児童扶養手当法施行令《本則》

法番号:1961年政令第405号

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制定文 内閣は、 児童扶養手当法 1961年法律第238号第4条第1項第5号 《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》 下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に 及び第2項第4号、 第9条第2項 《2 受給資格者が母である場合であつてその…》 監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者が父である場合であつてその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは第13条第1項 《第9条から第11条まで及び前条第2項各号…》 に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。第20条 《再審査請求 手当の支給に関する処分に係…》 る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 並びに 第34条 《経過措置 この法律に基づき政令を制定し…》 又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの政令で定める程度の障害の状態)

1項 児童扶養手当法 以下「」という。第3条第1項 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。

2項 第4条第1項第1号 《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》 下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。

1条の2 (法第4条第1項第1号ホの政令で定める児童)

1項 第4条第1項第1号 《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》 下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

1号 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)が引き続き1年以上遺棄している児童

2号 父が 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第10条第1項 《被害者配偶者からの身体に対する暴力又は生…》 命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫以下この章において「身体に対する暴力等」という。を受けた者に限る。以下この条並びに第12条第1項第3号及び第4号において同じ。が、配 又は 第10条の2 《退去等命令 被害者配偶者からの身体に対…》 する暴力又は生命等に対する脅迫被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。を受けた者に限る。以下この条及び第18条第1項において同じ。が、配偶者配偶者からの の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

3号 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

4号 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで懐胎した児童

5号 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

2条 (法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童)

1項 第4条第1項第2号 《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》 下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

1号 母が引き続き1年以上遺棄している児童

2号 母が 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第10条第1項 《被害者配偶者からの身体に対する暴力又は生…》 命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫以下この章において「身体に対する暴力等」という。を受けた者に限る。以下この条並びに第12条第1項第3号及び第4号において同じ。が、配 又は 第10条の2 《退去等命令 被害者配偶者からの身体に対…》 する暴力又は生命等に対する脅迫被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。を受けた者に限る。以下この条及び第18条第1項において同じ。が、配偶者配偶者からの の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

3号 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

4号 母が婚姻によらないで懐胎した児童

5号 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

2条の2 (手当額の改定)

1項 2024年4月以降の月分の児童扶養 手当 以下「 手当 」という。)については、 第5条第1項 《手当は、月を単位として支給するものとし、…》 その額は、1月につき、41,100円とする。 中「41,100円」とあるのは、「45,500円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

2条の3 (法第9条第1項の政令で定める児童)

1項 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

1号 母がなく、かつ、父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

2号 母が婚姻によらないで懐胎した児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

3号 父がなく、かつ、母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

4号 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

5号 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童

2条の4 (法第9条から第10条までの政令で定める額等)

1項 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 加算対象扶養親族等( 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族( 所得税法 1965年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条において同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族( 所得税法 に規定する扶養親族をいう。第6項第1号及び第7項第1号において同じ。)以外のものをいう。次号及び次項第1号において同じ。及び生計維持児童(法第9条第1項に規定する児童をいう。次号及び次項第1号において同じ。)がないとき700,000円

2号 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき700,000円に次に掲げる額を加算した額

当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の 所得税法 に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び次項第1号ロにおいて同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条において同じ。又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び次項第1号ロにおいて同じ。)に該当するものを除く。及び当該生計維持児童の数に390,000円を乗じて得た額

当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に490,000円を乗じて得た額

当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に540,000円を乗じて得た額

2項 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 の規定による 手当 の支給の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。

1号 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 に規定する所得(以下この項から第4項までにおいて「 前年所得 」という。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額以上であるとき 手当 の全部

加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき2,090,000円

加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき2,090,000円に次に掲げる額を加算した額

(1) 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。及び当該生計維持児童の数に390,000円を乗じて得た額

(2) 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に490,000円を乗じて得た額

(3) 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に540,000円を乗じて得た額

2号 前年所得 が前号のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるとき 手当 のうち、基本額一部支給停止額と 第5条第2項 《2 第4条に定める要件に該当する児童であ…》 つて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等児童」という。が2人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項 に規定する監護等児童の数から1を減じた数に加算額一部支給停止額を乗じて得た額を合算した額に相当する部分

