制定文 消防法 及び 消防法施行令 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 消防法施行規則 を次のように定める。
1章 措置命令等を発した場合における公示の方法
1条 (措置命令等を発した場合における公示の方法)
1項 消防法 (1948年法律第186号。以下「 法 」という。)
第5条第3項
《消防長又は消防署長は、第1項の規定による…》
命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
( 法
第5条の2第2項
《前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定…》
による命令について準用する。
、法第5条の3第5項、法第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第4項又は法第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
1章の2 防火管理者等
1条の2 (工事中の防火対象物における防火管理)
1項 消防法施行令 (1961年政令第37号。以下「 令 」という。)
第1条の2第3項第2号
《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》
物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1
の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。
2項 令
第1条の2第3項第3号
《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》
物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1
の総務省令で定める旅客船は、進水後の旅客船( 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第8条
《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》
準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ
に規定する旅客船をいう。)であつてぎ装中のものとする。
1条の3 (収容人員の算定方法)
1項 令
第1条の2第4項
《4 収容人員の算定方法は、総務省令で定め…》
る。
の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。
2項 令別表第一(十六)項及び(16の二)項に掲げる防火対象物については、 令
第1条の2第4項
《4 収容人員の算定方法は、総務省令で定め…》
る。
の総務省令で定める収容人員の算定方法は、同表各項の用途と同1の用途に供されている当該防火対象物の部分をそれぞれ1の防火対象物とみなして前項の規定を適用した場合における収容人員を合算して算定する方法とする。
1条の4 (防火管理に関する講習に係る登録講習機関)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第8条第1項の政令で定める資格を有する…》
者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 1 第1条の2第3項
イ又は第2号イの規定による総務大臣の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、講習(同項第1号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする法人の申請により行う。
2項 登録を受けようとする法人は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した書類
イ 講習の業務の実施の方法、講習の業務を取り扱う事務所の所在地その他実施体制に関する事項
ロ 講師の氏名、職業及び略歴に関する事項
ハ 講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画に関する事項
ニ その他講習の業務の実施に関し必要な事項
3号 現に行つている業務の概要を記載した書類
4号 第4項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
3項 総務大臣は、前項の規定により登録を申請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
1号 次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
イ 令
第4条の2の2第1項第1号
《法第8条の2の2第1項の政令で定める防火…》
対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十六項イ及び16の二項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。 1 収容人員が300人以上のもの 2 前号に掲げるもののほか、別表第
に掲げる防火対象物の防火管理者で、5年以上その実務経験を有する者
ロ 都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について2年以上の実務経験を有する者
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2号 講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。
3号 講習の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 講習の業務を行う部門に管理者を置くこと。
ロ 講習の業務の実施日程、実施場所の確保、講師の選任及び解任の要件、教材の作成、別記様式第1号による修了証の交付の方法その他の講習の業務の実施に関して適切な計画が作成されていること。
ハ 全国の講習を受講しようとする者に対して、講習の業務を公正に行うことができる体制を有していること。
4項 総務大臣は、第1項の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
1号 その法人又はその業務を行う役員が法又は 法 に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない法人であること。
2号 第21項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人であること。
3号 第21項の規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
5項 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
3号 講習の業務を取り扱う事務所の所在地
6項 登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7項 第1項から第5項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8項 登録を受けた法人(以下この条において「 登録講習機関 」という。)は、第5項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
9項 登録講習機関 は、毎年一回以上講習を行わなければならない。
10項 登録講習機関 は、公正に、かつ、
第2条の3
《防火管理に関する講習 令第3条第1項第…》
1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条
に定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
11項 登録講習機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
12項 登録講習機関 は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
1号 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
2号 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項
3号 講習の業務の実施の方法に関する事項
4号 講習の手数料の収納の方法に関する事項
5号 講習の業務に関する秘密の保持に関する事項
6号 講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
7号 第15項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
8号 その他講習の業務の実施に関し必要な事項
13項 総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 登録講習機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
14項 登録講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次項及び
第44条の10の2第1項
《法第21条の52第3項第3号の総務省令で…》
定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えておかなければならない。
15項 講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、 登録講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
16項 登録講習機関 は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを6年間保存しなければならない。
1号 講習を行つた年月日
2号 講習の実施場所
3号 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
4号 別記様式第1号による修了証の交付の有無
5号 前号の修了証の交付年月日及び交付番号
17項 総務大臣は、 登録講習機関 が第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18項 総務大臣は、 登録講習機関 が第9項及び第10項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19項 総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録講習機関 に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。
20項 登録講習機関 は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
1号 休止又は廃止の理由
2号 休止又は廃止の時期
3号 休止にあつては、その期間
21項 総務大臣は、 登録講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2号 第4項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3号 第8項から第12項まで、第14項、第16項又は第20項の規定に違反したとき。
4号 第12項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
5号 第13項、第17項又は第18項の規定による命令に違反したとき。
6号 正当な理由がないのに第15項各号の規定による請求を拒んだとき。
7号 不正な手段により登録を受けたとき。
22項 総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 登録をしたとき。
2号 第8項の規定による届出があつたとき。
3号 第20項の規定による届出があつたとき。
4号 前項の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。
2条 (防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第8条第1項の政令で定める資格を有する…》
者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 1 第1条の2第3項
ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第11条第1項
《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》
場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した
に規定する安全管理者として選任された者
1_2号 第4条の2の4第4項
《4 法第8条の2の2第1項に規定する防火…》
対象物点検資格者以下「防火対象物点検資格者」という。は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの以下こ
に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
2号 法
第13条第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱
の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
3号 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第22条第3項
《3 鉱業権者は、鉱山において、保安統括者…》
を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。 ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本
の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第1項の規定により保安統括者として選任された者)
4号 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあつた者
5号 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者
6号 建築主事、建築副主事(一級建築士試験に合格した者に限る。)又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
7号 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者
8号 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
2条の2 (防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格)
1項 令
第3条第2項
《2 共同住宅その他総務省令で定める防火対…》
象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以
の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。
1号 複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同1の者である場合における当該防火対象物
2号 その管理について権原が分かれている防火対象物であつて次に掲げる部分を有するもの
イ 防火対象物の部分で令別表第一(六)項ロ、(十六)項イ又は(16の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ又は(16の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を1の防火対象物とみなして
第1条の3第1項
《令第1条の2第4項の総務省令で定める収容…》
人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。 防火対象物の区分 算定方法 令別表第一一項に掲げる防火対象物 次に掲げる数を合算して算定する。 1
及び第2項の規定を適用した場合における収容人員が10人未満のもの
ロ 防火対象物の部分で令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ若しくはニ、(九)項イ、(十六)項イ又は(16の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ又は(16の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を1の防火対象物とみなして
第1条の3第1項
《令第1条の2第4項の総務省令で定める収容…》
人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。 防火対象物の区分 算定方法 令別表第一一項に掲げる防火対象物 次に掲げる数を合算して算定する。 1
及び第2項の規定を適用した場合における収容人員が30人未満のもの
ハ 防火対象物の部分で令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ又は(十七)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を1の防火対象物とみなして
第1条の3第1項
《令第1条の2第4項の総務省令で定める収容…》
人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。 防火対象物の区分 算定方法 令別表第一一項に掲げる防火対象物 次に掲げる数を合算して算定する。 1
及び第2項の規定を適用した場合における収容人員が50人未満のもの
3号 特定資産( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
又は 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「特定資産」とは、資産の…》
流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。
に規定する特定資産をいう。)に該当する防火対象物又は不動産特定共同事業契約( 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る不動産に該当する防火対象物
2項 令
第3条第2項
《2 共同住宅その他総務省令で定める防火対…》
象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以
の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
1号 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。
2号 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について10分な知識を有していること。
3号 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について10分な知識を有していること。
2条の2の2 (乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)
1項 令
第3条第3項
《3 甲種防火対象物でその管理について権原…》
が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第1項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適
の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第1項第2号イからハまでに掲げるものとする。
2条の3 (防火管理に関する講習)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第8条第1項の政令で定める資格を有する…》
者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 1 第1条の2第3項
イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「 甲種防火管理新規講習 」という。)及び 甲種防火管理新規講習 後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者(前条の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び
第4条の2の4第2項第1号
《2 法第8条の2の2第1項の防火対象物の…》
管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行った結果を防火管理維持台帳次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。に記録するとともに、これを保存しなければならない。 1 第2条の3第5項の甲種
において「 甲種防火管理再講習 」という。)とする。
2項 甲種防火管理新規講習 は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね10時間とする。
1号 防火管理の意義及び制度に関すること。
2号 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。
3号 消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
4号 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練に関すること。
5号 防火管理上必要な教育に関すること。
6号 消防計画の作成に関すること。
3項 甲種防火管理再講習 は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね2時間とする。
1号 おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。
2号 火災事例等の研究に関すること。
4項 乙種防火管理講習は、第2項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね5時間とする。
5項 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は 令
第3条第1項第1号
《法第8条第1項の政令で定める資格を有する…》
者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 1 第1条の2第3項
イ若しくは第2号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち 甲種防火管理新規講習 若しくは 甲種防火管理再講習 又は乙種防火管理講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第1号による修了証を交付するものとする。
6項 前各項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。
3条 (防火管理に係る消防計画)
1項 防火管理者は、 令
第3条の2第1項
《防火管理者は、総務省令で定めるところによ…》
り、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第1号の2の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
1号 令
第1条の2第3項第1号
《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》
物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1
に掲げる防火対象物及び同項第2号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分に限る。)
イ 自衛消防の組織に関すること。
ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
ハ 消防用設備等又は 法
第17条第3項
《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》
若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で
に規定する 特殊消防用設備等 (以下「 特殊消防用設備等 」という。)の点検及び整備に関すること。
ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ト 防火管理上必要な教育に関すること。
チ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
2号 令
第1条の2第3項第2号
《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》
物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1
に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分を除く。)及び同項第3号に掲げる防火対象物
イ 消火器等の点検及び整備に関すること。
ロ 避難経路の維持管理及びその案内に関すること。
ハ 火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ニ 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。
ホ 前号イ及びトからヌまでに掲げる事項
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
2項 防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。
第4条第1項第2号
《法第8条の2第1項の政令で定める資格を有…》
する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件
、
第28条の3第4項第2号
《4 誘導灯の設置及び維持に関する技術上の…》
基準の細目は、次のとおりとする。 1 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。 2 避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路に設けるものを除く。は、常時、第1項に掲げる明る
ハ及び
第29条第2号
《排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分…》
第29条 令第28条第3項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。 1 次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分 イ 次条第1号イからハまでの規定の例により直接外気
において同じ。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務( 法
第17条の3の3
《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》
ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、
の規定による消防用設備等又は 特殊消防用設備等 についての点検を除く。以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地。
第4条第1項第2号
《消防長又は消防署長は、火災予防のために必…》
要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以
において同じ。)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。
3項 その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、第1項の消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。
4項 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第3条第1項
《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》
それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。
の規定により地震防災対策 強化地域 として指定された地域(以下「 強化地域 」という。)に所在する 令
第1条の2第3項第1号
《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》
物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1
に規定する防火対象物のうち、 大規模地震対策特別措置法施行令 (1978年政令第385号)
第4条第1号
《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》
第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令
、第2号、第13号、第14号及び第23号に規定する施設(同法第6条第1項に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第1項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 大規模地震対策特別措置法
第2条第13号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災
に規定する 警戒宣言 (以下「 警戒宣言 」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。
2号 大規模地震対策特別措置法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災
に規定する地震予知情報及び 警戒宣言 の伝達に関すること。
3号 警戒宣言 が発せられた場合における避難誘導に関すること。
4号 警戒宣言 が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
5号 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
6号 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
5項 強化地域 の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から6月以内に、第1項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
6項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策 推進地域 として指定された地域(次項及び
第4条第4項
《4 推進地域に所在する法第8条の2第1項…》
に規定する防火対象物のうち、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関す
において「 推進地域 」という。)に所在する 令
第1条の2第3項第1号
《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》
物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1
に規定する防火対象物のうち、 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (2003年政令第324号)
第3条第1号
《対策計画を作成すべき施設又は事業 第3条…》
法第7条第1項の規定に基づき対策計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるもの第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガスその他次条に規定するものの製造、貯蔵、処
、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(同法第5条第1項に規定する者が管理するものを除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「 南海トラフ地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第1項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練の実施に関すること。
3号 南海トラフ地震 による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
7項 推進地域 の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から6月以内に、第1項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
8項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2004年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策 推進地域 として指定された地域(次項及び
第4条第6項
《6 推進地域に所在する法第8条の2第1項…》
に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設日本海溝・千島海溝周辺海溝
において「 推進地域 」という。)に所在する 令
第1条の2第3項第1号
《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》
物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1
に規定する防火対象物のうち、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (2005年政令第282号)
第3条第1号
《対策計画を作成すべき施設又は事業 第3条…》
法第6条第1項の政令で定める施設又は事業は、次に掲げるもの第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガス又は次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。とす
、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(同法第5条第1項に規定する者が管理するものを除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第1項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練の実施に関すること。
3号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
9項 推進地域 の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から6月以内に、第1項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
10項 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(16の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、 令
第3条の2第2項
《2 防火管理者は、前項の消防計画に基づい…》
て、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持
の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。
11項 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。
3条の2 (防火管理者の選任又は解任の届出)
1項 法
第8条第2項
《前項の権原を有する者は、同項の規定により…》
防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2による届出書によつてしなければならない。
2項 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
3条の3 (統括防火管理者の資格を有する者であるための要件)
1項 令
第4条
《統括防火管理者の資格 法第8条の2第1…》
項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものと
の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
1号 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、それぞれが有する権限のうち、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。
2号 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について10分な知識を有していること。
3号 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について10分な知識を有していること。
4条 (防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画)
1項 統括防火管理者は、 令
第4条の2第1項
《統括防火管理者は、総務省令で定めるところ…》
により、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、当該防火対象物の管理について権原を有する者の確認を受けて、別記様式第1号の2の2の2の届出書によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
1号 防火対象物の管理について権原を有する者の当該権原の範囲に関すること。
2号 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物の部分の関係者及び関係者に雇用されている者を含む。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の範囲及び方法に関すること。
3号 防火対象物の全体についての消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
4号 廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
5号 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
6号 火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、防火対象物の全体についての防火管理に関し必要な事項
2項 強化地域 に所在する 法
第8条の2第1項
《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》
をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に
に規定する防火対象物のうち、 大規模地震対策特別措置法施行令
第4条第1号
《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》
第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令
、第2号、第13号、第14号及び第23号に規定する施設( 大規模地震対策特別措置法
第6条第1項
《第3条第1項の規定による強化地域の指定が…》
あつたときは、指定行政機関の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条
に規定する者が管理するものを除く。)の統括防火管理者は、前項の防火対象物の全体についての消防計画に
第3条第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の規定による強…》
化地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
各号に掲げる事項を定めなければならない。
3項 第3条第5項
《5 前3項の規定は、内閣総理大臣が第1項…》
の規定による強化地域の指定の解除をする場合に準用する。
の規定は、前項の場合について準用する。
4項 推進地域 に所在する 法
第8条の2第1項
《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》
をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に
に規定する防火対象物のうち、 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設( 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《第3条第1項の規定による推進地域の指定が…》
あったときは、災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関以下「指定行政機関」という。の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948
に規定する者が管理するものを除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の統括防火管理者は、第1項の防火対象物の全体についての消防計画に
第3条第6項
《6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推…》
進に関する特別措置法2002年法律第92号第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域次項及び第4条第4項において「推進地域」という。に所在する令第1条の2第3項第1号に
各号に掲げる事項を定めなければならない。
5項 第3条第7項
《7 推進地域の指定の際現に当該地域に所在…》
する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から6月以内に、第1項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
の規定は、前項の場合について準用する。
6項 推進地域 に所在する 法
第8条の2第1項
《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》
をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に
に規定する防火対象物のうち、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設( 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《第3条第1項の規定による推進地域の指定が…》
あったときは、災害対策基本法第2条第3号の指定行政機関以下この項及び第8条において単に「指定行政機関」という。の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国
に規定する者が管理するものを除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の統括防火管理者は、第1項の防火対象物の全体についての消防計画に
第3条第8項
《8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係…》
る地震防災対策の推進に関する特別措置法2004年法律第27号第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域次項及び第4条第6項において「推進地域」という。
各号に掲げる事項を定めなければならない。
7項 第3条第9項
《9 推進地域の指定の際現に当該地域に所在…》
する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から6月以内に、第1項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
の規定は、前項の場合について準用する。
4条の2 (統括防火管理者の選任又は解任の届出)
1項 法
第8条の2第4項
《第1項の権原を有する者は、同項の規定によ…》
り統括防火管理者を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2の2の2による届出書によつてしなければならない。
2項 前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
4条の2の2 (避難上有効な開口部)
1項 令
第4条の2の2第2号
《火災の予防上必要な事項等について点検を要…》
する防火対象物 第4条の2の2 法第8条の2の2第1項の政令で定める防火対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十六項イ及び16の二項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする
及び令第25条第1項第5号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径1メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び1・2メートル以上の開口部とする。
2項 前項の開口部は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 床面から開口部の下端までの高さは、十五センチメートル以内であること。
2号 開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
3号 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
4条の2の3 (避難上有効な構造を有する場合)
1項 令
第4条の2の2第2号
《火災の予防上必要な事項等について点検を要…》
する防火対象物 第4条の2の2 法第8条の2の2第1項の政令で定める防火対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十六項イ及び16の二項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする
、令第21条第1項第7号、令第35条第1項第4号及び令第36条第2項第3号の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第123条
《避難階段及び特別避難階段の構造 屋内に…》
設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根
及び
第124条
《物品販売業を営む店舗における避難階段等の…》
幅 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 各階における避難階段及び特別避難階段の幅
に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段である場合とする。
4条の2の4 (防火対象物の点検及び報告)
1項 法
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》
上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次
の規定による点検は、1年に一回行うものとする。ただし、新型インフルエンザ等( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感
に規定するものをいう。
第31条の6第4項
《4 政府対策本部長は、第1項の規定による…》
公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
において同じ。)その他の消防庁長官が定める事由により、その期間ごとに法第8条の2の2第1項の規定による点検を行うことが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行うものとする。
2項 法
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》
上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次
の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行った結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
1号 第2条の3第5項
《5 都道府県知事、消防本部及び消防署を置…》
く市町村の消防長又は令第3条第1項第1号イ若しくは第2号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行つた場合
の 甲種防火管理再講習 の修了証の写し
1_2号 第3条第1項
《防火管理者は、令第3条の2第1項の規定に…》
より、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に
、
第3条の2第1項
《法第8条第2項の規定による防火管理者の選…》
任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2による届出書によつてしなければならない。
、
第4条第1項
《統括防火管理者は、令第4条の2第1項の規…》
定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、当該防火対象物の管理について権原を有
、
第4条の2第1項
《法第8条の2第4項の規定による統括防火管…》
理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2の2の2による届出書によつてしなければならない。
及び 法
第8条の2の5第2項
《前項の権原を有する者は、同項の規定により…》
自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 当該事項を変更したときも、同様とする。
の届出に係る書類の写し
2号 次項の報告書の写し
3号 第4条の2の8第2項
《2 法第8条の2の3第2項の規定による申…》
請は、別記様式第1号の2の2の2の3の申請書により行うものとする。
の申請書の写し
4号 第4条の2の8第5項
《5 法第8条の2の3第3項の規定により認…》
定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。
又は第6項の通知
5号 第31条の3第1項
《法第17条の3の2の規定による検査を受け…》
ようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に別記様式第1号の
の届出に係る書類の写し
6号 第31条の3第4項
《4 消防長又は消防署長は、第2項の規定に…》
よる検査をした場合において、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対して別記様式第1号の2の3の2による検査済
の検査済証
7号 第31条の6第3項
《3 防火対象物の関係者は、前2項の規定に…》
より点検を行った結果を、維持台帳第31条の3第1項及び第33条の18の届出に係る書類の写し、第31条の3第4項の検査済証、第5項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧
の報告書の写し
8号 防火管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
イ 防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
ロ 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の点検及び整備の状況
ハ 避難施設の維持管理の状況
ニ 防火上の構造の維持管理の状況
ホ 定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ヘ 防火管理上必要な教育の状況
ト 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の状況
チ 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
リ 大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況( 強化地域 に所在する 令
第1条の2第3項第1号
《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》
物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1
に規定する防火対象物のうち、 大規模地震対策特別措置法施行令
第4条第1号
《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》
第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令
、第2号、第13号、第14号及び第23号に規定する施設( 大規模地震対策特別措置法
第6条第1項
《第3条第1項の規定による強化地域の指定が…》
あつたときは、指定行政機関の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条
に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
9号 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の工事、整備等の経過一覧表
10号 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類
3項 法
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》
上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次
の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
4項 法
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》
上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次
に規定する 防火対象物点検資格者 (以下「 防火対象物点検資格者 」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「 登録講習機関 」という。)の行うものの課程を修了し、当該 登録講習機関 が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第2項において「 免状 」という。)の交付を受けている者とする。
1号 法
第17条の6
《 消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士…》
免状及び乙種消防設備士免状とする。 甲種消防設備士免状の交付を受けている者以下「甲種消防設備士」という。が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者以下「乙種消防設備
に規定する消防設備士で、消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者
2号 第31条の6第7項
《7 法第17条の3の3に規定する総務省令…》
で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人以下この条及び
に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の点検について3年以上の実務の経験を有する者
3号 法
第8条第1項
《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》
これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する
に規定する防火管理者で、3年以上その実務の経験を有する者
4号 令
第3条第1項第1号
《法第8条第1項の政令で定める資格を有する…》
者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 1 第1条の2第3項
イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
5号 建築基準法
第5条第3項
《3 一級建築基準適合判定資格者検定は、一…》
級建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。
に規定する一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有するもの
6号 建築基準法施行規則 (1950年建設省令第40号)
第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(一)項の(は)欄に規定する特定建築物調査員で、特定建築物の調査について5年以上の実務の経験を有する者
7号 建築基準法施行規則
第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(二)項の(は)欄に規定する建築設備検査員で、建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備(同表の(二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものに限る。)の検査について5年以上の実務の経験を有する者
8号 建築基準法施行規則
第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(三)項の(は)欄に規定する防火設備検査員で、防火設備(前号の防火設備を除く。)の検査について5年以上の実務の経験を有する者
9号 建築士法 (1950年法律第202号)
第2条第2項
《2 この法律で「一級建築士」とは、国土交…》
通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者
10号 建築士法施行規則 (1950年建設省令第38号)
第17条の18
《建築設備士 建築設備士は、国土交通大臣…》
が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、次条から第17
に規定する建築設備士で、5年以上その実務の経験を有する者
11号 市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について1年以上の実務の経験を有する者
12号 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
13号 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者
14号 建築基準法
第2条第35号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者
15号 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
5項 防火対象物点検資格者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
1号 精神の機能の障害により 防火対象物点検資格者 の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
2号 禁錮以上の刑に処せられたとき。
3号 法 に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
4号 防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
5号 資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
6号 消防庁長官が定める期間ごとに 登録講習機関 の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する 免状 の交付を受けなかったとき。
4条の2の5 (防火対象物の点検に関する講習に係る登録講習機関)
1項 前条第4項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
2項 第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第3項第3号ロ中「別記様式第1号による修了証の交付の方法」とあるのは「 免状 の交付及び回収の方法」と、同条第10項中「
第2条の3
《防火管理に関する講習 令第3条第1項第…》
1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条
に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第12項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「 防火対象物点検資格者 がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第16項中「講習を行つた日からこれを6年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを6年間」と、「別記様式第1号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
4条の2の6 (防火対象物の点検基準)
1項 法
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》
上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次
の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 第3条第1項
《消防長消防本部を置かない市町村においては…》
、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消
及び
第3条の2第1項
《法第8条第2項の規定による防火管理者の選…》
任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2による届出書によつてしなければならない。
の届出がされていること。
1_2号 令
第4条の2の4
《自衛消防組織の設置を要する防火対象物 …》
法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。 1 別表第一一項から四項まで、五項イ、六項から十二項まで、十三項イ、十五項及び十七項に掲げる
に規定する防火対象物にあつては、 法
第8条の2の5第2項
《前項の権原を有する者は、同項の規定により…》
自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 当該事項を変更したときも、同様とする。
の届出がされていること。
2号 防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
3号 法
第8条の2第1項
《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》
をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に
に規定する高層建築物又は 令
第3条の3
《統括防火管理者を定めなければならない防火…》
対象物 法第8条の2第1項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第一六項ロ及び十六項イに掲げる防火対象物同表十六項イに掲げる防火対象物にあつては、同表六項ロに掲げる防火対
に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第8条の2第1項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
4号 法
第8条の2の4
《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》
店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が
に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
5号 法
第8条の2第1項
《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》
をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に
に規定する高層建築物若しくは地下街又は 令
第4条の3第1項
《法第8条の3第1項の政令で定める防火対象…》
物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十二項ロ及び16の三項に掲げる防火対象物次項において「防炎防火対象物」という。並びに工事中の建築物その他の工作物総務省令で定めるものを除く。とする
及び第2項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定に従つて、表示が付されていること。
6号 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号)
第1条の10第1項
《法第9条の3第1項同条第2項において準用…》
する場合を含む。の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。 1 圧縮アセチレンガス 40キログラム 2 無水硫酸 200キログラム 3 液化石油ガス 300キロ
に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合( 法
第9条の3第1項
《圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の…》
火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空機
ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
7号 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 が、消防庁長官の定めるところにより、 法
第17条第1項
《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》
、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避
及び第3項、法第17条の2の五並びに法第17条の三並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
8号 法
第17条の3の2
《 第17条第1項の防火対象物のうち特定防…》
火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準第17条の2の5第1項前段又は前条第1項前段に規定する場合には、そ
の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
9号 前各号に定めるもののほか、法又は 法 に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
2項 法
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》
上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次
の防火対象物であって、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第1号から第3号までの規定(第3号に掲げるものにあっては、前項第1号から第4号までの規定)以外の規定を適用しないものとする。
1号 令
第2条
《同一敷地内における二以上の防火対象物 …》
同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。
の規定により1の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
2号 令
第8条第1号
《通則 第8条 防火対象物が次に掲げる当該…》
防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 1 開口部のない耐火構造建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以
に掲げる部分で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
3号 令
第8条第2号
《通則 第8条 防火対象物が次に掲げる当該…》
防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 1 開口部のない耐火構造建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以
に掲げる部分で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
4号 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (2005年総務省令第40号)
第2条第1号
《用語の意義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定共同住宅等 令別表第一五項ロに掲げる防火対象物及び同表十六項イに掲げる防火対象物同表五項イ及びロ並びに六項ロ及びハに掲げる防火対象物
に規定する特定共同住宅等(これに類する防火対象物であつて、火災の発生又は延焼のおそれの少ないものとして消防長又は消防署長が認めるものを含む。)の次に掲げる部分以外の部分
イ 令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分
ロ イに掲げる部分から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路
4条の2の7 (防火対象物点検の表示)
1項 法
第8条の2の2第2項
《前項の規定による点検その管理について権原…》
が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体次条第1項の規定による認定を受けた部分を除く。についての前項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合している
の表示は、同条第1項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
1号 第4条の2の4第1項
《法第8条の2の2第1項の規定による点検は…》
、1年に一回行うものとする。 ただし、新型インフルエンザ等新型インフルエンザ等対策特別措置法2012年法律第31号第2条第1号に規定するものをいう。第31条の6第4項において同じ。その他の消防庁長官が
の規定に従つて点検を行つていること。
2号 前条に規定する基準に適合していること。
2項 法
第8条の2の2第2項
《前項の規定による点検その管理について権原…》
が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体次条第1項の規定による認定を受けた部分を除く。についての前項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合している
の表示は、別表第1に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
3項 法
第8条の2の2第2項
《前項の規定による点検その管理について権原…》
が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体次条第1項の規定による認定を受けた部分を除く。についての前項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合している
の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 点検を行つた日から起算して1年後の年月日
2号 法
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》
上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次
の権原を有する者の氏名
3号 点検を行つた 防火対象物点検資格者 の氏名その他消防庁長官が定める事項
4条の2の8 (防火対象物点検の特例)
1項 法
第8条の2の3第1項第3号
《消防長又は消防署長は、前条第1項の防火対…》
象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。 1 申請者が当該防火対象
の総務省令で定める基準は、同条第2項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。
1号 第4条の2の6
《防火対象物の点検基準 法第8条の2の2…》
第1項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第3条第1項及び第3条の2第1項の届出がされていること。 1の2 令第4条の2の4に規定する防火対象物にあつては、法第8条の2の5第2
に規定する基準に適合していること。
2号 前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は 特殊消防用設備等 が設備等技術基準又は 法
第17条第3項
《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》
若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で
に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。
3号 法
第17条の3の3
《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》
ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、
の規定を遵守していること。
4号 前各号に掲げるもののほか、法又は 法 に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。
2項 法
第8条の2の3第2項
《申請者は、総務省令で定めるところにより、…》
申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。
の規定による申請は、別記様式第1号の2の2の2の3の申請書により行うものとする。
3項 法
第8条の2の3第2項
《申請者は、総務省令で定めるところにより、…》
申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。
の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 防火対象物の管理を開始した日
2号 前号に掲げるもののほか、市町村長が定める事項
4項 前項第1号の事項については、当該事項を確認できる書類を添えなければならない。
5項 法
第8条の2の3第3項
《消防長又は消防署長は、第1項の規定による…》
認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。
の規定により認定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。
6項 法
第8条の2の3第3項
《消防長又は消防署長は、第1項の規定による…》
認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。
の規定により認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を同条第2項の申請者に通知しなければならない。
7項 法
第8条の2の3第5項
《第1項の規定による認定を受けた防火対象物…》
について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第1号の2の2の3により行うものとする。
4条の2の9 (防火対象物点検の特例認定の表示)
1項 法
第8条の2の3第7項
《第1項の規定による認定を受けた防火対象物…》
当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日その他総務省
の表示は、別表第1の2に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
2項 法
第8条の2の3第7項
《第1項の規定による認定を受けた防火対象物…》
当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日その他総務省
の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第8条の2の3第4項第1号
《第1項の規定による認定を受けた防火対象物…》
について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。 1 当該認定を受けてから3年が経過したとき当該認定を受けてから3年が経過する前に当該防火対象物について第2項の規定によ
(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日
2号 法
第8条の2の3第1項
《消防長又は消防署長は、前条第1項の防火対…》
象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。 1 申請者が当該防火対象
の権原を有する者の氏名
3号 認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称
4条の2の10 (消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)
1項 令
第4条の2の4
《自衛消防組織の設置を要する防火対象物 …》
法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。 1 別表第一一項から四項まで、五項イ、六項から十二項まで、十三項イ、十五項及び十七項に掲げる
の防火対象物に係る防火管理者は、令第4条の2の6の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。
1号 火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。
2号 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。
3号 その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項
2項 令
第4条の2の5第2項
《2 前項の場合において、当該権原を有する…》
者が複数あるときは、共同して自衛消防組織を置くものとする。
の規定により、令第4条の2の4の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物(同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物をいう。以下同じ。)の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防火管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。
1号 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。
2号 自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。
3号 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。
4号 その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項
3項 自衛消防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。
4項 第1項第2号に掲げる自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するものについては、消防庁長官の定めるところによる。
4条の2の11 (自衛消防組織の要員の員数等)
1項 自衛消防組織には、次の各号に定める業務について、それぞれおおむね2人以上の要員を置かなければならない。
1号 火災の初期の段階における消火活動に関する業務
2号 情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務
3号 在館者が避難する際の誘導に関する業務
4号 在館者の救出及び救護に関する業務
4条の2の12 (自衛消防組織の業務に関する講習に係る登録講習機関)
1項 令
第4条の2の8第3項第1号
《3 統括管理者は、次の各号のいずれかに掲…》
げる者をもつて充てなければならない。 1 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う自衛消防組織の業務に関する講習
の規定による総務大臣の登録は、同号の講習を行おうとする法人の申請により行う。
2項 第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第3項第1号イ中「 令
第4条の2の2第1項第1号
《法第8条の2の2第1項の政令で定める防火…》
対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十六項イ及び16の二項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。 1 収容人員が300人以上のもの 2 前号に掲げるもののほか、別表第
」とあるのは「令第4条の2の四」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「火災予防に関する業務について2年以上の実務経験及び防災管理」と、同項第3号ロ及び同条第16項第4号中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第1号の2の2の3の二」と、同条第10項中「
第2条の3
《防火管理に関する講習 令第3条第1項第…》
1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条
に定める講習に係る基準」とあるのは「
第4条の2の14
《自衛消防組織の業務に関する講習 令第4…》
条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「自衛消防業務新規講習」という。及び自衛消防業務新規講習後に講習修了者に対して消防庁長
に定める講習に係る基準」と読み替えるものとする。
4条の2の13 (統括管理者の資格を有する者)
1項 令
第4条の2の8第3項第2号
