「ハロン二四〇二」という。又はドデ
及び第4項第5号、
第21条第1項第1号
《全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは…》
、第19条第2項第1号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 噴射ヘッドの放射圧力は、0・1メガパスカル以上であること。 2 第3項第1号に定める消火剤の量を三十
、
第22条第10号
《屋外消火栓設備に関する基準の細目 第22…》
条 屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが1・5メートル以下の位置又は地盤面からの深さが0・6メートル以内の位置に設
ロ並びに
第31条第5号
《連結送水管に関する基準の細目 第31条 …》
連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること
ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、
第25条第3項
《3 火災通報装置の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 火災通報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。 2 火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない電話回線を使用すること。 3 火災通報装置
に次の1号を加える改正規定は、1998年10月1日から施行する。
2項 1998年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における 火災通報装置 の設置及び維持に関する技術上の基準の細目については、改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第25条第3項第3号
《3 火災通報装置の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 火災通報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。 2 火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない電話回線を使用すること。 3 火災通報装置
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 1998年4月1日において現に存する改正前の 消防法施行規則 別記様式第1号の2の四、別記様式第1号の四、別記様式第1号の五及び別記様式第1号の6による消防設備士 免状 交付申請書、消防設備士免状書換申請書、消防設備士免状再交付申請書及び消防設備士 試験 受験願書は、 新規則 別記様式第1号の2の四、別記様式第1号の四、別記様式第1号の五及び別記様式第1号の6にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。この場合においては、押印することを要しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第13条の2第1項
《令第12条第2項第2号イの規定により、同…》
号イの表の下欄に定める距離となるように設ける総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、同条第1項第2号から第4号まで及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分令別表第一一項に掲げる
の改正規定、
第13条の5
《ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッ…》
ド等 令第12条第2項第2号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定
の改正規定、
第13条の6
《スプリンクラー設備の水源の水量等 令第…》
12条第2項第4号の水量は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用い
の改正規定及び
第14条
《スプリンクラー設備に関する基準の細目 …》
スプリンクラー設備次項に定めるものを除く。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定
の改正規定は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する改正前の 消防法施行規則 別記様式第1号の2の三及び別記様式第1号の7による消防用設備等設置届出書及び消防用設備等着工届出書は、改正後の 消防法施行規則 別記様式第1号の2の三及び別記様式第1号の7にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、
第3条第2項
《2 防火管理上必要な業務の一部が当該防火…》
対象物の関係者所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。及び関係者に雇用されている者当該防火対象物で勤務している者に限る。第4条第1項第2号、第28条の3第4項第2号ハ及び第29条第2号において同じ。
、
第13条第2項
《2 令第12条第1項第3号、第4号及び第…》
10号から第12号までの総務省令で定める部分は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物令別表第一二項、四項及び五項ロに掲げる防火対象物並びに同表十六項に掲げる防火対象物で同表二項、四項又は五項ロに掲
、
第28条
《客席誘導灯の照度の測定方法 令第26条…》
第2項第3号の客席誘導灯の客席における照度は、客席内の通路の床面における水平面について計るものとする。
の二及び
第28条の3
《誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目 …》
避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ常用電源
の改正規定については、1999年10月1日から施行する。
2項 1999年10月1日において現に存する有料老人ホーム若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の有料老人ホーム若しくはその部分におけるスプリンクラー設備のうち、改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第13条第2項
《2 令第12条第1項第3号、第4号及び第…》
10号から第12号までの総務省令で定める部分は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物令別表第一二項、四項及び五項ロに掲げる防火対象物並びに同表十六項に掲げる防火対象物で同表二項、四項又は五項ロに掲
の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、2007年9月30日までの間、なお従前の例による。
3項 1999年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における誘導灯のうち、 新規則 第28条の3第1項
《避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路…》
に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度
から第4項までの規定に適合しないものに係る技術上の基準(非常電源に係るものを除く。)については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2項 1999年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における排煙設備のうち、改正後の 消防法施行規則 第29条
《排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分…》
令第28条第3項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。 1 次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分 イ 次条第1号イからハまでの規定の例により直接外気に接する
及び
第30条
《排煙設備に関する基準の細目 排煙設備の…》
設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。 イ 間仕切壁、天井面から五十センチメートル令第28条第1項第1号に掲げる防火対象
の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている消防設備士 免状 は、改正後の 消防法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)別記様式第1号の3の消防設備士免状とみなす。
3項 この省令の施行の際現に存する改正前の 消防法施行規則 別記様式第1号の2の四、別記様式第1号の四、別記様式第1号の五及び別記様式第1号の6による消防設備士 免状 交付申請書、消防設備士免状書換申請書、消防設備士免状再交付申請書及び消防設備士 試験 受験願書は、 新規則 別記様式第1号の2の四、別記様式第1号の四及び別記様式第1号の6にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
2条 (防炎表示等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の 消防法施行規則 (次条において「 旧規則 」という。)
第4条の4第1項第1号
《法第8条の3第2項の規定により防炎物品に…》
付する防炎性能を有するものである旨の表示以下この条及び次条において「防炎表示」という。は、次の各号に定めるところにより付することができる。 1 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であるこ
の規定により 認定 を受けている者は、この省令の施行の日(
第4条
《防火対象物の全体についての防火管理に係る…》
消防計画 統括防火管理者は、令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画
において「 施行日 」という。)において改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条の4第1項第1号
《法第8条の3第2項の規定により防炎物品に…》
付する防炎性能を有するものである旨の表示以下この条及び次条において「防炎表示」という。は、次の各号に定めるところにより付することができる。 1 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であるこ
の規定により登録を受けた者とみなす。
1項 この省令の施行の際現に防炎物品に付されている 旧規則 別表第1の 防炎表示 の様式は、 新規則 別表第1の防炎表示の様式とみなす。
4条 (消防設備点検資格者に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習に相当するものとして消防庁長官が認める講習を修了し、当該講習を行う機関が発行する消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(以下この条において「 免状 」という。)の交付を受けている者( 免状 が失効した者を除く。)は、 施行日 において 新規則 第31条の6第5項
《5 法第17条の3の3の規定による点検の…》
方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
に規定する 消防設備点検資格者 とみなす。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第12条第1項第1号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の改正規定、
第13条の6第3項
《3 令第12条第2項第6号の総務省令で定…》
める特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、加圧送水装置を設けなくても前項第2号又は第4号に規定する性能を有する特定施設水道連結型スプリンクラー設備とする。
に1号を加える改正規定、
第14条第1項第6号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
に次のように加える改正規定、
第19条第5項第19号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
の2の次に1号を加える改正規定、
第20条第4項第14号
《4 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲ…》
ン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第19条第5項第3号及び第18号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物可燃性固体類及び
の次に1号を加える改正規定、
第30条の3第4号
《連結散水設備に関する基準の細目 第30条…》
の3 連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。 イ 天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設ける
に次のように加える改正規定及び
第31条第4号
《連結送水管に関する基準の細目 第31条 …》
連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること
の次に1号を加える改正規定は、2001年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、連結散水設備及び連結送水管に係る技術上の基準の細目については、改正後の 消防法施行規則 第12条第1項第1号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
ロ、
第13条の6第3項第7号
《3 令第12条第2項第6号の総務省令で定…》
める特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、加圧送水装置を設けなくても前項第2号又は第4号に規定する性能を有する特定施設水道連結型スプリンクラー設備とする。
、
第14条第1項第6号
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
ヘ、
第19条第5項第1号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
