制定文
内閣は、 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第5条第1項
《公庫は、政令で定めるところにより、登記し…》
なければならない。
、
第19条第1項第3号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
、第4号、第6号及び第7号、
第20条第1項
《公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公…》
共団体その他政令で定める法人に対し、その業務次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。のうち政令で定めるものを委託することができる。
、
第21条第1項
《公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政…》
法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社
、
第22条第2項第3号
《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》
主務省令で定める。
、
第25条第3項
《3 第1項の利益金の計算の方法並びに同項…》
の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
、
第27条第6項
《6 前項の先取特権の順位は、民法1896…》
年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
、
第29条第2項
《2 公庫は、業務を行うため必要があるとき…》
は、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行その他主務大臣の指定する金融機関に預け入れることができる。
、
第34条第1項
《公庫の解散については、別に法律で定める。…》
、
第35条第1項
《主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第22…》
条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
、附則第4条第1項及び第3項、附則第5条並びに附則第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 業務
1条 (法第19条第1項第1号イの政令で定める事業)
1項 沖縄振興開発金融公庫法 (以下「 法 」という。)
第19条第1項第1号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。
1条の2 (教育を受ける者等の要件)
1項 法
第19条第1項第2号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 収入金額を基礎として主務大臣が定めるところにより算定した所得の金額が7,910,000円以下であること。
2号 前号に規定する所得の金額が7,910,000円を超え9,910,000円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。
1条の3 (住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
1項 法
第19条第1項第3号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
ニに規定する政令で定める者は、第3号から第9号までに掲げる者とし、同項第3号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。
1号 法
第19条第1項第3号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
イ又はロに掲げる者住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下この項において「 新築住宅 」という。)の購入を含む。以下同じ。)又は 新築住宅 以外の住宅(以下「 既存住宅 」という。)の購入に必要な資金(住宅の建設又は 既存住宅 の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
2号 法
第19条第1項第3号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
ハに掲げる者住宅(子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅又は賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物を含む。以下この号において同じ。)の建設に必要な資金(住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
3号 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)において住宅の改良(子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)を行う者その改良に必要な資金
4号 災害により、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、沖縄において当該滅失し若しくは損傷した家屋に代わるべき家屋又は当該損傷した家屋(以下「 災害復興住宅 」という。)の建設、購入又は補修を行う者当該 災害復興住宅 の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随する堆積土砂の排除その他の宅地の整備(以下この条において「 整地 」という。)若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
5号 次のイからホまでに掲げる場合において住宅部分を有する家屋(以下この項において「 住宅家屋 」という。)の移転又は除却を行う者沖縄において当該移転を行う 住宅家屋 若しくは当該除却を行う住宅家屋に代わるべき家屋(以下「 地すべり等関連住宅 」という。)の移転、購入若しくは建設又は当該 地すべり等関連住宅 の移転、購入若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
イ 住宅家屋 について 建築基準法 (1950年法律第201号)
第10条第1項
《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》
建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み
又は第3項の規定による移転又は除却の勧告又は命令を受けた場合
ロ 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第24条第1項
《都道府県知事は、地すべりによる被害を除却…》
し、又は軽減するため必要があると認めるときは、地すべり防止工事基本計画を勘案して、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した計画以下「関連事業計画」という。の概要を作成し、地すべり防
に規定する関連事業計画に 住宅家屋 の移転又は除却に関する事項が記載されている場合
ハ 住宅家屋 について 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第13条第1項
《所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域で…》
あって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の区域同条第2項第1号に規定する特定建築
の規定による除却の勧告を受けた場合
ニ 住宅家屋 について 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第26条第1項
《都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生し…》
た場合には特別警戒区域内に存する居室を有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他
の規定による移転又は除却の勧告を受けた場合
ホ イからニまでに掲げる場合のほか、次に掲げる場合であつて主務省令で定めるとき。
(1) 住宅家屋 が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合
(2) 住宅家屋 が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合
6号 住宅家屋 の用に供する土地について、次のイからハまでに掲げる法律の規定による勧告又は命令に基づき、沖縄において当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「 宅地防災工事 」という。)を行う者当該 宅地防災工事 に必要な資金
イ 建築基準法
第10条第1項
《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》