《3 統括管理者は、次の各号のいずれかに掲…》
げる者をもつて充てなければならない。 1 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う自衛消防組織の業務に関する講習
に掲げる者は、次のいずれかに該当する者とする。
1号 市町村の消防職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあつた者
2号 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者
3号 前2号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
4条の2の14 (自衛消防組織の業務に関する講習)
1項 令
第4条の2の8第3項第1号
《3 統括管理者は、次の各号のいずれかに掲…》
げる者をもつて充てなければならない。 1 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う自衛消防組織の業務に関する講習
に規定する自衛消防組織の業務に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「 自衛消防業務新規講習 」という。)及び 自衛消防業務新規講習 後に講習修了者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条において「 自衛消防業務再講習 」という。)とする。
2項 自衛消防業務新規講習 は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね12時間とする。
1号 防火管理及び防災管理に関する一般知識に関すること。
2号 自衛消防組織並びにその統括管理者及び要員の役割と責任に関すること。
3号 防災設備等に関する知識とその取扱い訓練に関すること。
4号 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。
3項 自衛消防業務再講習 は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね4時間とする。
1号 防火管理、防災管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要に関すること。
2号 災害事例の研究に関すること。
3号 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。
4項 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は 令
第4条の2の8第3項第1号
《3 統括管理者は、次の各号のいずれかに掲…》
げる者をもつて充てなければならない。 1 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う自衛消防組織の業務に関する講習
の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、 自衛消防業務新規講習 又は 自衛消防業務再講習 を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第1号の2の2の3の2による修了証を交付するものとする。
5項 前各項に定めるもののほか、自衛消防組織の業務に関する講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。
4条の2の15 (自衛消防組織設置の届出)
1項 法
第8条の2の5第2項
《前項の権原を有する者は、同項の規定により…》
自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 当該事項を変更したときも、同様とする。
の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 自衛消防組織設置防火対象物の管理について権原を有する者( 令
第4条の2の4第2号
《自衛消防組織の設置を要する防火対象物 第…》
4条の2の4 法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。 1 別表第一一項から四項まで、五項イ、六項から十二項まで、十三項イ、十五項及び
に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理について権原を有する者)の氏名及び住所
2号 自衛消防組織設置防火対象物の所在地、名称、用途、延べ面積( 令
第4条の2の4第2号
《自衛消防組織の設置を要する防火対象物 第…》
4条の2の4 法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。 1 別表第一一項から四項まで、五項イ、六項から十二項まで、十三項イ、十五項及び
に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積及び自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)及び階数(地階を除く。)
3号 その管理について権原が分かれている自衛消防組織設置防火対象物にあつては、当該自衛消防組織設置防火対象物の当該権原の範囲
4号 自衛消防組織の内部組織の編成及び自衛消防要員の配置
5号 統括管理者の氏名及び住所
6号 自衛消防組織に備え付けられている資機材
2項 法
第8条の2の5第2項
《前項の権原を有する者は、同項の規定により…》
自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 当該事項を変更したときも、同様とする。
の規定による自衛消防組織の設置の届出は、別記様式第1号の2の2の3の3による届出書によつてしなければならない。
3項 前項の届出書には、統括管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
4条の3 (防炎性能の基準の数値等)
1項 令
第4条の3第1項
《法第8条の3第1項の政令で定める防火対象…》
物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十二項ロ及び16の三項に掲げる防火対象物次項において「防炎防火対象物」という。並びに工事中の建築物その他の工作物総務省令で定めるものを除く。とする
の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
1号 建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
2号 プラットホームの上屋
3号 貯蔵槽
4号 化学工業製品製造装置
5号 前2号に掲げるものに類する工作物
2項 令
第4条の3第3項
《3 法第8条の3第1項の政令で定める物品…》
は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用
の総務省令で定めるもの(以下「 じゆうたん等 」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
1号 じゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)
2号 毛せん(フェルトカーペットをいう。)
3号 タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット
4号 ござ
5号 人工芝
6号 合成樹脂製床シート
7号 前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの
3項 令
第4条の3第4項
《4 法第8条の3第1項の政令で定める防炎…》
性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品じゆうたん等を除く。にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第1号及び第4号、その他の物品にあつては第1号から第3号までに定めるところによる。 1 物
各号の総務省令で定める数値は、次のとおりとする。
1号 令
第4条の3第4項第1号
《4 法第8条の3第1項の政令で定める防炎…》
性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品じゆうたん等を除く。にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第1号及び第4号、その他の物品にあつては第1号から第3号までに定めるところによる。 1 物
の時間薄手布(一平方メートル当たりの質量が四百五十グラム以下の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては三秒、厚手布(薄手布以外の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては五秒、 じゆうたん等 にあつては二十秒、展示用の 合板 及び舞台において使用する大道具用の合板(以下この項、次項及び第6項において「 合板 」と総称する。)にあつては十秒
2号 令
第4条の3第4項第2号
《4 法第8条の3第1項の政令で定める防炎…》
性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品じゆうたん等を除く。にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第1号及び第4号、その他の物品にあつては第1号から第3号までに定めるところによる。 1 物
の時間薄手布にあつては五秒、厚手布にあつては二十秒、 合板 にあつては三十秒
3号 令
第4条の3第4項第3号
《4 法第8条の3第1項の政令で定める防炎…》
性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品じゆうたん等を除く。にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第1号及び第4号、その他の物品にあつては第1号から第3号までに定めるところによる。 1 物
の面積薄手布にあつては三十平方センチメートル、厚手布にあつては四十平方センチメートル、 合板 にあつては五十平方センチメートル
4号 令
第4条の3第4項第4号
《4 法第8条の3第1項の政令で定める防炎…》
性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品じゆうたん等を除く。にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第1号及び第4号、その他の物品にあつては第1号から第3号までに定めるところによる。 1 物
の長さ じゆうたん等 にあつては十センチメートル、その他のものにあつては二十センチメートル
5号 令
第4条の3第4項第5号
《4 法第8条の3第1項の政令で定める防炎…》
性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品じゆうたん等を除く。にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第1号及び第4号、その他の物品にあつては第1号から第3号までに定めるところによる。 1 物
の回数三回
4項 物品( じゆうたん等 及び 合板 を除く。)の残炎時間、残じん時間、炭化面積及び炭化長に係る 令
第4条の3第5項
《5 前項に規定する防炎性能の測定に関する…》
技術上の基準は、総務省令で定める。
の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 燃焼試験装置は、別図第1の燃焼試験箱、別図第2の試験体支持枠、別図第3の電気火花発生装置及び薄手布の試験にあつては別図第4のミクロバーナー、厚手布の試験にあつては別図第5のメッケルバーナーであること。
2号 燃料は、日本産業規格( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
の日本産業規格をいう。以下同じ。)K2,240の液化石油ガス2種4号であること。
3号 試験体は、次に定めるところによること。
イ 二平方メートル以上の布から無作為に切り取つた縦三十五センチメートル、横二十五センチメートルのものであること。
ロ 工事用シートその他屋外で使用するものにあつては、ハの処理を施す前に温度五十度プラスマイナス二度の温水中に30分間浸したものであること。
ハ 温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に24時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に2時間以上放置したものであること。ただし、熱による影響を受けるおそれのない試験体にあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に1時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に2時間以上放置したものとすることができる。
4号 測定方法は、次に定めるところによること。
イ 試験体は、試験体支持枠にゆるみなく固定すること。ただし、炎を接した場合に溶融する性状の物品の炭化長を測定する場合にあつては、試験体の支持枠の内側の縦二百五十ミリメートル、横百五十ミリメートルの長方形の部分に、試験体の縦二百六十三ミリメートル、横百五十八ミリメートルの長方形の部分が収納され、かつ、縦横それぞれ対応するように固定すること。
ロ 炎の長さは、ミクロバーナーにあつては四十五ミリメートル、メッケルバーナーにあつては六十五ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
ニ 炭化長は、試験体の炭化部分についての最大の長さとする。
ホ 3の試験体について、薄手布にあつては1分間、厚手布にあつては2分間加熱を行うこと。この場合において、加熱中に着炎する試験体については、別の2の試験体について、着炎してから薄手布にあつては三秒後、厚手布にあつては六秒後にバーナーを取り去ること。
5項 じゆうたん等 の残炎時間及び炭化長に係る 令
第4条の3第5項
《5 前項に規定する防炎性能の測定に関する…》
技術上の基準は、総務省令で定める。
の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 燃焼試験装置は、別図第1の燃焼試験箱、別図第2の3の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(日本産業規格A5,430のけい酸カルシウム板をいう。以下同じ。)、別図第3の電気火花発生装置並びに別図第6のエアーミックスバーナーであること。
2号 燃料は、日本産業規格K2,240の液化石油ガス2種4号であること。
3号 試験体は、次に定めるところによること。
イ 一平方メートル以上の じゆうたん等 から無作為に切り取つた縦四十センチメートル、横二十二センチメートルのものであること。
ロ 温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に24時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に2時間以上放置したものであること。ただし、パイルを組成する繊維が毛100パーセントである試験体(パイルのないものにあつては、組成繊維が毛100パーセントであるもの)のうち熱による影響を受けるおそれのないものにあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に1時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に2時間以上放置したものとすることができる。
4号 測定方法は、次に定めるところによること。
イ 試験体は、けい酸カルシウム板に試験体押さえ枠で固定すること。
ロ ガス圧力は、4キロパスカル、炎の長さは、二十四ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、水平にしてその先端を試験体の表面から一ミリメートル離して置くこと。
ニ 6の試験体について、三十秒間加熱を行うこと。
6項 合板 の残炎時間、残じん時間及び炭化面積に係る 令
第4条の3第5項
《5 前項に規定する防炎性能の測定に関する…》
技術上の基準は、総務省令で定める。
の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 燃焼試験装置は、別図第1の燃焼試験箱、別図第2の2の試験体支持枠、別図第3の電気火花発生装置及び別図第5のメッケルバーナーであること。
2号 燃料は、日本産業規格K2,240の液化石油ガス2種4号であること。
3号 試験体は、次に定めるところによること。
イ 1・六平方メートル以上の 合板 から無作為に切り取つた縦二十九センチメートル、横十九センチメートルのものであること。
ロ 温度四十度プラスマイナス五度の恒温乾燥器内に24時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に24時間以上放置したものであること。
4号 測定方法は、次に定めるところによること。
イ 試験体は、試験体支持枠に固定すること。
ロ 炎の長さは、六十五ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
ニ 3の試験体について、2分間加熱を行うこと。
7項 物品の接炎回数に係る 令
第4条の3第5項
《5 前項に規定する防炎性能の測定に関する…》
技術上の基準は、総務省令で定める。
の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 燃焼試験装置は、別図第1の燃焼試験箱、別図第3の電気火花発生装置、別図第4のミクロバーナー及び別図第7の試験体支持コイルであること。
2号 試験体支持コイルは、日本産業規格G4,309に適合する直径0・五ミリメートルの硬質ステンレス鋼線で内径十ミリメートル、線相互間隔二ミリメートル、長さ十五センチメートルのものであること。
3号 燃料は、日本産業規格K2,240の液化石油ガス2種4号であること。
4号 試験体は、次に定めるところによること。
イ 第4項第3号イの規定に従つて切り取つた残余の布から無作為に切り取つた幅十センチメートル、質量一グラムのものであること。ただし、幅十センチメートル、長さ二十センチメートルで質量が一グラムに満たないものにあつては、当該幅及び長さを有するものとする。
ロ 第4項第3号ロ及びハの規定の例により処理したものであること。
5号 試験方法は、次に定めるところによること。
イ 試験体は、幅十センチメートルに丸め、試験体支持コイル内に入れること。
ロ 炎の長さは、四十五ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、炎の先端が試験体の下端に接するように固定し、試験体が溶融を停止するまで加熱すること。
ニ 5の試験体について、その下端から九センチメートルのところまで溶融し尽くすまでハの加熱を繰り返すこと。
4条の4 (防炎表示等)
1項 法
第8条の3第2項
《防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能…》
を有するもの第4項において「防炎物品」という。には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。
の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「 防炎表示 」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。
1号 防炎表示 を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であること。
2号 防炎表示 は、別表第1の2の2に定める様式により行うこと。
3号 防炎表示 は、縫付、ちよう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行なうこと。
2項 前項第1号の登録を受けようとする者は、別記様式第1号の2の2の4の申請書に第4項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。
3項 消防庁長官は、第1項第1号の登録をしようとするときは、当該登録を受けようとする者の所在地を管轄する消防長にその旨を通知するものとする。この場合において、当該消防長は、当該登録について意見を述べることができる。
4項 第1項第1号の登録の基準は、消防庁長官が定める。
5項 第1項第1号の登録を受けた者(次項及び次条第1項において「 登録表示者 」という。)は、第2項の申請書又は添付書類(次条第2項の申込みをしたことを証する書類を含む。)に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防庁長官に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
6項 消防庁長官は、 登録表示者 が次の各号の1に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
1号 第4項の登録の基準に適合しなくなつたとき。
2号 不正な手段により登録を受けたとき。
3号 防炎表示 を適正に行なつていないとき。
7項 消防庁長官は、第1項第1号の登録又は前項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を公示する。
8項 法
第8条の3第3項
《何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項…》
の規定により表示を付する場合及び産業標準化法1949年法律第185号その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの次項及び第5項において「指定表
の指定表示は、防炎性能を有する旨の表示で、同条第1項に規定する防炎性能の基準と同等以上の防炎性能を有する防炎対象物品又はその材料に付される表示として消防庁長官が指定したものとする。
9項 法
第8条の3第1項
《高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバ…》
レー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。は、政令で定める基準以上
の防火対象物の関係者は、同条第5項に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして 防炎表示 を付させるようにしなければならない。
1号 「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
2号 処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
3号 処理をし、又は作製した年月
4条の5 (防炎性能の確認)
1項 登録表示者 は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人(以下「 登録確認機関 」という。)による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する 防炎表示 に当該 登録確認機関 の名称を記載するものとし、登録確認機関の確認を受けていない場合は、防炎物品に付する防炎表示に自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載するものとする。ただし、防炎性能を有することについて登録確認機関による確認を受けた登録表示者が、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に、当該登録確認機関の名称に代えて、自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載することを妨げない。
2項 前条第1項第1号の登録を受けようとする者は、防炎物品に 防炎表示 を付そうとするときに 登録確認機関 の確認を受けることとしている場合には、同条第2項の添付書類のうち消防庁長官が定めるものに代えて、前項の確認を受ける旨の申込みを登録確認機関にしたことを証する書類を提出することができる。
4条の6 (登録確認機関)
1項 前条第1項の規定による消防庁長官の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認(以下この条において単に「確認」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
2項 消防庁長官は、前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
1号 次のいずれかに該当する者が確認の業務を実施し、その人数が確認の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学又は高等専門学校において工業化学又は応用化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認に関する実務に通算して1年以上従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2号 次に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。
イ 燃焼試験箱
ロ 試験体支持枠
ハ 試験体押さえ枠
ニ けい酸カルシウム板
ホ 電気火花発生装置
ヘ ミクロバーナー
ト メッケルバーナー
チ エアーミックスバーナー
リ 試験体支持コイル
ヌ デシケーター
ル 恒温乾燥器
ヲ 水洗い洗たく機
ワ ドライクリーニング機
カ 脱水機
ヨ 脱液機
タ 乾燥機
3号 登録申請者 が、 法
第8条の3第2項
《防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能…》
を有するもの第4項において「防炎物品」という。には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。
の規定により同項の表示を付することができることとされる防炎対象物品又はその材料を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第4項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者 が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。
第31条の5第2項第3号
《2 消防庁長官は、前項の規定により登録を…》
申請した法人以下この項において「登録申請者」という。が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が認定の業務を実施し、その人数が認定の業務を行う事務所ごとに
イにおいて同じ。)であること。
ロ 登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4号 確認の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 確認の業務を行う部門に管理者を置くこと。
ロ 確認の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認の業務の管理及び精度の確保を行う部門又は組織を置くこと。
ニ 全国の確認を受けることを希望する者に対して、確認の業務を公正に行うことができる体制を有していること。
3項 登録確認機関 は、確認の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、確認を行つた日からこれを10年間保存しなければならない。
1号 確認の申し込みをした者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 確認の申し込みを受けた年月日
3号 確認の申し込みをした者の
第4条の4第1項第1号
《法第8条の3第2項の規定により防炎物品に…》
付する防炎性能を有するものである旨の表示以下この条及び次条において「防炎表示」という。は、次の各号に定めるところにより付することができる。 1 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であるこ
の消防庁長官の登録を受けた際の登録者番号
4号 防炎対象物品又はその材料の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
5号 防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることを検査した日
6号 前号の検査をした者の氏名
7号 確認の有無(確認をしない場合にあつては、その理由を含む。)
8号 確認の有無を通知した日
4項 第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
及び第4項から第7項までの規定は第1項の申請について、第8項から第15項まで及び第17項から第22項までの規定は登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、
第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
中「講師」とあるのは「確認の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「確認の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第5項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに確認を行おうとする防炎対象物品又はその材料」と、同条第7項中「第1項から第5項まで」とあるのは「第2項、第4項及び第5項並びに
第4条の6第1項
《前条第1項の規定による消防庁長官の登録以…》
下この条において単に「登録」という。は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認以下この条において単に「確認」という。を行おうとする法人の申請により行う。
及び第2項」と、同条第9項中「毎年一回以上」とあるのは「確認を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第10項中「
第2条の3
《防火管理に関する講習 令第3条第1項第…》
1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条
に定める講習に係る基準」とあるのは「 令
第4条の3第4項
《4 法第8条の3第1項の政令で定める防炎…》
性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品じゆうたん等を除く。にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第1号及び第4号、その他の物品にあつては第1号から第3号までに定めるところによる。 1 物
及び第5項、
第4条の3第3項
《3 法第8条の3第1項の政令で定める物品…》
は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用
から第7項までに定める基準並びに別表第1の2の2の消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗たく性能の基準」と、同条第15項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第17項及び第21項第1号中「第3項」とあるのは「
第4条の6第2項
《2 消防庁長官は、前項の規定により登録を…》
申請した法人以下この項において「登録申請者」という。が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が確認の業務を実施し、その人数が確認の業務を行う事務所ごとに
」と、同条第21項第3号中「第16項又は第20項」とあるのは「第20項又は
第4条の6第3項
《3 登録確認機関は、確認の業務に関する事…》
項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、確認を行つた日からこれを10年間保存しなければならない。 1 確認の申し込みをした者の氏名及び住所法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地 2 確認の申
」と読み替えるものとする。
2章 消防用設備等又は特殊消防用設備等 > 1節 防火対象物の用途の指定
5条 (防火対象物の用途の指定)
1項 令別表第一(二)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 もつぱら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号。次号及び次項第2号において「 風営法 」という。)
第2条第9項
《9 この法律において「店舗型電話異性紹介…》
営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際会話を含む。次項において同じ。を希望する者に対し、会話伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。
に規定する営業を営むものを除く。)
2号 個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗( 風営法 第2条第6項第2号に規定する営業を営むものを除く。)
2項 令別表第一(二)項ニの総務省令で定める店舗は、次に掲げるものとする。
1号 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
2号 風営法 第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
3号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (1984年政令第319号)
第2条第1号
《法第2条第6項第3号の政令で定める興行場…》
第2条 法第2条第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場興行場法1948年法律第137号第1条第1項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。で、専らこれらの各号に規定する興
に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)
3項 令別表第一(六)項イ(1)の総務省令で定める病院は、次のいずれにも該当する体制を有する病院とする。
1号 勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員の数が、病床数が二十六床以下のときは二、二十六床を超えるときは2に十三床までを増すごとに1を加えた数を常時下回らない体制
2号 勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員(宿直勤務を行わせる者を除く。)の数が、病床数が六十床以下のときは二、六十床を超えるときは2に六十床までを増すごとに2を加えた数を常時下回らない体制
4項 令別表第一(六)項イ(1)(i)の総務省令で定める診療科名は、 医療法施行令 (1948年政令第326号)
第3条の2
《広告をすることができる診療科名 法第6…》
条の6第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。 1 医業については、次に掲げるとおりとする。 イ 内科 ロ 外科 ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより
に規定する診療科名のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 肛門外科、乳腺外科、形成外科、美容外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、産科、婦人科
2号 前号に掲げる診療科名と 医療法施行令
第3条の2第1項第1号
《法第6条の6第1項に規定する政令で定める…》
診療科名は、次のとおりとする。 1 医業については、次に掲げるとおりとする。 イ 内科 ロ 外科 ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称医学的知見及び社会
ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせた名称
3号 歯科
4号 歯科と 医療法施行令
第3条の2第1項第2号
《法第6条の6第1項に規定する政令で定める…》
診療科名は、次のとおりとする。 1 医業については、次に掲げるとおりとする。 イ 内科 ロ 外科 ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称医学的知見及び社会
ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせた名称
5項 令別表第一(六)項ロ(1)の総務省令で定める区分は、 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 (1999年厚生省令第58号)
第1条第1項第3号
《介護保険法1997年法律第123号。以下…》
「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第5項前段法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項
から第5号までに掲げる区分とする。
6項 令別表第一(六)項ロ(1)の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 令別表第一(六)項ロ(1)に規定する 避難が困難な要介護者 (次号において「 避難が困難な要介護者 」という。)を主として入居させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イに掲げるものを除く。)
2号 避難が困難な要介護者 を主として宿泊させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イに掲げるものを除く。)
7項 令別表第一(六)項ロ(5)の総務省令で定める区分は、 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令 (2014年厚生労働省令第5号)
第1条第5号
《障害支援区分に関する審査判定基準等 第1…》
条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律以下「法」という。第4条第4項の主務省令で定める区分は、第2号から第7号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
から第7号までに掲げる区分とする。
8項 令別表第一(六)項ハ(1)の総務省令で定めるものは、老人に対して、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イ及びロ(1)に掲げるものを除く。)とする。
9項 令別表第一(六)項ハ(3)の総務省令で定めるものは、業として乳児若しくは幼児を1時的に預かる施設又は業として乳児若しくは幼児に保育を提供する施設(同項ロに掲げるものを除く。)とする。
10項 令別表第一(二十)項の総務省令で定める舟車は、 法
第2条第6項
《舟車とは、船舶安全法第2条第1項の規定を…》
適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。
に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。
1号 総トン数五トン以上の舟で、推進機関を有するもの
2号 鉄道営業法 (1900年法律第65号)、 軌道法 (1921年法律第76号)若しくは 道路運送車両法 (1951年法律第185号)又はこれらに基づく命令の規定により消火器具を設置することとされる車両
2節 設置及び維持の技術上の基準 > 1款 通則
5条の2 (開口部のない耐火構造の壁等)
1項 令
第8条第1号
《通則 第8条 防火対象物が次に掲げる当該…》
防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 1 開口部のない耐火構造建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以
に掲げる開口部のない耐火構造( 建築基準法
第2条第7号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁(以下この条において「 耐火構造の壁等 」という。)は、次のとおりとする。
1号 耐火構造の壁等 は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する堅ろうで、かつ、容易に変更できない構造であること。
2号 耐火構造の壁等 は、 建築基準法施行令
第107条第1号
《耐火性能に関する技術的基準 第107条 …》
法第2条第7号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該各部分に通常の火災による火熱が同表の下欄に掲げる当該部分の存する階の区分に応じそれ
の表の規定にかかわらず、同号に規定する通常の火災による火熱が2時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
3号 耐火構造の壁等 の両端又は上端は、防火対象物の外壁又は屋根から五十センチメートル以上突き出していること。ただし、耐火構造の壁等及びこれに接する外壁又は屋根の幅3・6メートル以上の部分を耐火構造とし、かつ、当該耐火構造の部分が次に掲げるいずれかの要件を満たすものである場合は、この限りでない。
イ 開口部が設けられていないこと。
ロ 開口部に防火戸( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)が設けられており、かつ、 耐火構造の壁等 を隔てた開口部相互間の距離が九十センチメートル以上離れていること。
4号 耐火構造の壁等 は、配管を貫通させないこと。ただし、配管及び当該配管が貫通する部分(以下この号において「 貫通部 」という。)が次に掲げる基準に適合する場合は、この限りでない。
イ 配管の用途は、原則として給排水管であること。
ロ 配管の呼び径は、二百ミリメートル以下であること。
ハ 貫通部 の内部の断面積が、直径三百ミリメートルの円の面積以下であること。
ニ 貫通部 を二以上設ける場合にあっては、当該貫通部相互間の距離は、当該貫通部のうち直径が大きい貫通部の直径の長さ(当該直径が二百ミリメートル以下の場合にあっては、二百ミリメートル)以上とすること。
ホ 配管と 貫通部 の隙間を不燃材料( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)により埋める方法その他これに類する方法により、火災時に生ずる煙を有効に遮ること。
ヘ 配管及び 貫通部 は、 耐火構造の壁等 と一体として第2号に規定する性能を有すること。
ト 配管には、その表面に可燃物が接触しないような措置を講じること。ただし、当該配管に可燃物が接触しても発火するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
5条の3 (防火上有効な措置等)
1項 令
第8条第2号
《通則 第8条 防火対象物が次に掲げる当該…》
防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 1 開口部のない耐火構造建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以
の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。
2項 令
第8条第2号
《通則 第8条 防火対象物が次に掲げる当該…》
防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 1 開口部のない耐火構造建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以
の防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、次の各号に掲げる壁等(床、壁その他の建築物の部分又は防火戸をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合させるために必要な措置とする。
1号 渡り廊下又は 建築基準法施行令
第128条の7第2項
《2 前項の「区画避難安全性能」とは、当該…》
区画部分のいずれの室火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この章において「火災室」という。で火災が発生した場合においても、当該区画部分に存する者当該区画部分を通らなけれ
に規定する火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室(廊下、階段その他の通路、便所その他これらに類するものに限る。)を構成する壁等( 建築基準法
第21条第3項
《3 前2項に規定する基準の適用上1の建築…》
物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
、同法第27条第4項(同法第87条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第61条第2項の規定の適用がある防火対象物の壁等に限る。以下この号及び次号において「渡り廊下等の壁等」という。)次に掲げる基準
イ 渡り廊下等の壁等のうち防火戸は、閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
ロ 渡り廊下等の壁等により区画された部分のそれぞれの避難階以外の階に、避難階又は地上に通ずる 直通階段 (傾斜路を含む。以下「 直通階段 」という。)が設けられていること。
2号 渡り廊下等の壁等に類するものとして消防庁長官が定める壁等消防庁長官が定める基準
1款の2 消火設備に関する基準
5条の4 (防火上有効な措置)
1項 令
第10条第1項第1号
《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》
いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物
ロの防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けることをいうものとする。
5条の5 (避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階)
1項 令
第10条第1項第5号
《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》
いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物
の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の30分の1を超える階(以下「 普通階 」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径1メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び1・2メートル以上の開口部を二以上有する 普通階 以外の階とする。
2項 前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第2号を除く。)に適合するものでなければならない。
1号 床面から開口部の下端までの高さは、1・2メートル以内であること。
2号 開口部は、道又は道に通ずる幅員1メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
3号 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
4号 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
6条 (大型消火器以外の消火器具の設置)
1項 令
第10条第1項
《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》
いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物
各号に掲げる防火対象物(
第5条第10項第2号
《10 令別表第一二十項の総務省令で定める…》
舟車は、法第2条第6項に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。 1 総トン数五トン以上の舟で、推進機関を有するもの 2 鉄道営業法1900年法律第65号、軌道法1921年法律第76号若
に掲げる車両を除く。以下この条から
第8条
《消火器具の設置個数の減少 令第10条第…》
1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓せん設備又はスプリンクラー設備を令第11条若しくは令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設
までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から
第8条
《消火器具の設置個数の減少 令第10条第…》
1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓せん設備又はスプリンクラー設備を令第11条若しくは令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設
までに、住宅用消火器にあつてはこの条から
第10条
《車両に係る消火器具に関する基準 第5条…》
第10項第2号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定めるところによる。
までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては 消火器の技術上の規格を定める省令 (1964年自治省令第27号)
第3条
《能力単位の測定 消火器のA火災に対する…》
能力単位の数値は、第一消火試験により測定するものとする。 2 前項の第一消火試験は第1号から第6号までに定めるところにより、その判定は第7号の規定により、行わなければならない。 1 次の第一模型又は第
又は
第4条
《 消火器のB火災に対する能力単位の数値は…》
、第二消火試験及び第三消火試験により測定するものとする。 2 前項の第二消火試験は第1号から第4号までに定めるところにより、その判定は第5号の規定により、行わなければならない。 1 模型は、イに掲げる
に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量8リットル以上のもの3個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量8リットル以上の消火専用バケツ3個以上を有する容量80リットル以上のもの1個を1・五単位又は容量8リットル以上の消火専用バケツ6個以上を有する容量190リットル以上のもの1個を2・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する50リットル以上のもの一塊を0・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する160リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(
第5条第10項第1号
《10 令別表第一二十項の総務省令で定める…》
舟車は、法第2条第6項に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。 1 総トン数五トン以上の舟で、推進機関を有するもの 2 鉄道営業法1900年法律第65号、軌道法1921年法律第76号若
に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
2項 前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、特定主要構造部( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料( 建築基準法施行令
第1条第6号
《用語の定義 第1条 この政令において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤
に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあっては、当該数値の二倍の数値とする。
3項 第1項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、 危険物の規制に関する政令
第1条の11
《危険物の指定数量 法第9条の4の政令で…》
定める数量以下「指定数量」という。は、別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
に規定する指定数量の5分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前2項の規定によるほか、令別表第2において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
4項 第1項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前3項の規定によるほか、令別表第2において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに1個設けなければならない。
5項 第1項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前各項の規定によるほか、令別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。ただし、 令
第10条第1項第1号
《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》
いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物
ロに掲げる防火対象物であつて、延べ面積が百五十平方メートル未満のもの(以下次項第2号において「 小規模特定飲食店等 」という。)にあつては、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分を除き、この限りでない。
1号 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物
2号 地階、無窓階又は三階以上の階であつて、床面積が五十平方メートル以上の階
6項 前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置しなければならない。
1号 第1項及び第5項に規定するもの(次号に掲げるものを除く。)防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分
2号 第1項に規定するもの( 小規模特定飲食店等 (前項第1号に掲げるものを除く。)に設置するものに限る。) 令
第10条第1項第1号
《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》
いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物
ロに掲げる火を使用する設備又は器具が設けられている階(小規模特定飲食店等に、前項第2号に掲げる階が存する場合は、当該階を含む。)ごとに、当該防火対象物の各部分
3号 第3項に規定するもの防火対象物の階ごとに、危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分
4号 第4項に規定するもの防火対象物の階ごとに、電気設備のある場所の各部分
7項 前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の2分の1を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
7条 (大型消火器の設置)
1項 令
第10条第1項
《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》
いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物
各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を 危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第2において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から1の大型消火器に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けなければならない。
2項 令
第10条第1項
《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》
いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物
各号に掲げる防火対象物又はその部分に大型消火器を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該大型消火器の対象物に対する適応性が前条の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該大型消火器の有効範囲内の部分について前条で定める能力単位の数値の合計数の2分の一までを減少した数値とすることができる。
8条 (消火器具の設置個数の減少)
1項 令
第10条第1項
《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》
いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物
各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を令第11条若しくは令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が
第6条第1項
《令第10条第1項各号に掲げる防火対象物第…》
5条第10項第2号に掲げる車両を除く。以下この条から第8条までにおいて同じ。又はその部分には、令別表第2において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具大型消火器及び住宅用消火器を除く
、第2項、第3項、第4項又は第5項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の3分の一までを減少した数値とすることができる。
2項 令
第10条第1項
《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》
いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物
各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を令第13条、令第14条、令第15条、令第16条、令第17条若しくは令第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が
第6条第3項
《3 第1項の防火対象物又はその部分のうち…》
、少量危険物危険物のうち、危険物の規制に関する政令第1条の11に規定する指定数量の5分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。以下同じ。又は指定可燃物同令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に
、第4項又は第5項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の3分の一までを減少した数値とすることができる。
3項 前2項の場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が前条第1項の規定により設置すべき大型消火器の適応性と同一であるときは、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該大型消火器を設置しないことができる。
4項 第1項及び第2項の規定は、消火器具で防火対象物の十一階以上の部分に設置するものには、適用しない。
9条 (消火器具に関する基準の細目)
1項 消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 消火器具は、床面からの高さが1・5メートル以下の箇所に設けること。
2号 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
3号 消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。
4号 消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、水バケツにあつては「消火バケツ」と、水槽にあつては「消火水槽」と、乾燥砂にあつては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。
10条 (車両に係る消火器具に関する基準)
1項 第5条第10項第2号
《10 令別表第一二十項の総務省令で定める…》
舟車は、法第2条第6項に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。 1 総トン数五トン以上の舟で、推進機関を有するもの 2 鉄道営業法1900年法律第65号、軌道法1921年法律第76号若
に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ 鉄道営業法 、 軌道法 若しくは 道路運送車両法 又はこれらに基づく命令の定めるところによる。
11条 (地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等)
1項 令
第10条第2項第1号
《2 前項に規定するもののほか、消火器具の…》
設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところに
ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。
2項 令
第10条第2項第1号
《2 前項に規定するもののほか、消火器具の…》
設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところに
ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室( 建築基準法
第2条第4号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する居室をいう。以下同じ。)とする。
11条の2 (1人で操作することができる屋内消火栓設備の基準)
1項 令
第11条第3項第2号
《3 前2項に規定するもののほか、屋内消火…》
栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分別表第一十二項イ
イ(3)及びロ(3)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 消防用ホースの技術上の規格を定める省令 (2013年総務省令第22号)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消防用ホース 消防の用に供する平ホース、保形ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースをいう。 2 平ホース ジャケットにゴム又は合成
に規定する保形ホースであること。
2号 延長及び格納の操作が容易にできるものとして消防庁長官が定める基準に適合するように収納されていること。
12条 (屋内消火栓設備に関する基準の細目)
1項 屋内消火栓設備( 令
第11条第3項第2号
《3 前2項に規定するもののほか、屋内消火…》
栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分別表第一十二項イ
イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
1_2号 屋内消火栓設備の屋内消火栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
2号 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロ又はハ(イ)の規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
3号 屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
ロ 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて10メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
ハ 屋内消火栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。
(イ) 屋内消火栓箱の直近の箇所には、取付け位置から10メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが1・5メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
(ロ) 消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて10メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
3_2号 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
イ 呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
ロ 呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
ハ 呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
4号 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備( 法
第17条の2の5第2項第4号
《前項の規定は、消防用設備等で次の各号のい…》
ずれかに該当するものについては、適用しない。 1 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例を改正する法令による改正当該政令若しくは
に規定する 特定防火対象物 (以下「 特定防火対象物 」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(
第13条第1項第2号
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱
に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
(イ) 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(ロ) 他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。
(ハ) 開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。
(ニ) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあっては、不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1) 消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
(2) 屋外又は特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「 建築物等 」という。)から3メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から3メートル未満の範囲の隣接する 建築物等 の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
(ホ) 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第1種配電盤又は第1種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第1種配電盤又は第1種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第2種配電盤又は第2種分電盤を用いることができる。
(1) 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室
(2) 屋外又は特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する 建築物等 から3メートル以上の距離を有する場合又は当該受電設備から3メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。)
(3) 不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室
(ヘ) キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に1メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は 建築物等 (当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から1メートル以上離れているものであること。
(ト) 非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に1メートル(操作面が相互に面する場合にあつては、1・2メートル)以上の幅の空地を有すること。
ロ 自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ) 容量は、屋内消火栓設備を有効に30分間以上作動できるものであること。
(ロ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ハ) キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(1) 自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、0・6メートル以上の幅の空地を有するものであること。
(2) 燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては2メートル以上、その他の方式の原動機にあつては0・6メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。
(3) 運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に1メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ハ 蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ロ) 直交変換装置を有しない蓄電池設備にあつては、常用電源が停電した後、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(ハ) キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。
(1) 蓄電池設備は、設置する室の壁から0・1メートル以上離れているものであること。
(2) 蓄電池設備を同1の室に二以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、0・6メートル(架台等を設けることによりそれらの高さが1・6メートルを超える場合にあつては、1・0メートル)以上離れていること。
(3) 蓄電池設備は、水が浸入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
(4) 蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5) 充電装置と蓄電池とを同1の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に1メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ニ 燃料電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)並びにロ(イ)及び(ロ)の規定の例によるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ) キュービクル式のものであること。
(ロ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ホ 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 六百ボルト2種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
(ロ) 電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
(ハ) 開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
5号 操作回路又は第3号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 六百ボルト2種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
ロ 金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
6号 配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
イ 専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ハ ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
(ロ) 吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
(ハ) フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
ニ 配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
(イ) 日本産業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG3,459に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管
(ロ) 気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管
ホ 管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本産業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
(ロ) 合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
ヘ 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。
ト バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 材質は、日本産業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH5,121に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ) 開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本産業規格B二〇一一、B二〇三一若しくはB2,051に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ハ) 開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
チ 配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
リ 配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の1・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
7号 加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ 高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ) 落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
(ロ) 高架水槽には、水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)まで(加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力によるものにあつては、(イ)及び(ハ))に定めるところによること。
(イ) 圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
(ロ) 圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の3分の二以下であること。
(ハ) 圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が2を超えるときは、2とする。)に150リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
(ハ) ポンプの吐出量が定格吐出量の150パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の65パーセント以上のものであること。
(ニ) ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
(ホ) ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
(ヘ) 加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
(ト) 加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
(チ) 原動機は、電動機によるものとすること。
ニ 加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ホ 加圧送水装置には、当該屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が0・7メガパスカルを超えないための措置を講じること。
ヘ 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
(ロ) 消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
ト 加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。
チ 消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
8号 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤(消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。以下同じ。)を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)、中央管理室( 建築基準法施行令
第20条の2第2号
《換気設備の技術的基準 第20条の2 法第…》
28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。の政令で定める法第28条第3項に規定する特殊建築物第1号にお
に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「 防災センター等 」という。)に設けること。
イ 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
(イ) 延べ面積が五万平方メートル以上の防火対象物
(ロ) 地階を除く階数が十五以上で、かつ、延べ面積が三万平方メートル以上の防火対象物
ロ 延べ面積が千平方メートル以上の地下街
ハ 次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
(イ) 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物
(ロ) 地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の 特定防火対象物
(ハ) 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物
9号 貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「 貯水槽等 」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。
2項 令
第11条第3項第2号
《3 前2項に規定するもののほか、屋内消火…》
栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分別表第一十二項イ
イに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第6号ヘ、第7号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
2号 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで三十二ミリメートル以上のものとすること。
3号 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
4号 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
5号 ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
イ ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が2を超えるときは、2とする。)に70リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
ロ ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
6号 加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものであること。
3項 令
第11条第3項第2号
《3 前2項に規定するもののほか、屋内消火…》
栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分別表第一十二項イ
