薬剤師法施行規則《別表など》

法番号:1961年厚生省令第5号

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様式第1 (第1条関係)

様式第1( 第1条 《免許の申請手続 薬剤師法施行令1961…》 年政令第13号。以下「令」という。第3条の薬剤師の免許の申請書は、様式第1によるものとする。 2 令第3条の規定により前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 1 戸籍の謄本若しく 関係)

様式第2 (第3条関係)

様式第2( 第3条 《薬剤師名簿の訂正の申請手続 令第5条第…》 2項の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第2によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第5条第1項の申請の 関係)

様式第3 (第4条関係)

様式第3( 第4条 《免許証の様式 法第7条第2項の免許証は…》 、様式第3によるものとする。 関係)

様式第4 (第5条関係)

様式第4( 第5条 《免許証の書換え交付申請 令第8条第2項…》 の免許証の書換交付の申請書は、様式第4によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第8条第1項の申請の事由 関係)

様式第5 (第6条関係)

様式第5( 第6条 《免許証の再交付申請 令第9条第2項の免…》 許証の再交付の申請書は、様式第5によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。 3 令第9条第3項の手数料の額は、 関係)

様式第6 (第7条関係)

様式第6( 第7条 《届出 法第9条の厚生労働省令で定める2…》 年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。 2 法第9条の規定による届出は、様式第6による届出票を提出することによつて行うものとする。 関係)

様式第6の2 (第7条の六関係)

様式第6の2( 第7条 《届出 法第9条の厚生労働省令で定める2…》 年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。 2 法第9条の規定による届出は、様式第6による届出票を提出することによつて行うものとする。 の六関係)

様式第6の3 (第7条の七関係)

様式第6の3( 第7条 《届出 法第9条の厚生労働省令で定める2…》 年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。 2 法第9条の規定による届出は、様式第6による届出票を提出することによつて行うものとする。 の七関係)

様式第6の4 (第7条の八関係)

様式第6の4( 第7条 《届出 法第9条の厚生労働省令で定める2…》 年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。 2 法第9条の規定による届出は、様式第6による届出票を提出することによつて行うものとする。 の八関係)

様式第6の5 (第7条の九関係)

様式第6の5( 第7条 《届出 法第9条の厚生労働省令で定める2…》 年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。 2 法第9条の規定による届出は、様式第6による届出票を提出することによつて行うものとする。 の九関係)

様式第7 (第10条関係)

様式第7( 第10条 《受験の申請 試験を受けようとする者は、…》 様式第7による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 法第15条第1号の規定に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第 関係)

様式第8 (第11条関係)

様式第8( 第11条 《合格証書 試験に合格した者には、様式第…》 8による合格証書を交付する。 関係)

様式第9 (第12条関係)

様式第9( 第12条 《合格証書の再交付 合格証書を破り、よご…》 し、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第9による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、手数料として2,500円の額 関係)

様式第10 (第17条関係)

様式第10( 第17条 《証明書 法第8条の3第2項の証明書は、…》 様式第10号によるものとする。 関係)

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