建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み
又は第3項
ロ 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第22条第2項
《2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区…》
域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止
、
第23条第1項
《都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内…》
の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不1
若しくは第2項、
第41条第2項
《2 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内…》
の土地について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他特定盛土等又は土
、
第42条第1項
《都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土…》
地で、特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不10分であるために、こ
若しくは第2項、
第46条第2項
《2 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の…》
造成宅地について、前条第1項の災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告
又は
第47条第1項
《都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成…》
宅地で、第45条第1項の災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、同項の災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災
若しくは第2項
ハ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第9条第3項
《3 都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域…》
内における急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要があると認める場合においては、当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者又は占有者、その土地内において制限行為を行つた者、当該急傾斜地の崩壊
又は
第10条第1項
《都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の…》
土地において制限行為当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であつて、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含
若しくは第2項
7号 沖縄において、耐火建築物等( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第9号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。)のうち、住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与するものとして主務省令で定めるもので、相当の住宅部分を有するもの(以下「 合理的土地利用耐火建築物等 」という。)を建設する者又は新たに建設された当該 合理的土地利用耐火建築物等 のうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者その建設又は購入に必要な資金(当該合理的土地利用耐火建築物等を建設し、又は購入する者が当該合理的土地利用耐火建築物等の建設又は購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
8号 沖縄において 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)
第7条第5項
《5 都道府県知事は、第5条第1項の登録を…》
したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業以下「登録事業」という。に係るサービス付き高齢者向け住宅以下「登録住宅」という。の存する市町村の長に通知しなければならない
に規定する登録事業を行う者同項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)に改良するための 既存住宅 の購入に必要な資金(当該既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
9号 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 (1977年法律第40号)
第2条第1項
《この法律において「位置境界不明地域」とは…》
、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国の軍隊の行為によつて、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、各筆の土地の位置境界が明らかでないこととなつた土
に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で同法第12条第4項の書面が作成されたものに所有者以外の者により住宅が設置されている場合において、新たに当該土地若しくは当該土地に係る借地権を取得しようとする当該土地に住宅を設置している者又は当該住宅を購入しようとする当該土地の所有者当該土地若しくは当該土地に係る借地権の取得又は当該住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
2項 法
第19条第1項第3号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
に規定する政令で定める業務は、次の業務とする。
1号 住宅、 災害復興住宅 、 地すべり等関連住宅 又は 合理的土地利用耐火建築物等 の設計、工事及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する 整地 並びに 宅地防災工事 に関する指導
2号 住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあつせん
3号 前2号の業務に関連して行う土地の取得及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡
4号 貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、 災害復興住宅 、 地すべり等関連住宅 若しくは 合理的土地利用耐火建築物等 又は 宅地防災工事 中の土地についてこれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は宅地防災工事を含む。)及び処分
2条 (農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
1項 法
第19条第1項第4号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資金とする。
1号 沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業(以下「 農林漁業 」という。)を営む者又はこれらの者の組織する法人(以下この号及び次号において「 農林漁業者 」という。) 農林漁業 の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、次に掲げるもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
イ 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金
ロ 農業経営の改善のためにする農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。ハにおいて同じ。)の取得(その取得に当たつて、その土地の農業上の利用を増進するため防風林、道路、水路、ため池その他の施設として利用する必要がある土地を併せて取得する場合におけるその土地の取得を含む。)に必要な資金
ハ 農地又は採草放牧地についての賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の取得に必要な資金で主務大臣の指定するもの
ニ 果樹の植栽又は育成に必要な資金
ホ 果樹以外の永年性植物で主務大臣の指定するものの植栽又は育成に必要な資金
