1条 (設備の指定)
1項 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「建築物用地下水」とは、…》
冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水温泉法1948年法律第125号による温泉及び工業用水法1956年法律第146号第2条第2項に規定する工業の用に供するものを除く。をいう。
の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。
1号 暖房設備
2号 自動車車庫に設けられた洗車設備
3号 公衆浴場法 (1948年法律第139号)による公衆浴場で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの