児童扶養手当法施行規則《本則》

法番号:1961年厚生省令第51号

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制定文 児童扶養手当法 1961年法律第238号第28条 《届出 手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法19 及び 第33条 《町村長が行う事務等 手当の支給に関する…》 事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長福祉事務所を管理する町村長を除く。が行うこととすることができる。 2 都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の の規定に基づき、 児童扶養手当法施行規則 を次のように定める。


1章 認定の請求及び届出等

1条 (認定の請求)

1項 児童扶養 手当 法(1961年法律第238号。以下「」という。)第6条の規定による児童扶養手当(以下「 手当 」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。又は町村長(以下「 手当の支給機関 」という。)に提出することによつて行わなければならない。

1号 受給資格者及びその者が監護し、かつ、生計を同じくする児童、その者が監護する児童又はその者が養育する児童であつて、 第4条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ に定める要件に該当するもの(以下「 対象児童 」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し

1_2号 受給資格者が父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合において、 対象児童 と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

2号 受給資格者が母である場合において、 対象児童 と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

3号 受給資格者が養育者である場合には、 対象児童 の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

4号 対象児童 の父又は母が児童扶養 手当 法施行令(1961年政令第405号。以下「」という。)別表第2に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等

当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第2号

当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真

5号 次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類

対象児童 の父又は母の生死が明らかでないこと。

対象児童 が父又は母から引き続き1年以上遺棄されていること。

対象児童 の父又は母が 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第10条第1項 《被害者配偶者からの身体に対する暴力又は生…》 命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫以下この章において「身体に対する暴力等」という。を受けた者に限る。以下この条並びに第12条第1項第3号及び第4号において同じ。が、配 又は 第10条の2 《退去等命令 被害者配偶者からの身体に対…》 する暴力又は生命等に対する脅迫被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。を受けた者に限る。以下この条及び第18条第1項において同じ。が、配偶者配偶者からの の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。

対象児童 の父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されていること。

6号 対象児童 が令別表第1に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等

当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真

7号 受給資格者の前年(1月から9月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等

所得の額( 第3条 《手当の支給を制限する場合の所得の範囲 …》 法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税 及び 第4条 《手当の支給を制限する場合の所得の額の計算…》 方法 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。並びに 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 又は 第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 に規定する扶養親族等の有無及び並びに 所得税法 1965年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が70歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類

受給資格者が 第4条第2項 《2 次の各号に掲げる者については、当該各…》 号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該 各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

受給資格者が 第4条第2項第3号 《2 次の各号に掲げる者については、当該各…》 号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該 に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

受給資格者が 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類

(1) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類

(2) 当該控除対象扶養親族が 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 又は 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書

受給資格者が前年の12月31日においてその者の 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 又は 第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等

(1) 当該児童の数及び受給資格者が前年の12月31日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類

(2) 当該児童(前年の12月31日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第1に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。 第3条の4第1項第3号 《受給資格者養育者を除く。以下この条、第2…》 4条の5第3項、第24条の六及び第26条第2項において同じ。は、法第13条の3第1項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第8条各号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であ を除き、以下同じ。

受給資格者が 第12条第1項 《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》 害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2 の規定に該当するときは、児童扶養 手当 被災状況書(様式第3号

8号 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第11条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類

所得の額並びに 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 又は 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは に規定する扶養親族等の有無及び並びに 所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにすることができる書類

当該配偶者又は当該扶養義務者が 第4条第2項 《2 次の各号に掲げる者については、当該各…》 号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該 各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

当該配偶者又は当該扶養義務者が 第4条第2項第3号 《2 次の各号に掲げる者については、当該各…》 号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該 に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

当該配偶者又は当該扶養義務者が 第12条第1項 《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》 害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2 の規定に該当するときは、児童扶養 手当 被災状況書

9号 対象児童 が法第13条の2第1項各号(受給資格者が母又は養育者であるときは第3号を除き、受給資格者が父であるときは第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書

当該 対象児童 が法第13条の2第1項第1号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書

当該 対象児童 が法第13条の2第1項第2号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書

当該 対象児童 が法第13条の2第1項第3号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書

当該 対象児童 が法第13条の2第1項第4号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書

10号 受給資格者が 第13条の2第2項 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい 各号又は第3項のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書

当該受給資格者が 第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい に規定する公的年金給付又は障害基礎年金等を受けることができる場合には、それぞれ当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書又は当該障害基礎年金等の額についての当該障害基礎年金等の支給を行う者の証明書

当該受給資格者が 第13条の2第2項第2号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書

2条 (手当額の改定の請求及び届出)

1項 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の規定による 手当 の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第4号)に、新たな 対象児童 に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。

1号 戸籍の抄本及び新たな 対象児童 の属する世帯の全員の住民票の写し

2号 前条第1号の2から第3号まで、第6号、第9号又は第10号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等