ヘ 家畜の購入又は育成に必要な資金
ト 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に伴い必要な資金で主務大臣の指定するもの
チ 農業経営の安定に必要な資金で主務大臣の指定するもの
リ 造林に必要な資金
ヌ 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金
ル 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金
ヲ 林業経営の維持に必要な資金で主務大臣の指定するもの
ワ 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金で主務大臣の指定するもの
カ 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
ヨ 漁船の改造、建造、又は取得に必要な資金
タ 漁業経営の安定に必要な資金で主務大臣の指定するもの
レ 漁業経営の改善のためにする漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置に伴い必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
ソ 漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に伴い必要な資金で主務大臣の指定するもの
ツ 農林漁業 者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
ネ イからツまでに掲げるもののほか、 農林漁業 の持続的かつ健全な発展に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金その他の資金で主務大臣の指定するもの
2号 農林漁業 者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人(農林漁業者に該当するものを除く。)で農林漁業の振興を目的とするもの前号に掲げる資金(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
3号 沖縄において畜産業を営む者であつて、 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (1999年法律第112号)
第9条第1項
《畜産業を営む者は、処理高度化施設の整備に…》
関する計画以下「処理高度化施設整備計画」という。を作成し、これを当該処理高度化施設整備計画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該処理高度化施設整備計画が適当である旨の認定を
の認定を受けた者畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、同法第10条第2項に規定する認定処理高度化施設整備計画に従つて同法第7条第2項第2号に規定する処理高度化施設の整備を実施するために必要なもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
4号 沖縄において林業を営む者であつて、 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (1979年法律第51号)
第3条第1項
《前条第3項の規定による公表があつた基本構…》
想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
の認定を受けた者林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定に係る同条第2項第3号の措置(同法第5条第4項の農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するために必要なもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
5号 沖縄において、農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場で、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下この号において「 付設集団売場 」という。)を含む。)を開設する者(地方公共団体を除く。)、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行う者(以下この号において「 卸売業者 」という。)若しくは仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において、当該卸売市場の 卸売業者 から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者(以下この号において「 仲卸業者 」という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている法人で当該卸売若しくは仲卸しの業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売業者若しくは 仲卸業者 の業務の一部に相当する業務を行うもの食料の安定供給の確保又は 農林漁業 の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該卸売市場( 付設集団売場 を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要なもの(中小企業者( 法
第19条第2項第3号
《2 前項において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 小口の事業資金 株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号別表第1第1号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。 1の2 小口の教育資金 株式会社日本政策
に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に対するものであつてその償還期限が10年を超えるものに限る。)
6号 沖縄において 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 (1991年法律第59号。以下この号において「 食品等流通法 」という。)
第6条第2項
《2 農林水産大臣は、認定事業者が前条第1…》
項の認定に係る食品等流通合理化計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に従って食品等流通合理化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すこと
に規定する認定計画に従つて食品等流通合理化事業( 食品等流通法
第4条第2項第1号
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 食品等の流通の合理化を図る事業以下「食品等流通合理化事業」という。を実施しようとする者が講ずべき次に掲げる措置に関する事項 イ 食品等の流通の効率化に関する措置 ロ 食品等の流
に規定する食品等流通合理化事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する食品等流通法第6条第1項に規定する認定事業者であつて、次のイ又はロに掲げる者に該当するもの食料の安定供給の確保又は 農林漁業 の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定計画に従つて食品等流通合理化事業を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるものに限る。)
イ 中小企業者その償還期限が10年を超える資金
ロ 食品等流通法
第7条第1項第2号
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号。以下「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、認定事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業
に掲げる者その者が資本市場から調達することが困難な資金
7号 沖縄において、農林畜水産物のうちその生産事情及び需給事情からみて需要の増進を図ることが特に必要であると認められるもの(以下この号において「 特定農林畜水産物 」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業で、当該事業により 特定農林畜水産物 につき新規の用途が開かれ、又は当該事業において原材料用の新品種に属する特定農林畜水産物が使用され、当該特定農林畜水産物の消費が拡大されると認められるものを営む者食料の安定供給の確保又は 農林漁業 の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得その他新規の用途の開発若しくは採用又は品種の育成( 種苗法 (1998年法律第83号)
第3条第1項