3項 前項第2号の基本額一部支給停止額は、 前年所得 の額から第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に0・25を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に10円を加えて得た額とする。

4項 第2項第2号の加算額一部支給停止額は、 前年所得 の額から第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に0・38,561を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に10円を加えて得た額とする。

5項 第9条第2項 《2 受給資格者が母である場合であつてその…》 監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者が父である場合であつてその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。

6項 第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 加算対象扶養親族等( 第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。及び生計維持児童(同条に規定する児童をいう。同号において同じ。)がないとき2,370,000円

2号 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき2,370,000円に次に掲げる額を加算した額

当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。及び当該生計維持児童の数に390,000円を乗じて得た額

当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に450,000円を乗じて得た額(イの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から70,000円を減じた額

7項 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 加算対象扶養親族等( 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき2,370,000円

2号 加算対象扶養親族等があるとき2,370,000円に次に掲げる額を加算した額

当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に390,000円を乗じて得た額

当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に450,000円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から70,000円を減じた額

3条 (手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

1項 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは までに規定する所得は、前年の所得のうち、 地方税法 1950年法律第226号第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得( 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 1964年政令第224号第29条第1項 《法第31条第3号に規定する政令で定める給…》 付金は、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。 に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第1項において「 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等 」という。)に係るものを除く。)とする。ただし、法第9条第1項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第9条第1項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。

2項 第12条第2項 《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》 期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は 各号に規定する所得は、同条第1項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。

4条 (手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)

1項 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 及び 第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「 当該年度 」という。)分の道府県民税に係る 地方税法 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 に規定する総所得金額( 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等 に係るものを除き、 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から110,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、 地方税法 附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の2第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであつ に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「 総所得金額等合計額 」という。)から90,000円を控除した額とする。ただし、法第9条第1項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、 総所得金額等合計額 及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から90,000円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から90,000円を控除した額とする。

2項 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

1号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

2号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第6号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者その控除の対象となつた障害者1人につき280,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、410,000円

3号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第8号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者(母を除く。)280,000円

4号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第8号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2に規定する控除を受けた者(及び父を除く。)360,000円

5号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第9号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者280,000円

6号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者当該免除に係る所得の額

3項 前2項の規定は、 第12条第2項 《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》 期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は 各号に規定する所得の額の計算について準用する。この場合において、第1項中「その年」とあるのは、「法第12条第1項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。

5条 (法第12条第1項の政令で定める財産)

1項 第12条第1項 《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》 害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2 に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。

6条 (法第12条第2項の規定による返還)

1項 第12条第2項 《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》 期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第1項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「 支給期間 」という。)に係る 手当 の額(同条第1項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。

2項 第12条第2項第1号 《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》 期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は に該当する場合(同項第3号に該当する場合を除く。)において、同項第1号に規定する所得が当該損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得(以下この項において「 前年又は前々年における所得 」という。)に満たないときは、法第12条第2項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第2項第1号に規定する 手当 の金額から、 支給期間 に係る手当の額(同号に規定する所得を 前年又は前々年における所得 とみなした場合に支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。

6条の2 (法第13条の2第1項第4号の政令で定める法令)

1項 第13条の2第1項第4号 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。

1号 国会職員法 1947年法律第85号

2号 船員法 1947年法律第100号

3号 災害救助法 1947年法律第118号

4号 労働基準法 等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(1947年法律第167号

5号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 1952年法律第245号

6号 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 1953年法律第33号

7号 証人等の被害についての給付に関する法律 1958年法律第109号

6条の3 (法第13条の2第1項の規定による手当の支給の制限)

1項 第13条の2第1項 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定による母又は養育者(以下この項において「 母等 」という。)に対する 手当 の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第6条第1項に規定する受給資格者をいう。 第6条の5第1項 《法第13条の2第2項の規定による手当の支…》 給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額同項第1号に規定する公的年金給付の額及び同項第2号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項にお 及び第2項第6号、 第6条の6第1項 《法第13条の2第3項の規定による手当の支…》 給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額障害基礎年金等の給付のうち同項に規定する加算に係る部分の額をいう。以下この項において同じ。が当該各号に定める額未 並びに 第6条の7 《受給資格者が法第13条の2第3項の規定の…》 適用を受ける場合の所得の範囲等の特例 受給資格者が法第13条の2第3項の規定の適用を受ける場合における第3条並びに第4条第1項及び第2項これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。の規定の適 において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第13条の2第1項第1号に規定する公的年金給付の額、同項第2号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第4号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第1号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第2号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。