の二、第6号の三、第15号ニ及び第19号の三並びに第6項第4号、
第20条第4項第14号
《4 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲ…》
ン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第19条第5項第3号及び第18号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物可燃性固体類及び
の二、
第30条の3第4号
《連結散水設備に関する基準の細目 第30条…》
の3 連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。 イ 天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設ける
ホ並びに
第31条第4号
《連結送水管に関する基準の細目 第31条 …》
連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること
の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に改正前の 消防法施行規則 第33条の3
《免状の種類に応ずる工事又は整備の種類 …》
法第17条の6第2項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げ
の規定に基づく第3類の指定区分に係る消防設備士 試験 に合格した者又は同条の規定に基づき第3類の指定区分により消防用設備等の工事若しくは整備の種類を指定した消防設備士 免状 の交付を受けている者は、それぞれ改正後の 消防法施行規則 第33条の3
《免状の種類に応ずる工事又は整備の種類 …》
法第17条の6第2項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げ
の規定に基づく第3類の指定区分に係る消防設備士試験に合格した者又は同条の規定に基づき第3類の指定区分により消防用設備等の工事若しくは整備の種類を指定した消防設備士免状の交付を受けている者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の6の改正規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 消防法 の一部を改正する法律(2002年法律第30号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年10月25日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条の6第4項
《4 第2項の規定にかかわらず、令第36条…》
の4第2号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の11第1項同項第1号に係る部分に限る。の規定により、地方公
の改正規定並びに次条第1項及び第2項の規定公布の日
2号 次条第3項の規定2003年1月1日
3号 第3条及び
第4条の2
《統括防火管理者の選任又は解任の届出 法…》
第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2の2の2による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資
の改正規定、同条の次に8条を加える改正規定並びに
第4条の4第2項
《2 前項第1号の登録を受けようとする者は…》
、別記様式第1号の2の2の4の申請書に第4項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。
、
第5条
《防火対象物の用途の指定 令別表第一二項…》
ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 もつぱら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通
、
第6条
《大型消火器以外の消火器具の設置 令第1…》
0条第1項各号に掲げる防火対象物第5条第10項第2号に掲げる車両を除く。以下この条から第8条までにおいて同じ。又はその部分には、令別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器
、
第12条第4号
《屋内消火栓設備に関する基準の細目 第12…》
条 屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開
イ(二)、
第23条第6項
《6 令第21条第1項第12号を除く。に掲…》
げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に掲げる場所には、当該各号に定めるところにより感知器を設けなければならない。 1 前項第6号に規定する防火対象物又はその部分で第4項第1号ニチを除く。の規定によ
、別表第一、別表第1の二、別記様式第1号の2の2の二及び別記様式第1号の2の2の3の改正規定 改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2003年10月1日)
2条 (経過措置)
1項 改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条の2の4第4項
《4 法第8条の2の2第1項に規定する防火…》
対象物点検資格者以下「防火対象物点検資格者」という。は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの以下こ
の講習を行おうとする法人は、前条第3号に規定する規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 新規則 第4条の2の5第1項
《前条第4項の規定による総務大臣の登録は、…》
同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
から第6項までの規定の例により、総務大臣の登録を受けることができる。
2項 総務大臣は、前項の規定による登録をしたとき、又は登録をしないことを決定したときは、それぞれ 新規則 第4条の2の5第4項又は第6項の規定の例により、その旨を 申請者 に通知しなければならない。
3項 第1項の規定により登録を受けた 登録講習機関 は、 施行日 前においても 新規則 第4条の2の4第4項
《4 法第8条の2の2第1項に規定する防火…》
対象物点検資格者以下「防火対象物点検資格者」という。は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの以下こ
に規定する講習を行い、同項に規定する 免状 を交付することができる。この場合において、当該免状の効力は、施行日から生ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 消防法 の一部を改正する法律(2002年法律第30号。以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2003年10月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別記様式第1号の改正規定(「種防火管理講習」を「種防火管理講習」に改める部分を除く。)公布の日
2号 次条の規定2005年4月1日
3号 第2条の3
《防火管理に関する講習 令第3条第1項第…》
1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条
の改正規定、
第4条の2の4第2項第1号
《2 法第8条の2の2第1項の防火対象物の…》
管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行った結果を防火管理維持台帳次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。に記録するとともに、これを保存しなければならない。 1 第2条の3第5項の甲種
を同項第1号の2とし、同号の前に1号を加える改正規定並びに別記様式第1号の改正規定(「種防火管理講習」を「種防火管理講習」に改める部分に限る。)及び別記様式第1号の2の2の改正規定2006年4月1日
2条 (経過措置)
1項 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は 消防法施行令 (1961年政令第37号)
第3条第1項第1号
《法第8条第1項の政令で定める資格を有する…》
者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 1 第1条の2第3項
イ若しくは第2号イの規定により総務大臣の登録を受けた防火管理に関する講習を行う法人は、前条第3号に規定する規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条の3第1項
《令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火…》
管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条の防火対象物の部分に係る
に規定する 甲種防火管理再講習 を行い、同条第5項に規定する修了証を交付することができる。この場合において、当該修了証の効力は、 施行日 から生ずるものとする。
1項 この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における自動火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準の細目については、 新規則 第23条第4項第7号
《4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次…》
に定めるところによらなければならない。 1 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。 イ 感知器炎感知器火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知
ヘ、
第24条
《自動火災報知設備に関する基準の細目 自…》
動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易に導通試
、
第25条の2第2項第1号
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
イ並びに
第27条第1項
《避難器具の設置及び維持に関する技術上の基…》
準の細目は、次のとおりとする。 1 避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。 イ 安全かつ容易に避難することができ
(第1号を除く。)の規定にかかわらず、2005年10月1日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における避難器具に係る技術上の基準の細目については、 新規則 第27条第1項第1号
《避難器具の設置及び維持に関する技術上の基…》
準の細目は、次のとおりとする。 1 避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。 イ 安全かつ容易に避難することができ
の規定にかかわらず、2006年10月1日(消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が特に必要があると認めた場合に限り、2008年10月1日)までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における避難器具に係る技術上の基準の細目については、防火対象物又はその階の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して避難上支障がないものとして消防庁長官が定める方法により、2006年10月1日までに必要な措置を講じた場合は、 新規則 第27条第1項第1号
《避難器具の設置及び維持に関する技術上の基…》
準の細目は、次のとおりとする。 1 避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。 イ 安全かつ容易に避難することができ
の規定は適用しない。
1項 この省令は、東南海・南海 地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2003年7月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条の11第6項
《6 5年以上消防団員として勤務し、かつ、…》
消防組織法1947年法律第226号第51条第4項の消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した者に対しては、第5類又は第6類の指定区分に係る乙種消防設備士試験について、申請により、前条第2項第1
の改正規定(「1970年消防庁告示第1号第2条第4項」を「2003年消防庁告示第3号
第3条第4項
《4 大規模地震対策特別措置法1978年法…》
律第73号第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域以下「強化地域」という。に所在する令第1条の2第3項第1号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令1978年
」に、「別表第5第3項」を「
第9条第1項
《消火器具の設置及び維持に関する技術上の基…》
準の細目は、次のとおりとする。 1 消火器具は、床面からの高さが1・5メートル以下の箇所に設けること。 2 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。 た
」に改める部分に限る。)、
第50条
《救急隊の編成の基準の特例 令第44条第…》
1項の総務省令で定める場合は、傷病者を1の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合とする。
の改正規定及び
第51条
《救急業務に関する講習 令第44条第5項…》
第1号及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。 課目 分類 内容 時間数 救急業
の改正規定2004年4月1日
2号 第1条の2第1項
《消防法施行令1961年政令第37号。以下…》
「令」という。第1条の2第3項第2号の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。
の改正規定、
第1条の2
《工事中の防火対象物における防火管理 消…》
防法施行令1961年政令第37号。以下「令」という。第3項第2号の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のもの
を
第1条の3
《収容人員の算定方法 令第1条の2第4項…》
の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。 防火対象物の区分 算定方法 令別表第一一項に掲げる防火対象物 次に掲げる数を合
とし、
第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
の改正規定(同条第1項第3号中「消防用設備等」の下に「又は 法 第17条第3項
《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》
若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で
に規定する 特殊消防用設備等 以下「特殊消防用設備等」という。)」を加える部分、同条第2項及び第8項中「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を加える部分並びに同条第8項中「複数の」を削る部分を除く。)及び
第4条の2の4第2項第8号
《2 法第8条の2の2第1項の防火対象物の…》
管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行った結果を防火管理維持台帳次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。に記録するとともに、これを保存しなければならない。 1 第2条の3第5項の甲種
リ中「所在する」の下に「 令 第1条の2第3項第1号
《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》
物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1
に規定する」を加える改正規定2004年8月1日
2条 (消防法施行規則第4条の5第1項に規定する指定確認機関を指定する省令等の廃止)
1項 次に掲げる省令は廃止する。
1号 消防法施行規則 第4条の5第1項
《登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が…》
防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人以下「登録確認機関」という。による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確
に規定する指定確認機関を指定する省令(2001年総務省令第78号)
2号 消防法施行規則 第31条の4第2項
《2 前項の登録を受けた法人次条において「…》
登録認定機関」という。は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行つたときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備
に規定する指定 認定 機関を指定する省令(2001年総務省令第79号)
3号 消防法施行規則 第31条の6第5項
《5 法第17条の3の3の規定による点検の…》
方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
に規定する指定講習機関を指定する省令(2001年総務省令第80号)
3条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条の4第1項
《令第3条第1項第1号イ又は第2号イの規定…》
による総務大臣の登録以下この条において単に「登録」という。は、講習同項第1号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下この条において同じ。を行おうとする法人の申
、
第4条の2の5第1項
《前条第4項の規定による総務大臣の登録は、…》
同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
、
第4条の6第1項
《前条第1項の規定による消防庁長官の登録以…》
下この条において単に「登録」という。は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認以下この条において単に「確認」という。を行おうとする法人の申請により行う。
、
第31条の5第1項
《前条第1項の規定による消防庁長官の登録以…》
下この条において単に「登録」という。は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定を行おうとする法人の申請により行う。
及び
第31条の7第1項
《第31条の6第7項の規定による消防庁長官…》
の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
の登録を受けようとする法人は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。 新規則 第1条の4第12項
《12 登録講習機関は、次に掲げる講習の業…》
務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 1 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項 2 講習
(新規則第4条の2の5第2項、
第4条の6第4項
《4 第1条の4第2項及び第4項から第7項…》
までの規定は第1項の申請について、第8項から第15項まで及び第17項から第22項までの規定は登録を受けた法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、
、
第31条の5第3項
《3 登録認定機関は、認定の業務に関する事…》
項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、認定を行つた日からこれを5年間保存しなければならない。 1 認定の申込みをした者の氏名及び住所法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地 2 認定の申込み
及び
第31条の7第2項
《2 第1条の4第2項から第7項までの規定…》
は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第1条の4第3項中「令第4条の
において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 消防法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第4条の2の5第1項
《前条第4項の規定による総務大臣の登録は、…》
同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
の登録を受けている法人並びに 旧規則 第4条の6第1項
《前条第1項の規定による消防庁長官の登録以…》
下この条において単に「登録」という。は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認以下この条において単に「確認」という。を行おうとする法人の申請により行う。
、
第31条の5第1項
《前条第1項の規定による消防庁長官の登録以…》
下この条において単に「登録」という。は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定を行おうとする法人の申請により行う。
及び
第31条の7第1項
《第31条の6第7項の規定による消防庁長官…》
の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
の指定を受けている法人は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新規則 第4条の2の5第1項
《前条第4項の規定による総務大臣の登録は、…》
同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
、
第4条の6第1項
《前条第1項の規定による消防庁長官の登録以…》
下この条において単に「登録」という。は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認以下この条において単に「確認」という。を行おうとする法人の申請により行う。
、
第31条の5第1項
《前条第1項の規定による消防庁長官の登録以…》
下この条において単に「登録」という。は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定を行おうとする法人の申請により行う。
及び
第31条の7第1項
《第31条の6第7項の規定による消防庁長官…》
の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
の登録を受けている法人とみなす。当該法人がその期間内にこれらの規定によりこれらの規定の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
1項 この省令の施行の際現に存する 旧規則 別表第1の2の2に定める様式による 防炎表示 は、 新規則 別表第1の2の2にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第4条の4第1項
《法第8条の3第2項の規定により防炎物品に…》
付する防炎性能を有するものである旨の表示以下この条及び次条において「防炎表示」という。は、次の各号に定めるところにより付することができる。 1 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であるこ
の規定により防炎物品に付されている旧規則別表第1の2の2に定める様式による 防炎表示 は、 新規則 別表第1の2の2に定める様式による防炎表示とみなす。
1項 この省令の施行の際現に存する 旧規則 第31条の4第2項
《2 前項の登録を受けた法人次条において「…》
登録認定機関」という。は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行つたときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備
の表示は、同項の指定 認定 機関が、 新規則 第31条の4第1項
《消防庁長官が次条の規定により登録する法人…》
は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定次項及び次条において「認定」という。を行うことが
の登録を受けた場合及び附則第3条第2項の規定により新規則第31条の5第1項の登録を受けている法人とみなされる場合に限り、新規則第31条の4第2項の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第31条の4第2項
《2 前項の登録を受けた法人次条において「…》
登録認定機関」という。は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行つたときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備
の規定により消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等に付されている同項の表示は、 新規則 第31条の4第2項
《2 前項の登録を受けた法人次条において「…》
登録認定機関」という。は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行つたときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備
の規定により付された同項の表示とみなす。
1項 この省令の施行の日から2005年5月31日までの間においては、 新規則 第33条の3第1項
《法第17条の6第2項の規定により、甲種消…》
防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事
の表の上欄に掲げる第1類から第3類までのいずれか、第4類及び第5類の指定区分に係る消防設備士 免状 の交付を受けている者は、同項の規定にかかわらず、 特殊消防用設備等 の設置に係る工事又は整備を行うことができる。
2項 新規則 第33条の3第1項
《法第17条の6第2項の規定により、甲種消…》
防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事
の表の上欄に掲げる特類の指定区分に係る消防設備士 試験 については、この省令の施行の日から2004年12月31日までの間に限り、都道府県知事( 法 第17条の11第3項
《都道府県は、地方自治法第227条の規定に…》
基づき消防設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第17条の9第1項の規定による指定を受けた者以下この項において「指定試験機関」という。が行う消防設備士試験を受けようとする者に、条例で定めると
の 指定試験機関 を含む。)は、新規則第33条の3第1項の規定にかかわらず、当該消防設備士試験を行わないことができる。
3項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 別記様式第1号の3の消防設備士 免状 及び次項の規定により当分の間使用することができることとされた消防設備士免状は、 新規則 別記様式第1号の3の消防設備士免状とみなす。
4項 この省令の施行の際現に存する 旧規則 別記様式第1号の三、別記様式第1号の四及び別記様式第1号の6による消防設備士 免状 、消防設備士免状書換・再交付申請書及び消防設備士 試験 受験願書は、 新規則 別記様式第1号の三、別記様式第1号の四及び別記様式第1号の6にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第33条の11第6項
《6 5年以上消防団員として勤務し、かつ、…》
消防組織法1947年法律第226号第51条第4項の消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した者に対しては、第5類又は第6類の指定区分に係る乙種消防設備士試験について、申請により、前条第2項第1
に規定する専科教育の機関科を修了している者は、 新規則 第33条の11第6項
《6 5年以上消防団員として勤務し、かつ、…》
消防組織法1947年法律第226号第51条第4項の消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した者に対しては、第5類又は第6類の指定区分に係る乙種消防設備士試験について、申請により、前条第2項第1
の適用については、同項に規定する専科教育の機関科を修了した者とみなす。
1項 この省令の施行前に 旧規則 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新規則 の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新規則の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する肢体不自由者更生施設、内部障害者更生施設及び身体障害者授産施設又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の肢体不自由者更生施設、内部障害者更生施設及び身体障害者授産施設におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、この省令による改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第13条第2項
《2 令第12条第1項第3号、第4号及び第…》
10号から第12号までの総務省令で定める部分は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物令別表第一二項、四項及び五項ロに掲げる防火対象物並びに同表十六項に掲げる防火対象物で同表二項、四項又は五項ロに掲
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 新規則 別記様式第1号の2の二、別記様式第1号の2の三、別記様式第1号の2の3の二、別記様式第1号の六及び別記様式第1号の7に規定する様式は、附則第1項の規定にかかわらず、2004年11月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中
第1条の3第1項
《令第1条の2第4項の総務省令で定める収容…》
人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。 防火対象物の区分 算定方法 令別表第一一項に掲げる防火対象物 次に掲げる数を合算して算定する。 1
の改正規定及び
第3条第8項
《8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係…》
る地震防災対策の推進に関する特別措置法2004年法律第27号第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域次項及び第4条第6項において「推進地域」という。
の改正規定は、2004年8月1日から、
第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中
第19条第4項第1号
《4 不活性ガス消火剤の貯蔵容器以下この条…》
において「貯蔵容器」という。に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 全域放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次のイ又はロに定めるところによること。 イ 二酸化炭
イ(イ)の改正規定は、2005年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中 消防法施行規則 第12条
《屋内消火栓設備に関する基準の細目 屋内…》
消火栓設備令第11条第3項第2号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、
、
第19条
《不活性ガス消火設備に関する基準 令第1…》
6条第1号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。 2 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 放射された消火剤が防護区画の全域に均
、
第24条
《自動火災報知設備に関する基準の細目 自…》
動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易に導通試
、
第24条の2
《 自動火災報知設備の維持に関する技術上の…》
基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。 イ 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。 ロ 操作部の各ス
の三及び
第28条の3
《誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目 …》
避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ常用電源
の改正規定並びに附則第3条中 消防法施行規則 第31条の4第2項
《2 前項の登録を受けた法人次条において「…》
登録認定機関」という。は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行つたときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備
に規定する 登録認定機関 を登録する省令(2004年総務省令第116号)本則の表の改正規定は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 消防法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条第3号
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 第2条 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1
に規定する者については、この省令による改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第3号
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 第2条 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1
に規定する防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者とみなす。
2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 別記様式第1号の3の消防設備士 免状 及び次項の規定により当分の間使用することができることとされた消防設備士免状は、 新規則 別記様式第1号の3の消防設備士免状とみなす。
3項 この省令の施行の際現に存する 旧規則 別記様式第1号の3による消防設備士 免状 は、 新規則 別記様式第1号の3にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、2005年6月1日から施行する。
1項 この省令は、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る 地震 防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。ただし、
第4条の2の4第4項第3号
《4 法第8条の2の2第1項に規定する防火…》
対象物点検資格者以下「防火対象物点検資格者」という。は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの以下こ
の次に1号を加える改正規定は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の 消防法施行規則 第13条第2項
《2 令第12条第1項第3号、第4号及び第…》
10号から第12号までの総務省令で定める部分は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物令別表第一二項、四項及び五項ロに掲げる防火対象物並びに同表十六項に掲げる防火対象物で同表二項、四項又は五項ロに掲
中「及び障害者自立支援法(2005年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)」とあるのは、「、障害者自立支援法(2005年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、同法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第29条
《施設の基準 厚生労働大臣は、身体障害者…》
社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第65条第1
に規定する身体障害者更生施設(肢体不自由者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設又は内部障害者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)に限る。)、同法第30条に規定する身体障害者療護施設及び同法第31条に規定する身体障害者授産施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)に限る。)及び障害者自立支援法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)、同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設(通所施設を除く。)及び同法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮に限る。)」とする。
2項 この省令の施行の際現に表示されているこの省令による改正前の 消防法施行規則 別表第1の2に定める様式による防火優良 認定 証は、 消防法 第8条の2の3第4項第1号
《第1項の規定による認定を受けた防火対象物…》
について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。 1 当該認定を受けてから3年が経過したとき当該認定を受けてから3年が経過する前に当該防火対象物について第2項の規定によ
の規定により認定の効力が失われる日までの間、これを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
及び
第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2009年4月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物におけるスプリンクラー設備及び自動火災報知器に係る技術上の基準については、この省令による改正後の 消防法施行規則 第12条
《屋内消火栓設備に関する基準の細目 屋内…》
消火栓設備令第11条第3項第2号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、
の二、
第13条
《スプリンクラー設備を設置することを要しな…》
い階の部分等 令第12条第1項第3号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。 1 令別表第一十六項イに掲げる防火対象物のうち、同表五項ロ並びに六項ロ及びハに掲げる防火対象物同表六項
、
第13条
《スプリンクラー設備を設置することを要しな…》
い階の部分等 令第12条第1項第3号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。 1 令別表第一十六項イに掲げる防火対象物のうち、同表五項ロ並びに六項ロ及びハに掲げる防火対象物同表六項
の二、
第13条
《スプリンクラー設備を設置することを要しな…》
い階の部分等 令第12条第1項第3号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。 1 令別表第一十六項イに掲げる防火対象物のうち、同表五項ロ並びに六項ロ及びハに掲げる防火対象物同表六項
の三、
第13条
《スプリンクラー設備を設置することを要しな…》
い階の部分等 令第12条第1項第3号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。 1 令別表第一十六項イに掲げる防火対象物のうち、同表五項ロ並びに六項ロ及びハに掲げる防火対象物同表六項
の五、
第13条
《スプリンクラー設備を設置することを要しな…》
い階の部分等 令第12条第1項第3号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。 1 令別表第一十六項イに掲げる防火対象物のうち、同表五項ロ並びに六項ロ及びハに掲げる防火対象物同表六項
の六、
第14条
《スプリンクラー設備に関する基準の細目 …》
スプリンクラー設備次項に定めるものを除く。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定
、
第23条
《自動火災報知設備の感知器等 令第21条…》
第2項第1号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の1の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の2の階にわたる場合又は第5項第1号及び第3号に限る。の規
及び
第24条
《自動火災報知設備に関する基準の細目 自…》
動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易に導通試
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1項 障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2006年政令第320号)第19条の規定により読み替えられた 消防法施行令 別表第一(六)項ロの主として身体障害の程度が重い者を入所させるものとして総務省令で定めるものは、肢体不自由者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)とする。
1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律及び建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2007年6月20日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備及び非常警報設備に係る技術上の基準の細目については、2010年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 消防法 の一部を改正する法律(2007年法律第93号)の施行の日(2009年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 施行日 前にその課程を修了した講習であって、この省令による改正後の 消防法施行規則 (次条において「 新規則 」という。)
第51条の12第3項
《3 法第36条第1項において読み替えて準…》
用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理点検資格者以下「防災管理点検資格者」という。は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習で
に規定する講習に相当するものとして消防庁長官が定めるものは、同項に規定する講習とみなす。
1項 新規則 第4条の2の12第1項
《令第4条の2の8第3項第1号の規定による…》
総務大臣の登録は、同号の講習を行おうとする法人の申請により行う。
、
第51条の4第1項
《令第47条第1項第1号の規定による総務大…》
臣の登録は、講習を行おうとする法人の申請により行う。
又は
第51条の13第1項
《前条第3項の規定による総務大臣の登録は、…》
同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
の登録を受けようとする法人は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。
2項 総務大臣は、前項の規定により申請があった場合には、 施行日 前においても、 新規則 第4条の2
《統括防火管理者の選任又は解任の届出 法…》
第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2の2の2による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資
の十二、
第51条
《救急業務に関する講習 令第44条第5項…》
第1号及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。 課目 分類 内容 時間数 救急業
の四又は
第51条の13
《防災管理点検に関する講習に係る登録講習機…》
関 前条第3項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。 2 第1条の4第2項から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録
の規定の例により、登録をすることができる。この場合において、新規則第4条の2の十二、
第51条
《救急業務に関する講習 令第44条第5項…》
第1号及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。 課目 分類 内容 時間数 救急業
の四又は
第51条の13
《防災管理点検に関する講習に係る登録講習機…》
関 前条第3項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。 2 第1条の4第2項から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録
の規定の例により登録を受けたときは、施行日において、新規則第4条の2の12第2項において読み替えて準用する新規則第1条の4第2項から第5項までの規定、新規則第51条の4第2項において読み替えて準用する新規則第1条の4第2項から第5項までの規定又は新規則第51条の13第2項において読み替えて準用する新規則第1条の4第2項から第5項までの規定により、その登録を受けたものとみなす。
3項 新規則 第4条の2
《統括防火管理者の選任又は解任の届出 法…》
第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2の2の2による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資
の十二、
第51条
《救急業務に関する講習 令第44条第5項…》
第1号及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。 課目 分類 内容 時間数 救急業
の四又は
第51条の13
《防災管理点検に関する講習に係る登録講習機…》
関 前条第3項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。 2 第1条の4第2項から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録
の規定の例により登録を受けた法人は、新規則第4条の2の14第1項から第3項まで及び第5項、
第51条の7第1項
《令第47条第1項第1号に規定する防災管理…》
に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「防災管理新規講習」という。及び防災管理新規講習後に防災管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習以下この条及び第51条の12
から第5項まで及び第7項又は
第51条の13第2項
《2 第1条の4第2項から第7項までの規定…》
は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。 この場合において、同条第3項第1号イ中「令第4条の2の2第1項第1号に掲げる防火対象物の防火管理者」と
において読み替えて準用する
第1条の4第10項
《10 登録講習機関は、公正に、かつ、第2…》
条の3に定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
の規定の例により講習を行った場合には、 施行日 前においても、新規則別記様式第1号の2の2の3の二若しくは別記様式第13号の例による修了証又は
第51条の12第3項
《3 法第36条第1項において読み替えて準…》
用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理点検資格者以下「防災管理点検資格者」という。は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習で
の規定の例による防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を習得したことを証する書類を交付することができる。この場合において、当該修了証又は書類は、施行日において、新規則別記様式第1号の2の2の3の二若しくは別記様式第13号による修了証又は
第51条の12第3項
《3 法第36条第1項において読み替えて準…》
用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理点検資格者以下「防災管理点検資格者」という。は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習で
に規定する 免状 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1項に規
の規定は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2009年4月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分におけるスプリンクラー設備及び 火災通報装置 に係る技術上の基準の細目については、2012年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1項に規
の規定は2009年12月1日から、
第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
及び
第4条
《防火対象物の全体についての防火管理に係る…》
消防計画 統括防火管理者は、令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画
の規定は2010年9月1日から施行する。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定 等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第50号。次項において「 整備法 」という。)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人(次項において「 特例 民法 法人 」という。)に係るこの省令による改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条
《防火対象物の全体についての防火管理に係る…》
消防計画 統括防火管理者は、令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画
の五、
第4条
《防火対象物の全体についての防火管理に係る…》
消防計画 統括防火管理者は、令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画
の六、
第31条
《連結送水管に関する基準の細目 連結送水…》
管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。 2
の四、
第31条
《連結送水管に関する基準の細目 連結送水…》
管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。 2
の五、
第31条
《連結送水管に関する基準の細目 連結送水…》
管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。 2
の六及び
第31条の7
《登録講習機関 第31条の6第7項の規定…》
による消防庁長官の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。 2 第1条の4第2項から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について
の規定の適用については、
第4条の5第1項
《登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が…》
防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人以下「登録確認機関」という。による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確
並びに
第4条の6第1項
《前条第1項の規定による消防庁長官の登録以…》
下この条において単に「登録」という。は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認以下この条において単に「確認」という。を行おうとする法人の申請により行う。
及び第2項中「消防庁長官」とあるのは「総務大臣」と、同条第4項中「これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、
第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
中」とあるのは「
第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
中」と、
第31条の4第1項
《消防庁長官が次条の規定により登録する法人…》
は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定次項及び次条において「認定」という。を行うことが
並びに
第31条の5第1項
《前条第1項の規定による消防庁長官の登録以…》
下この条において単に「登録」という。は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定を行おうとする法人の申請により行う。
及び第2項中「消防庁長官」とあるのは「総務大臣」と、同条第4項中「これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、
第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
中」とあるのは「
第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
中」と、
第31条の6第6項
《6 法第17条の3の3の規定により消防設…》
備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
及び
第31条の7第1項
《第31条の6第7項の規定による消防庁長官…》
の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
中「消防庁長官」とあるのは「総務大臣」と、同条第2項中「これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、
第1条の4第3項
《3 総務大臣は、前項の規定により登録を申…》
請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。 イ 令第4条の2の2第
中」とあるのは「
第1条の4第3項
《3 総務大臣は、前項の規定により登録を申…》
請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。 イ 令第4条の2の2第
中」と読み替えるものとする。
3項 この省令による改正前の 消防法施行規則 第4条の5第1項
《登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が…》
防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人以下「登録確認機関」という。による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確
、
第31条の4第1項
《消防庁長官が次条の規定により登録する法人…》
は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定次項及び次条において「認定」という。を行うことが
若しくは
第31条の6第6項
《6 法第17条の3の3の規定により消防設…》
備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
又は前項の規定による読替え後の 新規則 第4条の5第1項
《登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が…》
防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人以下「登録確認機関」という。による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確
、
第31条の4第1項
《消防庁長官が次条の規定により登録する法人…》
は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定次項及び次条において「認定」という。を行うことが
若しくは
第31条の6第6項
《6 法第17条の3の3の規定により消防設…》
備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
の規定による総務大臣の登録を受けている 特例 民法 法人 が、 整備法 第44条
《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》
公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行
の規定により公益社団法人及び公益財団法人の 認定 等に関する法律(2006年法律第49号)による公益社団法人又は公益財団法人となった場合又は整備法第45条の規定により通常の一般社団法人又は一般財団法人となった場合には、当該総務大臣の登録は、新規則第4条の5第1項、
第31条の4第1項
《消防庁長官が次条の規定により登録する法人…》
は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定次項及び次条において「認定」という。を行うことが
若しくは
第31条の6第6項
《6 法第17条の3の3の規定により消防設…》
備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
の規定による消防庁長官の登録とみなす。
4項 2009年12月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における自動火災報知設備、非常警報設備及び誘導灯のうち、 新規則 第23条第5項
《5 令第21条第1項第12号を除く。に掲…》
げる防火対象物又はその部分のうち、第1号及び第3号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第2号及び第3号の2に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第4号に掲げる場所にあつては煙感
、
第24条第2号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
ハ、第5号イ(ハ)及び第5号の二イ(ハ)、
第25条の2第2項第1号
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
イ(ハ)及び第3号イ(ハ)並びに
第28条の3第4項第3号
《4 誘導灯の設置及び維持に関する技術上の…》
基準の細目は、次のとおりとする。 1 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。 2 避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路に設けるものを除く。は、常時、第1項に掲げる明る
の2の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、2010年11月30日までの間は、なお従前の例による。
5項 2010年9月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における誘導灯のうち、 新規則 第28条の3第4項第10号
《4 誘導灯の設置及び維持に関する技術上の…》
基準の細目は、次のとおりとする。 1 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。 2 避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路に設けるものを除く。は、常時、第1項に掲げる明る
の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、2012年8月31日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 消防法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条の3第2項
《2 甲種防火管理新規講習は、次の各号に掲…》
げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね10時間とする。 1 防火管理の意義及び制度に関すること。 2 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。 3 消防
に規定する 甲種防火管理新規講習 の課程を修了している者は、この省令による改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条の3第2項
《2 甲種防火管理新規講習は、次の各号に掲…》
げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね10時間とする。 1 防火管理の意義及び制度に関すること。 2 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。 3 消防
に規定する甲種防火管理新規講習の課程を修了している者とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第2条の3第3項
《3 甲種防火管理再講習は、次の各号に掲げ…》
る事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね2時間とする。 1 おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。 2 火災事例等の研究に関する
に規定する 甲種防火管理再講習 の課程を修了している者は、 新規則 第2条の3第3項
《3 甲種防火管理再講習は、次の各号に掲げ…》
る事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね2時間とする。 1 おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。 2 火災事例等の研究に関する
に規定する甲種防火管理再講習の課程を修了している者とみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第2条の3第4項
《4 乙種防火管理講習は、第2項各号に掲げ…》
る事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね5時間とする。
に規定する乙種防火管理講習の課程を修了している者は、 新規則 第2条の3第4項
《4 乙種防火管理講習は、第2項各号に掲げ…》
る事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね5時間とする。
に規定する乙種防火管理講習の課程を修了している者とみなす。
4項 この省令の施行の際現に 旧規則 第51条の7第2項
《2 防災管理新規講習は、次に掲げる事項に…》
係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね4時間30分とする。 1 防災管理の意義及び制度に関すること。 2 防災管理上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。 3 避難
に規定する 防災管理新規講習 の課程を修了している者は、 新規則 第51条の7第2項
《2 防災管理新規講習は、次に掲げる事項に…》
係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね4時間30分とする。 1 防災管理の意義及び制度に関すること。 2 防災管理上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。 3 避難
に規定する防災管理新規講習の課程を修了している者とみなす。
5項 この省令の施行の際現に 旧規則 第51条の7第3項
《3 第2条の3第1項に規定する甲種防火管…》
理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する場合における講習時間は、同条第2項及び前項の規定にかかわらず、おおむね12時間とする。
に規定する 甲種防火管理新規講習 及び 防災管理新規講習 を併せて実施する講習の課程を修了している者は、 新規則 第51条の7第3項
《3 第2条の3第1項に規定する甲種防火管…》
理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する場合における講習時間は、同条第2項及び前項の規定にかかわらず、おおむね12時間とする。
に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の課程を併せて実施する講習の課程を修了している者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中 消防法施行規則 第33条の17
《工事整備対象設備等の工事又は整備に関する…》
講習 消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に法第17条の10に規定する講習以下この条及び次条において単に「講習」という。を受けなければならない。 2 前項の消防設
の改正規定及び
第2条
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1項に規
の規定2012年4月1日
2号 第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中 消防法施行規則 第28条の2第2項第4号
《2 令第26条第1項ただし書の総務省令で…》
定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。 1 令別表第一一項から十六項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし
の改正規定2012年12月1日
2条 (経過措置)
1項 前条第1号に掲げる規定の施行の日(次項において「 第1号 施行日 」という。)前までに
第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
による改正前の 消防法施行規則 第33条の17第1項
《消防設備士は、免状の交付を受けた日以後に…》
おける最初の4月1日から2年以内に法第17条の10に規定する講習以下この条及び次条において単に「講習」という。を受けなければならない。
又は第2項に規定する講習を受けなければならない者については、
第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
による改正後の 消防法施行規則 (第3項において「 新規則 」という。)
第33条の17第1項
《消防設備士は、免状の交付を受けた日以後に…》
おける最初の4月1日から2年以内に法第17条の10に規定する講習以下この条及び次条において単に「講習」という。を受けなければならない。
又は第2項の規定にかかわらず、当該講習を受けるまでの間に限り、なお従前の例による。
3項 前条第2号に掲げる規定の施行の日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における誘導灯のうち、 新規則 第28条の2第2項第4号
《2 令第26条第1項ただし書の総務省令で…》
定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。 1 令別表第一一項から十六項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし
の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、2014年11月30日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中 消防法施行規則 第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
、
第2条
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1項に規
の二及び
第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
の改正規定、同令第4条を
第3条の2
《防火管理者の選任又は解任の届出 法第8…》
条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなけ
とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第4条の2の改正規定、同条を
第4条
《防火対象物の全体についての防火管理に係る…》
消防計画 統括防火管理者は、令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画
とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第4条の2の四及び
第4条の2の6
《防火対象物の点検基準 法第8条の2の2…》
第1項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第3条第1項及び第3条の2第1項の届出がされていること。 1の2 令第4条の2の4に規定する防火対象物にあつては、法第8条の2の5第2
から
第4条の2
《統括防火管理者の選任又は解任の届出 法…》
第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2の2の2による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資
の九までの改正規定、同令第51条の八、
第51条
《救急業務に関する講習 令第44条第5項…》
第1号及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。 課目 分類 内容 時間数 救急業
の九及び
第51条の11
《統括防災管理者の資格を有する者であるため…》
の要件 第3条の3の規定は、令第48条の2の総務省令で定める要件について準用する。 この場合において、第3条の三中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「防火管理上」とあるのは「防災管
の改正規定、同条を同令第51条の11の2とする改正規定、同令第51条の10の次に1条を加える改正規定、同令第51条の11の2の次に1条を加える改正規定、同令第51条の十二、
第51条の14
《防災管理点検の点検基準 法第36条第1…》
項において準用する法第8条の2の2第1項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 第51条の8第1項の届出及び第51条の9において準用する第3条の2第1項の届出がされていること。 2 令第
から
第51条
《救急業務に関する講習 令第44条第5項…》
第1号及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。 課目 分類 内容 時間数 救急業
の十九まで、別記様式第1号の二及び別記様式第1号の2の2の改正規定、同令別記様式第1号の2の2の2を別記様式第1号の2の2の2の3とし、別記様式第1号の2の2の次に二様式を加える改正規定並びに同令別記様式第14号及び別記様式第15号を削り、別記様式第16号を別記様式第14号とし、別記様式第17号を別記様式第15号とする改正規定並びに
第7条
《大型消火器の設置 令第10条第1項各号…》
に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第2において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされ
の規定2014年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第11条
《地下街等に設置することができるハロゲン化…》
物消火器等 令第10条第2項第1号ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。 2 令第10条第2項第1号ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気につ
の次に1条を加える改正規定、
第12条
《屋内消火栓設備に関する基準の細目 屋内…》
消火栓設備令第11条第3項第2号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、
、
第13条の6第3項
《3 令第12条第2項第6号の総務省令で定…》
める特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、加圧送水装置を設けなくても前項第2号又は第4号に規定する性能を有する特定施設水道連結型スプリンクラー設備とする。
、
第14条第1項
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
、
第18条第4項
《4 泡消火設備の設置及び維持に関する技術…》
上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。 1の2 道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。 た
、
第22条
《屋外消火栓設備に関する基準の細目 屋外…》
消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが1・5メートル以下の位置又は地盤面からの深さが0・6メートル以内の位置に設けること
及び
第31条
《連結送水管に関する基準の細目 連結送水…》
管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。 2
の改正規定並びに附則第2条第1項の規定2013年10月1日
2号 第5条
《防火対象物の用途の指定 令別表第一二項…》
ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 もつぱら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通
、
第6条第1項
《令第10条第1項各号に掲げる防火対象物第…》
5条第10項第2号に掲げる車両を除く。以下この条から第8条までにおいて同じ。又はその部分には、令別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具大型消火器及び住宅用消火器を除く
及び
第10条
《車両に係る消火器具に関する基準 第5条…》
第10項第2号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定めるところによる。
の改正規定2015年4月1日
2条 (経過措置)
1項 附則第1条第1号の規定の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分若しくは現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分又は2014年3月31日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事を開始する防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、屋外消火栓設備及び連結送水管のうち、改正後の 消防法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第11条
《地下街等に設置することができるハロゲン化…》
物消火器等 令第10条第2項第1号ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。 2 令第10条第2項第1号ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気につ
の二、
第12条
《屋内消火栓設備に関する基準の細目 屋内…》
消火栓設備令第11条第3項第2号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、
、
第13条
《スプリンクラー設備を設置することを要しな…》
い階の部分等 令第12条第1項第3号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。 1 令別表第一十六項イに掲げる防火対象物のうち、同表五項ロ並びに六項ロ及びハに掲げる防火対象物同表六項
の六、
第18条
《泡消火設備に関する基準 固定式の泡消火…》
設備の泡放出口は、次に定めるところによらなければならない。 1 泡放出口は、次の表の上欄に掲げる膨脹比発生した泡の体積を泡を発生するに要する泡水溶液泡消火薬剤と水との混合液をいう。以下この条において同
、
第22条
《屋外消火栓設備に関する基準の細目 屋外…》
消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが1・5メートル以下の位置又は地盤面からの深さが0・6メートル以内の位置に設けること
及び
第31条
《連結送水管に関する基準の細目 連結送水…》
管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。 2
の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における漏電火災警報器のうち、 新規則 第24条の3
《漏電火災警報器に関する基準の細目 漏電…》
火災警報器の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 変流器は、警戒電路の定格電流以上の電流値B種接地線に設けるものにあつては、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流
の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における無線通信補助設備のうち、 新規則 第31条の2の2
《無線通信補助設備に関する基準の細目 無…》
線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 無線通信補助設備は、漏洩えい同軸ケーブル、漏洩えい同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケーブルとこれに接続する空
の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、2016年5月31日又は施行の日から起算して2年2月を超えない範囲内において消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)若しくは消防署長が定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《防火対象物の全体についての防火管理に係る…》
消防計画 統括防火管理者は、令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第13条の6第3項第6号
《3 令第12条第2項第6号の総務省令で定…》
める特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、加圧送水装置を設けなくても前項第2号又は第4号に規定する性能を有する特定施設水道連結型スプリンクラー設備とする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する令別表第一(六)項ロ、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準については、この省令による改正後の 消防法施行規則 の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、東南海・南海 地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(2013年法律第87号)の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
3条 (消防法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に 消防法 第8条第1項
《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》
これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する
及び
第8条の2第1項
《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》
をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に
( 消防法 第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において準用する場合を含む。)の規定により作成された消防計画のこの省令による改正前の 消防法施行規則 第3条第6項
《6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推…》
進に関する特別措置法2002年法律第92号第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域次項及び第4条第4項において「推進地域」という。に所在する令第1条の2第3項第1号に
各号に掲げる事項について定めた部分は、この省令による改正後の 消防法施行規則 第3条第6項
《6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推…》
進に関する特別措置法2002年法律第92号第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域次項及び第4条第4項において「推進地域」という。に所在する令第1条の2第3項第1号に
各号に掲げる事項について定めたものについては、この省令による改正後の 消防法施行規則 第3条第6項
《6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推…》
進に関する特別措置法2002年法律第92号第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域次項及び第4条第4項において「推進地域」という。に所在する令第1条の2第3項第1号に
各号に掲げる事項について定めた部分とみなす。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第22条第10号
《屋外消火栓設備に関する基準の細目 第22…》
条 屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが1・5メートル以下の位置又は地盤面からの深さが0・6メートル以内の位置に設
ロ及び
第44条の2第2項第2号
《2 法第21条の16の4第1項第2号の総…》
務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 表示を付そうとする自主表示対象機械器具等の種類及び型式 2 表示を付そうとする自主表示対象機械器具等が法第21条の16の3第1項に規定する総務省令で定
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(2012年法律第51号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。ただし、
第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
2号 第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中 消防法施行規則 第12条の2第1項第1号
《令第12条第1項第1号及び第9号の総務省…》
令で定める構造は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、当該防火対象物又はその部分に設置される区画を有するものとする。 1 令別表第一六項イ1及び2並びにロ
中「延べ面積」を「基準面積( 令 第12条第2項第3号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
の2に規定する床面積の合計をいう。以下この項、
第13条第3項
《3 令第12条第2項第1号の総務省令で定…》
める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。 1 階段令別表第一二項、四項及び16の二項に掲げる防火対象物並びに同表十六項イに掲げる防火対象物のうち同表二項及び四項に掲げる防火対象物の用途に供さ
、
第13条の5第1項
《令第12条第2項第2号ハの総務省令で定め…》
る種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。 防火対象
及び
第13条の6第1項
《令第12条第2項第4号の水量は、防火対象…》
物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対
において同じ。)」に改める改正規定、同項第2号及び同令第13条第3項第9号の二中「延べ面積」を「基準面積」に改める改正規定、同令第13条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令第13条の六及び
第14条
《スプリンクラー設備に関する基準の細目 …》
スプリンクラー設備次項に定めるものを除く。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定
の改正規定並びに附則第2条第1項及び
第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
2015年3月1日
2条 (経過措置)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行の際、現に存する 消防法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第333号)による改正後の 消防法施行令 (次項及び第3項において「 新令 」という。)別表第一(六)項ロ、(十六)項イ及び(16の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(16の二)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ、(十六)項イ及び(16の二)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び動力消防ポンプ設備に関する技術上の基準については、この省令による改正後の 消防法施行規則 (次項及び第3項において「 新規則 」という。)
