建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1962年建設省令第22号

略称: ビル用水法施行規則

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別記

1号 令別記第1号に掲げる地域内の揚水設備については、次の表の()欄に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、それぞれ同表の()欄及び)欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

ストレーナーの位置(地表面下メートル

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

次の各号に掲げる鉄道及び道路以西の区域

1 京阪神急行電鉄神戸線(大阪市と豊中市の境界から二級国道福知山大阪線との交会点まで

2 二級国道福知山大阪線(前号に掲げる交会点から終点まで

3 一級国道26号線

六〇〇以深

二一以下

)に掲げる区域以外の区域

五〇〇以深

二一以下

2号 令別記第2号に掲げる地域内の揚水設備については、次の表の()欄に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、それぞれ同表の()欄及び)欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

ストレーナーの位置(地表面下メートル

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

足立区(荒川左岸の地域に限る。

葛飾区

江戸川区(荒川左岸の地域に限る。

六五〇以深

二一以下

墨田区

江東区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区(荒川右岸の地域に限る。

江戸川区(荒川右岸の地域に限る。

五五〇以深

二一以下

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

台東区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

五〇〇以深

二一以下

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

四〇〇以深

二一以下

3号 令別記第3号に掲げる地域内の揚水設備については、ストレーナーの位置が地表面下650メートル以深で、かつ、揚水機の吐出口の断面積が二一平方センチメートル以下であること。

4号 令別記第4号に掲げる地域内の揚水設備については、ストレーナーの位置が地表面下650メートル以深で、かつ、揚水機の吐出口の断面積が二一平方センチメートル以下であること。

別記様式第1 (用紙A4)

別記様式第1 (用紙A4)

別記様式第2 (用紙A4)

別記様式第2 (用紙A4)

別記様式第3 (用紙A4)

別記様式第3 (用紙A4)

別記様式第4

別記様式第4

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