1号 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 の規定の適用により 手当 の一部を支給しないこととされる 母等 法第10条又は第11条の規定の適用を受ける母等を除く。)手当(法第9条第1項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額

2号 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 又は 第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは までの規定の適用を受ける 母等 以外の母等手当の額

2項 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。

1号 第13条の2第1項第1号 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。

2号 次のイからリまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからリまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。

雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。次条第3号及び 第6条の5第2項第2号 《2 前項に規定する公的年金給付等合算額は…》 、次の各号の規定によつて計算する。 1 法第13条の2第2項第1号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。 2 次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止さ イにおいて「 2010年改正前 船員保険法 」という。)附則第10項同項に規定する遺族年金

労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)第60条第3項同項に規定する遺族補償年金

労働者災害補償保険法 第60条の4第4項において読み替えて準用する同法第60条第3項同項に規定する複数事業労働者遺族年金

労働者災害補償保険法 第63条第3項において読み替えて準用する同法第60条第3項同項に規定する遺族年金

国家公務員災害補償法 1951年法律第191号)附則第14項(他の法律において準用する場合を含む。 第6条の5第2項第2号 《2 前項に規定する公的年金給付等合算額は…》 、次の各号の規定によつて計算する。 1 法第13条の2第2項第1号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。 2 次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止さ ホにおいて同じ。)同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)附則第6条第3項同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法 第69条第1項 《地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公…》 務員特定地方独立行政法人の役員を除く。のうち法律労働基準法を除く。による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。 の規定に基づく条例の規定当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 1957年政令第283号)附則第1条の3第5項同項に規定する障害補償年金

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 附則第2条第4項において読み替えて準用する同令附則第1条の3第5項同項に規定する遺族補償年金

3号 第13条の2第1項第1号 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は に規定する公的年金給付の額又は同項第2号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

4号 2人以上の者が共同して 第13条の2第1項第1号 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は に規定する公的年金給付又は同項第4号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

5号 第13条の2第1項第4号 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

6号 第4条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ に定める要件に該当する児童(以下この号、 第6条の5第2項第7号 《2 前項に規定する公的年金給付等合算額は…》 、次の各号の規定によつて計算する。 1 法第13条の2第2項第1号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。 2 次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止さ 及び 第6条の6第2項第3号 《2 前項に規定する障害基礎年金等加算額は…》 、次の各号の規定によつて計算する。 1 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第1条の3第5項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金について において「 支給要件該当児童 」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。

公的年金給付等合算額は、全ての 支給要件該当児童 の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。

イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、 支給要件該当児童 ごとの 第13条の2第1項第1号 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は に規定する公的年金給付の額、同項第2号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第4号に規定する遺族補償等の額を合算して計算する。ただし、次の(1又は2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1又は2)に定める額を上限とする。

(1) 第一順位児童( 支給要件該当児童 のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(2人以上ある場合にあつては、そのうちの1人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(2人以上ある場合にあつては、そのうちの1人。(2)において「第二順位児童」という。)5,000円

(2) 第一順位児童及び第二順位児童以外の 支給要件該当児童 3,000円

7号 前各号の規定によつて計算した額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。

3項 第13条の2第1項 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定による父に対する支給の制限については、前2項の規定を準用する。この場合において、第1項中「同項第2号」とあるのは「同項第3号」と、同項第1号中「 母等 」とあるのは「父」と、「 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 又は 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは 」とあるのは「 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 」と、同項第2号中「 第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで」とあるのは「 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第3号中「同項第2号」とあるのは「同項第3号」と、同項第6号ロ中「同項第2号」とあるのは「同項第3号」と読み替えるものとする。

6条の4 (法第13条の2第2項第1号の政令で定める給付)

1項 第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第1に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。

2号 恩給法 1923年法律第48号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給

3号 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 の規定に基づく障害年金

4号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)の規定に基づく障害年金

5号 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号)の規定に基づく留守家族 手当

6号 労働者災害補償保険法 の規定に基づく障害補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金及び傷病年金

