児童扶養手当法施行規則《附則》

法番号:1961年厚生省令第51号

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附 則 抄

1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。ただし、法附則第2項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月16日厚生省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

附 則(1962年12月1日厚生省令第52号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年8月21日厚生省令第41号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の児童扶養 手当 所得状況届及びこれに添えなければならない書類に関する規定は、1962年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限に関する手続について適用する。

附 則(1964年8月28日厚生省令第37号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定中注意の5のトの改正に係る部分、様式第5号の改正規定中注意の5のトの改正に係る部分、様式第6号の改正規定及び様式第9号中の改正規定中注意の1のハの()の改正に係る部分は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1965年5月31日厚生省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定、様式第3号の改正規定中注意の5の改正に係る部分及び様式第5号の改正規定は、1965年8月1日から施行する。

附 則(1966年8月1日厚生省令第28号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条第1項第7号 《児童扶養手当法1961年法律第238号。…》 以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉 ロの改正規定及び同条第2項第2号イの(3)の改正規定並びに様式第1号の改正規定中注意の9及び16のリの改正に係る部分、様式第3号の改正規定中注意の5及び10のロの()の改正に係る部分並びに様式第5号の改正規定中注意の4及び12のリの改正に係る部分は、1966年12月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の児童扶養 手当 所得状況届及びこれに添えなければならない書類等に関する規定(第1条第2項第2号イの(3並びに様式第3号の注意の5及び10のロの()を除く。)は、1965年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限に関する手続について適用する。

附 則(1967年8月31日厚生省令第32号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年11月10日厚生省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年12月25日厚生省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年7月4日厚生省令第28号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年7月1日厚生省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年8月25日厚生省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年12月10日厚生省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月17日厚生省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月16日厚生省令第49号)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年9月28日厚生省令第38号) 抄

1項 この省令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年6月20日厚生省令第21号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月22日厚生省令第22号) 抄

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1975年8月13日厚生省令第33号)

1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1976年10月1日厚生省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年10月1日厚生省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月1日厚生省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月27日厚生省令第34号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1978年4月期渡分の児童扶養 手当 の支払を受けることができる者(既に支払を受けている者を含む。)であつて、同年8月期渡分の児童扶養手当の支払を受けることができるもの(同年6月又は7月に受給資格を喪失する者を除く。)に対する改正後の 児童扶養手当法施行規則 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ の適用については、1978年6月1日から同年9月10日までの間は、同条中「毎年8月11日から9月10日」とあるのは「1978年6月1日から同月30日」と、様式第6号(表面)の⑯の欄中「8月1日」とあるのは「6月1日」と、同様式(裏面)の注意の1中「毎年8月11日から9月10日までの間」とあるのは「昭和53年6月中」とする。

附 則(1980年6月23日厚生省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年7月30日厚生省令第56号)

1項 この省令は、1981年8月1日から施行する。

2項 1979年以前の年の所得に係る児童扶養 手当 現況届及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき証明書については、なお従前の例による。

附 則(1981年12月19日厚生省令第69号)

1項 この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(1981年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(1982年6月9日厚生省令第25号)

1項 この省令は、1982年7月1日から施行する。

附 則(1982年8月14日厚生省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月31日厚生省令第40号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日厚生省令第18号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年7月24日厚生省令第33号)

1項 この省令は、1985年8月1日から施行する。

2項 児童扶養 手当 法の一部を改正する法律(1985年法律第48号)附則第5条に規定する 既認定者等 以下「 既認定者等 」という。)に係る住所及び支払方法の変更についての届出並びに都道府県知事及び市町村長の事務については、同法附則第6条第1項に規定する政令で定める日(以下「 変更日 」という。)までの間は、なお従前の例による。

3項 この省令による改正前の様式による児童扶養 手当 額改定請求書及び児童扶養手当額改定届は、当分の間、この省令による改正後の 児童扶養手当法施行規則 以下「 新規則 」という。)の様式によるものとみなす。