《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》
異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出
に規定する育成をいう。)若しくは採用に必要なものとして主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が10年を超えるものに限る。)
8号 沖縄において特定農産加工業( 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 (平成元年法律第65号。以下この号及び次号において「 特定農産加工法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定農産加工業」と…》
は、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品これらの原材料たる農産物を含む。に係る我
に規定する特定農産加工業をいう。同号において同じ。)を営む者又は当該者を直接若しくは間接の構成員とする特定事業協同組合等(同条第4項に規定する特定事業協同組合等をいう。同号において同じ。)で 特定農産加工法 第3条第1項又は第2項の承認を受けたもの(同項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。)食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該承認に係る計画に従つて同条第1項に規定する経営改善措置又は同条第2項に規定する事業提携を行うのに必要なもののうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し、造成し、若しくは取得し、若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。同号において同じ。)に必要なもの又は事業の転換、事業の合理化若しくは当該事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が10年を超えるものに限る。)
9号 沖縄において特定農産加工業を営む者又は当該者を直接若しくは間接の構成員とする特定事業協同組合等で 特定農産加工法 第5条第1項の承認を受けたもの食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該承認に係る計画に従つて同項に規定する調達安定化措置を行うのに必要なもののうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用に必要なもの又は調達先としての特定農産加工法第2条第2項第2号に規定する指定農産物の生産地の変更、特定農産加工法第5条第1項に規定する代替原材料の使用、原料若しくは材料たる同号に規定する指定農産物等の効率的な使用若しくは当該指定農産物等若しくは当該代替原材料の保管を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が10年を超えるものに限る。)
10号 沖縄において 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 (1998年法律第59号)
第6条第1項
《食品の製造又は加工の事業を行う者株式会社…》
日本政策金融公庫法2007年法律第57号第2条第3号に規定する中小企業者であるものに限る。第8条第1項において同じ。は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする
又は
第8条第1項
《食品の製造又は加工の事業を行う者は、厚生…》
労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、高度化基盤整備に関する計画第6条第1項の認定を受けることができるものを除く。以下「高
に規定する施設を設置する者であつて当該施設について同法第6条第1項又は
第8条第1項
《公庫が法第29条第2項の規定により業務に…》
係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた理由がある場合とする。
の認定を受けたもの(その行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められる者に限る。)食料の安定供給の確保又は 農林漁業 の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、同法第7条第2項に規定する認定高度化計画又は同法第9条第2項に規定する認定高度化基盤整備計画に従つて同法第2条第2項に規定する製造過程の管理の高度化又は同条第3項に規定する高度化基盤整備を行うのに必要な当該施設の改良、造成又は取得(その利用に必要な特別の費用の支出及び権利の取得を含む。)に必要なもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が10年を超えるものに限る。)
11号 沖縄において、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)別表第1第11号の中欄に規定する 指定地域農林畜水産物 (以下この号において「 指定地域農林畜水産物 」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であつて、同欄に規定する新商品の研究開発等が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ同欄に規定する 指定地域 (第17号において「 指定地域 」という。)における 農林漁業 の振興に資すると認められるものを営む者食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該新商品の研究開発等を行うために必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うために必要なものとして主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が10年を超えるものに限る。)
12号 沖縄において、 株式会社日本政策金融公庫法 別表第1第12号の中欄に規定する 食品の製造等 (以下この号において「 食品の製造等 」という。)の事業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含む。)食料の安定供給の確保又は 農林漁業 の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、食品の製造等に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(当該施設が主務大臣の指定する事業の用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得に関連する当該事業に必要なものを含む。)又は食品の製造等に関する高度な新技術の研究開発若しくは利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又は当該新技術の利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なものとして主務大臣の指定するもの(第5号、第7号、前号、次号、第18号及び第20号に定めるものを除き、中小企業者に対するものであつてその償還期限が10年を超えるものに限る。)
13号 沖縄において、農林水産物のうちその競争力を特に強化すべきものとして主務大臣が沖縄県知事の意見を聴いて指定するものを原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は当該農林水産物若しくはその加工品の流通若しくは販売の事業を営む者当該製造、加工、流通又は販売に必要な資金
14号 沖縄において 農業競争力強化支援法 (2017年法律第35号)
第19条第2項
《2 主務大臣は、認定事業再編事業者が当該…》
認定に係る事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。に従って事業再編を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
に規定する認定事業再編計画に従つて事業再編を実施する同条第1項に規定する認定事業再編事業者(中小企業者に限る。)農業の健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定事業再編計画に従つて事業再編を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(償還期限が10年を超えるものに限る。)
15号 沖縄において 農業競争力強化支援法
第22条第2項
《2 主務大臣は、認定事業参入事業者が当該…》
認定に係る事業参入計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業参入計画」という。に従って事業参入を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
に規定する認定事業参入計画に従つて事業参入を実施する同条第1項に規定する認定事業参入事業者(中小企業者に限る。)農業の健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定事業参入計画に従つて事業参入を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(償還期限が10年を超えるものに限る。)
16号 沖縄において 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 (令和元年法律第57号。以下この号において「 輸出促進法 」という。)
第40条第1項第1号
《食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関…》
する法律1991年法律第59号。以下この条及び第50条において「食品等流通法」という。第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構次項及び第50条において「促進機構」という。は、食品等
に規定する認定輸出事業を実施する 輸出促進法
第38条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定輸出…》
事業者」という。は、当該認定に係る輸出事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けるものとする。
に規定する認定輸出事業者であつて、次のイ又はロに掲げる者に該当するもの食料の安定供給の確保又は 農林漁業 の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定輸出事業を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるものに限る。)
イ 中小企業者その償還期限が10年を超える資金
ロ 輸出促進法
第41条第1項第2号
《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法200…》
7年法律第57号。以下この条及び次条において「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、認定輸出事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健
に掲げる者その者が資本市場から調達することが困難な資金
17号 沖縄における 指定地域 内において、農地、森林その他の 農林漁業 資源を公衆の保健の用に供するための施設で農林漁業の振興に資するものを設置する者当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が10年を超えるものに限る。)
18号 沖縄において製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業を営む者次に掲げる資金
イ 製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
ロ 当該製糖業を営む者にあつては沖縄において製糖業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴い、又は当該合併後に行う合理化に、当該パイナップル缶詰類の製造業を営む者にあつては沖縄においてパイナップル缶詰類の製造業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴う合理化に必要な資金
19号 沖縄において獣医療法(1992年法律第46号)第14条第1項の認定を受けた者畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定に係る同項に規定する診療施設整備計画に従つて診療施設の整備を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
20号 沖縄において水産動植物の加工業を営む者水産動植物を原料又は材料として使用する製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
3条 (医療金融業務に係る医療施設の範囲等)
1項 法
第19条第1項第6号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
に規定する政令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 助産所
2号 歯科技工所
3号 衛生検査所
4号 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。次項第10号において同じ。)
5号 助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師を養成する施設
6号 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
7号 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
2項 法
第19条第1項第6号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 一般社団法人又は一般財団法人で、沖縄において 法
第19条第1項第6号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
に規定する施設を開設するもの
2号 沖縄において病院又は診療所を開設する 社会福祉法 人で、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの
3号 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人で、沖縄において病院又は診療所を開設するもの
4号 削除
5号 前各号に掲げるもののほか、沖縄において病院又は診療所を開設する者であつて、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人、労働者協同組合その他の主務大臣の定めるもの(第11号において「 特定病院等開設者 」という。)
6号 沖縄において薬局を開設する法人で、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの
7号 沖縄において助産所を開設する 社会福祉法 人又は労働者協同組合
8号 沖縄において歯科技工所を開設する法人で、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業とするもの
9号 沖縄において衛生検査所を開設する法人で、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業とするもの
10号 沖縄において施術所を開設する法人で、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの
11号 沖縄において前項第5号に掲げる施設を開設する 社会福祉法 人又は 特定病院等開設者
12号 沖縄において前項第6号又は第7号に掲げる施設を開設する 社会福祉法 人、営利を目的とする法人又は第5号の主務大臣の定める者
3項 法
第19条第1項第6号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 沖縄において 法
第19条第2項第4号
《2 前項において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 小口の事業資金 株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号別表第1第1号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。 1の2 小口の教育資金 株式会社日本政策
に規定する指定訪問看護事業(次号において単に「指定訪問看護事業」という。)を行う 社会福祉法 人
2号 その他沖縄において指定訪問看護事業を行う者であつて、主務大臣の定めるもの
4条 (生活衛生金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
1項 法
第19条第1項第7号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同号に規定する政令で定める資金は、当該各号に掲げる資金とする。
1号 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者( 法
第19条第2項第5号
《2 前項において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 小口の事業資金 株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号別表第1第1号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。 1の2 小口の教育資金 株式会社日本政策
に規定する生活衛生関係営業者をいう。以下この条において同じ。)次に掲げる資金
イ 次に掲げる施設又は設備(車両を含む。以下この条において同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴つて必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金
(1) 当該営業について適正な衛生上の措置を講ずるために必要な施設又は設備
(2) 当該営業の近代化を図るために必要な施設又は設備(当該営業に付随する業務に係るものを含む。)
(3) 当該営業に係る施設を利用して営むことが適当と認められる事業で、当該営業の近代化に寄与するものを行うために必要な施設又は設備
ロ 当該生活衛生関係営業者がその組合員となつている生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が作成した振興計画( 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 (1957年法律第164号)
第56条の3第1項
《組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業…》
の振興を図るために必要な事業以下「振興事業」という。に関する計画以下「振興計画」という。小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令
の規定による認定を受けているものに限る。以下この条において同じ。)に従つて当該営業を営むのに要する資金
ハ 当該生活衛生関係営業者が生活衛生同業組合又は 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第57条の3第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生…》
活衛生関係営業第2条第1項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条第1
の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センターが行つた経営の健全化に関する指導の内容に従つて当該営業を営むために必要な資金(ロに掲げる資金を除く。)
ニ 主務大臣が指定する感染症又は食中毒の発生により、生活衛生関係営業であつてその営業を営む相当数の者の営業について衛生水準の維持向上に著しい支障が生じているものとして主務大臣が指定するものを営む者が、当該営業を営むために必要な資金(ロ及びハに掲げる資金を除く。)
2号 生活衛生関係営業者が営む当該営業に使用される者で、主務省令で定める基準に該当するものその者が新たに沖縄において当該営業と同1の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金
3号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他の者で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するため、これらの営業者の当該営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業又は当該営業に使用される者の福利厚生の事業を行うものこれらの事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又はこれらの事業を行うのに要する資金
3_2号 生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業(前号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの当該生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が作成した振興計画に基づく振興事業を実施するのに必要な資金
3_3号 生活衛生同業組合連合会で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業(第3号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの当該事業のうち 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第56条の2第1項
《厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種…》
に係る営業の振興に必要な事項に関する指針以下「振興指針」という。を定めることができる。
に規定する振興指針に係る指導事業を行うのに要する資金
4号 沖縄において 株式会社日本政策金融公庫法 別表第1第6号の中欄に規定する生活衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金
5号 沖縄において理容師又は美容師を養成する事業( 理容師法 (1947年法律第234号)又は 美容師法 (1957年法律第163号)の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行う者理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金
5条 (業務の委託)
1項 法
第20条第1項
《公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公…》
共団体その他政令で定める法人に対し、その業務次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。のうち政令で定めるものを委託することができる。
に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融 公庫 (以下「 公庫 」という。)の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織及び能力を有する次に掲げる法人とする。
1号 建築基準法
第77条の21第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》
たときは、指定を受けた者以下「指定確認検査機関」という。の名称及び住所、指定区分当該指定確認検査機関が第77条の24第1項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。第77条
の指定確認検査機関である法人
2号 建築基準法
第77条の35の5第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》
たときは、指定を受けた者以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」という。の名称及び住所並びに業務区域を公示しなければならない。
の指定構造計算適合性判定機関である法人
3号 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
第5条第1項
《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》
ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法
の登録住宅性能評価機関である法人
4号 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第3項
《3 この法律において「債権回収会社」とは…》
、次条の許可を受けた株式会社をいう。
に規定する債権回収会社
2項 法
第20条第1項
《公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公…》
共団体その他政令で定める法人に対し、その業務次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。のうち政令で定めるものを委託することができる。
に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる委託を受ける者の区分に応じ当該各号に掲げる業務とする。
1号 主務省令で定める金融機関 公庫 の業務(次号イからハまでに掲げる業務を除く。)の一部
2号 地方公共団体次に掲げる業務
イ 法
第19条第1項第3号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の規定による貸付金(以下この号及び第4号において「 住宅関係貸付金 」という。)に係る住宅、 災害復興住宅 、 地すべり等関連住宅 又は 合理的土地利用耐火建築物等 の工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する 整地 工事の審査及び 宅地防災工事 の審査
ロ 住宅関係貸付金 に係る住宅、 災害復興住宅 又は 合理的土地利用耐火建築物等 の購入に必要な資金の貸付けに係るこれらの規模、規格等の審査
ハ 法
第19条第1項第4号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
及び法附則第5条第1項の規定による貸付金に係る工事の審査その他必要な調査及び審査
ニ 法
第21条第1項
《公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政…》