7号 国家公務員災害補償法 の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく傷病補償年金及び障害補償年金

8号 地方公務員災害補償法 の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金並びに同法第69条第1項の規定に基づく条例の規定に基づく補償でこれらに相当するもの

9号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号第4条第1項 《前条各号の補償の範囲、金額及び支給方法そ…》 の他補償に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。 の規定に基づく条例の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金

10号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。次号及び第12号において「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下この号及び第12号において「 旧国共済法 」という。)の規定に基づく障害年金(障害の程度が 旧国共済法 別表第3に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。

11号 2012年一元化法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第3に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。

12号 2012年一元化法 附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法第25条第1項において準用する 旧国共済法 別表第3に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。

13号 国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(1958年法律第70号)第2条第1項の互助年金のうち公務傷病年金及び国会議員互助年金法を廃止する法律附則第11条第1項の公務傷病年金

14号 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)による改正前の 執行官法 1966年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付のうち増加恩給

6条の5 (法第13条の2第2項の規定による手当の支給の制限)

1項 第13条の2第2項 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい の規定による 手当 の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第1号に規定する公的年金給付の額及び同項第2号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第1号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第2号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。

1号 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 又は 第13条の2第1項 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定の適用により 手当 の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第9条第1項、第9条の2から第11条まで又は第13条の2第1項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。)手当(法第9条第1項又は第13条の2第1項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額

2号 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで又は 第13条の2第1項 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定の適用により 手当 の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者手当の額

2項 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。

1号 第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。

2号 次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからチまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。

雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 附則第10項同項に規定する遺族年金

労働者災害補償保険法 第60条第3項同項に規定する遺族補償年金

労働者災害補償保険法 第60条の4第4項において読み替えて準用する同法第60条第3項同項に規定する複数事業労働者遺族年金

労働者災害補償保険法 第63条第3項において読み替えて準用する同法第60条第3項同項に規定する遺族年金

国家公務員災害補償法 附則第14項同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法 附則第6条第3項同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法 第69条第1項 《地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公…》 務員特定地方独立行政法人の役員を除く。のうち法律労働基準法を除く。による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。 の規定に基づく条例の規定当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 附則第2条第4項において読み替えて準用する同令附則第1条の3第5項同項に規定する遺族補償年金

3号 第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

4号 2人以上の者が共同して 第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい に規定する公的年金給付又は同項第2号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

5号 第13条の2第2項第2号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

6号 受給資格者が 第13条の2第3項 《3 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の…》 給付を受けることができるときその全額につきその支給が停止されているときを除く。は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付子を有する者に係る加算に係る部分に限る。の額に相当する額を支給しない の規定の適用を受ける者であるときは、第1号及び前号の規定にかかわらず、同条第2項第1号に規定する公的年金給付の額は当該公的年金給付のうち子を有する者に係る加算に係る部分の額によることとし、同項第2号に規定する遺族補償等の給付の額は零とする。

7号 前号に規定する場合において 支給要件該当児童 が複数あるときは、公的年金給付等合算額は、第2号から第4号まで及び前号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。

公的年金給付等合算額は、全ての 支給要件該当児童 の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。

イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、 支給要件該当児童 ごとの 第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい に規定する公的年金給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。ただし、次の(1又は2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1又は2)に定める額を上限とする。

(1) 第一順位児童( 支給要件該当児童 のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(2人以上ある場合にあつては、そのうちの1人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(2人以上ある場合にあつては、そのうちの1人。(2)において「第二順位児童」という。)5,000円

(2) 第一順位児童及び第二順位児童以外の 支給要件該当児童 3,000円

8号 前各号の規定によつて計算した額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。

6条の6 (法第13条の2第3項の規定による手当の支給の制限)

1項 第13条の2第3項 《3 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の…》 給付を受けることができるときその全額につきその支給が停止されているときを除く。は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付子を有する者に係る加算に係る部分に限る。の額に相当する額を支給しない の規定による 手当 の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項に規定する加算に係る部分の額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち障害基礎年金等加算額に相当する部分について、障害基礎年金等加算額が第1号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、障害基礎年金等加算額が第2号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。