ロに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第1項(第6号ヘ並びに第7号ハ(イ)及びヘを除く。)及び前項(第2号から第5号までを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで四十ミリメートル以上のものとすること。
2号 ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が2を超えるときは、2とする。)に90リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
12条の2 (スプリンクラー設備を設置することを要しない構造)
1項 令
第12条第1項第1号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
及び第9号の総務省令で定める構造は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、当該防火対象物又はその部分に設置される区画を有するものとする。
1号 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ並びに(16の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(16の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。次号において同じ。)で、基準面積( 令
第12条第2項第3号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
の2に規定する床面積の合計をいう。以下この項、
第13条第3項
《3 令第12条第2項第1号の総務省令で定…》
める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。 1 階段令別表第一二項、四項及び16の二項に掲げる防火対象物並びに同表十六項イに掲げる防火対象物のうち同表二項及び四項に掲げる防火対象物の用途に供さ
、
第13条の5第1項
《令第12条第2項第2号ハの総務省令で定め…》
る種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。 防火対象
及び
第13条の6第1項
《令第12条第2項第4号の水量は、防火対象…》
物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対
において同じ。)が千平方メートル未満のもの次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。
イ 当該防火対象物又はその部分の居室を準耐火構造( 建築基準法
第2条第7号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁及び床で区画したものであること。
ロ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料( 建築基準法施行令
第1条第5号
《用語の定義 第1条 この政令において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤
に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。ただし、居室(もつぱら当該施設の職員が使用することとされているものを除く。以下次項において「 入居者等の利用に供する居室 」という。)が避難階のみに存する防火対象物で、延べ面積が二百七十五平方メートル未満のもののうち、次項第2号の規定の例によるものにあつては、この限りでない。
ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ ハの開口部には、防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は次に定める構造のものを設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器(イオン化式スポット型感知器、光電式感知器及び煙複合式スポット型感知器をいう。以下同じ。)の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・8メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ 区画された部分すべての床の面積が百平方メートル以下であり、かつ、区画された部分すべてが四以上の居室を含まないこと。
2号 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ並びに(16の二)項に掲げる防火対象物で、基準面積が千平方メートル以上のもの次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。
イ 当該防火対象物又はその部分の居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
ロ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ ハの開口部には、 建築基準法施行令
第112条第1項
《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》
に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら
に規定する 特定防火設備である防火戸 (以下「 特定防火設備である防火戸 」という。)(廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであって、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・8メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ 区画された部分すべての床の面積が二百平方メートル以下であること。
2項 前項の規定にかかわらず、令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物のうち、 入居者等の利用に供する居室 が避難階のみに存するもので、延べ面積が百平方メートル未満のもの(前項第1号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。)においては、 令
第12条第1項第1号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の総務省令で定める構造は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。
1号 前項第1号ロ本文の規定の例によるもの。
2号 居室を壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画し、出入口に戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。)を設けたもので、次のイからホまでに適合するもののうち、入居者、入所者又は宿泊者(この号において「 入居者等 」という。)の避難に要する時間として消防庁長官が定める方法により算定した時間が、火災発生時に確保すべき避難時間として消防庁長官が定める時間を超えないもの。
イ 第23条第4項第1号
《4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次…》
に定めるところによらなければならない。 1 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。 イ 感知器炎感知器火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知
ニに掲げる場所を除き、自動火災報知設備の感知器は、煙感知器であること。
ロ 入居者等の利用に供する居室 に、火災発生時に当該施設の関係者が屋内及び屋外から容易に開放することができる開口部を設けたものであること。
ハ ロの開口部は、道又は道に通ずる幅員1メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
ニ ロの開口部は、その幅、高さ及び下端の床面からの高さその他の形状が、 入居者等 が内部から容易に避難することを妨げるものでないものであること。
ホ 入居者等の利用に供する居室 から二以上の異なつた避難経路を確保していること。
3項 第1項の規定にかかわらず、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項ロ及び(六)項ロに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものに限る。)の部分で同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、延べ面積が二百七十五平方メートル未満のもの(第1項第1号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。以下この条において「 特定住戸部分 」という。)においては、 令
第12条第1項第1号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の総務省令で定める構造は、次の各号に定める区画を有するものとする。
1号 特定住戸部分 の各住戸を準耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
2号 特定住戸部分 の各住戸の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下に面していること。
3号 前号の主たる出入口は、第1項第1号ニの規定による構造を有するものであること。
4号 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを第2号の廊下に通ずる通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
5号 第2号の廊下に通ずる通路を消防庁長官が定めるところにより設けたものであること。
6号 居室及び通路に煙感知器を設けたものであること。
7号 特定住戸部分 の各住戸の床の面積が百平方メートル以下であること。
12条の3 (介助がなければ避難できない者)
1項 令
第12条第1項第1号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
ハの介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者は、乳児、幼児並びに令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に規定する施設に入所する者(同表(六)項ロ(5)に規定する施設に入所する者にあつては、同表(六)項ロ(5)に規定する避難が困難な障害者等に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 認定調査項目( 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令 別表第1に掲げる項目をいう。以下この条において同じ。)3の群「移乗」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
2号 認定調査項目3の群「移動」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
3号 認定調査項目6の群「危険の認識」において、「支援が不要」又は「部分的な支援が必要」に該当しない者
4号 認定調査項目6の群「説明の理解」において、「理解できる」に該当しない者
5号 認定調査項目8の群「多動・行動停止」において、「支援が不要」に該当しない者
6号 認定調査項目8の群「不安定な行動」において、「支援が不要」に該当しない者
13条 (スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)
1項 令
第12条第1項第3号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。
1号 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の2第6項
《6 この法律において、「認知症対応型老人…》
共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介
に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第17項
《17 この法律において「自立生活援助」と…》
は、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随
に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下この号及び次号、
第28条の2第1項第4号
《令第26条第1項ただし書の総務省令で定め…》
るものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とする。 1 令別表第一一項から十六項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口避難階無窓階を除く。以下この号及び次項第1号に
及び第4号の二並びに同条第2項第3号及び第3号の2において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三千平方メートル以上の防火対象物にあつては、当該部分が存する階並びに同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上の階にあつては千五百平方メートル以上のものを除く。)
イ 居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。
ロ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する開口部にあつては 特定防火設備である防火戸 に限り、廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・8メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ 区画された部分全ての床の面積が百平方メートル以下であること。
1_2号 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの十階以下の階(同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三千平方メートル以上の防火対象物にあつては、当該部分が存する階並びに同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上の階にあつては千五百平方メートル以上のものを除く。)
イ 居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
ロ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ ハの開口部には、 特定防火設備である防火戸 (廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・8メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ 令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるものをいう。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であること。
2号 小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の10分の一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをいう。以下同じ。)の次に掲げる部分以外の部分で十階以下の階に存するもの
イ 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
ロ 令別表第一(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
ハ 令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(
第12条の3
《介助がなければ避難できない者 令第12…》
条第1項第1号ハの介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者は、乳児、幼児並びに令別表第一六項ロ2、4及び5に規定する施設に入所する者同表六項ロ5に規定する施設に入所する者にあつては、同表六
に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあつては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)
2項 令
第12条第1項第3号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
、第4号及び第10号から第12号までの総務省令で定める部分は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(五)項ロに掲げる防火対象物並びに同表(十六)項に掲げる防火対象物で同表(二)項、(四)項又は(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、次に掲げるものとする。
1号 耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次に該当するもの
イ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ロ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ハ ロの開口部には、 特定防火設備である防火戸 (廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・8メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ニ 床面積が、防火対象物の十階以下の階にあつては二百平方メートル以下、十一階以上の階にあつては百平方メートル以下であること。
2号 耐火構造の壁及び床で区画された廊下で、前号イ及びハに該当するもの
3項 令
第12条第2項第1号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
1号 階段(令別表第一(二)項、(四)項及び(16の二)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、 建築基準法施行令
第123条
《避難階段及び特別避難階段の構造 屋内に…》
設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根
に規定する 避難階段又は特別避難階段 (
第26条
《階段に代わる傾斜路 階段に代わる傾斜路…》
は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 勾こう配は、8分の1をこえないこと。 2 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。 2 前3条の規定けあげ及び踏面に関する部分を除
において「 避難階段又は特別避難階段 」という。)に限る。)、浴室、便所その他これらに類する場所
2号 通信機器室、電子計算機器室、電子顕微鏡室その他これらに類する室
3号 エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室
4号 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
5号 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分
6号 直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所
7号 手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室
8号 レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室
9号 令別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(16の三)項に掲げる防火対象物のうち同表(一)項の用途に供される部分(固定式のいす席を設ける部分に限る。)でスプリンクラーヘッドの取付け面(スプリンクラーヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。次条において同じ。)の高さが8メートル以上である場所
9_2号 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物のうち同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロの用途に供される部分(当該防火対象物又はその部分の基準面積が千平方メートル未満のものに限る。)の廊下(第6号に掲げるものを除く。)、収納設備(その床面積が二平方メートル未満であるものに限る。)、脱衣所その他これらに類する場所
10号 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物で同表(十)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、乗降場並びにこれに通ずる階段及び通路
10_2号 令別表第一(16の三)項に掲げる防火対象物の地下道で、通行の用に供される部分
11号 特定主要構造部を耐火構造とした 令
第12条第1項第3号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
及び第11号の防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六)項イに掲げるものに限る。)、同条第1項第4号及び第10号の防火対象物並びに同項第12号の防火対象物(令別表第一(十六)項ロに掲げるものに限る。)の階(地階又は無窓階を除く。)の部分(令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)で、前項第1号(令第12条第1項第3号の防火対象物(令別表第一(十六)項イに掲げるものに限る。)のうち、同表(一)項から(六)項まで又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない十階以下の階に適用する場合にあっては、前項第1号ニ中「二百平方メートル」とあるのは、「四百平方メートル」と読み替えるものとする。)又は第2号に該当するもの
12号 特定主要構造部を耐火構造とした令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(地階を除く階数が十一以上のものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の同表(七)項、(八)項、(九)項ロ又は(十)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、これらの用途に供される部分以外の部分と耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次のイ及びロに該当するもの
イ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ロ イの開口部には、前項第1号ハに定める 特定防火設備である防火戸 を設けたものであること。
13条の2 (標準型ヘッド等)
1項 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
イの規定により、同号イの表の下欄に定める距離となるように設ける総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、同条第1項第2号から第4号まで及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)に設けるものにあつては開放型スプリンクラーヘッドとし、同条第1項第8号に掲げる防火対象物又は同項第3号、第4号及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物若しくはその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)に設けるものにあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド( 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 (1965年自治省令第2号)
第2条第1号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 標準型ヘッド 加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均1に分散するヘッドをいう。 1の2 小区画型ヘッド 標準型ヘッドのうち、加
に規定する標準型ヘッド(同条第1号の2に規定する小区画型ヘッドを除く。)のうち、同令第12条の感度の種別(次項、次条第1項及び
第13条の6第1項
《令第12条第2項第4号の水量は、防火対象…》
物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対
において「 感度種別 」という。)が1種であるもの又は同令第14条第1項第1号の 有効散水半径 (次項、第3項及び
第13条の5第3項
《3 令第12条第2項第2号ハの総務省令で…》
定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第5号に掲げる防火対象物次項及び第5項、第13条の6第1項及び第2項並びに第14条第1項において「ラック式倉庫」という。に設けるものは、閉鎖型スプリンク
において「 有効散水半径 」という。)が2・三であるものに限る。以下この条、
第13条
《スプリンクラー設備を設置することを要しな…》
い階の部分等 令第12条第1項第3号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。 1 令別表第一十六項イに掲げる防火対象物のうち、同表五項ロ並びに六項ロ及びハに掲げる防火対象物同表六項
の五、
第13条
《スプリンクラー設備を設置することを要しな…》
い階の部分等 令第12条第1項第3号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。 1 令別表第一十六項イに掲げる防火対象物のうち、同表五項ロ並びに六項ロ及びハに掲げる防火対象物同表六項
の六及び
第30条の3
《連結散水設備に関する基準の細目 連結散…》
水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。 イ 天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。 ただ
において同じ。)とする。
2項 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
イの表の火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドで 感度種別 が1種であり、かつ、 有効散水半径 が2・六以上であるもの(
第13条の5第2項
《2 令第12条第1項第1号及び第9号に掲…》
げる防火対象物又はその部分には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドにあつては第13条の3第2項第1号を除く。の例により、開放型スプリンクラーヘッドにあつては第1号に定めるところに
において「 高感度型ヘッド 」という。)とする。
3項 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
イの表の総務省令で定める距離は、次の式により求めた値とする。
4項 第1項及び第2項に規定するスプリンクラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、次に定めるところによること。
イ スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの取付け面から0・4メートル以上突き出したはり等によつて区画された部分ごとに設けること。ただし、当該はり等の相互間の中心距離が1・8メートル以下である場合にあつては、この限りでない。
ロ 給排気用ダクト、棚等(以下「 ダクト等 」という。)でその幅又は奥行が1・2メートルを超えるものがある場合には、当該 ダクト等 の下面にもスプリンクラーヘッドを設けること。
ハ スプリンクラーヘッドのデフレクターと当該ヘッドの取付け面との距離は、0・3メートル以下であること。
ニ スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対して直角となるように設けること。
ホ スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方0・45メートル(易燃性の可燃物を収納する部分に設けられるスプリンクラーヘッドにあつては、0・9メートル)以内で、かつ、水平方向0・3メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。
ヘ 開口部に設けるスプリンクラーヘッドは、当該開口部の上枠より0・15メートル以内の高さの壁面に設けること。
ト 乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側に設けるスプリンクラーヘッドは、デフレクターがスプリンクラーヘッドの取付け部より上方になるように取り付けて使用するスプリンクラーヘッドとすること。ただし、凍結するおそれのない場所に設ける場合は、この限りでない。
2号 開放型スプリンクラーヘッドは、舞台部の天井又は小屋裏で室内に面する部分及びすのこ又は渡りの下面の部分に前号ニ及びホの規定の例により設けること。ただし、すのこ又は渡りの上部の部分に可燃物が設けられていない場合は、当該天井又は小屋裏の室内に面する部分には、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
13条の3 (小区画型ヘッド等)
1項 前条に定めるもののほか、 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分には、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド( 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令
第2条第1号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 標準型ヘッド 加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均1に分散するヘッドをいう。 1の2 小区画型ヘッド 標準型ヘッドのうち、加
の2の小区画型ヘッドのうち、 感度種別 が1種であるものに限る。
第13条
《放水量試験 ヘッドは、放水圧力0・1メ…》
ガパスカル水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力における全放水量を測定した場合において、次の式のKの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲内にあるものでなければならない。 Q=K√10
の五、
第13条
《放水量試験 ヘッドは、放水圧力0・1メ…》
ガパスカル水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力における全放水量を測定した場合において、次の式のKの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲内にあるものでなければならない。 Q=K√10
の六及び
第14条
《散水分布試験 ヘッドの散水分布は、0・…》
1メガパスカルから1メガパスカルまでの範囲の放水圧力で放水した場合、次の各号に適合するものでなければならない。 1 標準型ヘッド小区画型ヘッドを除く。は、別図2に示す散水分布試験装置を使用して各採水ま
において同じ。)又は側壁型ヘッド(同令第2条第2号の側壁型ヘッドのうち、感度種別が1種であるものに限る。
第13条の6
《スプリンクラー設備の水源の水量等 令第…》
12条第2項第4号の水量は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用い
において同じ。)を設けることができる。
2項 前項に規定する小区画型ヘッドは、前条第4項第1号(イただし書及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。
1号 スプリンクラーヘッドは、 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、宿泊室、病室その他これらに類する部分(次項において「 宿泊室等 」という。)に設けること。
2号 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
3号 スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が2・6メートル以下で、かつ、1のスプリンクラーヘッドにより防護される部分の面積が十三平方メートル以下となるように設けること。
3項 第1項に規定する側壁型ヘッドは、前条第4項第1号(イ及びハを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。
1号 スプリンクラーヘッドは、 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、 宿泊室等 及び廊下、通路その他これらに類する部分に設けること。
2号 スプリンクラーヘッドは、防火対象物の壁の室内に面する部分に設けること。
3号 スプリンクラーヘッドは、床面の各部分が1のスプリンクラーヘッドにより防護される床面の部分(スプリンクラーヘッドを取り付ける面の水平方向の両側にそれぞれ1・8メートル以内、かつ、前方3・6メートル以内となる範囲を水平投影した床面の部分をいう。)に包含されるように設けること。
4号 スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドを取り付ける面から0・15メートル以内となるように設けること。
5号 スプリンクラーヘッドのデフレクターは、天井面から0・15メートル以内となるように設けること。
6号 スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方0・45メートル以内で、かつ、水平方向0・45メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。
13条の4 (高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等)
1項 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
ロの総務省令で定める部分は、次に掲げる部分とする。
1号 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分
2号 令別表第一(四)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物の同表(四)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの(通路、階段その他これらに類する部分を除く。)
2項 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
ロの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定める性能を有する放水型スプリンクラーヘッドその他のスプリンクラーヘッド(
第13条の5
《ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッ…》
ド等 令第12条第2項第2号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定
から
第14条
《スプリンクラー設備に関する基準の細目 …》
スプリンクラー設備次項に定めるものを除く。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定
までにおいて「 放水型ヘッド等 」という。)とする。
3項 前項に規定する 放水型ヘッド等 は、次に定めるところにより、設けなければならない。
1号 スプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定めるところにより、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、高天井の部分の火災を有効に消火することができるように設けること。
2号 スプリンクラーヘッドは、放水区域の床面積一平方メートルにつき5リットル毎分(第1項第1号に掲げる部分に設けるものにあつては10リットル毎分)で計算した水量が放水されるように設けること。
13条の5 (ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッド等)
1項 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。
2項 令
第12条第1項第1号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドにあつては
第13条の3第2項
《2 前項に規定する小区画型ヘッドは、前条…》
第4項第1号イただし書及びトを除く。の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。 1 スプリンクラーヘッドは、令第12条第2項第2号イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の
(第1号を除く。)の例により、開放型スプリンクラーヘッドにあつては第1号に定めるところにより、標準型ヘッドにあつては
第13条の2第4項第1号
《4 第1項及び第2項に規定するスプリンク…》
ラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、次に定めるところによること。 イ スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの取付
の例によるほか第2号に定めるところにより、 放水型ヘッド等 にあつては前条第3項の例により、それぞれ設けなければならない。
1号 開放型スプリンクラーヘッドは、天井に、当該天井の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、1・7メートル以下となるように設けること。
2号 標準型ヘッドは、天井に、当該天井の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、耐火建築物以外の建築物にあつては2・1メートル( 高感度型ヘッド にあつては、
第13条の2第3項
《3 令第12条第2項第2号イの表の総務省…》
令で定める距離は、次の式により求めた値とする。 R=Xr Rは、スプリンクラーヘッドまでの水平距離単位 メートル rは、スプリンクラーヘッドの有効散水半径 Xは、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその
の式により求めた距離)以下、耐火建築物にあつては2・3メートル(高感度型ヘッドにあつては、同項の式により求めた距離)以下となるように、それぞれ設けること。
3項 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第5号に掲げる防火対象物(次項及び第5項、
第13条の6第1項
《令第12条第2項第4号の水量は、防火対象…》
物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対
及び第2項並びに
第14条第1項
《スプリンクラー設備次項に定めるものを除く…》
。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。 イ 放水区域ごと
において「ラック式倉庫」という。)に設けるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド( 有効散水半径 が2・三であつて、 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令
第3条第2項
《2 ヘッドの取付ねじは、JIS産業標準化…》
法1949年法律第185号第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。B203の管用テーパーおねじのうち次の表の上欄に掲げるヘッドの呼びの区分に応じ同表下欄に掲げる呼びのもの又はこれに相当する呼びの
のヘッドの呼びが20のものに限る。)とする。
4項 前項に規定するラック式倉庫は、次項及び
第13条の6第1項第1号
《令第12条第2項第4号の水量は、防火対象…》
物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対
において、次の表の上欄に掲げる収納物等の種類に応じ、同表の下欄に定める等級に区分する。
5項 第3項に規定する標準型ヘッドは、次に定めるところにより、設けなければならない。
1号 スプリンクラーヘッドは、棚又はこれに類するもの(以下この項において「 ラック等 」という。)を設けた部分にあつては、次に定めるところにより設けること。
イ ラック等 を設けた部分の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が2・5メートル以下となるように設けること。
ロ 次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さにつき1個以上設けること。
ハ イ及びロの規定によるほか、消防庁長官が定めるところにより、ラック式倉庫の等級及び水平遮へい板( ラック等 を設けた部分の内部を水平方向に遮へいする板をいう。以下この項及び
第13条の6第1項
《令第12条第2項第4号の水量は、防火対象…》
物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。 1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対
において同じ。)の設置状況に応じて、火災を有効に消火できるように設けること。
2号 スプリンクラーヘッドは、 ラック等 を設けた部分以外の部分にあつては、天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が2・1メートル以下となるように設けること。ただし、次のイからハまでに掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
イ 階段、浴室、便所その他これらに類する場所
ロ 通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室
ハ 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
3号 ラック等 を設けた部分に設けるスプリンクラーヘッドには、他のスプリンクラーヘッドから散水された水がかかるのを防止するための措置を講ずること。
4号 ラック等 を設けた部分には、次に定めるところにより水平遮へい板を設けること。ただし、ラック式倉庫の等級がⅢ又はⅣであり、かつ、消防庁長官が定めるところによりスプリンクラーヘッドが設けられている場合にあつては、この限りでない。
イ 材質は、難燃材料とすること。
ロ ラック等 との間に延焼防止上支障となるすき間を生じないように設けること。
ハ 次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さごとに設けること。この場合において、天井又は小屋裏は、水平遮へい板とみなす。
6項 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第6号に掲げる防火対象物に設けるものは、店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが6メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが10メートルを超える部分にあつては 放水型ヘッド等 とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
7項 令
第12条第1項第6号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、 放水型ヘッド等 にあつては前条第3項の規定の例により、設けなければならない。
1号 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした部分又は天井裏の高さが0・5メートル未満の部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
2号 スプリンクラーヘッドは、天井又は天井裏の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
8項 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第7号に掲げる防火対象物に設けるものは、床面から天井までの高さが6メートルを超える部分にあつては 放水型ヘッド等 とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
9項 令
第12条第1項第7号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、 放水型ヘッド等 にあつては前条第3項の規定の例により、設けなければならない。
1号 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
2号 スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
13条の5の2 (防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分)
1項 令
第12条第2項第3号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
の2の総務省令で定める部分は、次のいずれにも該当する部分(当該部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積に2分の1を乗じて得た値を超える場合にあつては、当該2分の1を乗じて得た値の面積に相当する部分に限る。)とする。
1号 第13条第3項第7号
《3 令第12条第2項第1号の総務省令で定…》
める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。 1 階段令別表第一二項、四項及び16の二項に掲げる防火対象物並びに同表十六項イに掲げる防火対象物のうち同表二項及び四項に掲げる防火対象物の用途に供さ
又は第8号に掲げる部分であること。
2号 次のいずれかに該当する防火上の措置が講じられた部分であること。
イ 準耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、開口部に防火戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた部分
ロ 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、開口部に不燃材料で造られた戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。)を設けた部分であつて、当該部分に隣接する部分(
第13条第3項第6号
《3 令第12条第2項第1号の総務省令で定…》
める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。 1 階段令別表第一二項、四項及び16の二項に掲げる防火対象物並びに同表十六項イに掲げる防火対象物のうち同表二項及び四項に掲げる防火対象物の用途に供さ
に掲げる部分を除く。)の全てがスプリンクラー設備の有効範囲内に存するもの
3号 床面積が千平方メートル以上の地階若しくは無窓階又は床面積が千五百平方メートル以上の四階以上十階以下の階に存する部分でないこと。
13条の6 (スプリンクラー設備の水源の水量等)
1項 令
第12条第2項第4号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
の水量は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。
1号 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に1・5を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の下欄に定める個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ1・六立方メートル(ラック式倉庫のうち、等級がⅢ又はⅣのものであつて
第13条の5第5項第4号
《5 第3項に規定する標準型ヘッドは、次に…》
定めるところにより、設けなければならない。 1 スプリンクラーヘッドは、棚又はこれに類するもの以下この項において「ラック等」という。を設けた部分にあつては、次に定めるところにより設けること。 イ ラッ
の規定により水平遮へい板が設けられているものにあつては2・二八立方メートル、その他のものにあつては3・四二立方メートル)を乗じて得た量とすること。
2号 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一立方メートルを乗じて得た量( 令
第12条第2項第3号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
の2に規定する 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 (以下「 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 」という。)にあつては1・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に0・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
3号 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に1・5を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ1・六立方メートルを乗じて得た量とすること。
4号 開放型スプリンクラーヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、同表の下欄に定める個数に、それぞれ1・六立方メートルを乗じて得た数( 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 にあつては1・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に0・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
5号 放水型ヘッド等 を用いる場合は、当該ヘッドの性能に応じて、放水区域の火災を有効に消火することができる量として消防庁長官が定めるところにより算出して得た量とすること。
2項 令
第12条第2項第5号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
の規定により、スプリンクラー設備の性能は、次の各号に掲げる防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド前項第1号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が0・1メガパスカル以上で、かつ、放水量が80リットル毎分(ラック式倉庫にあつては、114リットル毎分)以上で放水することができる性能
2号 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド前項第2号に定めるところにより算出した個数( 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 にあつては、最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が0・1メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、0・2メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、0・5メガパスカル))以上で、かつ、放水量が50リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、15リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、30リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
3号 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッド前項第3号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が0・1メガパスカル以上で、かつ、放水量が80リットル毎分以上で放水することができる性能
4号 開放型スプリンクラーヘッド最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(舞台部が防火対象物の十一階以上の階に存するときはスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数、 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 にあつては最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))を同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が0・1メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、0・2メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、0・5メガパスカル))以上で、かつ、放水量が80リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、15リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、30リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
5号 放水型ヘッド等 当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、放水区域に有効に放水することができるものとして消防庁長官が定める性能
3項 令
第12条第2項第6号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
の総務省令で定める 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 は、加圧送水装置を設けなくても前項第2号又は第4号に規定する性能を有する特定施設水道連結型スプリンクラー設備とする。
4項 令
第12条第2項第8号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
の規定により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。
1号 補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。
2号 補助散水栓が設置されるいずれの階においても、当該階のすべての補助散水栓(設置個数が2を超えるときは、2個(隣接する補助散水栓のホース接続口相互の水平距離が30メートルを超える場合にあつては、1個)の補助散水栓とする。)を同時に使用する場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0・25メガパスカル以上で、かつ、放水量が60リットル毎分以上の性能のものとすること。
3号 補助散水栓の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 補助散水栓箱には、その表面に「消火用散水栓」と表示すること。
ロ 補助散水栓の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿って10メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
ハ 補助散水栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。
(イ) 補助散水栓箱の直近の箇所には、取付け位置から10メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが1・5メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
(ロ) 消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて10メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
4号 ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
5号 補助散水栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
6号 消防用ホースは、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 第11条
《屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓…》
設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 別表第一一項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 2 別表第一二項から十項まで、十二項及び十四項に掲げる防火対
の二各号の基準に適合するように設けること。
ロ 補助散水栓を設置する階における消防用ホースの長さは、補助散水栓のホース接続口からの水平距離が15メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。
7号 補助散水栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
14条 (スプリンクラー設備に関する基準の細目)
1項 スプリンクラー設備(次項に定めるものを除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。
イ 放水区域ごとに設けること。
ロ 一斉開放弁又は手動式開放弁にかかる圧力は、当該一斉開放弁又は手動式開放弁の最高使用圧力以下とすること。
ハ 一斉開放弁の起動操作部又は手動式開放弁は、開放型スプリンクラーヘッドの存する階で、火災のとき容易に接近することができ、かつ、床面からの高さが0・8メートル以上1・5メートル以下の箇所に設けること。
ニ 一斉開放弁又は手動式開放弁の二次側配管( 令
第12条第1項第2号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものに限る。)の部分には、当該放水区域に放水することなく当該弁の作動を試験するための装置を設けること。
ホ 手動式開放弁は、当該弁の開放操作に必要な力が百五十ニュートン以下のものであること。
2号 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放水区域の数は、1の舞台部又は居室につき四以下とし、二以上の放水区域を設けるときは、火災を有効に消火できるように隣接する放水区域が相互に重複するようにすること。ただし、火災時に有効に放水することができるものにあつては、居室の放水区域の数を五以上とすることができる。
3号 制御弁は、次に定めるところによること。
イ 制御弁は、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備( 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 を除く。)にあつては放水区域ごとに、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)にあつては当該防火対象物の階(ラック式倉庫にあつては、配管の系統)ごとに床面からの高さが0・8メートル以上1・5メートル以下の箇所に、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては防火対象物又はその部分ごとに、それぞれ設けること。
ロ 制御弁にはみだりに閉止できない措置が講じられていること。
ハ 制御弁にはその直近の見やすい箇所にスプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識を設けること。
4号 自動警報装置は、次に定めるところによること。ただし、 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 にあつては自動警報装置を、自動火災報知設備により警報が発せられる場合は音響警報装置を、それぞれ設けないことができる。
イ スプリンクラーヘッドの開放又は補助散水栓の開閉弁の開放により警報を発するものとすること。
ロ 発信部は、各階(ラック式倉庫にあつては、配管の系統)又は放水区域ごとに設けるものとし、当該発信部には、流水検知装置又は圧力検知装置を用いること。
ハ ロの流水検知装置又は圧力検知装置にかかる圧力は、当該流水検知装置又は圧力検知装置の最高使用圧力以下とすること。
ニ 受信部には、スプリンクラーヘッド又は火災感知用ヘッドが開放した階又は放水区域が覚知できる表示装置を 防災センター等 に設けること。ただし、第12号において準用する
第12条第1項第8号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定により総合操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。
ホ 1の防火対象物に二以上の受信部が設けられているときは、これらの受信部のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
4_2号 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の流水検知装置は、湿式のものとすること。ただし、 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 にあつては、流水検知装置を設けないことができる。
4_3号 ラック式倉庫に設けるスプリンクラー設備の流水検知装置は、予作動式以外のものとすること。
4_4号 流水検知装置の一次側には、圧力計を設けること。
4_5号 流水検知装置の二次側に圧力の設定を必要とするスプリンクラー設備にあつては、当該流水検知装置の圧力設定値よりも二次側の圧力が低下した場合に自動的に警報を発する装置を設けること。
5号 呼水装置は、
第12条第1項第3号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の2の規定の例により設けること。ただし、 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 にあつては、呼水装置を設けないことができる。
5_2号 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の配管の末端には、流水検知装置又は圧力検知装置の作動を試験するための弁(以下「 末端試験弁 」という。)を次に定めるところにより設けること。ただし、 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 でその放水圧力及び放水量を測定することができるものにあつては、 末端試験弁 を設けないことができる。
イ 末端試験弁 は、流水検知装置又は圧力検知装置の設けられる配管の系統ごとに1個ずつ、放水圧力が最も低くなると予想される配管の部分に設けること。
ロ 末端試験弁 の一次側には圧力計が、二次側にはスプリンクラーヘッドと同等の放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口が取り付けられるものであること。
ハ 末端試験弁 にはその直近の見やすい箇所に末端試験弁である旨を表示した標識を設けること。
6号 送水口は、次に定めるところによること。
イ 専用とすること。
ロ 送水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 (2013年総務省令第23号)に規定する呼称65の差込式受け口に、ねじ式のものにあつては同令に規定する呼称65のしめ輪のめねじに適合するものであること。
ハ 送水口の結合金具は、地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下で、かつ、送水に支障のない位置に設けること。
ニ 送水口は、当該スプリンクラー設備の加圧送水装置から流水検知装置若しくは圧力検知装置又は一斉開放弁若しくは手動式開放弁までの配管に、専用の配管をもつて接続すること。
ホ 送水口にはその直近の見やすい箇所にスプリンクラー用送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識を設けること。
ヘ 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
6_2号 非常電源は、
第12条第1項第4号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定の例により設けること。
7号 閉鎖型スプリンクラーヘッドは、その取り付ける場所の正常時における最高周囲温度に応じて次の表で定める標示温度を有するものを設けること。
8号 起動装置は、次に定めるところによること。
イ 自動式の起動装置は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁(加圧送水装置を設けない 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 にあつては、一斉開放弁)を起動することができるものとすること。ただし、自動火災報知設備の受信機若しくはスプリンクラー設備の表示装置が 防災センター等 に設けられ、又は第12号の規定若しくは
第24条第9号
《非常警報器具又は非常警報設備に関する基準…》
第24条 非常警報器具は、別表第一四項、六項ロ、ハ及びニ、九項ロ並びに十二項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの次項に掲げるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防
において準用する
第12条第1項第8号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置及び一斉開放弁を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
(ロ) 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動又は流水検知装置若しくは起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動することができるものとすること。
ロ 手動式の起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 直接操作又は遠隔操作により、それぞれ加圧送水装置及び手動式開放弁又は加圧送水装置及び一斉開放弁(加圧送水装置を設けない 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 にあつては、それぞれ手動式開放弁又は一斉開放弁)を起動することができるものとすること。
(ロ) 二以上の放水区域を有するスプリンクラー設備にあつては、放水区域を選択することができる構造とすること。
8_2号 乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、スプリンクラーヘッドが開放した場合に1分以内に当該スプリンクラーヘッドから放水できるものとすること。
9号 操作回路の配線は、
第12条第1項第5号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定に準じて設けること。
10号 配管は、
第12条第1項第6号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
( 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 にあつては、ニからトまでを除く。)の規定に準じて設けるほか、次に定めるところによること。
イ 乾式又は予作動式の流水検知装置及び一斉開放弁の二次側配管のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
ロ 乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側配管には、当該配管内の水を有効に排出できる措置を講ずること。
ハ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 に係る配管、管継手及びバルブ類にあつては、消防庁長官が定める基準に適合するものを使用すること。
11号 加圧送水装置は、
第12条第1項第7号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、次に定めるところによること。ただし、前条第4項に規定する補助散水栓を設置する場合における加圧送水装置の落差、圧力水槽の圧力又はポンプの全揚程については、イ、ロ若しくはハ(ロ)により求められた値又は
第12条第2項第3号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
、第4号若しくは第5号ロの規定の例により求められた値のうちいずれか大きい方の値以上の値とすること。
イ 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からスプリンクラーヘッドまでの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、前条第2項第1号から第4号までのスプリンクラーヘッドの個数に90リットル毎分(閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合にあつては60リットル毎分、ラック式倉庫に設けるものにあつては130リットル毎分)を乗じて得た量以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ニ 加圧送水装置にはスプリンクラーヘッドにおける放水圧力が1メガパスカルを超えないための措置を講じること。
ホ 配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
11_2号 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 に設ける加圧送水装置は、
第12条第1項第7号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ニ)から(ヘ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、前号イからホまでの規定を準用する。この場合において、同号イ中「10m」とあるのは「2m(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、5m)」と、同号ロ中「0.1MPa」とあるのは「0.02MPa(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、0.05MPa)」と、同号ハ(イ)中「閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド」とあるのは「特定施設水道連結型スプリンクラー設備に閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド」と、「60リットル毎分」とあるのは「20リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては35リットル毎分)」と、同ハ(ロ)中「10m」とあるのは「2m(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、5m)」と読み替えるものとする。
12号 第12条第1項第8号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定は、スプリンクラー設備について準用する。
13号 貯水槽等 には
第12条第1項第9号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
に規定する措置を講ずること。
2項 スプリンクラー設備( 放水型ヘッド等 を用いるものに限る。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 放水型ヘッド等 は、火災の感知に連動して自動的に放水を開始するものであること。ただし、 防災センター等 において、火災の発生を確認し、かつ、直ちに当該設備を作動させ、放水を開始することができる場合にあつては、この限りでない。
2号 放水型ヘッド等 が設けられている部分には、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及びこう配を有する排水設備が設けられていること。ただし、建築構造上、当該スプリンクラー設備及び他の消防用設備等又は 特殊消防用設備等 に支障を与えるおそれがなく、かつ、避難上及び消火活動上支障がないと認められる場合にあつては、この限りでない。
3号 前2号に定めるもののほか、消防庁長官が定める設置及び維持に関し必要な事項に適合すること。
15条 (開口部に設置する防火設備)
1項 令
第12条第2項第3号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
ただし書に規定する防火設備として総務省令で定めるものは、防火戸又はドレンチャー設備とする。
2項 前項のドレンチャー設備は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に、当該上枠の長さ2・5メートル以下ごとに1個設けること。
2号 制御弁は、防火対象物の階ごとに、その階の床面からの高さが0・8メートル以上1・5メートル以下の位置に設けること。
3号 水源は、その水量がドレンチャーヘッドの設置個数(当該設置個数が5を超えるときは、5とする。)に0・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
4号 ドレンチャー設備は、すべてのドレンチャーヘッド(当該設置個数が5を超えるときは、5個のドレンチャーヘッドとする。)を同時に使用した場合に、それぞれのヘッドの先端において、放水圧力が0・1メガパスカル以上で、かつ、放水量が20リットル毎分以上の性能のものとすること。
5号 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
16条 (水噴霧消火設備に関する基準)
1項 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物に設置する水噴霧消火設備の噴霧ヘッドの個数及び配置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1号 防護対象物のすべての表面を当該ヘッドの有効防護空間(水噴霧消火設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のそれぞれのヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口のうち泡ヘッド)から放射する水噴霧、泡、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤によつて有効に消火することができる空間をいう。以下同じ。)内に包含するように設けること。
2号 防火対象物又はその部分の区分に応じ、床面積一平方メートルにつき次項で定める量の割合で計算した水量を標準放射量( 令
第14条第1号
《水噴霧消火設備に関する基準 第14条 前…》
条に規定するもののほか、水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 噴霧ヘッドは、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。の形状、構造、性質、数
の標準放射量をいう。以下同じ。)で放射することができるように設けること。
2項 前項の水噴霧消火設備の水源の水量は、床面積一平方メートルにつき10リットル毎分の割合で計算した量(当該防火対象物又はその部分の床面積が五十平方メートルを超える場合にあつては、当該床面積を五十平方メートルとして計算した量)で、20分間放射することができる量以上の量としなければならない。
3項 第1項の水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 放射区域(1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。)は、防護対象物が存する階ごとに設けること。
2号 呼水装置又は非常電源は、
第12条第1項第3号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の二又は第4号の規定の例により設けること。
2_2号 配管は、
第12条第1項第6号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定に準じて設けるほか、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
3号 加圧送水装置は、
第12条第1項第7号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ並びにトの規定の例により設けるほか、次に定めるところによること。
イ 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端から噴霧ヘッドまでの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、同時に放射するすべての噴霧ヘッドから第1項第2号に規定する量で放射することができる量以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ニ 加圧送水装置には、当該設備に設けられる噴霧ヘッドにおける放射圧力が当該噴霧ヘッドの性能範囲の上限値を超えないための措置を講じること。
ホ 起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 自動式の起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁を起動できるものであること。ただし、自動火災報知設備の受信機が 防災センター等 に設けられ、又は第6号若しくは
第24条第9号
《非常警報器具又は非常警報設備に関する基準…》
第24条 非常警報器具は、別表第一四項、六項ロ、ハ及びニ、九項ロ並びに十二項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの次項に掲げるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防
において準用する
第12条第1項第8号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置及び一斉開放弁を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
(ロ) 手動式の起動装置には
第14条第1項第8号
《前条に規定するもののほか、水噴霧消火設備…》
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 噴霧ヘッドは、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量前
ロの規定の例によるほか、その直近の見やすい箇所に起動装置である旨を表示した標識を設けること。
ヘ 配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
4号 一斉開放弁又は制御弁は、
第14条第1項第1号
《前条に規定するもののほか、水噴霧消火設備…》
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 噴霧ヘッドは、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量前
又は第3号の規定の例により設けること。
5号 排水設備は、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有すること。
6号 第12条第1項第8号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定は、水噴霧消火設備について準用する。
7号 貯水槽等 には
第12条第1項第9号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
に規定する措置を講じること。
17条
1項 防火対象物の道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置する水噴霧消火設備の噴霧ヘッドの個数及び配置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1号 道路の幅員又は車両の駐車位置を考慮して防護対象物を噴霧ヘッドから放射する水噴霧により有効に包含し、かつ、車両の周囲の床面の火災を有効に消火することができるように設けること。
2号 床面積一平方メートルにつき20リットル毎分の水量を標準放射量で放射することができるように設けること。
2項 加圧送水装置は、前条第3項第3号の規定によるほか、次の各号に定める水量のうちいずれか多い水量を送水できるものでなければならない。
1号 道路の用に供される部分を、道路の長さが10メートル以上となるように区分した場合における当該区分されたそれぞれの道路の部分の面積(以下「 道路区画面積 」という。)のうち最大となる部分に設けられたすべての噴霧ヘッドを同時に標準放射量で放射する場合の水量
2号 第5項第2号に定める区画境界堤で区画された部分の面積にこれと接する車路の部分の面積(車両が駐車する場所が車路をはさんで両側にある場合は、当該車路の中央線までの面積とする。)を加えたものの面積(以下次号において「 区画面積 」という。)のうち最大となるものに設けられたすべての噴霧ヘッドを同時に標準放射量で放射する場合の水量