法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社
の規定により同項に規定する特別の法律によつて設立された法人の行う貸付けの業務を受託した場合における当該業務の一部
3号 前項第1号及び第3号に掲げる法人前号イ及びロに掲げる業務
4号 前項第2号に掲げる法人 住宅関係貸付金 に係る住宅、 災害復興住宅 、 地すべり等関連住宅 又は 合理的土地利用耐火建築物等 の建設、購入又は改良に必要な資金の貸付けに係るこれらの構造方法に係る構造計算についての審査
5号 前項第4号に掲げる法人次に掲げる業務
イ 法
第21条第1項
《公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政…》
法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社
の規定により独立行政法人住宅金融支援機構の行う 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)
第13条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに
又は第2号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を受託した場合における次に掲げる業務
(1) 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
(2) (1)に規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
ロ 法
第21条第1項
《公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政…》
法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社
の規定により株式会社日本政策金融 公庫 の行う 株式会社日本政策金融公庫法
第11条第1項第2号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
の規定による同法別表第2第1号から第5号までに掲げる業務又はこれらに附帯する業務を受託した場合における同表第1号から第5号までに規定する特定国民一般貸付債権、特定 農林漁業 貸付債権及び特定中小企業貸付債権並びに特定国民一般社債、特定農林漁業社債及び特定中小企業社債に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ハ 貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務(イ及びロに掲げるものを除く。)
6条 (受託業務に係る法人の範囲)
1項 法
第21条第1項
《公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政…》
法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社
に規定する特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものは、独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人福祉医療機構とする。
2章 公庫債券等
7条 (寄託金の受入れ)
1項 法
第26条第5項
《5 公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄…》
における産業の振興開発に金融上の寄与をするために必要な資金の財源に充てるため、政令で定めるところにより、寄託金の受入れをすることができる。
の規定による寄託金の受入れは、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号)
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
に規定する民間都市開発推進機構からの同法第4条第2項の協定に係る寄託金についてすることができる。
7条の2 (公庫債券の種類)
1項 沖縄振興開発金融 公庫 債券(以下「 公庫債券 」という。)は、無記名式で利札付きのものとする。
2項 国外 公庫 債券(本邦以外の地域において発行する公庫債券をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
7条の3 (公庫債券の発行の方法)
1項 公庫 債券の発行は、募集の方法による。
7条の4 (公庫債券申込証)
1項 公庫 債券の募集に応じようとする者は、公庫債券申込証に、その引き受けようとする公庫債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2項 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 公庫 債券(次条第2項において「 振替公庫債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公庫債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を公庫債券申込証に記載しなければならない。
3項 公庫 債券申込証は、公庫が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 公庫 債券の名称
2号 公庫 債券の総額
3号 各 公庫 債券の金額
4号 公庫 債券の利率
5号 公庫 債券の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 公庫 債券の発行の価額
8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式であるか又は記名式であるかの別
10号 応募額が 公庫 債券の総額を超える場合の措置
11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
7条の5 (公庫債券の引受け)
1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 公庫 債券を引き受ける場合又は公庫債券の募集の委託を受けた会社が自ら公庫債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替公庫債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公庫債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を 公庫 に示さなければならない。
7条の6 (公庫債券の成立の特則)
1項 公庫 債券の応募総額が公庫債券の総額に達しないときでも応募総額をもつて公庫債券を成立させる旨を公庫債券申込証に記載したときは、公庫債券は、その応募総額をもつて成立するものとする。
7条の7 (公庫債券の払込み)
1項 公庫 債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公庫債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
7条の8 (公庫債券の発行)
1項 公庫 は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、公庫債券を発行しなければならない。ただし、公庫債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
2項 各 公庫 債券には、
第7条の4第3項第1号
《3 公庫債券申込証は、公庫が作成し、これ…》
に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 公庫債券の名称 2 公庫債券の総額 3 各公庫債券の金額 4 公庫債券の利率 5 公庫債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 公庫債
から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の理事長がこれに記名押印しなければならない。
7条の9 (公庫債券原簿)
1項 公庫 は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。
2項 公庫 債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 公庫 債券の発行の年月日
2号 公庫 債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、公庫債券の数及び番号)
3号 第7条の4第3項第1号
《3 公庫債券申込証は、公庫が作成し、これ…》
に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 公庫債券の名称 2 公庫債券の総額 3 各公庫債券の金額 4 公庫債券の利率 5 公庫債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 公庫債