4項 この省令による改正前の様式による児童扶養 手当 現況届は、1985年9月10日までの間、 新規則 の様式によるものとみなす。

5項 既認定者等 が提出すべき児童扶養 手当 証書亡失届及び未支払児童扶養手当請求書の様式並びに既認定者等に交付する児童扶養手当認定通知書の様式は、 変更日 までの間は、なお従前の例による。

6項 既認定者等 に対して発する 変更日 の属する月までの月分の 手当 に係る督促状の様式は、なお従前の例による。

7項 既認定者等 に支給する 変更日 の属する月までの月分の 手当 に係る児童扶養手当証書の様式は、既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令(1964年厚生省・郵政省令第1号)の定めるところによるものとする。

8項 当該職員が 既認定者等 に係る 変更日 の属する月までの月分の 手当 について 児童扶養手当法 1961年法律第238号第29条第1項 《都道府県知事等は、必要があると認めるとき…》 は、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。その他の物件を提出すべきことを命じ、又は 又は第2項の規定によつて調査を行う場合においては、様式第16号(表面)中「職名」とあるのは「官職又は職名」と、「都道府県知事」とあるのは「内閣総理大臣又は都道府県知事」と、同様式(裏面)中「都道府県知事」とあるのは「内閣総理大臣又は都道府県知事」とする。

附 則(1985年7月29日厚生省・郵政省令第1号) 抄

1項 この省令は、1985年8月1日から施行する。

附 則(1986年3月29日厚生省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1988年5月31日厚生省令第39号) 抄

1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。

2項 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第8条第…》 1項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 及び 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

4項 1988年8月1日前における児童扶養 手当 法施行規則第1条、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第1条 《認定の請求 特別児童扶養手当等の支給に…》 関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げ 並びに 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都 及び 第15条 《認定の請求 法第26条の5において準用…》 する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書様式第5号に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と1988年度分の道府県民税(都が 地方税法 1950年法律第226号第1条第2項 《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》 市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税 の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第3号までの規定に該当するとき」とあるのは「第3号までの規定に該当するとき又は1988年度分の道府県民税につき 地方税法 第34条第1項第10号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2に規定する控除を受けたとき」とする。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1990年7月20日厚生省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 及び 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1993年6月16日厚生省令第28号) 抄

1項 この省令は、1993年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 老齢福祉年金支給規則 様式第2号(裏面)の改正規定(「156万41,000円」を「158万41,000円」に改める部分を除く。)、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。前号に掲げるものを除く。)、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び附則第3項から第7項までの規定1994年4月1日

5項 1994年7月以前の月分の児童扶養 手当 の受給資格及びその額についての認定の請求について 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい による改正後の 児童扶養手当法施行規則 様式第1号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第1号(裏面)中「

7項 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 及び 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定の施行の際、現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年7月27日厚生省令第48号) 抄

1項 この省令は、1994年8月1日から施行する。

3項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 及び 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1995年3月30日厚生省令第21号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 中様式第1号(表面)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定中注意の1に係る部分、様式第8号の(表面)の改正規定、様式第10号の改正規定及び様式第11号(表面)の改正規定並びに 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定は1995年4月3日から、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中児童扶養 手当 法施行規則第1条第7号ニ(2)の改正規定、様式第1号(裏面)の改正規定及び様式第6号(裏面)の改正規定並びに 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第8条第…》 1項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第1条第6号 《認定の請求 第1条 特別児童扶養手当等の…》 支給に関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次 ニ(2)の改正規定、様式第1号(裏面)の改正規定中注意の6に係る部分及び様式第6号(裏面)の改正規定は1995年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1996年7月26日厚生省令第46号) 抄

1項 この省令は、1996年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第16条…》 において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号 の規定は、公布の日から施行する。

4項 第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届様式第5号を都道府県知事に提出しなければならな の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年3月28日厚生省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

11条 (児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第10条 《証書の亡失の届出等 受給者は、児童扶養…》 手当証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届様式第8号を手当の支給機関に提出しなければならない。 2 受給者は、前項の届出をした後、失つた児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手 の規定による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年12月26日厚生省令第92号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1998年6月24日厚生省令第64号)

