制定文
内閣は、 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 (1962年法律第100号)
第2条第1項
《この法律において「建築物用地下水」とは、…》
冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水温泉法1948年法律第125号による温泉及び工業用水法1956年法律第146号第2条第2項に規定する工業の用に供するものを除く。をいう。
、
第3条第1項
《この法律の規定により建築物用地下水の採取…》
を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。
、
第11条第8項
《8 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、国、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
及び附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (設備の指定)
1項 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「建築物用地下水」とは、…》
冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水温泉法1948年法律第125号による温泉及び工業用水法1956年法律第146号第2条第2項に規定する工業の用に供するものを除く。をいう。
の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。
1号 暖房設備
2号 自動車車庫に設けられた洗車設備
3号 公衆浴場法 (1948年法律第139号)による公衆浴場で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの
2条 (指定地域)
1項 法
第3条第1項
《この法律の規定により建築物用地下水の採取…》
を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。
の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。
3条 (収用委員会の裁決申請手続)
1項 法
第11条第8項
《8 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、国、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。