3号 隣接する二つの 道路区画面積 又は 区画面積 を合計した面積のうち最大となるものに設けられたすべての噴霧ヘッドを同時に標準放射量で放射する場合の水量
3項 第1項の水噴霧消火設備の水源の水量は、次の各号に定める水量で、20分間放射することができる量以上の量としなければならない。
1号 道路の用に供される部分にあつては、 道路区画面積 が最大となる部分における当該床面積一平方メートルにつき20リットル毎分の量の割合で計算した量
2号 駐車の用に供される部分にあつては、当該防火対象物又はその部分の床面積(当該床面積が五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートルとする。)一平方メートルにつき20リットル毎分の量の割合で計算した量
4項 道路の用に供される部分に設ける排水設備は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
1号 道路には、排水溝に向かつて有効に排水できる勾配をつけること。
2号 道路の中央又は路端には、排水溝を設けること。
3号 排水溝は、長さ40メートル以内ごとに1個の集水管を設け、消火ピットに連結すること。
4号 消火ピットは、油分離装置付とし、火災危険の少ない場所に設けること。
5号 排水溝及び集水管は、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有すること。
5項 駐車の用に供される部分に設ける排水設備は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
1号 車両が駐車する場所の床面には、排水溝に向かつて100分の二以上の勾配をつけること。
2号 車両が駐車する場所には、車路に接する部分を除き、高さ十センチメートル以上の区画境界堤を設けること。
3号 消火ピットは、油分離装置付とし、火災危険の少ない場所に設けること。
4号 車路の中央又は両側には、排水溝を設けること。
5号 排水溝は、長さ40メートル以内ごとに1個の集水管を設け、消火ピットに連結すること。
6号 排水溝及び集水管は、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有すること。
6項 前条第3項(第3号及び第5号を除く。)の規定は、第1項の水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目について準用する。
18条 (泡消火設備に関する基準)
1項 固定式の泡消火設備の泡放出口は、次に定めるところによらなければならない。
1号 泡放出口は、次の表の上欄に掲げる膨脹比(発生した泡の体積を泡を発生するに要する泡水溶液(泡消火薬剤と水との混合液をいう。以下この条において同じ。)の体積で除した値をいう。以下この条において同じ。)による泡の種別に応じ、同表下欄に掲げるものとすること。
2号 泡ヘッドは、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着の用に供されるものにあつてはフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分にあつてはフォームヘッドを、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分にあつてはフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド又はフォームヘッドを、次に定めるところにより設けること。
イ フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドは、防火対象物又はその部分の天井又は小屋裏に床面積八平方メートルにつき1個以上のヘッドを防護対象物のすべての表面が当該ヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けること。
ロ フォームヘッドは、防火対象物又はその部分の天井又は小屋裏に床面積九平方メートルにつき1個以上のヘッドを防護対象物のすべての表面が当該ヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けること。
ハ フォームヘッドの放射量は、次の表の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分及び泡消火薬剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる数量の割合で計算した量の泡水溶液を放射することができるように設けること。
3号 高発泡用泡放出口は、次のイ又はロに定めるところにより設けること。
イ 全域放出方式の高発泡用泡放出口は、 令
第16条第1号
《不活性ガス消火設備に関する基準 第16条…》
第13条に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料建築基準法第2条第9号に規定する
の区画された部分(以下「 防護区画 」という。)で開口部に自動閉鎖装置(防火戸又は不燃材料で造つた戸で泡水溶液が放出される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられているものに設けるものとし、次に定めるところによること。ただし、当該 防護区画 から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
(イ) 泡放出口(泡発生機を内蔵しないものにあつては当該泡発生機を含む。以下同じ。)の泡水溶液放出量は、次の表の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分及び泡放出口の膨脹比による種別に応じ、当該 防護区画 の冠泡体積(当該床面から防護対象物の最高位より0・5メートル高い位置までの体積をいう。以下同じ。)一立方メートルにつき、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量の泡水溶液を放出できるように設けること。
(ロ) 泡放出口は、1の 防護区画 の床面積五百平方メートルごとに1個以上を当該区画に泡を有効に放出できるように設けること。
(ハ) 泡放出口は、防護対象物の最高位より上部の位置となる箇所に設けること。ただし、泡を押し上げる能力を有するものにあつては防護対象物に応じた高さとすることができる。
ロ 局所放出方式の高発泡用泡放出口は、次に定めるところによること。
(イ) 防護対象物が相互に隣接する場合で、かつ、延焼のおそれのある場合にあつては、当該延焼のおそれのある範囲内の防護対象物を1の防護対象物として設けること。
(ロ) 泡放出口の泡水溶液放出量は、次の表の上欄に掲げる防護対象物の区分に応じ、防護面積(当該防護対象物を外周線(防護対象物の最高位の高さの三倍の数値又は1メートルのうちいずれか大なる数値を、当該防護対象物の各部分からそれぞれ水平に延長した線をいう。)で包囲した部分の面積をいう。以下この条において同じ。)一平方メートルにつき、同表下欄に掲げる数値の割合で計算した量以上の量であること。
2項 水源の水量は、次の各号に定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上となるようにしなければならない。
1号 フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを用いるもので、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分で回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着の用に供されるものに設けられるものにあつては、床面積又は屋上部分の面積の3分の一以上の部分に設けられたすべての泡ヘッドを、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積五十平方メートルの部分に設けられたすべての泡ヘッドを同時に開放した場合に
第32条
《 この節の規定は、消防用設備等について、…》
消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少
に規定する標準放射量で10分間放射することができる量
2号 フォームヘッドを用いるもので、道路の用に供される部分に設けられるものにあつては、当該部分の床面積八十平方メートルの区域、駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては、不燃材料で造られた壁又は天井面より0・4メートル以上突き出したはり等により区画された部分の床面積が最大となる区域(当該天井部分に突き出したはり等のない場合にあつては床面積五十平方メートルの区域)、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積が最大となる放射区域に設けられるすべてのヘッドを同時に開放した場合に前項第2号ハに定める放射量で10分間放射することができる量
3号 高発泡用泡放出口は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ 全域放出方式のものは、泡水溶液量が床面積が最大となる 防護区画 の冠泡体積一立方メートルにつき、次の表の上欄に掲げる泡放出口の種別に応じ、同表の下欄に掲げる量の割合で計算した量(防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合には当該防護区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる量を追加した量)
ロ 局所放出方式のものは、床面積が最大となる放出区域に前項第3号ロ(ロ)に定める泡水溶液放出量で20分間放出することができる量
4号 移動式の泡消火設備は、2個(ホース接続口が1個の場合は1個)のノズルを同時に使用した場合に、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては泡水溶液がノズル1個当たり毎分100リットル、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては泡水溶液がノズル1個当たり毎分200リットルの放射量で15分間放射することができる量
5号 前各号に掲げる泡水溶液の量のほか、配管内を満たすに要する泡水溶液の量
3項 泡消火薬剤の貯蔵量は、前項に定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するために適したそれぞれの泡消火薬剤の種別に応じ消防庁長官が定める希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量となるようにしなければならない。
4項 泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。
1_2号 道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。ただし、屋上部分に設けられるものにあつては、この限りでない。
2号 防護対象物のうち床面からの高さが5メートルを超える場所に設ける高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備は、全域放出方式のものとすること。
3号 移動式の泡消火設備に用いる泡消火薬剤は、低発泡のものに限ること。
3_2号 移動式の泡消火設備の消防用ホースは、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
4号 移動式の泡消火設備の表示は、次に定めるところによること。
イ 泡放射用器具を格納する箱にはその表面に「移動式泡消火設備」と表示すること。
ロ 泡放射用器具を格納する箱の上部には赤色の灯火を設けること。
5号 フォームヘッドを用いる泡消火設備の1の放射区域の面積は、道路の用に供される部分にあつては八十平方メートル以上百六十平方メートル以下、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては五十平方メートル以上百平方メートル以下とすること。
6号 呼水装置は、
第12条第1項第3号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の2の規定の例により設けること。
7号 操作回路及び第4号ロの灯火の回路の配線は、
第12条第1項第5号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定の例により設けること。
8号 配管は、
第12条第1項第6号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定に準じて設けるほか、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
9号 加圧送水装置は、
第12条第1項第7号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
イ 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端から泡放出口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、固定式の泡放出口の設計圧力又はノズルの放射圧力の許容範囲で泡水溶液を放出し、又は放射することができる量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ニ 加圧送水装置には、泡放出口の放出圧力又はノズルの先端の放射圧力が当該泡放出口又はノズルの性能範囲の上限値を超えないための措置を講じること。
10号 起動装置は、次に定めるところによること。
イ 自動式の起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して、加圧送水装置、一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動することができるものであること。ただし、自動火災報知設備の受信機が 防災センター等 に設けられ、又は第15号若しくは
第24条第9号
《非常警報器具又は非常警報設備に関する基準…》
第24条 非常警報器具は、別表第一四項、六項ロ、ハ及びニ、九項ロ並びに十二項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの次項に掲げるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防
において準用する
第12条第1項第8号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置、一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
ロ 手動式の起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 直接操作又は遠隔操作により、加圧送水装置、手動式開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動することができるものであること。
(ロ) 二以上の放射区域を有する泡消火設備を有するものは、放射区域を選択することができるものとすること。
(ハ) 起動装置の操作部は、火災のとき容易に接近することができ、かつ、床面からの高さが0・8メートル以上1・5メートル以下の箇所に設けること。
(ニ) 起動装置の操作部には有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。
(ホ) 起動装置の操作部及びホース接続口には、その直近の見やすい箇所にそれぞれ起動装置の操作部及び接続口である旨を表示した標識を設けること。
11号 高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備には泡の放出を停止するための装置を設けること。
12号 自動警報装置は、
第14条第1項第4号
《前条に規定するもののほか、水噴霧消火設備…》
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 噴霧ヘッドは、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量前
の規定の例により設けること。
13号 非常電源は、
第12条第1項第4号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定の例により設けること。
14号 泡放出口及び泡消火薬剤混合装置は、消防庁長官の定める基準に適合したものであること。
15号 第12条第1項第8号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定は、泡消火設備について準用する。
16号 貯水槽等 は、
第12条第1項第9号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
に規定する措置を講じること。
19条 (不活性ガス消火設備に関する基準)
1項 令
第16条第1号
《不活性ガス消火設備に関する基準 第16条…》
第13条に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料建築基準法第2条第9号に規定する
の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。
2項 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
1号 放射された消火剤が 防護区画 の全域に均1に、かつ、速やかに拡散することができるように設けること。
2号 噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のもの(二酸化炭素が常温で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては1・4メガパスカル以上、低圧式のもの(二酸化炭素が零下十八度以下の温度で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては0・9メガパスカル以上であること。
ロ 窒素、窒素とアルゴンとの容量比が五十対50の混合物(以下「 IG―五五 」という。)又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対8の混合物(以下「 IG―五四一 」という。)を放射する不活性ガス消火設備にあつては1・9メガパスカル以上であること。
3号 消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ 二酸化炭素を放射するものにあつては、第4項第1号イに定める消火剤の量を、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる時間内に放射できるものであること。
ロ 窒素、 IG―五五 又はIG―541を放射するものにあつては、第4項第1号ロに定める消火剤の量の10分の9の量以上の量を、1分以内に放射できるものであること。
4号 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
3項 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、前項第2号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
1号 防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。
2号 消火剤の放射によつて可燃物が飛び散らない箇所に設けること。
3号 次項第2号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
4号 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
4項 不活性ガス消火剤の 貯蔵容器 (以下この条において「 貯蔵容器 」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1号 全域放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次のイ又はロに定めるところによること。
イ 二酸化炭素を放射するものにあっては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
(イ) 通信機器室又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物又はその部分にあっては、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該 防護区画 の体積(不燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する場合には、当該構造体の体積を減じた体積。以下この条、
第20条
《動力消防ポンプ設備に関する基準 動力消…》
防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分について設置するものとする。 1 第11条第1項各号第4号を除く。に掲げる防火対象物又はその部分 2 前条第1項の建築物 2 第11条第2項の規定
及び
第21条
《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》
報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一
において同じ。)一立方メートルにつき同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
(ロ) (イ)に掲げる防火対象物又はその部分以外のものにあつては、次の表の上欄に掲げる 防護区画 の体積に応じ、同表中欄に掲げる量の割合で計算した量。ただし、その量が同表下欄に掲げる量未満の量となる場合においては、当該下欄に掲げる量とする。
(ハ) 防護区画 の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)又は(ロ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
ロ 窒素、 IG―五五 又はIG―541を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
2号 局所放出方式の不活性ガス消火設備にあっては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に、高圧式のものにあっては1・4を、低圧式のものにあっては1・1をそれぞれ乗じた量以上とすること。
イ 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあっては、防護対象物の表面積(当該防護対象物の一辺の長さが0・6メートル以下の場合にあっては、当該辺の長さを0・6メートルとして計算した面積。
第20条
《動力消防ポンプ設備に関する基準 動力消…》
防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分について設置するものとする。 1 第11条第1項各号第4号を除く。に掲げる防火対象物又はその部分 2 前条第1項の建築物 2 第11条第2項の規定
及び
第21条
《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》
報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一
において同じ。)一平方メートルにつき13キログラムの割合で計算した量
ロ イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間(防護対象物のすべての部分から0・6メートル離れた部分によつて囲まれた空間の部分をいう。以下同じ。)の体積を乗じた量
3号 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備において同1の防火対象物又はその部分に 防護区画 又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前2号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
4号 移動式の不活性ガス消火設備にあつては、1のノズルにつき90キログラム以上の量とすること。
5項 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。
1_2号 常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない。
2号 不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素(日本産業規格K1,106の2種又は3種に適合するものに限る。以下この号、第2号の三及び次項第1号において同じ。)、窒素(日本産業規格K1,107の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)、窒素とアルゴン(日本産業規格K1,105の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)との容量比が五十対50の混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対8の混合物とすること。
2_2号 全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
2_3号 局所放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
3号 防護区画 の換気装置は、消火剤放射前に停止できる構造とすること。
4号 全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ 二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならないこと。
(ロ) 床面からの高さが階高の3分の二以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
(ハ) 自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計の数値は、前項第1号イ(イ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては囲壁面積( 防護区画 の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計をいう。以下同じ。)の数値の1パーセント以下、前項第1号イ(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては防護区画の体積の数値又は囲壁面積の数値のうちいずれか小さい方の数値の10パーセント以下であること。
ロ 窒素、 IG―五五 又はIG―541を放射するものにあつては、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
5号 貯蔵容器 への充てんは、次のイ又はロに定めるところによること。
イ 二酸化炭素を消火剤とする場合にあつては、 貯蔵容器 の充てん比(容器の内容積の数値と消火剤の重量の数値との比をいう。以下同じ。)が、高圧式のものにあつては1・五以上1・九以下、低圧式のものにあつては1・一以上1・四以下であること。
ロ 窒素、 IG―五五 又はIG―541を消火剤とする場合にあつては、 貯蔵容器 の充てん圧力が温度三十五度において30・0メガパスカル以下であること。
6号 貯蔵容器 は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ 防護区画 以外の場所に設けること。
ロ 温度四十度以下で温度変化が少ない場所に設けること。
ハ 直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。
6_2号 貯蔵容器 には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第13号ニ、
第20条第4項第4号
《4 前3項に規定するもののほか、動力消防…》
ポンプ設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の各部分から1の水源までの水平距離が、当該動力消防ポンプの規格放水量が0・五立方メートル毎
イ及び第6号の二並びに
第21条第4項第3号
《4 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消…》
火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第19条第5項第3号並びに第4号イロ及びハの規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 粉末消火設備に使用する消火剤は、第1種粉末、第2種粉末、第3種
ハ及び第5号の2において同じ。)を設けること。
6_3号 貯蔵容器 の見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、製造年及び製造者名を表示すること。ただし、二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器にあつては、消火剤の種類を表示することを要しない。
7号 配管は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 専用とすること。
ロ 配管は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。
(1) 鋼管を用いる配管は、日本産業規格G3,454のSTPG370のうち、高圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール八十以上のもの、低圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2) 銅管を用いる配管は、日本産業規格H3,300のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、高圧式のものにあつては16・5メガパスカル以上、低圧式のものにあつては3・75メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(ロ) 窒素、 IG―五五 又はIG―541を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。ただし、圧力調整装置の二次側配管にあつては、温度四十度における最高調整圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いることができる。
(1) 鋼管を用いる配管は、日本産業規格G3,454のSTPG370のうち、呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2) 銅管を用いる配管は、日本産業規格H3,300のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、16・5メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、配管に選択弁又は開閉弁(以下「 選択弁等 」という。)を設ける場合にあつては、 貯蔵容器 から 選択弁等 までの部分には温度四十度における内部圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いること。
ハ 管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のものにあつては16・5メガパスカル以上、低圧式のものにあつては3・75メガパスカル以上の圧力に耐えるもので、適切な防食処理を施したものを用いること。
(ロ) 窒素、 IG―五五 又はIG―541を放射する不活性ガス消火設備にあつては、ロ(ロ)の規定の例によること。
ニ 落差(配管の最も低い位置にある部分から最も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。
第20条第4項第7号
《4 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲ…》
ン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第19条第5項第3号及び第18号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物可燃性固体類及び
ホ及び
第21条第4項第7号
《4 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消…》
火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第19条第5項第3号並びに第4号イロ及びハの規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 粉末消火設備に使用する消火剤は、第1種粉末、第2種粉末、第3種
トにおいて同じ。)は、50メートル以下であること。
8号 二酸化炭素を常温で貯蔵する容器又は窒素、 IG―五五 若しくはIG―541を貯蔵する容器には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
9号 二酸化炭素を零下十八度以下の温度で貯蔵する容器(以下「 低圧式 貯蔵容器 」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 低圧式貯蔵容器 には液面計及び圧力計を設けること。
ロ 低圧式貯蔵容器 には2・3メガパスカル以上の圧力及び1・9メガパスカル以下の圧力で作動する圧力警報装置を設けること。
ハ 低圧式貯蔵容器 には、容器内部の温度を零下二十度以上零下十八度以下に保持することができる自動冷凍機を設けること。
ニ 低圧式貯蔵容器 には、消防庁長官が定める基準に適合する破壊板を設けること。
10号 低圧式貯蔵容器 には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
11号 選択弁は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 1の防火対象物又はその部分に 防護区画 又は防護対象物が二以上存する場合において 貯蔵容器 を共用するときは、防護区画又は防護対象物ごとに選択弁を設けること。
ロ 選択弁は、 防護区画 以外の場所に設けること。
ハ 選択弁には選択弁である旨及びいずれの 防護区画 又は防護対象物の選択弁であるかを表示すること。
ニ 選択弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
12号 貯蔵容器 から噴射ヘッドまでの間に 選択弁等 を設けるものには、貯蔵容器と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
13号 起動用ガス容器は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)には、起動用ガス容器を設けること。
ロ 起動用ガス容器は、24・5メガパスカル以上の圧力に耐えるものであること。
ハ 起動用ガス容器の内容積は、1リットル以上とし、当該容器に貯蔵する二酸化炭素の量は、0・6キログラム以上で、かつ、充てん比は、1・五以上であること。
ニ 起動用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
14号 起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあっては、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ) 手動式とすること。ただし、常時人のいない防火対象物その他手動式によることが不適当な場所に設けるものにあっては、自動式とすることができる。
(ロ) 全域放出方式のものには、消火剤の放射を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること。
ロ 窒素、 IG―五五 又はIG―541を放射する不活性ガス消火設備にあつては、自動式とすること。
15号 手動式の起動装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ 起動装置は、当該 防護区画 外で当該防護区画内を見とおすことができ、かつ、防護区画の出入口付近等操作をした者が容易に退避できる箇所に設けること。
ロ 起動装置は、1の 防護区画 又は防護対象物ごとに設けること。
ハ 起動装置の操作部は、床面からの高さが0・8メートル以上1・5メートル以下の箇所に設けること。
ニ 起動装置にはその直近の見やすい箇所に不活性ガス消火設備の起動装置である旨及び消火剤の種類を表示すること。
ホ 起動装置の外面は、赤色とすること。
ヘ 電気を使用する起動装置には電源表示灯を設けること。
ト 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等は、音響警報装置を起動する操作を行つた後でなければ操作できないものとし、かつ、起動装置に有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。
チ 起動装置又はその直近の箇所には、 防護区画 の名称、取扱い方法、保安上の注意事項等を表示すること。
16号 自動式の起動装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 起動装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ) 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものであること。
(ロ) 全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)に設ける起動装置は、二以上の火災信号により起動するものであること。
ロ 起動装置には次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより自動手動切替え装置を設けること。
(イ) 容易に操作できる箇所に設けること。
(ロ) 自動及び手動を表示する表示灯を設けること。
(ハ) 自動手動の切替えは、かぎ等によらなければ行えない構造とすること。
ハ 窒素、 IG―五五 又はIG―541を放射する不活性ガス消火設備にあつては、起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動により直ちに 貯蔵容器 の容器弁又は放出弁を開放するものであること。
ニ 自動手動切替え装置又はその直近の箇所には取扱い方法を表示すること。
17号 音響警報装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 手動又は自動による起動装置の操作又は作動と連動して自動的に警報を発するものであり、かつ、消火剤放射前に遮断されないものであること。
ロ 音響警報装置は、 防護区画 又は防護対象物にいるすべての者に消火剤が放射される旨を有効に報知できるように設けること。
ハ 全域放出方式の不活性ガス消火設備に設ける音響警報装置は、音声による警報装置とすること。ただし、常時人のいない防火対象物(二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、自動式の起動装置を設けたものを設置したものを除く。)にあっては、この限りでない。
ニ 音響警報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
18号 不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること。
19号 全域放出方式の不活性ガス消火設備には、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
イ 二酸化炭素を放射するものにあっては、次の(イ)から(ホ)までに定めるところによること。
(イ) 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から 貯蔵容器 の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。
(ロ) 手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ハ) 集合管(集合管に選択弁を設ける場合にあっては、 貯蔵容器 と選択弁の間に限る。)又は操作管(起動用ガス容器と貯蔵容器の間に限る。)に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること。
(ニ) 防護区画 の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
(ホ) 二酸化炭素を貯蔵する 貯蔵容器 を設ける場所及び 防護区画 の出入口等の見やすい箇所に、次の(1)及び(2)に定める事項並びに日本産業規格A八三一二(二〇二一)の図A.1(一辺の長さが0・3メートル以上のものに限る。)を表示した標識を設けること。
(1) 二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること。
(2) 消火剤が放射された場合は、当該場所に立ち入ってはならないこと。ただし、消火剤が排出されたことを確認した場合は、この限りでない。
ロ 窒素、 IG―五五 又はIG―541を放射するものにあっては、イ(ニ)の規定の例によること。
19_2号 全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)を設置した 防護区画 と当該防護区画に隣接する部分(以下「 防護区画に隣接する部分 」という。)を区画する壁、柱、床又は天井(ロにおいて「 壁等 」という。)に開口部が存する場合にあつては、防護区画に隣接する部分は、次のイからハまでに定めるところにより保安のための措置を講じること。ただし、防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合にあつては、この限りでない。
イ 消火剤を安全な場所に排出するための措置を講じること。
ロ 防護区画 に隣接する部分の出入口等(防護区画と防護区画に隣接する部分を区画する 壁等 に存する出入口等を除く。)の見やすい箇所に防護区画内で消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
ハ 防護区画 に隣接する部分には、消火剤が防護区画内に放射される旨を有効に報知することができる音響警報装置を第17号の規定の例により設けること。
19_3号 全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
20号 非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に1時間作動できる容量以上とするほか、
第12条第1項第4号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
ロからホまでの規定の例により設けること。
21号 操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路(
第20条
《ハロゲン化物消火設備に関する基準 全域…》
放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、第19条第2項第1号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 ジブロモテトラフルオロエタン以下この条及び第32条におい
及び
第21条
《粉末消火設備に関する基準 全域放出方式…》
の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第19条第2項第1号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 噴射ヘッドの放射圧力は、0・1メガパスカル以上であること。 2 第3項第
において「 操作回路等 」という。)の配線は、
第12条第1項第5号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定の例により設けること。
22号 消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
22_2号 全域放出方式の不活性ガス消火設備(窒素、 IG―五五 又はIG―541を放射するものに限る。)を設置した 防護区画 には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
23号 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定は、不活性ガス消火設備について準用する。
24号 貯蔵容器 、配管及び非常電源には、
第12条第1項第9号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
に規定する措置を講じること。
6項 移動式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項第5号イ、第6号ロ及びハ、第6号の二、第6号の三(窒素、 IG―五五 及びIG―541に係る部分を除く。)、第7号(同号ロ(ロ)及びハ(ロ)を除く。)、第8号(窒素、IG―五五及びIG―541に係る部分を除く。)並びに第22号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
1_2号 ノズルは、温度二十度において1のノズルにつき毎分60キログラム以上の消火剤を放射できるものであること。
2号 貯蔵容器 の容器弁又は放出弁は、ホースの設置場所において手動で開閉できるものであること。
3号 貯蔵容器 は、ホースを設置する場所ごとに設けること。
4号 貯蔵容器 の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及び移動式不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識を設けること。
5号 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。
5_2号 道路の用に供される部分に設置する場合にあつては、屋上部分に限り設置できること。
6号 ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
19条の2
1項 全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 閉止弁は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。
イ 工事、整備、点検その他の特別の事情により 防護区画 内に人が立ち入る場合は、閉止された状態であること。
ロ イに掲げる場合以外の場合は、開放された状態であること。
2号 自動手動切替え装置は、工事、整備、点検その他の特別の事情により 防護区画 内に人が立ち入る場合は、手動状態に維持すること。
3号 消火剤が放射された場合は、 防護区画 内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立ち入らないように維持すること。
4号 制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。
20条 (ハロゲン化物消火設備に関する基準)
1項 全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、
第19条第2項第1号
《2 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴…》
射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 放射された消火剤が防護区画の全域に均1に、かつ、速やかに拡散することができるように設けること。 2 噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又
の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
1号 ジブロモテトラフルオロエタン(以下この条及び
第32条
《標準放射量 令第14条第1号の総務省令…》
で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド泡消火設備にあつては、泡放出口。以下この条において同じ。の区分に応じ、同
において「 ハロン二四〇二 」という。)又はドデカフルオロ―2―メチルペンタン―3―オン(以下この条及び
第32条
《標準放射量 令第14条第1号の総務省令…》
で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド泡消火設備にあつては、泡放出口。以下この条において同じ。の区分に応じ、同
において「 FK―5―1―一二 」という。)を放出する噴射ヘッドは、当該消火剤を霧状に放射するものであること。
2号 噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ ハロン2,402を放射するハロゲン化物消火設備にあつては0・1メガパスカル以上、ブロモクロロジフルオロメタン(以下この条において「 ハロン一二一一 」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては0・2メガパスカル以上、ブロモトリフルオロメタン(以下この条において「 ハロン一三〇一 」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては0・9メガパスカル以上であること。
ロ トリフルオロメタン(以下この条において「 HFC―二三 」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては0・9メガパスカル以上、ヘプタフルオロプロパン(以下この条において「 HFC―二二七ea 」という。)又はFK―5―1―12を放射するハロゲン化物消火設備にあつては0・3メガパスカル以上であること。
3号 消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ ハロン二四〇二 、 ハロン一二一一 又はハロン1,301を放射するものにあつては、第3項第1号イに定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
ロ HFC―二三 、 HFC―二二七ea 又はFK―5―1―12を放射するものにあつては、第3項第1号ロに定める消火剤の量を十秒以内に放射できるものであること。
4号 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2項 局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、
第19条第3項第1号
《3 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴…》
射ヘッドは、前項第2号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。 2 消火剤の放
及び第2号並びに前項第1号及び第2号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
1号 次項第2号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
2号 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
3項 ハロゲン化物消火剤の 貯蔵容器 又は貯蔵タンク(以下この条において「 貯蔵容器等 」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1号 全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
イ ハロン二四〇二 、 ハロン一二一一 又はハロン1,301を放射するものにあつては、次の(イ)又は(ロ)に定めるところにより算出された量以上の量とすること。
(イ) 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
(ロ) 防護区画 の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
ロ HFC―二三 、 HFC―二二七ea 又はFK―5―1―12を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
2号 局所放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に ハロン二四〇二 又はハロン1,211にあつては1・一、ハロン1,301にあつては、1・25をそれぞれ乗じた量以上の量とすること。
イ 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
ロ イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量
3号 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備において、同1の防火対象物又はその部分に 防護区画 又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前2号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
4号 移動式のハロゲン化物消火設備にあつては、1のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
4項 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、
第19条第5項第3号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
及び第18号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設けること。
2号 ハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、 ハロン二四〇二 、 ハロン一二一一 、 ハロン一三〇一 、 HFC―二三 、 HFC―二二七ea 又はFK―5―1―12とすること。
2_2号 全域放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
2_3号 局所放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、 ハロン二四〇二 、 ハロン一二一一 又はハロン1,301とすること。
2_4号 全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ ハロン二四〇二 、 ハロン一二一一 又はハロン1,301を放射するものにあっては、
第19条第5項第4号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によること。
ロ HFC―二三 、 HFC―二二七ea 又はFK―5―1―12を放射するものにあっては、
第19条第5項第4号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
ロの規定の例によること。
3号 貯蔵容器 等の充てん比は、ハロン2,402のうち加圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては0・五一以上0・六七以下、蓄圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては0・六七以上2・七五以下、ハロン1,211にあつては0・七以上1・四以下、 ハロン一三〇一 及び HFC―二二七ea にあつては0・九以上1・六以下、HFC―23にあつては1・二以上1・五以下、FK―5―1―12にあつては0・七以上1・六以下であること。
4号 貯蔵容器 等は、
第19条第5項第6号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。
イ 貯蔵容器 等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
ロ 加圧式の 貯蔵容器 等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ハ その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年及び製造者名を表示すること。
5号 蓄圧式の 貯蔵容器 等は、温度二十度において、ハロン1,211を貯蔵するものにあつては1・1メガパスカル又は2・5メガパスカル、 ハロン一三〇一 、 HFC―二二七ea 又はFK―5―1―12を貯蔵するものにあつては2・5メガパスカル又は4・2メガパスカルとなるように窒素ガスで加圧したものであること。
6号 加圧用ガス容器は、窒素ガスが充てんされたものであること。
6_2号 加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
7号 配管は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 専用とすること。
ロ 鋼管を用いる配管は、ハロン2,402に係るものにあつては日本産業規格G3,452に、 ハロン一二一一 、 ハロン一三〇一 、 HFC―二二七ea 又はFK―5―1―12に係るものにあつては日本産業規格G3,454のSTPG370のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに、HFC―23に係るものにあつては日本産業規格G3,454のSTPG370のうち呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
ハ 銅管を用いる配管は、日本産業規格H3,300のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
ニ 管継手及びバルブ類は、鋼管若しくは銅管又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
ホ 落差は、50メートル以下であること。
8号 貯蔵容器 (蓄圧式のものでその内圧力が1メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
9号 加圧式のものには、2メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整装置を設けること。
10号 選択弁は、
第19条第5項第11号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
11号 貯蔵容器 等から噴射ヘッドまでの間に 選択弁等 を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
12号 起動用ガス容器は、
第19条第5項第13号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
(同号イを除く。)の規定の例により設けること。
12_2号 起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ ハロン二四〇二 、 ハロン一二一一 又はハロン1,301を放射するものにあっては、
第19条第5項第14号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
イ(イ)、第15号及び第16号(同号イ(ロ)及びハを除く。)の規定の例により設けること。
ロ HFC―二三 、 HFC―二二七ea 又はFK―5―1―12を放射するものにあっては、
第19条第5項第14号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
ロ及び第16号(同号イ(ロ)を除く。)の規定の例により設けること。
13号 音響警報装置は、
第19条第5項第17号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
の規定の例により設けること。ただし、ハロン1,301を放射する全域放出方式のものにあっては、音声による警報装置としないことができる。
14号 全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
イ ハロン二四〇二 、 ハロン一二一一 又はハロン1,301を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から 貯蔵容器 等の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。ただし、ハロン1,301を放射するものにあつては、遅延装置を設けないことができる。
(ロ) 手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ハ) 防護区画 の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
ロ HFC―二三 、 HFC―二二七ea 又はFK―5―1―12を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
14_2号 全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
15号 非常電源及び 操作回路等 の配線は、
第19条第5項第20号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
及び第21号の規定の例により設けること。
16号 消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
16_2号 全域放出方式のハロゲン化物消火設備( HFC―二三 、 HFC―二二七ea 又はFK―5―1―12を放射するものに限る。)を設置した 防護区画 には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
16_3号 全域放出方式のハロゲン化物消火設備(FK―5―1―12を放射するものに限る。)を設置した 防護区画 には、放射された消火剤が有効に拡散することができるように、過度の温度低下を防止するための措置を講じること。
17号 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定は、ハロゲン化物消火設備について準用する。
18号 貯蔵容器 等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、
第12条第1項第9号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
に規定する措置を講じること。
5項 移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、
第19条第5項第6号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
ロ及びハ、同条第6項第2号から第5号まで並びに前項第3号( HFC―二三 及び HFC―二二七ea に係る部分を除く。)、第4号イからハまで、第5号(HFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第6号、第6号の二、第7号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第8号及び第16号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 移動式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、 ハロン二四〇二 、 ハロン一二一一 又はハロン1,301とすること。
2号 ノズルは、温度二十度において次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、1のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
3号 ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
21条 (粉末消火設備に関する基準)
1項 全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、
第19条第2項第1号
《2 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴…》
射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 放射された消火剤が防護区画の全域に均1に、かつ、速やかに拡散することができるように設けること。 2 噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又
の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
1号 噴射ヘッドの放射圧力は、0・1メガパスカル以上であること。
2号 第3項第1号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
3号 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2項 局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、
第19条第3項第1号
《3 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴…》
射ヘッドは、前項第2号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 1 防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。 2 消火剤の放
及び第2号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
1号 次項第2号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
2号 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
3項 粉末消火剤の 貯蔵容器 又は貯蔵タンク(以下この条において「 貯蔵容器等 」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1号 全域放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
イ 次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
ロ 防護区画 の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、イにより算出された量に、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
2号 局所放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に1・1を乗じた量以上の量とすること。
イ 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
ロ イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量(通信機器室にあつては、当該乗じた量に0・7を乗じた量)
3号 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備において、同1の防火対象物又はその部分に 防護区画 又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前2号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
4号 移動式の粉末消火設備にあつては、1のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
4項 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、
第19条第5項第3号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
並びに第4号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 粉末消火設備に使用する消火剤は、第1種粉末、第2種粉末、第3種粉末又は第4種粉末とすること。ただし、駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第3種粉末とするものとする。
1_2号 道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
2号 貯蔵容器 等の充てん比は、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる範囲内であること。
3号 貯蔵容器 等は、
第19条第5項第6号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
の規定の例によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 貯蔵タンクは、日本産業規格B8,270に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
ロ 貯蔵容器 等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
ハ 貯蔵容器 (蓄圧式のものでその内圧力が1メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
ニ 加圧式の 貯蔵容器 等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ホ その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示すること。
4号 貯蔵容器 等には残留ガスを排出するための排出装置を、配管には残留消火剤を処理するためのクリーニング装置を設けること。
5号 加圧用ガス容器は、 貯蔵容器 等の直近に設置され、かつ、確実に接続されていること。
5_2号 加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
6号 加圧用又は蓄圧用ガスは、次のイからニまでに適合するものであること。
イ 加圧用又は蓄圧用ガスは、窒素ガス又は二酸化炭素とすること。
ロ 加圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤1キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が40リットル以上、二酸化炭素を用いるものにあつては、消火剤1キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上の量であること。
ハ 蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤1キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が10リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上、二酸化炭素を用いるものにあつては消火剤1キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上であること。
ニ クリーニングに必要な量のガスは、別容器に貯蔵すること。
7号 配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ 専用とすること。
ロ 鋼管を用いる配管は、日本産業規格G3,452に適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。ただし、蓄圧式のもののうち温度二十度における圧力が2・5メガパスカルを超え4・2メガパスカル以下のものにあつては、日本産業規格G3,454のSTPG370のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いなければならない。
ハ 銅管を用いる配管は、日本産業規格H3,300のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものであり、調整圧力又は最高使用圧力の1・五倍以上の圧力に耐えるものであること。
ニ 管継手は、
第12条第1項第6号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
ホ(イ)の規定の例により設けること。
ホ バルブ類は、次の(イ)から(ヘ)までに定めるところによること。
(イ) 消火剤を放射した場合において、著しく消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスが分離し、又は消火剤が残留するおそれのない構造であること。
(ロ) 接続する管の呼び径に等しい大きさの呼びのものであること。
(ハ) 材質は、日本産業規格H五一二〇、H五一二一若しくはG5,501に適合するもので防食処理を施したもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
(ニ) バルブ類は、開閉位置又は開閉方向を表示したものであること。
(ホ) 放出弁及び加圧用ガス容器弁の手動操作部は、火災のとき容易に接近でき、かつ、安全な箇所に設けること。
(ヘ) 放出弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ヘ 貯蔵容器 等から配管の屈曲部までの距離は、管径の二十倍以上とすること。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
ト 落差は、50メートル以下であること。
チ 同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均1となるように設けること。
8号 加圧式の粉末消火設備には、2・5メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けること。
9号 加圧式の粉末消火設備には、次のイからハまでに定めるところにより定圧作動装置を設けること。
イ 起動装置の作動後 貯蔵容器 等の圧力が設定圧力になつたとき放出弁を開放させるものであること。
ロ 定圧作動装置は、 貯蔵容器 等ごとに設けること。
ハ 定圧作動装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
10号 蓄圧式の粉末消火設備には、使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けること。
11号 選択弁は、
第19条第5項第11号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
12号 貯蔵容器 等から噴射ヘッドまでの間に 選択弁等 を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
13号 起動用ガス容器は、
第19条第5項第6号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
並びに第13号ロ及びニの規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
イ その内容積は、0・27リットル以上とし、当該容器に貯蔵するガスの量は、百四十五グラム以上であること。
ロ 充てん比は、1・五以上であること。
14号 起動装置は、
第19条第5項第14号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
イ(イ)、第15号及び第16号(同号イ(ロ)及びハを除く。)の規定の例によること。
15号 音響警報装置は、
第19条第5項第17号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
の規定の例によること。
16号 全域放出方式のものには、
第19条第5項第19号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
イ(イ)、(ロ)及び(ニ)に規定する保安のための措置を講じること。
17号 非常電源及び 操作回路等 の配線は、
第19条第5項第20号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
及び第21号の規定の例によること。
18号 消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
19号 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定は、粉末消火設備について準用する。
20号 貯蔵容器 等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、
第12条第1項第9号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
に規定する措置を講じること。
5項 移動式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、
第19条第6項第2号
《6 移動式の不活性ガス消火設備の設置及び…》
維持に関する技術上の基準の細目は、前項第5号イ、第6号ロ及びハ、第6号の二、第6号の三窒素、IG―五五及びIG―541に係る部分を除く。、第7号同号ロロ及びハロを除く。、第8号窒素、IG―五五及びIG
から第5号の二まで並びに前項第1号、第2号、第3号イからホまで、第4号から第7号まで及び第10号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第3種粉末とすること。
2号 ノズルは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、1のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
3号 ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
22条 (屋外消火栓設備に関する基準の細目)
1項 屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが1・5メートル以下の位置又は地盤面からの深さが0・6メートル以内の位置に設けること。なお、地盤面下に設けられる屋外消火栓のホース接続口は、地盤面からの深さが0・3メートル以内の位置に設けること。
1_2号 屋外消火栓設備の放水用器具は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
2号 屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱(以下この条において「 屋外消火栓箱 」という。)は、屋外消火栓からの歩行距離が5メートル以内の箇所に設けること。ただし、屋外消火栓に面する建築物の外壁の見やすい箇所に設けるときは、この限りでない。
3号 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、 屋外消火栓箱 の内部又はその直近の箇所に設けること。
4号 屋外消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 屋外消火栓箱 には、その表面に「ホース格納箱」と表示すること。
ロ 屋外消火栓には、その直近の見やすい箇所に「消火栓」と表示した標識を設けること。
5号 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、
第12条第1項第3号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の2の規定の例により呼水装置を設けること。
6号 非常電源は、
第12条第1項第4号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定の例により設けること。
7号 操作回路の配線は、
第12条第1項第5号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定に準じて設けること。ただし、地中配線を行う場合にあつては、この限りでない。
8号 配管は、
第12条第1項第6号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定に準じて設けること。
9号 加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
10号 加圧送水装置は、
第12条第1項第7号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
イ 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に400リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
ニ 加圧送水装置には、当該屋外消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が0・6メガパスカルを超えないための措置を講じること。
ホ 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、 屋外消火栓箱 の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。
11号 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定は、屋外消火栓設備について準用する。
12号 貯水槽等 には
第12条第1項第9号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
に規定する措置を講じること。
2款 警報設備に関する基準
23条 (自動火災報知設備の感知器等)
1項 令
第21条第2項第1号
《2 前項に規定するもののほか、自動火災報…》
知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。は、防火
ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の1の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の2の階にわたる場合又は第5項(第1号及び第3号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。
2項 令
第21条第3項
《3 第1項各号に掲げる防火対象物又はその…》
部分総務省令で定めるものを除く。にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡あわ消火設備いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。を第12条、第13条、第14条若しくは第
の総務省令で定めるものは、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物又はその部分並びに第5項各号及び第6項第2号に掲げる場所とする。
3項 令
第21条第3項
《3 第1項各号に掲げる防火対象物又はその…》
部分総務省令で定めるものを除く。にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡あわ消火設備いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。を第12条、第13条、第14条若しくは第
の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で種別が1種のものとする。
4項 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。
1号 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。
イ 感知器(炎感知器(火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号(ホを除く。)において同じ。)の取付け面(感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが20メートル以上である場所
ロ 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの
ハ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が0・5メートル未満の場所
ニ 煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
(イ) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所
(ロ) 腐食性ガスが発生するおそれのある場所
(ハ) 厨房その他正常時において煙が滞留する場所
(ニ) 著しく高温となる場所
(ホ) 排気ガスが多量に滞留する場所
(ヘ) 煙が多量に流入するおそれのある場所
(ト) 結露が発生する場所
(チ) (イ)から(ト)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
ホ 炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
(イ) ニ(ロ)から(ニ)まで、(ヘ)及び(ト)に掲げる場所
(ロ) 水蒸気が多量に滞留する場所
(ハ) 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所
(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
ヘ 小規模特定用途複合防火対象物( 令
第21条第1項第8号
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第5号及び第11号から第15号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項((十三)項ロ及び(十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)が五百平方メートル未満(同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)であるもの
(イ) 令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
(ロ) 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
2号 取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。
3号 差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は、次に定めるところによること。
イ 感知器の下端は、取付け面の下方0・3メートル以内の位置に設けること。
ロ 感知器は、感知区域(それぞれ壁又は取付け面から0・4メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては0・6メートル)以上突出したはり等によって区画された部分をいう。以下同じ。)ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積(多信号感知器にあっては、その有する種別に応じて定める床面積のうち最も大きい床面積。第4号の三及び第7号において同じ。)につき1個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
4号 差動式分布型感知器(空気管式のもの)は、次に定めるところによること。
イ 感知器の露出部分は、感知区域ごとに20メートル以上とすること。
ロ 感知器は、取付け面の下方0・3メートル以内の位置に設けること。
ハ 感知器は、感知区域の取付け面の各辺から1・5メートル以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあっては9メートル以下、その他の構造の防火対象物又はその部分にあっては6メートル以下となるように設けること。ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発生を感知することができるときは、この限りでない。
ニ 1の検出部に接続する空気管の長さは、100メートル以下とすること。
ホ 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
4_2号 差動式分布型感知器(熱電対式のもの)は、次に定めるところによること。
イ 感知器は、取付け面の下方0・3メートル以内の位置に設けること。
ロ 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、七十二平方メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあっては、八十八平方メートル)以下の場合にあっては4個以上、七十二平方メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあっては、八十八平方メートル)を超える場合にあっては4個に十八平方メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあっては、二十二平方メートル)までを増すごとに1個を加えた個数以上の熱電対部を火災を有効に感知するように設けること。
ハ 1の検出部に接続する熱電対部の数は、二十以下とすること。
ニ 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
4_3号 差動式分布型感知器(熱半導体式のもの)は、次に定めるところによること。
イ 感知器の下端は、取付け面の下方0・3メートル以内の位置に設けること。
ロ 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積の二倍の床面積以下の場合にあっては2個(取付け面の高さが8メートル未満で、当該表で定める床面積以下の場合にあっては、1個)以上、当該表で定める床面積の二倍の床面積を超える場合にあっては2個に当該表で定める床面積までを増すごとに1個を加えた個数以上の感熱部を火災を有効に感知するように設けること。
ハ 1の検出器に接続する感熱部の数は、二以上十五以下とすること。
ニ 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
5号 定温式感知線型感知器は、次に定めるところによること。
イ 感知器は、取付け面の下方0・3メートル以内の位置に設けること。
ロ 感知器は、感知区域ごとに取付け面の各部分から感知器のいずれかの部分までの水平距離が、特種又は1種の感知器にあっては3メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあっては、4・5メートル)以下、2種の感知器にあっては1メートル(特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあっては、3メートル)以下となるように設けること。
6号 定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、その他の定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度)より二十度以上低い場所に設けること。
7号 煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。
イ 天井が低い居室又は狭い居室にあつては入口付近に設けること。
ロ 天井付近に吸気口のある居室にあつては当該吸気口付近に設けること。
ハ 感知器の下端は、取付け面の下方0・6メートル以内の位置に設けること。
ニ 感知器は、壁又ははりから0・6メートル以上離れた位置に設けること。
ホ 感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積につき1個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
ヘ 感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離30メートル(3種の感知器にあつては20メートル)につき1個以上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離15メートル(3種の感知器にあつては10メートル)につき1個以上(当該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が 令
第4条の2の2第2号
《火災の予防上必要な事項等について点検を要…》
する防火対象物 第4条の2の2 法第8条の2の2第1項の政令で定める防火対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十六項イ及び16の二項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする
に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は
第4条の2の3
《避難上必要な施設等の管理を要する防火対象…》
物 法第8条の2の4の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物同表十八項から二十項までに掲げるものを除く。とする。
に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの(小規模特定用途複合防火対象物を除く。以下「 特定一階段等防火対象物 」という。)に存するものにあつては、1種又は2種の感知器を垂直距離7・5メートルにつき1個以上)の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
7_2号 熱煙複合式スポット型感知器は、第3号イ並びに前号イ、ロ、ニ及びヘの規定(同号ヘの規定については、廊下及び通路に係る部分に限る。)に準ずるほか、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、その有する種別及び取付け面の高さに応じて第3号ロ及び前号ホの表で定める床面積のうち最も大きい床面積につき1個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
7_3号 光電式分離型感知器は、次に定めるところによること。
イ 感知器の受光面が日光を受けないように設けること。
ロ 感知器の光軸(感知器の送光面の中心と受光面の中心とを結ぶ線をいう。以下同じ。)が並行する壁から0・6メートル以上離れた位置となるように設けること。
ハ 感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から1メートル以内の位置に設けること。
ニ 感知器を設置する区域の天井等(天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さが20メートル以上の場所以外の場所に設けること。この場合において、当該天井等の高さが15メートル以上の場所に設ける感知器にあつては、1種のものとする。
ホ 感知器の光軸の高さが天井等の高さの80パーセント以上となるように設けること。
ヘ 感知器の光軸の長さが当該感知器の公称監視距離の範囲内となるように設けること。
ト 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の各部分から1の光軸までの水平距離が7メートル以下となるように設けること。
7_4号 炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)は、次に定めるところによること。
イ 感知器は、天井等又は壁に設けること。
ロ 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ1・2メートルまでの空間(以下「 監視空間 」という。)の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けること。
ハ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。
ニ 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。
7_5号 道路の用に供される部分に設けられる炎感知器は、次に定めるところによること。
イ 感知器は、道路の側壁部又は路端の上方に設けること。
ロ 感知器は、道路面(監視員通路が設けられている場合にあつては、当該通路面)からの高さが1・0メートル以上1・5メートル以下の部分に設けること。
ハ 感知器は、道路の各部分から当該感知器までの距離(以下「 監視距離 」という。)が公称 監視距離 の範囲内となるように設けること。ただし、設置個数が1となる場合にあつては、2個設けること。
ニ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。
ホ 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。
7_6号 連動型警報機能付感知器で、次のいずれかに該当するものは、 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (2008年総務省令第156号)
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定小規模施設 次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。 イ 令第21条第1項第3号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号
に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない。
イ 火災信号を発信する端子以外から電力を供給されるもの(電源に電池を用いるものを除く。)で、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができないもの
ロ 電源に電池を用いるもので、電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができないもの
ハ 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (1981年自治省令第17号。ニにおいて「 感知器等規格省令 」という。)
第21条の2
《滴下試験 感知器防水型のもの、電池を用…》
いる無線式感知器のうち端子又は電線端子に代えて用いるものに限る。を用いないもの及び特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。は、通電状
の試験を行わなかつたもの(防水型のものを除く。)
ニ 感知器等規格省令
第22条第1項
《感知器特定小規模施設用自動火災報知設備に…》
用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。は、普通型のものにあつては第1号の試験を、耐酸型のものにあつては第2号及び第3号の試験を、耐アルカリ型のものにあつては第2号及
各号の試験を行わなかつたもの
8号 感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から1・5メートル以上離れた位置に設けること。
9号 スポット型の感知器(炎感知器を除く。)は、四十五度以上傾斜させないように設けること。
5項 令
第21条第1項
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
(第12号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第1号及び第3号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第2号及び第3号の2に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第4号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第5号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第6号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。
1号 階段及び傾斜路
2号 廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物の部分に限る。)
3号 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの
3_2号 遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)(令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)の部分に限る。)
4号 感知器を設置する区域の天井等の高さが15メートル以上20メートル未満の場所
5号 感知器を設置する区域の天井等の高さが20メートル以上の場所
6号 前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十五)項、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。)
6項 令
第21条第1項
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
(第12号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に掲げる場所には、当該各号に定めるところにより感知器を設けなければならない。
1号 前項第6号に規定する防火対象物又はその部分で第4項第1号ニ((チ)を除く。)の規定により煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設置せず、かつ、同号ホ((二)を除く。)の規定により炎感知器を設置しない場所別表第1の2の3において、場所の区分に応じ、適応するものとされる種別を有する感知器
2号 前項各号に掲げる場所以外の地階、無窓階又は十一階以上の階差動式若しくは補償式の感知器のうち1種若しくは2種、定温式感知器のうち特種若しくは1種(公称作動温度七十五度以下のものに限る。)、イオン化式若しくは光電式の感知器のうち1種、2種若しくは3種若しくはこれらの種別を有する感知器又は炎感知器
3号 前項又は前2号に掲げる場所以外の場所(廊下、便所その他これらに類する場所を除く。)その使用場所に適応する感知器
7項 この条(第4項第6号を除く。)において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器( 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (1981年自治省令第17号)
第2条第7号
《用語の意義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 感知器 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物以下「煙」という。又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災
又は同条第12号から第14号までに規定するものをいう。以下同じ。)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。
8項 令
第21条第1項第12号
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する炎感知器を設けなければならない。
9項 自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1号 受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。
2号 中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。
24条 (自動火災報知設備に関する基準の細目)
1項 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。
イ 感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けること。ただし、配線が感知器若しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
ロ 電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は0・1メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は0・2メガオーム以上であり、感知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、1の警戒区域ごとに直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が0・1メガオーム以上であること。
ハ 次に掲げる回路方式を用いないこと。
(イ) 接地電極に常時直流電流を流す回路方式
(ロ) 感知器、発信機又は中継器の回路と自動火災報知設備以外の設備の回路とが同1の配線を共用する回路方式(火災が発生した旨の信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)
ニ 自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同1の管、ダクト(絶縁効力のあるもので仕切つた場合においては、その仕切られた部分は別個のダクトとみなす。)若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けないこと。ただし、六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線にあつては、この限りでない。
ホ R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器及び中継器から受信機までの配線については、
第12条第1項第5号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定に準ずること。
ヘ 感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、一本につき七警戒区域以下とすること。ただし、R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路にあつては、この限りでない。
ト P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、五十オーム以下となるように設けること。
チ 火災により1の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線した場合にあつても、他の階への火災の報知に支障のないように設けること。
1_2号 火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機を設ける場合は、次に定めるところによること。
イ 感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができる位置に設けること。
ロ 受信機において感知器、中継器、地区音響装置又は発信機(第3号イ及び第4号ニにおいて「 感知器等 」という。)から発信される信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
2号 受信機は、次に定めるところにより設けること。
イ 受信機は、感知器、中継器又は発信機の作動と連動して、当該感知器、中継器又は発信機の作動した警戒区域を表示できるものであること。
ロ 受信機の操作スイッチは、床面からの高さが0・8メートル(いすに座つて操作するものにあつては0・6メートル)以上1・5メートル以下の箇所に設けること。
ハ 特定一階段等防火対象物 及びこれ以外の防火対象物で令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに設ける受信機で、地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(以下この号において「 地区音響停止スイッチ 」という。)を設けるものにあつては、当該 地区音響停止スイッチ が地区音響装置の鳴動を停止する状態(以下この号において「 停止状態 」という。)にある間に、受信機が火災信号を受信したときは、当該地区音響停止スイッチが一定時間以内に自動的に(地区音響装置が鳴動している間に 停止状態 にされた場合においては自動的に)地区音響装置を鳴動させる状態に移行するものであること。
ニ 受信機は、 防災センター等 に設けること。
ホ 主音響装置及び副音響装置の音圧及び音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによる。
(イ) 他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
(ロ) 主音響装置及び副音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
ヘ P型一級受信機で接続することができる回線の数が1のもの、P型二級受信機、P型三級受信機、GP型一級受信機で接続することができる回線の数が1のもの、GP型二級受信機及びGP型三級受信機は、1の防火対象物( 令
第21条第1項第10号
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
、第11号及び第13号に係る階にあつては、当該階)につき三台以上設けないこと。
ト 1の防火対象物( 令
第21条第1項第10号
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
、第11号及び第13号に係る階にあつては、当該階)に二以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
チ P型二級受信機及びGP型二級受信機で接続することができる回線の数が1のものは、令別表第1に掲げる防火対象物で延べ面積( 令
第21条第1項第10号
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
、第11号及び第13号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が三百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
リ P型三級受信機及びGP型三級受信機は、令別表第1に掲げる防火対象物で延べ面積( 令
第21条第1項第10号
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
3号 電源は、次に定めるところにより設けること。
イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、 感知器等 の電源に電池を用いる場合において、当該電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機において確認するための措置が講じられているときは、この限りでない。
ロ 電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。
4号 非常電源は、次に定めるところにより設けること。
イ 延べ面積が千平方メートル以上の 特定防火対象物 に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては蓄電池設備(直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。この号において同じ。)、その他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によること。
ロ 蓄電池設備は、
第12条第1項第4号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ハ(イ)から(ニ)まで並びにホの規定の例によることとし、その容量は、自動火災報知設備を有効に10分間作動することができる容量以上であること。
ハ 非常電源専用受電設備は、
第12条第1項第4号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
イ及びホの規定の例によること。
ニ 前号イただし書の場合において、電池の電圧が 感知器等 を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機に168時間以上発信した後、当該感知器等を10分間以上有効に作動することができるときは、当該電池を非常電源とすること。
5号 地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が1のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が1のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を
第25条の2
《非常警報設備に関する基準 令第24条第…》
5項の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放送設備とする。 2 非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1
に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。
イ 音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 取り付けられた音響装置の中心から1メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。
(ロ) 地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。次号イ(ハ)並びに
第25条の2第2項第1号
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
イ(ハ)及び第3号イ(ハ)において同じ。)のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。以下この号、次号イ(ハ)並びに
第25条の2第2項第1号
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
イ(ハ)及び第3号イ(ハ)において同じ。)があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
ロ 階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に有効に報知できるように設けること。
ハ 地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
ニ 各階ごとに、その階(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)の各部分から1の地区音響装置までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
ホ 受信機から地区音響装置までの配線は、
第12条第1項第5号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定に準じて設けること。ただし、ト及び次号ニの消防庁長官の定める基準により受信機と地区音響装置との間の信号を無線により発信し、又は受信する場合にあつては、この限りでない。
ヘ 地区音響装置は、1の防火対象物に二以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させることができるものであること。
ト 地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
5_2号 地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。以下この号において同じ。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
イ 音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 取り付けられた音響装置の中心から1メートル離れた位置で九十二デシベル以上であること。
(ロ) 地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
ロ 地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、次の(イ)又は(ロ)に該当すること。
(イ) 出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
(ロ) 当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に火災が発生した場所を報知することができるものであること。
ハ スピーカーに至る回路は、自動火災報知設備の信号回路における信号の伝達に影響を及ぼさないように設けるとともに、他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
ニ 地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
6号 次に掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
イ 配線の一線に地絡が生じたとき。
ロ 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき。
ハ 振動又は衝撃を受けたとき。
7号 蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、1の警戒区域ごとに、次に定めるところによること。
イ 感知器の公称蓄積時間並びに中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が六十秒を超えないこと。
ロ 蓄積式の中継器又は受信機を設ける場合で煙感知器以外の感知器を設けるときは、中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が二十秒を超えないこと。
8号 1の警戒区域に蓄積型の感知器又は蓄積式中継器を設ける場合は、受信機は、当該警戒区域において二信号式の機能を有しないものであること。
8_2号 発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線が1のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線が1のもの若しくはGP型三級受信機に設ける場合又は非常警報設備を
第25条の2第2項
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。
イ 各階ごとに、その階(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)の各部分から1の発信機までの歩行距離が50メートル以下となるように設けること。
ロ 床面からの高さが0・8メートル以上1・5メートル以下の箇所に設けること。
ハ 発信機の直近の箇所に表示灯を設けること。
ニ 表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて10メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること。
ホ P型一級受信機、GP型一級受信機、R型受信機及びGR型受信機に接続するものはP型一級発信機とし、P型二級受信機及びGP型二級受信機に接続するものはP型二級発信機とすること。
9号 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定は、自動火災報知設備について準用する。
24条の2
1項 自動火災報知設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。
イ 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
ロ 操作部の各スイツチが正常な位置にあること。
ハ 受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第9号において準用する
第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。
ニ アナログ式中継器及びアナログ式受信機にあつては当該中継器及び受信機の付近に表示温度等設定一覧図を備えておくこと。
2号 感知器は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。
イ 炎感知器以外の感知器にあつては感知区域、炎感知器にあつては 監視空間 又は 監視距離 が適正であること。
ロ 火災の感知を妨げるような措置がなされていないこと。
3号 発信機及び中継器は、その附近に当該機器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
4号 自動火災報知設備の常用電源、非常電源及び予備電源は、次に定めるところにより維持すること。
イ 常用電源が正常に供給されていること。
ロ 非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。
5号 アナログ式自動火災報知設備(感知器からの火災情報信号を中継器又は受信機により受信し、表示温度等を設定する機能を有する自動火災報知設備をいう。)にあつては、表示温度等を当該自動火災報知設備に係るアナログ式感知器の種別に応じ、
第23条第7項
《7 この条第4項第6号を除く。において、…》
次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令1981年自治省令第17号第2条第7号又は同条第12号から第14号までに規定するものをいう。以下同
の表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲内に維持すること。
6号 火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができるよう良好な状態に維持すること。
24条の2の2 (ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等)
1項 令
第21条の2第1項
《ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対…》
象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一16の三項に掲げる防火対象物のうち、延べ
の総務省令で定めるものは、同項に規定する防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 燃料用ガス( 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第2条第3項
《3 この法律において「液化石油ガス販売事…》
業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業ガス事業法1954年法律第51号第2条第2項のガス小売事業及び同条第5項の一般ガス導管事業を除く。をいう。
に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。以下同じ。)が使用されるもの
2号 その内部に、第3項に掲げる温泉の採取のための設備( 温泉法 (1948年法律第125号)
第14条の5第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道
の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するためのものを除く。)が設置されているもの
3号 可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長又は消防署長が指定するもの
2項 令
第21条の2第1項第3号
《ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対…》
象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一16の三項に掲げる防火対象物のうち、延べ
の総務省令で定める数は、1人とする。
3項 令
第21条の2第1項第3号
《ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対…》
象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一16の三項に掲げる防火対象物のうち、延べ
の総務省令で定める温泉の採取のための設備は、 温泉法施行規則 (1948年厚生省令第35号)
第6条の3第3項第5号
《3 温泉井戸が屋内にある場合における法第…》
14条の2第2項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第1項各号に掲げる基準同項第1号から第7号までに掲げる基準については、当該基準に適合することについて都道府県の
イに規定する温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管(可燃性天然ガスが滞留するおそれのない場所に設けられるものを除く。)とする。
4項 令
第21条の2第2項第1号
《2 前項に規定するもののほか、ガス漏れ火…》
災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 ガス漏れ火災警報設備の警戒区域ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同
ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の1の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の2の階にわたる場合とする。
5項 令
第21条の2第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、ガス漏れ火…》
災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 ガス漏れ火災警報設備の警戒区域ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同
ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の1の警戒区域の面積が千平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第1項第4号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。
24条の2の3 (ガス漏れ火災警報設備に関する基準の細目)
1項 ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 ガス漏れ 検知器 (以下「 検知器 」という。)は、天井の室内に面する部分(天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下「 天井面等 」という。)又は壁面の点検に便利な場所に、次のイ又はロに定めるところによるほか、ガスの性状に応じて設けること。ただし、出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所、換気口の空気の吹き出し口から1・5メートル以内の場所、ガス燃焼機器(以下「 燃焼器 」という。)の廃ガスに触れやすい場所その他ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所に設けてはならない。
イ 検知対象ガスの空気に対する比重が一未満の場合には、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ) 燃焼器 (令第21条の2第1項第3号に掲げる防火対象物に存するものについては、消防庁長官が定めるものに限る。以下同じ。)又は 貫通部 (同項第1号、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる防火対象物若しくはその部分又は同項第3号に掲げる防火対象物の部分で消防庁長官が定めるものに燃料用ガスを供給する導管が当該防火対象物又はその部分の外壁を貫通する場所をいう。以下同じ。)から水平距離で8メートル以内の位置に設けること。ただし、 天井面等 が0・6メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設けること。
(ロ) 温泉の採取のための設備(前条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)の周囲の長さ10メートルにつき1個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所( 天井面等 が0・6メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より温泉の採取のための設備側に限る。)に設けるとともに、ガスの濃度を指示するための装置を設けること。この場合において、当該装置は、 防災センター等 に設けること。
(ハ) 燃焼器 若しくは温泉の採取のための設備(以下この号において「 燃焼器等 」という。)が使用され、又は 貫通部 が存する室の 天井面等 の付近に吸気口がある場合には、当該燃焼器等又は貫通部との間の天井面等が0・6メートル以上突出したはり等によつて区画されていない吸気口のうち、燃焼器等又は貫通部から最も近いものの付近に設けること。
(ニ) 検知器 の下端は、 天井面等 の下方0・3メートル以内の位置に設けること。
ロ 検知対象ガスの空気に対する比重が1を超える場合には、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 燃焼器 又は 貫通部 から水平距離で4メートル以内の位置に設けること。
(ロ) 温泉の採取のための設備の周囲の長さ10メートルにつき1個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所に設けるとともに、ガスの濃度を指示するための装置を設けること。この場合において、当該装置は、 防災センター等 に設けること。
(ハ) 検知器 の上端は、床面の上方0・3メートル以内の位置に設けること。
2号 中継器は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ 受信機において、受信機から 検知器 に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が五以下のものにあつては、この限りでない。
ロ 点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。
3号 第1号イ(イ)又は同号ロ(イ)に定めるところにより 検知器 を設ける場合にあつては、受信機を次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
イ 検知器 又は中継器の作動と連動して検知器の作動した警戒区域を表示することができること。
ロ 貫通部 に設ける 検知器 に係る警戒区域は、他の検知器に係る警戒区域と区別して表示することができること。
ハ 操作スイッチは、床面からの高さが0・8メートル(いすに座つて操作するものにあつては0・6メートル)以上1・5メートル以下の箇所に設けること。
ニ 主音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
ホ 1の防火対象物に二以上の受信機を設けるときは、これらの受信機のある場所相互の間で同時に通話することができる設備を設けること。
ヘ 防災センター等 に設けること。
4号 警報装置は、次のイからハまでに掲げる装置を次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ 音声によりガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置(以下「 音声警報装置 」という。)は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 令
第21条の2第1項第1号
《ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対…》
象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一16の三項に掲げる防火対象物のうち、延べ
、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる防火対象物若しくはその部分又は同項第3号に掲げる防火対象物の部分で消防庁長官が定めるものに設けるものにあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。ただし、
第25条の2第2項第3号
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
に定めるところにより設置した放送設備の有効範囲内の部分には、 音声警報装置 を設けないことができる。
(1) 音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
(2) スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から1のスピーカーまでの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
(3) 1の防火対象物に二以上の受信機を設けるときは、これらの受信機があるいずれの場所からも作動させることができること。
(ロ) 令
第21条の2第1項第3号
《ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対…》
象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一16の三項に掲げる防火対象物のうち、延べ
に掲げる防火対象物((イ)の消防庁長官が定める部分(以下この号において「 長官指定部分 」という。)が存しないものに限る。)又は同号の防火対象物( 長官指定部分 が存するものに限る。)の部分(長官指定部分を除く。)に設けるものにあつては、次の(1)及び(2)に定めるところによること。ただし、常時人がいない場所又は
第25条の2第2項第3号
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
に定めるところにより設置した放送設備若しくは警報機能を有する 検知器 若しくは検知区域警報装置の有効範囲内の部分には、 音声警報装置 を設けないことができる。
(1) 音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
(2) スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から1のスピーカーまでの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
ロ 検知器 の作動と連動し、表示灯によりガス漏れの発生を通路にいる防火対象物の関係者に警報する装置(以下「 ガス漏れ表示灯 」という。)は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。ただし、1の警戒区域が1の室からなる場合には、 ガス漏れ表示灯 を設けないことができる。
(イ) 検知器 を設ける室が通路に面している場合には、当該通路に面する部分の出入口付近に設けること。
(ロ) 前方3メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるように設けること。
ハ 検知器 の作動と連動し、音響によりガス漏れの発生を検知区域(1の検知器が有効にガス漏れを検知することができる区域をいう。以下同じ。)において防火対象物の関係者に警報する装置(以下「 検知区域警報装置 」という。)は、当該 検知区域警報装置 から1メートル離れた位置で音圧が七十デシベル以上となるものであること。ただし、警報機能を有する検知器を設置する場合並びに機械室その他常時人がいない場所及び 貫通部 には、検知区域警報装置を設けないことができる。
5号 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ 常時開路式の 検知器 の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、回路の末端に終端器を設けるとともに、一回線に1の検知器を接続する場合を除き、送り配線にすること。
ロ 電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は0・1メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は0・2メガオーム以上であり、 検知器 回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、1の警戒区域ごとに直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が0・1メガオーム以上であること。
ハ 次の(イ)及び(ロ)に掲げる回路方式を用いないこと。
(イ) 接地電極に常時直流電流を流す回路方式
(ロ) 検知器 又は中継器の回路とガス漏れ火災警報設備以外の設備の回路とが同1の配線を共用する回路方式(ガス漏れが発生した旨の信号(以下「 ガス漏れ信号 」という。)の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)
6号 電源は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。
ロ 電源の開閉器には、ガス漏れ火災警報設備用のものである旨を表示すること。
7号 非常電源は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ 直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量は、二回線を10分間有効に作動させ、同時にその他の回線を10分間監視状態にすることができる容量以上であること。ただし、二回線を1分間有効に作動させ、同時にその他の回線を1分間監視状態にすることができる容量以上の容量を有する予備電源又は直交変換装置を有しない蓄電池設備を設ける場合は、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によることができる。
ロ 蓄電池設備は、
第12条第1項第4号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにハ(イ)から(ニ)までの規定の例によること。
ハ 自家発電設備は、
第12条第1項第4号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
イの(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにロの(ロ)から(ニ)までの規定の例によること。
ニ 燃料電池設備は、
第12条第1項第4号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
イ((ホ)及び(ト)を除く。)、ロ(ロ)並びにニ(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
8号 検知器 の標準遅延時間(検知器が ガス漏れ信号 を発する濃度のガスを検知してから、ガス漏れ信号を発するまでの標準的な時間をいう。)及び受信機の標準遅延時間(受信機がガス漏れ信号を受信してから、ガス漏れが発生した旨の表示をするまでの標準的な時間をいう。)の合計が六十秒以内であること。
9号 次のイからハまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、ガス漏れが発生した旨の表示をしないこと。
イ 配線の一線に地絡が生じたとき
ロ 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき
ハ 振動又は衝撃を受けたとき
10号 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定は、ガス漏れ火災警報設備について準用する。
2項 検知器 並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
24条の2の4
1項 ガス漏れ火災警報設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 検知器 は、その検知機能を妨げる措置を講ずることのないように維持すること。
2号 中継器は、その付近に当該中継器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
3号 受信機は、次のイからホまでに定めるところにより維持すること。
イ 常用電源が正常に供給されていること。
ロ 非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。
ハ 操作部の各スイッチが正常な位置にあること。
ニ 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
ホ 受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第1項第10号において準用する
第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。
24条の3 (漏電火災警報器に関する基準の細目)
1項 漏電火災警報器の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 変流器は、警戒電路の定格電流以上の電流値(B種接地線に設けるものにあつては、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値)を有するものを設けること。
2号 変流器は、建築物に電気を供給する屋外の電路(建築構造上屋外の電路に設けることが困難な場合にあつては、電路の引込口に近接した屋内の電路)又はB種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付けること。
3号 音響装置は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ 音響装置は、 防災センター等 に設けること。
ロ 音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
4号 検出漏洩電流設定値は、誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすること。
5号 可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に設ける漏電火災警報器は、遮断機構を有するものとし、遮断機構の部分は、これらの場所以外の安全な場所に設けること。
25条 (消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
1項 令
第23条第1項
《消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲…》
げる防火対象物に設置するものとする。 ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。 1 別表第一六項イ1から3まで及びロ、16の二項並びに
ただし書の総務省令で定める場所は、次に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
1号 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)、(十六)項イ、(16の二)項並びに(16の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項イ(1)又は(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)消防機関が存する建築物内
2号 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物消防機関からの歩行距離が500メートル以下である場所
2項 令
第23条第2項
《2 前項の火災報知設備は、当該火災報知設…》
備の種別に応じ総務省令で定めるところにより、設置するものとする。
の規定による火災報知設備は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める場所に設置しなければならない。
1号 1の押しボタンの操作等により消防機関に通報することができる装置(電話回線を使用するものに限る。以下この条において「 火災通報装置 」という。) 防災センター等
2号 消防機関へ通報する火災報知設備( 火災通報装置 を除く。)の発信機多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所及び 防災センター等
3項 火災通報装置 の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 火災通報装置 は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2号 火災通報装置 の機能に支障を生ずるおそれのない電話回線を使用すること。
3号 火災通報装置 は、前号の電話回線のうち、当該電話回線を適切に使用することができ、かつ、他の機器等が行う通信の影響により当該火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない部分に接続すること。
4号 電源は、次に定めるところにより設けること。
イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、令別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のものに設けられる 火災通報装置 の電源が、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられており、かつ、当該配線の接続部が、振動又は衝撃により容易に緩まないように措置されている場合は、この限りでない。
ロ 電源の開閉器及び配線の接続部(当該配線と 火災通報装置 との接続部を除く。)には、火災通報装置用のものである旨を表示すること。
5号 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ、(16の二)項並びに(16の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。次項において同じ。)に設ける 火災通報装置 にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。ただし、自動火災報知設備の受信機及び火災通報装置が防災センター(常時人がいるものに限る。)に設置されるものにあつては、この限りでない。
4項 消防機関へ通報する火災報知設備( 火災通報装置 を除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 配線は、
第24条第1号
《非常警報器具又は非常警報設備に関する基準…》
第24条 非常警報器具は、別表第一四項、六項ロ、ハ及びニ、九項ロ並びに十二項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの次項に掲げるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防
に掲げる自動火災報知設備の配線の設置の例により設けること。
2号 発信機の押ボタンは、床面又は地盤面から0・8メートル以上1・5メートル以下の位置に設け、かつ、見やすい箇所に標識を設けること。
3号 次のイからニまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
イ M型発信機以外の発信機又はM型受信機以外の受信機とM型発信機との間の配線の一線に断線又は地絡が生じたとき
ロ 信号回路以外の配線の二線に短絡が生じたとき
ハ 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき
ニ 振動又は衝撃を受けたとき
4号 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ、(16の二)項並びに(16の三)項に掲げる防火対象物に設ける消防機関へ通報する火災報知設備( 火災通報装置 を除く。)にあつては、前項第5号の規定の例によること。
25条の2 (非常警報設備に関する基準)
1項 令
第24条第5項
《5 第3項各号に掲げる防火対象物のうち自…》
動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が第21条若しくは前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているものについては、第3項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の
の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放送設備とする。
2項 非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ 音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 取り付けられた音響装置の中心から1メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。
(ロ) 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
ロ 地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
ハ 各階ごとに、その階の各部分から1の音響装置までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
2号 防火対象物の十一階以上の階、地下三階以下の階又は令別表第一(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、 防災センター等 と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあつては、この限りでない。
2_2号 非常警報設備の起動装置は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ 各階ごとに、その階の各部分から1の起動装置までの歩行距離が50メートル以下となるように設けること。
ロ 床面からの高さが0・8メートル以上1・5メートル以下の箇所に設けること。
ハ 起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。
ニ 表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて10メートル離れた所から点灯していることが容易に識別できるものであること。
3号 放送設備は、次のイ及びロ又はハ並びにニからヲまでに定めるところにより設けること。
イ スピーカーの音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによる。
(イ) 次の表の上欄に掲げる種類に応じ、取り付けられたスピーカーから1メートル離れた位置で同表下欄に掲げる大きさであること。
(ロ) スピーカーを、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
ロ スピーカーの設置は、次に定めるところによること。
(イ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、百平方メートルを超える放送区域(防火対象物の二以上の階にわたらず、かつ、床、壁又は戸(障子、ふすま等遮音性能の著しく低いものを除く。)で区画された部分をいう。以下(ロ)において同じ。)に設置するものにあつてはL級のもの、五十平方メートルを超え百平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級又はM級のもの、五十平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級、M級又はS級のものを設けること。
(ロ) スピーカーは、(イ)に規定する場所に設置する場合、放送区域ごとに、当該放送区域の各部分から1のスピーカーまでの水平距離が10メートル以下となるように設けること。ただし、居室及び居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路にあつては六平方メートル以下、その他の部分にあつては三十平方メートル以下の放送区域については、当該放送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が8メートル以下となるように設けられているときは、スピーカーを設けないことができるものとする。
(ハ) スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離15メートルにつきL級のものを1個以上設けること。
ハ スピーカーの音圧又は音色及び設置は、次に定めるところによること。
(イ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、放送区域ごとに、次の式により求めた音圧レベルが当該放送区域の床面からの高さが1メートルの箇所において七十五デシベル以上となるように設けること。
(ロ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合であつて、当該放送区域の残響時間が三秒以上となるときは、当該放送区域の床面からの高さが1メートルの箇所から1のスピーカーまでの距離が次の式により求めた値以下となるように設けること。
(ハ) スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離15メートルにつきL級のものを1個以上設けること。
(ニ) スピーカーを、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
ニ 音量調整器を設ける場合は、三線式配線とすること。
ホ 操作部及び遠隔操作器の操作スイツチは、床面からの高さが0・8メートル(いすに座つて操作するものにあつては0・6メートル)以上1・5メートル以下の箇所に設けること。
ヘ 操作部及び遠隔操作器は、起動装置又は自動火災報知設備の作動と連動して、当該起動装置又は自動火災報知設備の作動した階又は区域を表示できるものであること。
ト 増幅器、操作部及び遠隔操作器は点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた位置に設けること。
チ 出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
リ 他の設備と共用するものにあつては、火災の際非常警報以外の放送(地震動予報等に係る放送( 気象業務法 (1952年法律第165号)
第13条
《予報及び警報 気象庁は、政令の定めると…》
ころにより、気象、地象地震にあつては、地震動に限る。第16条を除き、以下この章において同じ。、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 ただし、次条第1
の規定により気象庁が行う同法第2条第4項第2号に規定する地震動についての同条第6項に規定する予報及び同条第7項に規定する警報、 気象業務法施行規則 (1952年運輸省令第101号)
第10条の2第1号
《技術上の基準 第10条の2 法第18条第…》
1項第5号及び第6号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 地震動の予想の方法に係る基準 イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報資料その
イに規定する予報資料若しくは同法第17条第1項の許可を受けた者が行う地震動についての予報を受信し又はこれらに関する情報を入手した場合に行うものをいう。)であつて、これに要する時間が短時間であり、かつ、火災の発生を有効に報知することを妨げないものを除く。)を遮断できる機構を有するものであること。
ヌ 他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
ル 操作部又は遠隔操作器のうち1のものは、 防災センター等 に設けること。ただし、第6号において準用する
第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定により総合操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。
ヲ 1の防火対象物に二以上の操作部又は遠隔操作器が設けられているときは、これらの操作部又は遠隔操作器のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けており、かつ、いずれの操作部又は遠隔操作器からも当該防火対象物の全区域に火災を報知することができるものであること。
4号 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
イ 電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は0・1メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は0・2メガオーム以上であること。
ロ 配線に使用する電線とその他の電線とは同1の管、ダクト若しくは線ぴ又はプルボツクス等の中に設けないこと。ただし、いずれも六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線であるときは、この限りでない。
ハ 火災により1の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線しても、他の階への火災の報知に支障がないように設けること。
ニ 操作部若しくは起動装置からスピーカー若しくは音響装置まで又は増幅器若しくは操作部から遠隔操作器までの配線は、
第12条第1項第5号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定に準じて設けること。
ホ 非常警報設備の電源は、
第24条第3号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
の規定の例により設けること。
5号 非常電源は、
第24条第4号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
の規定に準じて設けること。
6号 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定は、非常警報設備について準用する。
3項 非常警報設備は、前2項に定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
3款 避難設備に関する基準
26条 (避難器具の設置個数の減免)
1項 令
第25条第1項
《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》
階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に
各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文中「100人」を「200人」に、「200人」を「400人」に、「300人」を「600人」に読み替えて算出して得た数以上とする。
1号 特定主要構造部を耐火構造としたものであること。
2号 直通階段 を 避難階段又は特別避難階段 としたものが二以上設けられていること。
2項 令
第25条第1項
《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》
階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に
各号に掲げる防火対象物の階に 建築基準法施行令
第120条
《直通階段の設置 建築物の避難階以外の階…》
地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。においては、避難階又は地上に通ずる直通階段傾斜路を含む。以下同じ。を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表
、
第121条
《二以上の直通階段を設ける場合 建築物の…》
避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。 1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階
及び
第122条
《避難階段の設置 建築物の五階以上の階主…》
要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。又は地下二階以下の階主要構造部が準耐火構造である建築物又は
の規定により必要とされる 直通階段 で、 建築基準法施行令
第123条
《避難階段及び特別避難階段の構造 屋内に…》
設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根
及び
第124条
《物品販売業を営む店舗における避難階段等の…》
幅 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 各階における避難階段及び特別避難階段の幅
に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文又は前項の規定により算出して得た数から当該 避難階段又は特別避難階段 の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が1に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。
3項 令
第25条第1項
《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》
階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に
各号に掲げる防火対象物で特定主要構造部を耐火構造としたものに次に該当する渡り廊下が設けられている場合は、当該渡り廊下が設けられている階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文又は前2項の規定により算出して得た数から当該渡り廊下の数に2を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、前項後段の規定を準用する。
1号 耐火構造又は鉄骨造であること。
2号 渡り廊下の両端の出入口に自動閉鎖装置付きの 特定防火設備である防火戸 (防火シャッターを除く。)が設けられていること。
3号 避難、通行及び運搬以外の用途に供しないこと。
4項 令
第25条第1項
《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》
階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に
各号に掲げる防火対象物で特定主要構造部を耐火構造としたものに避難橋を次に該当する屋上広場に設けた場合において、当該直下階から当該屋上広場に通じる 避難階段又は特別避難階段 が二以上設けられているときは、当該直下階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文又は前3項の規定により算出して得た数から当該避難橋の数に2を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、第2項後段の規定を準用する。
1号 避難橋が設置されている屋上広場の有効面積は、百平方メートル以上であること。
2号 屋上広場に面する窓及び出入口に防火戸が設けられているもので、かつ、当該出入口から避難橋に至る経路は、避難上支障がないものであること。
3号 避難橋に至る経路に設けられている扉等は、避難のとき容易に開閉できるものであること。
5項 令
第25条第1項
《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》
階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に
各号に掲げる防火対象物の階が次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
1号 令別表第一(一)項から(八)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイからヘまでに、同表(九)項から(十一)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイ、ニ、ホ及びヘに、同表(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては次のイ、ホ及びヘに該当すること。
イ 特定主要構造部を耐火構造としたものであること。
ロ 開口部に防火戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画されていること。
ハ ロの区画された部分の収容人員が、 令
第25条第1項
《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》
階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に
各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の収容人員の数値未満であること。
ニ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類するものを除く。)の仕上げを準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が、当該階の主たる用途に供するすべての部分に、 令
第12条
《スプリンクラー設備に関する基準 スプリ…》
ンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める
に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設けられていること。
ホ 直通階段 を 避難階段又は特別避難階段 としたものであること。
ヘ バルコニーその他これに準ずるもの(以下「 バルコニー等 」という。)が避難上有効に設けられているか、又は二以上の 直通階段 が相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から二以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの二以上のものに到達しうるよう設けられていること。
