制定文 内閣は、住宅金融公庫法(1950年法律第156号)第27条の3第6項及び日本住宅公団法(1955年法律第53号)第49条第9項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (形式及び発行方法)
1項 沖縄振興開発金融公庫 住宅宅地債券 (以下「 住宅宅地債券 」という。)は、無記名式とし、募集の方法により発行する。
2項 沖縄振興開発金融公庫法施行令 (1972年政令第186号)
第7条の16第2号
《住宅宅地債券を引き受けることができる者の…》
範囲 第7条の16 法第27条第4項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、第1条の3第1項第7号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するも
に規定する団体が引き受けるべきものとして発行する 住宅宅地債券 (以下「 区分所有者団体引受住宅宅地債券 」という。)は、利札付きとする。
3項 住宅宅地債券 ( 区分所有者団体引受住宅宅地債券 に該当するものを除く。)は、割引の方法により発行する。
2条 (債券総額払込み前の新たな住宅宅地債券の発行)
1項 沖縄振興開発金融公庫(以下「 発行者 」という。)は、前に募集した 住宅宅地債券 の総額の払込み前でも、更に住宅宅地債券を発行することができる。
3条 (住宅宅地債券申込証)
1項 住宅宅地債券 の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証に、その引き受けようとする住宅宅地債券の数並びにその氏名又は名称及び住所並びに主務省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 住宅宅地債券 申込証は、 発行者 が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
1号 住宅宅地債券 の名称
2号 住宅宅地債券 の総額
3号 各 住宅宅地債券 の金額
4号 住宅宅地債券 の償還の方法及び期限
5号 住宅宅地債券 の発行の価額
6号 無記名式である旨
7号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
3項 区分所有者団体引受住宅宅地債券 に係る 住宅宅地債券 申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 区分所有者団体引受住宅宅地債券 の利率
2号 利息の支払の方法及び期限
4条 (割当て)
1項 発行者 又は発行者から 住宅宅地債券 の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を割り当てなければならない。
2項 前項の 住宅宅地債券 積立者とは、 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第27条第4項
《4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第1…》
9条第1項第3号イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券以下「住宅宅地債券」という。を発行することができる。
に規定する者で一定の住宅宅地債券を引き受けることとなる者として 発行者 が選定したものをいうものとし、その選定の方法その他住宅宅地債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。
5条 (成立の特則)
1項 住宅宅地債券 の応募総額が住宅宅地債券の総額に達しないときでも、住宅宅地債券を成立させる旨を住宅宅地債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて住宅宅地債券の総額とする。
6条 (払込み)
1項 住宅宅地債券 の募集が完了したときは、 発行者 は、遅滞なく、各住宅宅地債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
7条 (債券の発行)
1項 発行者 は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
2項 各債券には、
第3条第2項第1号
《2 住宅宅地債券申込証は、発行者が作成し…》
、これに次の事項を記載しなければならない。 1 住宅宅地債券の名称 2 住宅宅地債券の総額 3 各住宅宅地債券の金額 4 住宅宅地債券の償還の方法及び期限 5 住宅宅地債券の発行の価額 6 無記名式で
から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項( 区分所有者団体引受住宅宅地債券 にあつては、これらの事項及び同条第3項各号に掲げる事項)並びに番号を記載し、 発行者 の代表者がこれに記名押印しなければならない。
8条 (住宅宅地債券原簿)
1項 発行者 は、主たる事務所に、 住宅宅地債券 原簿を備えて置かなければならない。
2項 住宅宅地債券 原簿には、次の事項を記載しなければならない。
1号 住宅宅地債券 の発行の年月日
2号 住宅宅地債券 の数及び番号
3号 第3条第2項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項( 区分所有者団体引受住宅宅地債券 にあつては、これらの事項及び同条第3項各号に掲げる事項)
4号 住宅宅地債券 の償還に関する事項( 区分所有者団体引受住宅宅地債券 にあつては、元利金の支払に関する事項)
8条の2 (区分所有者団体引受住宅宅地債券の利札が欠けている場合)
1項 区分所有者団体引受住宅宅地債券 を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 発行者 は、これに応じなければならない。
9条 (発行の認可)
1項 発行者 は、 住宅宅地債券 を発行しようとするときは、毎年度最初の募集の日の1月前までに、当該年度に発行しようとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項( 区分所有者団体引受住宅宅地債券 にあつては、これらの事項及び
第3条第3項
《3 区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る…》
住宅宅地債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 区分所有者団体引受住宅宅地債券の利率 2 利息の支払の方法及び期限
各号に掲げる事項)を記載した申請書を提出して、主務大臣の認可を受けなければならない。当該認可に係る事項により難い事情が生じたときは、その都度、変更しようとする事項を記載した申請書を提出して、変更の認可を受けなければならない。
1号 住宅宅地債券 の発行を必要とする理由
2号 住宅宅地債券 を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者(当該年度において住宅宅地債券積立者に選定しようとする者を含む。)の数に関し、主務省令で定める事項
3号 住宅宅地債券 の総額
4号 各 住宅宅地債券 の金額及び発行価額
5号 住宅宅地債券 の償還の方法及び期限
6号 住宅宅地債券 の発行に要する費用の概算額
7号 第3号から第5号までに掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
8号 住宅宅地債券 の発行の期日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 作成しようとする 住宅宅地債券 申込証
2号 住宅宅地債券 の発行により調達する資金の使途を記載した書面
10条 (主務大臣及び主務省令)
1項 この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。