1項 この省令は、1998年8月1日から施行する。ただし、児童扶養 手当 法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(1998年政令第224号)附則第3項の規定によってなされる手続に関する改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年5月28日厚生省令第60号) 抄

1項 この省令は、1999年7月1日から施行する。

3項 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 から 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ まで及び 第6条 《住所変更の届出 受給者は、手当の支給機…》 関の変更を伴う住所の変更をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届書を変更前の手当の支給機関に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所 2 住民基本台帳法1967年 の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年7月31日厚生労働省令第177号)

1項 この省令は、2001年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附 則(2001年12月13日厚生労働省令第220号)

1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。ただし、 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 の改正規定(同条第7号及び第8号に係る部分に限る。及び 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ の改正規定(「同号ホ」を「ニ」に、「同号ニ」を「ハ」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年7月3日厚生労働省令第91号)

1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第69号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第8条第…》 1項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

3条

1項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2005年3月25日厚生労働省令第46号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2005年6月29日厚生労働省令第104号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2005年7月26日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2006年7月28日厚生労働省令第144号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。

2条 (児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 の規定による改正前の児童扶養 手当 法施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 児童扶養手当法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 の規定による改正前の児童扶養 手当 法施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年2月8日厚生労働省令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (2008年5月までの特例)

1項 この省令の施行の日から2008年5月末日までの間に、児童扶養 手当 法(1961年法律第238号)第13条の2第1項に規定する期間を満了する受給資格者(同法第6条に規定する受給資格者をいい、母に限る。)については、 第3条の3第2項 《2 受給者は、法第13条の2の規定により…》 手当の一部を受けないこととなつている事由が消滅したとき又は当該事由の内容に変更が生じたときは、14日以内に、公的年金給付等受給状況届を手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合においては、第1 中「5年等満了月の末日まで」とあるのは、「2008年6月末日まで」とする。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2010年6月2日厚生労働省令第76号)

1項 この省令は、2010年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年6月6日厚生労働省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。ただし、 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 中児童扶養 手当 法施行規則第1条第6号及び第7号の改正規定、同令第4条の改正規定、同令第4条の2の改正規定並びに同令第26条第3項の改正規定並びに同令様式第1号及び様式第6号の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定は、同年7月1日から施行する。

2条 (児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2010年以前の年の所得に係る児童扶養 手当 認定請求書及び児童扶養手当現況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

3条

1項 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行規則(以下「 新令 」という。)第3条の3第1項に規定する 適用除外事由発生月 以下「 適用除外事由発生月 」という。)が2012年8月前である受給資格者( 児童扶養手当法 第6条第1項 《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》 者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 に規定する受給資格者をいい、養育者を除く。以下同じ。)に係る 新令 第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。 の三及び 第24条の5 《令第8条第1号に規定する求職活動等 令…》 第8条第1号に規定する求職活動は、公共職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関、特定地方公共団体又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接 の規定並びに様式第5号の3の適用については、なお従前の例による。

4条

1項 新令 第3条の3第1項 《受給者は、法第13条の2の規定により手当…》 の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、14日以内に、公的年金給付等受給状況届様式第5号の三を手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合においては、第1条第9号又は第10号 の規定により新令第1条に規定する 手当 の支給機関が受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出を受け、当該受給資格者が 児童扶養手当法施行令 1961年政令第405号第8条 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者が別表 各号に掲げる事由に該当するか否かを認定することが困難であると認められる特別の事情がある場合における新令第3条の三及び 第24条の5 《令第8条第1号に規定する求職活動等 令…》 第8条第1号に規定する求職活動は、公共職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関、特定地方公共団体又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接 の規定並びに様式第5号の3の適用については、 適用除外事由発生月 が2013年8月前である場合に限り、なお従前の例によることができる。

5条

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 の規定による改正前の様式による児童扶養 手当 一部支給停止適用除外事由届出書の用紙並びに附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の際現にある 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 の規定による改正前の様式による児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年7月27日厚生労働省令第108号)