2号 次のイ及びロに該当すること。
イ 特定主要構造部を耐火構造としたものであること。
ロ 居室の外気に面する部分に バルコニー等 (令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては、バルコニーに限る。)が避難上有効に設けられており、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては階段に限る。)若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けられていること。
3号 次のイからニまでに該当すること。
イ 特定主要構造部を耐火構造としたものであること。
ロ 居室又は住戸から 直通階段 に直接通じており、当該居室又は住戸の当該直通階段に面する開口部には 特定防火設備である防火戸 (防火シヤツターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は次の(イ)及び(ロ)に定める構造のものを設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・8メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ハ 直通階段 が 建築基準法施行令
第123条
《避難階段及び特別避難階段の構造 屋内に…》
設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根
(第1項第6号、第2項第2号及び第3項第10号を除く。)に定める構造のもの(同条第1項に定める構造のものにあつては、消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)であること。
ニ 収容人員は、30人未満であること。
6項 小規模特定用途複合防火対象物に存する 令
第25条第1項第1号
《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》
階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に
及び第2号に掲げる防火対象物の階が次の各号(当該階が二階であり、かつ、二階に令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない場合にあつては、第1号及び第3号)に該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
1号 下階に令別表第一(一)項から(二)項ハまで、(三)項、(四)項、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しないこと。
2号 当該階(当該階に
第4条の2の2第1項
《法第8条の2の2第1項の政令で定める防火…》
対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十六項イ及び16の二項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。 1 収容人員が300人以上のもの 2 前号に掲げるもののほか、別表第
の避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていること。
3号 収容人員は、 令
第25条第1項第1号
《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》
階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に
に掲げる防火対象物の階にあつては20人未満、同項第2号に掲げる防火対象物の階にあつては30人未満であること。
7項 令
第25条第1項第3号
《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》
階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に
及び第4号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、特定主要構造部を耐火構造とした建築物の次の各号に該当する屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる 避難階段又は特別避難階段 が二以上設けられている場合には、当該階には避難器具を設置しないことができる。
1号 屋上広場の面積が千五百平方メートル以上であること。
2号 屋上広場に面する窓及び出入口に、防火戸が設けられていること。
3号 屋上広場から避難階又は地上に通ずる 直通階段 で 建築基準法施行令
第123条
《避難階段及び特別避難階段の構造 屋内に…》
設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根
に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものその他避難のための設備又は器具が設けられていること。
27条 (避難器具に関する基準の細目)
1項 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 避難器具のうち、 特定一階段等防火対象物 又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。
イ 安全かつ容易に避難することができる構造の バルコニー等 に設けるもの。
ロ 常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。
ハ 一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。)で、容易かつ確実に使用できるもの。
2号 避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラツプを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。
3号 避難器具の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 特定一階段等防火対象物 における避難器具を設置し、又は格納する場所(以下この号において「 避難器具設置等場所 」という。)の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、 避難器具設置等場所 であることが容易に識別できるような措置を講じること。
ロ 避難器具設置等場所 には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。
ハ 特定一階段等防火対象物 における 避難器具設置等場所 がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられている場合にあつては、当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。
4号 避難はしごのうち固定はしごは、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
イ 固定はしごは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ 固定はしごは、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ハ 固定はしごの横さんは、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
ニ 固定はしごの降下口の大きさは、直径五十センチメートル以上の円が内接する大きさであること。
ホ 四階以上の階に固定はしごを設けるときは、イからニまでによるほか、次の(イ)から(ハ)に定めるところによること。
(イ) 固定はしごは、金属製であること。
(ロ) 固定はしごは、安全かつ容易に避難することができる構造の バルコニー等 に設けること。ただし、当該固定はしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。
(ハ) 固定はしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。
5号 避難はしごのうちつり下げはしごは、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ つり下げはしごの取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分につり下げはしごを容易に取り付けることができるように設けること。ただし、堅固な窓台その他これに類するものに直接つり下げはしごをつり下げる場合にあつては、当該取付け具を設けることを要しない。
ロ イの取付け具(避難器具用ハッチを除く。)に用いる材料は、日本産業規格G三一〇一若しくはG3,444に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
ハ つり下げはしごの横さんは、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
ニ 四階以上の階につり下げはしごを設けるときは、イからハまでによるほか、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) つり下げはしごは、金属製であること。
(ロ) 安全かつ容易に避難することができる構造の バルコニー等 に設け、かつ、取付け具は避難器具用ハッチとすること。ただし、当該つり下げはしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。
(ハ) つり下げはしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。
6号 緩降機は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ 緩降機は、降下の際、ロープが防火対象物と接触して損傷しないように設けること。
ロ 緩降機のロープの長さは、取付位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
ハ 緩降機の取付け具は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に緩降機を容易に取り付けることができるように設けること。
(ロ) 取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
(ハ) 取付け具に用いる材料は、日本産業規格G三一〇一若しくはG3,444に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
7号 すべり台は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ すべり台は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ すべり台は、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ハ 避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができるように設けること。
ニ 転落を防止するための適当な措置を講じたものであること。
8号 すべり棒及び避難ロープは、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ すべり棒及び避難ロープの長さは、取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
ロ すべり棒は、その上部及び下部を取付け具で固定できるものであること。
ハ すべり棒及び避難ロープの取付け具は、第5号イ及びロの規定の例により設けること。
9号 避難橋及び避難用タラツプは、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ 避難橋及び避難用タラツプは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ 避難橋及び避難用タラツプは、一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
10号 救助袋は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ 救助袋の長さは、避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができる長さであること。
ロ 救助袋は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ハ 救助袋の取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ニ 取付け具に用いる材料は、日本産業規格G三一〇一若しくはG3,444に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
11号 避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2項 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関し必要な事項は、消防庁長官が定める。
28条 (客席誘導灯の照度の測定方法)
1項 令
第26条第2項第3号
《2 前項に規定するもののほか、誘導灯及び…》
誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。
の客席誘導灯の客席における照度は、客席内の通路の床面における水平面について計るものとする。
28条の2 (誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分)
1項 令
第26条第1項
《誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区…》
分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 避難口誘導灯 別表第一一項から四
ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とする。
1号 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口(避難階(無窓階を除く。以下この号及び次項第1号において同じ。)にあつては次条第3項第1号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。)を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては20メートル以下、避難階以外の階にあつては10メートル以下であるもの
2号 前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階(床面積が五百平方メートル以下で、かつ、客席の床面積が百五十平方メートル以下のものに限る。第3項第2号において同じ。)で次のイからハまでに該当するもの
イ 客席避難口(客席に直接面する避難口をいう。以下この条において同じ。)を二以上有すること。
ロ 客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が20メートル以下であること。
ハ すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装置(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、手動により点灯することができるもので、非常電源が附置されているものに限る。以下この条において同じ。)が設けられていること。
3号 前2号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイからハまでに該当するもの
イ 次条第3項第1号イに掲げる避難口(主として当該居室に存する者が利用するものに限る。以下この号、次項第2号及び第3項第3号において同じ。)を有すること。
ロ 室内の各部分から、次条第3項第1号イに掲げる避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であること。
ハ 燐光等により光を発する誘導標識(以下この条及び次条において「 蓄光式誘導標識 」という。)が消防庁長官の定めるところにより設けられていること。
4号 前3号に掲げるもののほか、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
イ 居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。
ロ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、 特定防火設備である防火戸 )(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・8メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ 令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
4_2号 前各号に掲げるもののほか、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
イ 居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
ロ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ ハの開口部には、 特定防火設備である防火戸 (廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・8メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ 令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
5号 前各号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分
2項 令
第26条第1項
《誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区…》
分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 避難口誘導灯 別表第一一項から四
ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。
1号 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては40メートル以下、避難階以外の階にあつては30メートル以下であるもの
2号 前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの
イ 次条第3項第1号イに掲げる避難口を有すること。
ロ 室内の各部分から次条第3項第1号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若しくは 蓄光式誘導標識 を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であること。
3号 前2号に掲げるもののほか、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
イ 居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。
ロ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、 特定防火設備である防火戸 )(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・8メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ 令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
3_2号 前各号に掲げるもののほか、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
イ 居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
ロ 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、1の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ ハの開口部には、 特定防火設備である防火戸 (廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・8メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ 令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
4号 前3号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分
5号 令別表第一(一)項から(16の三)項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、 建築基準法施行令
第126条の4第1項
《法別表第一い欄一項から四項までに掲げる用…》
途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の
に規定する 非常用の照明装置 (次条において「 非常用の照明装置 」という。)(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の乗降場(地階にあるものに限る。)に通ずる階段及び傾斜路並びに 直通階段 に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより 蓄光式誘導標識 が設けられている防火対象物又はその部分に設けられているものを除く。)にあっては、60分間作動できる容量以上のものに限る。)が設けられているもの
3項 令
第26条第1項
《誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区…》
分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 避難口誘導灯 別表第一一項から四
ただし書の総務省令で定めるものは、誘導標識については、次の各号に定める部分とする。
1号 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であるもの
2号 前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階で次のイからハまでに該当するもの
イ 客席避難口を二以上有すること。
ロ 客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が30メートル以下であること。
ハ すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装置が設けられていること。
3号 前2号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの
イ 次条第3項第1号イに掲げる避難口を有すること。
ロ 室内の各部分から次条第3項第1号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若しくは 蓄光式誘導標識 を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であること。
28条の3 (誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目)
1項 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第3項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ(常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度と表示面の面積の積をいう。第4項第2号及び第3号において同じ。)を有するものとしなければならない。
2項 避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の各号に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあつては、当該誘導灯までの歩行距離が10メートル以下となる範囲とする。
1号 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離
2号 次の式に定めるところにより算出した距離
3項 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、各階ごとに、次の各号に定めるところにより、設置しなければならない。
1号 避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。
イ 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)
ロ 直通階段 の出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)
ハ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口(室内の各部分から容易に避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。)
ニ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む。)がある場所(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように 非常用の照明装置 が設けられている場合を除く。)
2号 通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。
イ 曲り角
ロ 前号イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所
ハ イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。)を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所
4項 誘導灯の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。
2号 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)は、常時、第1項に掲げる明るさで点灯していること。ただし、当該防火対象物が無人である場合又は次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であつて、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りでない。
イ 外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所
ロ 利用形態により特に暗さが必要である場所
ハ 主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所
3号 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)を次のイ又はロに掲げる防火対象物又はその部分に設置する場合には、当該誘導灯の区分がA級又はB級のもの(避難口誘導灯にあつては表示面の明るさが二十以上のもの又は点滅機能を有するもの、通路誘導灯にあつては表示面の明るさが二十五以上のものに限る。)とすること。ただし、通路誘導灯を廊下に設置する場合であつて、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができるときは、この限りでない。
イ 令別表第一(十)項、(16の二)項又は(16の三)項に掲げる防火対象物
ロ 令別表第一(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の階又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、その床面積が千平方メートル以上のもの
3_2号 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供する部分に限る。)に設ける通路誘導灯(階段及び傾斜路に設けるものを除く。)にあつては、床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより 蓄光式誘導標識 が設けられている場合にあつては、この限りでない。
4号 階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあつては、踏面又は表面及び踊場の中心線の照度が一ルクス以上となるように設けること。
5号 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するものであること。
6号 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 前項第1号イ又はロに掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯には設けてはならないこと。
ロ 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。
ハ 避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること。
7号 雨水のかかるおそれのある場所又は湿気の滞留するおそれのある場所に設ける誘導灯は、防水構造とすること。
8号 誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。
9号 電源は、
第24条第3号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
の規定の例により設けること。
10号 非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に20分間(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第1号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路、乗降場(地階にあるものに限る。)並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに 直通階段 に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより 蓄光式誘導標識 が設けられている防火対象物又はその部分にあつては、通路誘導灯を除く。)にあつては、60分間)作動できる容量(20分間を超える時間における作動に係る容量にあつては、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によるものを含む。)以上とするほか、
第12条第1項第4号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ロ(ロ)から(ニ)まで、ハ(イ)から(ニ)まで、ニ(イ)及び(ロ)並びにホの規定の例により設けること。
11号 配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
12号 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定は、誘導灯について準用する。
5項 誘導標識(前条第1項第3号ハ並びに前項第3号の二及び第10号に基づき設置する 蓄光式誘導標識 を除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 避難口又は階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下及び通路の各部分から1の誘導標識までの歩行距離が7・5メートル以下となる箇所及び曲り角に設けること。
2号 多数の者の目に触れやすく、かつ、採光が識別上10分である箇所に設けること。
3号 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。
6項 誘導灯及び誘導標識は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
4款 消火活動上必要な施設に関する基準
29条 (排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分)
1項 令
第28条第3項
《3 第1項各号に掲げる防火対象物又はその…》
部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。
の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。
1号 次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分
イ 次条第1号イからハまでの規定の例により直接外気に接する開口部(常時開放されているものに限る。ロにおいて同じ。)が設けられていること。
ロ 直接外気に接する開口部の面積の合計は、次条第6号ロの規定の例によるものであること。
2号 令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分(主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。)のうち、 令
第13条第1項
《次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部…》
分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。 防火対象物又はその部分 消火設備 別表
の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げる消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている部分
3号 前2号に掲げるもののほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずるおそれがないものとして消防庁長官が定める部分
30条 (排煙設備に関する基準の細目)
1項 排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 間仕切壁、天井面から五十センチメートル( 令
第28条第1項第1号
《排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその…》
部分に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一一項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの 3 別表第
に掲げる防火対象物にあつては、八十センチメートル)以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下この条において「 防煙壁 」という。)によつて、床面積五百平方メートル(令第28条第1項第1号に掲げる防火対象物にあつては、三百平方メートル)以下に区画された部分(以下この条において「 防煙区画 」という。)ごとに、一以上を設けること。ただし、給気口(給気用の風道に接続されているものに限る。)が設けられている 防煙区画 であつて、当該給気口からの給気により煙を有効に排除することができる場合には、この限りでない。
ロ 防煙区画 の各部分から1の排煙口までの水平距離が30メートル以下となるように設けること。
ハ 天井又は壁( 防煙壁 の下端より上部であつて、床面からの高さが天井の高さの2分の一以上の部分に限る。)に設けること。
ニ 排煙用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。
ホ 排煙口の構造は、次に定めるところによること。
(イ) 当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。
(ロ) 排煙用の風道に接続されているものにあつては、当該排煙口から排煙しているとき以外は閉鎖状態にあり、排煙上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。
2号 給気口は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる 防煙区画 (以下この条において「 消火活動拠点 」という。)ごとに、一以上を設けること。
ロ 床又は壁(床面からの高さが天井の高さの2分の一未満の部分に限る。)に設けること。
ハ 給気用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。
ニ 給気口の構造は、次に定めるところによること。
(イ) 当該給気口から給気している場合において、給気に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。
(ロ) 給気用の風道に接続されているものにあつては、当該給気口から給気しているとき以外は閉鎖状態にあり、給気上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。
3号 風道は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 排煙上又は給気上及び保安上必要な強度、容量及び気密性を有するものであること。
ロ 排煙機又は給気機に接続されていること。
ハ 風道内の煙の熱により、周囲への過熱、延焼等が発生するおそれのある場合にあつては、風道の断熱、可燃物との隔離等の措置を講ずること。
ニ 風道が 防煙壁 を貫通する場合にあつては、排煙上支障となるすき間を生じないようにすること。
ホ 耐火構造の壁又は床を貫通する箇所その他延焼の防止上必要な箇所にダンパーを設ける場合にあつては、次に定めるところによること。
(イ) 外部から容易に開閉することができること。
(ロ) 防火上有効な構造を有するものであること。
(ハ) 火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。この場合において、自動閉鎖装置を設けたダンパーの閉鎖する温度は、二百八十度以上とすること。
(ニ) 消火活動拠点 に設ける排煙口又は給気口に接続する風道には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。
4号 起動装置は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 手動起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 1の 防煙区画 ごとに設けること。
(ロ) 当該 防煙区画 内を見とおすことができ、かつ、火災のとき容易に接近することができる箇所に設けること。
(ハ) 操作部は、壁に設けるものにあつては床面からの高さが0・8メートル以上1・5メートル以下の箇所、天井からつり下げて設けるものにあつては床面からの高さがおおむね1・8メートルの箇所に設けること。
(ニ) 操作部の直近の見やすい箇所に排煙設備の起動装置である旨及びその使用方法を表示すること。
ロ 自動起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して起動するものであること。
(ロ) 防災センター等 に自動手動切替え装置を設けること。この場合において、手動起動装置はイの規定に適合するものであること。
5号 排煙機及び給気機は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
6号 排煙設備の性能は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 排煙機により排煙する 防煙区画 にあつては、当該排煙機の性能は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる性能以上であること。
ロ 直接外気に接する排煙口から排煙する 防煙区画 にあつては、当該排煙口の面積の合計は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上であること。
ハ 消火活動拠点 の給気は、消火活動上必要な量の空気を供給することができる性能の給気機又は面積の合計が一平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、1・五平方メートル)以上の直接外気に接する給気口により行うこと。
7号 電源は、
第24条第3号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
の規定の例により設けること。
8号 非常電源は、
第12条第1項第4号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定の例により設けること。
9号 操作回路の配線は、
第12条第1項第5号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定の例により設けること。
10号 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定は、排煙設備について準用する。
11号 風道、排煙機、給気機及び非常電源には、
第12条第1項第9号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
に規定する措置を講ずること。
30条の2 (連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分)
1項 令
第28条の2第2項第1号
《2 前項に規定するもののほか、連結散水設…》
備の設置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 散水ヘツドは、前項の防火対象物の地階の部分のうち総務省令で定める部分の天井又は天井裏に、総務省令で定めるところにより設けること。 2 送水口は
の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
1号 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床面積が五十平方メートル以下のもの
2号 浴室、便所その他これらに類する場所
3号 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の 特定防火設備である防火戸 で区画された部分で、エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室又は通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室の用途に供されるもの
4号 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
5号 エレベーターの昇降路、リネンシユート、パイプダクトその他これらに類する部分
30条の2の2 (連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分)
1項 令
第28条の2第4項
《4 第1項の防火対象物に連結送水管を次条…》
の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火活動上支障がないものとして総務省令で定める防火対象物の部分には、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を設置しないことができる。
の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。
1号 排煙設備を 令
第28条
《排煙設備に関する基準 排煙設備は、次に…》
掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一一項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メート
に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分
2号 第29条
《連結送水管に関する基準 連結送水管は、…》
次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。 1 別表第1に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの 2 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第1に掲げる建築物で、延べ面積が六
の規定に適合する部分
30条の3 (連結散水設備に関する基準の細目)
1項 連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
イ 天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物若しくはその部分又は天井裏の高さが0・5メートル未満の防火対象物若しくはその部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
ロ 天井又は天井裏の各部分からそれぞれの部分に設ける1の散水ヘッドまでの水平距離が、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては3・7メートル以下となるように、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては 令
第12条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》
ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体
(標準型ヘッドのうち、 高感度型ヘッド 以外に係る部分に限る。)の規定の例により設けること。ただし、散水ヘッドの取付け面(散水ヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが2・1メートル以下である部分にあつては、散水ヘッドの散水分布に応じた距離とすることができる。
ハ 1の送水区域に接続する散水ヘッドの数は、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては十以下、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては二十以下となるように設けること。
ニ 散水ヘッドを傾斜した天井又は屋根の下面に設ける場合は、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対し直角となるように設けること。
ホ 1の送水区域に接続する散水ヘッドは、開放型散水ヘッド、閉鎖型散水ヘッド又は閉鎖型スプリンクラーヘッドのいずれか1の種類のものとすること。
ヘ 散水ヘッドは、イからホまでに定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2号 選択弁を設ける場合には、送水口の付近に設けること。
3号 配管は、
第12条第1項第6号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
イ及びニ(イ)の規定の例によるほか、次のイからトまでに定めるところにより設けること。
イ 管継手及びバルブ類の材質は、日本産業規格G五一〇一若しくはG五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ロ 管は、亜鉛メッキその他の耐食措置を講じたものであること。
ハ 管の接続は、ねじ接続とすること。ただし、差込み溶接式の管継手又は耐熱措置を講じたフランジ継手を使用するものにあつては、この限りでない。
ニ 開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドを用いる連結散水設備の管口径は、1の送水区域の散水ヘッドの取付け個数に応じ、次の表に掲げる管の呼び以上のものとすること。
ホ 配管の支持金具は、堅ろうで、かつ、耐熱性を有すること。
ヘ 逆止弁を設けること。
ト 配管内の水を有効に排水できる措置を講ずること。
4号 送水口は、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
イ 送水口のホース接続口は、双口形のものとすること。ただし、1の送水区域に取り付ける散水ヘッドの数が四以下のものにあつては、この限りでない。
ロ 送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の箇所又は地盤面からの深さが0・3メートル以内の箇所に設けること。
ハ 送水口の結合金具は、
第14条第1項第6号
《前条に規定するもののほか、水噴霧消火設備…》
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 噴霧ヘッドは、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量前
ロに規定する送水口の結合金具であること。
ニ 送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識を設けるとともに、送水区域、選択弁及び送水口を明示した系統図を設けること。
ホ 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
5号 第12条第1項第8号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定は、連結散水設備について準用する。
30条の4 (連結送水管の主管の内径の特例等)
1項 令
第29条第2項第2号
《2 前項に規定するもののほか、連結送水管…》
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも1の放水口まで
ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(次条において「 フォグガン等 」という。)のうち定格放水量が200リットル毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物において、主管の内径が水力計算により算出された管径以上である場合とする。
2項 令
第29条第2項第4号
《2 前項に規定するもののほか、連結送水管…》
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも1の放水口まで
ハただし書の総務省令で定めるものは、非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水用器具を容易に搬送することができるものとして消防長又は消防署長が認める建築物とする。
31条 (連結送水管に関する基準の細目)
1項 連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。
2号 放水口のホース接続口は、床面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。
3号 送水口及び放水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 に規定する呼称六十五( フォグガン等 を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等に適合する呼称として消防長又は消防署長が指定する呼称とする。以下この号において同じ。)の差込式受け口及び差込式差し口に、ねじ式のものにあつては同令に規定する呼称65のしめ輪のめねじ及びおねじに適合するものであること。
4号 送水口及び放水口には、見やすい箇所に標識を設けること。
4_2号 送水口及び放水口は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
5号 配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ 専用とすること。ただし、連結送水管を使用する場合において、当該連結送水管の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ 日本産業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG3,459に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。ただし、配管の設計送水圧力(ノズルの先端における放水圧力が0・6メガパスカル( フォグガン等 を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等が有効に機能する放水圧力として消防長又は消防署長が指定する放水圧力とする。)以上となるように送水した場合における送水口における圧力をいう。以下この号において同じ。)が1メガパスカルを超える場合には、日本産業規格G3,448に適合する管、G3,454に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のもの若しくはG3,459に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を用いなければならない。
ハ 管継手は、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本産業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。ただし、配管の設計送水圧力が1メガパスカルを超える場合に用いる管継手は、次に掲げるものその他これらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管継手を用いなければならない。
(イ) フランジ継手にあつては、日本産業規格B二二三九又はB2,220に適合する管継手のうち呼び圧力十六K以上のものに適合するもの
(ロ) フランジ継手以外の継手にあつては、日本産業規格B2,309に適合するもの又はB二三一二若しくはB二三一三(G3,468を材料とするものを除く。)に適合する管継手のうち呼び厚さでスケジュール四十以上(材料にG3,459を用いるものにあつては呼び厚さでスケジュール十以上)のものに適合するもの
ニ バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 材質は、日本産業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH5,121に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ) 開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本産業規格B二〇一一、B二〇三一若しくはB2,051に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ハ) 開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
ホ 配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
ヘ 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ト 加圧送水装置の吸水側直近部分の配管には、止水弁を設けること。
チ 配管の耐圧力は、当該配管の設計送水圧力の1・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。ただし、次号イの規定により加圧送水装置を設けた場合における当該加圧送水装置の吐出側の配管の耐圧力は、加圧送水装置の締切圧力の1・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
6号 地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 高さ70メートルを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を
第12条第1項第7号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
ハ(ハ)から(チ)まで、ニ及びトの規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
(イ) ポンプの吐出量は、隣接する2の階に設けられる放水口の設置個数を合計した個数のうち最大となる当該設置個数(設置個数が3を超えるときは、3とする。)に800リットル毎分(前条第1項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量)を乗じて得た量以上の量とすること。ただし、連結送水管の立管ごとに、加圧送水装置を設ける場合におけるポンプの吐出量は、それぞれ1,600リットル毎分(前条第1項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量に2を乗じて得た量)以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
(ハ) 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、送水口の直近又は中央管理室に設けられた操作部から遠隔操作できるものであること。
(ニ) 加圧送水装置は、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、送水上支障のないように設けること。
ロ 令
第29条第2項第4号
《2 前項に規定するもののほか、連結送水管…》
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも1の放水口まで
ハの放水用器具は、長さ20メートルのホース四本以上及び筒先二本以上とするほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ハ ロに規定する放水用器具を格納した箱は、1の 直通階段 について階数三以内ごとに、1の放水口から歩行距離5メートル以内で消防隊が有効に消火活動を行なうことができる位置に設けること。
ニ ロに規定する放水用器具を格納した箱には、見やすい箇所に標識を設けること。
7号 非常電源は、その容量を連結送水管の加圧送水装置を有効に2時間以上作動できる容量とするほか、
第12条第1項第4号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定の例により設けること。
8号 消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
9号 第12条第1項第8号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
の規定は、連結送水管について準用する。
10号 貯水槽等 には
第12条第1項第9号
《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》
物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別
に規定する措置を講じること。
31条の2 (非常コンセント設備に関する基準の細目)
1項 非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが1メートル以上1・5メートル以下の位置に設けること。
2号 非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。
3号 非常コンセントは、日本産業規格C8,303の接地形二極コンセントのうち定格が十五アンペア百二十五ボルトのものに適合するものであること。
4号 非常コンセントの刃受の接地極には、電気工作物に係る法令の規定による接地工事を施すこと。
5号 電源は、
第24条第3号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
の規定の例により設けること。
6号 非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、二以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が1個のときは、一回路とすることができる。
7号 前号の回路に設ける非常コンセントの数は、十以下とすること。
8号 非常電源は、
第12条第1項第4号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定に準じて設けること。
9号 非常コンセント設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示すること。
ロ 非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。
ハ ロの灯火の回路の配線は、
第12条第1項第5号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定の例によること。
10号 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定は、非常コンセント設備について準用する。
31条の2の2 (無線通信補助設備に関する基準の細目)
1項 無線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
1号 無線通信補助設備は、漏洩同軸ケーブル、漏洩同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケーブルとこれに接続する空中線(以下「漏洩同軸ケーブル等」という。)によるものとし、当該漏洩同軸ケーブル等は、消防隊相互の無線連絡が容易に行われるものとして消防長又は消防署長が指定する周波数帯における電波の伝送又は輻射に適するものとすること。
2号 漏洩同軸ケーブル又は同軸ケーブルの公称インピーダンスは、五十オームとし、これらに接続する空中線、分配器その他の装置は、当該インピーダンスに整合するものとすること。
3号 漏洩同軸ケーブル等は、難燃性を有し、かつ、湿気により電気的特性が劣化しないものとすること。
4号 漏洩同軸ケーブル等は、耐熱性を有するように、かつ、金属板等により電波の輻射特性が低下することのないように設置すること。
5号 漏洩同軸ケーブル等は、支持金具等で堅固に固定すること。
6号 分配器、混合器、分波器その他これらに類する器具(以下「 分配器等 」という。)は、挿入損失の少ないものとし、漏洩同軸ケーブル等及び 分配器等 の接続部には防水上適切な措置を講じること。
7号 増幅器を設ける場合には、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 電源は、
第24条第3号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
の規定の例により設けること。
ロ 増幅器には非常電源を附置するものとし、当該非常電源は、その容量を無線通信補助設備を有効に30分間以上作動できる容量とするほか、
第24条第4号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
の規定の例により設けること。
ハ 増幅器は、防火上有効な措置を講じた場所に設けること。
8号 無線機を接続する 端子 (以下「 端子 」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 端子 は、地上で消防隊が有効に活動できる場所及び 防災センター等 に設けること。
ロ 端子 は、日本産業規格C5,411のC〇一形コネクターに適合するものであること。
ハ 端子 は、床面又は地盤面からの高さが0・8メートル以上1・5メートル以下の位置に設けること。
ニ 端子 は、次の(イ)及び(ロ)の規定に適合する保護箱に収容すること。
(イ) 地上に設ける 端子 を収容する保護箱は、堅ろうでみだりに開閉できない構造とし、防塵上及び防水上の適切な措置が講じられていること。
(ロ) 保護箱の表面は、赤色に塗色し、「無線機接続 端子 」と表示すること。
9号 第12条第1項第8号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
の規定は、無線通信補助設備について準用する。
10号 警察の無線通信その他の用途と共用する場合は、消防隊相互の無線連絡に支障のないような措置を講じること。
5款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
31条の2の3 (性能評価の方法)
1項 法
第17条の2第1項
《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》
らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関
に規定する性能評価は、法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画の記載事項その他 特殊消防用設備等 の性能を評価するために必要な事項について行う。
2項 前項の性能評価は、必要に応じて、日本消防検定 協会 (以下「 協会 」という。)又は登録検定機関( 法
第17条の2第1項
《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》
らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関
の法人であつて総務大臣の登録を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が指定した日時に、協会又は登録検定機関が指定した場所において、 特殊消防用設備等 の性能を検証する試験を行うものとする。
31条の3 (消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
1項 法
第17条の3の2
《 第17条第1項の防火対象物のうち特定防…》
火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準第17条の2の5第1項前段又は前条第1項前段に規定する場合には、そ
の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に別記様式第1号の2の3の届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を添えて届け出なければならない。
1号 消防用設備等当該設置に係る消防用設備等に関する図書で次に掲げるもの及び消防用設備等試験結果報告書
イ 平面図
ロ 配管及び配線の系統図
2号 特殊消防用設備等 当該設置に係る特殊消防用設備等に関する図書で前号イ及びロに掲げるもの、 法
第17条第3項
《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》
若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で
に規定する 設備等設置維持計画 (以下「 設備等設置維持計画 」という。)並びに特殊消防用設備等試験結果報告書
2項 消防長又は消防署長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は 特殊消防用設備等 が法第17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(以下この条、
第31条
《連結送水管に関する基準の細目 連結送水…》
管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0・5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。 2
の四並びに
第31条の5第2項第2号
《2 消防庁長官は、前項の規定により登録を…》
申請した法人以下この項において「登録申請者」という。が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が認定の業務を実施し、その人数が認定の業務を行う事務所ごとに
及び同条第3項において「設備等技術基準」という。)又は 設備等設置維持計画 に適合しているかどうかを検査しなければならない。
3項 前項の検査において、
第31条の4第1項
《消防庁長官が次条の規定により登録する法人…》
は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定次項及び次条において「認定」という。を行うことが
の認定を受け、同条第2項の規定による表示が付されている消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、当該認定に係る設備等技術基準に適合するものとみなす。
4項 消防長又は消防署長は、第2項の規定による検査をした場合において、当該消防用設備等又は 特殊消防用設備等 が設備等技術基準又は 設備等設置維持計画 に適合していると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対して別記様式第1号の2の3の2による検査済証を交付するものとする。
5項 第1項第1号の規定による消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が定める。
31条の3の2 (設備等設置維持計画)
1項 法
第17条第3項
《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》
若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で
に定める 設備等設置維持計画 には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。
1号 防火対象物の概要に関すること。
2号 消防用設備等の概要に関すること。
3号 特殊消防用設備等 の性能に関すること。
4号 特殊消防用設備等 の設置方法に関すること。
5号 特殊消防用設備等 の試験の実施に関すること。
6号 特殊消防用設備等 の点検の基準、点検の期間及び点検の結果についての報告の期間に関すること。
7号 特殊消防用設備等 の維持管理に関すること。
8号 特殊消防用設備等 の工事及び整備並びに点検に従事する者に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、 特殊消防用設備等 の設置及び維持に関し必要な事項に関すること。
31条の4 (消防用設備等の認定)
1項 消防庁長官が次条の規定により登録する法人は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの 認定 (次項及び次条において「 認定 」という。)を行うことができる。
2項 前項の登録を受けた法人(次条において「 登録 認定 機関 」という。)は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行つたときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に付することができる。
3項 前項の表示の様式は、消防庁長官が定める。
31条の5 (登録認定機関)
1項 前条第1項の規定による消防庁長官の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての 認定 を行おうとする法人の申請により行う。
2項 消防庁長官は、前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
1号 次のいずれかに該当する者が 認定 の業務を実施し、その人数が認定の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法 による大学又は高等専門学校において機械工学、電気工学又は工業化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の検定又は 認定 に関する実務に通算して1年以上従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2号 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを検査するために必要な機械器具その他の設備を用いて 認定 の業務を行うものであること。
3号 登録申請者 が、
第31条の4第2項
《2 前項の登録を受けた法人次条において「…》
登録認定機関」という。は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行つたときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備
の規定により同項の表示を付することができることとされる消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第4項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者 が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人であること。
ロ 登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4号 認定 の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 認定 の業務を行う部門に管理者を置くこと。
ロ 認定 の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い 認定 の業務の管理及び精度の確保を行う部門又は組織を置くこと。
ニ 全国の 認定 を受けることを希望する者に対して、認定の業務を公正に行うことができる体制を有していること。
3項 登録認定機関 は、 認定 の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、認定を行つた日からこれを5年間保存しなければならない。
1号 認定 の申込みをした者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 認定 の申込みを受けた年月日
3号 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
4号 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを検査した日
5号 前号の検査をした者の氏名
6号 認定 の有無(認定をしない場合にあつては、その理由を含む。)
7号 認定 の有無を通知した日
4項 第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
及び第4項から第7項までの規定は第1項の申請について、第8項から第15項まで及び第17項から第22項までの規定は登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、
第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
中「講師」とあるのは「 認定 の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「認定の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第5項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに認定を行おうとする消防用設備等又はこれらの部分である機械器具」と、同条第7項中「第1項から第5項まで」とあるのは「第2項、第4項及び第5項並びに
第31条の5第1項
《前条第1項の規定による消防庁長官の登録以…》
下この条において単に「登録」という。は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定を行おうとする法人の申請により行う。
及び第2項」と、同条第9項中「毎年一回以上」とあるのは「認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第10項中「
第2条の3
《防火管理に関する講習 令第3条第1項第…》
1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条
に定める講習に係る基準」とあるのは「設備等技術基準」と、同条第15項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第17項及び第21項第1号中「第3項」とあるのは「
第31条の5第2項
《2 消防庁長官は、前項の規定により登録を…》
申請した法人以下この項において「登録申請者」という。が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が認定の業務を実施し、その人数が認定の業務を行う事務所ごとに
」と、同条第21項第3号中「第16項又は第20項」とあるのは「第20項又は
第31条の5第3項
《3 登録認定機関は、認定の業務に関する事…》
項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、認定を行つた日からこれを5年間保存しなければならない。 1 認定の申込みをした者の氏名及び住所法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地 2 認定の申込み
」と読み替えるものとする。
31条の6 (消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
1項 法
第17条の3の3
《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》
ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、
の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
2項 法
第17条の3の3
《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》
ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、
の規定による 特殊消防用設備等 の点検は、
第31条の3の2第6号
《設備等設置維持計画 第31条の3の2 法…》
第17条第3項に定める設備等設置維持計画には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。 1 防火対象物の概要に関すること。 2 消防用設備等の概要に関すること。 3 特殊消防用設備等の性能に関
の 設備等設置維持計画 に定める点検の期間ごとに行うものとする。
3項 防火対象物の関係者は、前2項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(
第31条の3第1項
《法第17条の3の2の規定による検査を受け…》
ようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に別記様式第1号の
及び
第33条の18
《工事整備対象設備等着工届 法第17条の…》
14の規定による届出は、別記様式第1号の7の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならない。 1 消防用設備等 当該消防用設備等
の届出に係る書類の写し、
第31条の3第4項
《4 消防長又は消防署長は、第2項の規定に…》
よる検査をした場合において、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対して別記様式第1号の2の3の2による検査済
の検査済証、第5項の報告書の写し、消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、
第31条の3の2第6号
《設備等設置維持計画 第31条の3の2 法…》
第17条第3項に定める設備等設置維持計画には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。 1 防火対象物の概要に関すること。 2 消防用設備等の概要に関すること。 3 特殊消防用設備等の性能に関
の 設備等設置維持計画 に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
1号 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物1年に一回
2号 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物3年に一回
4項 前3項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、これらの項に規定する期間ごとに 法
第17条の3の3
《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》
ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、
の規定による点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行い、又はその結果を報告するものとする。
5項 法
第17条の3の3
《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》
ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、
の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
6項 法
第17条の3の3
《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》
ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、
の規定により消防設備士 免状 の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の種類は、消防庁長官が定める。
7項 法
第17条の3の3
《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》
ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、
に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び
第31条の7
《登録講習機関 第31条の6第7項の規定…》
による消防庁長官の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。 2 第1条の4第2項から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について
において「 登録講習機関 」という。)の行うものの課程を修了し、当該 登録講習機関 が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び
第31条の7第2項
《2 第1条の4第2項から第7項までの規定…》
は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第1条の4第3項中「令第4条の
において「 免状 」という。)の交付を受けている者(次項及び
第31条の7第2項
《2 第1条の4第2項から第7項までの規定…》
は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第1条の4第3項中「令第4条の
において「 消防設備点検資格者 」という。)とする。
1号 法
