別記
1号 令別記第1号に掲げる地域内の揚水設備については、次の表の(い)欄に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、それぞれ同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる基準に該当するものであること。
(い) |
(ろ) |
(は) |
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地域 |
ストレーナーの位置(地表面下メートル) |
揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) |
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(一) |
次の各号に掲げる鉄道及び道路以西の区域 1 京阪神急行電鉄神戸線(大阪市と豊中市の境界から二級国道福知山大阪線との交会点まで) 2 二級国道福知山大阪線(前号に掲げる交会点から終点まで) 3 一級国道26号線 |
六〇〇以深 |
二一以下 |
(二) |
(一)に掲げる区域以外の区域 |
五〇〇以深 |
二一以下 |
2号 令別記第2号に掲げる地域内の揚水設備については、次の表の(い)欄に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、それぞれ同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる基準に該当するものであること。
(い) |
(ろ) |
(は) |
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地域 |
ストレーナーの位置(地表面下メートル) |
揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) |
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(一) |
足立区(荒川左岸の地域に限る。) 葛飾区 江戸川区(荒川左岸の地域に限る。) |
六五〇以深 |
二一以下 |
(二) |
墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区(荒川右岸の地域に限る。) 江戸川区(荒川右岸の地域に限る。) |
五五〇以深 |
二一以下 |
(三) |
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 |
五〇〇以深 |
二一以下 |
(四) |
品川区 目黒区 大田区 世田谷区 |
四〇〇以深 |
二一以下 |
3号 令別記第3号に掲げる地域内の揚水設備については、ストレーナーの位置が地表面下650メートル以深で、かつ、揚水機の吐出口の断面積が二一平方センチメートル以下であること。
4号 令別記第4号に掲げる地域内の揚水設備については、ストレーナーの位置が地表面下650メートル以深で、かつ、揚水機の吐出口の断面積が二一平方センチメートル以下であること。