3号 前条第4号又は第5号に該当する場合であつて、新たな 対象児童 の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等

3条

1項 手当 の支給を受けている者(以下「 受給者 」という。)は、 第8条第3項 《3 手当の支給を受けている者につき、監護…》 等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。 の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届(様式第5号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

3条の2 (支給停止に関する届出)

1項 受給者 は、 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 又は 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは の規定により 手当 の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、14日以内に、児童扶養手当支給停止関係届(様式第5号の二)を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、 第1条第8号 《この法律の目的 第1条 この法律は、父又…》 は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 に掲げる書類その他の当該事由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

2項 受給者 は、 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 の規定により 手当 の一部を受けないこととなつている事由が消滅したときは、14日以内に、児童扶養手当支給停止関係届を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、 第1条第7号 《この法律の目的 第1条 この法律は、父又…》 は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 に掲げる書類その他の当該事由が消滅したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3項 受給者 は、 第12条第1項 《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》 害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2 の規定により法第9条第1項の規定を適用しない事由が生じたときは、14日以内に、児童扶養 手当 被災状況書を手当の支給機関に提出しなければならない。

3条の3

1項 受給者 は、 第13条の2 《 手当は、母又は養育者に対する手当にあつ…》 ては児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定により 手当 の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、14日以内に、公的年金給付等受給状況届(様式第5号の三)を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、 第1条第9号 《この法律の目的 第1条 この法律は、父又…》 は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 又は第10号に掲げる証明書を添えなければならない。

2項 受給者 は、 第13条の2 《 手当は、母又は養育者に対する手当にあつ…》 ては児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定により 手当 の一部を受けないこととなつている事由が消滅したとき又は当該事由の内容に変更が生じたときは、14日以内に、公的年金給付等受給状況届を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、 第1条第9号 《この法律の目的 第1条 この法律は、父又…》 は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 又は第10号に掲げる証明書を添えなければならない。

3条の4 (一部支給停止の適用除外に関する届出)

1項 受給資格者(養育者を除く。以下この条、 第24条の5第3項 《3 令第8条第3号に規定する内閣府令で定…》 める事由は、次の各号に掲げる事由とする。 1 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難であること。 2 受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族第24条 《証書の交付等の停止 町村長は、前条の規…》 定によつて当該受給者に対して児童扶養手当証書を交付し、又は返付する場合において、受給資格が消滅していることが明らかに認められるときは、児童扶養手当証書の交付又は返付を停止し、その旨を都道府県知事に報告 の六及び 第26条第2項 《2 手当の支給機関は、障害の状態にある児…》 童、受給資格者又は受給資格者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該児童受給資格者又は受給資格者の親族の障害の状態が固定している等の事情により において同じ。)は、 第13条の3第1項 《受給資格者養育者を除く。以下この条におい…》 て同じ。に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の に規定する期間が満了する月の翌月以降において、 第8条 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者が別表 各号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であつて、法第13条の3第2項の規定の適用を受けようとするときは、当該適用を受けようとする月(以下「 適用除外事由発生月 」という。)の属する年の8月1日( 適用除外事由発生月 が8月から10月までのいずれかの月である場合にあつてはそれぞれその3月前の月の初日とし、適用除外事由発生月が1月から7月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の8月1日とする。)から適用除外事由発生月の末日(適用除外事由発生月が8月である場合にあつては、当該年の9月30日。第1号において同じ。)までに、児童扶養 手当 一部支給停止適用除外事由届出書(様式第5号の四)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じていること又は生ずる見込みであることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

1号 第8条第1号 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 第8条 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者 に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類( 適用除外事由発生月 の属する年の6月1日(適用除外事由発生月が8月である場合にあつては当該年の5月1日とし、適用除外事由発生月が1月から7月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の6月1日とする。)から適用除外事由発生月の末日までのいずれかの時において、イに掲げる場合にあつては就業していること、ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、ハに掲げる場合にあつては 第24条の5第2項第1号 《2 令第8条第1号に規定する内閣府令で定…》 める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。 1 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動 2 法第28条の2第1項又は第2項の規定による に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。

就業している場合雇用されていることを証明することができる書類の写し又は受給資格者が事業主であること若しくは在宅就業等を行つていることを証する書類その他の受給資格者が就業していることを明らかにできる書類

