建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則《附則》

法番号:1962年建設省令第22号

略称: ビル用水法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1962年8月31日)から施行する。

附 則(1963年6月1日建設省令第13号)

1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1971年7月1日総理府令第41号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月3日総理府令第9号)

1項 この府令は、1972年5月1日から施行する。

附 則(1974年8月17日総理府令第58号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年10月29日総理府令第49号)

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日総理府令第26号)

1項 この府令は、1999年10月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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