辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1962年自治省令第14号

略称: 辺地法施行規則

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制定文 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 1962年法律第88号第3条第2項第5号 《2 総合整備計画においては、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 整備しようとする公共的施設 2 整備の方法 3 整備に要する経費とその財源内訳 及び 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令 1962年政令第301号第1条 《辺地の要件 辺地に係る公共的施設の総合…》 整備のための財政上の特別措置等に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する住民の数その他について政令で定める要件は、当該地域の総務省令で定める中心を含む五平方キロメートル以内の面積の区域の人口 の規定に基づき、 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (用語の意義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 辺地度点数 第2条 《へんぴな程度の基準 辺地に係る公共的施…》 設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令以下「令」という。第1条に規定する総務省令で定めるへんぴな程度の基準は、当該地域についての辺地度点数が百点以上であることとする。 2 前項の辺地 の規定により当該地域について算定されたへんぴな程度を示す点数をいう。

2号 又は停留所 :最短の距離(地域の中心( 第3条 《地域の中心 令第1条の総務省令で定める…》 地域の中心は、当該地域内において、地方税法1950年法律第226号第411条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の3・三平方メートル当りの価格が最高の価格である地点とする。 の地域の中心をいう。)から通常利用する場合における経路のうち最短のものの長さをいう。以下同じ。)にある交通機関の又は停留所 をいう。

3号 小学校 :最短の距離にある 小学校 の本校をいう。

4号 中学校 :最短の距離にある 中学校 の本校をいう。

4_2号 義務教育学校 :最短の距離にある 義務教育学校 の本校をいう。

5号 高等学校 :最短の距離にある 高等学校 定時制の課程のみの高等学校を除く。)の本校をいう。

5_2号 中等教育学校 :最短の距離にある 中等教育学校 の本校をいう。

6号 医療機関 :最短の距離にある病院又は診療所をいう。

7号 郵便局 :最短の距離にある 郵便局 をいう。

8号 船着場 :最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。

9号 交通機関 :旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。

10号 定期航行 船着場 を有する 海上運送法 1949年法律第187号第2条第4項 《4 この法律において「旅客定期航路事業」…》 とは、旅客船13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分ける。 に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。

11号 近傍の市役所等 :最短の距離にある市の事務所若しくは当該地域を含む郡の中心と認められる町若しくは村の事務所又はその他これらに準ずる事務所であって総務大臣が定めるものをいう。

12号 本土 :本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島( 本土 に至近の距離にあるため、 定期航行 によらなくとも本土との交通が容易な島を含む。)をいう。

13号 本土 以外の本土の岬等にあるため、専ら海上の交通によらなければならない地域を含む。)をいう。

14号 財政力指数 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。

15号 特定振興山村 山村振興法 1965年法律第64号第7条第1項 《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》 関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。 の規定により指定された振興山村で、 財政力指数 が0・四未満である市町村( 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第2条第2項 《2 主務大臣は、過疎地域をその区域とする…》 市町村以下「過疎地域の市町村」という。を公示するものとする。 の規定により公示された過疎地域の市町村(以下過疎地域の市町村という。)を除く。)の区域内に所在するものをいう。

16号 半島振興対策実施地域市町村 半島振興法 1985年法律第63号第2条第1項 《主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係…》 行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域とし の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域とする市町村(過疎地域の市町村を除く。)をいう。

2条 (へんぴな程度の基準)

1項 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令 以下「」という。第1条 《辺地の要件 辺地に係る公共的施設の総合…》 整備のための財政上の特別措置等に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する住民の数その他について政令で定める要件は、当該地域の総務省令で定める中心を含む五平方キロメートル以内の面積の区域の人口 に規定する総務省令で定めるへんぴな程度の基準は、当該地域についての 辺地度点数 が百点以上であることとする。

2項 前項の 辺地度点数 の算定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

1号 当該地域が 本土 にある場合は、当該地域に係る別表第1の上欄の1から八までに掲げる要素に係る距離を、それぞれ同表の下欄に掲げる単位距離で除して得た数値(小数点以下の端数は切り上げるものとする。)に一点を乗じて得た点数(五十点以上となるときは五十点とする。)の合計点数に、当該地域に係る別表第2の上欄の一、二及び4から八までに掲げる要素についてそれぞれ同表の下欄に掲げる該当点数の合計点数を合算すること。

2号 当該地域がにある場合は、当該地域に係る別表第1の上欄の2から十までに掲げる要素及び当該地域に係る別表第2の上欄の3から八までに掲げる要素についてそれぞれ前号の計算の例により算定して得られた点数を合算すること。

3号 前2号の算定において、別表第1の上欄の二又は3に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の3の2に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の3の2に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の二、三及び4の2に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。

4号 第1号及び第2号の算定において、別表第1の上欄の三又は4に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の4の2に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の4の2に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の三、3の二及び4に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。

3項 前項の 辺地度点数 を算定する場合において、 交通機関 のない部分の全部又は一部が次の各号の1に該当するときは、別表第1の上欄に掲げる要素に係る距離について、当該各号に定めるところにより補正を行うものとする。

1号 急こう配又は狭あいである等の自然的条件により交通が困難な部分がある場合当該部分の距離については、当該距離に1・5を乗ずる。

2号 急こう配かつ狭あいである等の自然的条件により交通が著しく困難な部分がある場合当該部分の距離については、当該距離に2・0を乗ずる。

3条 (地域の中心)

1項 第1条 《辺地の要件 辺地に係る公共的施設の総合…》 整備のための財政上の特別措置等に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する住民の数その他について政令で定める要件は、当該地域の総務省令で定める中心を含む五平方キロメートル以内の面積の区域の人口 の総務省令で定める地域の中心は、当該地域内において、 地方税法 1950年法律第226号第411条 《固定資産の価格等の登録 市町村長は、前…》 条第1項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固 の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の3・三平方メートル当りの価格が最高の価格である地点とする。

4条 (令第2条第15号の施設)

1項 第2条第15号 《法第2条第2項第6号の施設 第2条 法第…》 2条第2項第6号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 電気通信に関する施設 2 農道及び林道常時公共の用に供するものに限る。 3 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設を除く。)とする。

5条 (令第2条第16号の施設)

1項 第2条第16号 《法第2条第2項第6号の施設 第2条 法第…》 2条第2項第6号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 電気通信に関する施設 2 農道及び林道常時公共の用に供するものに限る。 3 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 生産施設

2号 加工施設

3号 流通販売施設

4号 技能修得施設

5号 試験研究施設

6条 (総合整備計画の様式)

1項 公共的施設の整備をしようとする市町村が法第3条第1項の総合整備計画を提出する場合においては、別記様式による総合整備計画書に議会の議決書の写を添えてこれをしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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