から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
4号 元利金の支払に関する事項
7条の10 (利札が欠けている場合)
1項 公庫 債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 公庫 は、これに応じなければならない。
7条の11 (国外公庫債券の特例)
1項 国外 公庫 債券の発行、国外公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、
第7条の3
《公庫債券の発行の方法 公庫債券の発行は…》
、募集の方法による。
から前条までの規定にかかわらず、当該国外公庫債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
7条の12 (公庫債券の発行の認可)
1項 公庫 は、 法
第27条第1項
《公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄振興…》
開発金融公庫債券以下「公庫債券」という。を発行することができる。
の規定により公庫債券(国外公庫債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、公庫債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 公庫 債券の発行を必要とする理由
2号 第7条の4第3項第1号
《3 公庫債券申込証は、公庫が作成し、これ…》
に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 公庫債券の名称 2 公庫債券の総額 3 各公庫債券の金額 4 公庫債券の利率 5 公庫債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 公庫債
から第8号までに掲げる事項
3号 公庫 債券の募集の方法
4号 公庫 債券の発行に要する費用の概算額
5号 第2号に掲げるもののほか、 公庫 債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 作成しようとする 公庫 債券申込証
2号 公庫 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3号 公庫 債券の引受けの見込みを記載した書面
7条の13
1項 公庫 は、 法
第27条第1項
《公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄振興…》
開発金融公庫債券以下「公庫債券」という。を発行することができる。
の規定により国外公庫債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外公庫債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 国外 公庫 債券の発行を必要とする理由
2号 第7条の4第3項第1号
《3 公庫債券申込証は、公庫が作成し、これ…》
に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 公庫債券の名称 2 公庫債券の総額 3 各公庫債券の金額 4 公庫債券の利率 5 公庫債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 公庫債
から第7号までに掲げる事項
3号 国外 公庫 債券の種類
4号 国外 公庫 債券の発行の方法
5号 国外 公庫 債券の発行に要する費用の概算額
6号 第2号に掲げるもののほか、国外 公庫 債券に記載しようとする事項
7条の14 (国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
1項 法
第27条第2項
《2 前項に定めるもののほか、公庫は、公庫…》
債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
の規定による 公庫 債券の発行は、国外公庫債券に限り行うものとする。
2項 前項の規定による国外 公庫 債券の発行は、国外公庫債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外公庫債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外公庫債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外公庫債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
7条の15 (主務省令への委任)
1項 第7条の2
《公庫債券の種類 沖縄振興開発金融公庫債…》
券以下「公庫債券」という。は、無記名式で利札付きのものとする。 2 国外公庫債券本邦以外の地域において発行する公庫債券をいう。以下同じ。は、前項の規定にかかわらず、無記名式で利札付きのもの並びに記名式
から前条までに定めるもののほか、国外 公庫 債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。
7条の16 (住宅宅地債券を引き受けることができる者の範囲)
1項 法
第27条第4項
《4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第1…》
9条第1項第3号イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券以下「住宅宅地債券」という。を発行することができる。
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、
第1条の3第1項第7号
《法第19条第1項第3号ニに規定する政令で…》
定める者は、第3号から第9号までに掲げる者とし、同項第3号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。 1 法第19条第1項第3号
に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの
2号 自ら居住する住宅の改良を行う者又は区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体であつて、
第1条の3第1項第3号
《法第19条第1項第3号ニに規定する政令で…》
定める者は、第3号から第9号までに掲げる者とし、同項第3号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。 1 法第19条第1項第3号
に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの
8条 (業務に係る現金の取扱い)
1項 公庫 が法第29条第2項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた理由がある場合とする。
2項 公庫 が法第29条第2項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができる期間は、災害その他やむを得ない理由がある場合及び主務大臣が定める場合を除き、7日を超えてはならない。
3章 雑則
9条 (内閣総理大臣への権限の委任)
1項 法
第33条第1項
《主務大臣は、必要があると認めるときは、公…》
庫、受託金融機関等、第20条第1項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体以下この章において「受託地方公共団体」という。若しくは第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当す
の規定による 公庫 又は受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいい、
第5条第1項
《公庫は、政令で定めるところにより、登記し…》
なければならない。
に規定する法人を除く。)に対する主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
10条 (財務局長等への権限の委任)
1項 法
第33条の2第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委…》
任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限は、 公庫 の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2項 前項の権限で 公庫 の従たる事務所又は受託金融機関等若しくは受託地方公共団体の事務所(以下この条において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により 従たる事務所等 に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、 公庫 の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
11条 (主務大臣及び主務省令)
1項 この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。