求職活動をしている場合次に掲げるいずれかの書類

(1) 公共職業安定所、母子家庭就業支援事業( 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第30条第1項第3号 《国は、前条第2項の規定に基づき公共職業安…》 定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。 2 母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係 に規定する母子家庭就業支援事業をいう。 第24条の5第1項 《令第8条第1号に規定する求職活動は、公共…》 職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関、特定地方公共団体又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接したことその他就業するための活動とする において同じ。)若しくは父子家庭就業支援事業(同法第31条の9第1項第3号に規定する父子家庭就業支援事業をいう。 第24条の5第1項 《令第8条第1号に規定する求職活動は、公共…》 職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関、特定地方公共団体又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接したことその他就業するための活動とする において同じ。)を実施する機関、特定地方公共団体(職業安定法(1947年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。 第24条の5第1項 《令第8条第1号に規定する求職活動は、公共…》 職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関、特定地方公共団体又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接したことその他就業するための活動とする において同じ。又は職業紹介事業者(同法第4条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。 第24条の5第1項 《令第8条第1号に規定する求職活動は、公共…》 職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関、特定地方公共団体又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接したことその他就業するための活動とする において同じ。)において就職に関する相談等を受けたことを明らかにできる書類

(2) 求人者に面接したことその他の就業するための活動を行つていることを明らかにできる書類

第24条の5第2項第1号 《2 令第8条第1号に規定する内閣府令で定…》 める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。 1 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動 2 法第28条の2第1項又は第2項の規定による に掲げる活動をしている場合公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図つていることを明らかにできる書類

2号 第8条第2号 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 第8条 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者 に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

3号 第8条第3号 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 第8条 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者 に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等

第24条の5第3項第1号 《3 令第8条第3号に規定する内閣府令で定…》 める事由は、次の各号に掲げる事由とする。 1 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難であること。 2 受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族 に該当する場合又は該当する見込みである場合医師又は歯科医師の診断書その他の疾病、負傷又は要介護状態にあることにより受給資格者が就業することが困難であることを明らかにできる書類等

第24条の5第3項第2号 《3 令第8条第3号に規定する内閣府令で定…》 める事由は、次の各号に掲げる事由とする。 1 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難であること。 2 受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族 に該当する場合又は該当する見込みである場合次に掲げるいずれかの書類等

(1) 医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の監護する児童が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当該児童を介護する必要があることを明らかにできる書類

(2) 医師又は歯科医師の診断書その他の受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類等及び受給資格者が当該親族を介護する必要があることを明らかにできる書類

2項 現に 第13条の3第2項 《2 受給資格者が、前項に規定する期間を経…》 過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、内閣府令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。 の規定の適用を受けている受給資格者であつて、引き続き同項の規定の適用を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、児童扶養 手当 一部支給停止適用除外事由届出書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他令第8条各号に掲げる事由が生じていることを明らかにできる書類等を添えて、毎年8月1日から同月31日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、同項の規定により当該書類等が既に提出されているときは、当該書類等については、この限りでない。

1号 第8条第1号 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 第8条 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者 に掲げる事由に該当する場合前項第1号イからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類( 適用除外事由発生月 の属する年の6月1日から8月31日までのいずれかの時において、当該イに掲げる場合にあつては就業していること、当該ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、当該ハに掲げる場合にあつては 第24条の5第2項第1号 《2 令第8条第1号に規定する内閣府令で定…》 める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。 1 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動 2 法第28条の2第1項又は第2項の規定による に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。

2号 第8条第2号 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 第8条 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者 に掲げる事由に該当する場合前項第2号に掲げる書類等

3号 第8条第3号 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 第8条 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者 に掲げる事由に該当する場合前項第3号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等

3項 前項に規定する受給資格者であつて、 第28条の2第1項 《都道府県知事等は、第6条第1項の規定によ…》 る認定の請求又は前条第1項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 又は第2項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受けたものについては、前項中「から同月31日まで」とあり、及び同項第1号中「から8月31日まで」とあるのは、「から9月30日まで」とする。

4項 前各項の規定による児童扶養 手当 一部支給停止適用除外事由届出書及びこれに添付する書類等の提出について、やむを得ない事情により期限までに提出できなかつた場合は、その事情が消滅してから速やかに提出しなければならない。

3条の5 (所得状況の届出)

1項 7月から9月までの間に 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の規定による認定の請求をした者は、児童扶養 手当 所得状況届(様式第5号の五)に 第1条第7号 《この法律の目的 第1条 この法律は、父又…》 は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。ヘを除く。及び第8号(ニを除く。)に掲げる書類等(同条第7号柱書の規定にかかわらず、前年の所得に係るもの。)を添えて、当該請求をした日からその年の10月31日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

4条 (現況の届出)

1項 受給者 は、児童扶養 手当 現況届(様式第6号)に 第1条第7号 《認定の請求 第1条 児童扶養手当法196…》 1年法律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これをヘを除く。及び第8号(ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年(前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。)8月1日から同月31日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、 対象児童 の父又は母が第3号の二イに該当する場合であつて、既に同号イに掲げる書類を提出しているときは、当該書類については、この限りでない。

1号 受給者 及び 対象児童 の属する世帯の全員の住民票の写し

1_2号 受給者 が父である場合において、 対象児童 と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

