制定文
学校教育法 (1947年法律第26号)第45条の2第1項及び
第88条
《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》
て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し
並びに 学校教育法施行令 (1953年政令第340号)
第33条第4号
《指定の基準 第33条 指定の基準は、次の…》
とおりとする。 1 設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。 2 修業年限が1年以上であり
及び第5号、
第34条
《内容変更の届出等 指定技能教育施設の設…》
置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部科学省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会以下「施設指定
及び
第38条
《文部科学省令への委任 第32条から前条…》
までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
の規定に基づき、 技能教育施設の指定等に関する規則 を次のように定める。
1条 (施設指定の申請)
1項 学校教育法施行令 (1953年政令第340号。以下「 令 」という。)
第32条
《指定の申請 技能教育のための施設の設置…》
者で法第55条の規定による指定第33条の二並びに第34条第2項及び第3項を除き、以下「指定」という。を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならな
の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)を受けようとする者は、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会(以下「 施設所在地教育委員会 」という。)の定めるところにより、 施設所在地教育委員会 に申請しなければならない。
2条 (文部科学大臣が定める高等学校の教科等)
1項 令
第33条第4号
《指定の基準 第33条 指定の基準は、次の…》
とおりとする。 1 設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。 2 修業年限が1年以上であり
の文部科学大臣が定める高等学校の教科は、高等学校の職業に関する教科とする。
2項 令
第33条第5号
《指定の基準 第33条 指定の基準は、次の…》
とおりとする。 1 設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。 2 修業年限が1年以上であり
の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 技能教育を担当する者の数が、技能教育を受ける者の数を20をもつて除して得た数以上であること。
2号 科目ごとに同時に技能教育を受ける者の数が、10人以上であること。
3号 高等学校の教科に相当する内容の技能教育を行なうために必要な施設及び設備を有すること。
4号 運営の方法が適正であること。
3条 (文部科学省令で定める高等学校の教科の区分)
1項 令
第33条の2
《連携科目等の指定 都道府県の教育委員会…》
は、法第55条の規定による指定をするときは、連携科目等当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条に規定する措置の対象となるもの及び当該科目の学習をその履修とみなすことができる高等学校の教
の文部科学省令で定める区分による教科の一部は、教科に属する科目とする。
4条 (内容変更の届出事項)
1項 令
第34条
《内容変更の届出等 指定技能教育施設の設…》
置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部科学省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会以下「施設指定
の規定により内容変更の届出をしなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 技能教育のための施設の名称及び所在地
2号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
3号 技能教育の種類
4号 技能教育の種類ごとの修業年限及び科目ごとの年間の指導時間数
5号 技能教育を受ける者の数
6号 その他 施設所在地教育委員会 が定める事項
2項 令
第34条
《内容変更の届出等 指定技能教育施設の設…》
置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部科学省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会以下「施設指定
の規定による届出は、届出書に、変更の理由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
5条 (連携措置をとることができる科目)
1項 高等学校の校長は、
第2条第1項
《令第33条第4号の文部科学大臣が定める高…》
等学校の教科は、高等学校の職業に関する教科とする。
の教科に属する科目について 学校教育法 (1947年法律第26号)
第55条
《 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程…》
に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校
の規定による技能教育のための施設における学習を高等学校の教科の一部の履修とみなす措置(以下「 連携措置 」という。)をとることができる。高等学校のその他の教科に属する科目で、 指定 を受けた技能教育のための施設(以下「 指定技能教育施設 」という。)における技能教育の科目に対応するものとして文部科学大臣が適当と認めるものについても、同様とする。
2項 前項後段の文部科学大臣が適当と認める科目は、官報で告示する。
6条 (連携)
1項 連携措置 をとろうとする高等学校の校長及び 指定 技能教育施設の設置者は、協議して、あらかじめ、 令
第33条の2
《連携科目等の指定 都道府県の教育委員会…》
は、法第55条の規定による指定をするときは、連携科目等当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条に規定する措置の対象となるもの及び当該科目の学習をその履修とみなすことができる高等学校の教
の連携科目等の指導計画その他連携措置に必要な計画を定めなければならない。
2項 高等学校の校長は、 指定 技能教育施設における科目のうち 連携措置 の対象となるもの(次条において「 連携措置に係る科目 」という。)の学習に関し、当該指定技能教育施設の設置者に対して、必要な指導及び助言を与えることができる。
7条 (単位の修得の認定等)
1項 高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、あわせて 指定 技能教育施設において前条の計画に基づき 連携措置 に係る科目を学習し、その成果が試験その他の方法により当該科目に対応する高等学校の科目の目標に達していると認めるときは、所定の単位の修得を認定することができる。
2項 前項の規定により校長が修得を認定することのできる単位数の合計は、当該高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数の2分の一以内とする。
8条 (中等教育学校の後期課程に係る技能教育施設の指定等)
1項 第1条
《施設指定の申請 学校教育法施行令195…》
3年政令第340号。以下「令」という。第32条の規定による指定以下「指定」という。を受けようとする者は、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会以下「施設所在地教育委員会」という。の定めるところにより、
から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程に係る技能教育のための施設について準用する。この場合において、「高等学校」とあるのは「中等教育学校の後期課程」と読み替えるものとする。