1号 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 又は 第13条の2第1項 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定の適用により 手当 の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第9条第1項、第9条の2から第11条まで又は第13条の2第1項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。)手当(法第9条第1項又は第13条の2第1項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額

2号 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで又は 第13条の2第1項 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定の適用により 手当 の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者手当の額

2項 前項に規定する障害基礎年金等加算額は、次の各号の規定によつて計算する。

1号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 附則第1条の3第5項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。

2号 障害基礎年金等の給付( 第13条の2第3項 《3 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の…》 給付を受けることができるときその全額につきその支給が停止されているときを除く。は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付子を有する者に係る加算に係る部分に限る。の額に相当する額を支給しない に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、当該給付の額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

3号 支給要件該当児童 が複数ある場合における障害基礎年金等加算額は、前2号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。

障害基礎年金等加算額は、全ての 支給要件該当児童 の児童別障害基礎年金等加算額を合算して計算する。

イに規定する児童別障害基礎年金等加算額は、 支給要件該当児童 ごとの障害基礎年金等の給付( 第13条の2第3項 《3 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の…》 給付を受けることができるときその全額につきその支給が停止されているときを除く。は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付子を有する者に係る加算に係る部分に限る。の額に相当する額を支給しない に規定する加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。ただし、次の(1又は2)に掲げる支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額については、それぞれ(1又は2)に定める額を上限とする。

(1) 第一順位児童( 支給要件該当児童 のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(2人以上ある場合にあつては、そのうちの1人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(2人以上ある場合にあつては、そのうちの1人。(2)において「第二順位児童」という。)5,000円

(2) 第一順位児童及び第二順位児童以外の 支給要件該当児童 3,000円

4号 前3号の規定によつて計算した額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。

6条の7 (受給資格者が法第13条の2第3項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例)

1項 受給資格者が 第13条の2第3項 《3 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の…》 給付を受けることができるときその全額につきその支給が停止されているときを除く。は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付子を有する者に係る加算に係る部分に限る。の額に相当する額を支給しない の規定の適用を受ける場合における 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 並びに 第4条第1項 《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》 下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に 及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第3条第1項 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 中「非課税所得」とあるのは「非課税所得(公的年金給付及び法第13条の2第1項第4号に規定する遺族補償等に係るものを除く。)」と、 第4条第1項 《法第9条第1項及び第9条の2から第11条…》 までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税 中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第13条の2第1項第4号に規定する遺族補償等であつて、 地方税法 第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)」と、「同法第28条第2項」とあるのは「 所得税法 第28条第2項 《2 給与所得の金額は、その年中の給与等の…》 収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 」と、「同法第35条第2項第1号」とあるのは「非課税公的年金給付等についても同法第35条第3項に規定する公的年金等とみなして同条第2項第1号」とする。

7条 (法第13条の3第1項の規定により支給しない手当の額)

1項 受給資格者( 第13条の3第1項 《受給資格者養育者を除く。以下この条におい…》 て同じ。に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対する 手当 について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第7条第1項に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過した日(法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第13条の3の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に2分の1を乗じて得た額(その額が同条第1項ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

8条 (法第13条の3第2項の政令で定める事由)

1項 第13条の3第2項 《2 受給資格者が、前項に規定する期間を経…》 過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、内閣府令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。 に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。

2号 受給資格者が別表第1に定める障害の状態にあること。

3号 前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として内閣府令で定める事由があること。

9条 (国の費用の負担)

1項 第21条 《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》 その3分の1に相当する額を国が負担し、その3分の2に相当する額を都道府県等が負担する。 の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。及び福祉事務所を設置する町村が 手当 の支給のために支出した費用の額から、法第12条第2項の規定による返還金、法第23条第1項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

10条 (福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)

1項 第33条第1項 《手当の支給に関する事務の一部は、政令で定…》 めるところにより、町村長福祉事務所を管理する町村長を除く。が行うこととすることができる。 の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。

1号 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

2号 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

3号 第28条 《届出 手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法19 に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

4号 手当 に関する証書の交付に関する事務

5号 同一都道府県の区域内における住所の変更に係る 手当 に関する証書の記載事項の訂正に関する事務

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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