2号 受給者 が母である場合において、 対象児童 と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

3号 受給者 が養育者であるときは、 対象児童 を養育していることを明らかにすることができる書類

3_2号 受給者 が法第9条第1項に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類

対象児童 の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本

対象児童 の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類

対象児童 の父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類

対象児童 の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

4号 受給者 が法第4条第1項第1号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第6号及び第7号において同じ。又は同項第2号ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第6号及び第7号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類

5号 受給者 が令第1条の2第1号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は 第2条第1号 《法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童…》 第2条 法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 1 母が引き続き1年以上遺棄している児童 2 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き1年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

6号 受給者 が令第1条の2第3号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は 第2条第3号 《法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童…》 第2条 法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 1 母が引き続き1年以上遺棄している児童 2 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類

7号 受給者 が令第1条の2第5号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は 第2条第5号 《法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童…》 第2条 法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 1 母が引き続き1年以上遺棄している児童 2 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

4条の2 (障害の状態の届出)

1項 受給者 は、 手当 の支給が行われている児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した場合であつて、当該児童が令別表第1に定める程度の障害の状態にあるときは、速やかに、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、 第1条第6号 《認定の請求 第1条 児童扶養手当法196…》 1年法律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを 又は 第2条第2号 《手当額の改定の請求及び届出 第2条 法第…》 8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 の規定により、当該児童の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書が既に提出されているときは、この限りでない。

5条 (氏名変更の届出)

1項 受給者 は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを 手当 の支給機関に提出しなければならない。

1号 変更前及び変更後の氏名

2号 児童扶養 手当 証書の番号

6条 (住所変更の届出)

1項 受給者 は、 手当 の支給機関の変更を伴う住所の変更をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届書を変更前の手当の支給機関に提出しなければならない。

1号 変更前及び変更後の住所

2号 住民基本台帳法 1967年法律第81号第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 の転出の予定年月日

3号 児童扶養 手当 証書の番号

2項 受給者 は、住所を変更したときは、14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 手当 の支給機関(手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の手当の支給機関)に提出しなければならない。この場合において、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の住所地の世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。

1号 前項第1号及び第3号に掲げる事項

2号 住民基本台帳法 第22条第1項第3号 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては の転入をした年月日

7条及び8条

1項 削除

9条 (証書の再交付の申請)

1項 受給者 は、児童扶養 手当 証書を破り、又は汚したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。

2項 前項の申請をするには、児童扶養 手当 証書の番号を記載した申請書を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した児童扶養手当証書を申請書に添えなければならない。

10条 (証書の亡失の届出等)

1項 受給者 は、児童扶養 手当 証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届(様式第8号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

2項 受給者 は、前項の届出をした後、失つた児童扶養 手当 証書を発見したときは、速やかに、これを手当の支給機関に返納しなければならない。

11条 (受給資格喪失の届出)

1項 受給者 は、 第4条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ に定める 手当 の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届(様式第9号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

12条 (死亡の届出)

1項 受給者 が死亡したときは、 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを 手当 の支給機関に提出しなければならない。

1号 氏名

2号 死亡した年月日

3号 児童扶養 手当 証書の番号

12条の2 (届書等の記載事項)

1項 第5条 《氏名変更の届出 受給者は、氏名を変更し…》 たときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 児童扶養手当証書の番号第6条 《住所変更の届出 受給者は、手当の支給機…》 関の変更を伴う住所の変更をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届書を変更前の手当の支給機関に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所 2 住民基本台帳法1967年第9条 《証書の再交付の申請 受給者は、児童扶養…》 手当証書を破り、又は汚したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。 2 前項の申請をするには、児童扶養手当証書の番号を記載した申請書を手当の支給機関に提出しなければなら 及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の年月日を記載しなければならない。

12条の3 (準用)

1項 第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。 から 第6条 《住所変更の届出 受給者は、手当の支給機…》 関の変更を伴う住所の変更をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届書を変更前の手当の支給機関に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所 2 住民基本台帳法1967年 まで( 第3条の2第1項 《受給者は、法第9条第1項、第10条又は第…》 11条の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、14日以内に、児童扶養手当支給停止関係届様式第5号の二を手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合においては、第3条の3第1項 《受給者は、法第13条の2の規定により手当…》 の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、14日以内に、公的年金給付等受給状況届様式第5号の三を手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合においては、第1条第9号又は第10号第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。 の四、 第5条第2号 《氏名変更の届出 第5条 受給者は、氏名を…》 変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 児童扶養手当証書の番号 及び 第6条第1項第3号 《受給者は、手当の支給機関の変更を伴う住所…》 の変更をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した届書を変更前の手当の支給機関に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所 2 住民基本台帳法1967年法律第81号第24 を除く。)、 第11条 《受給資格喪失の届出 受給者は、法第4条…》 に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届様式第9号を手当の支給機関に提出しなければならない。 から前条まで( 第12条第3号 《死亡の届出 第12条 受給者が死亡したと…》 きは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 1 を除く。及び 第14条 《町村長の経由 この章の規定によつて請求…》 書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。 の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで又は 第13条の2 《 手当は、母又は養育者に対する手当にあつ…》 ては児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定により 手当 の全部の支給を受けていないもの(以下「 全部支給停止者 」という。)について準用する。この場合において、 第3条の2第2項 《2 受給者は、法第9条第1項の規定により…》 手当の一部を受けないこととなつている事由が消滅したときは、14日以内に、児童扶養手当支給停止関係届を手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合においては、第1条第7号に掲げる書類その他の当該事 中「 第9条第1項 《受給者は、児童扶養手当証書を破り、又は汚…》 したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。 」とあるのは「 第9条第1項 《受給者は、児童扶養手当証書を破り、又は汚…》 したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。第10条 《証書の亡失の届出等 受給者は、児童扶養…》 手当証書を失つたときは、直ちに、児童扶養手当証書亡失届様式第8号を手当の支給機関に提出しなければならない。 2 受給者は、前項の届出をした後、失つた児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、これを手第11条 《受給資格喪失の届出 受給者は、法第4条…》 に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届様式第9号を手当の支給機関に提出しなければならない。 又は 第13条 《証書の添付 第2条から第3条の四まで、…》 第4条から第5条まで、第6条第2項、第11条及び第12条の規定によつて請求書、届書又は診断書を手当の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならな の二」と、「一部」とあるのは「全部」と、 第3条の2第3項 《3 受給者は、法第12条第1項の規定によ…》 り法第9条第1項の規定を適用しない事由が生じたときは、14日以内に、児童扶養手当被災状況書を手当の支給機関に提出しなければならない。 中「 第9条第1項 《受給者は、児童扶養手当証書を破り、又は汚…》 したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。 」とあるのは「 第9条 《証書の再交付の申請 受給者は、児童扶養…》 手当証書を破り、又は汚したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。 2 前項の申請をするには、児童扶養手当証書の番号を記載した申請書を手当の支給機関に提出しなければなら から 第11条 《受給資格喪失の届出 受給者は、法第4条…》 に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届様式第9号を手当の支給機関に提出しなければならない。 まで又は 第13条 《証書の添付 第2条から第3条の四まで、…》 第4条から第5条まで、第6条第2項、第11条及び第12条の規定によつて請求書、届書又は診断書を手当の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならな の二」と、 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ の二中「手当の支給が行われている児童」とあるのは「法第9条から 第11条 《受給資格喪失の届出 受給者は、法第4条…》 に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届様式第9号を手当の支給機関に提出しなければならない。 まで又は第13条の2の規定により手当の全部の支給が行われていない児童」と、 第6条第2項第1号 《2 受給者は、住所を変更したときは、14…》 日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を手当の支給機関手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合において、手当の支給機関の変更を 中「前項第1号及び第3号」とあるのは「前項第1号」と、 第12条 《死亡の届出 受給者が死亡したときは、戸…》 籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 1 氏名 の二中「、 第9条 《証書の再交付の申請 受給者は、児童扶養…》 手当証書を破り、又は汚したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。 2 前項の申請をするには、児童扶養手当証書の番号を記載した申請書を手当の支給機関に提出しなければなら 及び前条の届書又は申請書」とあるのは「及び前条の届書」と、 第14条 《町村長の経由 この章の規定によつて請求…》 書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。 中「、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書」とあるのは「又は診断書」と、「提出又は返納する場合」とあるのは「提出する場合」と読み替えるものとする。

12条の4 (未支払の手当の請求)

1項 第16条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。 に規定する未支払の 手当 を受けようとする者は、未支払児童扶養手当請求書(様式第10号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

13条 (証書の添付)

1項 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第8条第…》 1項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 から 第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。 の四まで、 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ から 第5条 《氏名変更の届出 受給者は、氏名を変更し…》 たときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 児童扶養手当証書の番号 まで、 第6条第2項 《2 受給者は、住所を変更したときは、14…》 日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を手当の支給機関手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合において、手当の支給機関の変更を第11条 《受給資格喪失の届出 受給者は、法第4条…》 に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届様式第9号を手当の支給機関に提出しなければならない。 及び 第12条 《死亡の届出 受給者が死亡したときは、戸…》 籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 1 氏名 の規定によつて請求書、届書又は診断書を 手当 の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならない。

14条 (町村長の経由)

1項 この章の規定によつて請求書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養 手当 証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は 受給者 の住所地の町村長を経由しなければならない。

2章 認定及び支給等

15条 (認定の請求書及び届書の受理及び提出)

1項 町村長は、前条の規定により町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、提出された届書が 手当 の支給機関の変更を伴わない住所の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書の所定欄に住所の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書を 受給者 に返付した旨の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。

3項 第1項の場合において、提出された届書が氏名の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。この場合において、当該届書に添えて提出された児童扶養 手当 証書を添えなければならない。

