制定文
共同溝の整備等に関する特別措置法(1963年法律第81号)第5条第3項、
第11条第1項
《法第9条第1項の規定により定める満載喫水…》
線の位置は、満載喫水線規則1968年運輸省令第33号又は船舶区画規程1952年運輸省令第97号の定めるところによる。
及び
第12条第1項
《管海官庁は、船舶の航行上の安全を確保する…》
ため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。
の規定に基づき、 共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (共同溝の建設を希望する旨の申出に添えるべき書面)
1項 共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「 法 」という。)第5条第3項に規定する国土交通省令で定める書面は、 法 第5条第1項の規定により意見を求められた公益事業者が、法第3条第1項の規定による指定があつた共同溝整備道路の車道の地下に既に設置している工作物、物件又は施設の概要を示す書類及び図面その他参考となるべき書類及び図面とする。
2条 (共同溝管理規程に定める事項)
1項 共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 共同溝の構造の保全に関する事項
2号 共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項
3号 共同溝の管理費用の負担金に関する事項
4号 その他共同溝の管理に関し必要な事項
3条 (占用の申請に添えるべき書面)
1項 法 第12条第1項に規定する国土交通省令で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。
1号 当該共同溝の占用の許可を申請する者に係る 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 (1963年政令第343号)
第2条第1号
《建設費の負担金の額の算出方法 第2条 共…》
同溝の整備等に関する特別措置法以下「法」という。第20条第1項の規定に基づく負担金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。 1 共同溝の占用予定者が当該共同溝に敷設しようとする公益物件を当該共同
の推定投資額の算出に必要な資料
2号 当該共同溝に敷設すべき公益物件に接続する公益物件を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
3号 その他参考となるべき書類及び図面