別表
1号 呼吸器系結核
2号 肺えそ
3号 肺のうよう
4号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
5号 じん臓結核
6号 胃かいよう
7号 胃がん
8号 十二指腸かいよう
9号 内臓下垂症
10号 動脈りゆう
11号 骨又は関節結核
12号 骨ずい炎
13号 骨又は関節損傷
14号 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第1号 (第1条関係)
律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地関係)
様式第2号(一) (第1条関係)
律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地関係)
様式第2号(二) (第1条関係)
律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地関係)
様式第2号(三) (第1条関係)
律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地関係)
様式第2号(四) (第1条関係)
律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地関係)
様式第2号(五) (第1条関係)
律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地関係)
様式第2号(六) (第1条関係)
律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地関係)
様式第3号 (第1条関係)
律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地関係)
様式第4号 (第2条関係)
1項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1関係)
様式第5号 (第3条関係)
という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。関係)
様式第5号の2 (第3条の二関係)
という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。の二関係)
様式第5号の3 (第3条の三関係)
という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。の三関係)
様式第5号の4 (第3条の四関係)
という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。の四関係)
様式第5号の5 (第3条の五関係)
という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。の五関係)
様式第6号 (第4条関係)
届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ関係)
様式第7号 削除
様式第8号 (第10条関係)
手当証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届様式第8号を手当の支給機関に提出しなければならない。 2 受給者は、前項の届出をした後、失つた児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手関係)
様式第9号 (第11条関係)
に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届様式第9号を手当の支給機関に提出しなければならない。関係)
様式第10号 (第12条の四関係)
籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 1 氏名の四関係)
様式第11号 (第16条関係)
求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、児童扶養手当認定通知書様式第11号及び児童扶養手当証書様式第11号の二を当該受給資格者に交付しなければならない。 2 手当の支給機関は、前項の場合に関係)
様式第11号の2 (第16条関係)
求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、児童扶養手当認定通知書様式第11号及び児童扶養手当証書様式第11号の二を当該受給資格者に交付しなければならない。 2 手当の支給機関は、前項の場合に関係)
様式第11号の3 (第16条関係)
求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、児童扶養手当認定通知書様式第11号及び児童扶養手当証書様式第11号の二を当該受給資格者に交付しなければならない。 2 手当の支給機関は、前項の場合に関係)
様式第12号 (第17条関係)
認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、児童扶養手当認定請求却下通知書様式第12号を請求者に交付しなければならない。関係)
様式第13号 (第18条関係)
、法第8条の規定により手当の額を改定したときは、児童扶養手当額改定通知書様式第13号を受給者に交付しなければならない。 2 手当の支給機関は、前項の通知をする場合において、第13条の規定によつて児童扶関係)
様式第14号 (第18条関係)
、法第8条の規定により手当の額を改定したときは、児童扶養手当額改定通知書様式第13号を受給者に交付しなければならない。 2 手当の支給機関は、前項の通知をする場合において、第13条の規定によつて児童扶関係)
様式第15号 (第22条関係)
受給者の受給資格が消滅したときは、児童扶養手当資格喪失通知書様式第15号をその者その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。に交付しなければならない。 2 手当の支給機関関係)
様式第16号 (第28条関係)
定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第16号による。関係)