16条 (認定の通知)

1項 手当 の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、児童扶養手当認定通知書(様式第11号及び児童扶養手当証書(様式第11号の二)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2項 手当 の支給機関は、前項の場合において、 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで又は 第13条の2 《 手当は、母又は養育者に対する手当にあつ…》 ては児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書(様式第11号の三)を当該 全部支給停止者 又は 受給者 に交付しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、当該全部支給停止者に対しては、児童扶養手当証書を交付しない。

17条 (認定請求の却下通知)

1項 手当 の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第12号)を請求者に交付しなければならない。

18条 (手当額の改定の通知等)

1項 手当 の支給機関は、 第8条 《手当の額の改定時期 手当の支給を受けて…》 いる者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。 の規定により手当の額を改定したときは、児童扶養手当額改定通知書(様式第13号)を 受給者 に交付しなければならない。

2項 手当 の支給機関は、前項の通知をする場合において、 第13条 《 第9条から第11条まで及び前条第2項各…》 号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 の規定によつて児童扶養手当証書が提出されているときは、当該児童扶養手当証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを 受給者 に返付し、又は交付しなければならない。

3項 手当 の支給機関は、第1項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、 受給者 に対して、児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。

4項 第2項の規定は、前項の命令によつて児童扶養 手当 証書が提出された場合に準用する。

5項 第2項(前項において準用される場合を含む。)の規定により新たな児童扶養 手当 証書が交付されたときは、従前の児童扶養手当証書は、その効力を失うものとする。

6項 手当 の支給機関は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第14号)を 受給者 に交付しなければならない。

19条 (証書の訂正)

1項 手当 の支給機関は、氏名の変更の届書若しくは住所の変更の届書( 第15条第2項 《2 前項の場合において、提出された届書が…》 手当の支給機関の変更を伴わない住所の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書の所定欄に住所の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書 に係る届書及び手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を除く。又は同条第3項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された児童扶養手当証書の当該事項を訂正して、これを 受給者 に返付しなければならない。

2項 前項の規定は、町村長が住所の変更の届書( 第15条第2項 《2 前項の場合において、提出された届書が…》 手当の支給機関の変更を伴わない住所の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書の所定欄に住所の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書 に係る届書に限る。)を受理した場合に準用する。

20条 (証書の再交付等)

1項 手当 の支給機関は、児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは児童扶養手当証書亡失届又は手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、新たに児童扶養手当証書を作成し、これを 受給者 に交付しなければならない。

2項 第18条第5項 《5 第2項前項において準用される場合を含…》 む。の規定により新たな児童扶養手当証書が交付されたときは、従前の児童扶養手当証書は、その効力を失うものとする。 の規定は、前項の規定により新たな児童扶養 手当 証書が交付された場合に、準用する。

3項 手当 の支給機関は、手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、当該変更前の手当の支給機関に、文書で 第6条第2項 《2 受給者は、住所を変更したときは、14…》 日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を手当の支給機関手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をしたときは、変更後の手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合において、手当の支給機関の変更を 各号に掲げる事項を通知しなければならない。

21条 (証書の更新、支給停止の通知等)

1項 手当 の支給機関は、 第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。 の二、 第3条 《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》 という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。 の三又は 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これこれらの規定を 第12条の3 《準用 第3条から第6条まで第3条の2第…》 1項、第3条の3第1項、第3条の四、第5条第2号及び第6条第1項第3号を除く。、第11条から前条まで第12条第3号を除く。及び第14条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第9条から第11条まで において準用する場合を含む。)の規定により提出された児童扶養手当支給停止関係届若しくは児童扶養手当被災状況書、公的年金給付等受給状況届又は児童扶養手当現況届を受理した場合( 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで又は 第13条の2第1項 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は から第3項までの規定の適用により手当の全部を支給しない場合を除く。)においては、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを当該 受給者 に返付し、又は交付しなければならない。

2項 手当 の支給機関は、 第13条の3第1項 《受給資格者養育者を除く。以下この条におい…》 て同じ。に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを 受給者 に返付し、又は交付しなければならない。

3項 手当 の支給機関は、第1項の届書を受理した場合において、 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで又は 第13条の2 《 手当は、母又は養育者に対する手当にあつ…》 ては児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を当該 全部支給停止者 又は 受給者 に交付しなければならない。

4項 手当 の支給機関は、 第13条の3第1項 《受給資格者養育者を除く。以下この条におい…》 て同じ。に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を 受給者 に交付しなければならない。

5項 手当 の支給機関は、 受給者 に前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該受給者に対して、児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。

21条の2 (未支払の手当の支払通知)

1項 手当 の支給機関は、未支払児童扶養手当請求書を受理したときは、児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。

22条 (受給資格喪失の通知)

