2条 (法第2条第2項第6号の施設)
1項 法 第2条第2項第6号
《2 この法律において「公共的施設」とは、…》
次に掲げる施設で、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため最低限度必要なものをいう。 1 電灯用電気供給施設 2 道路及び渡船施設 3 小学校、中学校若しくは義務
に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 電気通信に関する施設
2号 農道及び林道(常時公共の用に供するものに限る。)
3号 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及びその他の職員のための住宅
4号 学校給食の実施に必要な施設及び設備
5号 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設
6号 公民館その他の集会施設
7号 保育所、幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び児童館
8号 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
9号 こども家庭センター
10号 下水処理のための施設
11号 消防施設
12号 住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)
13号 除雪機械
14号 農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業教育の拡充、保健福祉の増進等に資するための総合的な施設
15号 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設その他の施設で総務省令で定めるもの
16号 地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設その他の施設で総務省令で定めるもの
17号 観光又はレクリエーシヨンに関する施設