第17条の6
《 消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士…》
免状及び乙種消防設備士免状とする。 甲種消防設備士免状の交付を受けている者以下「甲種消防設備士」という。が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者以下「乙種消防設備
に規定する消防設備士
2号 電気工事士法 (1960年法律第139号)
第2条第4項
《4 この法律において「電気工事士」とは、…》
次条第1項に規定する第1種電気工事士及び同条第2項に規定する第2種電気工事士をいう。
に規定する電気工事士
3号 建設業法 (1949年法律第100号)
第27条
《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》
上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3
並びに 建設業法施行令 (1956年政令第273号)
第27条
《専任の主任技術者又は監理技術者を必要とす…》
る建設工事 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が40,010,000円当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、80,
の三及び第27条の8に規定する管工事施工管理技士
4号 水道法(1957年法律第177号)第12条第2項に規定する政令で定める資格(同条第1項の水道事業者が地方公共団体である場合にあっては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する者
5号 建築基準法
第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第3項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
6号 建築士法
第2条第2項
《2 この法律で「一級建築士」とは、国土交…》
通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士
7号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の工事又は整備について1年以上の実務の経験を有する者
8号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の工事又は整備について2年以上の実務の経験を有する者
9号 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の工事又は整備について5年以上の実務の経験を有する者
10号 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
8項 消防設備点検資格者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
1号 精神の機能の障害により 消防設備点検資格者 の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
2号 禁錮以上の刑に処せられたとき。
3号 法 に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
4号 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
5号 資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
6号 消防庁長官が定める期間ごとに 登録講習機関 の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する 免状 の交付を受けなかったとき。
31条の6の2 (消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物)
1項 令
第36条第2項第4号
《2 法第17条の3の3の消防用設備等又は…》
特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者第4号において「消防設備士等」という。に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
の総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)が設置されているものとする。
31条の7 (登録講習機関)
1項 第31条の6第7項
《7 法第17条の3の3に規定する総務省令…》
で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人以下この条及び
の規定による消防庁長官の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
2項 第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、
第1条の4第3項
《3 総務大臣は、前項の規定により登録を申…》
請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。 イ 令第4条の2の2第
中「 令
第4条の2の2第1項第1号
《法第8条の2の2第1項の政令で定める防火…》
対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十六項イ及び16の二項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。 1 収容人員が300人以上のもの 2 前号に掲げるもののほか、別表第
に掲げる防火対象物の防火管理者で、5年以上その実務経験を有する者」とあるのは「消防用設備等の研究、設計、製造又は検査の業務について2年以上の実務経験を有する者」と、「別記様式第1号による修了証の交付の方法」とあるのは「 免状 の交付及び回収の方法」と、同条第10項中「
第2条の3
《防火管理に関する講習 令第3条第1項第…》
1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条
に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第12項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「 消防設備点検資格者 がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第16項中「講習を行つた日からこれを6年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを6年間」と、「別記様式第1号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
6款 雑則
31条の8 (道路の指定)
1項 令
第13条第1項
《次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部…》
分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。 防火対象物又はその部分 消火設備 別表
の総務省令で定める道路は、次の各号の1に該当するものをいう。
1号 道路法 (1952年法律第180号)による道路
2号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(1964年法律第160号)、 都市計画法 (1968年法律第100号)、 都市再開発法 (1969年法律第38号)、 新都市基盤整備法 (1972年法律第86号)、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号。第6章に限る。)による道路
3号 港湾法 (1950年法律第218号)又は 道路運送法 (1951年法律第183号)による道路
4号 前各号に掲げるもののほか、交通の用に供される道路で自動車( 道路運送車両法
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定するものをいう。)の通行が可能なもの
32条 (標準放射量)
1項 令
第14条第1号
《水噴霧消火設備に関する基準 第14条 前…》
条に規定するもののほか、水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 噴霧ヘッドは、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。の形状、構造、性質、数
の総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量とする。この場合において、不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備( ハロン二四〇二 又はFK―5―1―12の消火剤を用いるものを除く。)の噴射ヘッドについての放射量又は放出量は、温度二十度におけるものをいうものとする。
32条の2 (危険工室に係る基準の特例)
1項 令
第31条第1項
《別表第一十二項イに掲げる防火対象物で、総…》
務省令で定めるものについては、この節の第2款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
の総務省令で定める防火対象物は、 火薬類取締法施行規則 (1950年通商産業省令第88号)
第1条第5号
《用語の定義 第1条 この省令において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 定置式製造設備 火薬類を製造するための設備であつて、移動式製造設備以外のもの 2 移動式製造設備 火薬類硝酸アンモニウムを主とする
に規定する危険工室とする。
32条の3 (畜舎等に係る基準の特例)
1項 令
第31条第2項第1号
《2 次に掲げる防火対象物又はその部分につ…》
いては、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。 1 別表第一十五項に掲げる防火対象物で、総務省令で定めるもの 2 別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省
の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる要件を満たす畜舎等(畜舎(家畜の飼養の用に供する施設をいう。以下同じ。)及び次項各号に掲げる畜舎に付随する施設(畜舎の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該畜舎と一体的に利用する施設であって、その管理について権原を有する者が当該畜舎の管理について権原を有する者と同一であるものに限る。)をいう。以下同じ。)とする。
1号 防火上及び避難上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2号 周囲の状況から延焼防止上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2項 畜舎に付随する施設とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。
1号 搾乳施設
2号 集乳施設
3号 貯水施設及び水質浄化施設
4号 保管庫(防火上支障がない物資及び車両として消防庁長官が定めるもの以外のものを保管しないものに限る。以下同じ。)
5号 堆肥舎(家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設。次号及び第7号に掲げるものを除く。)
6号 排水処理施設
7号 発酵槽
8号 前各号(第4号を除く。)に掲げる施設に類する施設(延べ面積が三千平方メートル以下のものに限る。)
3項 第1項の畜舎等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定は、適用しない。
1号 第1項の畜舎等のうち、保管庫の用に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの 令
第10条
《消火器具に関する基準 消火器又は簡易消…》
火用具以下「消火器具」という。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二
、令第11条、令第13条から令第19条まで、令第21条から令第22条まで、令第26条(無窓階以外の階にあっては、同条第1項第4号を除く。)及び令第27条を除く令第2章第3節第2款から第6款までの規定
2号 第1項の畜舎等のうち、畜産経営の用に供する部分(畜産経営に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のための使用に供する部分及び保管庫の用に供する部分をいう。次号において同じ。)の床面積の合計が千平方メートル以上(無窓階にあっては、三百平方メートル以上)のもの(前号に掲げるものを除く。) 令
第10条
《消火器具に関する基準 消火器又は簡易消…》
火用具以下「消火器具」という。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二
、令第13条から令第18条まで、令第21条から令第22条まで、令第26条(無窓階以外の階にあっては、同条第1項第4号を除く。)及び令第27条を除く令第2章第3節第2款から第6款までの規定
3号 第1項の畜舎等のうち、畜産経営の用に供する部分の収容人員の合計が50人以上(無窓階にあっては、20人以上)のもの(前2号に掲げるものを除く。) 令
第10条
《消火器具に関する基準 消火器又は簡易消…》
火用具以下「消火器具」という。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二
、令第13条から令第18条まで、令第21条の二、令第22条、令第24条、令第26条(無窓階以外の階にあっては、同条第1項第4号を除く。)及び令第27条を除く令第2章第3節第2款から第6款までの規定
4号 第1項の畜舎等のうち、前3号に掲げるもの以外のもの 令
第10条
《消火器具に関する基準 消火器又は簡易消…》
火用具以下「消火器具」という。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二
、令第13条から令第18条まで、令第21条の二、令第22条、令第26条(無窓階以外の階にあっては、同条第1項第4号を除く。)及び令第27条を除く令第2章第3節第2款から第6款までの規定
4項 前項第2号から第4号までの畜舎等に対する 令
第27条第1項第1号
《消防用水は、次に掲げる建築物について設置…》
するものとする。 1 別表第一一項から十五項まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、その敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル以上、準耐火建
及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「準耐火建築物」とあるのは「準耐火建築物又は延焼のおそれが少ないものとして消防庁長官が定める構造を有する建築物」とする。
5項 第3項各号の畜舎等に対する
第6条第6項第1号
《6 前各項の規定により設ける消火器具は、…》
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置しなければならない。 1 第1項及び第5項に規定するもの次号に掲げるものを除く
、
第24条第5号
《自動火災報知設備に関する基準の細目 第2…》
4条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 イ 感知器の信号回路は、容易
ニ、
第25条の2第2項第1号
《2 非常警報設備の設置及び維持に関する技…》
術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。 イ 音圧又は音色は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ
ハ並びに
第28条の2第1項第3号
《令第26条第1項ただし書の総務省令で定め…》
るものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とする。 1 令別表第一一項から十六項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口避難階無窓階を除く。以下この号及び次項第1号に
ロ、第2項第2号ロ及び第3項第3号ロの規定の適用については、これらの規定中「各部分」とあるのは「各部分(消防庁長官が定める部分を除く。)」とする。
6項 第3項第2号から第4号までの畜舎等の二以上の部分が渡り廊下その他これに類する部分のみで接続されている場合において、延焼防止上支障がないものとして消防庁長官が定める基準に適合するときは、当該畜舎等の二以上の部分に係る 令
第27条
《消防用水に関する基準 消防用水は、次に…》
掲げる建築物について設置するものとする。 1 別表第一一項から十五項まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、その敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平
の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなすものとする。
33条 (防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例)
1項 令
第31条第2項第2号
《2 次に掲げる防火対象物又はその部分につ…》
いては、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。 1 別表第一十五項に掲げる防火対象物で、総務省令で定めるもの 2 別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省
の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
1号 防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。
2号 防火対象物の道路の用に供される部分の開口部に接する外壁は、耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するものにより、延焼防止上有効な措置がとられていること。
2項 前項の防火対象物の道路の用に供される部分については、屋上部分にあつては 令 第2章第3節第2款から第6款までの規定、その他の部分にあつては令第13条から令第16条まで、令第18条、令第21条及び令第29条を除く令第2章第3節第2款から第6款までの規定は、適用しない。
33条の2 (適用が除外されない不活性ガス消火設備)
1項 令
第34条第2号
《適用が除外されない消防用設備等 第34条…》
法第17条の2の5第1項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。 1 簡易消火用具 2 不活性ガス消火設備全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するもの
に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸化炭素とする。
2項 令
第34条第2号
《適用が除外されない消防用設備等 第34条…》
法第17条の2の5第1項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。 1 簡易消火用具 2 不活性ガス消火設備全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するもの
に規定する不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって総務省令で定めるものは、
第19条第5項第19号
《5 全域放出方式又は局所放出方式の不活性…》
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。 1の
イ(ハ)及び(ホ)並びに
第19条の2
《 全域放出方式の不活性ガス消火設備二酸化…》
炭素を放射するものに限る。の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 閉止弁は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。 イ 工事、整備、点検その他の特別の事情
の規定とする。
2章の2 消防設備士
33条の2の2 (消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)
1項 令
第36条の2第2項
《2 法第17条の5の政令で定める消防用設…》
備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備屋内消火栓せん設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽
の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
33条の3 (免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)
1項 法
第17条の6第2項
《甲種消防設備士免状の交付を受けている者以…》
下「甲種消防設備士」という。が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者以下「乙種消防設備士」という。が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応
の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備とする。
2項 法
第17条の6第2項
《甲種消防設備士免状の交付を受けている者以…》
下「甲種消防設備士」という。が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者以下「乙種消防設備士」という。が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応
の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類は、消防庁長官が定める。
3項 法
第17条の6第2項
《甲種消防設備士免状の交付を受けている者以…》
下「甲種消防設備士」という。が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者以下「乙種消防設備士」という。が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応
の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類のうち、消防用設備等又は 特殊消防用設備等 の整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等の整備とする。
4項 法
第17条の6第2項
《甲種消防設備士免状の交付を受けている者以…》
下「甲種消防設備士」という。が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者以下「乙種消防設備士」という。が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応
の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類のうち、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の整備の種類は、消防庁長官が定める。
33条の4 (免状の交付の申請書の様式等)
1項 令
第36条の3
《免状の交付の申請 法第17条の7第1項…》
の消防設備士免状以下この章において「免状」という。の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る消防設備士試験を行つた都道府県知事法第17条の11第3項に規定する指定
に規定する消防設備士 免状 (以下「 免状 」という。)の交付の申請書は、別記様式第1号の2の4によるものとする。
2項 令
第36条の3
《免状の交付の申請 法第17条の7第1項…》
の消防設備士免状以下この章において「免状」という。の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る消防設備士試験を行つた都道府県知事法第17条の11第3項に規定する指定
の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
1号 消防設備士試験に合格したことを証明する書類
2号 現に交付を受けている 免状 (以下この条から
第33条の5
《免状の様式及び記載事項 免状は、別記様…》
式第1号の3によるものとする。 2 令第36条の4第5号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。
の三までにおいて「 既得免状 」という。)(他の種類又は指定区分に係る免状の交付を現に受けている者に限る。)
3項 都道府県知事は、 免状 の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際 既得免状 を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。
33条の4の2 (免状の交付)
1項 都道府県知事は、同1人に対し、日を同じくして二以上の種類の 免状 を交付するときは、1の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。
2項 都道府県知事は、 免状 の交付を現に受けている者に対し、 既得免状 の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第3項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。
33条の4の3
1項 免状 の交付を現に受けている者は、 既得免状 と同1の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。
33条の5 (免状の様式及び記載事項)
1項 免状 は、別記様式第1号の3によるものとする。
2項 令
第36条の4第5号
《免状の記載事項 第36条の4 免状には、…》
次に掲げる事項を記載するものとする。 1 免状の交付年月日及び交付番号 2 氏名及び生年月日 3 本籍地の属する都道府県 4 免状の種類 5 その他総務省令で定める事項
の総務省令で定める 免状 の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。
33条の5の2 (免状の返納命令に係る通知)
1項 都道府県知事は、 法
第17条の7第2項
《第13条の2第4項から第7項までの規定は…》
、消防設備士免状について準用する。
において準用する法第13条の2第5項の規定により、他の都道府県知事から 免状 の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
33条の5の3 (消防設備士の違反行為に係る通知)
1項 法
第17条の7第2項
《第13条の2第4項から第7項までの規定は…》
、消防設備士免状について準用する。
において準用する法第13条の2第6項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる消防設備士の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該消防設備士の 既得免状 の写しを添えて行うものとする。
33条の6 (免状の書換えの申請書の様式等)
1項 令
第36条の5
《免状の書換え 免状の交付を受けている者…》
は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならな
に規定する 免状 の書換えの申請は、別記様式第1号の4の申請書によって行なわなければならない。
2項 令
第36条の5
《免状の書換え 免状の交付を受けている者…》
は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならな
の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 第33条の5第2項
《2 令第36条の4第5号の総務省令で定め…》
る免状の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。
に定める 免状 の記載事項に変更を生じたとき写真
2号 前号に掲げるもの以外の 免状 の記載事項に変更を生じたとき書換えの事由を証明する書類
3項 前項の写真は、申請書提出前6月以内に撮影した正面、無帽(
第33条の5第2項
《2 令第36条の4第5号の総務省令で定め…》
る免状の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。
に定める 免状 の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上3分身像の縦4・五センチメートル、横3・五センチメートルのもの又は 旅券法施行規則 (平成元年外務省令第11号)別表第1に定める要件を満たしたもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。
4項 第2項の規定にかかわらず、 令
第36条の4第2号
《免状の記載事項 第36条の4 免状には、…》
次に掲げる事項を記載するものとする。 1 免状の交付年月日及び交付番号 2 氏名及び生年月日 3 本籍地の属する都道府県 4 免状の種類 5 その他総務省令で定める事項
に定める 免状 の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の11第1項
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものとする。
(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第7条第8号の2に規定する 個人番号 (以下この項において「 個人番号 」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、第2項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。
33条の6の2 (免状の書換えに係る通知)
1項 都道府県知事は、他の都道府県知事から 免状 の交付を受けている者について免状の書換え(
第33条の5第2項
《2 令第36条の4第5号の総務省令で定め…》
る免状の記載事項は、過去10年以内に撮影した写真とする。
に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
33条の7 (免状の再交付の申請書の様式等)
1項 令
第36条の6
《免状の再交付 免状の交付を受けている者…》
は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には、総務省令で定めるところにより、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。 2 免状を亡失してその再交付を受け
に規定する 免状 の再交付の申請は、別記様式第1号の4による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつては写真を添えて行わなければならない。
2項 第33条の6第3項
《3 前項の写真は、申請書提出前6月以内に…》
撮影した正面、無帽第33条の5第2項に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者であ
の規定は、前項の写真について準用する。
33条の7の2 (免状の再交付に係る照会)
1項 都道府県知事は、他の都道府県知事から 免状 の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。
33条の8 (受験資格)
1項 法
第17条の8第4項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》
、甲種消防設備士試験を受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者当該学科又
の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
2号 学校教育法 による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(1956年文部省令第28号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(2017年文部科学省令第33号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(2017年文部科学省令第34号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(1961年文部省令第23号)、大学院にあつては大学院設置基準(1974年文部省令第28号)若しくは専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(2003年文部科学省令第16号)による単位又は専修学校にあつては専修学校設置基準(1976年文部省令第2号)により換算した単位を通算して十五単位以上修得した者
3号 学校教育法 による各種学校その他消防庁長官が定める学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、講義については15時間、演習については30時間並びに実験、実習及び実技については45時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
4号 技術士法 (1983年法律第25号)
第4条第1項
《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》
第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。
に規定する第二次試験に合格した者
5号 電気工事士法
第2条第4項
《4 この法律において「電気工事士」とは、…》
次条第1項に規定する第1種電気工事士及び同条第2項に規定する第2種電気工事士をいう。
に規定する電気工事士
6号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第44条第1項
《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》
。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者
に規定する第1種電気主任技術者 免状 、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
7号 工事整備対象設備等( 法
第17条の8第1項
《消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消…》
防用設備等以下この章において「工事整備対象設備等」という。の設置及び維持に関して必要な知識及び技能について行う。
に規定する工事整備対象設備等をいう。以下同じ。)の工事の補助者として5年以上の実務経験を有する者
8号 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
2項 甲種特類(
第33条の3第1項
《法第17条の6第2項の規定により、甲種消…》
防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事
の表の上欄に掲げる特類の指定区分(同条の指定区分をいう。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)に係る消防設備士 試験 (以下この章において「 試験 」という。)を受けることができる者は、同欄に掲げる第1類から第3類までのいずれか、第4類及び第5類の指定区分に係る 免状 の交付を受けている者とする。
33条の9 (試験の方法)
1項 試験 は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。
1号 甲種特類筆記 試験
2号 前号に掲げる指定区分以外の指定区分筆記 試験 及び実技試験
33条の10 (筆記試験の科目)
1項 前条第1号の筆記 試験 は、次に掲げる科目について行う。
1号 工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識
2号 工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
3号 消防関係法令
2項 前条第2号の筆記 試験 は、次に掲げる科目について行う。
1号 機械又は電気に関する基礎的知識
2号 消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
3号 消防関係法令
33条の11 (試験の免除)
1項 第33条の8第4号
《受験資格 第33条の8 法第17条の8第…》
4項第3号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を
に該当する者で次の表の上欄に掲げる技術の部門に係るものに対しては、同表の下欄に掲げる指定区分に係る筆記 試験 について、申請により、前条第2項第1号及び第2号の試験科目を免除する。
2項 第33条の8第5号
《受験資格 第33条の8 法第17条の8第…》
4項第3号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を
に該当する者に対しては、申請により、前条第2項第1号及び第2号の 試験 科目のうち電気に関する部分並びに実技試験のうち電気に関するものを免除する。
3項 第33条の8第6号
《受験資格 第33条の8 法第17条の8第…》
4項第3号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を
に該当する者に対しては、申請により、前条第2項第1号及び第2号の 試験 科目のうち電気に関する部分を免除する。
4項 既に他の種類又は指定区分に係る 免状 の交付を受けている者に対しては、次の各号により、前条第2項の 試験 科目の一部を免除する。
1号 甲種の 免状 の交付を受けている者で他の種類又は指定区分に係る筆記 試験 を受けるもの及び乙種の免状の交付を受けている者で他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第2項第3号の試験科目のうちすべての指定区分に共通する内容の部分を免除する。
2号 次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる指定区分のうち1の指定区分に係る 免状 の交付を受けている者で、同欄に掲げる他の指定区分に係る筆記 試験 を受けるものについては、申請により、前条第2項第1号の試験科目を免除する。
3号 次の表の上欄に掲げる甲種の指定区分に係る 免状 の交付を受けている者で、当該指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる乙種の指定区分に係る筆記 試験 を受けるものについては、申請により、前条第2項第1号の試験科目を免除する。
5項 法
第21条の3第3項
《協会又は第1項の規定による登録を受けた法…》
人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、前条第2項に規定する技術上の規格に基づき、当該申請に係る検定対象機械器具等についての試験を行い、その試験結果に意見を付してこれを前項の申請
の 試験 の実施業務に2年以上従事する 協会 又は登録検定機関(法第21条の45に規定する登録を受けた法人をいう。以下同じ。)の職員に対しては、申請により、前条第2項第1号及び第2号の試験科目を免除する。
6項 5年以上消防団員として勤務し、かつ、 消防組織法 (1947年法律第226号)
第51条第4項
《4 消防学校の教育訓練については、消防庁…》
が定める基準を確保するように努めなければならない。
の消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した者に対しては、第5類又は第6類の指定区分に係る乙種消防設備士 試験 について、申請により、前条第2項第1号の試験科目及び実技試験を免除する。
33条の11の2 (合格基準)
1項 筆記 試験 の合格基準は、次の各号に掲げる指定区分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 甲種特類
第33条の10第1項
《前条第1号の筆記試験は、次に掲げる科目に…》
ついて行う。 1 工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識 2 工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法 3 消防関係法令
各号に掲げる 試験 科目ごとの成績がそれぞれ40パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が60パーセント以上であること。
2号 前号に掲げる指定区分以外の指定区分
第33条の10第2項
《2 前条第2号の筆記試験は、次に掲げる科…》
目について行う。 1 機械又は電気に関する基礎的知識 2 消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法 3 消防関係法令
各号に掲げる 試験 科目(前条の規定により試験科目の全部又は一部が免除された者については、当該免除された試験科目の全部又は一部を除く。)ごとの成績がそれぞれ40パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が60パーセント以上であること。
2項 実技 試験 の合格基準は、当該試験(前条第2項の規定により実技試験のうち電気に関するものを免除された者については、当該免除されたものを除く。)の成績が60パーセント以上であることとする。
33条の12 (試験の公示)
1項 都道府県知事( 法
第17条の9第1項
《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》
消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。
の規定による指定を受けた者(以下この章において「 指定 試験 機関 」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「 試験事務 」という。)を行う場合にあつては、 指定試験機関 。次条及び
第33条の14第1項
《都道府県知事は、試験に合格した者に対し、…》
当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示するものとする。
において同じ。)は、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。
2項 指定試験機関 が前項の公示を行うときは、 法
第17条の9第1項
《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》
消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。
の規定に基づき当該指定試験機関に 試験 事務を行わせることとした都道府県知事(
第33条の16
《危険物の規制に関する規則の規定の準用 …》
危険物の規制に関する規則1959年総理府令第55号第58条の三、第58条の四、第58条の六、第58条の八、第58条の九及び第58条の12の規定は指定試験機関の総務大臣に対する届出又は申請について、同令
において「 委任都道府県知事 」という。)を明示し、法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
33条の13 (受験手続)
1項 試験 を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第1号の6の受験願書及び次に掲げる書類(乙種消防設備士試験を受けようとする者については、第1号の書類を除く。)を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 法
第17条の8第4項
《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》
、甲種消防設備士試験を受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者当該学科又
及び
第33条の8第2項
《2 甲種特類第33条の3第1項の表の上欄…》
に掲げる特類の指定区分同条の指定区分をいう。以下この章において同じ。をいう。以下この章において同じ。に係る消防設備士試験以下この章において「試験」という。を受けることができる者は、同欄に掲げる第1類か
に定める受験資格を有することを証明する書類
2号 第33条の11
《試験の免除 第33条の8第4号に該当す…》
る者で次の表の上欄に掲げる技術の部門に係るものに対しては、同表の下欄に掲げる指定区分に係る筆記試験について、申請により、前条第2項第1号及び第2号の試験科目を免除する。 技術の部門 指定区分 機械部門
の規定により 試験 科目若しくは試験科目の一部又は実技試験の免除を受けようとする者は、それぞれ当該免除に係る資格を有することを証明する書類
3号 写真
4号 前3号に掲げるもののほか、都道府県知事が特に必要と認める書類
2項 第33条の6第3項
《3 前項の写真は、申請書提出前6月以内に…》
撮影した正面、無帽第33条の5第2項に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者であ
の規定は、前項の写真について準用する。
33条の14 (合格の通知及び公示)
1項 都道府県知事は、 試験 に合格した者に対し、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示するものとする。
2項 指定試験機関 が前項の公示を行うときは、
第33条の12第2項
《2 指定試験機関が前項の公示を行うときは…》
、法第17条の9第1項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事第33条の16において「委任都道府県知事」という。を明示し、法第17条の9第4項において準用する法第13条
の規定は公示の方法について準用する。
33条の15 (指定試験機関の指定の申請)
1項 法
第17条の9第2項
《前項の規定による指定は、消防設備士試験の…》
実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
1号 名称及び主たる事務所の所在地
2号 指定を受けようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 現に行つている業務の概要を記載した書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
6号 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
7号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
8号 試験 事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
9号 試験 用設備の概要及び整備計画を記載した書類
10号 試験 事務の実施の方法の概要を記載した書類
11号 法
第17条の9第4項
《第13条の6の規定は第1項の規定による指…》
定について、第13条の七、第13条の9から第13条の十八まで及び第13条の22の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第13条の八、第13条の十九及び第13条の20の規定は同項の規定により総務
において準用する法第13条の10第1項に規定する 試験 委員の選任に関する事項を記載した書類
12号 その他参考となる事項を記載した書類
33条の16 (危険物の規制に関する規則の規定の準用)
1項 危険物の規制に関する規則 (1959年総理府令第55号)
第58条
《合格の通知及び公示 都道府県知事は、試…》
験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。 2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第56条第2項の規定は公示の方法について準用する。
の三、
第58条
《合格の通知及び公示 都道府県知事は、試…》
験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。 2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第56条第2項の規定は公示の方法について準用する。
の四、
第58条
《合格の通知及び公示 都道府県知事は、試…》
験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。 2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第56条第2項の規定は公示の方法について準用する。
の六、
第58条
《合格の通知及び公示 都道府県知事は、試…》
験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。 2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第56条第2項の規定は公示の方法について準用する。
の八、
第58条
《合格の通知及び公示 都道府県知事は、試…》
験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。 2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第56条第2項の規定は公示の方法について準用する。
の九及び
第58条の12
《試験事務の休止又は廃止の許可の申請 法…》
第13条の17第1項の規定による試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務 2 休
の規定は 指定試験機関 の総務大臣に対する届出又は申請について、同令第58条の5の規定は指定試験機関の 試験 委員の要件について、同令第58条の7の規定は指定試験機関の試験事務規程の記載事項について、同令第58条の10の規定は指定試験機関の帳簿について、同令第58条の11の規定は指定試験機関の 委任都道府県知事 に対する報告について、同令第58条の13の規定は指定試験機関と委任都道府県知事との試験事務の引継ぎ等について、準用する。この場合において、同令第58条の3第1項中「 法
第13条の7第2項
《第13条の5第1項の規定による指定を受け…》
た者以下この章において「指定試験機関」という。は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の7第2項」と、同条第2項中「法第13条の8第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の8第2項」と、同令第58条の四中「法第13条の9第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の9第1項」と、同令第58条の五中「法第13条の10第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の10第1項」と、同条第1号中「物理学、化学」とあるのは「機械工学、電気工学、工業化学」と、同条第2号中「危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令」とあるのは「工事整備対象設備等の構造及び機能、その工事若しくは整備の方法又は消防関係法令」と、同令第58条の6第1項中「法第13条の10第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の10第2項」と、同令第58条の七中「法第13条の12第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項」と、同令第58条の8第1項中「法第13条の12第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項」と、同条第2項中「法第13条の12第1項後段」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項後段」と、同項第4号中「法第13条の12第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第2項」と、同令第58条の9第1項中「法第13条の13第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の13第1項」と、同条第2項中「法第13条の13第1項後段」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の13第1項後段」と、同令第58条の10第1項中「法第13条の十四」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の十四」と、同項第2号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同条第2項中「法第13条の十四」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の十四」と、「及び試験の種類」とあるのは「並びに試験の種類及び指定区分」と、同令第58条の11第1項第1号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同令第58条の十二中「法第13条の17第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の17第1項」と、同令第58条の十三中「法第13条の二十一」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の二十一」と読み替えるものとする。
33条の17 (工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習)
1項 消防設備士は、 免状 の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に 法
第17条の10
《 消防設備士は、総務省令で定めるところに…》
より、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
に規定する講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)を受けなければならない。
2項 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
3項 前2項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
33条の17の2 (工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習に係る指定講習機関)
1項 法
第17条の11第1項
《前条の規定により総務大臣が指定する機関で…》
市町村長以外のもの以下この条において「指定講習機関」という。が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該
に規定する指定講習機関(以下この条において単に「指定講習機関」という。)の指定は、講習を行おうとする法人の申請により行う。
2項 指定を受けようとする法人は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定を受けようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
1号 第33条の15第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録
から第7号まで及び第12号に掲げる書類
2号 講習事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
3号 講習事務の実施の方法の概要を記載した書類
4号 第4項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
3項 総務大臣は、前項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 法
第17条の10
《 消防設備士は、総務省令で定めるところに…》
より、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
の規定による指定をしてはならない。
1号 職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3号 申請者が、講習以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって当該講習が不公正になるおそれがないこと。
4号 全国の講習を受講しようとする者に対して、通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法その他これに準ずる方法をいう。)又は当該通信の方法及び対面により講習の業務を行うことができる体制を有していること。
4項 総務大臣は、第1項の規定による申請をした法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、 法
第17条の10
《 消防設備士は、総務省令で定めるところに…》
より、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
の規定による指定をしてはならない。
1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 その法人又はその業務を行う役員が法又は 法 に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない法人であること。
3号 第8項の規定により読み替えて準用する
第1条の4第21項
《21 総務大臣は、登録講習機関が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第4項第1号又は
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人であること。
4号 第8項の規定により読み替えて準用する
第1条の4第21項
《21 総務大臣は、登録講習機関が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第4項第1号又は
の規定による指定の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人であること。
5項 総務大臣は、 法
第17条の10
《 消防設備士は、総務省令で定めるところに…》
より、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
6項 指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7項 総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
8項 第1条の4第9項
《9 登録講習機関は、毎年一回以上講習を行…》
わなければならない。
から第15項まで、第16項(第5号を除く。)、第17項から第21項まで及び第22項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、指定講習機関について準用する。この場合において、
第1条の4第10項
《10 登録講習機関は、公正に、かつ、第2…》
条の3に定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
中「
第2条の3
《防火管理に関する講習 令第3条第1項第…》
1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条
に定める」とあるのは「
第33条の17第3項
《3 前2項に定めるもののほか、講習の科目…》
、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
の規定に基づき消防庁長官が定める」と、同条第16項第2号中「実施場所」とあるのは「実施場所又は実施方法」と、同項第4号中「別記様式第1号による修了証の交付の有無」とあるのは「前号の受講者のうち、講習修了証明を受けた者及びその年月日」と、同条第17項及び第21項第1号中「第3項各号」とあるのは「
第33条の17の2第3項
《3 総務大臣は、前項の規定による申請が次…》
の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第17条の10の規定による指定をしてはならない。 1 職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施の
各号」と、同項第2号中「第4項第1号又は第3号」とあるのは「
第33条の17の2第4項第1号
《4 総務大臣は、第1項の規定による申請を…》
した法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第17条の10の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 その法人又はその業務を行う役員が法又は法に
、第2号又は第4号」と読み替えるものとする。
33条の18 (工事整備対象設備等着工届)
1項 法
第17条の14
《 甲種消防設備士は、第17条の5の規定に…》
基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出
の規定による届出は、別記様式第1号の7の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならない。
1号 消防用設備等当該消防用設備等の工事の設計に関する図書で次に掲げるもの
イ 平面図
ロ 配管及び配線の系統図
ハ 計算書
2号 特殊消防用設備等 当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する前号イからハまでに掲げる図書、 設備等設置維持計画 、法第17条の2第3項の評価結果を記載した書面及び 法
第17条の2の2第2項
《総務大臣は、前項の申請があつたときは、同…》
項の設備等設置維持計画及び評価結果を記載した書面により、当該申請に係る設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等が第17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第
の 認定 を受けた者であることを証する書類
3章 消防信号
34条 (消防信号)
1項 法
第18条第2項
《何人も、みだりに総務省令で定める消防信号…》
又はこれに類似する信号を使用してはならない。
の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。
2項 前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。
1号 近火信号
2号 出場信号
3号 応援信号
4号 報知信号
5号 鎮火信号
3項 第1項の山林火災信号は、出場信号及び応援信号とする。
4項 第1項の火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。
5項 前4項に規定する消防信号の信号方法は、別表第1の3のとおりとする。
6項 前各項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
3章の2 指定消防水利
34条の2 (指定消防水利の標識)
1項 消防長又は消防署長は、 法
第21条第1項
《消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、水…》
そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。
の規定により指定した消防水利(以下「 指定消防水利 」という。)には、当該 指定消防水利 へ消防車が容易に接近できる場所で消火活動上必要とする地点に、別表第1の4に定める標識を掲げなければならない。ただし、当該指定消防水利が道路( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一
に規定する道路をいう。)に接していない場合は、この限りでない。
4章 特殊消防用設備等の性能評価等
34条の2の2 (特殊消防用設備等の性能評価の申請)
1項 法
第17条の2第2項
《性能評価を受けようとする者は、総務省令で…》
定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
の規定による申請は、別記様式第1号の八( 特殊消防用設備等 又は 設備等設置維持計画 を変更する場合に係る申請にあつては、別記様式第1号の九)による申請書正副二通によつてしなければならない。
2項 法
第17条の2第2項
《性能評価を受けようとする者は、総務省令で…》
定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 設計図二部
2号 明細書二部
3号 性能の検証に関する計算書一部
4号 試験 成績表一部
34条の2の3 (総務大臣の認定等の申請)
1項 法
第17条の2の2第1項
《前条第3項第17条の2の4第3項において…》
準用する場合を含む。の評価結果の通知を受けた者が第17条第3項の認定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画及び当該評価結果を記載した書面を添えて、総務大臣に申
の規定による申請は、別記様式第1号の10の申請書によつてしなければならない。
2項 法
第17条の2の3第3項
《前2条の規定は、前項の規定により総務大臣…》
が承認する場合について準用する。
において準用する法第17条の2の2第1項の規定による申請は、別記様式第1号の11の申請書によつてしなければならない。
4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等
34条の3 (検定対象機械器具等の範囲から除かれる泡消火薬剤)
1項 令
第37条第3号
《検定対象機械器具等の範囲 第37条 法第…》
21条の2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務
の総務省令で定める泡消火薬剤は、水溶性液体用泡消火薬剤とする。
34条の4 (検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備)
1項 令
第37条第5号
《検定対象機械器具等の範囲 第37条 法第…》
21条の2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務
の総務省令で定めるガス漏れ火災警報設備は、次に掲げるものとする。
1号 液化石油ガスを検知対象とするもの
2号 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 (1997年通商産業省令第51号)
第33条第1項
《燃料電池設備には、当該設備から燃料ガスが…》
漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 燃料電池設備燃料としてアンモニアを使用するものに限る。次号において同じ。には、当該設備からアンモニアが漏えいした場
、
第43条
《ガスの漏えい対策 液化ガス設備には、当…》
該設備からガス又は液化ガスが漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 液化ガス用燃料設備燃料としてアンモニアを使用するものに限る。次号において同じ。には、当
又は
第63条
《ガスの漏えい対策 ガス化炉設備には、当…》
該設備からガスが漏えいした場合の危害を防止するため適切な措置を講じなければならない。
の規定により設置するもの
3号 冷凍保安規則 (1966年通商産業省令第51号)
第7条第1項第15号
《製造のための施設以下「製造施設」という。…》
であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び
並びに 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第6条第1項第31号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
、
第7条の3第1項第7号
《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》
タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産
及び
第55条第1項第26号
《法第24条の3第1項の経済産業省令で定め…》
る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。 2 消費施設は、その貯蔵設備貯蔵能力が3,000キログラム未満
に規定するもの
4号 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 (2000年通商産業省令第111号)
第9条第2項
《2 製造所には、ガス又は液化ガスを通ずる…》
ガス工作物から漏えいしたガスが滞留するおそれのある製造所内の適当な場所に、当該ガスの漏えいを適切に検知し、かつ、警報する設備を設けなければならない。
に規定するもの
34条の5 (型式適合検定の方法)
1項 法
第21条の2第3項
《この節において「型式適合検定」とは、検定…》
対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定をいう。
に規定する型式適合検定の方法は、立会い方式による方法とする。ただし、製造工程における検査の信頼性が確保されているものとして消防庁長官が定めるものについては、データ審査方式による方法とすることができる。
2項 型式適合検定は、 協会 又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において行う。
34条の6 (立会い方式による型式適合検定の方法)
1項 立会い方式による型式適合検定の方法は、 協会 又は登録検定機関が、前条第2項の規定により指定した場所において、協会又は登録検定機関の職員の立会いの下に、日本産業規格Z9,015―1による抜取検査方式又はこれに準ずる方法として消防庁長官が認める方法(次条において「 型式適合検定抜取検査方式 」という。)を用いて、検定対象機械器具等のロットごとに、所要の数を抜き取り、当該検定対象機械器具等が 法
第21条の4第2項
《総務大臣は、前項の申請があつたときは、同…》
項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の
の規定に基づく型式承認を受けた型式に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。
34条の7 (データ審査方式による型式適合検定の方法)
1項 データ審査方式による型式適合検定を受けようとする者(以下この条において「 データ審査方式申請者 」という。)は、別記様式第1号の12の申請書によりその旨を 協会 又は登録検定機関に申請しなければならない。
2項 協会 又は登録検定機関は、前項に規定する申請に係る型式が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該型式について、データ審査方式による型式適合検定を行うものとする。
1号 当該型式が、直近の立会い方式による型式適合検定において、少なくとも十回以上連続して合格していること。
2号 おおむね三ヶ月以内ごとに当該型式に係る検定対象機械器具等の型式適合検定が行われていること。
3号 当該型式に係る検定対象機械器具等を製造する工場、事業所及びこれらに類する施設において、品質を確保する管理体制が確立していること。
3項 協会 又は登録検定機関は、前項の規定によりデータ審査方式による型式適合検定を行う場合には、 データ審査方式申請者 に対し、その旨を通知しなければならない。
4項 データ審査方式による型式適合検定は、次の各号に定める手続により行うものとする。
1号 データ審査方式申請者 は、製造工場等において、 型式適合検定抜取検査方式 を用いて、検定対象機械器具等のロットごとに、所要の数を抜き取り、当該検定対象機械器具等が 法
第21条の4第2項
《総務大臣は、前項の申請があつたときは、同…》
項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の
の規定に基づく型式承認を受けた型式に適合しているかどうかについて検査を行う。
2号 データ審査方式申請者 は、前号の検査の結果を、速やかに、 協会 又は登録検定機関に報告する。
3号 協会 又は登録検定機関は、前号の規定により報告された検査の結果を確認し、当該検査に係る審査結果を、速やかに、 データ審査方式申請者 に通知しなければならない。
35条 (検定対象機械器具等についての試験に係る申請書並びに見本及び書類)
1項 法
第21条の3第2項
《前項の試験を受けようとする者は、総務省令…》
で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
の規定による検定対象機械器具等についての 試験 の申請は、別記様式第2号(型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験の申請にあつては、別記様式第3号)による申請書正副二通によつてしなければならない。
2項 外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者は、前項の申請書に 令
第40条第2項
《2 法第21条の11第1項の規定による試…》
験を受けようとする者外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。が、当該試験の申請書に、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能次項におい
の外国検査機関が行つた検査結果を記載した書類を添付することができる。
3項 法
第21条の3第2項
《前項の試験を受けようとする者は、総務省令…》
で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
の総務省令で定める検定対象機械器具等の見本は、次条に規定する第一次 試験 及び第二次試験の区分に応じ、別表第2に定める種類及び数量(総務大臣がこれらの試験の方法又は用途から判断して同表に定める種類及び数量によることが適当でないと認める場合にあつては、総務大臣が定める種類及び数量)とする。ただし、前項の書類で 協会 が適当と認めるものを添付した場合における当該検定対象機械器具等の見本は、1の完成品(泡消火薬剤にあつては10リットルの完成品、定温式感知線型感知器にあつては10メートルの完成品)とする。
4項 法
第21条の3第2項
《前項の試験を受けようとする者は、総務省令…》
で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 消防の用に供する機械器具については、設計図二部
2号 明細書(消火器用消火薬剤については、成分明細書)二部
3号 工場設備概要調書(検定対象機械器具等の製造設備及び検査設備の概要を記載したもの)一部
4号 社内 試験 成績表一部
5号 製造工程概要調書(検定対象機械器具等の製造過程の概要を記載したもの)一部
6号 検定対象機械器具等の技術上の規格に関する社内における検査体制に係る調書一部
5項 前2項の規定にかかわらず、 協会 又は登録検定機関は、型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての 試験 の申請については、前2項に規定する見本又は書類の一部を添えることを要しないものとすることができる。
36条 (検定対象機械器具等についての試験の方法)
1項 検定対象機械器具等についての 試験 は、 協会 又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。
2項 前項の第一次 試験 は、前条第1項の申請書、同条第3項の検定対象機械器具等の見本のうち第一次試験に係るもの及び同条第4項の書類について行うものとする。
3項 第1項の第二次 試験 は、第一次試験の結果に基づき、前条第3項の検定対象機械器具等の見本のうち第二次試験に係るものについて行うものとする。
4項 前3項の規定にかかわらず、前条第2項の書類で 協会 が適当と認めるものの添付があつた場合における検定対象機械器具等についての 試験 は、協会の指定した日時に、協会の指定した場所において、同条第1項の申請書、同条第2項の書類、同条第3項ただし書の検定対象機械器具等の見本及び同条第4項の書類について行うものとする。
37条 (型式承認の申請書)
1項 法
第21条の4第1項
《前条第3項第21条の11第3項において準…》
用する場合を含む。の試験結果の通知を受けた者が型式承認を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に当該試験結果及び意見を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。
の規定による型式承認の申請は、別記様式第4号(型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての型式承認の申請にあつては、別記様式第5号)による申請書によつてしなければならない。
38条 (氏名等の変更の届出)
1項 型式承認を受けた者が氏名(法人にあつては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、別記様式第6号による届出書に事実を証する書面を添えて総務大臣に提出しなければならない。
39条 (型式適合検定の申請書)
1項 法
第21条の7
《 第21条の4第2項の規定により型式承認…》
を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検
の規定による型式適合検定の申請は、別記様式第7号による申請書正副二通によつてしなければならない。ただし、当該申請が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて 協会 又は登録検定機関が定めるものをいう。)により行われる場合にあつては、この限りでない。
39条の2 (検定等を行う場所の特例)
1項 災害その他やむを得ない事由があること、見本の運搬が困難であること、検査設備の確保が困難であることその他特別の事情により、 協会 又は登録検定機関の指定した場所において 試験 又は型式適合検定(以下この条及び第4章の2において「 検定等 」という。)を行うことが困難な場合において、協会又は登録検定機関が認めるときは、
第34条の5第2項
《2 型式適合検定は、協会又は登録検定機関…》
の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において行う。
及び
第36条第1項
《検定対象機械器具等についての試験は、協会…》
又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。
の規定にかかわらず、 検定等 の申請をした者(次項において「 申請者 」という。)の希望する場所において検定等を行うことができる。
2項 前項の規定に基づき、 申請者 の希望する場所(本邦の地域内の場所を除く。)において 検定等 を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該申請者の負担とする。
40条 (合格の表示)
1項 法
第21条の9第1項
《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》
録を受けた法人は、前条第1項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり
の規定により附すべき表示は、別表第3のとおりとする。
41条 (輸出品の承認)
1項 令
第37条
《検定対象機械器具等の範囲 法第21条の…》
2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令で定
の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第8号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2項 総務大臣は、前項による申請があつた場合において必要があると認めるときは、その申請をした者に対して、その申請に係る消防の用に供する機械器具等の見本若しくはそれが輸出されるものであることを証明するに足る外国からの注文書若しくはこれに代わるべき書類の提出を求め、又はその業務に関し報告をさせることができる。
3項 総務大臣は、第1項の申請書及び前項の注文書若しくは書類又は報告の審査の結果、その申請に係るものが輸出されるものであると認めたときは、すみやかに、輸出されるものであることについての承認をするものとする。
42条 (国土交通大臣への通知)
1項 総務大臣は、自動車用消火器について 法
第21条の4第2項
《総務大臣は、前項の申請があつたときは、同…》
項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の
の規定により型式承認をしたときは、当該自動車用消火器に係る法第21条の3第3項の 試験 結果を国土交通大臣に通知するものとする。
43条 (外国検査機関の指定)
1項 令
第40条第2項
《2 法第21条の11第1項の規定による試…》
験を受けようとする者外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。が、当該試験の申請書に、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能次項におい
の外国検査機関の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき、令別表第3に定める検定対象機械器具等の種別ごとに行う。
2項 総務大臣は、 令
第40条第2項
《2 法第21条の11第1項の規定による試…》
験を受けようとする者外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。が、当該試験の申請書に、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能次項におい
の外国検査機関の指定を受けようとする者(以下この項において「 申請者 」という。)が次の要件を満たしていると認める場合でなければ、同項の指定をしてはならない。
1号 申請者 が、外国に住所を有する者であること。
2号 検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能についての 検査業務 (次号において「 検査業務 」という。)を適正かつ確実に実施するために必要な技術的能力及び経理的基礎を有していること。
3号 申請者 が 検査業務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検査業務が不公正になるおそれがないこと。
4号 申請者 が、次に掲げる者に該当しないこと。
イ 指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