1項 手当 の支給機関は、 受給者 の受給資格が消滅したときは、児童扶養手当資格喪失通知書(様式第15号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

2項 手当 の支給機関は、前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。

23条 (経由)

1項 都道府県知事は、この章の規定によつて、通知書を交付し、児童扶養 手当 証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該 受給者 の住所地の町村長を経由しなければならない。

24条 (証書の交付等の停止)

1項 町村長は、前条の規定によつて当該 受給者 に対して児童扶養 手当 証書を交付し、又は返付する場合において、受給資格が消滅していることが明らかに認められるときは、児童扶養手当証書の交付又は返付を停止し、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

24条の2 (準用)

1項 第15条第1項 《町村長は、前条の規定により町村長を経由し…》 て都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。 及び第3項前段、 第18条第1項 《手当の支給機関は、法第8条の規定により手…》 当の額を改定したときは、児童扶養手当額改定通知書様式第13号を受給者に交付しなければならない。第20条第3項 《3 手当の支給機関は、手当の支給機関の変…》 更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、当該変更前の手当の支給機関に、文書で第6条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。第22条第1項 《手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅…》 したときは、児童扶養手当資格喪失通知書様式第15号をその者その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。に交付しなければならない。 並びに 第23条 《経由 都道府県知事は、この章の規定によ…》 つて、通知書を交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。 の規定は、 全部支給停止者 について準用する。この場合において、 第15条第1項 《町村長は、前条の規定により町村長を経由し…》 て都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。 中「、届書又は申請書」とあるのは「又は届書」と、 第23条 《経由 都道府県知事は、この章の規定によ…》 つて、通知書を交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。 中「交付し、児童扶養 手当 証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずる」とあるのは「交付する」と読み替えるものとする。

24条の3 (法第14条第4号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動)

1項 第14条第4号 《第14条 手当は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動は、公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動とする。

24条の4 (令第6条の3第2項第2号、第6条の5第2項第2号及び第6条の6第2項第1号の内閣府令で定める方法によつて計算した額)

1項 第6条の3第2項第2号 《2 前項に規定する公的年金給付等合算額は…》 、次の各号の規定によつて計算する。 1 法第13条の2第1項第1号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。 2 次のイからリまでに掲げる規定によりその支給が停止さ の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付( 第13条の2第1項第2号 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は 又は第3号に規定する公的年金給付である場合にあつては、同項第2号又は第3号に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる1時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から1年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額とする。

2項 第6条の5第2項第2号 《2 前項に規定する公的年金給付等合算額は…》 、次の各号の規定によつて計算する。 1 法第13条の2第2項第1号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。 2 次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止さ の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付( 第13条の2第3項 《3 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の…》 給付を受けることができるときその全額につきその支給が停止されているときを除く。は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付子を有する者に係る加算に係る部分に限る。の額に相当する額を支給しない の規定の適用を受けている受給資格者にあつては、同項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる1時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から1年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額とする。

3項 第6条の6第2項第1号 《2 前項に規定する障害基礎年金等加算額は…》 、次の各号の規定によつて計算する。 1 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第1条の3第5項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金について の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付( 第13条の2第3項 《3 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の…》 給付を受けることができるときその全額につきその支給が停止されているときを除く。は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付子を有する者に係る加算に係る部分に限る。の額に相当する額を支給しない に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる1時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から1年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額とする。

24条の5 (令第8条第1号に規定する求職活動等)

1項 第8条第1号 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 第8条 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者 に規定する求職活動は、公共職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関、特定地方公共団体又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接したことその他就業するための活動とする。

2項 第8条第1号 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 第8条 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者 に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。

1号 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動

2号 第28条の2第1項 《都道府県知事等は、第6条第1項の規定によ…》 る認定の請求又は前条第1項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 又は第2項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受け、就業し、求職活動をし、又は前号に掲げる活動を行うこと。

3項 第8条第3号 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 第8条 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者 に規定する内閣府令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

1号 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難であること。

2号 受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。

24条の6 (法第13条の3第2項の適用)

1項 第3条の4第1項 《受給資格者養育者を除く。以下この条、第2…》 4条の5第3項、第24条の六及び第26条第2項において同じ。は、法第13条の3第1項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第8条各号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であ の規定により受給資格者から児童扶養 手当 一部支給停止適用除外事由届出書が提出され、当該受給資格者が 第8条 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者が別表 各号に掲げる事由に該当する場合には、 適用除外事由発生月 から翌年10月(適用除外事由発生月が1月から7月までのいずれかの月である場合にあつては、その年の10月)までの期間においては、 第13条の3第1項 《受給資格者養育者を除く。以下この条におい…》 て同じ。に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の の規定を適用しない。

