3条 (占用の申請に添えるべき書面)
1項 法 第12条第1項に規定する国土交通省令で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。
1号 当該共同溝の占用の許可を申請する者に係る 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 (1963年政令第343号)
第2条第1号
《建設費の負担金の額の算出方法 第2条 共…》
同溝の整備等に関する特別措置法以下「法」という。第20条第1項の規定に基づく負担金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。 1 共同溝の占用予定者が当該共同溝に敷設しようとする公益物件を当該共同
の推定投資額の算出に必要な資料
2号 当該共同溝に敷設すべき公益物件に接続する公益物件を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
3号 その他参考となるべき書類及び図面