第12条の2第1項第1号
《令第12条第1項第1号及び第9号の総務省…》
令で定める構造は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、当該防火対象物又はその部分に設置される区画を有するものとする。 1 令別表第一六項イ1及び2並びにロ
の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間は、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際、現に存する 新令 別表第一(六)項イ(1)及び(2)、(十六)項イ、(16の二)項並びに(16の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項イ(1)又は(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限り、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項イ(1)及び(2)、(十六)項イ、(16の二)項並びに(16の三)項に掲げる防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準については、 新規則 第25条第1項
《令第23条第1項ただし書の総務省令で定め…》
る場所は、次に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。 1 令別表第一六項イ1及び2、十六項イ、16の二項並びに16の三項に掲げる防火対象物同表十六項イ、16の二項及び16の三項に掲
、第3項及び第4項の規定にかかわらず、2019年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に診療科名中に 医療法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第36号)による改正前の 医療法施行令 (1948年政令第326号)
第3条の2
《広告をすることができる診療科名 法第6…》
条の6第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。 1 医業については、次に掲げるとおりとする。 イ 内科 ロ 外科 ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより
に規定する診療科名(小児科、形成外科、美容外科、皮膚泌尿器科、こう門科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科、皮膚科、泌尿器科、産科及び婦人科を除く。)を有する病院又は診療所における当該診療科名については、 新令 別表第一(六)項イ(1)(i)の総務省令で定める診療科名とみなす。
1項 附則第1条第2号に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中 消防法施行規則 第14条
《スプリンクラー設備に関する基準の細目 …》
スプリンクラー設備次項に定めるものを除く。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定
の改正規定2015年3月1日
2号 第2条
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1項に規
、
第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
及び附則第2条の規定2016年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第26条
《避難器具の設置個数の減免 令第25条第…》
1項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文中「100人」を「200人」に、「200人」を「400人」に、「300人」を「600人」
の改正規定は 建築基準法施行令 及び 地方自治法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2016年6月1日)から、次項の規定は公布の日から施行する。
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (救急業務に関する講習を修了した者に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 消防法施行規則 (次条において「 旧令 」という。)
第51条
《救急業務に関する講習 令第44条第5項…》
第1号及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。 課目 分類 内容 時間数 救急業
に規定する講習を修了した者については、この省令による改正後の 消防法施行規則 (次条において「 新令 」という。)
第51条
《救急業務に関する講習 令第44条第5項…》
第1号及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。 課目 分類 内容 時間数 救急業
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (消防庁長官が救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有すると認定した者に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧令 第51条の2第2号
《救急業務に関する講習の課程を修了した者と…》
同等以上の学識経験を有する者 第51条の2 令第44条第5項第2号及び令第44条の2第3項第2号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 1 医師 2 保健師 3 看護師 4 准看護師 5
の規定に基づき消防庁長官が 認定 した者については、 新令 第51条の2
《救急業務に関する講習の課程を修了した者と…》
同等以上の学識経験を有する者 令第44条第5項第2号及び令第44条の2第3項第2号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 1 医師 2 保健師 3 看護師 4 准看護師 5 救急救命士
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2019年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 及び 児童福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 消防法施行規則 第3条第1項
《防火管理者は、令第3条の2第1項の規定に…》
より、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に
、
第4条第1項
《統括防火管理者は、令第4条の2第1項の規…》
定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、当該防火対象物の管理について権原を有
(同規則第51条の11の2において準用する場合を含む。)及び
第51条の8第1項
《防災管理者は、令第48条第1項の規定によ…》
り、建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況等に応じ、おおむね次に掲げる事項について、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を
に規定する届出書並びに同規則第31条の3第4項に規定する検査済証の様式については、この省令による改正後の同規則別記様式第1号の二、別記様式第1号の2の2の二及び別記様式第1号の2の3の2にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
中 消防法施行規則 第33条の6
《免状の書換えの申請書の様式等 令第36…》
条の5に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第1号の4の申請書によって行なわなければならない。 2 令第36条の5の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類と
の改正規定及び
第2条
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1項に規
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目については、この省令による改正後の 消防法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第19条第5項第13号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
イ、第14号イ(ロ)、第16号イ(ロ)及び第17号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の規定は、不活性ガス消火設備で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
1号 工事の着手が 新規則 の規定の施行又は適用の後である 消防法施行令 第34条
《適用が除外されない消防用設備等 法第1…》
7条の2の5第1項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。 1 簡易消火用具 2 不活性ガス消火設備全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。
の二で定める増築若しくは改築又は同令第34条の三で定める大規模の修繕若しくは模様替えに係る防火対象物における不活性ガス消火設備
2号 新規則 第19条第5項第13号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
イ、第14号イ(ロ)、第16号イ(ロ)又は第17号ハの規定に適合するに至った防火対象物における不活性ガス消火設備
3項 この省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目については、 新規則 第19条第5項第19号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
イ(ハ)の規定にかかわらず、2024年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (消防法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 消防法施行規則 第3条第1項
《防火管理者は、令第3条の2第1項の規定に…》
より、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に
、
第3条の2第1項
《法第8条第2項の規定による防火管理者の選…》
任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2による届出書によつてしなければならない。
(同令第51条の9において準用する場合を含む。)、
第4条第1項
《統括防火管理者は、令第4条の2第1項の規…》
定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、当該防火対象物の管理について権原を有
(同令第51条の11の2において準用する場合を含む。)、
第4条の2第1項
《法第8条の2第4項の規定による統括防火管…》
理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2の2の2による届出書によつてしなければならない。
(同令第51条の11の3において準用する場合を含む。)、
第4条の2の8第2項
《2 法第8条の2の3第2項の規定による申…》
請は、別記様式第1号の2の2の2の3の申請書により行うものとする。
及び第7項(同令第51条の16第2項において準用する場合を含む。)、
第4条の2の15第2項
《2 法第8条の2の5第2項の規定による自…》
衛消防組織の設置の届出は、別記様式第1号の2の2の3の3による届出書によつてしなければならない。
、
第31条の3第1項
《法第17条の3の2の規定による検査を受け…》
ようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に別記様式第1号の
、
第33条
《防火対象物の道路の用に供される部分に係る…》
基準の特例 令第31条第2項第2号の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 1 防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部の
の十八並びに
第51条の8第1項
《防災管理者は、令第48条第1項の規定によ…》
り、建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況等に応じ、おおむね次に掲げる事項について、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を
に規定する届出書の様式については、この省令による改正後の規定にかかわらず、2024年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物で、 消防法施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第7号)による改正前の 消防法施行令 第8条
《通則 防火対象物が次に掲げる当該防火対…》
象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 1 開口部のない耐火構造建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ
の規定の適用を受けていたものについては、この省令による改正後の 消防法施行規則 第5条の2
《開口部のない耐火構造の壁等 令第8条第…》
1号に掲げる開口部のない耐火構造建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。の床又は壁以下この条において「耐火構造の壁等」という。は、次のとおりとする。 1 耐火構造の壁等は、鉄筋コンク
の規定は、適用しない。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、 建設業法施行令 及び 国立大学法人法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年12月13日)から施行する。
1項 この省令は、2025年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年10月1日)から施行する。