2項 第3条の4第2項 《2 現に法第13条の3第2項の規定の適用…》 を受けている受給資格者であつて、引き続き同項の規定の適用を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げ の規定により受給資格者から児童扶養 手当 一部支給停止適用除外事由届出書が提出され、当該受給資格者が 第8条 《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者が別表 各号に掲げる事由に該当する場合には、当該年の11月から翌年10月までの期間においては、 第13条の3第1項 《受給資格者養育者を除く。以下この条におい…》 て同じ。に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の の規定を適用しない。

3章 雑則

25条 (口頭による請求)

1項 市町村長は、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者、届出者又は申請者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによつて、同章に規定する請求書、届書又は申請書の受理にかえることができる。

2項 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。

26条 (添付書類の省略等)

1項 対象児童 の父又は母が 国民年金法 1959年法律第141号)の規定による障害基礎年金(障害の程度が同法第30条第2項に規定する障害等級の一級に該当する者に支給されるものに限る。又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 の規定による障害年金(障害の程度が同法別表に定める一級に該当する者に支給されるものに限る。)の支給を受けることができるときは、 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 の児童扶養 手当 認定請求書又は 第2条 《手当額の改定の請求及び届出 法第8条第…》 1項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 の児童扶養手当額改定請求書に添えるべき 第1条第4号 《認定の請求 第1条 児童扶養手当法196…》 1年法律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを に掲げる書類等を添えることを要しない。

2項 手当 の支給機関は、障害の状態にある児童、受給資格者又は受給資格者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該児童受給資格者又は受給資格者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、第1章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。

3項 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 の児童扶養 手当 認定請求書、 第3条の2第1項 《受給者は、法第9条第1項、第10条又は第…》 11条の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、14日以内に、児童扶養手当支給停止関係届様式第5号の二を手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合においては、 及び第2項( 第12条の3 《準用 第3条から第6条まで第3条の2第…》 1項、第3条の3第1項、第3条の四、第5条第2号及び第6条第1項第3号を除く。、第11条から前条まで第12条第3号を除く。及び第14条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第9条から第11条まで において準用する場合を含む。)の児童扶養手当支給停止関係届、 第3条の5 《所得状況の届出 7月から9月までの間に…》 法第6条の規定による認定の請求をした者は、児童扶養手当所得状況届様式第5号の五に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。に掲げる書類等同条第7号柱書の規定にかかわらず、前年の所得に係るもの。を添えて の所得状況届( 第12条の3 《準用 第3条から第6条まで第3条の2第…》 1項、第3条の3第1項、第3条の四、第5条第2号及び第6条第1項第3号を除く。、第11条から前条まで第12条第3号を除く。及び第14条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第9条から第11条まで において準用する場合を含む。並びに 第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ 第12条の3 《準用 第3条から第6条まで第3条の2第…》 1項、第3条の3第1項、第3条の四、第5条第2号及び第6条第1項第3号を除く。、第11条から前条まで第12条第3号を除く。及び第14条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第9条から第11条まで において準用する場合を含む。)の児童扶養手当現況届を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出する場合において、当該請求書又は届書に添えるべき 第1条第7号 《認定の請求 第1条 児童扶養手当法196…》 1年法律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを イ、ロ及びニ(2並びに第8号イ及びロに規定する町村長の証明書を当該受給資格者又は 受給者 若しくは 全部支給停止者 の住所地の町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。この場合において、町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該請求書又は届書に記載しなければならない。

4項 手当 の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第1章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

5項 第1章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。

6項 第1章の規定により請求書又は届書に 第1条第9号 《認定の請求 第1条 児童扶養手当法196…》 1年法律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを イからニまでに規定する証明書又は同条第10号イ若しくはロに規定する証明書を添えて提出しなければならない場合において、公的年金給付の受給状況又は遺族補償等の受給状況を明らかにすることができる書類を添えることにより当該関係事項の全てを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。

7項 手当 の支給機関は、第1章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

27条 (経由の省略)

1項 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、 第14条 《町村長の経由 この章の規定によつて請求…》 書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。 第12条の3 《準用 第3条から第6条まで第3条の2第…》 1項、第3条の3第1項、第3条の四、第5条第2号及び第6条第1項第3号を除く。、第11条から前条まで第12条第3号を除く。及び第14条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第9条から第11条まで において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を町村長を経由しないで提出させることができる。児童扶養 手当 証書の経由についても、同様とする。

2項 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、 第23条 《経由 都道府県知事は、この章の規定によ…》 つて、通知書を交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。 第24条の2 《準用 第15条第1項及び第3項前段、第…》 18条第1項、第20条第3項、第22条第1項並びに第23条の規定は、全部支給停止者について準用する。 この場合において、第15条第1項中「、届書又は申請書」とあるのは「又は届書」と、第23条中「交付し において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を町村長を経由しないで交付することができる。児童扶養 手当 証書の経由についても、同様とする。

28条 (身分を示す証明書)

1項 第29条第3項 《3 前2項の規定によつて質問又は診断を行…》 なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第16号による。

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