1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2013年12月26日厚生労働省令第136号)

1項 この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年1月3日)から施行する。

附 則(2014年9月30日厚生労働省令第115号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。 の規定2014年12月1日

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、第8条から 第10条 《証書の亡失の届出等 受給者は、児童扶養…》 手当証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届様式第8号を手当の支給機関に提出しなければならない。 2 受給者は、前項の届出をした後、失つた児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手 まで、 第12条 《死亡の届出 受給者が死亡したときは、戸…》 籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 1 氏名 第13条 《証書の添付 第2条から第3条の四まで、…》 第4条から第5条まで、第6条第2項、第11条及び第12条の規定によつて請求書、届書又は診断書を手当の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならな第15条 《認定の請求書及び届書の受理及び提出 町…》 村長は、前条の規定により町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道第17条 《認定請求の却下通知 手当の支給機関は、…》 認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、児童扶養手当認定請求却下通知書様式第12号を請求者に交付しなければならない。第19条 《証書の訂正 手当の支給機関は、氏名の変…》 更の届書若しくは住所の変更の届書第15条第2項に係る届書及び手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を除く。又は同条第3項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された児童扶養手 から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

5条 (児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている 第19条 《証書の訂正 手当の支給機関は、氏名の変…》 更の届書若しくは住所の変更の届書第15条第2項に係る届書及び手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を除く。又は同条第3項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された児童扶養手 の規定による改正前の児童扶養 手当 法施行規則の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 児童扶養手当法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年2月25日厚生労働省令第25号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年7月14日厚生労働省令第126号)

1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年8月19日厚生労働省令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年8月20日から施行する。

附 則(2017年6月30日厚生労働省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2018年8月1日厚生労働省令第101号)

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年9月28日厚生労働省令第117号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。ただし、 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ 中児童扶養 手当 法施行規則第3条の五、 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ 、様式第1号及び第5号の5の改正規定は、2019年7月1日から、 第5条 《氏名変更の届出 受給者は、氏名を変更し…》 たときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 児童扶養手当証書の番号 の規定は、2018年11月1日から、それぞれ施行する。

2条 (経過措置)

1項 児童扶養 手当 法施行規則第3条の4第1項の規定による届出を2018年7月以前にした者であって、同条第2項の届出(同年8月1日から同月31日までの間に提出しなければならないこととされているものに限る。)を提出していないものについては、この省令による改正後の 児童扶養手当法施行規則 第24条の6 《法第13条の3第2項の適用 第3条の4…》 第1項の規定により受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が提出され、当該受給資格者が令第8条各号に掲げる事由に該当する場合には、適用除外事由発生月から翌年10月適用除外事由発生月が1 の規定は適用しない。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式( 生活困窮者自立支援法施行規則 様式第3号を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 中児童扶養 手当 法施行規則様式第6号の改正規定及び 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第8条第…》 1項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 の規定令和元年8月1日

2号

3号 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 中児童扶養 手当 法施行規則様式第1号及び様式第3号(裏面)の改正規定令和元年10月1日

2条 (経過措置)

1項 2017年以前の年の所得に係る児童扶養 手当 認定請求書及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年7月17日厚生労働省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。

附 則(2020年11月19日厚生労働省令第184号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年3月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2021年2月以前の月分の児童扶養 手当 の支給に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当額改定請求書及び児童扶養手当現況届並びにこれらに添えるべき書類等については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日厚生労働省令第212号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

3条 (児童扶養手当法施行規則、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 令和元年以前の年の所得に係る児童扶養 手当 認定請求書、児童扶養手当所得状況届、児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当所得状況届、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当認定請求書及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現にある 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第8条第…》 1項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 から 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ までの規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第8条第…》 1項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 から 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ までの規定による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年10月22日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

12条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年12月24日厚生労働省令第198号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年6月10日厚生労働省令第93号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年9月8日厚生労働省令第126号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 施行日 において現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日内閣府令第36号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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