ロ 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
44条 (検査の方法等)
1項 法
第21条の16の3第1項
《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》
とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術
の規定による検査の方法は、製造又は輸入された自主表示対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能(以下この条において「 形状等 」という。)が法第21条の16の4第1項の規定により届け出られた自主表示対象機械器具等の 形状等 及び法第21条の16の3第1項の表示を付す位置を記載した 設計図書 (以下この条において「 設計図書 」という。)に適合しているかどうかについて、適切な検査設備及び検査方法により確認するものとする。
2項 法
第21条の16の3第1項
《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》
とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術
の規定により付すべき表示は、別表第4のとおりとする。
3項 法
第21条の16の3第3項
《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》
とする者は、総務省令で定めるところにより、第1項の自主表示対象機械器具等の検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定により、自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 自主表示対象機械器具等の種類及び型式
2号 検査に用いた 設計図書
3号 検査の項目、内容及び判定方法
4号 検査を行つた年月日及び場所
5号 検査に使用した設備及び測定機器
6号 検査を実施した者の氏名
7号 検査を行つた自主表示対象機械器具等の数量
8号 検査の結果
9号 第1項の 設計図書 、検査設備又は検査方法を変更した場合は、その変更履歴
4項 法
第21条の16の3第3項
《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》
とする者は、総務省令で定めるところにより、第1項の自主表示対象機械器具等の検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から5年とする。
5項 第3項に規定する検査記録は、同項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下、この項において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。なお、電磁的方法により同項の検査記録を保存する場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
44条の2 (自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出)
1項 法
第21条の16の4第1項
《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》
とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び
の規定による届出は、型式ごとに別記様式第9号による届出書により行わなければならない。
2項 法
第21条の16の4第1項第2号
《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》
とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び
の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 表示を付そうとする自主表示対象機械器具等の種類及び型式
2号 表示を付そうとする自主表示対象機械器具等が 法
第21条の16の3第1項
《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》
とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術
に規定する総務省令で定める当該自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した 試験 結果並びに試験に使用した設備及び試験の方法に関する事項のうち消防庁長官が定めるもの
3号 表示を付そうとする者が自主表示対象機械器具等の輸入を業とする者である場合においては、当該自主表示対象機械器具等の製造を業とする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
3項 法
第21条の16の4第2項
《前項の規定による届出を行つた者は、同項各…》
号に掲げる事項に変更があつたとき、又は自主表示対象機械器具等の製造若しくは輸入の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、総務省令で定めるところにより、総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、同条第1項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては別記様式第10号、自主表示対象機械器具等の製造又は輸入の事業を廃止した場合にあつては別記様式第11号による届出書により行わなければならない。
44条の3 (輸出品の承認)
1項 令
第41条
《自主表示対象機械器具等の範囲 法第21…》
条の16の2の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令
の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第12号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2項 第41条第2項
《2 総務大臣は、前項による申請があつた場…》
合において必要があると認めるときは、その申請をした者に対して、その申請に係る消防の用に供する機械器具等の見本若しくはそれが輸出されるものであることを証明するに足る外国からの注文書若しくはこれに代わるべ
及び第3項の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
4章の3 登録検定機関
44条の4 (登録検定機関の登録の申請)
1項 法
第21条の45
《 第17条の2第1項又は第21条の3第1…》
項の規定による登録以下この節において単に「登録」という。は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定以下この節において「検定
の規定により同条に規定する登録を受けようとする法人は、申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書については、
第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
の規定を準用する。この場合において、同項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに 法
第21条
《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》
水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消
の四十五各号に掲げる業務の区分」と、「講師」とあるのは「法第21条の45に規定する 検定等 の業務を行う者」と、「科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、「第4項」とあるのは「法第21条の46第2項」と読み替えるものとする。
44条の5から44条の5の三まで
1項 削除
44条の6 (登録検定機関の名称等の変更の届出)
1項 法
第21条の48第2項
《登録を受けた法人以下「登録検定機関」とい…》
う。は、第21条の46第3項第2号及び第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による法第21条の46第3項第2号及び第4号に掲げる事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
1号 変更後の 法
第21条の46第3項第2号
《登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事…》
項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 3 登録を受けた業務の区分 4 検定等を行う事務所の所在地
及び第4号に掲げる事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
44条の7 (検定等の方法)
1項 法
第21条の49第2項
《登録検定機関は、公正に、かつ、総務省令で…》
定める技術上の基準に適合する方法により検定等を行わなければならない。
の総務省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる業務の区分に従い、当該各号に定める方法によるものとする。
1号 法
第21条の45第1号
《第21条の45 第17条の2第1項又は第…》
21条の3第1項の規定による登録以下この節において単に「登録」という。は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定以下この節
に掲げる業務 特殊消防用設備等 の性能に関する評価を、法第17条第3項に規定する 設備等設置維持計画 の記載事項その他特殊消防用設備等の性能を評価するために必要な事項について行うとともに、必要に応じて、 協会 又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、特殊消防用設備等の性能を検査する 試験 を行うこと。
2号 法
第21条の45第2号
《第21条の45 第17条の2第1項又は第…》
21条の3第1項の規定による登録以下この節において単に「登録」という。は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定以下この節
から第4号までに掲げる業務これらの規定に掲げる検定対象機械器具等の 試験 及び型式適合検定を
第34条の5
《型式適合検定の方法 法第21条の2第3…》
項に規定する型式適合検定の方法は、立会い方式による方法とする。 ただし、製造工程における検査の信頼性が確保されているものとして消防庁長官が定めるものについては、データ審査方式による方法とすることができ
から
第34条
《消防信号 法第18条第2項の命令で定め…》
る消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。 2 前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。 1 近火信号 2 出場信号 3 応援信号 4 報知信号 5 鎮火信号 3
の七まで及び
第36条
《検定対象機械器具等についての試験の方法 …》
検定対象機械器具等についての試験は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。 2 前項の第一次試験は、前条第1項の申請
に定める方法により行うこと。
44条の8 (業務規程の記載事項)
1項 法
第21条の51第1項
《登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等…》
に関する料金その他の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の総務省令で定める 検定等 の業務の実施に関する事項については、
第1条の4第12項
《12 登録講習機関は、次に掲げる講習の業…》
務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 1 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項 2 講習
の規定を準用する。この場合において、同項第7号中「第15項第2号及び第4号」とあるのは「法第21条の52第3項第2号及び第4号」と読み替えるものとする。
44条の9 (業務規程の認可の申請)
1項 法
第21条の51第1項
《登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等…》
に関する料金その他の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2項 法
第21条の51第1項
《登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等…》
に関する料金その他の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
44条の10 (事業計画及び収支予算の認可の申請)
1項 法
第21条の52第1項
《登録検定機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2項 前条第2項の規定は、 法
第21条の52第1項
《登録検定機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。
44条の10の2 (電磁的方法)
1項 法
第21条の52第3項第3号
《事業者その他の利害関係人は、登録検定機関…》
の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されていると
の総務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第21条の52第3項第4号
《事業者その他の利害関係人は、登録検定機関…》
の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されていると
の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
44条の11 (帳簿)
1項 法
第21条の53
《 登録検定機関は、総務省令で定めるところ…》
により、検定等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 検定等 を申請した者の氏名又は名称
2号 検定等 の申請を受けた年月日
3号 検定等 の申請に係る検定対象機械器具等の種類
4号 検定等 を行つた検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
5号 検定等 を行つた年月日
6号 検定等 を実施した者の氏名
7号 検定等 の成績及び合格又は不合格の別
8号 その他登録検定機関の代表者が定める事項
2項 法
第21条の53
《 登録検定機関は、総務省令で定めるところ…》
により、検定等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
に規定する帳簿は、 検定等 を行つた日から5年間保存しなければならない。
44条の12 (検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請)
1項 法
第21条の56第1項
《登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》
れば、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による 検定等 の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 検定等 の業務の範囲
2号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
3号 休止又は廃止の理由
5章 応急消火義務者等
45条 (火災警戒区域出入者)
1項 法
第23条の2第1項
《ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出…》
等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火災
の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 火災警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者
2号 事故が発生した消防対象物又は船舶の勤務者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの
3号 電気、ガス、水道等の業務に従事する者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの
4号 医師、看護師等で、救護に従事しようとする者
5号 法令の定めるところにより、消火、救護、応急作業等の業務に従事する者
6号 消防長又は消防署長が特に必要と認める者
2項 消防長又は消防署長は、現場の状況により必要があると認める場合は、前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者の全部又は一部に対して、火災警戒区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
46条 (応急消火義務者)
1項 法
第25条第1項
《火災が発生したときは、当該消防対象物の関…》
係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
の命令で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場にいるものとする。
1号 火災を発生させた者
2号 火災の発生に直接関係がある者
3号 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者
47条 (情報の提供を求めることができる者)
1項 法
第25条第3項
《火災の現場においては、消防吏員又は消防団…》
員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
の命令で定める者は、前条各号に掲げる者及び延焼のおそれのある消防対象物の関係者、居住者又は勤務者とする。
48条 (消防警戒区域出入者)
1項 法
第28条第1項
《火災の現場においては、消防吏員又は消防団…》
員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。
の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれらに対して救援をしようとする者
2号 消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の勤務者
3号 電気、ガス、水道、通信、交通等の業務に従事する者で、消防作業に関係があるもの
4号 医師、看護師等で、救護に従事しようとする者
5号 法令の定めるところにより、消火、救護等の業務に従事する者
6号 報道に関する業務に従事する者
7号 消防長又は消防署長があらかじめ発行する立入許可の証票を有する者
2項 消防吏員又は消防団員は、現場の状況により必要がある場合は、前項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる者の全部又は一部に対して、出入を禁止し、又は制限することができる。
3項 消防吏員又は消防団員は、現場の状況が著しく危険であると認める場合は、第1項第1号及び第2号に掲げる者の全部又は一部に対して退去を命ずることができる。
49条 (他の災害についての準用)
1項 前3条の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
6章 救急隊の編成の基準
50条 (救急隊の編成の基準の特例)
1項 令
第44条第1項
《救急隊次条第1項に定めるものを除く。次項…》
において同じ。は、救急自動車一台及び救急隊員3人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。 ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、
の総務省令で定める場合は、傷病者を1の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合とする。
50条の2 (実施計画の記載事項)
1項 令
第44条第2項
《2 消防署又は消防庁長官が定める消防署の…》
組織の管轄区域の全部が次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村が当該管轄区域内において発生する法第2条第9項に規定する傷病者に係る救急業務の適切な実施を図るための措置として総務省令で定める事項
の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 令
第44条第2項
《2 消防署又は消防庁長官が定める消防署の…》
組織の管轄区域の全部が次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村が当該管轄区域内において発生する法第2条第9項に規定する傷病者に係る救急業務の適切な実施を図るための措置として総務省令で定める事項
の規定に基づく救急業務を実施する地域(次号において「 実施地域 」という。)及び時間帯並びに准救急隊員の人数、勤務形態、配置場所その他の実施体制
2号 複数の場所における傷病者の発生、多数の傷病者の発生等の場合に、 実施地域 以外の地域から救急現場に必要に応じて救急隊一隊以上を出動させることができる体制の確保に関する事項
3号 医師が救急業務を行う救急隊員及び准救急隊員に対して必要に応じて指導又は助言を行うことができる体制の確保に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、救急業務の適切な実施を図るために必要な事項
51条 (救急業務に関する講習)
1項 令
第44条第5項第1号
《5 第1項及び第2項の救急隊員は、次の各…》
号のいずれかに該当する消防吏員をもつて充てなければならない。 1 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者 2 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務
及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。
51条の2 (救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)
1項 令
第44条第5項第2号
《5 第1項及び第2項の救急隊員は、次の各…》
号のいずれかに該当する消防吏員をもつて充てなければならない。 1 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者 2 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務
及び令第44条の2第3項第2号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 医師
2号 保健師
3号 看護師
4号 准看護師
5号 救急救命士
51条の2の2 (救急業務に関する基礎的な講習)
1項 令
第44条第6項第1号
《6 第2項の准救急隊員は、次の各号のいず…》
れかに該当する消防職員消防吏員を除き、常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。をもつて充てなければならない。 1 救急業務に関す
の総務省令で定める救急業務に関する基礎的な講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。
51条の2の3 (救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)
1項 令
第44条第6項第2号
《6 第2項の准救急隊員は、次の各号のいず…》
れかに該当する消防職員消防吏員を除き、常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。をもつて充てなければならない。 1 救急業務に関す
の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 医師
2号 保健師
3号 看護師
4号 准看護師
5号 救急救命士
6号 第51条
《救急業務に関する講習 令第44条第5項…》
第1号及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。 課目 分類 内容 時間数 救急業
に規定する講習の課程を修了した者
7章 雑則
51条の3 (総務省令で定める原因)
1項 令
第45条第2号
《防災管理を要する災害 第45条 法第36…》
条第1項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。 1 地震 2 毒性物質の発散その他の総務
の総務省令で定める原因は、毒性物質( 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (1995年法律第65号)
第2条第1項
《この法律において「毒性物質」とは、人が吸…》
入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を1時的若しくは持続的に著しく害する性質以下「毒性」という。を有する物質であって、化学兵器禁止条約の規定に即して政令で定めるものをいう。
に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(1982年法律第61号)第2条第1項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第2項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。
51条の4 (防災管理に関する講習に係る登録講習機関)
1項 令
第47条第1項第1号
《法第36条第1項において読み替えて準用す…》
る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な
の規定による総務大臣の登録は、講習を行おうとする法人の申請により行う。
2項 第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
から第7項までの規定は、前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第3項第1号イ中「 令
第4条の2の2第1項第1号
《法第8条の2の2第1項の政令で定める防火…》
対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十六項イ及び16の二項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。 1 収容人員が300人以上のもの 2 前号に掲げるもののほか、別表第
に掲げる防火対象物の防火管理者」とあるのは「令第46条に規定する建築物その他の工作物の防災管理者」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「火災予防に関する業務について2年以上の実務経験及び防災管理」と、同項第3号ロ及び同条第16項第4号中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第13号」と、同条第10項中「
第2条
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1項に規
の三」とあるのは「
第51条
《救急業務に関する講習 令第44条第5項…》
第1号及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。 課目 分類 内容 時間数 救急業
の七」と読み替えるものとする。
51条の5 (防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
1項 令
第47条第1項第4号
《法第36条第1項において読み替えて準用す…》
る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な
に掲げる防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 労働安全衛生法
第11条第1項
《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》
場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した
に規定する安全管理者として選任された者
1_2号 第51条の12第3項
《3 法第36条第1項において読み替えて準…》
用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理点検資格者以下「防災管理点検資格者」という。は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習で
に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、 免状 の交付を受けている者
2号 法
第13条第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱
の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者 免状 の交付を受けているもの
3号 鉱山保安法
第22条第3項
《3 鉱業権者は、鉱山において、保安統括者…》
を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。 ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本
の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第1項の規定により保安統括者として選任された者)
4号 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあつた者
5号 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者
6号 建築主事、建築副主事(一級建築士 試験 に合格した者に限る。)又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上の防火管理の実務経験及び1年以上の防災管理の実務経験を有するもの
7号 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者
8号 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
51条の6 (防災管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防災管理者の資格)
1項 令
第47条第1項
《法第36条第1項において読み替えて準用す…》
る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な
の総務省令で定める防災管理対象物は、
第2条の2第1項
《令第3条第2項の総務省令で定める防火対象…》
物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。 1 複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同1の者である場合における当該防火対象物 2 その管理について権原が分かれている防火対象物であつて次に掲げる
各号に掲げる防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防災管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めるものとする。
2項 第2条の2第2項
《2 令第3条第2項の総務省令で定める要件…》
は、次の各号に掲げる要件とする。 1 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。 2 防火管理上必
の規定は、 令
第47条第1項
《法第36条第1項において読み替えて準用す…》
る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な
の総務省令で定める要件について準用する。この場合において、
第2条の2第2項
《2 令第3条第2項の総務省令で定める要件…》
は、次の各号に掲げる要件とする。 1 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。 2 防火管理上必
中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と読み替えるものとする。
51条の7 (防災管理に関する講習)
1項 令
第47条第1項第1号
《法第36条第1項において読み替えて準用す…》
る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な
に規定する防災管理に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「 防災管理新規講習 」という。)及び 防災管理新規講習 後に防災管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び
第51条の12
《防災管理点検及び報告 法第36条第1項…》
の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項において準用する法第8条の2の2第1項の規定により点検を行った結果を防災管理維持台帳次に掲げるものを編冊したものをいう。に記録するとともに、こ
において「 防災管理再講習 」という。)とする。
2項 防災管理新規講習 は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね4時間30分とする。
1号 防災管理の意義及び制度に関すること。
2号 防災管理上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
3号 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練に関すること。
4号 防災管理上必要な教育に関すること。
5号 消防計画の作成に関すること。
3項 第2条の3第1項
《令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火…》
管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条の防火対象物の部分に係る
に規定する 甲種防火管理新規講習 及び 防災管理新規講習 を併せて実施する場合における講習時間は、同条第2項及び前項の規定にかかわらず、おおむね12時間とする。
4項 防災管理再講習 は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね2時間とする。
1号 おおむね過去5年間における防災管理に関する法令の改正の概要に関すること。
2号 災害事例等の研究に関すること。
5項 第2条の3第1項
《令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火…》
管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条の防火対象物の部分に係る
に規定する 甲種防火管理再講習 及び 防災管理再講習 を併せて実施する場合における講習時間は、同条第3項及び前項の規定にかかわらず、おおむね3時間とする。
6項 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は 令
第47条第1項第1号
《法第36条第1項において読み替えて準用す…》
る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な
の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、 防災管理新規講習 又は 防災管理再講習 の課程を修了した者に対して、別記様式第13号による修了証を交付するものとする。
7項 前各項に定めるもののほか、防災管理に関する講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。
51条の8 (防災管理に係る消防計画)
1項 防災管理者は、 令
第48条第1項
《防災管理者は、総務省令で定めるところによ…》
り、当該防災管理対象物についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
の規定により、建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況等に応じ、おおむね次に掲げる事項について、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を作成し、別記様式第1号の2の届出書によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。防災管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
1号 防災管理に関する基本的な事項として次に掲げる事項
イ 自衛消防の組織に関すること。
ロ 避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ハ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ニ 防災管理上必要な教育に関すること。
ホ 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
ヘ 防災管理についての関係機関との連絡に関すること。
ト ホに掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証及び当該検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関すること。
チ イからトまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における防災管理に関し必要な事項
2号 令
第45条第1号
《防災管理を要する災害 第45条 法第36…》
条第1項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。 1 地震 2 毒性物質の発散その他の総務
に掲げる災害(以下この号において「 地震 」という。)による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項
イ 地震 発生時における建築物その他の工作物及び建築物その他の工作物に存する者等の被害の想定並びに当該想定される被害に対する対策に関すること。
ロ 建築物その他の工作物についての 地震 による被害の軽減のための自主検査に関すること。
ハ 地震 による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備に関すること。
ニ 地震 発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関すること。
ホ 地震 発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に関すること。
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における 地震 による被害の軽減に関し必要な事項
3号 令
第45条第2号
《防災管理を要する災害 第45条 法第36…》
条第1項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。 1 地震 2 毒性物質の発散その他の総務
に掲げる災害による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項
イ 令
第45条第2号
《防災管理を要する災害 第45条 法第36…》
条第1項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。 1 地震 2 毒性物質の発散その他の総務
に掲げる災害発生時における通報連絡及び避難誘導に関すること。
ロ イに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における 令
第45条第2号
《防災管理を要する災害 第45条 法第36…》
条第1項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。 1 地震 2 毒性物質の発散その他の総務
に掲げる災害による被害の軽減に関し必要な事項
2項 第3条第2項
《2 共同住宅その他総務省令で定める防火対…》
象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以
から第9項までの規定は、防災管理に係る消防計画の作成又は変更に準用する。この場合において、
第3条第2項
《2 共同住宅その他総務省令で定める防火対…》
象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以
中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「勤務している者に限る。
第4条第1項第2号
《法第8条の2第1項の政令で定める資格を有…》
する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件
、
第28条の3第4項第2号
《4 誘導灯の設置及び維持に関する技術上の…》
基準の細目は、次のとおりとする。 1 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。 2 避難口誘導灯及び通路誘導灯階段又は傾斜路に設けるものを除く。は、常時、第1項に掲げる明る
ハ及び
第29条第2号
《排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分…》
第29条 令第28条第3項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。 1 次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分 イ 次条第1号イからハまでの規定の例により直接外気
において同じ。」とあるのは「勤務している者に限る。」と、「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「業務( 法
第17条の3の3
《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》
ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、
の規定による消防用設備等又は 特殊消防用設備等 についての点検を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「業務」と、「所在地。
第4条第1項第2号
《消防長又は消防署長は、火災予防のために必…》
要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以
において同じ。」とあるのは「所在地」と、同条第3項中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第4項、第6項及び第8項中「 令
第1条の2第3項第1号
《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》
物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1
」とあるのは「令第46条」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第5項、第7項及び第9項中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と読み替えるものとする。
3項 防災管理者は、 令
第48条第2項
《2 防災管理者は、前項の消防計画に基づい…》
て、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない。
の避難訓練を年一回以上実施しなければならない。
4項 第3条第11項
《11 前項の防火管理者は、同項の消火訓練…》
及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。
の規定は、防災管理者が前項の避難訓練を実施する場合に準用する。
51条の9 (防災管理者の選任又は解任の届出)
1項 第3条の2
《防火管理者の選任又は解任の届出 法第8…》
条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなけ
の規定は、 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。この場合において、
第3条の2第2項
《2 前項の届出書には、選任の届出にあつて…》
は、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
中「防火管理者」とあるのは、「防災管理者」と読み替えるものとする。
51条の10 (消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)
1項 防災管理者は、 令
第49条
《火災以外の災害時における自衛消防組織の業…》
務等 自衛消防組織に法第36条第7項の規定の適用がある場合における第4条の2の六及び第4条の2の7の規定の適用については、第4条の2の六中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「において、」とあ
の規定により読み替えて準用する令第4条の2の6の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。
1号 関係機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。
2号 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。
3号 その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項
2項 令
第4条の2の5第2項
《2 前項の場合において、当該権原を有する…》
者が複数あるときは、共同して自衛消防組織を置くものとする。
の規定により、令第4条の2の4の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防災管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。
1号 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。
2号 自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。
3号 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。
4号 その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項
51条の11 (統括防災管理者の資格を有する者であるための要件)
1項 第3条の3
《統括防火管理者の資格を有する者であるため…》
の要件 令第4条の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。 1 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、それぞれが有する権限のうち
の規定は、 令
第48条の2
《統括防災管理者の資格 法第36条第1項…》
において読み替えて準用する法第8条の2第1項の政令で定める資格を有する者は、第47条第1項各号のいずれかに掲げる者で、当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な
の総務省令で定める要件について準用する。この場合において、
第3条
《防火管理者の資格 法第8条第1項の政令…》
で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
の三中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と読み替えるものとする。
51条の11の2 (建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画)
1項 第4条
《防火対象物の全体についての防火管理に係る…》
消防計画 統括防火管理者は、令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画
の規定は、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更について準用する。この場合において、
第4条第1項
《統括防火管理者は、令第4条の2第1項の規…》
定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、当該防火対象物の管理について権原を有
柱書き中「統括防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と、「防火対象物の位置」とあるのは「建築物その他の工作物の位置」と、「防火対象物の管理」とあるのは「建築物その他の工作物の管理」と、同項第1号、第2号、第6号及び第7号中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同項第2号及び第3号中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項第3号中「消火、通報及び避難の訓練その他防火対象物」とあるのは「避難の訓練その他建築物その他の工作物」と、同項第4号中「避難口、安全区画、 防煙区画 」とあるのは「避難口」と、同項第5号中「火災、 地震 その他の災害」とあるのは「 令
第45条
《防災管理を要する災害 法第36条第1項…》
の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。 1 地震 2 毒性物質の発散その他の総務省令で定
に掲げる災害」と、「消火活動、通報連絡」とあるのは「通報連絡」と、同項第6号中「火災の際の」とあるのは「令第45条に掲げる災害が発生した場合における」と、同項第7号中「防火管理」とあるのは「防災管理」と、同条第2項、第4項及び第6項中「第8条の2第1項に規定する防火対象物」とあるのは「
第36条第1項
《検定対象機械器具等についての試験は、協会…》
又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。
に規定する建築物その他の工作物」と、「統括防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と、第3項、第5項及び第7項中「
第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
」とあるのは「
第51条の8第2項
《2 第3条第2項から第9項までの規定は、…》
防災管理に係る消防計画の作成又は変更に準用する。 この場合において、第3条第2項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「勤務している者に限る。
において準用する
第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
」と読み替えるものとする。
51条の11の3 (統括防災管理者の選任又は解任の届出)
1項 第4条の2
《統括防火管理者の選任又は解任の届出 法…》
第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2の2の2による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、統括防火管理者の資
の規定は、 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。
51条の12 (防災管理点検及び報告)
1項 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項において準用する法第8条の2の2第1項の規定により点検を行った結果を防災管理維持台帳(次に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
1号 第51条の7第6項
《6 都道府県知事、消防本部及び消防署を置…》
く市町村の消防長又は令第47条第1項第1号の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、防災管理新規講習又は防災管理再講習の課程を修了した者に対して、別記様式第13号による修了証を交付するものとする。
の 防災管理再講習 の修了証の写し
2号 第51条の8第1項
《防災管理者は、令第48条第1項の規定によ…》
り、建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況等に応じ、おおむね次に掲げる事項について、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を
、
第51条の9
《防災管理者の選任又は解任の届出 第3条…》
の2の規定は、法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。 この場合において、第3条の2第2項中「防火管理者」とあるのは、「防災管理者」と
において準用する
第3条の2第1項
《法第8条第2項の規定による防火管理者の選…》
任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2による届出書によつてしなければならない。
、
第51条の11の2
《建築物その他の工作物の全体についての防災…》
管理に係る消防計画 第4条の規定は、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更について準用する。 この場合において、第4条第1項柱書き中「統括防火管理者」とあるのは「統
において準用する
第4条第1項
《統括防火管理者は、令第4条の2第1項の規…》
定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、当該防火対象物の管理について権原を有
、
第51条の11の3
《統括防災管理者の選任又は解任の届出 第…》
4条の2の規定は、法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。
において準用する
第4条の2第1項
《法第8条の2第4項の規定による統括防火管…》
理者の選任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2の2の2による届出書によつてしなければならない。
及び 法
第8条の2の5第2項
《前項の権原を有する者は、同項の規定により…》
自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 当該事項を変更したときも、同様とする。
の届出に係る書類の写し
3号 次項において準用する
第4条の2の4第3項
《3 法第8条の2の2第1項の規定による点…》
検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
の報告書の写し
4号 第51条の16第2項
《2 第4条の2の8第2項の規定は法第36…》
条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による申請について、第4条の2の8第3項及び第4項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の総務省令で定める事項について、第4
において準用する
第4条の2の8第2項
《2 法第8条の2の3第2項の規定による申…》
請は、別記様式第1号の2の2の2の3の申請書により行うものとする。
の申請書の写し
5号 第51条の16第2項
《2 第4条の2の8第2項の規定は法第36…》
条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による申請について、第4条の2の8第3項及び第4項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の総務省令で定める事項について、第4
において準用する
第4条の2の8第5項
《5 法第8条の2の3第3項の規定により認…》
定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。
又は第6項の通知
6号 防災管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからチまでに掲げる状況を記載した書類
イ 避難施設の維持管理の状況
ロ 定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ハ 防災管理上必要な教育の状況
ニ 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の状況
ホ 建築物その他の工作物についての 地震 による被害の軽減のための自主検査の状況
ヘ 地震 による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備の状況
ト 地震 発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置の実施の状況
チ 大規模な 地震 に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況( 強化地域 に所在する 令
第46条
《防災管理を要する建築物その他の工作物 …》
法第36条第1項の政令で定める建築物その他の工作物は、第4条の2の4の防火対象物とする。
に規定する建築物その他の工作物のうち、 大規模地震対策特別措置法施行令
第4条第1号
《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》
第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令
、第2号、第13号、第14号及び第23号に規定する施設( 大規模地震対策特別措置法
第6条第1項
《第3条第1項の規定による強化地域の指定が…》
あつたときは、指定行政機関の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条
に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
7号 前各号に掲げるもののほか、防災管理上必要な書類
2項 第4条の2の4第1項
《法第8条の2の2第1項の規定による点検は…》
、1年に一回行うものとする。 ただし、新型インフルエンザ等新型インフルエンザ等対策特別措置法2012年法律第31号第2条第1号に規定するものをいう。第31条の6第4項において同じ。その他の消防庁長官が
及び第3項の規定は、 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検について準用する。
3項 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項に規定する 防災管理点検資格者 (以下「 防災管理点検資格者 」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条において「 登録講習機関 」という。)の行うものの課程を修了し、当該 登録講習機関 が発行する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項第6号において「 免状 」という。)の交付を受けている者とする。
1号 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において読み替えて準用する法第8条第1項に規定する防災管理者で、3年以上その実務の経験を有する者
2号 令
第47条第1項第1号
《法第36条第1項において読み替えて準用す…》
る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な
に規定する防災管理に関する講習の課程を修了した者で、防災管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
3号 市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について1年以上の実務の経験を有する者
4号 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
5号 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者
6号 防火対象物点検資格者 で、防火対象物の点検について3年以上の実務の経験を有する者
7号 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
4項 防災管理点検資格者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
1号 精神の機能の障害により 防災管理点検資格者 の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
2号 禁錮以上の刑に処せられたとき。
3号 法 に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
4号 建築物その他の工作物の防災管理上必要な事項等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
5号 資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
6号 消防庁長官が定める期間ごとに 登録講習機関 の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する 免状 の交付を受けなかったとき。
51条の13 (防災管理点検に関する講習に係る登録講習機関)
1項 前条第3項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
2項 第1条の4第2項
《2 登録を受けようとする法人は、当該法人…》
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 講習
から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第3項第1号イ中「 令
第4条の2の2第1項第1号
《法第8条の2の2第1項の政令で定める防火…》
対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十六項イ及び16の二項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。 1 収容人員が300人以上のもの 2 前号に掲げるもののほか、別表第
に掲げる防火対象物の防火管理者」とあるのは「令第46条に規定する建築物その他の工作物の防災管理者」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「防災管理」と、同項第3号ロ中「別記様式第1号による修了証の交付の方法」とあるのは「 免状 (
第51条の12第3項
《3 法第36条第1項において読み替えて準…》
用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理点検資格者以下「防災管理点検資格者」という。は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習で
に規定する免状をいう。第16項において同じ。)の交付及び回収の方法」と、同条第10項中「
第2条の3
《防火管理に関する講習 令第3条第1項第…》
1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者前条
に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第12項第8号中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「 防災管理点検資格者 がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第16項中「講習を行つた日からこれを6年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを6年間」と、同項第4号中「別記様式第1号による修了証」とあるのは「免状」と、同項第5号中「修了証」とあるのは「免状」と読み替えるものとする。
51条の14 (防災管理点検の点検基準)
1項 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において準用する法第8条の2の2第1項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 第51条の8第1項
《防災管理者は、令第48条第1項の規定によ…》
り、建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況等に応じ、おおむね次に掲げる事項について、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を
の届出及び
第51条の9
《防災管理者の選任又は解任の届出 第3条…》
の2の規定は、法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。 この場合において、第3条の2第2項中「防火管理者」とあるのは、「防災管理者」と
において準用する
第3条の2第1項
《法第8条第2項の規定による防火管理者の選…》
任又は解任の届出は、別記様式第1号の2の2による届出書によつてしなければならない。
の届出がされていること。
2号 令
第4条の2の4
《自衛消防組織の設置を要する防火対象物 …》
法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。 1 別表第一一項から四項まで、五項イ、六項から十二項まで、十三項イ、十五項及び十七項に掲げる
の防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあつては、 法
第8条の2の5第2項
《前項の権原を有する者は、同項の規定により…》
自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 当該事項を変更したときも、同様とする。
の届出がされていること。
3号 防災管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
4号 令
第46条
《防災管理を要する建築物その他の工作物 …》
法第36条第1項の政令で定める建築物その他の工作物は、第4条の2の4の防火対象物とする。
に規定する建築物その他の工作物でその管理について権原が分かれているものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
5号 法
第8条の2の4
《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》
店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が
に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
51条の15 (防災管理点検の表示)
1項 第4条の2の7第1項
《法第8条の2の2第2項の表示は、同条第1…》
項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。 1 第4条の2の4第1項の規定に従つて点検を行つていること。 2 前条に規定する基準に適合していること。
及び第2項の規定は 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において準用する法第8条の2の2第2項の表示について、
第4条の2の7第3項
《3 法第8条の2の2第2項の総務省令で定…》
める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 点検を行つた日から起算して1年後の年月日 2 法第8条の2の2第1項の権原を有する者の氏名 3 点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定
の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第4条の2の7第1項
《法第8条の2の2第2項の表示は、同条第1…》
項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。 1 第4条の2の4第1項の規定に従つて点検を行つていること。 2 前条に規定する基準に適合していること。
及び第2項中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同条第1項柱書き中「同条第1項」とあるのは「法第36条第1項」と、同項第1号中「
第4条の2の4第1項
《法第8条の2の2第1項の規定による点検は…》
、1年に一回行うものとする。 ただし、新型インフルエンザ等新型インフルエンザ等対策特別措置法2012年法律第31号第2条第1号に規定するものをいう。第31条の6第4項において同じ。その他の消防庁長官が
」とあるのは「
第51条の12第2項
《2 第4条の2の4第1項及び第3項の規定…》
は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検について準用する。
において準用する
第4条の2の4第1項
《法第8条の2の2第1項の規定による点検は…》
、1年に一回行うものとする。 ただし、新型インフルエンザ等新型インフルエンザ等対策特別措置法2012年法律第31号第2条第1号に規定するものをいう。第31条の6第4項において同じ。その他の消防庁長官が
」と、同項第2号中「前条に規定する基準」とあるのは「
第51条の14
《防災管理点検の点検基準 法第36条第1…》
項において準用する法第8条の2の2第1項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 第51条の8第1項の届出及び第51条の9において準用する第3条の2第1項の届出がされていること。 2 令第
に掲げる基準」と、同条第2項中「別表第一」とあるのは「別表第五」と、同条第3項第2号中「法第8条の2の2第1項の権原を有する者の氏名」とあるのは「法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の権原を有する者の氏名」と、同項第3号中「 防火対象物点検資格者 」とあるのは「 防災管理点検資格者 」と読み替えるものとする。
51条の16 (防災管理点検の特例)
1項 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において準用する法第8条の2の3第1項第3号の総務省令で定める基準は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項に規定する消防長又は消防署長の検査において、
第51条の14
《防災管理点検の点検基準 法第36条第1…》
項において準用する法第8条の2の2第1項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 第51条の8第1項の届出及び第51条の9において準用する第3条の2第1項の届出がされていること。 2 令第
に規定する基準に適合していることとする。
2項 第4条の2の8第2項
《2 法第8条の2の3第2項の規定による申…》
請は、別記様式第1号の2の2の2の3の申請書により行うものとする。
の規定は 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において準用する法第8条の2の3第2項の規定による申請について、
第4条の2の8第3項
《3 法第8条の2の3第2項の総務省令で定…》
める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 防火対象物の管理を開始した日 2 前号に掲げるもののほか、市町村長が定める事項
及び第4項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の総務省令で定める事項について、
第4条の2の8第5項
《5 法第8条の2の3第3項の規定により認…》
定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。
及び第6項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定による通知について、
第4条の2の8第7項
《7 法第8条の2の3第5項の規定による届…》
出は、別記様式第1号の2の2の3により行うものとする。
の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出について準用する。
51条の17 (防災管理点検の特例認定の表示)
1項 第4条の2の9第1項
《法第8条の2の3第7項の表示は、別表第1…》
の2に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
の規定は 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において準用する法第8条の2の3第7項の表示について、
第4条の2の9第2項
《2 法第8条の2の3第7項の総務省令で定…》
める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第8条の2の3第4項第1号括弧書を除く。の規定により認定の効力が失われる日 2 法第8条の2の3第1項の権原を有する者の氏名 3 認定を行つた消防長又は
の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第7項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、
第4条の2の9第1項
《法第8条の2の3第7項の表示は、別表第1…》
の2に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
中「別表第1の二」とあるのは「別表第六」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同条第2項第1号中「法第8条の2の3第4項第1号」とあるのは「法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第4項第1号」と、同項第2号中「法第8条の2の3第1項の権原を有する者の氏名」とあるのは「法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の権原を有する者の氏名」と読み替えるものとする。
51条の18 (防火対象物点検及び防災管理点検の表示)
1項 法
第36条第4項
《第1項の建築物その他の工作物のうち第8条…》
の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、同条第2項及び第1項において準用する同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検その
の表示は、同条第1項の建築物その他の工作物のうち法第8条の2の2第1項の防火対象物であるものが次に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
1号 第4条の2の4第1項
《法第8条の2の2第1項の規定による点検は…》
、1年に一回行うものとする。 ただし、新型インフルエンザ等新型インフルエンザ等対策特別措置法2012年法律第31号第2条第1号に規定するものをいう。第31条の6第4項において同じ。その他の消防庁長官が
の規定に従つて点検を行つていること。
2号 第51条の12第2項
《2 第4条の2の4第1項及び第3項の規定…》
は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検について準用する。
において準用する
第4条の2の4第1項
《法第8条の2の2第1項の規定による点検は…》
、1年に一回行うものとする。 ただし、新型インフルエンザ等新型インフルエンザ等対策特別措置法2012年法律第31号第2条第1号に規定するものをいう。第31条の6第4項において同じ。その他の消防庁長官が
の規定に従つて点検を行つていること。
3号 第4条の2の6
《防火対象物の点検基準 法第8条の2の2…》
第1項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第3条第1項及び第3条の2第1項の届出がされていること。 1の2 令第4条の2の4に規定する防火対象物にあつては、法第8条の2の5第2
に規定する基準に適合していること。
4号 第51条の14
《防災管理点検の点検基準 法第36条第1…》
項において準用する法第8条の2の2第1項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 第51条の8第1項の届出及び第51条の9において準用する第3条の2第1項の届出がされていること。 2 令第
に規定する基準に適合していること。
2項 法
第36条第4項
《第1項の建築物その他の工作物のうち第8条…》
の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、同条第2項及び第1項において準用する同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検その
の表示は、別表第7に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。
3項 法
第36条第4項
《第1項の建築物その他の工作物のうち第8条…》
の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、同条第2項及び第1項において準用する同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検その
の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》
上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次
の規定による点検を行つた日又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検を行つた日のいずれか早い日から起算して1年後の年月日
2号 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において準用する法第8条の2の2第1項の権原を有する者の氏名
3号 点検を行つた 防火対象物点検資格者 及び 防災管理点検資格者 の氏名その他消防庁長官が定める事項
51条の19 (防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示)
1項 法
第36条第5項
《第1項の建築物その他の工作物のうち第8条…》
の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、第8条の2の3第7項及び第1項において準用する同条第7項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による認定と併せて第1項において準用する同条第1項の規定によ
の表示は、別表第8に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。
2項 法
第36条第5項
《第1項の建築物その他の工作物のうち第8条…》
の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、第8条の2の3第7項及び第1項において準用する同条第7項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による認定と併せて第1項において準用する同条第1項の規定によ
の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第8条の2の3第4項第1号
《第1項の規定による認定を受けた防火対象物…》
について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。 1 当該認定を受けてから3年が経過したとき当該認定を受けてから3年が経過する前に当該防火対象物について第2項の規定によ
(括弧書を除く。)の規定により 認定 の効力が失われる日又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第4項第1号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日のいずれか早い日
2号 法
第36条第1項
《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》
災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
において準用する法第8条の2の3第1項の権原を有する者の氏名
3号 認定 を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称
52条 (損害補償の対象とならない者等)
1項 法
第36条の3第2項第1号
《消防対象物が構造上区分された数個の部分で…》
独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの以下この条において「専有部分」という。がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて
の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者
2号 火災を発生させた者
3号 火災の発生に直接関係がある者
2項 法
第36条の3第2項第2号
《消防対象物が構造上区分された数個の部分で…》
独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの以下この条において「専有部分」という。がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて
の住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合とは、個人又は1の法人若しくはこれに準ずる団体による、次に掲げる場合とする。
1号 1の住居として占有し、かつ、その用途に供している場合
2号 店舗、事務所又は倉庫として、1の営業又は事務若しくは事業のための用途に供している場合
3号 その他前2号に準じて建物としての用途に一体として供していると認められる場合
3項 法
第36条の3第2項第2号
《消防対象物が構造上区分された数個の部分で…》
独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの以下この条において「専有部分」という。がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて
の総務省令で定める者は、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者とする。